由利本荘市議会 2016-03-17 03月17日-04号
また、政府、自民党は、集団的自衛権の行使容認に関しましてその根拠として、1972年の政府見解や最高裁の砂川判決を挙げています。この2つの文書、私も探して読みました。行使容認を読み取ることなどはとてもできない内容であります。そして何より驚いたのは、多くの憲法学者、法曹界、法曹界というのは法律の関係者です、政治学者がこの安保法制が憲法違反であると指摘したにもかからわらず、安倍首相、こう言ったんです。
また、政府、自民党は、集団的自衛権の行使容認に関しましてその根拠として、1972年の政府見解や最高裁の砂川判決を挙げています。この2つの文書、私も探して読みました。行使容認を読み取ることなどはとてもできない内容であります。そして何より驚いたのは、多くの憲法学者、法曹界、法曹界というのは法律の関係者です、政治学者がこの安保法制が憲法違反であると指摘したにもかからわらず、安倍首相、こう言ったんです。
審議を通じて、政府は砂川判決を論拠に法案の合憲性を唱えている。しかしながら、砂川事件は、我が国の個別的自衛権及び米国の集団的自衛権行使により、米軍が国内に駐留することの合憲性が問われたものであり、判決において、我が国の集団的自衛権についての言及は全くない。
また、そのとき、憲法学者の多くの方たちが集団的自衛権の行使を認めない政府見解は、1959年の砂川事件の最高裁判決が出た後に固まったものであり、砂川判決を持ち出すのは、御都合主義だと厳しく批判しています。 6月15日の衆議院安保法制特別委員会においても、中谷防衛大臣は、砂川事件判決が集団的自衛権の行使容認を合憲とする根拠(武力行使の新3要件)は、直接の根拠としているわけではないと明言しております。
昨日の、砂川判決を出して自民党の高村副総裁とそれから民主党の枝野幹事長の議論の中でも、よりどころをどことするかということで随分活発な議論が行われている新聞報道を目にしております。安全保障の関連法案、合憲か違憲かから始まり、最高裁の砂川事件判決をどう位置づけるのか、そして憲法学者の違憲論をどのように支持するかしないかとか、さまざまな議論がなされております。