能代市議会 > 2013-09-11 >
09月11日-04号

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  1. 能代市議会 2013-09-11
    09月11日-04号


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    平成25年  9月 定例会        平成25年9月能代市議会定例会会議録平成25年9月11日(水曜日)-----------------------------------◯議事日程第15号                    平成25年9月11日(水曜日)                    午前10時 開議 日程第1 議案第65号能代市市税条例の一部改正について 日程第2 議案第66号能代市防災行政無線(固定系)施設整備工事(平成25年度)の請負契約について 日程第3 議案第67号能代市子ども・子育て会議条例の制定について 日程第4 議案第68号能代市母子生活支援施設条例の一部改正について 日程第5 議案第69号能代市国民健康保険税条例の一部改正について 日程第6 議案第70号能代市営住宅管理条例の一部改正について 日程第7 議案第71号損害賠償の額を定め和解することについて 日程第8 議案第72号平成24年度能代市水道事業剰余金の処分について 日程第9 議案第73号平成24年度能代市水道事業会計決算の認定について 日程第10 議案第74号平成24年度能代市下水道事業剰余金の処分について 日程第11 議案第75号平成24年度能代市下水道事業会計決算の認定について 日程第12 議案第76号平成25年度能代市一般会計補正予算 日程第13 議案第77号平成25年度能代市農業集落排水事業特別会計補正予算 日程第14 議案第78号平成25年度能代市浄化槽整備事業特別会計補正予算 日程第15 議案第79号平成25年度能代市浅内財産区特別会計補正予算 日程第16 議案第80号平成25年度能代市常盤財産区特別会計補正予算 日程第17 議案第81号平成25年度能代市鶴形財産区特別会計補正予算 日程第18 議案第82号平成25年度能代市檜山財産区特別会計補正予算 日程第19 議案第83号平成25年度能代市国民健康保険特別会計補正予算 日程第20 議案第84号平成25年度能代市後期高齢者医療特別会計補正予算 日程第21 議案第85号平成25年度能代市介護保険特別会計補正予算 日程第22 請願陳情2件-----------------------------------◯本日の会議に付した事件 議事日程第15号のとおり-----------------------------------◯出席議員(25名)     1番  松谷福三        2番  後藤 健     3番  信太和子        5番  針金勝彦     6番  渡辺優子        7番  菅原隆文     8番  伊藤洋文        9番  穴山和雄    10番  菊地時子       11番  小林秀彦    12番  藤原良範       13番  武田正廣    14番  庄司絋八       15番  田中翼郎    16番  安岡明雄       17番  畠 貞一郎    18番  中田 満       19番  高橋孝夫    20番  竹内 宏       21番  薩摩 博    22番  山谷公一       23番  藤田克美    24番  渡辺芳勝       25番  畠山一男    26番  柳谷 渉-----------------------------------◯欠席議員(なし)-----------------------------------◯説明のため出席した者  市長        齊藤滋宣   副市長       鈴木一眞  監査委員      佐々木 充  総務部長      小野正博  企画部長      岸部朋毅   市民福祉部長    小松 敬  環境産業部長    小林一彦   環境産業部主幹   渡部信之  都市整備部長    石出文司   二ツ井地域局長   池内鉄弘  総務部主幹     泉  篤   総務部次長     藤田孝盛  財政課長      野呂田成功  教育長       須藤幸紀  教育部長      秋田武英-----------------------------------◯事務局職員出席者  事務局長      佐藤喜美   事務次長      吉岡康隆  議事調査係長    進藤 香   主査        赤塚 悟  主査        山谷幸誠   主任        井上 純-----------------------------------                        午前10時00分 開議 ○議長(後藤健君) ただいまより平成25年9月能代市議会定例会継続会議を開きます。 本日の出席議員は25名であります。 本日の議事日程は、日程表第15号のとおり定めました。----------------------------------- △日程第1 議案第65号能代市市税条例の一部改正について ○議長(後藤健君) 日程第1、議案第65号能代市市税条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(小野正博君) おはようございます。議案第65号能代市市税条例の一部改正について御説明申し上げます。本案は、地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税住宅ローン控除の適用期間の延長、拡充等をしようとするものであります。 改正内容につきましては、条文に従って御説明申し上げます。初めに、第1条の改正であります。第4条の2は、能代市行政手続条例の適用除外に関する規定でありますが、市税に関する処分を行う場合、その理由の提示を義務化しようとするものであります。 第25条の6は、寄附金の税額控除に関する規定でありますが、平成25年度から新たに復興特別所得税が課税されたことに伴い、ふるさと寄附を行った場合の個人市民税の税額控除について見直しを行うものであります。 第34条は、固定資産税納税義務者等に関する規定でありますが、独立行政法人森林総合研究所にかかわる特例措置が廃止されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 第42条の2は、固定資産税の課税免除に関する規定でありますが、能代市山本郡医師会がこのたびの公益法人制度改革に伴いまして、非営利型の一般社団法人になりましたので、条文を整理させていただくものであります。 第111条は、特別土地保有税納税義務者等に関する規定でありますが、固定資産税と同様、独立行政法人森林総合研究所にかかわる特例措置が廃止されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。 附則第3条は、延滞金の割合の特例に関する規定でありますが、国税の見直しにあわせて、市税に係る延滞金の利率を見直すものであります。仮に現在の金利状況におきましては、現行14.6%となっている延滞金が9.3%に、そのうち納期限後1カ月以内の部分に関しては、現行年4.3%が3%に引き下げられます。 附則第3条の2は、納期限の延長に係る延滞金の特例に関する規定でありますが、法人市民税における延滞金の特例期間について、所要の改正を行うものであります。 附則第3条の2の2は、公益法人等に係る市民税の課税の特例に関する規定でありますが、租税特別措置法において対象法人が追加されたことに伴い、条文を整理するものであります。 附則第5条の3の2は、個人市民税における住宅ローン控除に関する規定でありますが、現行では平成25年までの入居者を対象としておりますが、26年から29年までの入居者についても適用期間を延長するとともに、26年4月入居分以降の控除限度額を拡充するものであります。 附則第5条の4は、寄附金税額控除の改正に伴い、条文を整理するものであります。 附則第15条の2の改正は、租税特別措置法の改正に伴い、長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例規定を整理するものであります。 附則第21条の2は、東日本大震災で被災した居住用の敷地に係る譲渡期限の延長の特例に関する規定でありますが、相続人についてもこの特例の適用を受けることができるようにするものであります。 附則第22条は、東日本大震災に係る住宅ローン控除適用期間等の特例に関する規定でありますが、震災により住宅を再取得した場合の個人市民税住宅ローン控除の適用期間を延長するとともに、26年4月入居分以降の控除限度額を拡充するものであります。 次に、第2条の改正について御説明申し上げます。第30条の6の2は、公的年金所得に係る個人の市民税の特別徴収について、第30条の6の5は、その仮徴収税額等についてそれぞれ規定しておりますが、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収年税額の2分の1とするものであります。 附則第5条の4、附則第14条の3、附則第17条から附則第17条の6、附則第18条から附則第18条の5の改正は、金融・証券課税の一体化のため、特定公社債等、代表的なもので申し上げますと、国債あるいは地方債等でありますが、こういうものの利子及び譲渡損益について、上場株式等の場合と同じ税率及び課税方式とし、これらの間で損益通算を行うことができるように規定を改めるものであります。 附則において、この条例は、公布の日から施行することとしております。ただし、ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直し等は平成26年1月1日、個人市民税における住宅ローン控除の適用期間の延長、拡充等は27年1月1日から、また公的年金所得に係る個人の市民税の特別徴収の見直しは28年10月1日から、特定公社債等の課税の見直しは29年1月1日からそれぞれ施行することといたしております。 附則第2条から第5条では、それぞれの経過措置を定めております。 なお、今回の改正によりまして、現在予算計上しております税収に実質的な影響はありません。以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(後藤健君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。よって、議案第65号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第2 議案第66号能代市防災行政無線(固定系)施設整備工事(平成25年度)の請負契約について ○議長(後藤健君) 日程第2、議案第66号能代市防災行政無線(固定系)施設整備工事(平成25年度)の請負契約についてを議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(小野正博君) 議案第66号能代市防災行政無線(固定系)施設整備工事(平成25年度)の請負契約について御説明いたします。本案は、地方自治法及び能代市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものであります。 工事名は、能代市防災行政無線(固定系)施設整備工事(平成25年度)で、契約金額は1億6684万5000円、契約の相手方は、岩手県盛岡市肴町9番15号、株式会社佐々木電機本店 代表取締役 佐々木 一、工事場所は、能代市内、契約の方法は、条件付一般競争入札であります。 次のページをごらんください。工事の概要について、参考資料により御説明申し上げます。まず、工事内容でありますが、同報無線系親局設備1局、屋外拡声子局設備37局を整備することといたしております。 次のページをごらんください。能代地域に設置する屋外拡声子局37局の地区名及び設置予定場所を示しております。 次のページをごらんいただきたいと思います。今後の工事全体の整備計画も含めた完成時のシステム概要図であります。 次のページは、入札調書であります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) 質疑を行います。3番信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) これによると親局が1局、子局が37局、防災及び防災行政無線に関してこれは画期的なことと理解しております。 そこで質問いたします。やはり繰り返し、これに関しては、他市の住民からも疑問が出ていることに関して質問いたします。例えばよく聞こえる窓をあけている夏場と、吹雪で今二重窓になっていますね。そういう場合の聞こえ方の差というのはどのように把握しているのかということです。 それから、設置場所の近隣住宅は過剰音量となり、窓が振動する。最悪のときは家そのものが振動するなどという問題が起きています。そういうことに関してどういう対策を考えているでしょうか。 次に、3つ目ですけれども、災害のほか、時報とかさまざまな行政情報を伝えている自治体もあります。防災行政無線で住民に放送する内容の範囲はどのように考えているのかということです。 それから、4つ目ですけれども、高齢者や障がい者のために戸別受信装置の設置は考えておりますか。これはかなり費用がかかるみたいなので、受ける側の費用も含めてですけれども、教えてください。 5つ目、聞き漏らした人あるいは聞こえなかった人のために、FM放送とかケーブルテレビ、携帯電話、テレホンサービスネット情報などさまざまな情報がありますけれども、これを防災行政無線と組み合わせて複合的な手段を考えていると思うのですけれども、それについて教えてください。以上です。 ○議長(後藤健君) 総務部長。 ◎総務部長(小野正博君) 信太議員の御質問にお答えいたします。まず、いろいろな条件の中で防災行政無線の情報が聞きづらい、聞き取りづらい場合があるのではないかという御質問だと思います。これについては、確かに今一部運用させていただいておりますが、そうした苦情といいますか、内容が聞こえない、あるいは聞き取りづらいという、そういうふうなお話があります。現実問題として、この解決は非常に難しいと思っているのですが、今通常の放送は音量を大体6割で放送させていただいております。ですから、そういう面もあって聞きづらい面もあると思っておりますが。いずれにしても、昨今の住宅事情といいますか、高気密住宅の状況でありますと、窓を閉めた状況ではなかなかやっぱり聞きづらいだろうと思っています。正直申し上げまして、これを全面的に解決するのは非常に難しいというふうに捉えております。いずれ、今後、緊急時といいますか、そういう災害が発生したと思われる場合は、できるだけ窓をあけて聞いてもらうとか、そういうふうなお願いはやっぱりしていかなければならないだろうというふうに思っております。 それから、過剰音量についてでありますが、先ほどのお話の中では、窓が振動するというふうなお話もあったのですが、今のところ、そういう苦情は届いておりません。いずれこの後、全市的に整備していく中でこういうお話も出てくると思いますので、個別にスピーカーの向きを調整するだとか、音量の調整だとか、対応できる方法があればできる限りの対応はさせていただきたいと思います。 それから、防災行政無線で伝える情報の範囲ということだろうと思います。実は、当市では今能代地域のほうを整備させていただいていますが、その前に二ツ井地域のほうでは事前にやっておりました。かなり行政情報についてもお知らせをしておりました。そういう中で、市民の受けとめ方に違いがあることは確かだと思っています。そういう中で、どこら辺までを防災行政無線で伝えたらいいかというのは今非常に悩んでおりますが、それを含めて、今、防災行政無線の運用規程を検討させていただいております。その中で、どの範囲まで出すか、きちっと方向性を出してまいりたいと思います。 それから、聞こえづらい方に対する戸別受信装置の設置の件だと思いますが、今、26年度、来年度で完成するわけでありますけれども、多分、どうしても防災行政無線でカバーし切れない場所が出てくると想定しております。そういう場所につきましては、やはり戸別受信機を設置して対処せざるを得ないというふうに思っていまして、今状況を確認しながら、そういう箇所がどこなのか特定していきたいと思っています。 ただ、お話にありました高齢者とか障がい者のためにという形の戸別受信機は、今のところまだ検討はしておりません。この後、全市的に完成した段階での状況を少し確認させていただきたいと思います。 戸別受信装置の費用ということでありますが、これについては、来年、実施計画で3カ年の中で戸別受信機100局を設置したいと思っております。ただ、この総額ではちょっと工事費を出しておりますが、個別のものについてはちょっと今手持ちにありませんので、申しわけありませんが、後でお答えさせていただきます。 それから、聞き漏らした人のための情報提供のあり方ということでありますが、実は今回の親局整備の中にも、聞き漏らした人から今苦情等があるわけでありますので、何とかできないかという中で、テレホンサービスといいますか、例えば今放送した内容がわからないといった場合に、この局番に電話してください、そうすれば内容をわかるようにしますというサービスを今回の中に入れ込んでおりますので、そういう形で対応させていただきたいと思っております。以上であります。