能代市議会 2021-03-03 03月03日-04号
次に、指定夜間対応型訪問介護に関する改正でありますが、第47条は、訪問介護員等の員数についての規定で、夜間対応型訪問介護事業所のオペレーターの配置について、併設施設等の職員との兼務などについて定めるものであります。 第55条は、運営規程についての規定で、事業者が定める運営規程に、虐待防止のための措置に関する事項を加えるものであります。
次に、指定夜間対応型訪問介護に関する改正でありますが、第47条は、訪問介護員等の員数についての規定で、夜間対応型訪問介護事業所のオペレーターの配置について、併設施設等の職員との兼務などについて定めるものであります。 第55条は、運営規程についての規定で、事業者が定める運営規程に、虐待防止のための措置に関する事項を加えるものであります。
これ、いっぱい項目があるわけだけれども、例えば夜間対応型訪問介護というのはゼロなんですよ。定期巡回もゼロですね。認知症の通所介護もゼロなんです。それから、介護小規模多機能型居宅介護、これもゼロ。介護予防認知症対応型通所介護、これもゼロって。取り組み方やっているんだけども、希望者がいなけりゃいないでいいんだけどもね、この現実はどうなのかという。
18ページの下段、第46条は、第5条で説明したとおり、介護員養成研修が2つに区分されることから、夜間対応型訪問介護の訪問介護員等は従来からの介護職員初任者研修課程を修了した者に限定することを定めます。
第46条、第47条は、夜間対応型訪問介護に係る改正であります。 第59条の9から第59条の38までは、地域密着型通所介護に係る改正で、第59条の20の2は、共生型地域密着型通所介護の基準についてでありますが、従業者の数等の基準を追加しております。 第61条、第65条は、認知症対応型通所介護に係る規制であります。
次の第54条第2項及び第58条第2項の規定は、夜間対応型訪問介護について、同じく文書の保存年限を2年から5年に改めるほか、今回の条例改正に伴い、条文の整理を行うものでございます。 中段以降の第3章の次に新たな1章を加える改正規定につきましては、既存の第3章の次に、議案第30ページから51ページまでの37条を第3章の2として新たに条文を加えるものでございます。
第54条、第55条、第58条は、夜間対応型訪問介護に関する条文を整理し、第59条は準用による引用条項の整理をいたしております。 第3章の次に、地域密着型通所介護の運営等に関する基準の章を加えております。
この中にございます地域密着型サービスでございますけれども、定期巡回・随時対応型訪問介護あるいは夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護あるいはグループホームと、こういうものが対象になっておりまして、条文改正の必要なものが次のページから113ページに載せてございますけれども、大まかに申し上げまして人員、設備、そういうことでの基準について述べているものでございますので、よろしくお願いいたします。
審査の過程において、今回条例で定める地域密着型サービスのうち、本市にないサービスはあるのか、との質疑があり、当局から、現在本市にない地域密着型サービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービスの4サービスである、との答弁があったのでありますが、これに対し、これらサービスを含む介護基盤整備の今後の見通しについて質疑があり、当局から、定期巡回
第2点として、夜間対応型訪問介護の必要性について質疑があり、当局から、夜間対応型訪問介護の内容は、「夜間において定期的な巡回または随時通報により要介護者の居宅を訪問し、排泄、介護、日常生活上の緊急時の対応等を行うサービス」となっている。
この後の第3章から第9章までの各章ともほぼ同様の体系となっており、第3章では、夜間対応型訪問介護、第4章では、認知症対応型通所介護、第5章では、小規模多機能型居宅介護、第6章では、認知症対応型共同生活介護、第7章では、地域密着型特定施設入居者生活介護、第8章では、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、第9章では、複合型サービスについて定めております。
指定地域密着型サービスの事業の種別といたしましては、第2章に定める定期巡回・随時対応型訪問介護看護、第3章に定める夜間対応型訪問介護、第4章に定める認知症対応型通所介護、第5章に定める小規模多機能型居宅介護、第6章に定める認知症対応型共同生活介護、第7章に定める地域密着型特定施設入居者生活介護、第8章に定める地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、第9章に定める複合型サービスの8種類となっております
北秋田市は、これまで夜間対応型訪問介護というのを制度化して実施してきていますけれども、この制度も含めて24時間態勢を整えてきていると思いますが、今度の法改定により、今後どのような計画で実施するのかお尋ねしたいと思います。 4点目であります。介護保険料・利用料についてであります。
なお、夜間対応型訪問介護につきましては、3事業所の整備を見込んでおり、今後も計画的な整備・拡充に努めてまいります。 また、家族介護者の休息を支援するため、短期入所施設の計画的な利用を促進するとともに、介護者同士がお互いの悩みや情報を交換し、交流できる場として、家族介護者の集いを社会福祉協議会等に委託しております。
在宅介護を継続するためには、訪問看護、訪問介護、保健師の巡回などの支援体制の拡充が必要であり、現在未整備となっている夜間対応型訪問介護施設などの整備を推進するとともに、要介護にならないための介護予防施策も充実させてまいりたいと考えております。
また、現在未整備となっている夜間対応型訪問介護や、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護等につきましても整備計画の達成に努め、在宅での介護サービスの充実など、介護事業全般の充実を図ってまいります。 次に、(2)介護保険料の推移についてお答えいたします。
また、在宅での介護サービスを受けられる方への対策として、現在未整備となっている夜間対応型訪問介護や小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護などにつきましても整備を図ることとしています。
なお、新しく地域密着型サービスとして、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅サービス等を介護保険事業計画に設定しておりますが、これらのサービスについては、新規の基盤整備が見込まれるものについて、計画に盛り込んだものであります。 以上、答弁申し上げましたが、教育委員会関係につきましては、教育長から答弁いたしますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。