発言の通告がございますので、発言通告一覧表に基づき、順に発言を許可いたします。まず、
竹内委員。
89
◯竹内ひろみ委員 それでは、市のがん検診について質問いたします。これは2件ありまして、前立腺がんと、それから乳がん、子宮頸がんの検診についてございでございます。
最初に、前立腺がんの検査については早期発見すると進行が防ぎやすく、放置すると全身に転移して命に関わるという危険もある、そういったがんです。このがんについては、検査が血液検査でまず簡単にできますので、市の検診に加えてほしいと、そういう市民からの要求がありますけれども、これについて市の見解はどうでしょうか。
90
◯山田耕三委員長 西田健康課長。
91 ◯西田幸彦健康課長 今現在、生駒市が実施しておりますがん検診については、五つのがんに対して行っております。胃がん、子宮がん、肺がん、乳がん、大腸がんとなっておりまして、これは国が推奨する全てのがん検診となっております。お問合せの前立腺がんにつきましては、現在、死亡率減少の科学的根拠が明らかになっておりませんので、国におきましては市町村が行う対策型検診としては推奨しておりません。現時点ではすぐに実施を予定はしておらないんですけども、今後国の動向を見ながら適切に対応していきたいと考えております。
92
◯山田耕三委員長 竹内委員。
93
◯竹内ひろみ委員 この前立腺がんの検査については、これまでも惠比須議員など何回か質問されておりまして、そのお答えで、今後適切に関係機関と協議していきたいと。これは特定健診のオプションに加えたらどうかという質問に対してですが、これはがんの早期発見にも役立ち、受診者の負担軽減にもつながると考えることから、関係機関と協議していきたいというご答弁をされております。その後もう随分時間、たってるんですけれども、どういった関係機関とどのような協議を進めていただいたか、もしよければお答えください。
94
◯山田耕三委員長 西田課長。
95 ◯西田幸彦健康課長 当時も特定健診で実施してはどうかというご意見も頂きまして、特定健診になりますと国保の加入者のみということで、不公平感も生じるということもありますのでなかなか細かい詳細な詰めには至ってないんですけども、一方でがん検診の目的メリットというのは早期発見、早期治療による死亡率の減少というのがまず挙げられます。一方、デメリットといたしましては、偽陽性による不必要な検査であるとか過剰診断、合併症などが挙げられておりますので、今現在、国ではそういった検証が不十分ということで、前立腺がんについては言われておりますので、今の時点では国のガイドラインに従って実施していないんですけども、今後国の動向を見ながら、そういった医療機関とか十分に情報共有しながら対応してまいりたいと考えております。
96
◯山田耕三委員長 竹内委員。
97
◯竹内ひろみ委員 特定健診ですと血液検査だけと、今やっている成人病検診なんかと同じような検査になるんですけれども、それぐらいの段階でしたら、そんなに国保の負担もなくできると思いますので、是非またこれからも国の方にもよろしくお伝えいただきたいと思います。
それと次に乳がんと子宮頸がんの検診についてですけれども、今これが2年に1回ということになっております。この2年に1回の検診では早期発見を逃すということもあり得るということで、1年に1回は受けたいという市民の方も多いのです。1回にしていただけないかなという声を聞いているので、その点についての市の見解はどうでしょうか。
98
◯山田耕三委員長 西田課長。
99 ◯西田幸彦健康課長 国の方でがん検診実施のための指針というのを策定されております。この中では子宮頸がん、乳がんの検診の実施回数は2年に1回ということを定められております。検診というのは健康な人に方に対して実施するという事ですので、体への負担というのも当然出てまいります。そういったことを考慮しまして、この受診間隔というのは決められております。例えば、乳がんで言いますと、放射線による被曝という問題がございますし、また子宮頸がんとか乳がんにつきましては、一般的に非常にゆっくりと進行するというふうに言われております。また毎年受けても、隔年で受けても、予防効果はあまり変わらないということも言われておりまして、今、国の方では2年に1回が適切だということでされておりますので、生駒市におきましても、現在の2年に1回が適切であると考えているんですけども、これにつきましても、国の動向を見ながら適切に対応したいというふうに考えております。
100
◯山田耕三委員長 竹内委員。