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 4番目の質問なのですけれども、高齢者や障がい者が戸別受信装置を設置する場合、市でどれくらいの費用がかかるのかという質問ではなく、受ける側で費用がかかる自治体もありますので、受ける側の費用について先ほど質問したつもりなので、そこのところをお願いします。 それでは、放送する行政情報、放送する内容に関して運用規程を今考えるということなのですけれども、やはり住民理解ということがとても大切ではないかと思って質問いたします。有事や災害のためのシステムなので、多少のことは許されるもの。緊急性・重大性・公益性の低い内容がそれでも今問題になっています。ひたちなか市や清須市では住民から放送差しとめを求める訴訟も起こされているという事実もあります。やはり放送の範疇を決め、住民周知、住民理解ということが大事ではないかと、そういう手段をしっかり構築してほしいと思います。 2つ目ですけれども、防災行政無線というのは公共の利益の目的で、ちょっと苦情が言いにくい。苦情はそんなにないというお話でしたけれども、現実的に苦情というのは言いにくい状況なのですよね。やはり音量に関して、地域、地域で細かい配慮が必要ではないか。スピーカーの方向も含めてなのですけれども、一律ではなく、きめ細かい配慮、住民理解というものを進めていただきたいと思います。 次に、東日本大震災の被災地では、私も実際に何度も歩きましたけれども、防災行政無線そのものが津波や地震で使用不用になっている地域がたくさんありました。やはりこの対策をどう考えているのかということです。先ほど複合的に手段をとるということもありましたけれども、それも一つの対策だと思いますけれども、この点、お聞きいたします。 ○議長(後藤健君) 総務部長。 ◎総務部長(小野正博君) 信太議員の御質問にお答えさせていただきます。最初に、先ほど私ちょっと勘違いしたと思います。戸別受信機を設置した場合につけたほうでお金がかかるかということだろうと思いますが、今の計画ではつけた方の費用負担は想定しておりません。ゼロであります。 それから、防災行政無線の放送に対していろいろな苦情あるいは訴訟等があるという形の中で、市民理解ということだろうと思いますが、先ほど申し上げましたとおり、今、運用規程の検討の中でかなり突っ込んだ話し合いを内部でしております。実は、正直、いろいろな角度から見ますと、行政のいろいろなことをお伝えしたいという気持ちも実際あります、市役所としては。いろいろな行事であるとか、あるいはこういうことに注意してほしいだとか、さまざまに行政として市民にお伝えしたいという気持ちは正直あります。ただ、一方で、議員が御指摘のように、それを望まない市民も多いということも事実であります。その中で今どうしたらいいか非常に迷っております。ですから、もしかして、最初の段階では試行的な運用になるかもしれませんが、それを改善していくという方向になるかもしれません。ただ、今の段階では、やっぱり地震だとか、津波だとかの非常事態に関すること、それから、人命だとか、特に緊急に対応しなければならないこと、そういうことを主体に発信する無線局になっていくのだろうというふうに考えております。したがって、そのほかのものについてはもう少し時間をいただいて検討をさせていただきたいと思います。 それから、音量の配慮ということでありますが、先ほど申し上げましたように、今通常の放送は6割程度であります。これが緊急時に一斉放送等をする場合は、最大音量になりますが、10割になります。かなり強い音が出ると思います。先ほどのどういう情報を発信するかという内容と音量というのはかかわりを持ってきますので、そこら辺について総合的にこの後慎重に検討させていただきたいと思います。 それから、防災行政無線が使用不用になった場合ということでありますが、正直、今の段階では防災行政無線をきちっと整備したいと考えてやっていまして、それがだめになった場合の対応というのは、突っ込んだ検討ということにならないと思いますが、いずれ災害の種類によってもいろいろなケースがあるだろうと思いますので、当然ケース・バイ・ケースの対応ということになりますけれども、先ほど申し上げましたが、最近の技術革新の中で、メールだとかいろいろな方法ができますので、防災行政無線がある一部使えなくなっても、それを補完するような手だてはこの後しっかり考えていきたいというふうに思います。以上であります。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。よって、議案第66号は総務企画委員会に付託いたします。-----------------------------------
    △日程第3 議案第67号能代市子ども・子育て会議条例の制定について ○議長(後藤健君) 日程第3、議案第67号能代市子ども・子育て会議条例の制定についてを議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 議案第67号能代市子ども・子育て会議条例の制定について御説明申し上げます。本案は、子ども・子育て支援法の規定に基づき、能代市子ども・子育て会議を設置しようとするものであります。 条文の説明に先立ち、本案制定の背景について御説明いたします。本案制定の背景でありますが、幼児期の学校教育、保育、地域の子供・子育て支援を総合的に推進するため、子ども・子育て関連3法が制定され、平成27年度からの本格施行が予定されております。これにより、市町村には子ども・子育て支援事業計画の策定が義務づけられ、また計画の策定等について意見を伺う合議制の機関を置くよう努めることとされております。この合議制の機関の組織及び運営に関し、必要な事項は市町村の条例で定めることと規定されていることから、本条例を設定しようとするものであります。 条文の内容についてでありますが、第1条は、設置についてで、子ども・子育て支援法第77条第1項の規定に基づき置くこととしております。 第2条は、組織及び委員の任期で、委員は15人以内とし、子供の保護者、子供・子育て支援に関する事業に従事する者、子供・子育て支援に関し学識経験のある者、その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱することとし、任期は2年としております。 第3条は、会長及び副会長についてで、会長及び副会長は委員の互選によることとしております。 第4条は、会議についてで、招集、会議及び成立要件、議事の可否について定めております。 第5条は、庶務について、第6条は、委任について定めております。 なお、附則におきまして、この条例は、公布の日から施行することとし、また、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に、子ども・子育て会議委員を追加し、報酬を日額5,700円といたしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) 質疑を行います。16番安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 第1条の関係でございますけれども、条例制定の目的というのが、当然、経緯を含めて御説明いただきましたけれども、第1条につきましては、目的を説明する文言が見当たらないような感じがしておりまして、条例として、子ども・子育て支援法に基づいて設置するだけということになっております。その辺、そういった文言だけでよいのか、目的に関連して、お聞かせ願いたいと思います。 それと、委員の数でありますけれども、15人以内というふうに明記されておりますが、これにつきましては、なぜ15人なのかなというふうに思いますので、15人と設定した考え方について、2点お聞かせ願いたいと思います。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 安岡議員の御質問にお答えいたします。最初に、設置の目的の部分でありますけれども、こちらに目的が条文としては書かれていないということについてでありますけれども、これにつきましては、条文にございますが、法第77条第1項の規定に基づくものでありまして、条例制定に当たりまして、各市の状況等も勘案いたしましたが、各市でも、条文でうたっている所もありますけれども、このようなうたい方をしている所もそれぞれございます。私どもといたしましては、大分検討いたしまして、このような形式の条文に設置として、あくまでも法の第77条第1項の規定に基づくというふうなことで条文を出させていただきました。 子ども・子育て会議の委員の事務、職務でございますけれども、法第77条第1項では、特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し意見を述べること、それから、特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し意見を述べること、そして、市町村子ども・子育て支援事業計画の策定等に関し意見を述べること、当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議することというのが法の条文になってございます。いずれ、条文自体にはこの部分は明記してございませんけれども、法の第77条第1項の規定ではこのようになっておりますので、これについての設置ということで、こういうふうな形で提出させていただきました。 次に、委員の人数について、15人の根拠でございますけれども、今回の新制度は、主に幼児期の学校教育、保育の推進に特化したものでございます。そのため、保護者と教育・保育施設の関係者を中心に構成を検討いたしまして、15人以内といたしました。ちなみに県内の状況でございますけれども、13市中、まだ不明は調べた段階では2市ございまして、11市でございますけれども、11市のうち、15人というのは、本市を含めまして6市、それから10人という所が1市、あとは20人とかそれ以上の所が4市という状況でございます。いずれ、積み上げまして、私どもといたしましては15人ということで人数を上げさせていただきました。以上であります。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 条文につきましては、きっちり他市のように、本市を担う子供を社会全体で健やかに育むために、施策を総合的・計画的にやっていくのだというふうに明確にやられていた所と、子ども・子育て支援法による設置だということのみと、両方あったということで御検討いただいたわけですけれども、やはり条例でございますので、子ども・子育て会議条例を見て、また支援法の第77条をひもといてやるより、ダイレクトにやはり明文化したほうがいいのではないかなと思ったわけですけれども、その辺どちらがいいという、どのような、こちらを選んだ理由がいま一つ今の説明では理解できませんでした。もう一度、ちょっとその辺の御検討の状況をちょっと、ここだということを教えていただければいいなと思います。 それと、委員の数でありますけれども、確かにいろいろ他市の状況もあると思います。本市のような人口、例えば千葉県袖ヶ浦市であれば6万1000人の所で20人だという所もあるわけでありまして、その根拠がいまいち、他市の状況を見て15人の所が多いとかという説明ではなくて、15人の想定の数をまず教えていただきたかったかなと思います。数につきましては、他市の状況を見ると、設置された所を見ると、男女比率のところを注目しておりましたら、2分の1とか、男女参画率の問題、この辺をどうお考えなのか。そしてまた、例えば公募の委員を何人ぐらい想定されているのか。これがやっぱり全市的に子育てをやっていく支援体制の中で大切な会議ですので、その辺の基本的な考え方もお聞かせ願いたいと思います。 それと、子育てというのは市民福祉部のみならず、教育委員会も当然かかわってきますので、そういった連携体制というのはどうなっていくのか、その辺についてもお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 安岡議員の御質問にお答えいたします。最初の第1条の設置の目的の関係でございますけれども、大変申しわけございませんが、先ほどの答弁と重複になりますけれども、私どもといたしましては、法に基づく会議でございますので、法という形を引用させて条文をつくらせていただきました。いずれ、この会議、委員会等におきましては、当然、この委員会の職務、任務につきましては十分御説明させていただきながら進めていきたいと考えてございます。 それから、委員の数15人でございますけれども、県内の状況では、私どもと同じ15人が一番多いわけですけれども、その委員の根拠といたしましては、先ほどもちょっとお話しさせていただきましたけれども、いわゆる保護者あるいは教育・保育施設の関係者を中心にということで、私ども今15人で考えているのは、まだこれは案でございますけれども、内訳といたしましては、子供の保護者を5人程度、保育所あるいは幼稚園、それから小学校の低学年も関係しますので、その保護者、あるいは今回考えているのは、公募で2名を、保護者につきましては、公募により2名を考えてございます。それから、教育・保育施設関係ということで保育所、幼稚園、認定こども園の関係者、それから留守家庭児童会についても関係がございますので、留守家庭児童会の関係者、それからそれ以外の学識経験者あるいはその他市長が必要と認める者というふうな考えの中では、学校の校長先生あるいは子育て支援のボランティアの関係の方々等々を考えてございまして、まず15人というふうなことで進めていきたいと考えてございます。 それから、委員の男女比率でございますけれども、これは公募もいたす予定でございますし、今の段階で何%ということはちょっと状況を見なければわかりませんけれども、いずれそういうものも配慮しなければならない部分であると考えてございます。 それから、他部局との連携でございますけれども、これにつきましては計画を作成するに当たりまして、当然、私ども市民福祉部以外にも、教育委員会、関係する部局もございますので、中で連携しながら、あるいは場合によっては子ども・子育て会議の中にも関係する部局に出席してもらいながら進めていきたいと考えてございます。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 先ほどの説明で、何度ともなく法に基づく設置だということで、それは確かにそのとおりなのですけれども、私は設置するからには主体的に、能動的にやっぱりやっていく必要があると思うわけです。そうすると、この条例設置でどうよくなっていくとか、やはりどう変わっていくのだという説明を、しっかり答えられる条文であってほしいし、そういった体制であってほしいわけですので、そういった部分を本当に明瞭簡単に説明できるような会議設置にしていただきたいと思うわけですので、その辺のお考えを最後にお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 安岡議員の御質問にお答えいたします。今の設置の件でございますけれども、いずれ条文では法に基づきというふうになってございますので、今後、この会議あるいは計画等も策定していくことになりますので、その中におきましては、委員の任務等については十分御説明し、委員の位置づけというものもはっきり説明しながら進めていきたいと考えてございます。以上であります。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。3番信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) この条例案を最初に拝見したときに、会議の委員を決めて、費用弁償について定めたいのでつくったのかなと一瞬思いました。なぜならば、この会議が何のために、そしてどういう話し合いをして、そしてその意見がどういうふうにされるのか、その道筋がないということです。もちろん目的は法律のほうにきちっと書かれています。第1条にきっちり書かれています。しかし、条例制定に当たって、厚生労働省はひな型を示さないときっちり意思表示をしていました。なぜならば、地方自治体が独自でどういう子育ての施策をするか、地方に裁量を大きく与えるという意味でひな型をつくらなかったはずです。ところが、いろいろ見てみますと大体同じような条例になっていることも事実です。しかし、能代市はこの会議が結局どういう道筋でどういう方向に行くのか、その道筋を条例の中に盛らなかった理由は何なのかという観点でお聞きします。 確かに第77条には、市は条例に定めて合議制の機関を置くように努めるものとするとあります、義務ではありません。ほかの市といってもいろいろありますので、例えば第2条のところに多くの市は、例えば富田林市では、所掌事務として、第2条、子育て会議は次に掲げる事務を所掌する。計画の進捗状況の点検及び評価に関すること、施策の充実及び見直しに関すること、その他計画の推進に必要な事項に関すること。また、別の市では、任務として、第2条、子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第77条第1項各項に掲げる事務を処理するとともに、市が実施する児童福祉法その他の子供に関する法律による施策について、市長または教育委員会の諮問に応じ、調査審議する。子ども・子育て会議は、前項に規定する事務及び施策に関し、必要に応じて、市長または教育委員会に建議することができるとあります。 能代市は、その第2条に委員に関する条文を置いています。なぜこういうふうになったのか。最初見たときに非常に違和感を感じて、道筋が見えなかったこと、その理由は何なのか、お聞きいたします。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 信太議員の御質問にお答えいたします。