姫路市議会 2022-12-08 令和4年12月8日厚生委員会−12月08日-01号
付託議案説明 ・議案第129号 姫路市すこやかセンターに係る指定管理者の指定について ・議案第130号 姫路市立ぼうぜ医院に係る指定管理者の指定について 報告事項説明 ・令和5年度地域包括支援センター運営事業委託法人の選定結果について ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について ・住民税非課税世帯等に対する緊急支援給付金の状況について ・姫路市墓地等の経営許可等に関する条例骨子(案)に関
付託議案説明 ・議案第129号 姫路市すこやかセンターに係る指定管理者の指定について ・議案第130号 姫路市立ぼうぜ医院に係る指定管理者の指定について 報告事項説明 ・令和5年度地域包括支援センター運営事業委託法人の選定結果について ・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について ・住民税非課税世帯等に対する緊急支援給付金の状況について ・姫路市墓地等の経営許可等に関する条例骨子(案)に関
改めて、現在姫路市では、姫路市墓地等の経営許可等に関する取扱要綱等により墓地行政が行われていますが、要綱などの取組では、対象となる墓地等の経営許可などに問題が起きた場合、行政指導に法的な根拠がないことから、早急に姫路市墓地等の経営の許可に関する条例の制定が必要であると考えますが、条例制定へ向けた検討状況についてお答えください。 ○石堂大輔 副議長 立岩健康福祉局長。
姫路市では、平成8年4月の中核市に移行する直前、県から墓地経営の許可などに関する権限が委譲される前に、姫路市墓地等の経営許可等に関する取扱要綱及び姫路市墓地、埋葬等に関する法律施行細則を制定しているが、条例ではない要綱などによる行政指導には法的拘束力はありますか。お答えください。 ○今里朱美 議長 甲良健康福祉局長。
現在、姫路市において、姫路市墓地等の経営許可等に関する取扱要綱及び姫路市墓地、埋葬等に関する法律施行細則が運用されていますが、許可を受けた民営墓地が要綱及び規則に抵触した場合の対応についてお答えください。 以上を私の第1問といたします。 ○細野開廣 議長 甲良健康福祉局長。
許可後、姫路市墓地、埋葬等に関する法律細則及び姫路市墓地等の経営許可等に関する取扱要綱に違反している場合、どのような対応をとるのか。また、罰則はありますか。 ○細野開廣 議長 甲良健康福祉局長。 ◎甲良佳司 健康福祉局長 法令に違反している場合等については、行政指導により対応いたしております。 ○細野開廣 議長 10番 牧野圭輔議員。
姫路市墓地等の経営許可等に関する取扱要綱には、「本市の墓地等に関する計画に適合していること」という言葉が複数回明記されていますが、姫路市の墓地等に関する計画の内容についてお答えください。 ○細野開廣 議長 甲良健康福祉局長。
市では墓地の許可事務に当たり、法律に基づき豊岡市墓地等の経営許可等に関する要綱を制定しています。この要綱の中で許可の対象を規定しており、個人墓地の許可については公共事業や災害による移転等市長が特に認めた場合に限っており、一般的な新設、移転は許可の対象としていません。個人墓地が必要な場合は、ぜひ市立東・西霊苑をご利用いただきたいと考えております。
議案第35号 平成24年度明石市地方卸売市場事業特別会計補 正予算(第2号)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16 議案第 1号 明石市一般廃棄物処理施設整備基金条例制定のこ と・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17 議案第 4号 明石市墓地等の経営許可等
焼却施設電気設備保全 工事請負契約のこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 議案第122号 明石市立産業交流センター、明石市立勤労福 祉会館及び明石市立中高年齢労働者福祉セン ターに係る指定管理者の指定のこと・・・・・・・・・・・・・・13 ②報告事項(3件) ア (仮称)明石市墓地等の経営許可等
平成25年3月定例市議会においては、ただいま申し上げました介護保険サービスの事業に係る人員、設備及び運営に関する基準を定める条例案のほか、墓地等の経営許可等に関する条例案を提出する予定でございます。これらの条例案については、議会との情報共有も図りながら、制定に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
このたび、墓地埋葬等に関する法律に基づく墓地等の経営許可等に関する事務につきまして、第2次地域主権改革一括法の施行に伴い市に移譲されることとなり、当該事務に係る許可等必要な事項を定める必要があるため、本条例を制定しようとするものでございます。
条例案は、現在の事務処理の根拠規定である県の墓地埋葬等に関する規則及び市の墓地等の経営許可等に関する取扱要綱の規定の多くを引き継ぎながら、許可申請に至るまでの事前指導については重大な後退が見られます。これまでは要綱による指導で近隣住民等の同意書をとっていたものを、条例案では、説明会の開催と協議の義務づけにとどめているのです。
そして、12月末までには開発許可、墓地の経営許可等の手続を行いまして、第1期工事には、12月末までには着手をしてまいりたい、そのように考えております。一応工期につきましては約2年間で、竣工は平成19年度の秋になる予定でございます。 そして(2)番ですが、平成19年度の早期と書いています、一応4月以降に第1期の墓地の貸し出しをようやく開始してまいりたい、そのように考えております。
墓地等の経営許可に係る指導方針ということで、「墓地等の経営許可等は墓地埋葬等に関する法律第10条により、都道府県知事の許可を受けなければならないとされており、国の通達及び県の墓地等の経営に関する運用指針に基づき、墓地埋葬等に関する規則を適用されてきました。
これを受けまして、あと建築確認あるいは火葬場の経営許可等の手続を3月中に行い、一連の手続を本年度中に完了する見込みであります。平成14年度におきましては、事業用地を取得した上で、防災、造成、建築、火葬炉の建設工事と順次工事を行い、平成16年度の秋ごろには供用開始できる見込みということで聞いております。