101
◯竹内ひろみ委員 国はそのように言っておりまして、科学的根拠に基づくがん検診を実施することというようなことを言っております。いろいろな報告書も出ておりますけれども、その科学的という言葉、なかなか難しくて一般市民の方に分かりにくいのですけど、そういう放射線による副作用ということも言われておりますが、超音波検査というのも併用しているところもあるんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
102
◯山田耕三委員長 川島健康課課長補佐。
103 ◯川島光健康課課長補佐 超音波検査に関しましても、以前からちょっと考えていただけないかというようなお声もあったんですけれども、現段階では生駒市としましてはマンモグラフィーの一次検診を実施するということにしております。
104
◯山田耕三委員長 竹内委員。
105
◯竹内ひろみ委員 そういうお答えだと思いますが、自治体によっては他の都道府県で、岡山県では年に1回やっている、それから山形県では、希望者には年に1回やって、超音波検査も同時にやるというような県もあります。それから、これは乳がん検診なんですけど、子宮頸がんについては、茨城県、鳥取県、鹿児島県などが年に1回、秋田県も40歳未満は年に1回というふうに、山形県や愛媛県も年に1回やってるところもあります。こういった都道府県によって多少違うんですけれども、これについては、国の方はやっぱり国の基準どおりにやってほしいという指導をしているみたいですけれども、やはり市民の要求もありますので、また今後もひとつよろしくご検討いただきたいと思います。それだけです。
106
◯山田耕三委員長 他の委員から、これまでの
竹内委員の質疑応答に関連した質疑はございませんか。
(「なし」との声あり)
107
◯山田耕三委員長 ないようですので、
竹内委員の質疑応答に関連した質疑を終結いたします。
次に、伊木委員。
108 ◯伊木まり子委員 よろしくお願いします。まず一般質問の際に十分確認できなかったことを質問させていただきます。
1点目は、今年の2月以降、新型コロナウイルス感染症の関係で、国から出た障害福祉部門に関する連絡事項通達がきちんと市内の事業所に周知されたというふうにご答弁されたんですけども、4月からも、通達とかQ&Aとか出てたと思うんですけども、ある事業所からは、市から届いていないというふうにお聞きしました。感染拡大とか、それから緊急事態宣言の発令、解除に伴い、何度も出されたということですけど、もう一度その都度周知されたのか、それからどのような形で周知されたのか、説明をお願いいたします。
109
◯山田耕三委員長 金子障がい福祉課長。
110 ◯金子雅文障がい福祉課長 まず、事業所の指定権者につきましては、奈良県の方になりますので、各事業所宛ての文書につきましては県のホームページの方でご覧いただくということで、県の方が事業者の方に通知しておりますので、基本的にはそれに基づいてご対応いただくこととなっております。その中で、支給決定等、市に裁量が与えられてる部分につきましては、市の考え方を各事業所の方に通知をさせていただいております。その中で、まず市としましては、2月末に市内放課後等デイサービス事業者に対しまして国の通知を周知させていただきまして、学校休校時の居場所として、受入れ可能な時間、定員等事業所の受入れ体制について電話によるヒアリング調査で確認しております。3月には市内外で市民が利用されておられます60の障害児通所事業所に対しまして、国、県の通知やQAを含めまして、給付決定等、市に裁量を与えられている部分に対する市の考え方についてご案内をさせていただいております。
4月になりまして、市内の指定特定相談支援事業所に対しまして、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る障がい者に対する相談支援の
実施等について、国の通知文等を添付させていただきまして、面談等を介しての方法など、市で相談を受ける旨をメールでご案内をさせていただいております。
111
◯山田耕三委員長 伊木委員。
112 ◯伊木まり子委員 確認ですけど、認可が県だからというふうに最初の事業所と一くくりにされましたけども、放課後等デイサービスも事業所だし、それから相談支援事業所も事業所ですね。相談支援事業所は生駒市が認可しているんではなかったんですか。その辺、ちょっと県の認可と市の認可、それで、県の方の認可のところは県から行ってるというふうに最初の答弁で、ちょっとそういうふうに聞いたんですが、間違ってますかしら。
