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03月15日-03号

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  1. 土佐市議会 2016-03-15
    03月15日-03号


    取得元: 土佐市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-31
    平成28年  第1回定例会(3 月)        平成28年第1回土佐市議会定例会会議録(第3号) 平成28年3月15日第1回土佐市議会定例会土佐市議会議場に招集された。1 出席議員は次のとおりである。 1番 黒木   茂    2番 大森  陽子    3番 村上  信夫 4番 中田  勝利    5番 野村  昌枝    6番 浜田  太蔵 7番 森田  邦明    8番 戸田  宗崇    9番 糸矢  幸吉10番 西原  泰介   11番 山脇  義人   12番 森本  耕吉13番 江渕 土佐生   14番 田村  隆彦   15番 久保  直和16番 三本 富士夫2 欠席議員は次のとおりである。 な し3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は次のとおりである。市     長  板原  啓文    副  市  長  田中  和徳教  育  長  武森  正憲総 務 課 長  中内  一臣    防 災 対策課長  片山  淳哉税 務 課 長  高松  大介    税 務 課 収 納  小川  郁生                   担 当 参 事市 民 課 長  岡本   久    戸 波 総合市民  森本  悦郎                   セ ン ター所長USAくろしお  小田  順一    建 設 課 長  野中  正明セ ン ター所長建設課波介川・  有藤  芳生    都 市 環境課長  尾崎  泰嗣水 資 源 対 策担 当 参 事都 市 環 境 課  松岡  章彦    福 祉 事務所長  三福  善和都 市 計画担当参     事北 原 クリーン  井上  洋孝    健康づくり課長  中平  勝也セ ン ター所長長 寿 政策課長  岡林   輝    産 業 経済課長  合田  尚洋水 産 課 長  石元  一成    会 計 管 理 者  高橋 智恵子生 涯 学習課長  森澤  律仁    学 校 教育課長  国見  佳延幼 保 支援課長  高橋  修一    学 校 給 食  中桐   剛                   セ ン ター所長水道局業務課長  山崎   敦    消  防  長  岡林   均病院事業管理者  西村  武史    病院局事務長兼  横川  克也                   総 務 課 長4 本会の書記は次のとおりである。議 会 事務局長  國澤  和吉    議会事務局次長  小松  和加5 議事日程平成28年3月15日(火曜日)午前10時開議   第1 議案第2号から第49号まで      (議案に対する質疑並びに一般質問)                            開議 午前10時 0分 ○議長(中田勝利君) ただいまより、本日の会議を開きます。  現在の出席議員数16名、よって会議は成立いたしました。  日程第1、議案第2号から第49号まで、以上48件を一括議題といたします。  これより、議案に対する質疑並びに一般質問を行います。  通告順に従いまして、順次発言を許します。  昨日に引き続き、2番大森陽子さんの3問目の質問を許します。 ◆2番議員(大森陽子君) 2番大森陽子です。昨日に続きまして、質問いたします。  3問目は就学援助制度について、お知らせの案内に制度を受けることができる所得基準を正確に記載することと、お知らせの文言への配慮、申請書類提出の工夫と、物入りの多い入学時に間に合うような支給を求める四つの質問をいたします。  何カ月か前の夕方、テレビを見ておりますと、就学援助制度について放映しておりました。NHK高知でした。番組では、就学援助についてこれまで公表されていたのは都道府県単位ごとのデータであったが、今回は自治体などによる子供の貧困対策にいかしてもらうため、1,700余りの市区町村別のデータが公表されたとありました。それによりますと、福岡県の三つの市と町、北海道の一つの町で、就学援助を受けている子供の割合が40%を超え、最も多いところでは48%と2人に1人に上っており、大阪府や東京都、高知県など合わせて42の市区と町で30%台になっているということでした。高知県では高知市のみです。  文科省によると、市区町村によって就学援助の利用者に大きな差があるのは、経済状況、支給基準、周知の仕方などが影響しているのではないかと述べておりました。そして、ホームページに就学援助に関する特設サイトを立ち上げ、調査結果を掲載するとともに、全国の自治体に制度の周知徹底を通知するということでした。  そこで、特設サイトを開いて、高知県の平均と土佐市の状況を比べてみました。文科省の調査では平成25年度のものですので、土佐市も同じ25年度の結果を見てみますと、県下の平均は小中学校で25.39に対し、土佐市では21.87%と、約3.5%低くなっておりました。  就学援助制度については、議員になった平成18年6月の初めての質問で取り上げて以来、7回の質問を通じて随分改善していただきました。毎年全員に親切なお知らせを、制度を利用できる所得基準の明示を、所得控除ができるもののお知らせを、民生委員さんの判は必要ないはずだ、また生活保護費の切下げがあった25年には、国会の答弁どおり切下げ前の基準を使うように、などなど提案し実施していただいております。  ですから、テレビを見て、現在の実施状況はどうなっているのだろうと、学校教育課をお訪ねしました。すると、平成17年度に就学援助の利用率は12.26%であったのが、27年度には25.14%と、この10年間で2倍以上になっていました。そのときついでに、御父兄に配布しているお知らせを頂いて帰ったのですが、それを見てびっくり。幸い過去のお知らせを持っておりましたので比較してみますと、制度を受けられる所得基準が下がっているのです。そこで担当の方にお聞きすると、記載は新基準でやっているが、この基準に漏れた方も旧基準で拾い上げているということでした。新基準とは、つまり、先に述べた生活保護費が切り下げられた数字を基にした基準であり、旧基準とは切下げ前の基準のことです。  就学援助の所得基準は、旧基準を使用することが国会答弁でも明らかにされておりますし、今回の文科省の調査でも、全国1,743市町村98.5%で採用されております。  そこで、学校教育課長にお尋ねします。土佐市の就学援助のお知らせに載せる所得基準は、旧基準を記載し、そしてその訂正したものを来月の入学時にもう一度全員に配布していただきたいのですが、いかがでしょうか。  また、就学援助制度お知らせの文言への配慮をお願いしたいと思います。  土佐市のお知らせは、冒頭の就学援助についてで、この制度は、経済的な理由のため児童生徒を就学させることが困難な保護者に対して、就学援助を行うことにより義務教育の円滑な実施を目的とするものですとあり、対象となる方として、1、生活保護を受けている家庭、2、生活保護を受けている家庭に準ずる程度に経済的に困窮していると教育委員会が認める家庭と説明しています。一方、言葉に配慮しているところでは、就学援助についての説明で、義務教育期間中のお子さんが楽しく勉強できるように、御家庭の事情に応じて、学習に必要な費用の援助を行っておりますとなっております。そして、援助を受けることができる方として、経済的理由により給食費などの支払いがお困りの方で、世帯全員の所得の合計が下の表の金額以下の方とあります。  こうして読んでしまうとあまり違いを感じないかもしれませんが、配布された文書で見てみますと、受け取り方が随分違います。一方は経済的に困窮していると教育委員会が認める家庭とありますし、配慮されたところでは世帯全員の所得の合計が下の表の金額以下の方とあります。  土佐市の表現では暮らしが厳しくても、ひとり親世帯や児童扶養手当を受けている方達が対象で、自分達は該当しないだろうと思いがちですが、言葉に配慮したところでは、自分達も該当するかもしれないと、検討することができるように思います。この点、学校教育課長はどのように感じておられるでしょうか。内容は同じでも、表現が少し違うだけで、精神的に随分利用しやすくなるのではないかと思います。就学援助お知らせの文言への配慮をお願いしたいのですが、いかがでしょうか。学校教育課長の御所見をお伺いいたします。  続きまして、就学援助の申請書類の提出に、一工夫をお願いしたいと思います。土佐市では現在、毎年制度のお知らせは学校を通じて全校生徒に配布し、申請も学校を通じて行っています。しかし工夫をしているところでは、制度を求める家庭も必要としない家庭も、そのことを明記した書類を全家庭が提出することにしております。申請したかしないか、子供達に分からないようにする工夫で、制度を求める家庭の子供に肩身の狭い思いをさせたくないための配慮です。土佐市でもこんな工夫をしていただきたいのですが、いかがでしょうか。学校教育課長の答弁をお願いいたします。  また、就学援助に対する四つ目の質問は、制服代や運動用具代など必要になる入学時は、入学前に援助支給を求めるものです。支援の中には入学準備金も含まれているのですが、6月とか7月の支給では間に合いません。福岡市や石川県小松市、愛知県知立市でも、支給を希望する方には、入学準備金が入学前の3月に支給されております。申請はもちろん12月とか1月に必要ですし、4月から対象にならない場合は返還を求められる場合もありますが、必要な方にとったら大助かりです。土佐市でも来年からぜひ取り入れていただきますよう、御検討をお願いしたいと思います。教育長の答弁を求めます。 ○議長(中田勝利君) 国見学校教育課長。 ◎学校教育課長(国見佳延君) 大森議員さんからの御質問にお答え申し上げます。  まず、はじめに、制度を受けることができる基準所得については、旧基準の記載をという御質問がございました。このことにつきましては、各御家庭が申請をするかどうかの判断資料としまして新基準とともに必要なものであると考えられますので、今後は記載する方向で対応してまいります。なお、旧基準を記載したお知らせにつきましては、早い段階で再度の周知をして対応してまいりますので、御理解いただきたいと存じます。  次に、就学援助のお知らせの文言について配慮をということでございます。大森議員さんの御指摘のとおり、お知らせ文の表現が少し違うだけで、受け取る側の印象も変わり、利用しやすくなることがあると思われます。この件につきましても、他市町村の例を参考にしまして、制度がより分かりやすく、そして利用しやすい配慮を行ってまいりたいと考えておりますので、御理解のほどをお願いいたします。  次に、就学援助申請書の提出方法について一工夫をという御質問をいただきました。工夫をしているところでは、申請したかどうかが子供達に分からないよう、また、制度を求める御家庭の子供達が肩身の狭い思いをすることがないよう、全家庭が提出する方法をとられているということでございました。本市におきましては、現状では、全児童生徒に配布をしたうえで、御希望がある御家庭についてのみ、申請書を提出していただいております。また、家庭から学校への提出の際には、学校の封筒に厳封して提出する方法をとっておりまして、子供各個人から提出される封筒が就学援助の申請であると分からないように、申請者個人が特定されることはないような配慮をして対応をしているところでございますので、この件につきましても御理解を賜りたいと存じます。  私からは以上でございます。 ○議長(中田勝利君) 武森教育長。 ◎教育長(武森正憲君) 大森議員さんからの4点目の御質問に、お答え申し上げます。  御質問の内容は、就学援助制度の中で、市内小中学校への入学時におけます新入学児童生徒への学用品費等の支給の時期についてであったと思います。  この新入学児童生徒学用品費等の支給につきましては、例年、支給要件が確定をします年度当初に審査を行いまして、通常の学用品費等と合算をし、5月末支給をめどに事務作業を行ってきております。  議員さん御指摘の、入学前への支給時期の変更につきましては、支給後におけます私立の小中学校等への入学や、土佐市外への転出によりまして、支給要件を欠くこととなった場合、支給額の返還を求める対応が必要となりますことから、返還事務における課題も懸念をされるところでございますが、その一方では、就学援助を必要とする御家庭や子供達にとっては、有効な支援となるものと思います。  御指摘の内容につきましては、今後、土佐市の子育て支援策の協議の中で、検討させていただきたいと思いますので、御理解を賜りたいと存じます。 ○議長(中田勝利君) 大森陽子さんの3問目2回目の質問を許します。 ◆2番議員(大森陽子君) それぞれ御答弁いただきました。所得基準につきましては、学校教育課長さんの御答弁は、旧制度での所得基準はなるだけ早い時期にというふうにお話があったと思いますけど、私はこのね、基準の明記こそがね、受ける、受けれるかどうかの判断の基準ですので、この点は4月の入学時にぜひやっていただきたい。というのも、この議場で答弁され、旧基準でやりますと答弁された内容でありますし、また全国の98.5%がそういう基準でやっていることです。間違っているとまでは言いませんが、約束違反の出来事なんです。ですから、ぜひ今年の入学時にはこの正確な数字を入れた文書を配布していただきたいと思います。再度答弁を求めます。  また、文言への配慮はほんとにお気持ちのこもった御答弁いただきましてありがとうございます。ぜひそうしてください。  また、教育長さんからはいろいろ事情もあるけど、来年には検討したいという御答弁だったと思います。もしこれらが実現すれば、高知県で最も親切な内容とお知らせになります。制度を必要としている御家庭が遠慮なく申し出ることができるようになります。何事も制度をつくれば必要としている方が公平に利用できるようにすることが私は行政の責任だと思います。制度の利用状況が市町村によって大きく違う1番の理由はお知らせの仕方にあると考えております。  高知県下で1番就学援助を利用しているのが高知市、そして2番が須崎市、3番が土佐市です。平均より低いと申しましたけど、土佐市は随分利用しやすくなっております。その理由はこの制度のお知らせの仕方にあります。私は質問に当たりまして、インターネットで全ての市あるいは主な町村の就学援助のお知らせのところを見ましたけど、所得基準の明示があるのは、所得基準を明らかにしているのは、高知市と須崎市と土佐市しかありません。ですから、ここの基準を正しくするかどうかということはすごく大切なことだと思います。  さて、申請書類提出の工夫につきましては、封筒に入れて提出するようにしているので問題はないんではないかという御答弁がありました。この件に関しましては、今後、利用している皆さんのお気持ちをお聞きすることによって、このままで良いのか、配慮が必要なのか、お互いに検討していきたいと思います。先程お願いしました件、学校教育課長の答弁をお願いします。 ○議長(中田勝利君) 暫時休憩します。      休憩 午前10時19分      正場 午前10時20分 ○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  国見学校教育課長。 ◎学校教育課長(国見佳延君) 大森議員さんからの再度の質問に、お答えいたします。  分かり次第という部分はあるんですけども、新基準とともにですね、旧基準の方も4月の当初にですね、お知らせをしたいと思いますので、御理解賜りたいと思います。  (「議長さん、新基準とともに」と、大森陽子議員述ぶ) ○議長(中田勝利君) 暫時休憩します。      休憩 午前10時20分      正場 午前10時23分 ○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  大森陽子さんの3問目3回目の質問を許します。 ◆2番議員(大森陽子君) 就学援助について、3回目の質問をいたします。  先程の国見学校教育課長の御答弁では、所得基準のところを新基準と旧基準を書くというように受け取れる答弁だったと思います。私は正しい基準をきちんと書いてくださいと求めているんです。新基準いわゆる生活保護基準が切り下がった、その基準を書くことは全国でもやっておりません。98.5%が旧基準のままでやってるんです。この基準をきちんと載せてください。間違いを正してくださいと求めているんです。そのことをもう一度答弁お願いします。そして、その正しい基準を書いたものを入学時にもう一度配布してほしいと求めているのです。答弁求めます。 ○議長(中田勝利君) 暫時休憩します。      休憩 午前10時24分      正場 午前10時26分 ○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  国見学校教育課長。 ◎学校教育課長(国見佳延君) 大森議員さんの御質問に、お答えを申し上げます。  これまで新基準で対応してきておりましたが、今後は旧基準でも対象になるということをお知らせしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(中田勝利君) 大森陽子さんの4問目1回目の質問を許します。 ◆2番議員(大森陽子君) 4問目は、負担の少ない住宅耐震化に補助制度を求める質問をいたします。  2月14日の高知新聞に、県が段階的な住宅耐震化も補助対象にするという記事が載っていました。内容は、現在の補助対象は一応倒壊しないという耐震率1.0でしたが、その前段階の倒壊の可能性があるという0.7までにする。補助の上限は、64万8,000円。100平米の住宅なら10万円で収まる。とりあえず倒壊する可能性があるというレベルまで引き上げておけば、倒壊による死者を減らすことができるとありました。  そこで、防災対策課長にお尋ねします。県が実施しようとしている住宅耐震化補助制度の概要についてお答えください。また、土佐市の耐震化率の状況と、これまでの耐震診断をし、耐震設計、耐震改修を実施した数、そして耐震診断をしても改修に至らなかった理由をどのように捉えているのか、お尋ねいたします。  続きまして、板原市長に提案があります。古い田舎の家は大きくて、全体を耐震改修するのに費用が大きくなる場合も多々あると思います。ですから、全体を耐震化しなくても自分が使っている居間や寝室のみを耐震化する場合も補助対象とするよう、県の方に意見を述べてもらいたいのですが、いかがでしょうか。確か、徳島県では、寝室などの部分耐震にも補助を行っていると思います。この点、研究して提案をお願いしていただきたいと思います。それぞれの御答弁、よろしくお願いいたします。
