芦屋市議会 2019-07-17 07月17日-06号
法人市民税については、資本金の額などが1億円を超える内国法人等が通信回線の故障や災害等により電子申告が困難な場合は、事業所所在地の市長の承認を受けた上で、納税申告書を書面で提出することができることとされたもの。
法人市民税については、資本金の額などが1億円を超える内国法人等が通信回線の故障や災害等により電子申告が困難な場合は、事業所所在地の市長の承認を受けた上で、納税申告書を書面で提出することができることとされたもの。
法人市民税につきましては、電子申告を義務づけられた内国法人等が、災害などの発生時には、納税申告書の提出により申告を行うことができることとするものでございます。
第1条は、内国法人等に対する申告書の電子情報処理組織による提出義務の創設に伴う申告書の添付書類の提出方法の柔軟化及び電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合の救済措置並びに上位法の改正に伴う規定についての整備です。 附則第1条は、施行期日で、平成31年4月1日から施行します。
当局からは、地方税法の一部改正に伴い、個人市民税については、給与所得控除や公的年金等控除から基礎控除への振替に伴う調整措置などを講じるもの、法人市民税については、資本金の額または出資金が1億円を超える内国法人等はeLTAXを使用し納税の申告を行わなければならないとするもの、固定資産税及び都市計画税については、わがまち特例等の特例措置に係る特例割合を本市の条例で定めるもの、市たばこ税については、加熱式
条文根拠の租税特別措置法では、内国法人が特定外国子会社及び完全支配関係にある連結会社に対して課される外国法人税の課税対象金額のうち、政令で定めるところにより当該内国法人が納付する額を控除されるとなっておるんですが、まず内国法人と外国法人の日本子会社の課税区分は、本店の所在地がどこにあるかという本店所在地主義により判断されることになっております。
まず、本条例、第1条の市税条例の一部改正でございますが、まず、4ページから6ページにかけての第48条の改正は、法人の市民税につきまして、内国法人が外国子会社合算税制の適用を受ける場合の二重課税調整を拡大したものでございます。
4行目の第48条でございますが、中央部分のアンダーライン部分、第2項及び第3項を新たに追加しておりますが、これは内国法人が外国子会社に係る合算課税の適用を受ける場合に、法人税等から控除し切れなかった部分を個人住民税から控除することができるとした改正でございます。町内には現在のところ、該当法人はございません。 また、少し飛びまして、33ページをお願いいたします。
具体的には、内国法人が合算課税の適用を受ける場合に、外国関係会社に対して課された我が国の所得税等の額のうち、合算対象とされた所得に対応する部分に相当する金額のうち、その内国法人の法人税及び地方法人税の額から控除しきれなかった金額を法人町民税の額から控除するものです。 2点目は、大法人の電子申告の義務化です。
第48条は法人の町民税の申告納付の規定で、第1項は文言整理、第2項及び第3項は内国法人の法人税割額の控除に関する特例の規定の追加、第4項から第9項までは文言及び条項の整理です。 また、同条第10項から第12項までは、内国法人の申告書の電子情報処理組織による提出の義務化等について規定しています。
主な改正の内容についてですが、まず、法人市民税に関するものとしまして、外国子会社合算税制の総合的見直しが行われ、内国法人が合算課税の適用を受ける場合に、外国関係会社に対して課された我が国の所得税等、地方法人税及び法人住民税の額のうち、合算対象とされた所得に対する部分に相当する金額のうち、その内国法人の法人税及び地方法人税の額から控除しきれなかった金額を、法人住民税の額から控除することとしております。
第48条の改正は、租税特別措置法及び地方税法の改正により、内国法人の外国関連会社等に対応する額を法人税割額から控除する項目の追加及びそれに伴う項ずれの整理等を行うものでございます。 第52条の改正は、法人市民税の延滞金を計算する際の起算日の読みかえ規定の追加等を行うものでございます。
ただし、対象となる企業グループは、内国法人である親会社が直接または間接に保有するすべての100%子会社を含むグループであることや、この連結納税制度の適用を受けるときには、その事業開始日の前日から起算して6カ月前までに親会社及びすべての上記子会社の連名で承認申請書を国税庁長官に提出し承認を受けなければならないという条件がございます。