八戸市議会 2023-02-16 令和 5年 2月 民生協議会-02月16日-01号
これも先ほど御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、児童福祉施設設備運営基準条例を準用し、乳児室、ほふく室、保育室等の設備や園児の保育に直接従事する職員については、他の社会福祉施設の設備や職員を兼ねることができないとされておりましたが、保育に支障がない場合に限り兼ねることができるとするものでございます。 (4)は、職員の数等に係る特例についてでございます。
これも先ほど御説明いたしました内容と同様の改正内容でございまして、児童福祉施設設備運営基準条例を準用し、乳児室、ほふく室、保育室等の設備や園児の保育に直接従事する職員については、他の社会福祉施設の設備や職員を兼ねることができないとされておりましたが、保育に支障がない場合に限り兼ねることができるとするものでございます。 (4)は、職員の数等に係る特例についてでございます。
例を申し上げれば、東京2020大会でも実施されたスポーツクライミング、雨天でも利用できる施設内ウオーキングとランニングコース、乳幼児保育室、高齢者対応トレーニング室等々、ユニバーサルデザインによる整備が求められております。誰もが利用したくなる親しみある施設づくりについての考え方を伺います。 第2点は、防災拠点、避難所としての機能についてであります。
各施設には、情報の受信後、園庭や各保育室などにいる保育士、園児に早急に伝達し、避難につなげるとともに、その体制を施設の非常災害対策計画等に盛り込むようお願いしていきたいと考えております。 以上でございます。 ○副議長(野月一博) 教育部長 ◎教育部長(江渡準悦) 全小学生へ通学用ヘルメットを無償で配布する考えはないかについてお答えいたします。
○健康こども部長(外川吉彦) 市内の保育所、認定こども園のエアコンなどの冷房施設の設置状況について以前調査したことがございまして、その結果によりますと、全67施設のうち、保育する部屋全てに設置している施設は25施設、子供たちが保育時間の大半を過ごします保育室に設置している施設が24施設、乳児室や匍匐室などの一部の保育室や遊戯室に設置している施設が18施設となっております。
改正の概要であるが、3条例のいずれも、保育室等を3階以上に設ける建物に係る設備の基準を定めた条文に、建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物であることの要件を追加するものである。
議案第159号は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、保育室等を3階以上の階に設ける建物の耐火性能基準について所要の改正をするためのものであります。 議案第160号は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、保育室等を3階以上の階に設ける建物の耐火性能基準に係る所要の改正その他規定の整備をするためのものであります。
一方で、保育所の用に供する建物については、火災時の避難に時間を要する小学校就学前の子どもの安全を確保する観点から、3階以上に乳児室、匍匐室、保育室または遊戯室を設ける場合は耐火建築物とする現行の取り扱いを維持するために保育所基準が改正されたところであり、これに準じ当市の条例第34条第8号についても所要の改正を行うものでございます。
議案第166号「青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例の制定について」は、国の基準の一部改正に伴い、保育室等を3階以上に設ける保育所等は、今後も耐火建築物でなければならないこととするため改正しようとするものであります。
一方で、保育所の用に供する建物については、火災時の避難に時間を要する小学校就学前の子どもの安全を確保する観点から、当面、3階以上に乳児室、匍匐室、保育室または遊戯室を設ける場合は耐火建築物とするという現行の扱いを維持するため、保育所基準が改正されたところであり、これに準じ当市の条例についても所要の改正を行うものでございます。
エアコンにつきましては、共用部分であります保育室、それから医務室のみというふうに伺っております。 以上であります。 ○副議長(小田桐慶二議員) 千葉議員。
第6条は、認定こども園が他の施設の職員または設備を兼ねるときの基準について規定しており、第1項では、園児の保育に直接従事する職員を除いた職員について、第2項では、乳児室、匍匐室、保育室、遊戯室または便所を除いた設備について、他の学校や社会福祉施設と兼ねさせることができるとしている。 第7条は、園児を平等に取り扱う原則について、第8条は、虐待等の禁止について規定している。
次に、3、条例の主な内容でございますが、第1条及び第2条では一般項目として条例の趣旨、施設の類型を規定し、第3条及び第4条では職員に関する基準として配置すべき職員の員数、資格等について、第5条では設備に関する基準として園舎、保育室または遊戯室、屋外遊戯場の面積のほか、食事の提供等について、第6条から第9条までにおいては運営に関する基準として教育及び保育の内容、職員の資質向上、子育て支援、管理運営等について
次に3、条例の主な内容でございますが、1項目めでは条例の趣旨、施設の類型を規定し、職員に関する基準では、配置すべき職員の員数、資格等について、設備に関する基準では、園舎、保育室または遊戯室、屋外遊戯場の面積、食事の提供等について、運営に関する基準では教育及び保育の内容、職員の資質向上、子育て支援、管理運営等について、いずれも国の基準どおりに規定するものでございます。
しかし、感染性疾患の流行期等には利用待機児童が生じていることから、利用定員の増加を図るため既存の1施設での隔離保育室等の増設費用に対して補助しようとするものであります。 二つ目は、私立保育所等整備事業費補助金であります。この事業は、定員の増加により待機児童の解消を図るための園舎の建てかえに対し補助するものであります。 三つ目は、保育士等キャリアアップ研修事業であります。
この政令の改正に伴い、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行となり、保育室等を2階以上に設ける建物に係る避難用の屋内階段の基準等が改正されたところである。 本案は、この省令による基準の改正に準じて所要の改正を行うものである。
まず、第34条では、122ページにわたり、設置しなければならない設備や保育室の面積等の基準について定めており、122ページの第35条では、設備の基準の特例として、給食の外部搬入を認める場合及びその条件について規定してございます。
市の庁舎で一時預かりを実施するとして、例えば乳児または満2歳未満の幼児5人とそれから2歳以上の幼児5人の計10人の一時預かりを行うとした場合、保育所の設置基準に基づき乳児室またはほふく室及び保育室等として最大26.4平方メートルのスペースが必要であるというふうに見込まれるほか、幼児用のトイレの設置、それから保育士3名以上の配置とそれに伴う事務室の配置等がまず必要となります。
第19条は、保育室等を2階に設ける建物に係る設備の基準について、各号において園児が出入りまたは通行する場所には、転落事故を防止するための設備が設けられていること、建物は耐火建築物であることなどを規定している。 第20条は、保育室等を3階以上に設ける建物に係る設備の基準の詳細を規定している。
委員より「家庭保育室は当市にはあるか。」との質疑に対し「現在、当市に家庭保育室はないものである。」との理事者の答弁でありました。 委員より「各保育事業の目的についてお知らせいただきたい。」との質疑に対し「各事業は主に保育する子供の数に応じ区分され、いずれもゼロ歳から2歳児までの保育場所をふやして待機児童を解消することを目的としているものである。」との理事者の答弁でありました。
認定とか利用料とかなると、何か介護保険と同じようになってくるのかなと思いながら、あれなのですけれども、そこで、施設によって基準も別々につくられるため、職員の配置とか、それから保育室の面積等が異なることになり、保育環境とか、保育条件に格差が生まれるのではないかと危惧されています。