    ○議長(中田勝利君) 片山防災対策課長。 ◎防災対策課長(片山淳哉君) 防災対策課の片山です。大森議員さんからいただきました、県が実施しようとしている住宅耐震化補助制度の概要、土佐市の耐震化率、耐震診断をし、耐震設計、耐震改修を実施した数、耐震診断をしても耐震改修に至らなかった理由について、御質問にお答え申し上げます。  現在、本市で実施しております土佐市住宅耐震化促進事業につきましては、昭和56年5月31日より以前に建築された古い木造住宅を対象としておりまして、耐震診断費、耐震改修設計費、耐震改修費に対しての補助制度を設けております。この事業は平成16年度から実施しておりまして、今までに耐震診断を受けた方が550名でその中で耐震改修設計に移った方が約33%の185名、そのうち耐震改修設計から耐震改修まで移った方が91%の167名となっております。  また、本市の耐震化率は59.3%でございまして、耐震改修にかかる費用は、平成27年度の平均で105平方メートル当たり211万3,000円となっております。ただ、これはあくまでも平均ですので建物の大きさや形状により異なってきます。なお、当年度で最も低い改修費は、115平方メートルで約120万円となっており、実質約10万円の自己負担となっております。また、耐震診断をしても耐震改修に至らなかった理由につきましては、本年度実施した宇佐・新居地区の戸別訪問調査の結果によると約60%の方が金銭面での理由と回答しており、このほかにも手続が面倒、分かりにくいや時間がかかる等の理由もお聞きしております。  次に県が実施しようとしている住宅耐震化補助制度の概要について申し上げます。高知県では、現在作成中の第3期南海トラフ地震対策行動計画の重点課題の一つである住宅の耐震化を加速するを推進するため、緊急アクションプランを作成し、戸別訪問の実施と地区カルテの作成、耐震設計にかかる所有者負担の大幅な軽減、段階的耐震改修への支援を平成28年度から新たな制度として取り組みを強化するとしております。特に耐震設計にかかる所有者負担の大幅な軽減につきましては、今まで20万5,000円を補助金としていたものを30万円まで拡大することにより利用者負担を無料化及び無料化に近づけるよう市町村への補助金の支援を行うものでございます。また、改修費につきましては、現在のところ診断士が診断する評点数が1.0以上の一応倒壊しないを基本としておりますが、新たな制度では最終的に1.0にする意思表示のもと、0.7以上の倒壊する可能性があるでも段階的に補助金を支出できる内容とお聞きしております。しかしながら、意思表示の確認方法や0.7の考え方等詳細な説明を受けていない状況でございまして、あくまでも概要的な説明にとどまっている状況でございます。  以上が新たな制度及び耐震診断等の実績となりますが、新たな制度の導入につきましては、戸別訪問調査等の結果も踏まえ、県の新たな制度について詳細な説明を受ける中で検討を行ってまいりたいと考えますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中田勝利君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) おはようございます。大森議員さんから私にいただきました住宅耐震化に関する御要望を含めた御質問に、お答えを申し上げます。  居間や寝室のみを耐震化する場合も補助対象とするよう県に意見を言っていただきたいということでございます。先程担当課長から説明させていただきましたように、県では現在作成中の第3期南海トラフ地震対策行動計画の重点課題の一つである住宅の耐震化を加速するを推進するため、緊急アクションプランを作成し段階的耐震改修への支援を平成28年度から新たな制度として取り組みを強化するとしております。  大森議員さん御指摘の居間や寝室の耐震化については、段階的な耐震改修の中で検討できる内容であると考えておりますが、まだ県から詳細な説明を受けてない状況でございます。県は新年度に入ってからブロック別に説明会を開催する予定とお聞きしておりますので、詳細な説明を受けたうえで必要な要望をさせていただきたいと存じます。  また、御指摘いただきました徳島県での耐震化の取り組みにつきましては、リフォーム支援事業の中で簡易な耐震工事も対象としているとお聞きしております。本市が既に取り組んでおります土佐市住宅改修・耐震化等緊急支援事業との比較・検討を行うなど、県の新たな制度と併せて研究を行ってまいりたいと考えております。  いずれにいたしましても、住宅の耐震化は非常に重要な施策であると考えており、耐震改修については、本市独自で補助金の上乗せを行ってきたところでもございます。  また、市民の皆さんにまずは耐震診断を受けてもらうことが必要と考え、現在個人負担として3,000円かかっているものを平成28年度からこれも補助対象といたしまして、つまり無料で耐震診断を受けられる制度に拡大し、住宅耐震化の加速化を図ってまいりたいと考えておりますので、議員の皆様方におかれましても、御協力賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中田勝利君) 大森陽子さんの4問目2回目の質問を許します。 ◆2番議員(大森陽子君) 負担の少ない住宅耐震化に補助制度を求める2回目の質問をいたします。  実は県の事業は28年度からですので、次の議会で質問しようかなと思ったのですが、私は以前より部分耐震ができればすごくいいのにと思っておりましたし、100平米程度の家が10万円ぐらいで耐震化できるという記事を見て、これだったら多くの方が利用できるようになるのではないか、県の事業が始まったらすぐに取り組んでいただきたいと願って、今回質問することにいたしました。  先程、防災対策課長は耐震診断された方のうち、耐震設計まで進んだ方は33%、設計をされた方のうち、耐震改修まで進んだのは91%だったと説明されました。そして、耐震化が進まない理由は、金銭的な問題と手続が面倒であったり制度が分かりにくいためだとお答えになられました。  ところで、土佐市の住宅耐震化に対するチラシを見てみますと、耐震診断は3,000円でできますが、耐震設計に対する補助は設計費用の3分の2以内で上限が20万円となっておりました。これが新しい県の事業では市町村が4分の1を負担することによって上限が30万円補助され、ほとんど各家庭が負担することなく利用できるということです。先程、市長の御答弁ではその耐震診断における3,000円の補助も28年度土佐市は実施するということですので、耐震診断も耐震設計もほぼ無料でできるということです。  また、耐震改修にかかる費用のうち、県は耐震率1.0の場合は90万円を、0.7の場合は64万8,000円を補助するとしています。更に、土佐市はこの1.0の場合、以前の場合ですが、県の補助の90万円を超える額の2分の1を市内業者が施工することによって上限60万、それ以外だったら30万円を補助することとなっております。  現在、耐震工法の技術が進み、補助金内で実施できる場合もあるというふうにお聞きもしていますし、随分安価にできるようになりました。もし、耐震設計の負担がなくなり、補助金の範囲内で小さい家なら金銭的な負担がほとんどない中で耐震化できることになります。  県全体の耐震化率は77%に対して、土佐市は59.3%と遅れています。一日も早く耐震化率100%を目指し、地震による家の倒壊で命を落とす方が大幅に減少するようお願いしたいと思います。  板原市長、耐震設計への4分の1の補助、耐震率0.7の場合でも上乗せ補助をすること、そして戸別訪問によって制度の周知を図ることを早急に行っていただきたいと思います。市長の答弁を求めます。 ○議長(中田勝利君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 大森議員さんから再度いただきました御質問に、お答えを申し上げます。  住宅の耐震化は命を守る施策として非常に重要であると考えておりまして、耐震化率の向上は喫緊の課題であると考え、先程おっしゃられましたような戸別訪問を含め、更に充実をさせたいと考えております。  しかしながら、現時点では高知県が新たな制度として検討している耐震設計にかかる所有者負担の大幅な軽減、段階的耐震改修への支援がどのようなものなのか、現段階では概要的な説明にとどまっておりますので、詳細な説明を受ける中で制度化についての検討を行ってまいりたいと考えておりますので、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中田勝利君) 以上で、2番大森陽子さんの質問を終結いたします。  続きまして、10番西原泰介君の発言を許します。 ◆10番議員(西原泰介君) それでは通告順に従いまして、質問させていただきます。  まず、一つ目についてです。これについては、土佐市において本年4月から導入される人事評価制度について、質問させていただきたいと思います。  総務課から頂いた人事評価制度説明会資料では、人事評価制度は能力評価と業績評価の大きく分けて二つの項目で評価し、今後は、職員の昇給、昇任、降任、免職及び勤勉手当の支給率等の決定等が、その評価結果に基づいて行われることが基本になるというものです。  そして、人事評価の目的としては、評価結果の反映として行われる昇給等の決定などの職員の処遇のためだけではなく、個人個人の強みや弱みを把握したうえで、長所を更に伸ばしたり、短所を改善したりすることにより能力開発を促進する人材育成を目的とし、その結果を昇給や勤勉手当支給率に反映することでモチベーションの向上を図る。各人の評価結果は適材適所の人事配置にも活用し、更に各人が業務上の目標を確認することで、組織としての方向性を全員が認識し、組織パフォーマンスの向上に寄与するとされているところです。  今回の質問は、人材育成の面を重視して、土佐市の人事評価制度を充実させていく視点で質問させていただきます。人材育成の面を重視する理由について、私の考えを述べさせていただいた後に、質問に入っていきたいと思います。  今回の人事評価制度は、平成26年6月13日付で地方公務員法が改正され、平成28年、本年4月1日施行により実施が義務付けされたことにより導入されるものです。  人事評価制度の公平・公正性・納得性をより高めるためには、評価項目・基準の改善や評価者の評価技術の向上と評価レベルの均一化を図ることが欠かせないところです。そのためには、人事評価に関する研修を定期的かつ継続的に実施し、評価能力の向上に努めることが必要です。  また、併せて面談を充実させることも人事評価の透明性を確保し、納得性を向上させるうえで必要不可欠だと思うわけですが、こうした意味で、他の自治体においてはかなり以前から試行という形で実施されてきた状況から見ると、土佐市において準備不足ではないかというのが正直な思いであります。  ただ、この懸念につきましては、説明会資料にも時代の変化とともに行政に求められるものが変化し続ける中にあっては、職員に求められる資質や能力も変化していくことから、人事評価制度には完成形がなく、常に見直しが必要なものであるとまとめられており、今後の充実、拡充に向けた見直しに期待していきたいと考えています。  つまり、人事評価制度の導入が義務付けられたので、しょうがないから取り入れるという消極的なスタンスではなく、土佐市を良くしたいという気概を持った元気な職員を育てることを目的にする。その結果、相乗効果として職場が活性化することにつながるものと考えます。そのための重要なツールとして人事評価制度を導入するというような前向きな気持ちで取り組むことで、職員のやる気を引き出すことができるような制度構築ができると考えます。  組織は人とよく言われます。前向きに積極的に何事にも取り組む職員が1人でも多くいるだけで、課全体の雰囲気が明るくなることがあります。しかし、仕事が質・量ともに増加している現状にもかかわらず、職員数の減少や職員の高齢化が進む中にあって、前向きに仕事に取り組む職員のところに現実は仕事が集まっていくというのが現象ではないかと思っています。  また本来、そのような前向きに仕事に取り組む職員を守るべき上司も、課全体で果たすべき業務量を処理し、結果を出す必要に迫られ、本来、気をかけてあげなくてはならない職員に対し、更なる負担をかける。そのような負のスパイラルというか、悪循環から抜け出せなくなっている実態があるのではないかと思います。となれば、人事評価制度を人材育成の視点で充実させていくことが非常に重要になっていると思います。  また、人事評価には、評価結果を昇級・昇格や勤勉手当に反映させ、職員の勤務インセンティブ、いわゆる動機付けと言われているものですけれども、その動機付けを与え、人件費を効率的に配分するという選別の論理の面と、能力や仕事ぶりを評価して、それを被評価者にフィードバックすることによって職員の能力開発を促すという育成の論理という二つの側面があると言われています。  昇給や重要ポストへの昇任など処遇に差をつける、いわゆるAとBの被評価者や、あるいは職員に分限処分等を行うDとEの被評価者は相対的に少数であり、いわゆる標準であるCの被評価者が圧倒的に多いというのが実態となっています。ということは、このゾーンにある職員を念頭において人材育成としての制度運用を行う方が、全体としての組織力の向上につながるのではないかと考えています。  となれば、人事評価制度はこのCに相当する通常レべルの能力・業績を発揮している職員に気付きを与え、その能力を開発するとともに業績志向の職務行動を促す。そして、DとEの被評価者を極力少なくすることにつなげていく。という人材育成の観点から運用することが、より合理的で効果的な対策になると考えているところです。  この取り組みによって、多様化する行政需要に対し、地域の実情に応じて地方自治体が自らの判断と責任において柔軟かつ弾力的に対応し、効果的かつ効率的に事務・事業を遂行することが求められているとともに、組織としてどのような業績を上げたのかが強く問われている中にあって、それらに対応できる、応えることができる市役所づくりにつなげていけるものと思います。  以上、私の人事評価制度に対する基本的な考え方を申し上げて、質問させていただきます。  1回目の質問、まず一つ目の質問です。  担当所管にお聞きします。土佐市で実施する人事評価制度の概要について、分かりやすく説明をお願いしたいと思います。また、評価方法にある絶対評価については少し詳しく説明をお願いし、併せて今後の規程がいつ頃作成されるのかについても答弁をお願いいたします。  この質問を補足しますと、総務省が昨年の平成27年3月に出している、地方公共団体における人事評価制度に関する研究会、平成26年度報告書では、昇給の人員分布率について、地方公共団体においても国家公務員における分布率の範囲内でめりはりをつけた昇給が必要。絶対評価の場合には、評価内容の吟味をして相対化が必要とされています。それに対して土佐市においては絶対評価とされており、私としてもこの対応については非常に評価しているところですので、少し詳しい説明をお願いしたいと思います。  また、規程については、総務省から市(町村)長部局職員の人事評価実施規程例が出されており、ほぼその内容に沿ったものになろうかと思いますが、作成後の提供も含めて答弁をお願いしたいと思います。  二つ目の質問です。市長にお聞きします。一つ目の質問で、人事評価制度の概要については、評価結果の調整が困難な場合の苦情処理組織も含めて教えていただきたいわけですけれども、二つ目の質問は人材育成等につなげる評価の仕組み、苦情処理等についての幾つかの問題についての基本的な考えをお聞かせください。  これを補足しますと、人事評価制度の仕組みには公平・公正の確立、客観性の確保、透明性の確保、納得性の確保と言われる4原則が必要と言われています。それぞれの内容を言いますと、公平・公正の確立については、絶対評価・加点主義評価を行うこと。職種間、男女間等の格差を解消する効果が期待できること。評価中の休業や家族的責任に対して適切な配慮があること。客観性の確保につきましては、双方向評価、いわゆる相互評価などで部下による上司の評価を合わせること。評価者訓練を定期的かつ十分に行うこと。透明性の確保につきましては、評価者結果の本人への開示と評価者による評価根拠の説明を十分に行うこと。納得性の確保につきましては、苦情処理の仕組みを充実すること。評価者と被評価者が十分対話できること、などを挙げることができますが、これらの四つの原則に基づきながら、具体的に質問させていただきます。  まず一つ目は、双方向評価、相互評価の今後の導入についての考えをお聞かせください。  私は、人事評価として一般的な上司が部下を評価する上司による評価、いわゆる上からの評価のほかに、部下が上司を評価する部下による評価、下からの評価、更に同格者が互いに評価する同格者による評価、横からの評価など、3方向からの評価を制度に組み入れる必要があるのではないかと考えています。このように立場の異なる評価者がそれぞれの視点から評価することで、お互いが緊張感を持った公平・公正な評価につながり、かつ評価結果に対する納得性の向上を図ることができると考えます。被評価者については班長級以上に適用する方向が妥当だとも思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。  二つ目の質問です。評価者の評価技術の向上と評価レベルの均一化や面談の充実に向けて、今後どのように研修等を実施していくのかについて考えをお聞かせください。  これについては、人事評価制度の納得性をより高めるためには、評価項目・基準の改善、評価者の評価技術の向上と評価レベルの均一化を図ることが欠かせないと思います。そのためには、人事評価に関する研修を定期的かつ継続的に実施し、評価能力の向上に努めることが必要と考えます。また、併せて面談を充実させることも人事評価の透明性を確保し、納得性を向上させるうえで必要不可欠と考えています。面談マニュアル等の作成や活用なども考えられているのかも含めて、考えをお聞きしたいと思います。  三つ目の質問です。能力評価の評価項目の中に市民・地域協働視点を加えること。また、班長以上の職員については、業績評価の目標設定に、下部職員の人材育成目標を設定することについて考えをお聞かせ願いたいと思います。  これについては、市民・地域協働視点については、能力評価の評価項目の中に、市民の視点で求められているサービスが何かを常に考え、提供している。あるいは地域協働職員としての職務を意識した行動に努めているなどの項目を加えて、職員が常に市民の目線に立って業務を行う動機付けにつなげる必要があると考えています。  また、人材育成目標を能力評価の評価項目に設定することについては、人事評価の重要な取り組みの一つとして、班長以上の職員に求められる下部職員の人材育成を進めることができるように制度設計する必要があるのではないかと考えますが、このことについての御答弁をお願いしたいと思います。  四つ目です。人事評価に関する検証委員会を設置することについて、考えをお聞かせください。  土佐市人事評価制度には、苦情処理組織を定めることとなっています。これは、評価結果についての調整がつかない場合に、公平・公正な審査を行う組織ですが、この苦情処理組織以外に、検証委員会を設置する必要があると考えています。この委員会については、制度に関する課題の精査や解決策について検証を行い、その検証結果を報告書にまとめ、提言するなど、様々な視点による意見を制度に反映することで評価者・被評価者の納得性を高め、職員参加の下で職場の実態に即した生きた人事評価制度となるようにするため、評価者・被評価者から委員を集めて、事務・技術職、専門職、技能職等のグループによって構成される人事評価に関する検証委員会のような組織の設置が必要と考えていますが、これに対するお考えをお聞きしたいと思います。  三つ目の質問です。市長にお聞きします。今後の制度充実に向けた見直し等についての基本的な考え方をお聞かせ願いたいと思います。  この三つ目の質問は、先程の二つ目の質問で双方向評価の実施、評価技術の向上と評価レベルの均一化や面談の充実に向けた今後の研修等の実施、評価項目への市民・地域協働視点や人材育成目標の設定追加、検証委員会の設置などは、今後の評価制度充実に向けた課題であると考えています。その意味で、人事評価制度に完成形はなく、不断の見直しが必要であり、時代に即した創意工夫を行い、適切な制度設計を行うことが求められています。  