113
◯山田耕三委員長 石倉福祉健康部次長。
114 ◯石倉真由美福祉健康部次長 今回のコロナウイルスに関する通知に関しましては、国から、県からという形で、日増しに毎日のようにいっぱい通知が来ております。そういう形で全事業所に毎回、毎回毎日のようにメールとか配信とかしますと、県からも配信、市からも配信、連絡という形になると、非常に詳細になり過ぎて情報が混乱するというふうな形で考えておりました。それにつきましては、何回か市が通知を送る中で県のホームページを必ず見るようにというのを都度、都度連絡、メールでもさせていただいてますし、ファクス、電話とかでも全部させていただいて、詳細については必ず見るという形でご依頼はさせていただいてます。市がもちろん指定しているところもありますし、そういったところにおいても同じような形でさせていただいております。
115
◯山田耕三委員長 伊木委員。
116 ◯伊木まり子委員 そしたら、4月以降も出しているということで間違いないということですね。
117
◯山田耕三委員長 石倉次長。
118 ◯石倉真由美福祉健康部次長 間違いございません。
119 ◯伊木まり子委員 この件は結構です。続きましてよろしいでしょうか。
120
◯山田耕三委員長 どうぞ。
121 ◯伊木まり子委員 これも放課後等デイサービスの利用日数の上限とか基準についてご答弁いただいたんですけども、ある保護者の方から、相談支援事業所から生駒市の利用日数の基準は10日ですというふうに言われたんですと、保護者が相談支援事業所から言われたということなんですけど、10日というのはどこに明記されているんでしょうか。この間は何か国の方の基準、大体23日ルールで、しかし子どもさんの状況に応じて増やしたりしますよというご答弁で、生駒市もその認識ですというふうに聞いてたんですけど、ちょっとその一般質問の後で生駒市の基準は10日ですと言われたんですと言ってこられた方があったのでちょっとびっくりしたんですけども、その辺、基準というのがあるんですか、生駒市には。
122
◯山田耕三委員長 坂本障がい福祉課主幹。
123 ◯坂本綾子障がい福祉課主幹 基準というふうに、基本的には国の支給決定に関する考え方としましては23日、当該月マイナス8を基準とするというところで示されているところです。そこに、各市で介護給付費等の支給決定等についてというのが、元々平成19年3月に厚労省の方から出ている文書と、あと障害児通所給付費等の通所給付費決定等についてということで、これは平成24年に厚労省の方から出ている通知がございます。その中に、市町村の方で支給量の定めをあらかじめ行っておくことが適当であるというふうにうたっております。私どもの方では、支給決定に関しては、サービス等利用計画策定マニュアルという形で、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員さんがおおむねこういう方にはこのぐらいの支給量で考えて組み合わせると言いますか、必要なサービスとして状態像をイメージできるような形で定めさせていただいてます。現時点でそこに記載しているものは、実は23日という形で記載はさせていただいてるんですが、ただ皆さん23日でいいのかというところになりますと、それぞれ基本的な考え方としまして、学童に普段通うような場所がある方については、大体週2回程度おおむね10日ぐらいが目安じゃないかなという辺りであるとか、あと毎日お母様が働いておられて、保護者がいない状況で特別支援学校に通われてるので、学童もないというようなお子さんにつきましては、23日も必要かなというような、大体状態像に対してのイメージというのは、実はちょっと共有させていただいてるところです。その考え方をまずは示した上で、その方に必要なご家庭の状況、本人さんの特性、あと受入れの事業所の状況、併せて決定をしているということでございます。
124
◯山田耕三委員長 伊木委員。
125 ◯伊木まり子委員 もしかしたら、私にお話ししてくださった方は、その相談事業所の相談員さんが10日です、生駒市の基準はと、そこがちょっと生駒市の思いと違うようなことを保護者の方に説明されたのかもしれませんね。ちょうど今回、一般質問するに当たって国の方針とか調べて、手厚いんだなと。大阪市とか四條畷市は30日上限でやっているとかいうような話も、放課後デイサービスを聞いたりもしますので、そんなことを聞かれてる保護者の方もいらっしゃるのかもしれないので、その相談員さんがどのように説明されたのかよく分かりませんけども、10日ですと言われたら、先にもしそう言われてしまったら、今みたいに、あなたの状態でこれぐらいでいいんじゃないですかと説明されたのかもしれませんけども、もうちょっと丁寧に対応をされたら、状況が変わったのかなと思って聞かせていただきました。市の方針としてはそういうことで状況に応じてだというのには間違いないということなんですね。
