川崎市議会 2020-11-19 令和 2年 11月大都市税財政制度調査特別委員会−11月19日-01号
8ページの要請の背景、2行目に記載しておりますとおり、指定都市であることをもって補助率に格差があることは不合理であり、本市民も県民として相応の県税負担をしている実態を踏まえると、租税負担の公平性が損なわれている状況でございます。
8ページの要請の背景、2行目に記載しておりますとおり、指定都市であることをもって補助率に格差があることは不合理であり、本市民も県民として相応の県税負担をしている実態を踏まえると、租税負担の公平性が損なわれている状況でございます。
このように税務署への申告や納付は事業者が行うこととなっており、消費税は納税者と実際の租税負担者が一致しない間接税となっているところでございます。 次に、資料2の下段を御覧ください。納付された税額のうち消費税は国の収入となり、地方消費税は都道府県の収入となりますが、消費税の一部が地方交付税として、地方消費税の2分の1が市町村交付金として市町村へ配分されております。
そもそも指定都市と一般市で、補助率の格差問題もさることながら、川崎市民が県民税を負担していることを鑑みても、市民の租税負担による受益と負担の公平性の視点からも看過できない根本的な課題と考えます。改善に向けての対応を伺います。 次に、東京事務所の活用について伺います。国や政党などへの情報収集や働きかけなど、これまで以上に積極的な活用が望まれます。
特に目新しいことではないのでありますが、特に市民の租税負担の公平性の視点から何点か確認をしておきます。特に県との関連で伺いたいと思います。平成26年度から導入された国からの権限移譲及び義務づけ、枠づけの見直しの目玉として提案募集方式が導入されました。
また、県の単独補助事業における補助率の格差につきましても、川崎市民が他の市町村の県民と同様の県税負担をしているにもかかわらず、指定都市という理由から補助率の格差が設けられており、県内での租税負担の公平性が損なわれている状況であります。
例えば小児医療費助成事業補助金については、本市が4分の1であるのに対して、政令市を除いたその他の市町村は3分の1といった租税負担の公平性が損なわれている現実があります。同じく県税を負担しているのにもかかわらず、こうした格差が10年以上も是正されておりません。これら補助率の格差が市民サービスに及ぼす悪影響について並びに単年度の県単独補助事業の格差の総額及び過去10年間の総額について伺います。
したがいまして、他の固定資産税の一般納税者との関係における租税負担の公平の観点から見ても、減免を相当とする程度の合理的な理由があるのかなど、慎重に検討する必要があると考えます。
この減税による受益という意識というのが、住民なり国民なりにないと、租税負担というのもなかなか受け入れられません。税はやはり負担なので非常に嫌がられる。ですので、減税による受益というのをいかに示していくのかということも、税の議論をする場合には大事になってくるということで少し紹介をさせていただきました。 今まで話したのは住民税と固定資産税の話でありました。
その原点は、租税負担のあり方でもあるので、高負担でこういうものを支えるのかどうかという部分も含めた中での変化を今迎えておりますから、断面での意見書を出すことよりも、我々はもう少しこういうものを見定めながら、こういう委員会でございますから、できれば物事の本質についての議論を深めていければと思いますので、意見書については、お気持ちはわかりますけれども、これを出すことについては今そういう意味では時期尚早なのかなという
◆斎藤伸志 委員 県内での租税負担の公平性が損なわれておりますというのは、まさしくそのとおりだと思うんですけれども、これまでそういうふうに補助率が変わってから、ずっと訴えてもそのままということなんですか。 ◎後藤 資金課担当課長 こちらにつきましては、かなり以前から補助率の改善を要望しておるところなんですけれども、改善されないまま現状の補助率が継続しているところでございます。
これは、これまで市長が、借金は悪で、それを減らすのは善とばかりに、市債を減らしたことばかりを強調して、市債は租税負担の世代間の公平を図る手段という大切な理解が全くないということにも影響されていると思います。 市長は、以前によく、横須賀を第2の夕張にしないというフレーズを使っています。
◆山田益男 委員 税金の関係とか、いろいろあるのですけれども、例えば、川崎市市民農園の経済労働局からの租税負担というものは一切なくて、まさに8,000円にすれば市の持ち出しゼロで平成38年度までは大丈夫だということでよろしいのでしょうか。 ◎倉 農業振興課長 川崎市市民農園につきましては、土地の所有者の方から無償でお借りしているものでございます。
このように、消費税は、納税義務者と実際の租税負担者とが一致せず、納税義務者以外の者に転嫁されることになる間接税となっております。納付された税額のうち、消費税は国の財源となり、地方消費税は都道府県の財源となりますが、消費税の一部が地方交付税として、地方消費税の一部が市町村交付金として市町村へ配分されております。
そこで、市長にお伺いしたいんですけれども、財務省が2月に租税負担率と社会保障負担率を合算した国民負担率が過去最高の43.4%になる見込みと公表しました。消費税率の引き上げも見込まれる中で、今後もこの国民負担率は上がっていくだろうと想定されます。
これは外国、特にスウェーデンは50.2%ということで、かなり租税負担率は低いんでありますけれども、その中の社会保障の負担率、日本は17.5%。これはなかなか決して低い数字ではない。他の外国に比べても、アメリカ等については、社会保障の負担率については7.5%と本当に半分以下。
世代間の負担の公平性というものを確実に担保するには、単に中長期的な市債の償還額を見通した負担の公平性だけでなく、老齢人口の増加による、例えば国民健康保険の負担増や介護保険給付費の増、社会保障費の増による生産年齢人口の租税負担の公平性というものも踏まえた財政運営と事業選択を行っていかなければいけないということになると思います。
今後とも税収確保のため徴収対策を強化し、滞納者に対しまして早期の納税折衝、休日納付相談を行うなど租税負担の適正、公平を期して取り組んでまいりたいと思います。 下段の表は市税に関連しました手数料等を予算ベースで整理した表でございます。合計欄でございますけれども、予算現額1億7080万円に対しまして、収入済額1億8187万8262円でございました。
多くの自治体が本市と同様の対応をとっている背景には、租税負担公平の原則が根底にあるからだと考えます。このようなことから、税の減免はあくまで例外措置であり、本市では災害を受けた場合や、生活のための公私の扶助を受ける場合など、特別な事情で、特に必要があると認めるものについて、条例規則に基づいて慎重に対処しているところでございます。
最近では財政規律、これを狭義ではなくて、ちょっと広く捉えて、収支均衡だけでなく、市民ニーズに合致しない無駄なサービスの供給を排除して、市民に適切な租税負担を求めるという意味での効率性、これを実現するということも財政規律に含まれるという考え方が、新しい公共の概念の中から出ていると捉えているのですけれども、藤沢市に当てはめた場合、何らかの方針なり、方向性なりあるかどうか、お聞かせください。
その証拠に、実は分析をしてみると、市民1人当たりの、いわゆる租税負担額ですが、16市中、実は13位ということで、下から4番目。それから、財政力指数も0.915ということで、これは12位です。下から5番目です。