土佐市の人事評価制度は、説明会資料の中でも、時代の変化とともに行政に求められるものが変化し続ける中にあっては、職員に求められる資質や能力も変化していくことから、人事評価制度には完成形がなく、常に見直しが必要なものであるとされていますが、社会状況等の変化に対応することも必要と考えますけれども、試行もしない中で導入実施に至っており、4原則を確保していくためには、制度の改善と充実が求められていると思います。そのために見直していく考えがあるのかどうかについて、考えをお聞かせください。  以上が、1回目の質問でございます。よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(中田勝利君) 中内総務課長。 ◎総務課長(中内一臣君) 西原議員さんから私にいただきました土佐市人事評価制度に関する御質問に、お答えさせていただきます。  土佐市人事評価制度につきましては、議員さんから御紹介いただきましたとおり、人材育成、職員のモチベーション向上及び組織パフォーマンスの向上を主眼に置き、市民サービスの向上につなげることを目的としておりまして、概要といたしましては、大きく能力評価、業績評価の二つの項目に分け、年間2回の評価を行うことといたしております。  評価の仕組みといたしまして、能力評価につきましては、役職、職種ごとに項目を構え、各項目に評点の基準を設定しておりますので、客観的事実を評点基準に照らし合わせたうえで評価を行うことといたしております。  また、業績評価につきましては、各評価期間におけます初期に目標設定を行い、終期に達成度合いで評価することといたしておりますが、目標設定に当たりましては、1点目といたしまして、各課業務におけます目標の達成や課題等の解決のために必要な業務を各人の役職等に応じた形で目標として設定することとしており、目標設定の過程におきまして、組織としての方向性を共有、認識することで組織全体の向上につながるものと考えております。  2点目といたしましては、能力評価における評価項目、評価基準を認識したうえで、長所の助長や短所の改善等能力向上につながる目標も設定していただくこととしておりまして、具体的な行動目標が明確になれば、常にそれを意識した行動につながり、結果、個々の能力向上につながるものと考えております。  各期の評価につきましては、まず、被評価者が自己評価を行うことから始まり、次いで一次評価者、二次評価者等の評価を経まして最終決裁者は市長となっております。  評価の結果につきましては、被評価者に対して面談を通じて評価の根拠等も含めて説明をすることといたしておりまして、面談の内容は次期の目標設定におきましても活用していくことといたしております。  以上が当市におけます人事評価制度の概要となりますが、少し詳しくということで御質問のありました絶対評価につきましては、能力評価におけます評点基準に基づく評価を指しておりまして、他の職員との比較による評価ではなく、全員が同一の基準に基づいた評価を受けることとなるものでございます。  この能力評価におきましては、各項目5点満点で評価を行うこととなっておりまして、例えば、積極性の項目では、常に職務に意欲と熱意を傾け、困難な仕事にも率先して取り組み、周囲や組織の意欲の向上、活性化に寄与した。この場合が5点という評価基準になっておりまして、仮に、係員全員がこの基準を達成していれば、その中で順番をつけることなく、全員が5点の評価を受けることとなるといったものでございます。  なお、規程につきましては、今月末までに制定、公示することとなりますので、公示後には御依頼があれば提供させていただきますので、議員さんにおかれまして御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中田勝利君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 西原議員から私の方にいただきました御質問に、お答えを申し上げます。  まず一つ目の双方向評価についての考え方についてでございますが、この評価方法につきましては、基本的にあるべき姿であろうと思っておりまして、当市におきましても検討を行ってまいりましたけれども、現段階では導入いたしておりません。その理由といたしましては、当市では人事評価制度そのものに対して職員のなじみがなく、当初は制度の単純化を最重要視したことによるものでございます。また、評価の公平性、公正性の確保につきましては絶対評価方式を取り入れることで、納得性の確保につきましては、評価結果の通知に当たっての面談による説明を行うことなどで一定達成できるものと考えておるところでございます。この双方向評価につきましては、今後におきましても導入しないということではなくって、制度の見直しを行っていく過程でレベルアップする中で検討し取り組んでいきたいいうふうに考えておるところでございます。  二つ目の評価者の評価技術の向上と評価レベルの均一化や面談の充実に向けて、今後どのように研修等を実施していくのかについてでございますが、評価者に対する研修につきましては、制度内容の理解を深めることや、手法の習得を目的として定期的に継続して行っていく必要があると考えておりまして、少なくとも年に数回は実施することといたしております。面談マニュアルといったものの作成は現在のところ予定いたしておりませんけれども、面談は大変重要でございまして、評価者研修の内容には当然入ってまいりますので、面談マニュアルも視野に入れ、研修を通じて評価者の技術の向上やレベルの均一化を図ってまいります。  三つ目の能力評価の評価項目の中に市民・地域協働視点を加えること。また、班長以上の職員については業績評価の目標設定に人材育成目標を設定することについてでございますが、まず、市民・地域協働視点についての評価項目を加えることにつきましては、御提案いただきました内容を今後の見直しの中で積極的に検討してまいりたいと考えております。また、班長級以上職員の業績評価目標に人材育成目標を設定することにつきましては、現在のところ係長級以上の能力評価項目の中に人材育成に関する項目を取り入れておりますが、業績評価目標には入れておりません。今後制度の見直しをする中で検討をしてまいりたいと考えております。  四つ目の人事評価に関する検証委員会を設置することについてでございますが、制度開始後も継続して内容等の見直しを行っていくことを基本としておりますので、御提案がありました検証委員会につきましても積極的に検討をさせていただきたいと考えております。なお、評価結果に関しての疑義につきましては、審査委員会を組織して対応することといたしておりますことを申し添えさせていただきます。  次に、今後の制度充実に向けた見直し等についての御質問もございました。先程までのお答えをさせていただいたとおりでございますけれども、人事評価制度につきましては、内容を時代に合ったより良いものとしていくために、様々な御意見を取り入れ、改正を重ねていく必要があるというふうにも考えておりますので、見直しにつきましては積極的に実施をしてまいりたいと考えておりますので、御理解、また御協力を賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(中田勝利君) ここで10分間休憩いたします。      休憩 午前11時 9分      正場 午前11時19分 ○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  西原泰介君の1問目2回目の質問を許します。 ◆10番議員(西原泰介君) 御答弁ありがとうございました。その内容については、要は幾つかの課題について質問さしていただいて、それについては今後の見直しの中で積極的に検討していきたいという中身だったと思います。それともう1点は、今回、土佐市においての4月から導入する人事評価制度については、できるだけ導入初年度ということもありますので、できるだけシンプル、単純化してそれを主眼に置きながら制度設計してきたということ。2点が答弁の中身ではなかったかなと思っております。  私は、今回の質問なぜしたかというのは、頂いた人事評価制度についての説明会資料を読んでみまして、質問の中身にあったような課題が抜かっているんじゃないかなということを強く感じたところながです。というのも、今回の人事評価制度というのは、国において人事評価制度が何年も前に出され、それに基づきながら各地方自治体において実施、努力義務とした形で出されてきました。その中で、全国的にもこういったいわゆる相互評価というのがやっている県というのはあります。ただ全体的に見ると少ないというのが事実です。  それともう1点、県下においても試行という形でここ4年ぐらい前から実施している市町村が多くあります。そしたら、全国的な状況があり、で更に県下で試行している状況があると。で、その中で特にこの課題となっているのが双方向評価をやりながら1人の職員を上からだけの評価ではなくて、下からも評価していく。更には横からも評価していく。そのことによって初めてその職員の能力的な面、あるいは業績的な面の評価が確立されるんではないか。できるだけ確立されるんじゃないかということが課題として全国的にも県内市町村的にも挙げられているのが事実です。で更に、いろんな評価基準、評価項目の中に人材育成なり、市民の目線を大事にした市民と協働していく職員づくり、それについても充実さしていかないかんという課題が出されています。にもかかわらず、こういった面がどうも今回土佐市においては見切り発車的なといいましょうか、これまでの他の自治体でやられている状況、課題があるにもかかわらず、十分論議されることができずに実施されたのではないかなというのを非常に感じましたので、それで今回質問させていただいたわけでございます。  それをもう少し具体的に申し上げたいと思いますけれども、土佐市の人事評価制度の中身を見て、上からの評価のみで人事評価はできにくいということ。で、相互評価を入れることによって、できるだけ客観的な評価をするということ。そして、下部職員が上の評価に参加することで萎縮することなく積極的に業務を遂行し、住民目線で上に対して意見を言える職場環境づくりにつなげることができるということ。そのことが、やっぱり双方向評価を導入することによってできるんじゃないかと。そういう意味では、土佐市のこの一方通行の評価では不十分ではないかということをまず1点目感じました。  また、能力や業績評価基準についても住民と協働した仕事ができているのかどうか。上の職員が下部職員の人材育成をしているのかどうかを入れることによって、人材育成の観点をもっと反映させるべきと感じたと、ていうことがあります。  更には、検証委員会の設置です。これについては評価結果の調整という作業が非常に重要になってくるわけですけれども、それはどうしても被評価者と評価者との間で調整がつかない場合があります。で、これについては苦情処理の組織を作っていると。その苦情処理については、やはり職員側なり、あるいは上の役員級の職員が入っていきながら、そういった苦情処理に対応する組織づくりがあるわけですけれども、それはあくまでも評価点の調整の役割だけです。で、僕が言いたいのは、検証委員会というのは人事評価制度そのものを今後見直していくうえで、やはり職員が、いうたら下部職員が入っていく。各種いろんな技能職員も含めて技術職員も含めて、そういった職員が入っていくことによって、そういった論議を十分できるような組織、それを検証委員会としたわけですけども、それを作ることによって、今後、土佐市の人事評価制度を充実させていけることができるんじゃないかという、そのことが欠落しているんじゃないかということで、質問をさせていただきましたし、私が強く感じたところです。  したがいまして、冒頭に言いましたように、県下あるいは全国的な課題がかなり出されているにもかかわらず、こういった状況になった、そういった理由ももう少し詳しく考えを聞かせていただきたいなと思っております。  そこで、もう少し詳しく言いたいと思いますけれども、職員を評価するということは非常に重要なことであると思います。また、非常に難しい作業であると思います。ある一人の職員を能力面と業績面で評価するには、上司からの評価だけでなく、同格者からの評価と下部職員である下からの評価が入って初めて多面的な評価ができ、納得性と客観性が確保されるものと思います。  言い方を変えますと、上からの一方向からの評価の仕組みはどうしてもトップダウンの仕組みを促すものであり、下部職員からの上に対する発議や意見具申、住民の目線での行政課題などを指摘し、新たな行政手法を作り出していく提案などを行うというボトムアップを抑え込む仕組みになりがちだと考えています。  となれば、そこに相互評価を入れることによって、初めて下部職員からの発議・提案というボトムアップできる状況を作り出すことにつなげていけるものと思います。  昨日の質問の中にもありました。土佐市においては、これまで保育における全員保育とか、とさっ子健診、また事業団の発足など、ほかの自治体に先駆けて新たな行政手法やシステムを作ってきた経過があります。それはボトムアップではなくトップダウンでなされてきた部分がかなりあろうかと思いますけれども、今、自治体に求められていることは、多様化する行政需要に対し、地域の実情に応じて地方自治体が自らの判断と責任において柔軟かつ弾力的に対応し、効果的かつ効率的に事務・事業を遂行することであり、そのために職員の人材育成を進め、更に職員の力、職員力を醸成することで市役所という組織全体の力を醸成することだと思います。  児童クラブの拡充に向けた新たな運営方法の確立、これはちょっと議会でも質問さしていただいたわけですけれども、私の念頭にあるのは、新たな行政システムの確立という部分においては、児童クラブの拡充に向けた新たな運営方法の確立とか、教育現場においては様々でかつ膨大な課題に対する行政施策が次々と実施されている中で、多忙感極まる教職員の労働安全衛生対策の面から業務改善を行っていくという取り組みなどは、まさに新たな行政の枠組みを作っていることが求められると思います。そうした例を出しながら、下部職員が一番住民・市民に近いわけですから、その中で現在ある行政のシステムのやっぱり問題点なんかを強く持っていると思います。そういった下部職員の方が上を見るのではなくて、やはり住民視線で行政の問題点を把握し、それを更に上司に伝えることができる。まさにそういった職員の力を積極的に発揮できるような、萎縮することなしに、上ばっかり見るんじゃなくて、下の職員あるいは市民・住民のことを考えながらやっていく。それを上に対して意見発議していく。そういった職場環境を、いわゆる風通しの良い職場環境を作っていくためには、まさにこの人事評価制度を人材育成という面で作っていくというのが非常に重要になっているのではないかなと思っています。  もう少し具体的に言います。例えば、課長級の職員が下部職員である班長級の職員を評価し、その班長級の職員が下部職員である係長級の職員を評価するという上から下を評価する仕組みに対して、係長級の職員が上司である班長級の職員を評価し、その班長級の職員が上司の課長級職員を評価するという、下から上を評価するという新たな仕組みが加わることによって、上下の関係に緊張感を持たざるを得ない状況を作り出すと思います。と同時に、上司は下からの意見を大切にし、更に下部職員は市民目線の意見や行動を委縮することなく上司に伝えることができるという、そういった職場環境づくりにつながると思います。  この相互評価の考え方を人事評価制度に導入することは非常に重要と考えますので、ぜひともこの点について、なぜ今回の人事評価制度にこういった考え方を反映することできなかったかの理由も含めて、もう一度答弁をお願いしたいなと思っております。  併せて、質問にも挙げてました評価項目の中に下部職員の人材育成項目とか、市民との協働した業務を遂行できているかなどの項目の追加、更には検証委員会を設置して下部職員参画さしていくことについて重要だと思っておりますので、これらについてもなぜ今回の制度に反映できなかったのか、そのあたりも含めまして、もう一度答弁をお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(中田勝利君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 西原議員さんから再度御質問のありました内容につきまして、答弁を申し上げたいというふうに思います。  このたび、今度の4月から導入をする予定であります人事評価制度につきまして、十分な検討もなく導入をしておるという基本的なお考えの中で、その問題点についての御指摘を幾つかいただいたところだというふうに認識をいたしておるところでございます。このたびの導入につきましては、内部におきまして期間的には長期的に検討した経過はあるがです。けれども、内容的には御案内のとおり法的な導入の時期といったものにあわせて、いわゆる制度の単純化を最重要視して取り組みをしたことによって、このたびのような評価項目等々になっているところでございます。しかしながら、先程もお答えを申し上げたわけでございますけれども、基本的に双方向評価あるいは多角的な評価をする、そういったことは非常に基本的な姿であろういうふうにも認識いたしておるところでございますし、基本的にこのたびの土佐市が導入する人事評価制度におきましても、基本は人材育成ということを基本に置いていることもあるわけでございます。  そういったことの中で先程御指摘のありました市民協働の視点でありますとか、いろんな御示唆いただいた内容につきましても今後のレベルアップの過程の中で検討し、逐次導入を図っていきたいと、そのように考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。 ○議長(中田勝利君) 西原泰介君の1問目3回目の質問を許します。 ◆10番議員(西原泰介君) 2回目の答弁ありがとうございました。その中で、私の申し上げました人材育成に向けた具体的な相互評価あるいは評価項目にいろんな人材育成あるいは市民協働型の業務をしているかどうかという項目の新設、で更には、人事評価の検証委員会の設置等については、基本的な姿であろうという市長からのお考えもお聞きしましたので、ぜひ、それと併せて人事評価制度というのは人材育成も重視してやっていくべきだという考えを表明いただきましたので、ぜひとも今後において、更に充実・拡充していただけるような形で対応をよろしくお願いしまして、私の1問目の質問を終えたいと思います。  以上です。 ○議長(中田勝利君) 西原泰介君の2問目1回目の質問を許します。 ◆10番議員(西原泰介君) それでは、質問通告の2番目の「土佐市社会福祉協議会事業の拡充について」、質問させていただきます。  その内容は、質問通告にあるように大きく分けて、土佐市の指導監査指摘事項の進捗状況等について、二つ目が、複合文化施設における土佐市社会福祉協議会事業に対する土佐市の基本的な考え方についての二つであります。  まず1回目の質問でございます。  その中で一つ目の質問です。担当所管にお聞きしたいと思います。  まず、この土佐市の指導監査指摘事項の進捗状況等についてでございますが、土佐市による土佐市社協に対する指導監査が、平成26年11月20日、21日に行われています。その際の文書による指導内容は5項目あり、一つは退職給付制度の運用が適切になされていない。経理規程第37条に規定されている退職給与引当金の適正な取扱いをすること。二つ目、公益事業としている福祉センターの管理運営に関する事業は、事務所管理に係る経費分を、合理的な割合をもって社会福祉事業と公益事業に分けること。三つ目、会計責任者は、業務の十分な把握と責任ある対応をすること。