由利本荘市議会 2022-12-08 12月08日-03号
本市沖洋上風力発電事業の環境影響評価方法書における計画概要では、単機出力が1万2,600から1万4,000キロワット、風車基数が65基、離岸距離は最も距離が近い風車で約2キロメートルとされております。
本市沖洋上風力発電事業の環境影響評価方法書における計画概要では、単機出力が1万2,600から1万4,000キロワット、風車基数が65基、離岸距離は最も距離が近い風車で約2キロメートルとされております。
次に、八峰町及び能代市沖での事業を実施しないとする三菱商事洋上風力株式会社の方針決定により、どのような影響があると考えているかについてでありますが、令和4年11月11日付で三菱商事洋上風力株式会社より、環境影響評価法に基づく対象事業の廃止等通知書が市に提出されました。
風力発電施設を含む大規模な再エネ施設は、環境影響評価法に基づく手続や騒音規制法など関連法令等を遵守した上で、事業が行われることとなっております。 一方で大友議員御指摘のとおり、関係法令を遵守した事業であっても、景観のほか、自然や生活環境などへの影響から地元の理解を得られないことを理由に、事業者の判断により事業の見直しや取りやめとなる事例もあります。
次に、三菱商事株式会社の洋上風力発電事業計画等についてのうち、景観が激変することについて、市長に心の痛みはあるかについてでありますが、景観については、環境影響評価法の手続において発電所アセス省令に基づき参考項目として位置づけられており、対象事業実施区域周辺の構造物や地形のほか、主要な眺望点や景観資源等を勘案した調査、予測及び評価を行うこととされております。
また、洋上風力発電施設の稼働に伴うシャドーフリッカーによる影響につきましては、環境影響評価において、欧州などの事例を参考に、影響の予測範囲を風車ローター径の10倍とし、年間30時間、または1日30分を超えないことなどを基準にすることが通例となっております。
市当局からは、環境影響評価法に基づく、環境アセスメントの確実な実施や、建設に際しては、再生可能エネルギーの利用を目的とした施設の建設に関する手続ガイドライン等々も改正されております。 さらに、20キロワット未満の小形風力発電についても、ガイドラインに基づき、住宅などからの距離、騒音、低周波音などの基準を示し、適切な事業の実施を指導しているとの説明も度々受けています。
旧データとは違いがあり、最新の状況で環境影響評価法の手続を経なければならないと思います。 間もなく事業者も決まり、規模内容も明らかになることと思います。市民に規模変更内容を説明し、合意を得る必要性があると考えますが、市長の答弁を求めます。 また、技術の進歩が目覚ましい地球温暖化防止のための技術の変化についても、市長の見解を伺うものです。
次に、八峰町及び能代市沖洋上風力発電事業についてのうち、漁業への影響とその対策について市の考えはについてでありますが、八峰町及び能代市沖で調査が進められている洋上風力発電事業の環境影響評価への市の意見として、魚類及び周辺漁場への影響についての確認を十分に行い、必要な調査、予測及び評価について検討するとともに、魚類に対する影響について回避または低減を図ること等を県へ提出しております。
また、地域再生可能エネルギー発電会社出資金に関し、出資先の白神ウインド合同会社の事業の進捗状況について質疑があり、当局から、現在、事業は環境影響評価の最終段階で、風車建設予定地の土地所有者との契約手続について合意がなされており、今年の10月から工事着手の諸準備を始める予定である。
次に、計画の変更により環境アセスをやり直すのかについてでありますが、環境影響評価法では、発電所の出力が10%以上増加する場合等において、環境影響評価方法書段階以降の手続を経ることが定められていることから、法に基づき、改めて手続を行う必要があります。
過去の法律制定の事例でも、公害基本法、情報公開法、環境影響評価法などは多数の地方自治体の先行条例制定によって、時の政府が法律を制定せざるを得なくなったという事実があります。今こそ、この自治的多数決が求められるときではないでしょうか。 以上、大項目3点の質問をしましたけども、御答弁よろしくお願いします。 [5番(今野英元議員)質問席へ] ○議長(三浦秀雄) 当局の答弁を求めます。
また、環境影響評価書において、モノパイル打設工事における騒音の予測が行われており、風車の設置位置を居住区域から可能な限り隔離した、モノパイル打設工事は原則として夜間には実施しない、環境保全措置を工事関係者へ周知徹底する、等の環境保全措置を講じることで、その影響は小さくなると考えられるとされております。
2つ目が、これ大変問題なんですけども、風力発電所を対象とする場合の環境影響評価法、環境アセスメントの運用上の要件の緩和であります。 これまで、出力が1万キロワット以上の風力発電所に義務づけられていた国の環境アセスメント制度の手続を、5万キロワット以上の風力発電所に引き上げるというものであります。
陸上に建設される総出力制限が緩和され、5万キロワットまで環境影響評価法にかからないとなれば、どの範囲が建設許可になるか住民に地域を示していただきたい。建設可能な地域を地図上で示し、公開するつもりはおありでしょうか。 3点目、2018年から風力発電を考える会が行った健康被害調査の聞き取りでは、20名中3名がシャドーフリッカーによる影響でした。
次に、漁業へ影響が出た場合の責任の所在はについてでありますが、一定規模以上の風力発電事業の場合、事業者は環境影響評価法に基づき環境への影響を低減させる方策を講じることとなります。
対象施設は、出力規模に関係なく、風力、太陽光、小水力、その他の発電施設となっており、調整事項としては、市、近隣住民や関係団体等に対する事前説明、環境影響評価及び工事関係の報告となっております。
10月16日、能代市環境審議会では、市も出資する白神ウインド合同会社が能代市と八峰町で計画する(仮称)能代山本広域風力発電事業の環境影響評価準備書に対する意見書をおおむね妥当としています。市の考えをまとめた意見書は県に提出し、準備書を審査する経済産業省に県が提出する知事意見が反映されるとしています。
御案内のとおり、洋上風力発電事業は、再エネ海域利用法や環境影響評価法等、各法令を遵守した上で行われる事業活動でありますが、市といたしましても、環境基本法の趣旨にのっとり、持続可能な社会と環境保全の両面からその責務を果たしてまいります。 次に、④自治体環境行政と予防原則についてお答えいたします。
この条例案は、令和2年8月27日提出しましたが、9月4日の本会議では、渡部功議員から5項目にわたり、環境影響評価法との関係性、整合性、そしてこの法に対する位置づけについての質疑を受けました。 質問の内容も非常に濃くて、特に条例案の条文だけでは、理解が十分にできない点があるとの指摘は、大変重いものでありました。
市といたしましては、環境影響評価制度に基づき、今後、環境保全の見地から必要な意見を述べてまいりたいと考えております。 次に、騒音、低周波音、風車の影、圧迫感による農家への健康被害について市の考えはについてでありますが、同事業環境影響評価準備書において、風力発電施設による騒音、低周波音、風車の影、景観等の項目における調査、予測及び評価結果が示されております。