安岡議員への答弁と重複いたしまして大変申しわけございませんけれども、私どもといたしましては、法律で定めている条項の規定に基づく設置であること、そして、他市の状況についても、もちろん今議員がおっしゃった条文にしている所もございますれば、また当市のようにやっている所もございまして、私どもといたしましては、条文においては、設置につきましては、あくまでも法第77条第1項の規定に基づくものと定めるとするところでございます。いずれ、委員会あるいは市民の皆様に対しましても、子ども・子育て会議の職務等については、会議等あるいは周知等で十分説明はさせていただきたいと考えてございますけれども、いずれこの会議条例につきましては、第1条の条文についてはそのような考え方でこういう形にいたしました。以上であります。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 今説明すると言ったのですけれども、何を説明するのですか。今、私たちが疑問に思っていること、これはこの会議の根幹をなすところだと思うのですよ。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 信太議員の御質問にお答えいたします。先ほどの私の説明するという表現についてでありますけれども、いずれ今後、この説明というのは、子ども・子育て会議を今度開いていくわけになりますけれども、委員の皆様方にも、設置条例にはございませんけれども、法律にある条文につきましては十分説明して御理解していただきますし、またこの会議ができるということは、先ほども申しましたが、公募も考えてございます。その中で、広報の中で今度はこういうふうな会議をつくって、こういうふうなことを論ずる会議をつくりますよというふうなことで、そういう中で説明していきたいというふうなことで申し上げました。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 条例という形をつくることはとても大事です。ですけれども、それ以上に中身、実のあることが大切だと思います。確かに形は整いましたけれども、この中に本当に魂を入れるのはこれからのやり方だと思います。この条文からは、この会議で話し合われた内容が尊重され、実現されるというふうには読み取れません。ですけれども、この形を実のあるものにするというのは運用だと思います。きっちりとその点を市民に説明し、そして委員にきっちりと説明する義務があると思いますけれども、いかがですか。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 信太議員の御質問にお答えいたします。議員おっしゃるとおり、この会議をつくる目的というのは、あくまでも子供・子育ての関係でございまして、子供・子育ての支援、今後の27年度以降の子ども・子育て支援事業計画に対する重要な会議でございます。ですので、この会議を実のあるものに当然していかなければなりませんし、我々事務局といたしましても、そのためにはいろいろ努力して、議員おっしゃるとおり、魂を入れるというお話がございましたけれども、魂の入った計画にしてまいりたいと考えてございます。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。13番武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) 私からも少し御質問させていただきたいと思います。先ほど部長からも説明ありましたけれども、通常、子ども・子育て支援制度ということで、今国のほうで新制度が検討されている。その中の一つとして出されたものというふうに思っております。 先ほど、子ども・子育て関連3法に従ってということでありましたけれども、これはまず流れからいうと、前政権の総合こども園法が廃案になったことで、それの調整として子ども・子育て関連3法が可決されたものと理解しています。したがって、先ほど部長からも説明がありましたけれども、子ども・子育て支援制度とは言いますけれども、その中で大きく変わるのが幼児教育の部分、ここにも述べられておりますけれども、幼稚園・保育所の制度の変更というものが一番大きな変更になるのではないかなというふうに捉えているところです。 そういった観点からちょっとお尋ねいたしたいのですけれども、先ほど、第1条、法律のほうの第77条第1項の規定のほうの説明をいただきました。その中で、特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し意見を述べることというような条項がありました。それで、ちょっとお聞きしたいのは、特定教育・保育施設という定義ですね、定義はどのような範囲になっているか、そのことをお聞きいたしたいと思います。 それからもう一つは、第2条の件なのですけれども、先ほども部長が保育所、幼稚園に特化したような、特化というわけではないのですけれども、特に大きく変化があるという中で、この中の表現が子供の保護者、それから子供・子育て支援という、選定の委員のところにそういう言葉だけあるのですけれども。これによりまして、委員の構成が非常に子供・子育て支援全体から見ると、ゼロ歳から18歳までというような範囲になって、いろいろな団体から出てくるような形になりますと、大きな問題であります幼児教育の部分というところの委員が非常に割合的に少なくなって、全体の新法の動きと異なるような形になるのではないかなということで、この言葉の解釈という点でもう一度、これでいうと、漠然と子供・子育て支援に関する方々ということになってはおりますけれども、そういった意味では、幼児教育、保育に関連した方々から委員をたくさん選んでいただけるというふうな形で解釈していただきたいというふうなことをちょっと、そういったことで捉えていいのかということをお聞きいたしたいというふうに思っています。 それから、先ほどの定員の件で一つお聞きしたいのですけれども、特定教育・保育施設という定義の後に、定員に関しての記述があるのですけれども、今現在、保育所、幼稚園、認定こども園、それぞれ認可された定員があるのですけれども、そういったものとの関係というのはどのような形になるのかということをちょっと教えていただきたいというふうに思います。以上です。よろしくお願いします。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 武田議員の御質問にお答えいたします。1点目の特定教育についての御質問でございますけれども、特定教育の特定という表現は、今度、新制度では施設型給付という表現になるわけですれども、施設型給付の支給対象施設として市が確認する教育施設ということになります。いずれ、制度では、改正前の認定こども園、幼稚園、保育所は、施行日に市町村による確認があったものとみなすという経過措置はございますけれども、いずれ今申しました市が支給対象として確認したものが特定教育関係の施設ということになります。 それから、委員の関係でございますけれども、年齢というお話も、あくまでも新制度はやっぱり幼児期の学校教育、保育推進に特化した、もちろんこれ以外にも制度は若干小学生の制度もございますけれども、主に幼児期の学校教育、保育推進に特化したものでございますので、委員の選定に当たりましても、先ほども申しましたが、保護者につきましては、未就学児童あるいは小学生の保護者、あと教育、保育関係では、先ほど申しましたが、保育所や幼稚園、認定こども園、あと留守家庭児童会の関係等ということで、あくまでも中心は幼児期というふうに考えてございます。 あと、定員につきましては、なかなか国からいろいろ詳細なことはまだ示されたものがございませんので、やはりなかなか難しい部分もございますけれども、定員の考え方でございますけれども、いずれ5年ごとの見直しというふうな考えになるのか、経過5年ですので、そういう中で、定員につきましては、事業計画を定めるときに、保育所、幼稚園、認定こども園を教育・保育施設として確認するときには、子ども・子育て会議の意見を聞いた上で定員を設定しなければならないことになっておりますけれども、定員を変更する際の規定がないため、県への届け出のみの変更でできる可能性があるというふうなことも、県とちょっとやりとりした中ではそういう話もございますが、ちょっとまだ、そういうふうな話でございます。ただし、定員の考え方につきましては、公定価格、単価設定にも影響を受けるため、公定価格の検討が進まないとわからない部分もあるということでございます。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 武田正廣君。 ◆13番(武田正廣君) ありがとうございました。委員の選定については御配慮というか、そのような考え方のもとで進めていただけるものというふうに思っております。今、特定施設の施設型給付ということで、その点が大きく今の制度とは変わってくることだというふうには思っておりますけれども、要望になるかもしれませんけれども、非常に難しい点があって、先ほど部長からもまだ国のほうでも示されていませんというようなお話がありました。ただ、地方にこういう子ども・子育て会議を置くということは、考え方としては、地方の事情がそれぞれあるので地方で考えてくださいというのが基本にあるかというふうに思います。 皆さん御存じのように、今報道されているのは、例えば待機児童の問題にしても、あれは大都会の問題でありますし、本市では待機児童、今のところはゼロということになっておりますし、そういったものを解消するための新しい法律、国全体で考えたものと、また我々の置かれている地方の事情は違ってくると思いますので、ぜひとも、国で決められたからということも超えられない範囲はあるかと思うのですけれども、地方独自でこれからの能代市の子供たちの教育、保育をどのようにするかという観点で、それが反映されるような子ども・子育て会議の中にも計画の諮問というものもあるようですので、そういったところを重視して作業を進めていっていただきたいというふうに思っています。 その中でこれまでも、定員等に関してなのですけれども、いわば幼児教育の部分は、直接施設との契約、それで保育の部分は委託契約というような形になっていたわけです。そういったものを、いわば今利用定員を決めるという見方からすると、言葉は違うかもしれませんけれども、全部が委託というような捉え方に捉えられるような形になってしまうようなところもありますので、定員に関しては、十分これからの制度のあり方とか、これまでの制度のことを検討しながら、柔軟な形で決められるようにお願いしたいというふうに思いますけれども。決まっていないと言いながら、今現在のもしお考えがあったら、お聞かせいただければありがたいというふうに思っています。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 武田議員の御質問にお答えいたします。いずれ新制度での子ども・子育て支援事業計画につきましては、あくまでも能代市の計画でございますので、能代市の事情とか能代市の状況に合った計画を策定してまいりたいと考えてございます。以上であります。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。17番畠 貞一郎君。 ◆17番(畠貞一郎君) 今いろいろお話を伺っていて、何となくわかるようでわからないのですけれども。子ども・子育て会議というのは、具体的にどういうことを話し合う所なのですか。例えば、いろいろな施策の中で具体的にこういうものを市としてこの会議に問うていくとか、そういったものがあろうかと思うのですけれども、具体的には何を会議で諮るのですか、教えてください。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 畠議員の御質問にお答えいたします。子ども・子育て会議で具体的にどのようなことが審議されるかということでございますけれども、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、いずれ特定教育・保育施設となる保育所、幼稚園、認定こども園の利用定員の設定、定員の設定ですね。それから、特定地域型保育事業となる小規模保育事業の利用定員、こちらも定員ですが、定員の設定。それから、市町村に策定が義務づけられております子ども・子育て支援事業計画、市の事業計画になりますけれども、こちらの策定に関して意見を述べてもらうこと。それから、市町村における子供・子育て支援に関する施策の進捗状況の管理、評価、進行管理ですか、そちらのほうの関係も会議のほうの所掌ということになります。以上であります。 ○議長(後藤健君) 畠 貞一郎君。 ◆17番(畠貞一郎君) そうしますと、まず利用定員から支援事業計画、基本的な計画等まで、きちんとこちらでやるということは、子育てに関するかなり基本的なものはここで全てが決まると。それがある意味で予算化されて議会に出されると、そのように解釈すればよろしいのですか。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 畠議員の御質問にお答えいたします。いずれこの会議で決めます子ども・子育て支援事業計画につきましては、これが今後27年度以降の、予定では、27年度以降の子供・子育て支援の中心、柱になるものでございますので、これに基づいて子育て支援を進めていくという形になります。以上であります。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。よって、議案第67号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第4 議案第68号能代市母子生活支援施設条例の一部改正について ○議長(後藤健君) 日程第4、議案第68号能代市母子生活支援施設条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 議案第68号能代市母子生活支援施設条例の一部改正について御説明申し上げます。本案は、能代市母子生活支援施設能代松原ホームの建てかえに伴い、施設の位置及び入所定員を改めようとするものであります。 改正の内容についてでありますが、第2条の表位置の欄中、能代市末広町17番10号を能代市住吉町5番1号に改め、第3条中、入所定員について、15世帯を10世帯に改めようとするものであります。 なお、附則におきまして、この条例は、平成25年12月1日から施行することといたしております。以上、よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) 質疑を行います。3番信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 基本的なことを質問しますけれども、供用はいつから始まるのか。募集はいつから始まるのか。募集というのですか、それですけれども。 それから、15世帯を10世帯に改めるとなっております。現実、減数になっているわけなのですけれども、減数に改める理由を教えてください。 それから、この中にはシェルター機能はあるのでしょうか。DV相談支援センターのような役割もこの中にはあるのかどうか。 それから、3つ目ですけれども、県が山本福祉事務所に設置したDV相談支援センターとの連携は、ここではとれているのかどうか、お聞きいたします。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 信太議員の御質問にお答えいたします。最初に、供用開始でございますけれども、12月1日からとしております。 それから、シェルター機能についてでございますけれども、DV被害女性の一時保護事業の機能については、この母子生活支援施設に設置してございます。 それから、DV相談支援センターの役割を担っているのかということでありますが、これについては、この役割は持ってございません。 それから、3点目の県の山本福祉事務所のDV相談支援センターとの連携につきましては、市の窓口のほうにそういうふうな御相談がございましたら、DV相談支援センターのほうと連携をとって対応しているところでございます。 それから、15世帯から10世帯への改正でございますけれども、現状は老朽化してございまして、そういうこともありましょうけれども、現状では、大体年間4世帯、5世帯という状況でございます。それを今回10世帯に改めましたのは、現在の入所状況等を勘案いたしまして10世帯にしたものでございます。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) シェルター機能は具体的にどういうふうに働いているのか、どういうふうに機能しているのか、機能する予定なのか、具体的なところを教えてください。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 信太議員の御質問にお答えいたします。シェルター機能でございますけれども、1階に静養室ということで部屋を設けてございまして、母子生活支援施設については、玄関のところで施錠されることになりますけれども、さらに、シェルター機能ということでございますので、DV被害の方が入所している場合には、そちらの部屋のほうにもまた施錠されることになってございます。当然、外から入る場合は、玄関の施錠の所と、それから入っていく途中では、事務室がございますので、そこで職員が見ております。そのほかに入り口の戸もさらにありますので、そういう点でシェルター機能ということで考えてございます。 