大和市議会 2001-06-18 平成13年 6月 定例会-06月18日-02号
去る6月4日の新聞に「不法投棄産廃撤去 行政代執行20府県で27件 費用は81億2500万円」「本来、自ら撤去すべき業者が、負担するケースはほとんどなく、『捨て得』を許しかねない状況に、行政側の戸惑いが広がっている」と報道されておりました。改正廃棄物処理法が施行された1998年以降、1998年が5件、1999年が6件、2000年が10件、ことしは既に6件に上っております。
去る6月4日の新聞に「不法投棄産廃撤去 行政代執行20府県で27件 費用は81億2500万円」「本来、自ら撤去すべき業者が、負担するケースはほとんどなく、『捨て得』を許しかねない状況に、行政側の戸惑いが広がっている」と報道されておりました。改正廃棄物処理法が施行された1998年以降、1998年が5件、1999年が6件、2000年が10件、ことしは既に6件に上っております。
相模川総合整備事務所から相模大堰の工事で不要になった土砂は、ならして地域の市民が野球場として使用し、また、昨年暮れの建設省の行政代執行で移動された土砂は、青いビニールシートで覆われた状態です。ともに成分調査は進んでいますか。このまま客土として使われては、美術館建設の際の汚染土の二の舞になりかねません。敷地内の調査では何を指定するのですか。
第3点目といたしまして、漁港区域内における船舶、自動車等の放置に対する除去等の命令及び原状回復等の行政代執行制度が創設され、このことによって港内の秩序維持、停・係泊禁止区域及び係留施設における行為の制限等について、漁港管理者が制限、命令等を行うことになったということでございます。
◆35番(稲本隆) 民有地内の災害については,個人財産であるとの制約があることはわかっておるわけですけれども,災害救済を目的とした行政代執行の後処理について,土砂や残骸処理にかかった費用の債権放棄が可能かどうか伺います。また,他都市の状況もあわせて伺います。 ○議長(小泉昭男) 建設局長。
次に委員から,11月まで営業を認めていた店舗に比較して,本年4月の行政代執行は著しく公平性を欠いたのではないかとの質疑があり,理事者から,代執行を行った物件は,全体工事工程上,極めて重要な位置にあり,話し合いによる解決に努めてきたが,理解が得られず,これ以上の遅延は事業執行上重大かつ決定的な支障を来すことから,やむなく実施した。
島の住民は、業者を監督する立場にあった香川県に行政代執行を求めていますが、産廃を撤去するだけで30億円余りもかかるということで、解決のための方策を講じようとしていません。したがって、苦しみだけが住民に押しつけられているのが現状であります。 このような産業廃棄物処分場の問題で住民が困っているのは、綾上町や豊島だけではありません。
駅前にあった文具店が行政代執行により取り壊され,住友銀行も移転し,現在は東急田園都市線溝口駅前にあるパチンコ店1軒が残っております。再開発事務所でも今日まで移転先を含めて誠意をもって事に当たっておられるようですが,立ち退き交渉が現在どのようになっているのか,見通しを含め伺います。また,交渉が長引き移転がおくれるとペデストリアンデッキ等再開発事業全体におくれが生じると思われますが,伺います。
〔「いいぞ」と呼ぶ者あり〕 さて、市民の意思を無視して行われた仮設調整池設置工事によって生じた河川法の対応、すなわち89条による告発、24、26条による行政代執行については、現在法的措置が行える状況にあります。