由利本荘市議会 2022-06-15 06月15日-05号
次に、報告第4号子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例専決処分報告でありますが、これは、組織規則の改正に伴い、令和4年4月1日より会議の庶務を担当する課の名称が変更されたことに伴う条例の一部改正であります。 続いて、令和3年度各会計補正予算の専決処分報告でありますが、これは、国・県支出金、事業費などの確定及び年度末精査による補正であり、主な内容を御報告申し上げます。
次に、報告第4号子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例専決処分報告でありますが、これは、組織規則の改正に伴い、令和4年4月1日より会議の庶務を担当する課の名称が変更されたことに伴う条例の一部改正であります。 続いて、令和3年度各会計補正予算の専決処分報告でありますが、これは、国・県支出金、事業費などの確定及び年度末精査による補正であり、主な内容を御報告申し上げます。
次に、報告第4号子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例専決処分報告でありますが、これは組織規則の改正に伴い、会議の庶務を担当する課の名称が変更されたことにより、条例の一部改正を3月31日付で専決処分したものであります。 次に、令和3年度各会計補正予算の専決処分報告についてであります。
そしてまた、私、調べた結果、教育委員会事務局組織規則というのがございますけれども、この中で生涯学習係というところで事務局の事務の内容が示されていますけれども、これとも整合性が欠けているわけであります。 つまり、提案されました第3条の条文に生涯学習課はいかなるものかうたわれていませんので、社会教育法に合致するものではありません。言い添えますが、教育と学習は意味が異なるわけであります。
市の事務分掌については、組織条例で部などの事務分掌を定め、各課や各班等の事務分掌は組織規則で規定しております。 契約検査課以外の課の事務分掌に入札事務にかかわる記載がないことが、条例や規則に違反するのではという御質問でありますが、事務分掌はその部署の主要な事務について規定しているものであります。
市職員の職務は、男鹿市行政組織規則等により定めておりますが、必ずしも固定的なものではなく、職務命令により特命として変更され得るものと判例においても示されているものであります。 市では、これまでも男鹿駅伝競走大会、男鹿日本海花火、なまはげ柴灯まつりなどにおいて職務命令として対応してまいりました。
また、課の業務につきましては、男鹿市行政組織規則で定められております。 各課の班別の主な業務内容は、配置図、電話番号とともに4月1日付けの市広報に掲載しております。 ご質問の第4点は、観光地男鹿の安全確保についてであります。 まず、海水浴場等の場所についてでありますが、市内の海水浴場は、宮沢、五里合及び戸賀海水浴場の3カ所となっておりますが、その他の箇所数については把握できません。
市の組織規則によると、第11条に、市長は必要と認めた場合は理事を置くことができるとされており、2項にも部等及び出納室に政策監等を置くことができると明記され、4項には理事、政策監等及び主席参事等は特に命じられた事務に従事すると規定されております。平たく言えば市長からの特命を受けた事務を行う職員と言えると思います。 それでは質問ですが、本市の副市長定数条例では定数が2人とされております。
また、収納対策室の設置により行政組織規則の改正が必要となりますので、整備してまいりたいと存じます。 ご質問の第3点は、みなと市民病院についてであります。 まず、医師不足の解消についてでありますが、経営健全化では常時最低8名の常勤医師の勤務を必要としており、平成20年度には常勤医師が8名となるものの、医師充足率の面や過労などの負担軽減を考えますと、まだ不足していることとなります。
本庁と総合支所の事務事業につきましては、由利本荘市組織規則及び由利本荘市役所総合支所設置条例施行規則に規定されております事務分掌に基づきまして業務を遂行いたしております。 合併の当初は、事務分担、あるいは事務決裁等で多少戸惑いや停滞した部分も見受けられたのでありますが、現在は大きな混乱もなく、順調に事務が執行されております。
市長には生活環境、つまりごみの収集と処理方法と、さらに教育長には青少年の健全育成、さらには組織規則の変更の件であります。 まず第1点目は、ごみの収集であります。 今、我が地域由利地域では、燃えるごみが週に2回、燃えないものは、空き缶類・紙類・瓶類・ペットボトルが月2回の収集となっております。
3点目の建設交通課で現在持っております総合政策につきましては、今後、行政組織規則の中で観光にかかわる部分についての交通は観光の方に、それから従来の市民バスとしての部分につきましては市民サービス課の方に、行政組織であらわしていきたいとこう思っております。 ○議長(阿部佐太郎君) 奈良君。 ○23番(奈良喜三郎君) 2点、3点目はわかりました。
第2条中「市民福祉部」を「市民部」に、「産業振興部」を「産業部」に、「都市建設部」を「建設部」に改め、「上下水道部」を削るものであります 第3条の表については次のとおりでありますが、部の分掌事務については、できる限り集約したものとしておりますが、詳しい分掌事務については行政組織規則で詳細に定めることとしております。 附則でありますが、次のページをお開き願います。
市の施策の策定に当たりましては、所管課のみの対応では不十分と判断した場合、行政組織規則に基づき、部署を横断した組織や会議を設置しているほか、プロジェクトチーム設置規程に基づきチームを編成し特命事項などについて調査・研究を行っており、その検討結果を受け必要に応じて庁議に諮るとともに、市議会の動向などを参酌しながら、私が最終判断を行い実施に向け動き出すことになります。
これは、消防防災に関する事務分掌を総務部に明記したということでありますが、これによる行政組織規則の改正の手順はどうなるのでしょうか。 ○議長(佐藤洋輔君) 総務部長。 ○総務部長(勝田 尚君) 本来であれば、条例が可決されましてから規則を制定、またはその一部を改正するとこういう順になろうかと存じます。
しかし、鹿角市部設置条例及び鹿角市行政組織規則において、平成6年の鹿角広域行政組合の発足当時から、非常備消防に関する規定を明文化しておりませんでした。このことにつきましてはまことに遺憾に思っております。非常備消防の事務を条例等に明文化するために、条例の一部改正を次の定例議会に提案したいと考えております。また、規則につきましても一部改正をいたしますので、ご理解を願いたいと思います。
まず、質疑についてでありますが、平成9年2月10日に、行政組織の変更に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての議案が提出され、3月3日に可決し、4月1日から機構改革がスタートしているが、その条例施行に伴って、当然、行政組織規則の一部改正がなされ、行政事務の適正かつ能率的な運用を図るものと思うが、これらに関連する規則、規程を審査する法令審査会は、いつ開催され、いつ掲示場に告示されたか、また、遡及適用