四つ目、余剰金については、社会福祉事業の拡充、向上に充てるよう適切な取扱いを検討すること。五つ目、自主事業が少なく、特に災害ボランティアセンター事業など、社協の主要事業として位置付けられているものの取り組みがなされていない、あるいは休止状態にあるものもある。早急に取り組むこと。となっています。  そして、現時点での指導に対する是正状況については、土佐市のホームページに平成26年度社会福祉法人指導監査結果に掲載されていますが、その内容は、指導内容5項目のうち、二つ目の事務所管理に係る経費分を、合理的な割合をもって社会福祉事業と公益事業に分けることについて、改善済みとなっています。しかし、その他4項目については改善に向けて取り組み中となっています。そこで、現時点での土佐市で把握されている改善の進捗状況を教えていただきたいと思います。  特に、5番目の指導項目である自主事業の拡大と休止状態にある事業の実施等の改善状況については、これから質問する二つ目の質問内容と関連してきますので、併せた答弁をしていただいて結構でございます。  次に二つ目の質問です。複合文化施設における土佐市社会福祉協議会事業に対する土佐市の基本的な考え方について、お聞きします。  今、複合文化施設建設に向けて福祉部会をはじめとした六つの部会と全体に関わる建設検討委員会を設置して、関係者での基本設計に関わる協議・検討がなされています。その一方で、土佐市社協については、平成25年3月定例会での予算執行留保の附帯決議、平成26年11月の指導監査の実施、また、昨年の平成27年3月定例会での土佐市社協への指導・監督の強化を求める動議の提出などの経過があり、その後の議会においても、市長から土佐市社協が地域福祉の担い手として市町村社協は非常に大きな役割を持った組織であり、土佐市社協における問題点の改善には、市としても全面的に協力して取り組んでいかなければならないとの考えを明らかにされているところです。  そして、その考えを基に具体的な取り組みの一環として、土佐市と土佐市社協の両者の協力体制を強化する目的で、昨年、平成27年7月には土佐市社協との間で連絡協議会を設置し、協議会の委員として、社協からは会長、副会長、理事、事務局長が、市からは副市長、社協事業との関係の深い総務課、防災対策課、長寿政策課、福祉事務所の各所属長が参加して、第1回目の会議を昨年7月7日に開催しています。そして、今後は3カ月に1度の定期会議と、必要に応じた随時意見交換を行っていくというふうにお聞きしております。  また、その連絡協議会での現在までの確認された到達点については、土佐市社協と県内市町村社協を比較して、現状の問題点などについて認識を共有できたこと。土佐市が事業として実施しているもので他の市町村では社協が行っている地域の支え合いネットワーク、介護予防、あったかふれあいセンター、生活困窮者自立支援などの事業については、将来的には土佐市社協で担っていけるよう、市として協力・支援していく。などが両者で確認され、社協としても市民や議会からの厳しい意見を真摯に受け止め、改善に向けた強い意志が示されるなど、良い兆しが見られているとお聞きしているところです。  つまり、現段階におきましては、土佐市社協の事業の拡充と拡大に向けて、市として全面的に協力・支援し、社協としても事業改善に向けた取り組みを進めていくという基本が確認され、具体的な対策を計画し実施していくという状況になっていると認識しているところです。  そこで、質問です。  まず一つ目の質問です。監査指摘事項にも関わっていますが、連絡協議会でも確認されたところの、土佐市社協と県内市町村社協を比較して現状の問題点、つまり、社協の主要事業として位置付けられているにもかかわらず、実施できていない事業には何があるのか。現在の土佐市社協で取り組まれている事業がどういうもので、不十分あるいは休止状態にある事業が何なのか。土佐市が実施している事業で、将来的に土佐市社協で担っていくべきと考えている事業は何なのかについてを教えていただきたいと思います。  二つ目の質問です。これらの現在の土佐市社協の事業の充実と今後の拡大に向けて、市としてどのようにアプローチしていこうと考えているのか。複合文化施設の中で、土佐市社協の中長期的な展望を踏まえて、社協事業の実施に必要な事務所スペース、各種事業実施に必要なスペース等の在り方について、市としてどのような基本的な考えを持っているのかについて、教えていただきたいと思います。  この二つ目の質問については、既に土佐市社協が幾つかの事業について取り組んでいるかも分かりませんが、本来であれば土佐市社協自らが、まず中長期的な計画を立てたうえで短期的な計画を立て、そのうえで複合文化施設建設検討委員会に臨み、五つの施設や団体が複合して入ることとなる複合文化施設の機能を、どのように充実し発揮させていくのかを目的にして五つの団体間で調整していく。その中で、土佐市社協としての複合文化施設における具体的な方向と施策を決定していくべきものだと私は考えています。ただ、土佐市社協との連絡協議会も設置し、市として全面的に協力・支援していく必要があるとも考えていますので、このことを踏まえながら複合文化施設の中での土佐市社協の位置付けも含めて基本的な考えをお聞きしますので、よろしくお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(中田勝利君) 三福福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(三福善和君) 土佐市社会福祉協議会、これ以降、土佐市社協と略させていただきますが、に関する西原議員さんの御質問に、お答え申し上げます。  まず1点目の、土佐市社協に実施しました指導監査における指摘事項の進捗状況についてでございますが、議員さんが述べられましたように、5項目について指摘し、うち4項目は会計処理に関しての是正事項となっています。土佐市社協ではそれを受け、公認会計士によるチェックを行い、平成27年度から移行した社会福祉法人の新会計基準への対応を含め整理を行い、本年度中までには必要な対応を完了する見込みだという報告を受けております。  次に、ほかの市町村社会福祉協議会と比べて実施している事業の少なさに関する指摘事項につきましては、特に市町村社会福祉協議会の主要事業として位置付けられている災害ボランティアセンターは数年来活動が休止状態でしたが、地域福祉に尽力していただいている各種団体等を中心に協力を得、活動が再開されました。昨年8月23日に行われた市の防災訓練にも初めて参加され、今後はいろいろな機会を捉え、研修や訓練を通じ、技術的な熟度を上げ、万一の災害の際の迅速な支援活動に当たれるよう取り組んでいく旨をお伺いしています。また、本年3月からは市長寿政策課のあったかふれあいセンター事業を受託し、地域福祉の一環としてのサービスの提供が開始されました。  これらの新しい取り組みを実施するに際しては、近隣市町村社協での研修や高知県社会福祉協議会の支援、民生委員やボランティアの方の協力などを受け、少しずつではありますが、是正事項については改善の兆しが出てきているものと思っています。  次に、社会福祉協議会が担うべき事業についてですが、本来、市町村社会福祉協議会が行う事業としましては、社会福祉法第109条において、1、社会福祉を目的とする事業の企画及び実施。2、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助。3、社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成。4、その他、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業、などが定められています。  具体的に現在、土佐市社協が行っている事業でいいますと、一つには在宅福祉サービスとして、居宅介護支援事業、障害者サービス事業、80歳以上の高齢者宅へのお弁当の提供や見守り。二つ目に福祉サービス利用支援として、心配事相談、高知県社会福祉協議会からの受託事業である日常生活自立支援事業、これは高齢者や障害者等の日常的な金銭管理を行うサービスなどが中心ですが、それに生活福祉資金貸付事業等。三つ目に地域福祉活動として、住民やボランティア、各種団体・機関と協働・連携して独自に行う地域福祉型サービスの提供がありますが、この三つ目の部門の活動がほかの市町村社会福祉協議会と比較した場合、残念ながら弱いと思っております。  このことを踏まえ、市としましては土佐市社協への協力・支援を強化するため、特に関係の深い部署を中心として土佐市社協との間で連絡協議会を設置し、両者が一体となって地域福祉を推進していこうということで協議を重ねています。  その結果として、先程お答え申し上げました災害ボランティアセンターの再開や、あったかふれあいセンター事業の開始などにつながったところでございます。  今後は、一層の高齢化が進む地域環境の下、介護保険制度における地域包括ケアの仕組みの中で、市町村社会福祉協議会の役割として重要視されている地域の高齢者支援における見守りボランティアの活動などが特に求められてきていますので、土佐市社協には地域福祉活動部門の推進に主体となって取り組んでいただきたいと願っておりますし、市としましても引き続き、協力・支援を行っていきたいと考えていますので、議員におかれましても御理解、御支援のほどお願い申し上げます。 ○議長(中田勝利君) 森澤生涯学習課長。 ◎生涯学習課長(森澤律仁君) 私の方からは、二つ目の御質問にございました複合文化施設関連で、社協事業の実施に必要なスペースなどの在り方について、お答えいたします。  複合文化施設の基本設計策定に当たりましては、先程西原議員さんが述べられましたように、それぞれの機能をどのように充実していくかの複合文化施設建設検討委員会等におきまして協議しているところでございます。  現在の基本設計に関します状況について申し上げます。昨年11月30日に基本設計業務の委託契約を行い、12月17日開催の建設検討委員会におきまして、設計業者からプロポーザルでの提案内容の説明を求め、今後、それぞれの機能について詳細な協議・検討を進めていく方法として、図書部会、集会部会、ホール部会、福祉部会、商工部会、郷土展示部会を設置することとなりました。  基本構想では五つの機能でしたが、文化財などの保管や展示についても考えていくことから六つの部会を設置いたしました。この中で、社会福祉協議会は福祉部会となっております。  その後、今年の1月から2月末までに意見交換等の部会を3回開催いたしまして、福祉部会では機能訓練回復室や相談室、配食サービスで使用する調理室などと事務所の動線、個人のプライバシーに関係する内容や、あったかふれあいセンター事業に関することなど協議を行っているところでございます。  このように他の部会でもそれぞれの機能やスペースなどの協議を行っているところでございます。  現在、3回実施した部会での意見を集約し取りまとめを行いまして、基本設計の素案を作成し、3月3日開催の複合文化施設建設検討委員会の会合において、基本設計の素案をたたき台として決定しました。  今後は、部会等で更に協議しながら建設検討委員会で協議・検討し、それぞれの必要なスペース、部屋などについても考えていくようになりますので、議員におかれましては、今後とも御協力、御支援をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(中田勝利君) 西原泰介君の2問目2回目の質問を許します。 ◆10番議員(西原泰介君) 御答弁ありがとうございました。監査指摘事項の5項目だけではなくて、今後の土佐市社協が不十分な事業の面、あるいは今後新たに展開していくべき事業の面、それらについて御答弁いただきました。ありがとうございます。  で、ということは1回目の質問に関わることとして、5項目の指摘事項がありますけれども、それ以外も含めた事業面で地域の福祉の担い手である土佐市社協を充実・拡充していく面で、ぜひとも今後も引き続き取り組みをお願いできればなと、よろしくお願いしたいと思います。とりわけ、土佐市と社協との間における連絡協議会が設置されたわけですから、その中で意思疎通を十分に図りながら土佐市として全面的に協力・支援していくという立場を明確にされているわけですから、そのうえに立って対応もぜひお願いできればなと思っております。  2点目の複合施設に関係する答弁です。それについては、各部会あるいは全体の検討委員会の中で今論議されているということが答弁の中身だったと思います。ただ今後については、やはり地域の福祉の担い手である土佐市社協という位置付けを明確にしたと。それが連絡協議会の中でも意思確認されて今後お互いが協力をし合いながらやっていこうという意思確認をされたと。そのうえで、今現在福祉部会なり全体の検討委員会が設置され議論されているわけですけれども、その部会あるいは検討委員会には、土佐市の担当所管の職員が参加し意見反映もしていくものだと思います。ぜひとも、これまで連絡協議会などで確認された地域の福祉の担い手である社協を充実、拡充していくという視点を、やはり確実に持っていただきながら意見反映もしていっていただきたいなと。  ただ懸念されるのは、複合施設についてはこれからスペースの取り合いというところになってきそうですので、ぜひともそういった社協の事業の本来あるべき性格の在り方を意見反映していただきながら、複合という機能が十分発揮できるような、更には土佐市社協としての事業を展開する機能が発揮できるような方向で意見反映もお願いして、私の二つ目の質問を終えたいと思います。ありがとうございました。 ○議長(中田勝利君) 以上で、10番西原泰介君の質問を終結いたします。  昼食のため、午後1時まで休憩いたします。      休憩 午前11時56分      正場 午後 1時 0分 ○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  14番田村隆彦君の発言を許します。 ◆14番議員(田村隆彦君) 議長の許可をいただきましたので、通告順に質問をさしていただきたいと思います。  最近、実は私の近所に東京の大田区から花卉の栽培をするために移住をしてきた若い家族の方がおいでます。今、この方はハウスを借りまして、パンジーの切り花を育てて京阪神の方へ出荷をしております。で、これはなかなか付加価値のあるものだそうでして、そうですね、ブーケといいますか、花束にして、切り花でありますので、それが1束、それはいくらですかって、私に売ってくれませんかって言ったら、高いですよと。1束1,000円だそうです。で、もっと市場ではおそらく高いだろうと思います。  で、やっぱり付加価値のあるものであれば、そういうものを作れば私は売れるし、その地域の経済にも役立っていくんじゃないかなという、その一つの見本じゃないかなというふうに思って、今朝も彼とちょっと話をしてきたんですが、このパンジーというのは切り花でありますので、通常のパンジーと違って長く30センチから50センチくらい育てんといかんわけですが、彼の話によれば、日本はおろか世界でも珍しい長い丈のパンジーであるということを言ってまして、土佐市はこの花卉を作っていくのに、花を作っていくのに適した環境にあると。ただもうけがなければ、やっぱり私も撤退をしなければならないと、そんなことも言っておりました。私の見たままの感想であります。  市長の政治姿勢につきまして、質問をさせていただきます。板原市長にとりましては、昨年の10月に市政3期目を、連続2期の無投票で3期目を担うということになったわけでありますが、その市政運営の3期目の実質的な初年度であろうと思います。で、私、一般会計で総額159億円余りの当初予算書と概要書を見せていただきました。で、当初予算案の規模は、ほぼ昨年並み。厳密に言いますと、1億3,000万ぐらいですか、少ないということであろうかと思います。  そこで、まず私は本来であれば、当初予算の中でこの後質問をするわけでありますが、項目が幾つかあろうかと思いますし、市長自身が重要項目に何を掲げているのかっていうのをお聞きもしていきたいと思ってますので、本来であれば、一問一答で私は市長と議論をしたいのが率直な思いであります。が、そういうわけにもいきませんので、まずお聞きをしたいのは、土佐市を次世代につなぐための将来像を板原市長自身がどういうふうに描いているのかお聞きをしたいと思います。で、16年度当初予算案は、どのような施策が重点項目としてこれから取り組んでいくのか、そのあたりもお聞きをしておきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 ○議長(中田勝利君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 田村議員さんから私にいただきました政治姿勢等に関する御質問に、お答えを申し上げたいと存じます。  まず1点目に、土佐市を次世代につなぐための将来像をどのように描いているのかという点でございます。これにつきましては、御案内のとおり土佐市行政振興計画における将来都市像では御承知のとおりですが、人が元気 まちが元気 未来をひらく活力都市として、自然の恵みと美しさ、そして伝統ある産業によって育まれた土佐のまちとそこに住む人々の元気、高速道路や県都と隣接した条件を活用し、文化、産業が発展する元気な土佐市として発信することにより、未来に夢と希望をつなぐ活力あるまちを都市像といたしておるところでございます。御案内のとおり、この行政振興計画につきましては、私が市長就任以前から携わってきたものでございまして、私の方針といたしましても計画と思いが異なるものではないところでもございます。  昨年10月から3期目を迎えさせていただいておりますけれども、初めて市長に就任させていただいて以来、三つのあんしん、すなわち命の安全・あんしん、暮らしのあんしん、将来のあんしんの実現を公約に掲げさせていただいて、就任以前からの計画も含めまして、その施策・事業に取り組んでまいっておるところでございます。また、これまでの2期8年にわたり積み上げてきた事業の総括も含め、この期での取り組み、私の思いを3期目の公約に掲げさせていただいておるところでもございます。  その将来像につきましては、まず災害に強いまちを目指し、人口減少に歯止めをかけ、市の歴史・文化などを大切に継承し、定住促進を柱とした仕事づくりを中心に、雇用・仕事の安定、移住の促進、出産・子育ての生活の安心、産業の活性化、昔のような地域が一体となれるような地域づくりなどに取り組みながら、市民の皆さんが安心して生活でき、少しでも幸福感を持てるような土佐市になるようにしていきたいとそのように思っておるところでございます。市民の皆さんの安全・あんしん、そして公約の実現に向けて取り組んでいく考えでございまして、土佐市まち・ひと・しごと創生総合戦略などを要にいたしまして、各事業に積極的に取り組んでまいることといたしております。  で、2点目の平成28年度の当初予算案における重点的な、重点項目といいますか、についてでございますが、行政報告と若干重複する内容を含みますので恐縮ではございますけれども、一つはやっぱり三つの安心の実現を基本理念といたしまして、特に防災・減災対策による安全・安心確保、健康づくり、特に子供の頃からの心と体の健康づくりに関する施策、そしてまち・ひと・しごと創生事業について重点的に取り組む方針でございます。  具体的には、命の安全・あんしんにおきましては、南海トラフ巨大地震の津波被害が想定される宇佐・新居・用石地区の津波避難路・避難広場や防災道路の整備を完了させたいというふうに考えております。また、宇佐地区の公共施設の高台移転の実現に向けた取り組みを引き続き行っていく考えでございます。