四万十市議会 2022-09-13 09月13日-03号
地方自治法第234条に違反する、記名・押印のない契約は、無効であると書かれておりますが、今までの執行部の答弁では、民法上は押印・記名がなくても契約は成立する等の理由で私と見解が違っております。市長、行政が行う事務執行は、法遵守を最優先ではないですか。まずは市長は、地方自治法に違反すると認めますか、お聞きします。 ○議長(平野正) 中平市長。
地方自治法第234条に違反する、記名・押印のない契約は、無効であると書かれておりますが、今までの執行部の答弁では、民法上は押印・記名がなくても契約は成立する等の理由で私と見解が違っております。市長、行政が行う事務執行は、法遵守を最優先ではないですか。まずは市長は、地方自治法に違反すると認めますか、お聞きします。 ○議長(平野正) 中平市長。
学校法人との使用貸借契約については、学校教育課からの所管替え通知を受けた令和4年4月1日に契約の起案、決裁を受け、令和4年4月5日、学校法人から契約書を受け取り、財政課にて契約書に押印しているが、押印日を証明するものはない。
次に、申請書等への押印の見直しについてです。 新型コロナウイルス感染症への対応が求められる中、内閣府に設置した規制改革推進会議において、テレワーク等の推進とデジタル時代に向けた規制・制度の見直しの一環として、書面規制・押印・対面規制の見直しについての考え方が取りまとめられ、地方公共団体に対し、見直しの取組を求める通知が出されています。
この法案のポイントは、9月1日のデジタル庁の設置をはじめ国や自治体で異なる情報システムの標準化、マイナンバーの活用拡大、押印の原則廃止による行政手続の簡素化等が柱となっております。 高知県はデジタル化の推進に向け、令和3年度28億円を計上。
当該職員は,昨年9月から担当しておりました行政財産の目的外使用許可に関する業務におきまして,申請者から申請書を受理していたにもかかわらず,28件の事務処理を怠り,放置した上に,そのうち24件については,自らが購入した他人名義の印鑑を用いて決裁文書に押印して決裁文書を偽造し,そのうち5件については,申請者に対して使用許可書と請求書を送付したものであります。
まず,検察審査会の,被疑者,市長ほかは起案紙の遡り作成について不適切行為であったことは認めており,添付されたマスタープランを熟読することなく押印している事実もうかがえ,本来,決裁行為とは言えない,このように指摘をしていますが,このことについて市長の見解をお聞きいたします。 ○議長(田鍋剛君) 岡崎市長。
決裁文書の抜かりが判明し,後日検証できるように作成する必要があるとの共通認識の下,都市建設部の判断で文書が作成されましたが,事後作成の理由の不記載,退職した職員の押印,遡った日付が記載され,あたかも当時起案したと見える文書となった。 市長は,事後に決裁文書を作成する記載方式を文書管理規程に定められていなかったからと弁明していますが,信じられません。
さらに,今回やったのは,退職者にも押印をしてもらう,こういうことがあったわけで,これは一般人に押印をしてもらうこととなるわけですよね。公文書偽造にも当たる可能性がある。 これらのことは,当然,法制も市長も知っていたはずで,結果は19名もの職員が事情聴取を長期にわたって受けるということになったわけで,その決裁をした最終判断は,市長が押印をしたということになるわけですよね。
そもそもこの決裁文書は2年近くも遡った平成26年3月7日付で,退職者も含め当時の担当者に押印を求め作成し,28年2月24日付の情報公開請求に対して,3月10日付でその起案紙の写しを請求者に開示したものであります。 明らかに市民への背信行為であります。
記1.法令やガイドライン等により書面や対面,押印が義務づけられているものについて,可能な限り簡易にオンラインで実現できる仕組みを構築すること。特に,マイナンバーカードの更新手続について,オンライン申請を実現すること。2.情報システムの標準化・共通化,クラウド活用を促進すること。また,法定受託事務についても,業務プロセスの標準化を図り,自治体がクラウドサービスを利用できる仕組みを検討すること。
平成28年1月以降に決裁された決裁文書には,決裁当時は既に退職している職員,異動している職員を含む19名の押印があります。 当時押印しているある職員は,このように言っています。私は押していない。人事異動のとき,前の課に預けることがあるので,その判を押したのではないか。これは複数の議員の前で述べています。私だけが聞いた話ではありません。 これは一体何を意味するのか。
実際に総務省のほうからも、全国の自治体に対して、行政手続における書面規制・押印・対面規制の見直しを行うことは、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止のみならず、業務そのものの見直しや効率化が図られ、行政サービスの効率的・効果的な提供にも資するもので、各地方公共団体においても、書面規制・押印・対面規制の見直しに積極的に取り組むことが望まれると通達があったと思います。
その中の課題といたしまして,企業の契約とか,行政手続などにおきまして,これは法制度,慣行によって続いてきたということはあるんですけれど,書面ですとか,押印,対面作業,こういったものが妨げになり得るということが,各方面から指摘されてきているところでございます。
当時の文書管理規程には,事後に決裁文書を作成することに当たっての記載方式が定められていなかったことから,事後決裁に至った当該理由を記載することなく,決裁文書に当該報告を承認した意思決定の日を記入し,当時の担当者が押印したことにより,あたかもマスタープラン策定当時に起案した文書であるかのような誤解を招き,市民の皆様や議会の皆様に対し公文書の信用性に疑念を抱かせる結果となってしまったことを,組織として深
この事件は,そもそも虚偽有印公文書作成容疑で書類送検されたものでありますが,作成していなかった文書を,平成28年1月に26年3月7日と偽って退職者にまで押印を求めて,当時作成していたかのように偽造した。行政としては,決してあってはならない,市民への背信に当たるわけであります。 この事件は,一体誰が偽造の指示をしたのか。
議決書類には,2年もさかのぼった日付で退職者を含め押印する行為は,公務員として決して許されず,市民への背信行為であり,厳しく連帯責任を追及されるべきと,大変厳しい指摘が並んでいます。
その決議文では,2年近くもさかのぼった日付で退職者を含め,当時の押印を集める行為は,公務員として決して許されるものではないと厳しく責任を追及しています。 また,こうした行為に対して,一般人としては全く理解しがたく,本起案紙のさかのぼり作成は,犯罪性が深く疑われ,悪質であると強い疑念を示しています。
加えて,本件甲決裁文書は,市長押印が吉岡副市長による代印で処理されています。日程的には市長選挙の最中であったとはいえ,6,860万円を超える大きな支出について,代印で済ませてしまってよかったのかも問われてきます。
既に退職した幹部職員の印鑑が押された決裁起案書,その最終決裁への押印は明らかに市長のコンプライアンス違反,法令遵守の精神の欠落から来ているものと指摘せざるを得ないものであります。 しがらみという言葉があります。漢字変換すると,柵となります。市長の答弁は都市計画マスタープランで決まったこと,中心市街地のための高度利用,自分の言葉ではなく,同じ言葉の繰り返しです。