能代市議会 2022-09-13 09月13日-03号
大きな経済変動の状況下においても、自らの公募占用計画を実行するものであり、基金への影響はないと考えております。 次に、工事費への影響はについてでありますが、今般の円安、物価高騰は資材の調達等に影響を及ぼすものと思われます。また、今後、洋上風力発電事業の建設工事の着手までの期間において、どのような経済状況に変化しているか予測はできませんが、その時々の経済状況に対応していくものと認識しております。
大きな経済変動の状況下においても、自らの公募占用計画を実行するものであり、基金への影響はないと考えております。 次に、工事費への影響はについてでありますが、今般の円安、物価高騰は資材の調達等に影響を及ぼすものと思われます。また、今後、洋上風力発電事業の建設工事の着手までの期間において、どのような経済状況に変化しているか予測はできませんが、その時々の経済状況に対応していくものと認識しております。
選定事業者には、国に提出した公募占用計画を遵守することはもちろんのこと、協議会意見取りまとめを十分に尊重し、地域や漁業との共存共栄の理念を基本に、安全かつ滞りなく事業を進められることを期待しております。
また、選定事業者から地位の承継の申出があった場合は、原則として従前の認定公募占用計画を変更せずに承継すべきものと促進区域ごとに示される公募占用指針に記されております。 こうしたことから、市といたしましては、事業者は国が定めた公募占用指針に基づいて公募占用計画を作成し、提出することから、事業譲渡があったとしても、同計画に沿った事業が遂行されるものと考えております。
なお、洋上風力事業者に対して地元貢献の一つとして協力をお願いすることについては、現在、事業者が提出した公募占用計画の評価の手続が進んでおります。この公募占用計画には、地域との調整や事業の波及効果の項目が示されていることから、必要な地域貢献策については、事業者選定後に、再エネ海域利用法に基づく法定協議会の協議の中で可能性について検討してまいりたいと考えております。
各参加事業者が地元への貢献についてもいろいろな角度で提案してくるものと思われますが、経済産業大臣及び国土交通大臣は、提出された公募占用計画が基準に適合しているかどうかを審査し、基準に適合していると認められる公募占用計画について、公募占用指針において定める評価の基準に従い評価を行い、学識経験者の意見を聴いた上で選定業者を選定するものとしています。
昨年11月、経済産業省及び国土交通省が、公募に当たっての手続や事業者が提出する公募占用計画に記載すべき事項をまとめた、公募占用指針を公表しております。その公募占用指針における海洋再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施時期の中で、発電設備の構造及び地震、波浪等に関する設計条件の設定方法、工事の施工計画や工事の工程等が把握できる資料の提出が求められております。
次に、再エネ海域利用法に基づく促進区域についてでありますが、本年7月に促進区域に指定された「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」においては、11月27日に、事業実施希望者からの公募占用計画の受付が開始されました。6カ月間の受付期間終了後、国の審査、第三者委員会による評価等を経て、事業者が選定されることとなります。
応募する事業者は、撤去方法や費用、第三者による保証等、倒産時を含めて事業後の撤去を確実とするための方策を公募占用計画で示すことが義務づけられており、審査対象ともなることから、撤去は担保されるものと考えております。
また、公募に参加する事業者は、国が策定する公募占用指針に基づき、公募占用計画を作成いたしますが、この計画には、発電設備の構造、工事の実施方法及び時期のほか、出力や供給価格、維持管理方法及び撤去の方法などを記載することになるものと考えております。
一方、この売電益は、あくまで事業者の寄附行為であり、事業者が作成する公募占用計画に記載する地域振興策についても、配慮する必要があるものと認識しております。 したがいまして、基金の具体的な使途や規模については、現段階において想定できませんが、今後、状況に応じて、関係者との協議を進めてまいります。 次に、(4)新ガイドラインの策定についてにお答えいたします。
一般海域における洋上風力発電事業としては、再エネ海域利用法に基づく促進区域として指定された場合、国がその区域ごとに公募占用指針を定め、事業者がそれに沿って作成した公募占用計画を提出し、供給価格、事業の実施能力、漁業等の協調・共生、地域経済への波及効果等の評価の基準に従い評価し、発電事業の長期的、安定的かつ効率的な実施を可能とするために最も適切であると認められるものを選定することとなっております。
風力発電施設の設置地域への貢献策については事業者が提出する公募占用計画で示されるものと想定しておりますが、御質問のような補償につきましては市が関与すべき案件ではないと考えております。 次に、(3)風力発電と地球温暖化対策の関係についてにお答えいたします。
次に、政策メリットを定量的にあらわすことについてのうち、議会報告会で指摘された洋上風力発電、政策メリットを工事が始まる前に示してはいかがかについてでありますが、再エネ海域利用法に基づく促進区域として指定された場合、国がその区域ごとに公募占用指針を定め、それに従って作成した公募占用計画を事業者が提出し、供給価格、事業の実施能力、漁業等との協調・共生、地域経済への波及効果等について評価し、国が事業者を選定
応募する事業者は公募占用計画を提出し、供給価格、事業の実施能力、漁業等との協調・共生、地域経済への波及効果等について国が評価し、事業者を選定することになっており、それまでの期間は1年強とされております。
環境アセスメントをクリアしたとしても、促進区域の指定、公募占用計画の認定等々、30年の占用期間があるにしても着床式洋上風力発電だけ2020年の買い取り価格は決定していません。入札により価格の決定になるだろうと思われます。また、あわせて送電線の募集プロセスへの応募もしなければなりませんし、電力会社に着手金として建設費の5%のお金を納入し、1年以内にもう5%を支払うこととなります。
また、4月に施行される再エネ海域利用法では、公募占用計画に設備の撤去方法を記載することとされており、それも踏まえて事業全体が評価され、事業者が選定されることになります。事業者においては公募占用計画に掲げた事項を遵守することは当然であり、設備の撤去にも責任を負うべきと考えております。