そして、消火・防災活動等の機動力確保のための消防団車両等の更新にも取り組んでまいることとしております。  また健康づくりへの対策といたしまして、妊娠期から子育て期にわたりますまでの切れ目のない支援を実施する子育て世代包括支援センターの創設や、継続的に取り組みを行ってまいりました子どもの健康づくりアクションプランに基づきます、子供のときからの健康に対する意識の定着化、健康状態の把握を行うとさっ子健診事業、食育事業など土佐市の将来を担う子供の心と体の総合的な健康づくりに取り組みたいと考えておるところでございます。また、平成26年度から助成対象を拡充いたしました子供の医療費助成の事業なども実施してまいるところでございます。  次に暮らしのあんしんにおきましては、国が実施を予定いたしております用石地区の仁淀川河道拡幅事業における用地取得業務、鎌田井筋溢水渇水対策として用水の安定供給と豪雨時の排水処理を目的とした施設整備に取り組んでまいることにしております。  最後に将来のあんしんでは、保育園年長児から小中学生まで生の英語に触れ合い英語力向上を図る外国人招致事業の拡充、経済的理由で修学が困難な学生を支援する人づくり奨学金事業、新たに高石・山の手・すみれ保育園を加えた市内6保育園の社会福祉事業団への委託などに引き続き拡大して取り組んでまいります。  また、重要公共公用施設の整備につきましては、現在基本設計業務を進めております複合文化施設整備につきましては、平成28年度予算として実施設計等を、市庁舎整備につきましては、基本計画策定に係る経費等を計上し順次取り組んでまいります。  地方創生に関する予算につきましては、各所管ごとに分かれておりますけれども、これまでの事業を継続しつつ、定住・移住の促進、新居地区観光交流施設等を活用した観光推進によります交流人口の拡大等に積極的に取り組んでまいりますとともに、今後とも有効な方策につきましては随時取り入れていく方針でございますので、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(中田勝利君) 田村隆彦君の1問目2回目の質問を許します。 ◆14番議員(田村隆彦君) ありがとうございました。もうちょっと細部にわたってお話をさしたいなという気がしました。丁寧に、御答弁をありがとうございました。  幾つか重点項目の中で質問もさせていただきたいですが、まず私は概況、土佐市の概況といいますか。昨年10月に国勢調査の結果が出てまして、高知県の人口が過去5年間に4.7%も減ったというのが載っておりました。しかしその中で、香南市であったり芸西村など五つの市町村では、この5年間に転入者が転出者を上回る人口のいわゆる社会増を実現させているというのも載っておりまして、この五つの市町村の社会増というのは、移住や定住の促進策が奏功した側面があると発表もされておりました。ちなみに、土佐市は140人の社会減であったわけであります。  で、あち飛びこち飛びしますが、昭和34年に建設をされました高知市の市庁舎は現在既に改築中でありまして、それから1年遅れて建設をされました土佐市の本庁舎は老朽化しており、いつ震度5以上の地震が来たら危ない目に遭うのか、崩壊するのかっていうような状況にあろうかと思いますし、先程の当初予算の中でも本庁舎等12施設の建て替え総費用を土佐市は130億円ですか、で沿岸部などの南海地震対策でも5年間で40億円が必要であると見込んでいるという状況だと思います。  さて、今回、当初予算には昭和35年に建設をしました、昨日も森田議員が質問をしておりまして答弁もされておりましたが、その新たな庁舎の建設事業として4,970万円が計上されております。28年度はつまり本年度については、基本計画の策定であったり仮駐車場の整備との説明になっておりまして、昨日も答弁を聞いておりましたら、言ってみれば仮庁舎をまずは防災センターの周辺に設置をする、そういったことを中心にやっていきたいと。で、できるだけ早い時期に建設をしたいということでありましたが、率直に言いまして、私は2回ほど質問もさせていただいたわけでありますが、災害があったときにその本庁舎の職員がいなかったら、なかなか市民の救助が私は困難になっていくんであろうと。そんな質問も今までもさせていただきました。で、それだけではなくって、市の職員だけではなくって、来庁市民の安心・安全のためにも、急を要する新庁舎の事業であろうかと思います。で、昨日の答弁ではできるだけ早くというようなことでありましたが、あっさり言いまして、あなたの任期中にそれが建設されるのか、そのあたりもお聞きをしておきたいと思いますし、そうでなければ、だいたいタイムスケジュールをどのように描いているのか、そのあたりも計画としてお聞きをしておきたいと思います。  やっぱり職員が中心になって災害救助に当たるわけでありますので、もちろんその他の公共施設の改築も緊急を要する。そしてまた必要ではあろうかと思いますが、災害では避けて通れないのはやっぱりそういった初動対応であったり、あるいはその指令であったり、そういったことが最も重要であろうかと思いますので、そこに職員がいなかったらいったいどうなるのだろうかと、そんなこともアピールもしながら、ぜひとも私はあなたの任期中に市庁舎が完成しますように、再度お聞きをしておきたいと思います。  よろしくお願いいたします。 ○議長(中田勝利君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 田村議員さんから再度いただきました御質問に、お答えを申し上げたいと存じます。  御質問につきましては、市庁舎の取り組みの今後の見通しということでタイムスケジュールについてのお話でございました。  議員御指摘のとおり、市庁舎そしてその中で勤務いただいております職員の命、ほんとに大事であるわけでございまして、やはりできるだけ早期に整備をしていかなければならない、その思いは同じであるわけでございます。で、予算で説明さしていただいておりますように、28年度は予算の内容でございますが、その後どうするのかということだと思います。今後につきましては、やはりその次の段階においては基本設計があり、そして実施設計があり、それから仮庁舎の整備そして現庁舎を解体して新庁舎、現位置でございますので、現庁舎を解体して新庁舎建築いう形になるわけでございます。それぞれを1年ずつやっていくということではなくって、重複できるところは重ねながら、順番はそういう形にしかならないわけですけれども、それをできるだけ短くするような形でできるだけ早く整備をしていく方向で、28年度中の内容についても基本設計等重ねたりすることもできるかと思います。そういったことで、できるだけ早期に整備へ向けて取り組んでいくように、取り組んでいきたいというふうに思っております。  なお、複合文化施設等々との整備時期ともかなりの部分重なってくる状況も出てまいることは御案内のとおりでございますが、それにおいても重要な部分につきましてはできるだけ早く、速やかに進めていく、そういった覚悟でございますので、御理解賜りたいと存じます。 ○議長(中田勝利君) 田村隆彦君の1問目3回目の質問を許します。 ◆14番議員(田村隆彦君) ありがとうございました。やっぱりできるだけ早い時期という域を脱しないわけですね。私はね、おそらく職員からあなたのところまで声が届かないんじゃないかなというふうにも思ってますが、職員は不安じゃと思いますよ、正直言いまして。で、お金の算段もありますのでこれ以上は言いません。それこそあなたの言葉ではないですが、できるだけ速やかに建設されることを祈念をしておきたいと思います。  3回目であります。2010年の国勢調査で見る土佐市の合計特殊出生率は1.33と県内で2番目に低い数値であります。で、先程も言いましたが、昨年の国勢調査の人口動態では、土佐市は1,621人減少しており、2万7,065人であります。やっぱり私は、どうすればその急激な人口減少に歯止めをかけていけるのか。自治体として生き残っていけるのか。地方創生の大きなテーマであろうかと思いますが、なかなか市長ではないですが、適確な処方箋というのは見つからないのが現状であろうかと思います。  ところで、昨年9月、地方創生総合戦略の策定に向けた土佐市創生有識者会議が開かれまして、次のようなやり取りがあったと聞いております。  それは市内在住の有識者会議の委員さんが、土佐市は住民も何もないまちと言っていると。で、このほかにも発言はいろいろあったというふうにも記載をされておりましたが、しかし私はそのことを転じて、何もないまちから観光や定住支援など何かを発信できるまちへ変えていければ私はいいんじゃないかなというふうには思ってます。  そこで参考までですが、島根県の中山間地域研究センターで開発をされました田園回帰1%戦略というのがありまして、これが徐々に実績を上げているようであります。で、島根県の中山間地域にあります227地区の人口を5年前と比較をしますと、4歳以下の子供の数が増えた地区、維持も合わせますと4割を超えていると。しかも、子連れ家族が移住をしてきていると。先程の大田区の方も子連れ家族でありますが、集落調査でも、島根県の中山間地域全体で5年間に約7,000人のUターンやIターンがあったことが分かっているそうであります。  人口減少や高齢化が最も著しい地域でありますが、若者らの地方移住、田園回帰で移住先に選ばれているのはまさに田舎の田舎であります。都会を卒業した若者が向かう先は、ミニ東京のような地方都市ではなくって、再生に向かう可能性のある地域、つまり田舎の田舎であると言っております。  高知県の場合でも先程紹介をしましたが、社会増のところは香南市は別にしまして北川村や芸西村、檮原町あるいは三原村などがありまして、まあ、こう言っちゃあ失礼でありますが、田舎の田舎であります。しかし、ここに何かヒントがありはしないかなと思われます。  更にもうちょっと遠くの海外の先進国を見てみましても、田園回帰傾向の国々の方が現在増えているというのが実態であるようです。で、例えばイギリスのイングランド地域においては、田園地域人口の増加率14.4%と増加量147万人はともに都市地域の増加率1.9%と増加量47万人を大きく上回っている実態にあるそうです。で、やっぱり今日美しい環境の中での質の高い暮らしが期待ができ、地域社会への参加意識を満たせることがその背景となっていると言われております。まさに循環型社会への回帰の先達であります。  私の住んでいます北原地域でも私は十分田舎の田舎でありますが、中でも福田や谷地地域はこれはアクセス道さえ整備をもうちょっとすれば田園回帰、つまり都市からの移住のフロンティア、最前線になり得る地域であると私は思っております。  一つだけ紹介をしておきます。残念ながら、このような田舎の田舎が持続可能な地域社会へのフロンティアになっていることに多くの田舎の人自身がまだ気付いていません。役場や首長も相変わらずの中央大規模思考が強く、平気で周辺の小規模校を統合しようとしたりしています。田園回帰の風は今まで周辺部とされてきた田舎の田舎へと吹いています。今、定住の翼をたたんではいけないのです。周辺部を切り捨て翼を失って胴体だけになった田舎は落ちていくだけであります。と藤山さんは書いております。  で、私はやっぱりそのあたりが定住人口の増加を、ヒントになるんではないかという気がしてますし、ぜひともそのあたりのまた研究はしていっていただきたいなと思ってます。  今回当初予算の執行に当たりましては、板原市長が将来に禍根を残さない市政運営と企画力が試されると思いますが、市長自身の所見をお聞きをしておきたいと思います。  よろしくお願いをします。 ○議長(中田勝利君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 田村議員さんから再度いただきました御質問に、お答えを申し上げたいと存じます。  この人口の減少対策につきましては、先程触れていただきましたけれども、まち・ひと・しごと創生総合戦略に沿って取り組んでいくところでございますけれども、今日までのレベルの施策では目標に到達することは不可能に近いものと認識をいたしておるところでもございます。より積極的な施策展開が求められているいうふうに考えておるところでございます。この人口の流出を防ぐためには、やはりほかの呼び込むことも同様でございますけれども、やっぱり働く場所の確保が最も重要であるというふうに認識をしております。基幹産業の活性化の支援など、地道な取り組みと企業立地のより積極的な取り組みも肝要と存じておるところでございます。  しかし、いずれも一朝一夕に人口問題対策につながっていかないのも現実かと存じます。そうした中で、合計特殊出生率の改善等も意識する中で、県外から子育て世代を呼び込む取り組みを行うことにいたしておりまして、要するに移住の初期費用について支援をするというものでございますが、こういった内容を当初予算に入れさせていただいております。  そのほかにも移住・定住関連の諸事業を諸種いろんな形で行っていくこと、そしてまた体制的にもより積極的に取り組んでまいるように考えております。  ただ、こうしたことだけで目標に到達できるか不安があることも否定できませんけれども、移住者の働く場所の確保への取り組みや、また直接的に金銭支援するだけでなくって、魅力づくり、土佐市の魅力づくりにも取り組んでまいりたいというふうにも考えております。  ぜひまた議員各位の御指導、御支援を賜れば幸いに存じておるところでございます。  そこで、御紹介のございました田園回帰論のお話をいただきました。島根県立大学連携大学院の藤山教授の提唱する1%戦略、これには非常に心動かされるものがあったわけでございます。十分に本を読んでおるというよりもインターネットレベルの情報しか今現在ありませんけれども、非常にその藤山先生の考えに近いなと思ったのが、昨年のトップセミナーでも講師をいただきました藻谷浩介先生、この方が里山資本主義という本を出されておりますけれども、これの本にも非常に以前目からうろこの思いをしたわけですが、非常にこう共通するところを感じたわけでございまして、大いに感激をさしていただいておるところでございます。御紹介のこの1%戦略には前提となる条件に違いがあるわけでございまして、これは端的な話が田舎中の田舎を対象にしておるということで、土佐市は田舎中の田舎というよりは田舎だということでございますので、違いがありますけれども、土佐市にふさわしい加工、工夫が必要というふうに思いますけれども、詳細な調査をいたしまして、緻密な戦略を立てて、毎年PDCAを回しながら実効性を高めていくということはどこの自治体でも取り組むべき、非常に見習うべきところがあるというふうにも感じたところでございます。  やはりこの藤山先生、そして先程申し上げました藻谷先生も共通しておりますのが、やはり地消地産ていいますか、地産地消でなくって、地消地産、地域で消費するものは地域で作り出す経済循環を意識しながらここで住むことへの満足感とか、幸福感、誇りを大切にしたまちづくりが希求される時代ではないかというふうに感じたところでございます。大変貴重な御示唆をいただいたと思っております。  ありがとうございました。 ○議長(中田勝利君) 田村隆彦君の2問目1回目の質問を許します。 ◆14番議員(田村隆彦君) 2問目であります。障害者差別の解消法につきまして、質問をさしていただきます。 ○議長(中田勝利君) 暫時休憩します。      休憩 午後 1時34分      正場 午後 1時35分 ○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  田村隆彦君。 ◆14番議員(田村隆彦君) 今日障害者の社会参加を妨げるたくさんの障壁、バリアがありまして、障害者や家族、関係者が諦めてしまう場合がまだまだ多い状況であろうかと思います。で、障害のある人もない人もともに住みやすい社会が今日求められております。その社会づくりを保障するため、2013年6月の19日、障害者差別解消法、つまり障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が成立をいたしました。この法律は本年4月1日から施行されます。  そこで、この法律が障害に寄り添う有効なものになっていくために幾つかの質問をさせていただきます。1点目であります。障害者に対する差別をなくするためには、行政機関が率先して行動することが最大限必要だと思いますが、対応策はどうですか。2点目であります。なぜこの法律が必要なのかと、市民に周知する方法を考えておりますか。その方法を教えてください。3点目、法律に基づき差別解消を推進する職員対応要領等を作成し、取り組んでいく考えはありますか。  で、言ってみますと、この4月1日から施行になります障害者差別解消法のこの法律の中に、国及び地方公共団体の責務とありまして、国及び地方公共団体はこの法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならないとうたわれておりますし、これは第3条であります。第15条には啓発活動の項目がありまして、国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとすると、こううたわれておりまして、これが本年の4月1日から発布をされるわけでありますので、よろしくお願いをしたいと思います。 ○議長(中田勝利君) 三福福祉事務所長。 ◎福祉事務所長(三福善和君) 障害者差別解消法に関する田村議員さんの御質問に、お答え申し上げます。  国は、平成19年に障害者権利条約に署名して以来、国内法の整備を進め、差別の禁止を原則として平成23年に障害者基本法を改正し、その原則を具現化するため、平成25年に障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、いわゆる障害者差別解消法を成立させました。本年4月からはこの法律が施行されます。  障害者差別解消法は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も、ともに生きる社会をつくることを目指しており、その中で、国、都道府県、市町村などの行政機関等及び事業者は、障害を理由とする差別を解消するための措置を講ずるよう求めています。  市ではこの法の施行に際し、情報提供として既にホームページに掲載し、4月号の広報でも法の趣旨をお知らせすることとしています。また、平成28年度中にはパンフレットの作成も予定しており、広く市民の方への周知と、差別解消に向けての御理解を深めていきたいと考えております。  この法では、障害がある者にとって、日常生活又は社会生活を営むうえで障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものを社会的障壁と定義付け、行政機関や事業者は、この障壁の除去について必要な環境整備に努めなければならないとされており、市としましては今後、法に基づき必要な措置を講じていく所存でございます。  その対応策としましては、法第10条に規定されている地方公共団体等職員対応要領を作成し、全庁の取り組みとして、事務、事業を実施するに際し、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮がなされるよう、同法第17条の障害者差別解消支援地域協議会を設置するなど、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加に関連する分野から広く意見をお聞きし進めていきたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中田勝利君) 田村隆彦君の2問目2回目の質問を許します。 ◆14番議員(田村隆彦君) ありがとうございました。