それから、この事業につきましては、県の委託事業という形になりますので、県からの委託を受けまして、市のほうといたしましては、それについて実施するという形になります。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。よって、議案第68号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第5 議案第69号能代市国民健康保険税条例の一部改正について ○議長(後藤健君) 日程第5、議案第69号能代市国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 議案第69号能代市国民健康保険税条例の一部改正について御説明申し上げます。本案は、地方税法施行令等の一部改正に伴い、金融・証券等に係る規定について所要の整備をしようとするものであります。 改正の主な内容でございますが、附則第4項から第7項までは、条文の整理のため削除しようとするもので、附則第9項は、上場株式等に係る配当所得の課税の見直しで、課税対象となる所得を現行の上場株式等に係る配当所得に加え、国債など特定公社債等の利子所得を課税の対象にしようとするものであります。 附則第12項の改正は、株式等に係る譲渡所得の区分の見直しで、株式等に係る譲渡所得の区分を一般公社債等と非上場株式の一般株式等と、特定公社債等上場株式等上場株式等とに区分し、この項においては、課税対象となる所得を現行の非上場株式等に係る譲渡所得等に加え、一般公社債等の譲渡所得等を課税の対象とするため、株式等を一般株式等に改めるほか、引用条文を整理しようとするものでございます。 附則第9項の追加は、新たに区分する上場株式等の譲渡所得等のうち、特定公社債等の譲渡所得等を新たに課税の対象としようとするものでございます。 附則第13項から第15項、第17項及び改正分の最後になるのですけれども、第21項につきましては、課税標準の計算の細目等を定めている項目でありますが、これらの規定は、この条例の上位法である地方税法の規定が適用されることから、国の指導により削除するものであります。 附則第20項の改正は、条約適用配当等についての見直しで、課税対象となる所得を現行の条約適用配当等に係る配当所得に加え、条約適用配当等に係る公社債等の利子所得、条約適用配当等に係る雑所得を課税の対象としようとするものでございます。 附則におきまして、この条例は、平成29年1月1日から施行することとしており、改正後の能代市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によることとしております。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。よって、議案第69号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第6 議案第70号能代市営住宅管理条例の一部改正について ○議長(後藤健君) 日程第6、議案第70号能代市営住宅管理条例の一部改正についてを議題といたします。当局の説明を求めます。都市整備部長。 ◎都市整備部長(石出文司君) 議案第70号能代市営住宅管理条例の一部改正ついて御説明いたします。本案は、福島復興再生特別措置法の改正に伴い、条例が引用している部分を整理しようとするものでございます。 条例の改正内容についてでありますが、第6条は、市営住宅への入居資格に関する規定で、福島復興再生特別措置法第20条第1項を引用しておりましたが、法改正により、引用部分が第29条第1項にずれたことに伴う改正であります。これによる市営住宅への入居資格の内容に変更はございません。 附則で、本条例は、公布の日から施行することとしております。以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤健君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。よって、議案第70号は建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第7 議案第71号損害賠償の額を定め和解することについて ○議長(後藤健君) 日程第7、議案第71号損害賠償の額を定め和解することについてを議題といたします。当局の説明を求めます。都市整備部長。 ◎都市整備部長(石出文司君) 議案第71号損害賠償の額を定め和解することについて御説明いたします。本案は、平成24年1月18日、能代市字後谷地10番地11地先の国道101号上で発生した公用車の交通事故について、損害賠償の額を定め和解することについて、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 事故の概要でございますが、職員の運転する除雪ローダーが、除雪作業を終了し車庫へ帰る途中、前方不注意によりまして信号待ちで停車中の相手方車両後部に追突したものでございます。この事故で、車両後部を破損させたほか、運転者と同乗者の2名に首を傷めるけがを負わせたものでございます。 職員の不注意からこのような事故を起こしてしまいましたことに対し深く反省し、おわび申し上げます。また被害者の方には、長期にわたり大変御迷惑をおかけし、まことに申しわけなく思っております。今後このような事故を起こすことのないよう、職員一同安全運転に一層努めてまいります。 和解案につきましては、車両、人身損害分とも双方合意しております。 本案の内容でございますが、損害賠償の相手方は、車両の所有者でけがを負われた能代市東町13番23号の菅原幸男さんと妻の菅原チヨさん、損害賠償額は、397万1538円でございます。なお、損害賠償額は、全額が社団法人全国市有物件災害共済会の共済金で補填されます。以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(後藤健君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。よって、議案第71号は建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第8 議案第72号平成24年度能代市水道事業剰余金の処分について外1件 ○議長(後藤健君) 日程第8、議案第72号平成24年度能代市水道事業剰余金の処分について、日程第9、議案第73号平成24年度能代市水道事業会計決算の認定について、以上の2案を一括議題といたします。当局の説明を求めます。都市整備部長。 ◎都市整備部長(石出文司君) 議案第72号平成24年度能代市水道事業剰余金の処分について及び議案第73号平成24年度能代市水道事業会計決算の認定について、一括して御説明いたします。 初めに、議案第72号平成24年度能代市水道事業剰余金の処分についてでありますが、本案は、地方公営企業法第32条第2項の規定により、能代市水道事業剰余金のうち1億3308万510円を減債積立金として処分しようとするものでございます。 なお、本案につきましては、地方公営企業法の改正に伴い、平成24年4月1日から、利益の残余に係る法定の積み立て義務が廃止されましたので、昨年度と同様に減債積立金として処分することについて、議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第73号平成24年度能代市水道事業会計決算の認定について御説明いたします。 決算書をお願いいたします。初めに、附属書類で事業の概要を御説明いたします。まず、イの給水状況についてでありますが、24年度末の給水戸数は、水道事業が前年度より61戸増の1万9408戸で、鶴形簡易水道事業が前年度より4戸減の194戸であり、給水人口は、水道事業が前年度より353人減の4万3652人で、鶴形簡易水道事業が前年度より15人減の588人となっております。給水区域内の普及率は、水道事業が94.6%、鶴形簡易水道事業が96.7%となっております。配水量は、水道事業が499万9741立方メートル、鶴形簡易水道事業が5万293立方メートルで、有収率は、水道事業が86.4%、鶴形簡易水道事業が85.5%となっております。 ロの建設改良につきましては、配水管等整備事業では、道地地区、東能代地区等で配水管を布設しております。管路近代化事業では、通町、大手町地区において老朽鋳鉄管の更新工事を実施しております。 ハの財政状況につきましては、決算書類で御説明いたします。収益的収支ですが、収入合計は予算額9億4320万1000円に対し、決算額は9億4879万4872円で、第1款水道事業収益は決算額9億3960万1161円であります。第1項営業収益は決算額9億3762万2077円で、内訳は水道料金及び下水道使用料徴収事務受託収入等その他の営業収益であります。第2項営業外収益は決算額197万9084円で、他会計補助金が主なるものであります。 第2款鶴形簡易水道事業収益は決算額919万3711円であり、第1項営業収益は決算額816万8725円で、内訳は主に水道料金であります。第2項営業外収益は決算額102万4986円で、他会計補助金であります。 支出でありますが、支出合計は予算額8億2162万7000円に対し、決算額は8億1073万4000円で、第1款水道事業費用は決算額8億236万7266円であります。第1項営業費用は決算額6億2126万7448円で、人件費などの物件費のほか、修繕費、委託料、減価償却費等であります。第2項営業外費用は決算額1億8101万7445円で、企業債利息等であります。第3項特別損失は決算額8万2373円で、過年度収益修正損であります。 第2款鶴形簡易水道事業費用は決算額836万6734円であり、第1項営業費用は決算額626万8543円で、委託料のほか、減価償却費、修繕費等であります。第2項営業外費用は決算額209万7310円で、企業債利息等であります。 次に、資本的収支でありますが、収入合計は予算額1億6673万7000円に対し、決算額は1億6532万479円で、第1款水道事業資本的収入は予算額1億6513万円に対し、決算額は1億6371万3554円であります。第1項企業債は決算額8170万円で、配水管等整備事業、管路近代化事業等に充当しております。第2項出資金は決算額1049万9000円で、管路近代化事業に対する一般会計出資金であります。第3項国庫補助金は決算額1399万8000円で、管路近代化事業に対する国からの補助金であります。第4項他会計補助金は決算額642万9844円で、水源確保に充当した企業債の償還に対する一般会計補助金であります。第5項他会計負担金は決算額983万6710円で、消火栓の新設や更新等に対する一般会計の負担金であります。第6項工事負担金は決算額4125万円で、下水道工事等に伴う配水管の移設費用に対する原因者負担分であります。 第2款鶴形簡易水道事業資本的収入は予算額160万7000円に対し、決算額は160万6925円であります。第1項他会計補助金は決算額160万6925円で、建設改良事業に充当した企業債の償還に対する一般会計補助金であります。 支出でありますが、支出合計は予算額5億4766万8000円に対し、決算額は5億4424万7020円で、第1款水道事業資本的支出は決算額5億4105万2336円であります。第1項建設改良費は決算額2億1702万8433円で、配水管等整備事業費、管路近代化事業費、水道メーター購入費等であります。第2項企業債償還金は決算額3億2402万3903円で、企業債の元金償還分であります。 第2款鶴形簡易水道事業資本的支出は決算額319万4684円であり、第1項建設改良費は決算額27万3000円で、鶴形地区配水弁設置工事費であります。第2項企業債償還金は決算額292万1684円で、企業債の元金償還分であります。 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3億7892万6541円については、減債積立金、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填しております。 損益計算書ですが、経常利益が1億3315万9825円で、この金額から項目9及び項目10の特別損失を差し引いた額が当年度純利益1億3308万510円となります。 次に、剰余金計算書ですが、地方公営企業法施行規則の改定に伴い、同規則の第48条に定められた様式に変更されております。剰余金につきましては、資本剰余金と利益剰余金に区分されており、内訳につきましては、自己資本金の部、借入資本金の部、資本取引で発生した、あるいは処分した国庫補助金、工事負担金、寄附金、受贈財産評価額などの資本剰余金及び前年度の減債積立金3671万9640円を処分し、前年度繰越利益剰余金8097万8811円に当年度純利益1億3308万510円を加え、当年度未処分利益剰余金を2億1405万9321円とする利益剰余金の剰余金の部で構成され、それぞれ年度末の額に至る増減を報告しております。 次に、剰余金処分計算書ですが、剰余金計算書で未処分利益剰余金とした額2億1405万9321円のうち、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、1億3308万510円を減債積立金として処分し、残額の8097万8811円を繰越利益剰余金としております。 次に、貸借対照表ですが、資産合計が143億2751万6812円となっており、この資産合計から負債の部の負債合計を差し引きますと、資本の部の資本合計が142億598万5705円となっております。以上であります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(後藤健君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。よって、議案第72号、第73号は建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第10 議案第74号平成24年度能代市下水道事業剰余金の処分について外1件 ○議長(後藤健君) 日程第10、議案第74号平成24年度能代市下水道事業剰余金の処分について、日程第11、議案第75号平成24年度能代市下水道事業会計決算の認定について、以上の2案を一括議題といたします。当局の説明を求めます。都市整備部長。 ◎都市整備部長(石出文司君) 議案第74号平成24年度能代市下水道事業剰余金の処分について及び議案第75号平成24年度能代市下水道事業会計決算の認定について、一括して御説明いたします。 初めに、議案第74号平成24年度能代市下水道事業剰余金の処分についてでありますが、本案は、地方公営企業法第32条第2項の規定により、能代市下水道事業剰余金のうち6525万5104円を減債積立金として処分しようとするものであります。 次に、議案第75号平成24年度能代市下水道事業会計決算の認定について御説明いたします。 決算書をお願いいたします。初めに、附属書類で事業の概要を御説明いたします。まず、イの生活排水処理整備状況についてでありますが、24年度末の処理区域内人口は、前年度より689人増の2万4704人となっており、市全体の公共下水道による普及率は42.2%となっております。また、整備面積は699.17ヘクタールとなっております。 ロの建設改良につきましては、管渠整備事業では、向能代分区、中川原分区、長崎分区、東能代第一分区を整備しております。また、長崎中継ポンプ場のポンプ増設工事、中川原中継ポンプ場の改築工事、能代終末処理場の増設工事及び第1期再構築工事、マンホール鉄ぶた更新工事、港町排水区管渠改修工事及び檜山川第一排水区管渠改修工事を実施しております。 ハの財政状況につきましては、決算書類で御説明いたします。収益的収支でありますが、収入の第1款下水道事業収益は予算額9億6900万2000円に対し、決算額9億4924万3764円であります。第1項営業収益は決算額6億1348万3403円で、内訳は下水道使用料、他会計負担金等であります。第2項営業外収益は決算額3億3576万361円で、他会計補助金が主なるものであります。 支出でありますが、支出の第1款下水道事業費用は予算額8億6884万円に対し、決算額8億6001万4744円であります。第1項営業費用は決算額6億5257万1275円で、内訳は人件費などのほか、修繕費、委託料、減価償却費等であります。第2項営業外費用は決算額2億743万5909円で、企業債利息等であります。第3項特別損失は決算額7,560円で、過年度収益修正損であります。 次に、資本的収支でありますが、収入の第1款資本的収入は予算額20億5100万1000円に対し、決算額は15億5600万5781円であります。第1項企業債は決算額9億4900万円で、管渠建設改良事業、ポンプ場建設改良事業、処理場建設改良事業に充当したほか、資本費平準化債等であります。第2項出資金は決算額5999万9000円で、企業債償還に対する一般会計出資金であります。第3項国庫補助金は決算額5億1396万8571円で、社会資本整備総合交付金であります。第4項他会計補助金は決算額はございません。第5項負担金は決算額3303万8210円で、受益者負担金であります。 支出でありますが、支出の第1款資本的支出は予算額24億5454万7000円に対し、決算額は17億8553万7501円であります。第1項建設改良費は決算額11億363万4244円で、管渠建設改良事業費、ポンプ場建設改良事業費、処理場建設改良事業費等であります。第2項企業債償還金は決算額6億8190万3257円で、企業債の元金償還分であります。 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億2953万1720円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、引継金及び当年度分損益勘定留保資金で補填しております。 