輪島市議会 2021-12-17 12月17日-03号
議案第90号は、過疎地域自立促進特別措置法が本年3月末をもって期限を迎えたことにより、本年4月1日から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、いわゆる新過疎法が施行されたことに伴い、関係規定の整備を図るものであります。
議案第90号は、過疎地域自立促進特別措置法が本年3月末をもって期限を迎えたことにより、本年4月1日から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、いわゆる新過疎法が施行されたことに伴い、関係規定の整備を図るものであります。
国も地方財政法の改正や過疎法の改定継続を行うなど後押しをしているが、合併から15年がたっても現状は変わっていない。市は本気で取り組む気がないのではないか。除却費用に充当できる地方債の発行や起債を可能にする公共施設等総合管理計画や過疎地域持続的発展計画に基づき、有利な制度がある間に活用すべきである。
現過疎法におきましては、本市は吉野谷、鳥越、白峰の3地域が過疎地域とみなされております。これにより発行できます過疎債は非常に有利な起債であり、ソフト事業にも充てることができるため、広く活用してまいりました。
現過疎法におきまして、本市は、吉野谷、鳥越、白峰の3地域が過疎地域とみなされております。これにより発行できます過疎債は、非常に有利な起債であり、ソフト事業にも充てることができるため、広く活用してまいりました。
そして、この過疎債、過疎事業に該当する地域を過疎事業として認めていただければ、今回、その過疎法が改正されておりまして、ソフト事業にも充てることができますので、ぜひともその大々的なソフト事業にこの過疎債をつけていただきたいというぐあいに思っております。
過疎法、私が県庁に入ったときに最初の過疎法ができましたけれども、あれは45年でした、昭和。それが今、昭和89年ですから、大体45年間過疎対策が続けられてきておりますけれども、相変わらず地方から都市部への人口の流れがとまらない。今までの45年の過疎対策は一体何なんだろうと。
そしてまた、この地域にとりましては、過疎法によります固定資産税の免税の制度もございますし、それから原子力発電所に係る電気料の軽減等もございます。そういう意味では、石川県の企業立地の促進補助制度もあわせて、より企業の皆さん方が立地しやすいような助成制度、補助制度を立ち上げていかなければならないというふうに思っております。
過疎地域自立促進特別措置法、いわゆる過疎法の第16条、第17条において、過疎対策の重要な施策として医療の確保を掲げ、診療所の設置や定期的な巡回診療、保健師による保健指導のほか、医師または歯科医師の派遣がうたわれております。
確かに、今回の過疎法の改正では、こういった使われ方もできることになりましたが、これは俗に言う一般財源のつけかえに等しい内容であり、総額だけをもって過疎対策を実施しているとは言いがたいものであります。
また、議案第54号は、3月31日付の国の省令改正に伴いまして、過疎法・半島振興法による固定資産税の課税免除などの特例を、それぞれ2年間延長する条例の専決による一部改正であります。 このほか議案第55号は、マリンタウンにおけるボートパークの整備に当たりまして、係留されたモーターボートなどを陸揚げするためのマイナスフォークリフトの買い入れに係る契約に関する専決処分であります。
過疎地域自立促進特別措置法は、平成12年度から21年度までの時限立法として定められていたところですが、同法は有利な財源を確保するなど過疎地域の振興にはなくてはならないものであるところから、当市議会においても昨年12月議会において、国へ新過疎法の制定促進を求める意見書を提出するなど、また、東京へ赴き関係議員に強く要望活動をし、その継続について働きかけを行ってきたところであります。
今般、時限立法である平成21年度までとされた過疎法も、6年間ではありますが、延長されました。中島、能登島地域が引き続き指定を受けたわけであります。この指定を受けますと、今さら申し上げることではないわけでありますが、借金には間違いありませんが、非常に有利な過疎債でその地域を自立できる施策を講じられるというものであります。
ちなみに6年間延長された新過疎法では、このような事業でも過疎債が利用できると聞いています。 7番、子宮頸がんワクチン助成について。 女性のかかわるがんの中で、乳がんに次いで多いのが子宮頸がんだそうです。日本では年間約3,500人が亡くなっており、20代から30代の若い女性の患者が急増しているそうです。
過疎法延長・一部改正を生かす地域活性化策と取り組みといった視点で伺ってまいります。このことにつきましては、昨日も少し質問がございましたが、一部少し重複するようなところもございますけれども、視点が異なりますので、よろしくお願いをいたします。 いわゆる過疎法です。6年間延長と一部改正がこの3月に決まりました。
改正過疎法における過疎振興計画の取り組みについてであります。 2010年3月末で期限が切れる従来の過疎法、いわゆる過疎自立支援法でありますが、これは10年間の時限立法でございまして、これがことし3月末で期限切れになったわけですが、今の新政権はこれを2016年まで6年間延長するということになりました。それを改正過疎法と申しておるようでございます。
そこで、この間、石川県過疎地域自立促進協議会会長という立場もありまして、新過疎法の制定に向けて、地元の北村代議士も通じながら、県内一丸となって過疎自治体が要望活動も行ってまいりました。
--------------------------------------- △議会議案(第16号) ○議長(上平公一君) 日程第5、橋本重勝君ほか16名から提出のあった議会議案第16号「『新過疎法』の制定促進を求める意見書」を議題といたします。 議案内容を職員に朗読させます。 ◎次長(華岡一哉君) 朗読いたします。
先般、11月4日に、来年3月で失効する新過疎法の制定に係る要望ということで政権与党のある県選出国会議員のところにお邪魔をいたした際に、「よろいを外して来い」というご指摘をいただきましたけれども、市政を担当する市長の立場といたしましては、市民のために地方の意見を確実に国政・県政に反映をして、これを現実のものに近づけていくという姿勢・気持ちこそが、その職として最も大切なことであると考えております。
あと5年間という期間がありますし、それから過疎法も3年程度延長されるんじゃないかなと、そういった中でありますので、どんどんやはりそういうところを使って総合計画の実現を図っていただきたいという考えがございますが、その辺も答えられる範囲でよろしいですので、もし思いがありましたらお願いをしたいと思います。
はたまた、今期限切れとなりますこの新過疎法の制定についての見通しというのはどういうふうになるのか。私どもたび重なる陳情を重ねながら今期限切れを迎えるわけでありますが、ぜひともこの新過疎法の制定についても、今後政権交代になろうとも私どもにとっては喫緊の課題であろうというふうに思います。