2回目であります。先程三福所長が言われた地方公共団体の職員の対応要領というのも、先程の法の第10条の中でうたわれておりまして、やっぱりきめ細やかな周知徹底の仕方をぜひとも今後とも継続的に進めていっていただきたいというふうに思います。  で、2回目であります。誰もが差別はいけないことと思っていると思いますが、残念ながら私達の周りには差別と思われることがたくさん起きております。そして多くの場合、きちんと解決をされずに結果的に障害のない人との平等な機会などを奪われているのが現状であります。だからこそ、差別から守るための法律が必要なわけであります。  そこで、お尋ねをいたします。本来であれば、高知県が障害者差別禁止条例を策定をし取り組むべき指針や行政としての支援を明確にすることが必要でありますが、現在のところ未作成でありまして、高知県の障害福祉課の方へお話を聞いてみましてもまだ今のところ条例を作る気はないと、考え中であるというような対応でありました。ちなみに現在作成をしている県・市は、北海道や岩手県、茨城県、京都府等11道府県、それにさいたま市や八王子市、新潟市、別府市等、こういったところはもう既に条例を制定をしております。で、やっぱり県も未作成でありますが、私はこの際土佐市として差別禁止条例を策定をしませんかと、お伺いをしたいと思いますし、ぜひとも市長の背中を押していきたいというふうに思います。  で、次に職員の対応であります。職員対応要領とは別にしまして、例えば手話通訳のできる職員をはじめとしまして、障害に理解の深い職員を医療関係職場であったり、あるいは福祉関係職場など、障害者が利用する機会の多い職場に重点的に配置する考えは持っておりませんか。で、更に研修機会を増やすなどして、そのような職員を意識的に養成をしていきませんか。答弁をいただきたいと思います。  よろしくお願いします。 ○議長(中田勝利君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 田村議員さんからいただきました障害者差別解消法に関する2回目の御質問に、お答えを申し上げます。  障害者差別解消法施行の有無にかかわらず、既に市として実施している社会的障壁の除去についての配慮といたしましては、物理的環境への配慮といたしまして公共施設における障害者用駐車スペースの確保、いわゆるあったかパーキング制度の導入、そして段差の解消、手すりの設置等建物のバリアフリー化、障害者用トイレの設置、点字びょうの敷設など、コミュニケーション面での配慮といたしまして、手話、筆談、代筆等の窓口対応、視覚障害者の方への音声版広報の提供、手話奉仕員養成講座の開催、会議への手話通訳者の配備、災害時支援など、また各所管での種々の配慮等がございますけれども、これらを含め障害の特性や具体的な場面・状況に応じた対応を職員対応要領として具体化し整理していきたいと考えておるところでございます。  その条例化につきましては、この対応要領作成や他自治体の取り組み等も参考にいたしまして、どういう形のものが良いのか、今後検討をさしていただきたいと考えております。  次に、手話通訳のできる職員等、障害に理解の深い職員の配置に関する件についてでございますが、現在ある程度の手話に対応できる職員さんが手話奉仕員といたしまして10人ほど登録をされております。人数的に各職場で充足されているわけではありませんが、現状におきましては必要に応じ、所管を超えて対応をしているというのが現実でございます。  技量を持った職員を重点配置ということにつきましては、現実的には若干困難性を伴うところでございまして、今後は職員一人ひとりが手話講座に積極的に参加するなど、全ての職員が障害をもった方への理解を深め十分な配慮ができるよう技量を身につける、高めていくことが肝要ではないかというふうに考えております。  市としましては、職員研修の充実等も図り、これに対応していきたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中田勝利君) 田村隆彦君の2問目3回目の質問を許します。 ◆14番議員(田村隆彦君) ありがとうございました。一つだけ市長に、再度お願いをしておきたいがです。それは何かと言いますと、あなたも御承知のように本年春には須崎市からくすのき園という知的障害者の学園が引っ越しをしてまいります。で、やっぱり私は須崎でもよかったんだろうと思うんですが、土佐市へ来てくれるというのは土佐市が、土佐市の住民がそれぐらい優しい気持ちを持っている。だからこそ、来たいと。私はやっぱりそんなこともあそこな施設長であったり理事長であったり幹部の方々と話をする中で思いました。ぜひともそんな市でありますので、私は全国の条例を策定をしているところに負けず劣らずの早い時期に、県議なんか関係ないですよ、土佐市がやったらいいことですので、ぜひとも条例制定をお願いをしてもう回答は要りませんので、よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。 ○議長(中田勝利君) 以上で、14番田村隆彦君の質問を終結いたします。  続きまして、3番村上信夫君の発言を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) こんにちは。村上です。発言通告に従いまして、最初に、「道路・水路の公共物について」、質問をします。  まず、青線の最低幅についてです。法定外公共物の道路は赤線、水路は青線と呼ばれています。この最低幅については、一般には赤線は91センチ、青線は60センチです。2004年まで管理していた高知県の管理基準でも同じです。土佐市は、現在、赤線は91センチ、青線は109センチ、末端水路は100センチです。赤線は同じですが、青線は大幅に広くとっています。  土佐市には、法定外公共物の最低幅を定めた条例や内部規定がありません。運用については、2004年まで管理していた高知県の境界確定事務取扱要綱を準拠しているとのことです。法定外公共物は、国から地元の自治体に2005年までに所有権が移され、管理基準も地元自治体が決めるものと聞きます。市は近く、青線の最低幅を109センチとした内部規定を設けるそうです。  これに対して、県の基準と同じ60センチにすべきではないかと市民から声が寄せられてきました。近隣自治体のことも調べられ、高知市春野町では72センチ、高知市の春野町以外は66センチ、いの町、須崎市が60センチでした。最低幅は広ければ、その分市民の財産が少なくなります。青線は市民の畑や敷地と隣接しているものです。十分な議論が求められます。  質問します。これまで運用してきた青線の最低幅109センチの根拠は何ですか。今後どのように整理していきますか。  もう1問、道路内の私有地についてです。市道の中には、私有地が残されているところがあります。かつて地域の皆さんが用地を提供したけれども、そのときに分筆をしなかったことが考えられます。私有地が市道に残っていることから、地権者が自分の土地だと道路を勝手に取り崩している。道路内に入っている私有地に固定資産税はかかるのかとの声がありました。また市は道路台帳を整備していますが、道路台帳を見た方が道路幅がまちまちだった。このようないびつな形状はおかしいとの指摘もありました。  今後は、道路の形状は機能のことも考えていびつにならないよう境界を確定していくことが求められます。固定資産税は道路内ではかからないよう配慮が求められます。道路内私有地は場合によっては分筆していくことが必要です。道路法上の道路に残された私有地について、今後どのように対応していきますか。 ○議長(中田勝利君) 野中建設課長。 ◎建設課長(野中正明君) 建設課の野中です。村上議員さんからいただきました、まず1点目の土佐市の青線、法定外公共水路の最低幅が広すぎるのではないかについて、お答えをいたします。  従来、法定外公共物、道路法、河川法等の適用や準用を受けないものは、建設省所管の国有財産として扱われ、財産の管理は県及び市町村の固有事務として運用されてまいりました。その後、管理権限等を明確にするとともに、住民に身近な行政をできる限り身近な地方公共団体において処理することを基本とするとして地方分権推進計画を受け、地方分権の推進を図るための関連法律の整備等に関する法律において、里道・水路等の法定外公共物のうち、現に公共の用に供されているものについては、地域住民の生活に密接に関連する公共物として、財産の所在する市町村で機能の管理、財産の管理を行うこととし、平成17年4月1日付でこれら法定外公共物を市町村へ譲与されました。  本市ではこれを受け、建設課用地管理係において法定外公共物の財産の管理を行っておりますが、その際、従来の業務の継続性を重視し、法定外公共財産の境界の確認方法についてを定め、運用を図っております。  その確認方法では、明治時代に地租改正時に作成されたいわゆる野取、地検帳が現存する地区、高岡町の一部、中島、新居、宇佐につきましては、基本的に記載内容により示されたものにより判断をしております。また、地検帳の存在がない地区につきましては、里道・水路等の最低幅を決め管理に当たっております。  この際、定められた水路幅につきましては、現存する野取帳の平均的な通水幅を約36.4センチとし、泥上げを両側にそれぞれ36.4センチとして全幅を約109センチとしています。このようなケースにつきましては、全国的にも事例があるところではございます。  県内の他市の取扱いといたしましては、高知市が旧春野町で72センチ、それ以外は66センチとしており、このほかでは60センチとなっております。また、里道につきましては91センチを適用するケース以外に、2市は1メートルを採用しております。  本市といたしましては、基本的に官地幅等の見直しを行う考えはございませんが、高知県が平成13年に定めた法定外公共用財産管理事務の手引きにおける確定基準の根拠を検証することや、その他法的事例等も研究したうえで、本市の手引きをまとめてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。  次に2点目の道路法上の道路に残された未登記地に関する今後の対応について、お答えします。  現在、建設課で管理している市道は約395キロに及びます。議員御指摘のように、この市道上の未登記地は多く残っているものと認識をしております。例えば、過去において地権者の皆様が利便性の向上等のため、土地の一部を善意提供され道路の拡幅はできたものの、登記までは手が回らず、その後、市道に移管されたことなどで未登記地が多数生じたものと思われます。  道路法第4条では、道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げないと定められており、道路内の土地に関する民法上の私権が制限されております。しかし、かねてより寄付等において未登記の場合、何年も経過した後、代替わりなどで全く当時の事情を知らない相続権者等が所有権を主張するケースなども発生しており、その場合には粘り強く所有権移転の交渉を重ね、御理解をいただき登記処理をする努力をいたしております。  一方、いびつな道路幅につきましては、そのときどきの事情から道路幅に不ぞろいが生じたものと思われます。  現在、建設課では官民境界立会等において、道路内に未登記地の存在が明らかになった場合には、税務課の固定資産税担当に確認し、課税地であればかかる部分の非課税等の適切な処置をお願いしているところです。  今後、市道内の未登記地処理につきましては、登記に要する測量費用及び分筆移転登記費用に膨大な経費が必要なことから、現在市が行っている国土調査において整理されることが現実的ではないかと思われますので、御理解賜りますようお願いいたします。  以上、御答弁申し上げます。 ○議長(中田勝利君) 村上信夫君の1問目2回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 御答弁ありがとうございました。まず道路内の私有地については整理された回答が得られたと思います。とりわけ道路内の私有地は私権が制限されていることは担当者が替わっても周知を図って、今後とも適正化を進めてください。  青線の最低幅についてですが、これは一般に60センチ、ホームページで調べてもだいたい60センチ、出ているものです。それで先程根拠も述べられましたけれども、一番の問題はこれは先程紹介した、これそういう情報公開で取り寄せた中身ですけれど、土佐市の場合はこのように波目で形状をとっている。これはやっぱり最大の問題だと思います。ほかの自治体はどうかというと、やっぱり直角、このように四角形なんです。これはどういうことかと言いますと、まあ見てください。土佐市はこういうふうにとってるわけです。ほかは皆さん、こんな四角形ですから。要するに土佐市は、今コンクリートで用水を作っている時代ですけれども、昔ながらの土手の場合を想定していると言えると思います。それで、こうなるとまず流水幅が36センチですけれども、60センチとかなると、これが30センチ程度になります。大きな問題が出てくるのはこの両側です。それぞれが流水面と同じ幅をとっていますけれども、これ両側はかまちとして流水面の半分程度です。土佐市の場合は流水面と土手は同じ幅をとっているわけです。このような違いが出るわけです。  また野取帳という明治時代の地租改正時に作成された地検帳についても、市民の方が情報公開で資料を入手されています。その中で市が最低幅と示しているモデル、溝が2歩、両側のあぜが2歩ずつで計6歩というケースについても調べましたが、溝が2歩としているところは半数近くありましたけれども、両側に土手を2歩ずつとっているところはあまりありません。溝が2歩よりも狭い、1歩5厘、1尺のところもありました。  また、現在の水路は現場でコンクリートを流し込んでいるものから、U字溝のブロックを連ねているものが多くあります。このU字溝はあまり幅が広くありません。市の原材料支給制度でU字溝をもらって用水を補修したが、60センチもなかったといいます。現在の小規模水路はどのような工事によるものですか。またその幅はいくらですか。また先程説明がありましたが、国土調査の進捗率はどのくらいでしょうか。 ○議長(中田勝利君) 野中建設課長。 ◎建設課長(野中正明君) 村上議員さんからいただきました1点目の再度の御質問に、お答えします。  まず、小規模な水路がどのような整備方法かの点につきましては、現在整備しているのはコンクリート三面張りか、あるいはU型のコンクリート既製品水路が多いものと思われます。  次に、その整備幅についてのお尋ねでございますが、水路幅はまずそこを流れる水量から断面が決定され、落差や地形の状況等様々な要素を考慮し設計いたしますので、整備される水路幅はまちまちであるということになります。  以上、私の方から御答弁、その点さしていただきます。 ○議長(中田勝利君) 尾崎都市環境課長。 ◎都市環境課長(尾崎泰嗣君) 村上議員さんの国土調査の進捗率の質問に、お答えします。  地籍調査事業につきましては、平成15年から本年度末までの13年間に、測量ベースですが、達成しているのは8.9%です。  以上です。 ○議長(中田勝利君) 村上信夫君の1問目3回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) ありがとうございました。土佐市でも、水路工事はコンクリートを使っていると、U字溝も活用しているとのことです。形状はまちまちということですけれども、U字溝となれば30センチ、60センチというものも結構あります。土佐市もコンクリートの時代に合わせてとるべきではないでしょうか。  また、市の運用基準で旧高岡の市街地の宅地で土手をとる必要がない場合については土手幅はとらないとあります。こちらの方が、市街化またコンクリ―ト化が進んでいる現在に近いものではないでしょうか。  水量が多いところもあって水路幅を60センチよりも広くとる必要があるところも出てきます。その場合は地権者と合意のうえで境界を確定すべきです。  これまで109センチで運用してきたことから、境界確定した地権者の関係があるのでどうするのかは慎重な対応が必要です。しかし、ほかの自治体はだいたい60センチです。こちらの方が不公平さが重大です。広くとれば役所の方は都合はいいでしょうが、その分市民の財産が多く取られることになります。市民の立場で是正を図るべきです。  また、これまで土佐市には基準がなくて高知県の最低幅は60センチとする基準を準用してきたのですから、最低幅はあくまで60センチです。それを超えた分は、地権者との調整のうえで決められたことになるのではないでしょうか。正式に決めるのであるなら、現状に合わせて法定外公共物の水路幅を決めるべきです。  国土調査の進捗率は10%程度です。青線との境界が確定されてないところはまだたくさんあります。この問題は、多くの市民や識者の意見を聞いて十分な時間をかけて決めるべきです。市長のお考えを伺います。 ○議長(中田勝利君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 村上議員さんからいただきました御質問に、お答えを申し上げたいと存じます。  法定外公共財産管理事務の手引きの作成について、多くの市民の皆さんあるいは識者の意見を聞いて時間をかけて決めるべきだと思うがどうかという御質問だったというふうに思います。  で、この所管がまとめます法定外公共財産管理事務の手引きにつきましては、官地いわゆる公の土地の境界を定めるものでありますから、市民の皆さんに御意見を求める性質のものではないというふうに思われます。また、手引きの作成は日々の円滑な業務の遂行上からもできる限り早期にまとめる必要があるものというふうに思っておりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中田勝利君) ここで10分間休憩いたします。      休憩 午後 2時12分      正場 午後 2時21分 ○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  村上信夫君の2問目1回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 2問目の地域・集落への対策についてです。先日参りました谷地では、小学校の分室がなくなったことへの不安や買物への不便さが出されました。福田では、前よりも空き家が増えていて、目に見えて衰退が進んでいる気がしました。  そんな中、福田で見晴らしのいい畑で夫をそばに座らせて畑仕事をされている方が、かなり高齢の女性の方が、頑張っているからね。迷惑をかけんように頑張っているからね、と言いました。何とかしなければなりません。  限界集落、このことは今ではよく知られているものです。高知大学名誉教授の大野晃さんが限界集落の概念を提唱したのは1988年です。集落がどうなっているのかの知るための物差しとして、集落を存続集落、準限界集落、限界集落、消滅集落に分類しました。日本では、集落は存続から準限界、限界、消滅へと順に移行しています。山間部ほど顕著です。限界自治体も出ています。限界集落は65歳以上の方が人口の半分以上を占め、社会共同生活の維持が困難になっている集落です。限界集落の再生はもちろん大事ですが、その手前となっている準限界集落でしっかりとした対策を取ることが求められています。  地域の再生を図るうえで、集落に注目しその対策を図る。近年こうした集落対策が充実されてきています。土佐市でも周辺部の地域対策を図るうえで重要だと考えます。  総務省は、平成20年8月に過疎地域等における集落対策の推進を各都道府県に通知し、1、集落支援員の配置、2、集落点検の実施、3、集落の在り方に関する住民同士・住民と市町村の話し合いを進めていくこととしています。  