損益計算書ですが、経常利益が6526万2306円で、この金額から項目5の特別損失を差し引いた額が当年度純利益の6525万5104円となります。 次に、剰余金計算書ですが、地方公営企業法を適用した時点の開始残高から、それぞれ年度末の額に至る増減を報告しております。内訳につきましては、自己資本金の部、借入資本金の部と資本取引で発生した、あるいは処分した国庫補助金、負担金、受贈財産評価額等の資本剰余金、当年度純利益の6525万5104円を当年度未処分利益剰余金とする利益剰余金の剰余金の部で構成されております。 次に、剰余金処分計算書ですが、剰余金計算書で未処分利益剰余金とした額6525万5104円を地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、減債積立金として処分しております。 次に、貸借対照表ですが、資産合計が195億6869万5054円となっており、この資産合計から負債の部の負債合計を差し引きますと、資本の部の資本合計が176億5865万4706円となっております。以上であります。よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○議長(後藤健君) 質疑を行います。1番松谷福三君。 ◆1番(松谷福三君) 初めての決算ということになるわけですが、私が今まで一番気になっていたのが、果たして下水道事業は適切な料金をもって運営されているのかなということが一番気がかりだったわけです。こういった公営企業の決算を見るまでは、何とも判断がつかなかったわけですが、今回初めて、決算を見て、営業収支比率が出てきたわけです。公営企業会計の決算審査意見書の損益関係指標というところで、平成24年度の営業収支比率は93.5%で、100%を下回っていると。これは、その下の営業収支比率についての説明を見ていただければわかるのですけれども、「営業収支比率は、営業費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示すもので、100%で収支均衡となるが、100%を大幅に超える必要があると言われている」となっているわけです。ということは、私は適切な料金ではないというふうに、これから判断したわけですけれども。大幅というよりも、慢性的によくない営業の運営であるというふうに判断せざるを得ないわけですけれども、どのように考えていますか。 ○議長(後藤健君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(石出文司君) 松谷議員の御質問にお答えいたします。確かに損益関係指標を見ると100を切っているわけですので、その点からすれば経営状態がいいとは言えないと思います。今回初めての決算をしました。それで、この状況が初めて明らかになったわけです。これを踏まえて、内部でも今後の見通し、要するに現在は現在として、問題はこれからどうするかという形なので、結果的に料金、一番手っ取り早いのは、料金が適正かというところがスタートなのです。ただ、今の料金体系でいくと、経営はどうかというのが先にありまして、それで経営が成り立たなければ、次善の策として収入の確保という手続が必要になるわけですけれども、そういう状況を踏まえまして、今後の経営見通しについて、まだ精度はざっくりなのですけれども、シミュレーションはしております。 それによりますと、今回の決算、先ほど説明したので御理解いただいていると思うのですが、純利益が6500万円ばかり出ております。初年度としてはまあまあの金額かなと内心では思っておりますが、ところが、これは昨年度の決算でございまして、当初予算をごらんいただければわかるのですが、当年度純利益は400万円という形になっております。ということは、去年よりことしは厳しい。では、その後はどうなるのかというシミュレーションも内部でしており、まだ最終的なシミュレーションは終わっていないのですが、概算的なシミュレーションは終わっております。ただ、そのシミュレーションの中で当年度純利益が、ことしの決算としては出せます。当初で400万円ばかり純利益が出ておりますので、当然ながら純利益は出ると思います。ただ、では、来年はどうなのだというシミュレーションをしたところ、実は来年は非常に厳しいのです。今の試算では、当初予算の時点で当年度純利益を出せない可能性が高い。したがって、当年度は純損失の可能性が高いという試算になっております。 ただ、これは今当初予算を組み立てるに当たって、また精査しなくてはいけない状態ですけれども、いずれ厳しい状態でございますので、これについては、いずれ内部でも経営についてもう一度見直さなくてはいけないと思っておりますし、その時点で当然ながら料金の見直しということも一つの選択肢になると思います。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。よって、議案第74号、第75号は建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第12 議案第76号平成25年度能代市一般会計補正予算 ○議長(後藤健君) 日程第12、議案第76号平成25年度能代市一般会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。総務部長。 ◎総務部長(小野正博君) 議案第76号平成25年度能代市一般会計補正予算(第3号)について御説明いたします。まず、条文の第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億7890万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ254億2048万6000円と定めております。 第2条で、地方債の追加及び変更を第2表のとおり定めております。 予算の内訳は、事項別明細書で御説明いたします。まず、歳入でありますが、9款地方特例交付金1項地方特例交付金は33万7000円の追加であります。 10款地方交付税1項地方交付税は2億1829万5000円の追加で、普通交付税の決定に伴うものであります。 12款分担金及び負担金1項負担金は35万2000円の減額であります。 13款使用料及び手数料1項使用料は14万6000円の追加で、旧料亭金勇使用料であります。 15款県支出金2項県補助金は431万3000円の追加で、消費生活相談臨時対策基金事業費補助金191万3000円の計上、松くい虫防除対策事業費補助金325万9000円の減額、公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費補助金277万9000円の追加が主なるものであります。3項県委託金は1994万7000円の減額で、知事選挙委託金2013万8000円の減額が主なるものであります。 16款財産収入1項財産運用収入は57万7000円の追加で、財政調整基金利子であります。 17款寄附金1項寄附金は25万1000円の追加で、子ども館寄附金20万円の計上が主なるものであります。 18款繰入金2項基金繰入金は1億5281万円の減額で、財政調整基金繰入金であります。なお、補正後の財政調整基金の残高でありますが、35億2704万8000円で、うち一般分が33億6103万2000円であります。3項財産区繰入金は80万7000円の計上で、常盤財産区繰入金であります。 19款繰越金1項繰越金は4億511万7000円の追加で、前年度繰越金であります。 20款諸収入5項雑入は396万6000円の追加で、全国市有物件災害共済会共済金397万2000円の計上が主なるものであります。 21款市債1項市債は1820万円の追加で、高齢者ふれあい交流施設整備事業債770万円の追加、保育所施設整備事業債2100万円の追加、中川原地区整備事業債2180万円の追加、向能代地区整備事業債780万円の計上、臨時財政対策債4010万円の減額であります。 次に、歳出について申し上げます。2款総務費1項総務管理費は3億9500万4000円の追加で、財政調整基金積立金3億8743万5000円の追加、旧金勇管理費191万2000円の追加、過年度国庫負担金等返還金187万3000円の計上が主なるものであります。4項選挙費は2049万6000円の減額で、知事選挙費2014万4000円の減額が主なるものであります。5項統計調査費は19万1000円の追加で、国民生活基礎調査費であります。 3款民生費1項社会福祉費は562万2000円の追加で、高齢者ふれあい交流施設整備事業費776万8000円の追加、介護保険特別会計繰出金251万円の減額が主なるものであります。2項児童福祉費は2356万3000円の追加で、子ども・子育て支援事業計画策定事業費173万4000円の計上、保育所施設整備事業費2100万円の追加が主なるものであります。 4款衛生費3項清掃費は70万7000円の追加で、指定ごみ袋等管理費であります。4項水道費は181万円の追加で、簡易水道及び小規模水道施設整備費等補助金であります。 6款農林水産業費1項農業費は188万円の追加で、青年就農給付金事業費75万円の追加が主なるものであります。2項林業費は405万円の減額で、松くい虫対策事業費434万4000円の減額が主なるものであります。 7款商工費1項商工費は298万1000円の追加で、公共施設再生可能エネルギー等導入推進事業費277万9000円の追加が主なるものであります。 8款土木費1項土木管理費は42万4000円の減額であります。2項道路橋りょう費は3741万1000円の追加で、除排雪対策費626万9000円の追加、中川原地区整備事業費2292万4000円の追加、向能代地区整備事業費821万8000円の計上であります。6項住宅費は3000万円の追加で、住宅リフォーム緊急支援事業費であります。 9款消防費1項消防費は62万8000円の追加で、消防団員費であります。 10款教育費1項教育総務費は159万円の追加で、奨学基金積立金123万円の追加が主なるものであります。5項社会教育費は154万8000円の追加で、文化会館の管理運営費78万1000円の追加が主なるものであります。6項保健体育費は93万5000円の追加で、管理運営費であります。 予算書にお戻りいただきたいと思います。第2表地方債の補正は、1、追加が、向能代地区整備事業債、限度額が780万円で、起債の方法は証書借入れ又は証券発行、利率は5%以内、償還の方法は記載のとおり、2、変更は、市債の補正に伴い、先ほど申し上げましたとおり、起債の限度額を改めるものであります。以上であります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) この際、議案第76号についての質疑を残し、休憩いたします。午後1時会議を再開いたします。                        午前11時54分 休憩-----------------------------------                         午後1時00分 開議 ○議長(後藤健君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 議案第76号について、休憩前の議事を継続いたします。 これより逐条質疑を行います。まず、条文及び歳入全部について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 次に、歳出2款総務費について質疑を行います。3番信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) グリーン・ツーリズム推進事業費についてお伺いいたします。この事業予算内容について御説明ください。 それから、2つ目として、グリーン・ツーリズム推進事業というのは一体何を目指しているのか、お知らせください。 ○議長(後藤健君) 企画部長。 ◎企画部長(岸部朋毅君) 信太議員の御質問にお答えいたします。まず、グリーン・ツーリズム推進事業費の63万円の内容についてでありますけれども、これは能代市におきまして農業体験学習等の受け入れを進めまして、都市部と農村地域の交流によりまして、交流人口の増加及び新たなる観光資源の創出を図ることを目的として設置いたしました能代いなか体験推進協議会におきまして、ことしの11月2日から4日までの間で、豊島区の中学校の生徒16名を能代市の農家に民宿させまして、能代市の特徴を生かした農業体験及びモデルロケットづくり等を行うことによって交流を深めると、お互いの理解を深めることを目的として行う事業に対しまして、能代市から補助金として63万円を支出するものであります。 それから、この目的でありますけれども、今、国、県のほうにおきましても、日本の団体旅行の一大事業部門となっておりまして、安定的な交流人口の確保という意味で、教育交流あるいは農家体験交流というものを推進する方向にあります。これによりまして、さまざまな交流をすることによりまして、受け入れ地域の連帯強化あるいは地域活性化に向かう体制づくりを進めていくというふうな方向性のもとで進めているものであります。以上であります。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) グリーン・ツーリズム事業というのは、農林水産省の指針を見てみますと、農山漁村交流により交流ビジネスということになっております。ボランティア事業ではありません。雇用の創出、地域おこしを目指しているのです。豊島区の子供たちを、1人幾らかかるかわからないのですけれども、5万円ぐらいかかるとします。1万2000円ぐらいで御招待する。そして交流していただく。そのことについては有効であり反対しません。しかし、農林水産省でも推進していますように、ビジネスとして成り立つように、やがてお客さんがみずからのお金を払ってこちらに訪問していただく。そしてもうけさせていただく。これがビジネスです。豊島区の子供の事業は、むしろ教育委員会のほうの費用で賄う教育事業的な意味合いもあるのではないでしょうか。こちらで補助金をいつまでも出すということであれば、やがて金の切れ目が縁の切れ目になります。都会の人たちは3時間も電車に乗ると、時間をかけず、費用もかけず農山漁村と交流することができます。にもかかわらず、これほど遠い所に費用をかけても来たいと思わせる魅力を示し、かつビジネスとして成り立つように、税金である予算を有効に使う必要がありますが、ビジネスとして今後につなげるかどうか、お聞きします。 次に、2つ目。何度も言いますけれども、グリーン・ツーリズム推進事業はビジネスとして成り立つための呼び水を準備し支援することです。今回のたっぷりの補助金のパターンの繰り返しというのであれば、そもそもの趣旨に反します。今後、豊島区の件あるいは似たような件に関して、これからも続けていくのかどうなのか、そこのあたりをお聞きいたします。 ○議長(後藤健君) 企画部長。 ◎企画部長(岸部朋毅君) 信太議員の御質問にお答えいたします。ビジネスにつながるのかというようなお話ですが、そのきっかけづくりというふうなことで今取り組みを進めているところであります。我々がこの取り組みによる成果として考えておりますのは、現状では、過疎化、高齢化が進む農村におきまして、子供たちが来ることで地域住民の大きな生きがいをつくり上げるということがまず1つ。あるいは交流の中で感動的交流が進みまして、農村の多面的価値の再発見につながったり、あるいは受け入れ側の人や子供たちにとっての地域への誇りというふうなものにもつながっていく。あるいはこちらのほうに来られた中央の方々に能代の応援団になってもらう。帰られて、その家族、親戚にその話をしていくことによって、どんどん輪が広がっていく。そしてまた、交流人口の増加につながっていく。あるいはまたそこで食べた、つくった、さまざまな農産品の販路が拡大していく。ひいては里山の保全、あるいは農山村地域の活性化、そしてまた最終的に、今、信太議員がおっしゃられたビジネスの方向につながっていくというふうなシナリオづくりができるのではないかというふうに私は思っております。 また、準備として、これから初めて豊島区とつながりを持つわけでありますけれども、これは平成25年1月19日に豊島区と教育連携協定を結びました。これまで教員の交流を行ってまいりまして、さきの6月定例会では、これから児童生徒の交流につきまして、今年度から実施に向けた取り組みをしたいというふうなお話もさせていただいておりました。それから取り組みをいたしまして、ちょうど県のほうでも6月補正の中で、子どもふるさと交流推進事業という、それこそ農山村地域との交流というふうな事業への補正措置もなされましたので、その活用を考えたと。このたび、その内示がありましたので、こういうふうな形で計上させていただいたものでありますけれども、これまでこのような取り組みといたしましては、銀河連邦交流等々があります。これから豊島区とのかかわりにつきましては、息の長いつき合いをさせていただきたいというふうに考えておりますので、今後の事業の取り組みにつきましては、事業の取り組みとか進め方、あり方等についても十分協議しながら進めていきたいと考えております。以上でございます。
    ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 部長の説明を聞いていますと、どちらかというと教育事業ではないかと思っています。それだったら、いつまでも税金をつぎ込んでこちらに来ていただくというパターンになりますね。何度も言いますけれども、グリーン・ツーリズム事業というのは、雇用の創出や地域おこし、そしてもうけさせていただくというところに最終的に結びつかなければいけないものです。先進事例では、北海道なんかは特にそうなのですけれども、修学旅行を引き受けるために、町や村が一つの協議会のようなものをつくって先進的に取り組んで、都会の子供たちを受け入れています。今の話を聞きますと、そうではなく、6月補正が来たので、お金が来たので、これをする、あれをする。そして、多面的価値を見出す、住民の地域の交流、生きがい、確かにそのとおりです。でも、一番大事なのはビジネスとしてどういうふうに結びつけるか。それも最短の時間でどうやって結びつけるかということが一番大事なのではないか。農林水産省の説明でもそうなっております。その点をお聞きしているのです。 ○議長(後藤健君) 企画部長。 ◎企画部長(岸部朋毅君) 信太議員の御質問にお答えいたします。私の先ほどの答弁が教育交流のみというふうなことで捉えたのであれば、ちょっと言葉足らずなところがあったと思います。我々といたしましては、教育委員会の確かに教育交流というふうな意味合いもありますけれども、先ほど言いました、市のいなか体験推進協議会、この体験交流と2つの連携の中での開催というふうに我々は考えたところであります。 信太議員におかれましては、農林水産省というふうなお話しされておりましたけれども、今国のほうでは、農林水産省、文部科学省、総務省、それぞれが連携いたしまして、子ども農山漁村プロジェクトを推進していると聞いております。そういう中で、現在、全国の2万3000校で農山漁村における長期宿泊体験活動を行うことを目指して受け入れ体制の整備と受け入れ地域と小学校の連携強化を進めているというふうな中にありますので、我々といたしましても、できるところで、教育委員会との連携のもとで、さまざまな対応をしていきたいというふうに考えておりますし、我々としましては、シティーセールスという意味で、能代を売るというふうなことを考えております。そういう中でこういうふうな交流はあってしかるべきだと思っておりますし、また、ビジネスにつながるだけではなくて、青少年交流、さまざまな意味での青少年交流の中で成長していく。そして、そういう交流の大切さを醸成していくというふうな考え方も必要ではないかというふうに考えております。 こういうふうな考え方のもとで、この青少年交流事業あるいは農山村いなか体験交流事業につきましては、当面継続していきたいというふうに考えておりますが、さまざまな中で議論を踏まえた取り組みをしていきたいというふうに考えております。以上であります。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 次に、3款民生費、4款衛生費について質疑を行います。16番安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 3款民生費のうち、児童福祉費について2点お伺いします。子ども・子育て支援事業計画策定事業費がついてございますので、この辺をどういうふうに進めるのか、中身を教えてください。 もう1点、保育所施設整備事業費2100万円、耐震補強ということでお聞きしておりますが、この辺の経緯を教えてください。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 安岡議員の御質問にお答えいたします。まず初めに、子ども・子育て支援事業計画策定事業費の内容でございますけれども、一つには、先ほど条例のほうで御説明いたしました、子ども・子育て会議の委員の報酬でございます。これにつきましては、今年度は2回分を予定しております。それから、その他の経費としましては、今回、事業計画を策定するに当たりましてのニーズ調査ということで、ニーズ調査関係の経費といたしまして、役務費ですが、通信運搬費、それから委託料ではニーズ調査の集計委託とか作成委託の経費を計上いたしております。 それから、次に、保育所施設整備事業費のほうでございますけれども、これにつきましては、二ツ井の子ども園の統合の関係で、今年度保育所の改修事業を予定し実施設計をしましたところ、二ツ井子ども園につきましては、耐震補強工事が必要となりました。内容的には、基礎の打ち増し補強あるいは壁のたすきがけ補強、あるいは屋根裏のはりの関係の補強等であります。その関係で、今回2100万円を計上させていただきました。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 子ども・子育ての関係はニーズをしっかり把握していただいて、実効あるものにしていただければありがたいと思いますが、二ツ井子ども園の改修につきまして、耐震補強が必要となったというふうに御説明いただきました。私どもの会派は、公明党さんと同じく委員がおりませんので、詳しい説明も聞いておりませんけれども、ただ新聞報道でも御紹介がございましたので、再質問させていただきます。 説明会でも御意見があったようですけれども、5700万幾らのものであれば、新築のほうがいいのではという御質問があったようであります。改築ではなくて、例えば新築であれば、例えば将来の子供の動向を、社会動態も人口動態も見ながら、3園を1園にするというものの想定の中で考えるとか、複合的な施設を考えたらいいかとか、そういった新築も考えるか、それともやっぱり改築なのだというふうなのか、そういった将来のことも考えての比較をしっかりあらわしていただくのが、私はこの問題点ではなかったのかなと思うわけです。基礎がしっかりしていなければ、改修というのはあり得ないわけでありますので、その辺の説明の仕方をしっかり、どちらがメリットがあるのかなというふうなことを私どもは聞きたいのでありますので、その辺の観点で、当局の今の段階で御説明いただきたいなと思います。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 安岡議員の御質問にお答えいたします。保育所の運営につきましては、今、社会情勢あるいは国の政策、国の考え方が変わってきておりまして、運営についてはあくまでも民間へ移行してきております。そのため、公立保育所、市の保育所の施設整備に対する、建設に対する国の補助制度というのは廃止されております。そうした中で、市では市立保育所の今後の方針について定めましたが、その中では、現園舎を活用しながらの段階的な統合を基本的な考え方としております。市といたしましても、その考え方で現施設をまず管理維持しながら活用していきたいというふうに考えております。以上であります。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 先ほど部長から御説明いただきましたけれども、当局とすれば改修はいいのだという判断であったということでありますが、そこら辺の説明を、私どももきちっと理解して議決に臨むわけですので、そういった比較をきっちり説明していただく必要があるわけです。今、具体的に数値では御説明できないとすれば、委員会の推移を私どもは見守るしかありません。その辺でしっかりやっていただければ結構です。 もう1点、私申し上げておきたいなと思うわけですけれども、やはりこういった事業が、最初3600万円から2100万円のプラスになるわけでありますので、やはり最初の判断がきっちり情報を全て出していただいた上で、やはり考える必要があるわけです。その上で、やはり新築がいいのではないかという判断になるかもしれません。だから、そこを改修するのであれば必要なもの、耐震度、私どもは耐震度は保たれているものだと思ったわけですれども、その辺をしっかり全ての情報を出していただいて、今後その辺も留意していただきたいと思うわけですので、そういったことも含めてよろしく対応をお願いしたいと思います。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 安岡議員の御質問にお答えいたします。ただいまの二ツ井子ども園の改修につきましては、所管であります文教民生委員会でまた改めて説明させていただきたいと思います。以上であります。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 次に、6款農林水産業費、7款商工費について質疑を行います。17番畠 貞一郎君。 ◆17番(畠貞一郎君) 1点だけお伺いいたしたいと思います。商工費の商工振興費の公共施設再生エネルギー等導入推進事業費についてお伺いいたします。こちらのほうは7つの小中学校の太陽光パネルと、そして蓄電池のものと、その設計、導入推進事業費だということは伺っておりますけれども。昨年も同じように、4つの小中学校に太陽光発電のものを導入しまして、たしか2月に1回、3つの学校が不落になって、3月に入札をやり直してやっと落札したと。その際の経緯としましては、パネル自体の需給の問題があるだとか、そういうお話を聞いていたのですけれども、現在の状況はどのようなものになっているのか。また、この太陽光パネルに関しましては、国産品だとか、メーカーは指定になっていて、それで入札をやっているものなのかどうか。というのが、昨年度の3月のときの落札率を見ると全て99.7%だとか99.8%で、ほとんど同列に並んでいるような感じがいたしましたので、もしかしたら、ほとんど同じメーカーのものをやっているのではないかなというふうに思うところもあったわけなのですけれども、その辺はいかがなっているのかどうか、お伺いいたします。 ○議長(後藤健君) 環境産業部長。 ◎環境産業部長(小林一彦君) 畠議員の御質問にお答えいたします。まず、現在の状況ですが、今年度の工事費分につきましては、入札を契約検査課のほうに依頼しておる状況でございます。それから、メーカー等の問題でございますが、どういうふうなパネルを使うかというふうな指定に関しましては、一定の太陽光モジュールの基準として、JETという、何かそういう基準があるそうでございます。ですから、そういう一定の基準に合うようなものを使ってくださいというふうな形で入札条件として指示しておりますが、どこのメーカーだとか、どこ製だとか、そういうことにつきましては、特に制限を設けないで入札をしております。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 畠 貞一郎君。 ◆17番(畠貞一郎君) どこのメーカーとかは設けないかもしれませんけれども、例えばその辺の、国産だとか、中国製のものは太陽光パネルも若干安いという、かなり安いというようなお話も聞いていますけれども、国産のものだとか、そういう縛りをやっているものなのかどうか、その辺についてお伺いいたしたいと思います。 ○議長(後藤健君) 環境産業部長。 ◎環境産業部長(小林一彦君) 畠議員の御質問にお答えいたします。パネルの場合は国産と言いましても、細かい部品でさまざまな国で生産されているだとか、そういう状況もございまして、純国産といった場合には、もしかして、そういうものはないかもしれませんですし、一般的に建設工事の場合に、資材をどういうものを使うかといった場合には、全て国産であることだとか、基本的にそういうふうな指定というのは、やはり業者がいろいろなものを使って工事等をしておりますので、ある程度基準に合うものであれば国産であろうと、それは外国産であろうと、しっかりした工事ができるものであればそれは構わないというふうな判断でございますので、心情的には確かに国産のものを使っていただければ、国産のいろいろなさまざまな末端の業者にも仕事もいくというふうなことはわかりますが、実際問題として、資材をつくる場所というのはさまざまで、世界中でつくったものが集まってきて日本で、例えば組み立てるだとか、そういうふうな状況もございますので、資材関係の国、どこでつくったかというふうなことに関しましては、入札のときにはそういう条件はつけておりません。以上です。 ○議長(後藤健君) 畠 貞一郎君。 ◆17番(畠貞一郎君) 私は単純に聞いているのであって、例えば資材関係とかが、例えばテレビなんかでも、1台つくったときに、パナソニックならパナソニックの部材の部分は別のところから来ている、それはわかりますけれども、基本的に太陽光パネルのメーカー自体が国産のメーカーのものを使っているのかどうか。そういう指定があるのかどうか。もろもろの部材の中で、確かに中国製のものがあったり、それは当たり前かもしれないですよ。そういう意味ではなくて、例えば中国の何とかという会社のものでもいいとか、そうしているのか。それとも、京セラでなければだめだとか、シャープでなければだめだとか、そういうふうなある程度のものをやっているのかどうか。今回の予算が商工振興費ということになっていますので、これは国、県の支出金ということになっていますでしょうから、その辺のものはあるのではないかなと私は思うのですけれども、いかがなのでしょうか。 また、これは今回商工費になっているわけですけれども、今度学校に実際つけるときにも商工費という形になるのかどうか、伺いたいと思います。 ○議長(後藤健君) 環境産業部長。 ◎環境産業部長(小林一彦君) 入札の際には、施工する業者は当然市内に事務所のある業者というふうなことで指示しておりますが、そこの業者がどこの太陽光パネルを使うというふうな、そこまではこちらから制限はかけておりません。ですから、例えば業者によっては中国メーカーのパネルを使って自社で組み立てている所もあるわけでございますので、そこまで中国製のものを排除するというふうなことであれば、また逆に市内に事務所を構えているそういう業者が入札に参加できないことになりますので、そこまでは制限をかけておりません。先ほど申しましたように、基準がJISマークだとか、JASマーク等の認証、そういうものがございますので、太陽電池モジュールに関しましては、JETまたはJET相当の認証を受けていることというのが一つの基準になりますので、そういう制限はかけております。 それから、予算科目ですが、今回は平成24年度から26年度までの3カ年事業というふうなことで、再生可能エネルギーの普及というふうなことでございますので、最初から最後まで商工費のほうの予算項目につけております。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。19番高橋孝夫君。 ◆19番(高橋孝夫君) 6款2項2目の松くい虫対策事業費でございますが、減額434万4000円、これについては説明がありましたし、今回の予算編成概要にもあります。これは委託費の国、県の実績によった減額だと思っておりますが、これに関連して質問したいわけですが、お許し願いたいと思います。 実は、管内の日沿道、国道7号付近の松林を見ると、数年前からほとんど松は枯れてしまいました。特に多いのは鶴形方面、飛根方面、そして今よく見ると管内の国道7号の北秋田市のあの辺まで見えております。そういう中で、松くい虫は、これは減額ですが、まだことしは半年ありますけれども、松くい虫対策について、今後、ことしにおいてはどのような計画を持っておるのか。そしてまた、松くい虫、よくこれと同じく話題になってきました、できればナラ枯れ病のことについても説明いただければありがたいと思いますが、いがでしょうか。お願いします。 ○議長(後藤健君) 環境産業部主幹。 ◎環境産業部主幹(渡部信之君) 高橋議員の御質問にお答えします。まず、本年度の松くい虫の事業実施状況であります。市においては、被害木の伐倒駆除を実施しております。檜山城跡周辺地区であります。それから、薬剤散布という形でことしやりましたのは、檜山城跡ときみまち阪公園であります。そのほか名木、古木の樹幹注入などを実施しております。これがまず大体の松くい虫の状況であります。 それから、ナラ枯れの被害状況であります。現在のところ能代管内ではまだ確認されておりません。ただ、県内では平成18年度からの侵入でありまして、18年度に初めてにかほ市で確認されております。その後、20年度には湯沢市、それから21年度には秋田市、男鹿市、由利本荘市、東成瀬村、そして22年度に横手市、羽後町で確認されています。23、24年度については、新しい市町村では確認されておりません。秋田県全体で見ますと、今のところ男鹿市でとまっているような状況であります。本市ではまだ確認されていません。 それから、今後の対策であります。松くい虫全体で見ますと、国、県、市が役割分担しながらやっている状況であります。これまでにやってきたことをこれからも継続という方向でございます。これまでやってきたこととしましては、まず、海岸部を中心にした高度公益機能森林という形で捉えておりますが、どうしても守る必要がある森林について、それから、檜山城跡や史跡・名勝等の、簡単に言いますと、きみまち阪等ということになりますが、それらについて薬剤散布等、または名木に対する樹幹注入ということで実施しております。引き続き次年度以降も行う予定にしております。以上であります。 ○議長(後藤健君) 高橋孝夫君。 ◆19番(高橋孝夫君) 今、御説明いただきましたが、松くい虫対策については、能代市が先頭であったかどうかはわかりませんが、国、県にお願いしてこの補助金をつけてもらったという、これが数年前から始まった事業だと、私はこう理解しております。今説明にあるとおり、確かに海岸地帯を主体にして事業は進んできておると思いますが、私がさっきしゃべった国道7号、特に日沿道、能代南インターから二ツ井白神インター間は非常に松くい虫が、数年前から、今に始まったものではありません。5~6年前から、いわゆる始まりのころもちょっとあの辺に、始まりのころといいますか、うわさにあった当時から出ておったわけですが、今はほとんどその松林は全滅のように見えております。そうしたこともありますので、何とか、国、県のそういうふうな予算との関係もありますでしょうが、ぜひ、やはり我が森林地帯、緑の能代市を象徴するこの山がそういうふうな被害のないように、見えないようなことに頑張っていただきたい。