北秋田市議会 2022-02-15 02月15日-04号
3)番、積雪により倒壊などの危険家屋の実態の把握と対策はどのようになっているかお伺いいたします。 4)番、通学路の安全確保は十分か。 スクールバスの乗降場所に除雪の雪が置かれ、困っているとの苦情が寄せられております。対策についてお伺いいたします。また、冬道での安全運転の徹底はどのように行われているのか、お尋ねいたします。 大きな2番、地域の宝、方言の活用について。
3)番、積雪により倒壊などの危険家屋の実態の把握と対策はどのようになっているかお伺いいたします。 4)番、通学路の安全確保は十分か。 スクールバスの乗降場所に除雪の雪が置かれ、困っているとの苦情が寄せられております。対策についてお伺いいたします。また、冬道での安全運転の徹底はどのように行われているのか、お尋ねいたします。 大きな2番、地域の宝、方言の活用について。
4)は、その空き家を危険家屋にしないために、これは移住定住との関連になりますけれども、例えば阿仁地区なんかですと、結構若い人方が住んでみたいというようなことで、結構いろいろ入ってきております。
また、危険家屋と思われる特定空家は、能代地区が35軒、二ツ井地区が20軒の55軒としています。私が住みます本町第二自治会でも空き家が目立ってきました。中心市街地と言われております市街地はもとより、能代市全体で空き家が増え続けていることに危機感を覚えるものであります。 家屋の解体をしてしまいますと、固定資産税が上がるので、現状のままで何十年間の長い間、空き家にしているとの話もあります。
ことし、当局が石脇地区の通学路にある、倒壊のおそれのある危険家屋を壊したケースが1件ありましたが、市内にはまだ危険度の高い空き家があると思います。 鹿角市では、平成30年度に調査した空き家968戸を管理状況に応じ3段階に分類し、最も危険度が高いレベル3の78戸について、優先的に対策を講じるとしております。
危険家屋等の対応についてです。 空き家対策の問題については、今までも議会、または議会報告会で幾度となく取り上げてきました。市内全域で空き家、危険家屋等が増加する中で、市では補助金の交付や所有者への助言・指導を働きかけてきたことも十分承知しておりますが、船川地区にある空き家で建物の一部が既に落下し、なおも倒壊の恐れがある建物があります。
余り細かく言うと特定されますので、詳細につきましてはなかなかしゃべりづらい部分はございますけれども、明らかに危険家屋になっていたと。附属する建物が倒壊をしていた。そういった場合に、親類縁者ではなく、自治会の方が協力をしていただいて対処していただいた事例。それから、水路に家屋の一部が、倒壊したものが入りまして、それを自治会で対応して処理をしていただいた事例というものがございました。
次に、危険家屋の取り組みについてであります。 市内の倒壊の恐れがある危険な空き家の戸数につきましては、町内会や消防署、警察署などから情報提供をもとに、市が実態調査を行った結果、本年11月末現在で、近隣に被害を及ぼす可能性が高く、除却すべき空き家が12戸、除却もしくは大規模修繕が必要な空き家が66戸となっております。
1)現在の空き家の戸数と危険家屋の把握はどのようになっておりますか。 条例では、空き家等の適正管理として、第4条、所有者等はその所有し、または管理する空き家等が、管理不全な状態にならないように、みずからの責任において適正な管理をしなければならないとあり、立ち入り調査など助言、または指導、勧告の措置ができるとなっております。
そのしかるべき対応といいますのは、要するに危険家屋などの解体除却に関することを私は言っているわけですけれども、その辺の方向性といいますかお考えです。漠然としたものではなくて、ある程度ゴールを決めなければ進んでいかないと思いますので、そこを具体的にお聞きしたいと思います。 ○議長(松尾秀一) 当局の答弁を求めます。 市長。 ◎市長(津谷永光) 総務部長から答弁させます。
もっと厳密に調べましたら、かなりの危険家屋が出てくるのではないかなと、私はそう思っております。もう一度、空き家の実態調査でそういうふうな危険家屋があるのかないのか調査した方がよいのではないかなと思いますし、市民からもかなりの苦情が来ているものと思っておりましたけれども、さほどこちらの方にも来ていないと、そういうこともあります。
特に空き家条例としては、これ、私は平成23年から一般質問等で質問していますけれども、非常に県南としてはまず後発になったわけですけれども、県南としては後発になったにもかかわらず仙北市独自の特徴的な今回のその、例えば雪下ろしに関してはこうだとか、それから、危険家屋はこうだとかという具体的にものが盛り込んでないと、こう思われます。
緊急を要し、やむを得ず危険家屋の解体を市が代執行して、結果的にその費用が取れないということよりはいいのではと考えますが、どのようにお考えでしょうか。また、解体して更地にすれば売買の可能性も出てきますし、何よりも危険が払拭されますので、大いに検討に値するものと考えております。
危険空き家対策費の解体費一部助成については、助成の要件や危険家屋の判断基準、所有者が不明な場合の措置など、明確な要綱を整え、しっかりと市民へ周知してから予算を執行すべきである。 以上の討論の後、採決の結果、修正案につきましては、賛成少数により否と決定しました。
そうすると、実は今、現公法上で行くと建築業法とかでは既に市の判断いかんにかかわらず、建築士さん、これは特定団体と言いますけれども、建築士さんを職員に迎えている行政にあっては、危険家屋等であれば命令権があるわけですので、そういう既存の、今まであるその約束事がどの範疇まで執行できるのかというような、そういう法令同士の整理が必要だという状況にあります。
このうち、老朽危険家屋で一部倒壊などの状態にある空き家は、78棟あることが分かりました。現在、その老朽危険空き家の所有者や危険度合いなど、より詳細な内容を調べる第3次調査を実施しています。 こうした結果を踏まえ、空き家対策の方策の一つとして、経済的な理由で解体撤去の進まない危険空き家を支援する新たな助成制度を設け、また空き家の落雪対策にも取り組みたいと、関連する補正予算を本定例会に計上しました。
さらに、自力で解体することが困難な方に対する費用の助成制度の導入や、市が危険家屋の適正管理の勧告や命令などを行うことを定めた条例制定も含め、今後、対応策を検討してまいりたいと存じます。 なお、学校移転と教育姿勢の取り組みに関する教育委員会の所管にかかわるご質問につきましては、教育長から答弁いたします。
さらに、危険家屋解体などの行政代執行が考えられます。これはすべて権利関係が明確であることを前提としたお話であります。 条例化しても困難なことというものもあります。それは、所有権など権利関係が不明な空き家の行政代執行による解体撤去などが考えられる。以上の事柄を基本にして答弁を構築していますので、その点を御理解いただきたいと思います。 最初の空き家の実態調査の結果であります。
2点目には、全国的にも老朽危険家屋等がふえており、所有者が指導、勧告に応じない場合は、家屋の解体を行う所有者に、解体費用の一部を市が助成する制度や条例を設置して対応している自治体も多いとお聞きいたしました。その考えはないのか伺いたいと思います。 また、ひとり暮らしだった方や、老夫婦世帯が亡くなった後、空き家になり、解体するにも手がつけられない状態のものも数多くあります。
老朽危険家屋というような形の中で、それを処分するためにはいろいろな法的な手続を踏まなければならないということで、要らぬ経費が発生することも予想されます。ですから、そういう空き家についての調査台帳なるものもやっぱり市が備えながら、そういう活用等をしていく必要があるのではなかろうかと考えております。