高知県では、平成15年度に地域支援員制度創設しました。以後、生活用水確保の補助事業、移動販売支援、あったかふれあいセンター、集落維持活動支援事業、小学校の廃校舎や集会所を利用した集落活動センターなどの事業を設けてきました。  質問です。市の集落対策をどのように進めてきましたか。限界集落はありますか。今後はどのように対応しますか。谷地、戸波で集落活動センターを設けることは検討できませんか。  周辺部の地域が衰退するのは、病院や公共施設、買物施設から遠いことが原因として挙げられます。高齢化によって、車の運転ができなくなれば拍車をかけます。買物・交通弱者への対応はどのように進めますか。  戸波では、鮮度館が今年になって撤退し、少なくない方から不便だ、何とかしてほしいという声を伺います。こうした声に応えて、ショッピングセンターが撤退した戸波への対応をどのように図りますか。  福田集落では先日集まりがあり、お話を伺いました。常に住んでおられるのは4世帯だけです。週末に子供さんが帰るまで1人でいる高齢者の方もいます。集落の集まりが少なくなった。賑やかになるのは年に1回のお祭りのときぐらい。10年先にはなくなるの声がありました。  イノシシが出て困っていました。今年の1月にあった寒波では2日も水道が使えなかったお家がありました。崖崩れが残っているお家又は倉庫が3軒ありました。実質4軒しかない中で3軒です。うち1軒は前から水が家に落ちてきて怖いと指摘されていたところです。  福田集落では限界化がかなり進んでいます。だからといって諦めるわけにはいきません。困難な状況だからこそ、福祉の増進を掲げる自治体の本領を発揮すべきです。福田での今後の対応をどのように考えていますか。  福田では、要望がたくさん出されました。崖崩れ3カ所への対応。ヘリポートの設置。特別養護老人ホームなどの福祉等の公共施設を設けてほしい。農道への側溝整備。橋の周辺でのあふれ水対策。イノシシ防御柵への補助です。これらは部落長さんに誠実な回答を寄せてください。要望は各課にまたがるのでワンストップによる対応を願います。  私から求めたいのは、市道は市が全額補修していますけれども、農道や赤線、青線となると自己負担が求められます。市道は中心部までしかありません。これが障害となって崖崩れ対策ができなかったりしています。しかし国の制度に辺地債がありますが、辺地債は、辺地での公共施設全般にわたって優遇した整備を進めるように、有利な財政措置を取っています。これは辺地債の対象になっているかどうかにもかかわらず、交通手段で不利な地域においては特別な配慮をしていくことが求められるものです。少なくとも公共的な施設関連では優遇した措置を取るべきです。辺地債の対象を農道などにも広げ、市による改修工事の検討を願います。 ○議長(中田勝利君) 合田産業経済課長。 ◎産業経済課長(合田尚洋君) 産業経済課の合田です。よろしくお願いします。  村上議員さんからいただきました御質問、地域・集落への対策について、お答えを申し上げます。  まず集落対策をどのように進めてきたかにつきまして、お答えを申し上げます。本市におきましては、谷地・福田の2地区を谷地辺地として位置付け、谷地辺地総合整備計画を策定し、地域住民皆様の自然的・経済的・文化的向上を目的と捉え、道路整備、飲用水供給施設、消防施設、共同利用施設及び農機具等を整備してきました。今後も辺地対策につきましては、必要な計画は策定実施していく所存でございます。  次に、本市に限界集落はありますかという御質問について、お答えを申し上げます。限界集落につきましては、行政上の用語として定義されたものではなく、議員さんがおっしゃられましたとおり、大野晃教授が提唱されたもので、65歳以上の方が人口の半分以上を占め、集落の自治、生活道の管理、冠婚葬祭など、経済的・社会的な共同生活の維持が難しくなり、存続が危ぶまれている集落のことを言うのであります。  本市におきましては、人口のみで見ると、自治会単位で福田地区が住民基本台帳で13人中65歳以上が8人で、 割合で見ると61.5%となり、この限界集落の条件に当てはまることとなります。移動距離・移動時間で見ると、市の中心部まで車で30分程度で移動できることから、冠婚葬祭などの隣近所の方との共同生活という点では維持が困難であるものの、集落の自治や経済的な部分については、移動手段さえ確保できれば、共同生活の維持は困難とも言えない状況にあります。土佐市全域で見ましても、福田地区のように、例えば、市野々の仏像、宇佐の宇津賀、鍋烏頭などの地域も高齢化が進み、人口が減少している集落はあると認識しておりますが、そこで生活をしている方々の個々の要望に対しまして、全てを対応することは、行政としては困難と思われます。しかし、集落を存続していく方策を、集落とともに考えていくことは必要と考えております。  次に、谷地・戸波地区で集落活動センターを設けることは検討できませんかとの御質問につきまして、お答え申し上げます。集落活動センターとは、地域住民が主体となって、旧小学校や集会所等を拠点に、地域外の人材等を活用しながら、近隣の集落と連携を取り、生活、福祉、産業、防災など、活動について、それぞれの地域の課題やニーズに応じて総合的に地域ぐるみで取り組む仕組みであります。この観点から、村上議員さんからいただいた御質問の谷地や戸波地区のみならず、全ての集落の中で、地域住民が主体となって、集落活動センターを設置したいという気運が高まり、計画が策定されれば、行政として全面的に支援をしていきます。  次に、戸波の鮮度館閉店後の対応につきまして、お答え申し上げます。鮮度館閉店直後から、サンプラザが毎週火曜日と金曜日に移動販売車ハッピーライナーを配車していただいており、毎回5人から7人の方々が御利用していただいていると伺っております。また、数年前から同社が毎週月曜日、水曜日、土曜日の午前中に宇佐から戸波までの間を無料送迎バスを運行しており、主に高齢者の方々に御利用いただいております。しかし、鮮度館が閉店となり、不便を感じておられる方々がおられることは十二分に認識しているところでございます。市としましては、今後商工会と連携し戸波商店街の活性化について協議し、官民一体で地域住民の生活上の利便性向上を図っていきたいと考えております。  私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(中田勝利君) 野中建設課長。 ◎建設課長(野中正明君) 村上議員さんからいただきました、福田地区における辺地債の対象を農道などにも広げ市による改修工事ができないかについて、お答えをいたします。  辺地対策事業債につきましては、昭和37年に制定された辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島、その他のへんぴな地域、つまり辺地地域でございますが、これらの辺地地域を包括する市町村が、辺地地域とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差の是正を図るため、当該辺地地域に係る公共的施設の総合整備計画を定め、この計画に基づいて実施する公共的施設の整備事業とされ、これに要する経費について地方債の発行が認められているものでございます。  この法律によって公共的施設の整備をしようとする市町村は、当該市町村の議会の議決を経て当該辺地に係る公共的施設の総合的な整備に関する財政上の計画、総合整備計画と申しますが、これを都道府県知事と協議のうえ定め、総務大臣に提出することとなっております。  本市におきましては、谷地・福田の2地区を谷地辺地として、谷地辺地総合整備計画を策定し、地域住民の方々の自然的、経済的、文化的条件の向上を目的として道路整備、飲用水供給施設や消防施設等の整備を実施してまいりました。  さて議員の御質問にあった福田地区の農道についてでございますが、辺地対策事業債では、公共的施設として常時公共の用に供するものに限り農道を対象としております。つまり、不特定多数の人の利用に供する農道とされていることから、対象となるかについてはケースバイケースになろうかと思われますので、県などとの協議のうえ検討してまいりたいと考えております。  議員におかれましては御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。  以上、御答弁申し上げます。 ○議長(中田勝利君) 村上信夫君の2問目2回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 御答弁ありがとうございました。  まず、戸波のショッピングセンター撤退後については対応を進められてるということですけれども、地域にはお店もありますので人の流れなどもよく考えて検討を進めていただきたいと思います。  それから、集落活動センターは地域の気運が高まるよう見てからということですけれども、総務省が出しているように、それも含めてしっかりとやっぱり集落を調査して住民とともに行政が一緒にどのような集落を作るのか、そういう対応を進めていただいて、そういう気運も作るような、醸成するようなこともしていただきたいと思います。  市野々の仏像や宇佐の小集落のように集落の中にも小さな集落があります。単純に集落対策だけではない実態に合った対策が必要です。辺地事業も小集落にもかけていくような検討が必要です。  福田では、生姜や文旦は作る条件はありません。周囲は人工林が埋めていますが、採算が合わないので手が入らないと言います。集落の活性化には雇用の確保が欠かせられません。働く場所を確保するようになるには相当の努力と試行錯誤が必要です。そのような地道な努力につながるように、集落での話合いの場を設けて進めていただきたい。いかがでしょうか。市長にお伺いをします。 ○議長(中田勝利君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 村上議員さんからいただきました地域・集落対策についての2回目の御質問に、お答えを申し上げます。  辺地事業を谷地・福田地区以外の集落にも検討をすべきとのことでございまして、辺地総合整備計画は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づく指定用件及び辺地度点数が100点以上必要であるということ、そういった基準をクリアしなければならないところでございます。本市におきましては、谷地及び福田地区以外には対象とならないというふうに思っていますけれども、なお再度点検をし、研究、検討をしていきたいというふうに思っています。  人口の減少している集落、減少していく集落は、福田地区以外にもあるわけでございまして、先に産業経済課長の方が答弁を申し上げましたとおり、そこで生活を営んでおられる方々が主体となり、集落活動センターなど、地域住民が元気に安心・安全で暮らせる施策を必要と考えております。市といたしましては、お話のありました福田地区に限らず、地域からの様々な御要望には今後におきましても、できないことはできないと明確にすることも含めまして、御要望に対して真摯に向き合いまして誠実に対応してまいる所存でございます。各所管におきましてもそのように対応していただいてるとは思いますけれども、なお一層徹底をしてまいりたいというふうに考えております。  議員さんにおかれましては、引き続いての御支援、御協力をよろしくお願いします。 ○議長(中田勝利君) 村上信夫君の2問目3回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) ありがとうございました。田村議員からも紹介がありましたけれども、田園回帰という都市から農村への移住の動きが出ています。ゆったりとした自然に囲まれた生活にあこがれて移住する。都市への集中とは逆の動きがあるのです。福田の年配の皆さんが、ここはいいところだ。空気もおいしい。施設に今いる人もここに帰って来たいはずだ、と言います。  豊かさとは、快適な自然の中で快適な暮らしができることです。集落の活性化とは、本当の豊かさを進める大義ある取り組みです。森本議員への答弁の中で、集落に関わりを持つ担当の職員なども設けると言いましたけれども、それらを大いに進めていただく、大いに意義を感じて地域・集落づくりを今後とも進めていただくことを期待しまして、この問題での質問とします。 ○議長(中田勝利君) 村上信夫君の3問目1回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 3問目の「上ノ村牛舎等の問題について」、質問します。  新居地区上ノ村では、昨年から2軒の方が牛を飼い始めたことによる環境問題と牛舎建築の違法性が問われています。  昨年10月19日に高知県と土佐市の担当者と地元住民との話合いの場がありました。会場いっぱいに地元の方が参加していました。昨年の夏はひどい悪臭があった。大量のハエが発生し、隣接するねぎ畑のねぎにふんがついて一時期売り物にならなかった。水質への影響が心配、という声が出ました。  また、2軒のうち1軒の牛舎は、農地法、建築基準法の手続を経ておらず、県も市も指導をしたが突っぱねてきたと聞きます。これについては、口頭や文書による指導ではだめだ。撤去を、の声が出ました。  県の担当者は、検討を約束して年内にもう一度話合いの場を設けると言っていましたが、いまだに実現していません。  質問です。手続を経ていない牛舎は、どのような法律にどのように違反していますか。それに対し、市はどのような指導をしてきましたか。悪臭、ハエ被害への苦情、水質への懸念に対し市は対応してきたとのことですが、実情はどうでしたか。今後の対応を伺います。 ○議長(中田勝利君) 合田産業経済課長。 ◎産業経済課長(合田尚洋君) 村上議員さんからいただきました御質問「上ノ村牛舎等の問題について」、お答えを申し上げます。  昨年から新居上ノ村で、2名の方が肉用牛の飼育を開始しました。1名の方は地元の方で既存の農業用倉庫を活用して、現在6頭の肉用牛を飼育しております。もう1人の方は高知市春野町に住所地を持つ方で、未登記でありますが高知市の方から土地を購入し、手続を踏まず牛舎を建築し、現在8頭の肉用牛と1頭のやぎと数羽の鶏を飼育しております。  法律違反項目につきましては、春野町に住所地を持つ方は、農業振興地域の整備に関する法律、農地法、建築基準法、この三つの法律に違反しております。  農業振興地域の整備に関する法律では、国の農用地等の確保等に関する基本指針、県の農業振興地域整備基本方針に基づき、同法第8条の規定により、市町村において、農業振興地域整備計画を定めなければならないことになっております。これは、農用地等として利用すべき土地の区域及びその区域内にある土地の農業用上の用途区分等を定めるものであります。御質問の牛舎の土地は農用地と定めていますので、牛舎として利用する場合は、農業振興地域の整備に関する法律において、用途区分を農用地から農業用施設用地に変更する手続が必要であります。  次に、畜産といえども牛舎として用いる土地は宅地となりますので、農地法で地目の転用手続を要します。また、牛舎は建築物に該当するため、建築基準法に基づく建築確認申請が必要になります。  法律違反者に対する指導につきましては、昨年1月7日に直接現地で開発の中止と手続を踏むことを口頭指導し、翌日には土地の所有者宅を訪問し口頭指導を行い、後日農振法に関する申請書類一式を郵送しました。しかしながら、申請書も届かないまま開発行為も中断しないことから、1月26日には農地転用の許認可者である県に対し違反転用事案報告をし、2月12日に県とともに所有者、違反転用者宅を訪問し口頭指導。転用違反者が暴力的であったため、2月13日に土佐署に相談し、以後指導時には土佐署が同行してくれることとなりました。2月16日に県から農政局に相談しましたが、原状回復命令は過剰であり文書指導が適当との回答があったとの報告を受けております。以後、県から文書通知するも開発行為の中断は見られませんでした。その後、6月3日に、行政書士から市に対して当該地の農振法に基づく用途区分の変更申請書の提出がありましたが、農作業場建築と虚偽の書類であったため、返送し訂正を指導するも再提出には至っておりません。以後も指導は継続しておりますが、最近では呼びかけにも応じない状況にあります。  この件は非常に困難なケースであることから、市としては産業経済課、農業委員会、建設課、都市環境課と、県は農地・担い手対策課、畜産振興課、中央家畜保健衛生所、建築指導課、環境対策課、中央西福祉保健所等と連携、情報を共有し、適宜指導を行っております。  次に、牛ふんの野積み、悪臭、ハエの発生などにつきましては、中央家畜保健衛生所とともに、主に地元の飼育者に対して、適切な指導を粘り強く継続しております。一方の方は全く呼びかけにも応じない状況にあります。  地元から要望のありました排水路の汚染調査については、今年の1月27日に中央西保健所の協力を得て実施しました。梅雨時期にもう一度調査する予定となっております。1回目の調査では、特に対策を要する内容ではございませんでした。  今後も、市及び県ともに、粘り強く指導を継続していく所存でありますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中田勝利君) 村上信夫君の3問目2回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) ありがとうございました。違法牛舎についてですが、基礎工事の段階から、建築基準法、農地法などの手続が必要なことを何度も指摘してきたということですね。つまり手続が必要なことを知りながら、無視をして強引に進めたということになります。また、この間には市や県の指導に対して威嚇やどう喝まがいの行為があり警察にも相談したと聞きます。実際にはどうだったでしょうか。お伺いします。  農地転用は難しい。農業委員会が認めてくれんかったということを何度も聞いたことがあるものです。それをこんな堂々とした脱法行為、見過ごすわけにいきません。  農地法では、違反転用に対しては第51条で工事中止、原状回復命令が出すことができます。第64条では違反転用、違反所有・賃貸に対して3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金を科すことができます。  なぜこのような規定が使われなかったのか。こんなことは誰しも思うのではないでしょうか。農地転用の許可を出すのは知事ですが、地元自治体の意向が大事です。農地法に基づく厳正な対応を図るべきです。県に対してしっかり発信していただきたい。これは市長に答弁をお願いします。 ○議長(中田勝利君) 板原市長。 ◎市長(板原啓文君) 村上議員さんからいただきました2回目の御質問に、お答えを申し上げたいと存じます。  先程産業経済課長の方からお話をさせていただきましたように、暴力行為等の経過もありまして、警察、土佐署の方に要請をいたしまして、以後同行をしていただいておるということをやってきておる状況にございますので、御理解賜りたいと存じます。  で、現在まで口頭あるいは文書による指導を行ってきたわけでございますが、御案内のとおり一向に進展が見られない状況にもございます。  今後といたしましては、次の段階への検討をしていただくよう、県に働きかけをしていきたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(中田勝利君) 村上信夫君の3問目3回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 次の段階を求めるということですが、やはり公然たる違法を許してはなりません。法律の権威が失われます。まじめにやっている方に対して示しがつきません。