こう思うわけです。 特に、今きみまち阪公園の話が出ましたが、きみまち阪公園内にも、一番頂上の昔キャンプ場であったあたりにある100年を超えたあの大松も何本か枯れております。途中にも枯れたものが見えますが、ああいうふうな中心的な公園の中、いわゆるきみまち阪公園というのは約700町歩であったと思いますが、その辺を見ると、ぽつ、ぽつ、ぽつ、道路から、国道、県道から見ると、そのほかにも枯れ松が見えますので、できれば国、県の予算ですが、やっぱり市の費用を投じて事前に伐採なんかをして、松くい虫の対策が必要かと私思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(後藤健君) 環境産業部主幹。 ◎環境産業部主幹(渡部信之君) 高橋議員の御質問にお答えします。若干、答弁が不足しておりました。日沿道等の沿線、確かに被害木が散見されます。これまで日沿道の沿線につきましては、景観とか、それから安全面の点から森づくり税を活用しまして、枯死木の除去事業をやっております。これも将来まで予算が約束されているわけではございませんが、引き続き県に働きかけながら、実施できるようにしていきたいと考えております。 ただ、1点だけ、現在手がつけられていないといいますか、それ以外の守るべき松、それから日沿道の景観上の松とか、それ以外の民有林で散見されます被害木につきましては、現在、市で事業をできていない状況であります。非常に広範にわたりまして内陸部に被害が広がっていまして、県の方針でも守るべき松を守るという視点でこの事業をやっていくということになっております。今現在では、いろいろ山間部に散見される松までには事業は今のところは至れないというふうに考えています。以上であります。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。25番畠山一男君。 ◆25番(畠山一男君) 1点だけ質問したいと思います。青年就農給付金事業費75万円の追加補正でありますけれども、この事業についてであります。この事業については、農林水産省では昨年、新規就農者の確保と営農技術の支援のために青年就農給付金制度を導入されたわけであります。中身については、45歳未満を対象に本人が農地の所有権、利用権を有しているなど、一定の条件を満たせば年に150万円、最長7年間で1050万円、これを受給できるという内容のものであります。この内容でありますが、1つは、今回の75万円の追加補正によって、たしか新年度でも1人分の予算措置はされておったと思っておりますけれども、これは、言ってみれば、年度当初に例えば全部そろってスタートさせるということではなくて、今回の追加補正のように、年度途中であっても申し込みがあれば採用させるというふうな、そういう理解の仕方でよろしいのか、その1点と、それから、45歳未満を対象に、本人が農地の所有権、それから利用権を有しているなど、一定の条件を満たせばということになっておりますが、このほかにいわゆる一定の条件を満たすために何かクリアしなければならないものがあるのか、その辺のところをお尋ねしたいと思います。 ○議長(後藤健君) 環境産業部主幹。 ◎環境産業部主幹(渡部信之君) 畠山議員の御質問にお答えします。青年就農給付金事業についてでございますが、年間150万円ということで、給付方法は年2回に分けて給付する方法をとってございます。前回、1人分の150万円の予算を計上させてもらった後に、今後給付が見込まれる、確定する方がおりますので、その方について半年分を予算計上させてもらったという状況であります。この方につきましては、この先大きな変化がなければ半年分を区切って向こう5年まで給付が可能という予定になります。 それから、給付のための重立った条件ということでお答えさせていただきます。ただいま議員からもお話がありましたが、原則として45歳未満で独立・自営就農する方であります。独立・自営就農であります。親元経営というものもありますけれども、あくまでも独立・自営就農というのが条件であります。それから、就農する市町村の人・農地プランに位置づけられている方ということであります。それから、就農後の総所得が250万円未満の方であるということが条件であります。途中で250万円以上の所得を超えますと給付金は受けられなくなるということでございます。以上であります。 ○議長(後藤健君) 畠山一男君。 ◆25番(畠山一男君) 中身はわかりました。条件を満たせば年に150万円、最長7年間で1050万円支給されるということになっているわけでありますけれども、この制度に乗ったものであれば最長7年1050万円、申し込まれた方は誰でも給付されるということになるのか、そういう理解していいのかどうか、お尋ねいたします。 ○議長(後藤健君) 環境産業部主幹。 ◎環境産業部主幹(渡部信之君) 畠山議員の御質問にお答えします。青年就農給付金の給付期間は5年間であります。その前に準備型というものがございまして、こちらは研修期間を2年間想定しております。2年間研修を受けて、その間、年間150万円給付されますので、研修を経て、研修の後に独立・自営就農した場合であれば、今おっしゃいましたとおり、7年間の給付で1050万円という計算になります。以上であります。 ○議長(後藤健君) 畠山一男君。 ◆25番(畠山一男君) よくわかりました。それと、この制度の関係について、調査によれば、県内農業就農人口の約7万人のうち、6割が65歳以上と、まさに高齢化農業であります。そして、担い手不足があるわけでありますね。それとあわせて、39歳以下の新規農業者の3割が5年以内に離農しているというふうな事実もあるのですね。そういう観点からすると、当然、定着させる、そういう意味合いから含めて、いわゆる農林水産省の国直轄の制度が導入されたというふうに思っているわけであります。国の直轄事業、これを生産現場でとろうとするとすれば、これは当然、市がその辺のところで十分フォローしていかなければならないというふうな、こういう形になると思っているわけであります。今の農業事情を見ますと、主幹も御存じのとおり、中山間地区の農業については、存続集落から、いわゆる限界集落、そして消滅集落というふうな道を一途にたどっている状況下にあるわけでありますから、これは国の直轄の事業であるわけでありますけれども、当然そういったことをしっかりと歯どめをかうためにも、この事業の定着を図るために、市としてどういう形でこれをフォローアップしていくのか、その辺の考え方をお尋ねしたいと思います。 ○議長(後藤健君) 環境産業部主幹。 ◎環境産業部主幹(渡部信之君) 畠山議員の御質問にお答えします。青年就農給付金事業の目的についてでありますが、経営が不安定な就農初期段階の青年就農者の就農後の定着を図る。そして、意欲喚起を図って青年就農者をふやしていくというのが目的であります。本当に農業をやっておられる方々はみんな理解されていることではありますが、就農初期というのはうまく作柄がとれないとか、いろいろ非常にリスクが高い状況の段階であります。その中で、市のフォローアップといたしましては、いろいろ相談体制を充実させる、必要なものを調達する、常に青年就農者に沿いながらいろいろな足りないところを何とか調達するといいますか、そういうような活動を今現在しているところであります。金銭的なものについては、直接これに上乗せして支給するということではございませんけれども、例えば機械を調達する際には、野菜を育てる場合であれば、機械の補助費等、今既存の事業とかもありますが、それらを駆使しながら、できるだけ青年就農者がスムーズに定着できるように引き続き努力していきたいと思います。以上であります。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 次に、8款土木費について質疑を行います。3番信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 除排雪対策費についてお尋ねします。この予算の内容について御説明ください。 それからもう1点、25年度の除排雪に関して、業者との契約についてお伝えください。 ○議長(後藤健君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(石出文司君) 信太議員の御質問にお答えいたします。除排雪対策費の内容についてでございますが、この内容は3つあります。1つは、雪捨て場をことし、今まで能代地区は4カ所であったのですが、シーズン当初から5カ所にすることにしております。能代工業団地、JAのカントリーエレベーターの隣でございますけれども、そこをシーズン当初から雪捨て場として設置することにしておりまして、その関係予算といたしまして、雪捨て場を整備するための除雪用の重機、ドーザーというものでございますが、これの借上料と、それからこれにかかわる燃料費であります。借上料が168万円でございます。それから燃料費が40万円でございます。 それからもう1つは、単行議案に出ておりましたけれども、除雪車による人身事故の賠償金、これが397万2000円、あと、もう1つは、駅前の元町1号線の融雪歩道が今シーズン、積雪前に整備されます。それの電気料でございます。 それから、業者との契約についてでございますが、現在、昨年やられました業者の意向調査をしております。それをまとめて、その後、除雪計画を立てます。契約は11月の下旬ごろ、業者への説明会を経て契約は11月下旬を予定しております。以上でございます。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 業者との契約はいろいろ計画をまとめた後で11月下旬ということですね。そこで、改正前の政治倫理条例の第11条が削除されまして、議員関連企業は市と契約が自由にできるようになりました。しかし、地元紙も議会の決定に批判的であり、まして住民も批判的な方が多いです。議員関連企業が除雪の仕事を欲しいがために第11条を削除したのかと疑念を持たれることがないように、契約の透明性、住民との信頼を確保する必要がありますが、どのようにお考えでしょうか。 ○議長(後藤健君) 総務部長。 ◎総務部長(小野正博君) 契約の担当は総務部のほうになりますので、お答えさせていただきます。今回、政治倫理条例が改正されたというのは承知しております。ただ、市のほうの契約は、あくまでも地方自治法にのっとった契約であります。したがって、この政治倫理条例があるなしにかかわらず、市はこれまでと同様に地方自治法にのっとって適切に対応させていただきたいと思います。ただ、おっしゃるように、入札の透明性という問題は、市としても責任のあることでありますので、市として、市民の信頼を得られるといいますか、透明性を確保していくための市としてできる手段については、これからもさまざまな角度から検討、研究させていただきたいと思っています。以上であります。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 次に、9款消防費について質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。 次に、10款教育費について質疑を行います。11番小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 教育総務費の奨学基金積立金ですけれども、ちょっと内容を教えていただきたいということと、それと、きのう一般質問を私やりましたけれども、その中で、教育長とのやりとりで、再質問に対してですね、奨学金条例は教育基本法に基づいた施策ではない。たしか市独自で設置したものというような再答弁でありましたけれども、どうも、やっぱり私としては、教育基本法の中では、経済的理由によって修学が困難な者に対して奨学の措置を講じなければならないという法律であるわけですから、そうすると、教育委員会としては教育基本法に沿って職務をやっているのではないかなと私いつも思っているのですけれども、でも全く違ったような答弁にも見受けられましたので、もう一回、教育部長のほうから答弁していただければなと思います。 ○議長(後藤健君) 教育部長。 ◎教育部長(秋田武英君) 小林議員の御質問にお答えします。まず、奨学基金積立金123万円の内訳でありますが、今年度3万円の寄附がありました。3万円の寄附と前年度の積み残し分ということで123万円の積み立てというふうな内訳になっております。 それから、市の奨学金制度についてでありますが、教育基本法第4条第3項の中では、奨学の措置を講じなければならないというふうに定められています。市町村の場合、これに該当するのは就学援助費の支給についてであります。就学援助費の支給の義務づけということで、これが該当しております。教育基本法上、市町村の奨学金については、特に規定、義務づけはありませんが、そのため、市のほうでは市の条例に沿って市の判断として奨学金制度を設けております。教育基本法上との関係でありますが、教育基本法は国の教育基本、教育の前提となるような法律、基本となる法律でありますので、教育基本法の理念というものについては沿った形になっているものと思っております。以上であります。 ○議長(後藤健君) 小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 最後の部分が余り聞きとれませんでしたので、もう少しはっきり言ってもらえますか。 ○議長(後藤健君) 教育部長。 ◎教育部長(秋田武英君) 小林議員の御質問にお答えします。教育基本法との関係についてでありますが、教育基本法上は、市町村の奨学金制度について義務づけ等はありませんが、市の判断で奨学基金は設けさせていただいております。教育基本法上というか、教育基本法がどのような位置づけにあるのかということについては、あくまでも教育基本法は国の教育の基本となるものでありますので、奨学金も修学という意味で設けておりますので、当然にその理念というものには沿った形で市としても奨学金制度というものは設けているというふうに考えています。 ○議長(後藤健君) 小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 理念に沿って、義務ではないとさっき、教育基本法に書いているところ、これを見れば、奨学の措置を講じなければならないと書いてあるのですよね、奨学金については。だから、何か今の教育部長の発言では、避けよう、避けようというのは何か、そういうニュアンスでとられがちですけれども、そうではないのではないかなと。もう少しはっきり、全く違うものだったら全く違う、それでもいいですよ、何でも。何か答弁が余りにも曖昧に聞こえますので、それに沿ったものであれば沿ったものでもいいし、そこのあたり何かちょっとはっきりしなかったので、もう一回答弁をお願いします。 ○議長(後藤健君) 教育部長。 ◎教育部長(秋田武英君) 小林議員の御質問にお答えします。市の奨学金制度というのは、あくまでも市の判断で条例等を設置して、貸与制度という形で奨学金制度を設けております。奨学金制度を設置するに当たっては、教育基本法等の理念等を考えて、そういうふうな条例等は設置した、その判断の一つになったということを御理解いただきたいと思います。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。3番信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 何度聞いてもよく理解できないです。教育助成費の奨学基金積立金についてです。市には今までのもともとの奨学金と、それからふるさと人材育成・定住促進奨学金の2つがあるのですけれども、それの応募状況と、それから定員に満たっているのか、その点をまずお聞きします。 ○議長(後藤健君) 教育部長。 ◎教育部長(秋田武英君) 信太議員の御質問にお答えします。まず、応募状況についてお答えします。平成25年度の能代市奨学金についてでありますが、5名が採用されております。それから、ふるさと人材育成・定住促進奨学金については、20名ということで、全部で25名の決定がされております。(「内容について」の声あり) ということで、答弁漏れがありましたので、お答えします。奨学基金制度、能代市の奨学金の内容につきましては、例えば貸与額ですと、能代市奨学金については、大学の場合は4万5000円以内、ふるさと人材育成・定住促進奨学金については、これも同じ4万5000円以内ですが、ふるさと人材育成・定住促進基金につきましては、火力協力金の4億円を活用して設けております。能代山本地域を対象として、卒業後、能代山本地域に定住した場合には2分の1の免除を行うということで、能代市の奨学金とはその部分が異なっております。以上です。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 定数に満たっているかどうかお聞きしたわけなのです、高校、大学ですけれども。例えば高校が定数に満たないので、その分を大学の分にしているとか、そういうことがあるかどうかということをお聞きします。それで、前から能代市の奨学金というのは他の奨学金と併用しても構わない、言ってみれば、非常に使い勝手のいい奨学金のはずなのです。それがなぜ、仮に定数に満たっていないとすると、あるいは異動があるとすれば、なぜそうなのでしょうか。もしかすると、その理由の一つに納税証明書があるかもしれないです。そこのところを教えてください。 ○議長(後藤健君) 教育部長。 ◎教育部長(秋田武英君) 信太議員の御質問にお答えします。募集状況に対する採用者についてですが、ふるさと人材育成・定住促進奨学金については、20名の定員に対して20名ということで、これは全て枠が埋まっております。