伊予市議会 2021-06-15 06月15日-03号
次に、2点目のケアラーの実態を把握するための調査につきまして、本市が在宅介護と就労の視点から、令和元年度に実施いたしました調査における介護者の就労継続見込みでは、フルタイム勤務で約74%が影響を受け、さらに要介護2以上の介護者では約88%が問題を感じるなど、仕事と介護の両立について、その困難さがうかがえました。
次に、2点目のケアラーの実態を把握するための調査につきまして、本市が在宅介護と就労の視点から、令和元年度に実施いたしました調査における介護者の就労継続見込みでは、フルタイム勤務で約74%が影響を受け、さらに要介護2以上の介護者では約88%が問題を感じるなど、仕事と介護の両立について、その困難さがうかがえました。
費用面につきましては,フルタイム勤務ですと保育士の担任が月額19万5,500円,保育士補助が15万6,300円,幼稚園教諭が17万400円,教育支援員が15万6,300円となっております。パートタイムでは,保育士,教育支援員が時給930円,保育支援員が860円となっております。
今回の会計年度任用職員制度への移行においては、例年に比べまして、転出を理由とする以外の離職意向はなく、またパートタイムからフルタイム勤務へと変更する職員やUターンでの応募もあるなど、一定の効果が現れ始めたのではないかといった感触を受けております。 今後も非正規職員の給与や勤務条件等につきましては適切な運用に努めるほか、併せて、正規保育士の採用につきましても引き続き検討したいと考えております。
フルタイム勤務とすべき業務量があることとし,2つ目に,非常勤の職は常時勤務する職以外の職であり,短時間勤務の職であることなどと定義づけがされており,この二通りにふるい分けを行うことになっておりまして,今後も正規職の現場が会計年度任用職員に置きかえられ,増加・拡大し,歯どめがきかなくなることが懸念をされますが,この点の見解を伺うものであります。 ○石津千代子議長 高橋 徹総務部長。
なお、現在でも1名、婦人相談員兼家庭児童相談員がフルタイム勤務ではございません。今日の業務量の見込み等も踏まえ、勤務時間については調整したいと考えております。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(清家康生君) 山本定彦君。 ◆2番議員(山本定彦君) また、職員の方の御希望もあると聞いておりますので、そういった融通のきく雇用体系もぜひ御検討ください。
制度上では期末手当が支給可能になり、フルタイム勤務なら退職手当など諸手当の支給や地方公務員共済、地方公務員災害補償制度が適用になります。全ては各自治体の判断になります。 なお、正規職員と同じ週38時間45分がフルタイムの会計年度任用職員、正規職員より1分でも短い勤務時間だとパートタイムの会計年度任用職員となります。フルタイムとパートタイムの違いを見ていきたいと思います。
また、会計年度任用職員は、それぞれの従事する業務ごとに再設定された勤務時間に応じて、フルタイム会計年度任用職員、パートタイム会計年度任用職員のいずれかに区分されますが、現在フルタイム勤務の職が、そのままフルタイム会計年度任用職員へ移行するものではございません。
これは(ア)、(イ)がフルタイム勤務とすべき標準的な業務の量である職であること。これは(イ)、当該職につくべき職員は、任期の定めのない常勤職員、それと任期つき職員、再任用職員、臨時的任用職員、そして非常勤の職として、イにうたわれているのは、上記ア以外の職として、非常勤の職には短時間勤務の職と会計年度任用職員の2つがあると、このように述べています。
イがフルタイム勤務とすべき標準的な業務量がある、これがイです。アは満たさないけれども、イは満たしますよと、こういった場合は、フルタイムの会計年度任用職員の任用になると、どちらもアもイも満たさないのは、パートタイムの会計年度任用職員になると、こう書いてあるんです、マニュアルに。
12月議会で私は本市の臨時保育士の処遇について触れましたが、臨時職員であれ、フルタイム勤務でクラス担任を持つなど、正規職員と変わらない労働実態がある。また、臨時職員として、20年勤務の保育士が存在している。正規職員との賃金格差は、月額13万円程度、年間にすれば150万円にもなり得るという状況が明らかになりました。これは、一般事務補助職員でも同様だと感じます。
ことしの改定で,最低賃金の最も高い東京は958円で,我が愛媛とは219円の差がついており,さきのフルタイム勤務では1カ月4万3,800円の差になります。この差が労働者賃金の地域間格差をもたらし,請願者が指摘をする,労働力,若者の地方からの流出を招き,地方の高齢化と地域経済を疲弊させる要因となっているのであります。
一方、平成22年度からは、管理職であった者について、フルタイム勤務の再任用職員に任用するなど、公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることを見据えた取り組みを進める中で、特殊な資格を要する場合や、その職に引き続き配属することが職員の知識、経験、能力を有効に活用でき、組織の効率化に資する場合などには、定年時と同一の職場への配属も検討することとし、現在ではフルタイム勤務の再任用職員について、管理職以外
上昇しない理由については、近年の長引く不況が大きな要因の一つであると考えていますが、受給者には、家庭環境や傷病などによりフルタイム勤務が困難な方、また就労経験が少ない方や就職に有利な資格を有していない方が多いなど、受給者側と企業側の求める人材にギャップが生じていることが主な要因であると考えています。 次に、就労支援率を上げる方策についてお答えします。
20代、30代の父子家庭は、200万円から300万円の年収で男手1つ、子育てに頑張っていること、また、現下の景気悪化の影響でリストラや残業カット、また保育園への送迎や子供の世話をするため、フルタイム勤務や残業もできないなどから転職を余儀なくされるなど、十分な生活費を得ることが難しい父親も決して少なくないということをお聞きいたしました。
次に、制度の基本的内容でありますが、任用に当たっては、能力実証を要すること、任期の上限年齢は65歳とすること、これは段階的に年々引き上げられていく、65歳に到達するのは平成25年ということでありますが、及び任用形態にはフルタイム勤務と短時間勤務を設定することなど、改正後の地方公務員法に基づくとともに、国家公務員に準じたものにしたいと考えております。