そのために罰則や処分があるのですから、行政の役割をしっかり果たしてください。  現地は、二方に山、一方に土手があり、臭いがたまりやすいところです。ですから、昨年の夏は悪臭で悩まされました。牛舎からはそのほかにもいろんな畜害を与えるのも明らかになりました。とりわけここでは、周辺の方に十分な配慮をする姿勢が求められるものです。隣接する方に伺うと、事前の話などなかった。何ができるのかと見ていたら牛舎だったと言います。  農地転用のためには、被害防除計画書が必要です。周辺農地の所有者への同意や土地改良区からの意見書も必要になります。そのほかに事業計画書、資金証明書、住民票、転用賃貸借契約書写しなどが要ります。  手続を無視するのはこれらに向き合わないということです。つまり、周辺農地への配慮をしない。どんな事業なのか。資金はあるのか。土地は借りるのか。住所はどこかなどを明らかにしないということです。  このような社会的責任を果たさないことを放置してはなりません。地域を守る立場としても、法の遵守のために厳正に対処を図っていただきたい。重ねて訴えます。  この問題では、久保議員も精力的に取り組まれています。悪臭については、対応によってはかなり減らすことができるようです。今年の夏までには堆肥舎などをつくるなどの環境対策を取って、不安を与えないようしっかりとした今後の指導を願います。  10月19日の昨年の話合いの場では、議会対応については、私が約束したこともあり、今日は私の方から質問したものです。そのことをお断りしまして、この問題での質問とします。 ○議長(中田勝利君) 村上信夫君の4問目1回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) 4問目「老人福祉・介護保険制度について」、質問します。  介護保険法の改悪で、今年度から特別養護老人ホームの入居条件が原則要介護3以上になりました。2014年6月末での特別養護老人ホームとさの里では、待機者239名のうち53名が要介護1・2でした。今年度から要介護1・2は特養から排除されます。  これまでに特別養護老人ホームからは、介護保険制度導入において、社会的入所が排除されました。また医療病床削減を進めています。一方で在宅復帰が進められていますが、住まいとして進められているのは有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅の拡大です。  今、老人漂流社会、下流老人という言葉で老後崩壊が叫ばれています。少ない年金での単身での生活化が進む。また低賃金で不安定な非正規雇用化が進む中で、子供が自立できない。子供と生活をしていても共倒れをしてしまうなどです。低所得な高齢者のための介護度が低い入居施設また生活支援のサービス付きの施設確保、そして在宅を支える介護や生活支援サービスの充実が求められています。  シルバーハウスむくどりについてです。シルバーハウスむくどりは、介護保険の認定により施設や病院の利用ができなくなった方や、独居等で虚弱なため在宅での生活に支障があり施設入所等が困難な高齢者などを対象とした生活支援を行う施設として、介護保険関連サービス基盤整備事業により2000年につくられました。生活支援サービスとして主なものは、入居者の食事の提供、安否の確認と見守りです。  今議会で、土佐市社会福祉事業団に指定管理者として指定されることが議案となっています。この間、聞き取りなどを行った中での状況を示して議論を深めたいと考えます。  食費は現在、朝300円、昼・夜550円で、1日1,400円です。1日3食を取っているのは2人だけです。もっと多く食事を取ってもらうよう価格を下げられないでしょうか。  各部屋に廊下に知らせるものと管理人室への通報装置があります。廊下では見過ごされることがあるので、できるだけ管理人へ伝わる形を取るべきです。  社会福祉事業団は宿直体制をなくし、とさの里から夜間巡回する方針ですが、近くにいてくれれば安心と不安の声が出ています。また、夜間でも各部屋から管理人室への通報体制は引き継がれるのでしょうか。  隣接する老人憩の家では、以前はあったかふれあいセンターがあり、むくどりからも何名か利用していたようです。今後の連携が気になります。  職員は、現在は泊まり込みを含めて1日交代で2名が勤務しています。長時間で厳しい勤務ですが、委託契約業務なので、年金・医療の各種保険がついてなく、賃金も高くありません。厳しい条件でも頑張ってきました。  質問します。一つ目は、これまでの生活支援サービス、入居者の食事の提供、安否の確認と見守りは今後どのようになりますか。二つ目は、老人憩の家との連携はどのように図りますか。三つ目は、今後の職員の待遇等はどうなりますか。  続いて、介護予防の新総合事業についてです。この問題では昨年の9月議会でも行いましたが、その後の追跡を行います。要支援者数とチェックリストによる事業対象者数の変化を、7月末と直近の分で教えてください。それぞれどのようなサービスを利用していますか。  配食サービスは注目される状況にあるとのことですが、現状を教えてください。 ○議長(中田勝利君) 岡林長寿政策課長。 ◎長寿政策課長(岡林輝君) 長寿政策課岡林です。村上議員さんからいただきましたシルバーハウスむくどりについての御質問に、お答え申し上げます。  土佐市シルバーハウスむくどりにつきましては、平成10年度に高知県の介護保険関連サービス基盤整備事業を活用し、平成12年から始まる介護保険制度下で自立・要支援と判定され、病院・施設から退院・退所を余儀なくされる者のうち、在宅での生活に支障がある者を対象とした住宅対策を主な目的として設置された高齢者住宅であり、シルバーハウスむくどりの設置及び管理に関する条例並びに同条例施行規則に基づき運営を行っている施設でございます。  利用者の要件としては、シルバーハウスむくどりの設置及び管理に関する条例施行規則において、第3条に規定された公募によるほか、第4条第1項における介護保険法施行前において特別養護老人ホーム、老人保健施設等に入所していた者で、同法の施行日以降において、退所し、かつ、緊急に使用させる必要が認められるとき。災害により住宅が滅失したとき。前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めたとき。の各号に掲げる事由に係る者で、かつ第5条の要件を具備する者については公募を行わずに使用させることができると規定されております。  また、第5条において、むくどりを使用することができる者は、65歳以上の虚弱な高齢者で単身世帯であること。ただし、夫婦世帯はこの限りでない。介護保険法第7条第3項に規定する要介護者に該当しない者であること。ただし、要介護認定により要介護1に認定された者で市長が特に必要と認めた者並びに介護保険サービスによる施設等入所待機者にあっては、この限りでない。市内に住所を有する者であること。現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。市税の滞納のない者。以上の各号の要件を満たす者と規定されております。  まず1点目の、これまでの生活支援サービス、入居者の食事の提供、安否の確認と見守りは、今後どのようになりますかにつきましては、新規指定管理者における事業計画に基づき提供が行われることとなりましても、現行のサービスの質を低下させることのないよう、協定書締結時等に十分な協議を行ってまいりたいと考えております。  続きまして、2点目の御質問、老人憩の家との連携はどのように図りますか、にお答え申し上げます。シルバーハウスむくどりとの連携につきましては、新規指定管理者における事業計画に基づき提供が行われることとなります。老人憩の家であったかふれあいセンターのサテライトを利用していた方は、本年2月から開所されましたあったかふれあいセンター高岡を御紹介し、御利用いただくことになります。  3点目の御質問、今後の職員の待遇等はどうなりますか、にお答え申し上げます。土佐市シルバーハウスむくどりで生活管理・施設管理業務を行う委託先の職員につきましては、今年度末をもって委託契約期間が満了いたします。今後の職員の待遇につきましては、本議会において議決をいただいた場合、新規指定管理者の就業規則等、各種規程に沿った待遇となります。  次に、介護予防・日常生活支援総合事業についての御質問に、お答え申し上げます。  平成27年4月から、要支援認定者に対する訪問介護と通所介護のサービスを、地域支援事業の新しい介護予防・日常生活支援総合事業へ段階的に移行し、介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービス・通所型サービスとして実施しております。  要支援者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者数は、平成27年7月末時点では、要支援1の方は323名、要支援2の方は171名、事業対象者は12名、平成28年1月末時点では、要支援1の方は327名、要支援2の方は162名、事業対象者は24名でございます。  次に、サービス利用における受給者数につきましては、平成27年7月サービス利用時点では、予防給付の通所介護110名、訪問介護78名、総合事業の通所型サービスの通所介護相当48名、通所A型2名、訪問型サービスの訪問介護相当26名、訪問A型2名、平成28年1月サービス利用時点では、予防給付の通所介護23名、訪問介護19名、総合事業の通所型サービスの通所介護相当101名、通所A型36名、訪問型サービスの訪問介護相当80名、訪問A型10名でございます。  配食サービスにつきましては、昨年度は、要介護認定を受けた低栄養状態で栄養改善が必要な方を対象としておりましたが、総合事業開始により、今年度から65歳以上の要支援認定者及び介護予防・生活支援サービス事業対象者にも対象者を拡大し、栄養改善や一人暮らしの高齢者などの見守りを兼ねた生活支援サービスを実施しております。  内容といたしましては、申込み受付後に担当ケアマネジャーと地域包括支援センターの管理栄養士及び高齢者支援係担当者が自宅に訪問し、食生活や身体状況及び家族状況などアセスメントを行い、調査結果を基に、ケア会議で要綱に基づき、栄養改善や安否確認など必要な高齢者であるか判断し、決定後に配食サービスの利用が始まります。  食事につきましては、指定事業者の管理栄養士が1日1,200キロカロリー計算で献立し、1日昼と夕の2食をできたての温かい状態で利用者に手渡しで提供されます。利用者は食材料及び調理費のみで、1食当たり税込み486円の御負担をいただいております。平成28年1月サービス実績では、14名の方に延べ303食が提供され、温かい食事を手渡しで配達し、かつ安否確認もできることから、利用者並びに遠方の家族さんからも大変好評をいただいております。  議員さんにおかれましては御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中田勝利君) 村上信夫君の4問目2回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) ありがとうございました。むくどりについてですが、老人憩の家との連携などは問題がないようです。宿直体制を取らないので、夜間の安心が後退することは避けられないでしょう。職員の供給や処遇は事業団職員となるので安定します。一方で従来の職員の方は頑張ってこられましたけれども、残念なことになります。ただ皆さん、ここは福祉の施設です。必ず昆布とじゃこでだしを取ってると言っていました。これらはたたえてあげてください。今後の常任委員会などでの議論、充実を図ることを期待しています。  むくどりの使用料は50万円以下の収入で月6,000円、200万円以上でも2万円です。使用料は低額です。低所得者の生活支援付きの入居施設はほかにありますか。また同じく軽度の介護保険サービスが受けられる施設はありますか。今後はどのように確保を図りますか。  新総合事業では、従来型のサービスは中心となっていて、従来のサービスを低サービスに置き換えるようにならない努力はされているようです。また一方で、総合への通所型が一定占めるようになりましたが、総合B・Cはほとんど動いていません。配食サービスの利用条件が広がって利用者を増やしています。  質問です。総合Cの通所型サービスであるいやっし~については、利用を待っている方がいました。その後はどうなったでしょうか。配食サービスの1食約500円は良心的だと思いますが、少ない年金暮らしの方には回数を増やすと制限ができてきます。低所得者への軽減措置はできないでしょうか。 ○議長(中田勝利君) 岡林長寿政策課長。 ◎長寿政策課長(岡林輝君) 村上議員さんからいただきました、老人福祉及び介護予防・日常生活支援総合事業についての御質問に、お答え申し上げます。  軽度の介護保険サービスが受けられる施設としましては、低所得者向けの生活支援付き施設は市内にございませんが、自立の方及び要介護等認定者が利用できる有料老人ホームが4カ所ございます。  高齢者も含め、市民が可能な限り、住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう介護保険法の基本理念であります自立支援の実現に向け、市民の皆様には、介護保険法の基本理念について説明を尽くし理解に努め、介護、医療、予防、住まい、生活支援を一体化して連携し在宅の生活を支えられるよう環境を整え、住宅改造への補助金や市営住宅など既存の資源を活用した低廉な住まいの確保・支援に努め、真に必要なときに必要なサービスを適切に受けられるよう取り組んでまいります。  次に、短期集中で機能訓練を実施する通所型サービスCについての御質問に、お答え申し上げます。  今年度の利用実績は1名と非常に少ない状況でございました。介護保険における自立支援の考え方は、生活機能を詳細にアセスメントすることで、取り組むべき課題が明らかになり、克服するための目標設定や動作に適した機能訓練を行い、自宅内での生活動作の自立を目指しております。利用者本人に対しては、生活の中で何ができていて何ができていないのか、介護サービス事業所などの専門職が自宅を訪問し、目の前で生活動作の確認をし詳細に評価することで、運動、栄養、口腔、認知機能などの自立を阻む要因が明らかになります。その要因を課題と捉え、課題克服することで生活の自立を目指しますが、このとき重要な鍵となるのが、利用者本人及びその家族の同意が得られるかであります。保険者及びケアマネジャーを含め担当職員は、利用者本人及びその家族に対し、生活の中で自立になることが、身体面、精神面、健康面にどのようにメリットがあるかについて説明を尽くし、理解を得る合意形成能力が必要となります。  今年度は、介護予防拠点のモデル事業として市内のデイサービス事業所が自立支援型サービス事業所へ転換すべく、生活機能向上支援の知識・技術を習得し、自立支援と人材育成の研修を実施しており、今後は、これら事業所を活用し、利用者本人及びその家族の同意を得て、短期集中で機能訓練を実施できるようサービスの制度設計と保険者を含め職員の合意形成能力の向上に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、配食サービスの低所得者への軽減措置をについて、お答え申し上げます。生活支援サービスとして制度を利用されている対象者につきましては、食材料及び調理費を御負担いただき、宅配及び見守り料金については、総合事業費用から負担を行っております。このことから、他制度における費用負担との公平性を勘案し、更なる公費負担を伴う負担軽減は検討しておりませんので、議員さんにおかれましては御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。
    ○議長(中田勝利君) 村上信夫君の4問目3回目の質問を許します。 ◆3番議員(村上信夫君) ありがとうございました。配食サービスの軽減措置は低所得者への対応として必要ではないかということで求めたものです。もちろん住み慣れた住んでいる自宅等で暮らせるようにする。これは一番に求められることです。配食サービスは、安否確認も兼ねていて今後も充実が求められます。そのうえでも弁当を取っていないときはどうしているのか、気になるところです。よく調査をして弁当代の軽減措置の検討を進めてください。  むくどりと同じように使用料が安いところは市内にはないということでしたけれども、生活支援サービスについては同じようなサービスがついている施設に生活支援ハウスがあります。そこは生活支援がつき、職員は利用者が5人から10人までは常勤1人、非常勤1人で宿直体制を取ります。経費に対しては国の支援もありますから、安定した職員配置ができます。また、ケアハウス、軽費老人ホームもあります。今後の計画の中ではそれらは入っていませんでした。つまり低所得者が入れる生活や介護の援助が必要な方の施設は計画にはありません。  以前、転倒して困る。施設に入りたいという要支援者の方がいて、ケアマネさんは栄養が大事だと弁当のことを勧めていましたが、受け付けない方がいました。急に効果は出てこないサービスもあります。本人の希望は尊重しなければなりません。施設へのニーズはなかったとのことですが、今後とも需要があるかないか気を配ってください。施設をつくらないなら、在宅支援の充実が求められます。そのうえでも、従来サービスの置き換えではない総合B・Cの有効活用や配食サービスの充実を図る努力を進めてください。  お考えを伺いまして、私の質問とします。 ○議長(中田勝利君) 岡林長寿政策課長。 ◎長寿政策課長(岡林輝君) 村上議員さんからいただきました配食サービス軽減措置及び低所得者向け軽度要介護者等の入居施設についての御質問に、お答え申し上げます。  配食サービスにつきましては、他制度における費用負担との公平性を勘案し、公費負担を伴う低所得者への負担軽減は検討しておりませんが、更なるサービスの充実に努めてまいりたいと考えております。  また、低所得者向け軽度要介護者等の入居施設につきましては、現在の第6期介護保険事業計画には計上しておりませんが、今後、需要動向の見極めや、施設の増加に伴う介護給付費の増加が与える保険料負担への影響を十二分に考慮し、高齢者福祉計画や県計画との整合性も図りながら、次期計画の策定に臨むことになろうかと思われますので、議員さんにおかれましては御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(中田勝利君) 以上で、3番村上信夫君の質問を終結いたします。  これをもって、議案に対する質疑並びに一般質問を全部終結いたします。  議案付託表を配付いたします間、休憩します。      休憩 午後 3時22分      正場 午後 3時24分 ○議長(中田勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより、議案の付託を行います。  ただいま議題となっております議案第2号から第49号まで、以上48件については、お手元に配付しております議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。  なお、委員会は1日1委員会の開催で、委員会の会場は本議場であります。  よろしく審査をお願いいたします。  以上で、本日の日程は、終了いたしました。  次の本会議は、3月22日、午前10時開議であります。  定刻の御参集をお願いいたします。  なお、委員会審査は3月18日までに終了していただきますよう、お願いいたしておきます。  本日は、これをもって散会いたします。                             散会 午後 3時25分...