ただ、市の奨学金につきましては5名、これは枠は下回っています。当初4名ということで応募があったわけですが、まだ枠があるということで追加募集して、新たに1名ということで5名というふうに最終的になりました。 応募が少ない理由についてでありますが、応募状況の過去の推移を見ますと、その年によって多かったり少なかったりという状況があります。今回、納税証明書の添付ということによってどういうふうな影響があったのかというのは、現時点では、特にそのような相談もありませんでしたし、まだ判断はできないのではないかなというふうに考えております。 ○議長(後藤健君) 信太和子さん。 ◆3番(信太和子君) 納税証明書がネックになっているかどうか、わからないと。わかるはずがないのではないですか。税金を納めていないので、そこに行けない人たちだからというふうに、むしろそれが原因ではないかと、あなたの答弁を聞くと私にはそういうふうに聞こえてきます。借りる人、そしてやがて支払う人というのは当の子供たちですよね。親ではないですよね。それなのに、何でそうするのか。そこのところをさっきから小林議員も聞いているのではないかと思います。そこがネックではないかと思いますので、それを何とか解消するための方法を考えるのはあなたたちの仕事ではないでしょうか。 ○議長(後藤健君) 教育部長。 ◎教育部長(秋田武英君) 信太議員の御質問にお答えします。市の奨学金制度というのは、貸与の形をとっております。貸与制度である以上、返してもらったお金をまた次の奨学生に貸してやると、そういうふうな仕組みになっております。現在の奨学金の滞納額を見ますと、例えば平成24年度に繰り越された滞納額は446万9000円、29人分ということで、そのような債権管理のあり方についてもいろいろと御議論をいただいております。そういうふうな対策というか、見直しとして、今回納税証明書の添付をお願いしたということを御理解いただきたいと思います。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。16番安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) すみません、1点だけ。奨学金についてお聞きしておりましたけれども、要はすぐれた人材が経済的な理由で修学できないと、そのために貸与するということですよね。ですから、先ほど来お聞きしておりますけれども、きのうの教育長の御答弁によりますと、納税証明書、要するに滞納していないという条件であれば、減免の相談をしてもらって、減免措置してもらって、その上でお貸ししたいというふうに私は聞いておりましたので、そこを確認したいのですね。ですから、税務課に行って決裁というか、そういうものをやっていただいて、その上で貸せるという体制は整っているのだというふうに理解すればいいのか、1点確認いたします。 ○議長(後藤健君) 教育部長。 ◎教育部長(秋田武英君) 安岡議員の御質問にお答えいたします。納税証明書の発行についてでありますが、もし納税等で困っている方がいらっしゃるということであれば、市の窓口のほうにいらしていただければ、その解消方法について御相談したいということで、できるだけ希望する奨学生については対応していきたいなというふうに考えております。 ○議長(後藤健君) 安岡明雄君。 ◆16番(安岡明雄君) 済みません。蛇足かもしれませんけれども、そうすると、教育部のほうと総務部のほうと、そういった御相談に来た方にきちんと説明して、そちらの対応を、引き渡すというふうなことをやっていただけるということでよろしいでしょうか。 ○議長(後藤健君) 教育部長。 ◎教育部長(秋田武英君) 安岡議員の御質問にお答えします。納税等、納税証明書の発行ということで、まず、もしお困りの方がいらっしゃいましたら、市の窓口にいらしていただきたいと思います。それぞれの状況を御相談いただいた上で、税務担当部局とも連絡をとり合って、どういうふうな対応ができるのかというのは考えていきたいと思います。 ○議長(後藤健君) 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。よって、議案第76号平成25年度能代市一般会計補正予算中、条文及び歳入全部と歳出2款総務費は総務企画委員会に、3款民生費は文教民生委員会に、4款衛生費中、3項清掃費は環境産業委員会に、4項水道費は建設委員会に、6款農林水産業費、7款商工費は環境産業委員会に、8款土木費は建設委員会に、9款消防費は総務企画委員会に、10款教育費は文教民生委員会にそれぞれ付託いたします。----------------------------------- △日程第13 議案第77号平成25年度能代市農業集落排水事業特別会計補正予算 ○議長(後藤健君) 日程第13、議案第77号平成25年度能代市農業集落排水事業特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。     (「説明省略」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。よって、議案第77号は建設委員会に付託いたします。-----------------------------------
    △日程第14 議案第78号平成25年度能代市浄化槽整備事業特別会計補正予算 ○議長(後藤健君) 日程第14、議案第78号平成25年度能代市浄化槽整備事業特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。     (「説明省略」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。よって、議案第78号は建設委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第15 議案第79号平成25年度能代市浅内財産区特別会計補正予算外3件 ○議長(後藤健君) 日程第15、議案第79号平成25年度能代市浅内財産区特別会計補正予算、日程第16、議案第80号平成25年度能代市常盤財産区特別会計補正予算、日程第17、議案第81号平成25年度能代市鶴形財産区特別会計補正予算、日程第18、議案第82号平成25年度能代市檜山財産区特別会計補正予算、以上の4案を一括議題といたします。当局の説明を求めます。     (「説明省略」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。よって、議案第79号、第80号、第81号、第82号は総務企画委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第19 議案第83号平成25年度能代市国民健康保険特別会計補正予算 ○議長(後藤健君) 日程第19、議案第83号平成25年度能代市国民健康保険特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 議案第83号平成25年度能代市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。条文の第1条において、事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ770万4000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ75億3638万6000円と定めております。 予算の内容につきましては、事項別明細書で御説明申し上げます。まず、歳入でありますが、10款繰越金1項繰越金は770万4000円の追加で、前年度繰越金であります。 次に、歳出でありますが、3款後期高齢者支援金等1項後期高齢者支援金等は328万7000円の減額で、後期高齢者支援金等329万5000円の減額が主なものであります。 4款前期高齢者納付金等1項前期高齢者納付金等は33万8000円の追加で、前期高齢者納付金32万9000円の追加が主なものであります。 11款緒支出金1項償還金及び還付加算金は8,000円の追加で、過年度国庫負担金等返還金であります。 12款予備費1項予備費は1064万5000円の追加であります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) 質疑を行います。11番小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 7月に多分国保税の納税額が決まったかと思うのですけれども、市民の国保税の納税額。それで、市民の皆さんから本当にことしは特に、国保税だけではなくて、一緒に介護保険料とかその他も結構3つぐらいついてきて、合計にすれば本当に負担が大きくなって大変だという市民の声が非常に高くなっているのですよ。それで、納付額全体でどういう比較あるのか、去年とことしを比較してどうなのか。そこの額、今わかれば教えていただきたいということと。 それから、滞納額もかなりふえているのではないかなと思うのですけれども、滞納状況とその人数、世帯、教えていただきたいということ。それから、積立金の今の状況でどうなのか。 それと、余りにもそういう国保税が高くて払えないという市民がかなりいるわけですけれども、例えば国保税を今後、私も何回も今まで下げたらどうかと、法定外繰り入れとかをしたらどうかというようなことも言っておりましたけれども、そこのあたりについての考えも教えていただければ大変ありがたいです。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 小林議員の御質問にお答えいたします。まず、最初の今年度の調定額については、ただいま資料がございませんので、後ほど御説明させていただきます。 それから、滞納額につきましては、平成24年度の決算になりますけれども、2073世帯で5億9343万8000円となっております。 それから、国保の積立金の状況ですけれども、今年度は今のところ2億9115万7000円を見込んでおります。 それから、一般会計からの法定外繰り入れについてですけれども、いずれ、国保、今介護とかの話もございましたけれども、国保につきましては昨年約5000万円ほど減額改正させてもらいましたけれども、それにいたしましても国保の加入者の負担というのは非常に重いというふうには私どもとしても認識しております。一般会計からの法定外繰り入れについては、前回からいろいろお話もございますけれども、いずれ加入者が市民の30%弱という国民健康保険でございます。そうした中で、国保税の今の負担的には重いという認識はございますけれども、いずれ繰り入れの関係につきましては、今後、国保税率の引き上げが必要な状況になった場合、その上げ幅とか、あるいは財政状況等いろいろ関係してくると思われますけれども、一般会計からの繰り入れについての検討とか議論は避けては通れないというふうには考えております。以上であります。 ○議長(後藤健君) 小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) 今後、この状況、ちょっとわかりませんでしたけれども、国保の歳入歳出の状況では上げざるを得ないという場面が出てくるということですか。ここ2~3年、それとも今これからすぐとか、何かそこのあたりはちょっと聞きとれなかったので、はっきり教えてもらいたいのですけれども。 ○議長(後藤健君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 小林議員の御質問にお答えいたします。国保の今後の財政見通しということだと思いますけれども、今現在でいきますと、例えば基金については2億9000万円ほどという状況ではございますけれども、いずれ、今の現状を考えますと、1人当たりの医療費は増加傾向にございます。また、高齢化も進行してございますので、その関係で後期高齢者支援金や介護納付金も年々増加しておりますので、今後も同じように伸びていくのではないかと予想しております。また税収等につきましても地域経済のいろいろな状況、情勢を見ますとまだ厳しい状況だとは考えてございます。 こうした中で、私どもといたしましても、今後の見通しというものは推計いたしましたけれども、現行制度でいきますと、27年度には収支的には赤字になるのではないかと見込まれます、これは現行制度で計算した場合ですけれども。ただ、今回、27年度には共同安定化事業の30万円以上が1円からの一本化とか、あるいはいわゆる国民会議で今議論されていろいろ出てきましたけれども、社会保障の関係、消費税の関係でありますけれども、その関係等でいろいろと今、今後制度改正とかというのはいろいろ見込まれますが、詳細についてはわかりませんけれども、そういうような動向を今後は注視してまいりたいというふうに考えております。以上であります。 ○議長(後藤健君) 小林秀彦君。 ◆11番(小林秀彦君) なるべく当局としては、医療費が仮に上がっていっても上げない手だてを講じてですね、…… ○議長(後藤健君) 小林議員に申し上げます。それは9月定例会の議案の中に一切入っていないです。今の内容は、決算特別委員会のときに発言すべき……。 ◆11番(小林秀彦君) 全体を見ながら言っているわけです。 ○議長(後藤健君) 全体の……。付託案件にありますか。今付託をやっておりますので、御理解願えますか。 ◆11番(小林秀彦君) そうすれば、あとだめなのですか。 ○議長(後藤健君) 付託された案件に……。国保のところだからといって、全体というわけにはいかないですよ。今付託をやっているのですから。 他に質疑ありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。よって、議案第83号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第20 議案第84号平成25年度能代市後期高齢者医療特別会計補正予算 ○議長(後藤健君) 日程第20、議案第84号平成25年度能代市後期高齢者医療特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。     (「説明省略」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 説明省略の声がありますが、説明を省略して御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認め、説明を省略いたします。 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。よって、議案第84号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第21 議案第85号平成25年度能代市介護保険特別会計補正予算 ○議長(後藤健君) 日程第21、議案第85号平成25年度能代市介護保険特別会計補正予算を議題といたします。当局の説明を求めます。市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(小松敬君) 議案第85号平成25年度能代市介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。条文の第1条において、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1607万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ68億1983万4000円と定めております。 予算の内容につきましては、事項別明細書で御説明申し上げます。まず、歳入でありますが、4款支払基金交付金1項支払基金交付金は533万9000円の追加で、介護給付費交付金であります。 7款繰入金1項一般会計繰入金は251万円の減額で、事務費等繰入金であります。2項基金繰入金は3167万2000円の減額で、介護給付費準備基金繰入金であります。 8款繰越金1項繰越金は4491万6000円の追加で、前年度繰越金であります。 次に、歳出でありますが、1款総務費1項総務管理費は財源振替をいたしております。 6款諸支出金1項償還金及び還付加算金は1607万3000円の追加で、過年度国庫負担金等返還金であります。以上、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(後藤健君) 質疑を行います。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 質疑なしと認めます。よって、議案第85号は文教民生委員会に付託いたします。----------------------------------- △日程第22 請願陳情2件 ○議長(後藤健君) 日程第22、請願陳情についてでありますが、今定例会で受理した請願陳情は、お手元の文書表のとおり、整理番号第68号及び第69号の2件であります。以上の2件は、それぞれの所管委員会に付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(後藤健君) 御異議なしと認めます。よって、以上の2件はそれぞれの所管委員会に付託いたします。----------------------------------- ○議長(後藤健君) 本日はこれをもって散会いたします。明12日と13日は各常任委員会、14日から16日までは休会、17日は庁舎整備特別委員会、18日と19日は休会とし、20日定刻午前10時より本会議を再開いたします。                         午後2時28分 散会...