126
◯山田耕三委員長 石倉次長。
127 ◯石倉真由美福祉健康部次長 ちょっとそのときのやり取りは分からないですけれども、本人さんの利用状況とか、ご意向とかというのもしっかりお聞きさせていただいております。今後もそういう形でさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
128
◯山田耕三委員長 伊木委員。
129 ◯伊木まり子委員 それから、また答弁のときに障害支援事業所の記載漏れのことがちょっと、1カ所だけですか、他にありませんかというようなことで質問させていただいたんですけど、そのお名前まで聞いてなかったんですけれども、相談支援事業所というのはどこですか、漏れてたところは。
130
◯山田耕三委員長 金子課長。
131 ◯金子雅文障がい福祉課長 多分おっしゃっているのは、指定特定相談事業所の件かと思うんですけども、市内には6カ所ございます。
まず一つ目が生活支援センターかざぐるまさん、二つ目が生活支援センターのあけびさん、三つ目が生活支援センターのあすなろさん、四つ目がハーモニー相談支援センターさん、五つ目が相談支援事業所の和音さん、六つ目が特定相談支援事業所のぷろぼのさん、以上六つが指定特定の相談の事業所となっております。
132
◯山田耕三委員長 伊木委員。
133 ◯伊木まり子委員 私、この間、この冊子と言うんですか、支援の一覧というのを見て、この一番上のところには相談支援事業所というのは書かれてますねと。今は何か指定相談事業所と言われて、指定というのはここに出てこないんですけど、ちょっとその辺、教えていただけますか。
134
◯山田耕三委員長 金子課長。
135 ◯金子雅文障がい福祉課長 今おっしゃってたところにつきましては、障害者相談支援事業所、これは市内に四つありまして、あらゆる障がいに関する幅広く相談を一時的に受ける相談支援所として4カ所、あすなろさんが発達に不安のあるお子さんの分、あけびさんが身体障がい者の分、かざぐるまさんが知的さんの分、コスモールいこまさんが精神の方の分の一次的な相談を受けております。先ほどの6カ所につきましては、六つの分につきましては、先ほどの話だと、サービスの利用計画とかをつくるための相談のための相談所となっておりますので、そちらについても、こちら、確かに記載はさせていただいておりませんので、ちょっと載せる方向で考えたいとは思っております。
136
◯山田耕三委員長 伊木委員。
137 ◯伊木まり子委員 何か前も分からん、分からんと言ってたんですけど、ここの一番上に、障害者相談支援事業所(生活支援センター)と書いているのは、幅広の相談を受けるところで、それ以外にその支援計画をつくる相談事業所があって、そこの部分が漏れていたということなんですね。
138
◯山田耕三委員長 金子課長。
139 ◯金子雅文障がい福祉課長 はい、そのとおりでございます。
140
◯山田耕三委員長 伊木委員。
141 ◯伊木まり子委員 これは単純ミスですか、漏れてたのは。
142
◯山田耕三委員長 坂本主幹。
143 ◯坂本綾子障がい福祉課主幹 ミスと言いますか、皆様がどういう形で相談からサービスに至るかというその流れで間口を一番最初にあらゆる相談をできるところ、本当に困ったというところとか、聞きたいという、何でも相談していいところとしての間口を四つの支援センターに委託しております。これはうちの障がい福祉課の窓口に来て、困ったということにお答えするのと同等で、それをさらに、おうちの方に訪問していただいたりとか、ご希望の形で、土曜日も開けていただいてますので、広く対応できるような形でお願いしております。その上でサービスを利用した方がお困り事に対応できるということになりまして、その制度の説明をその相談員さんからも入れていただくことができます。その上で申請の流れになりまして、指定特定相談支援事業所、そして
障害児相談支援事業所というところに計画を立てていただくという運びになりますので、まずは障がいというふうに固定じゃない子どもさん、障がいに不安があるかもしれない、発達に不安があるお母様の受入れもまだしっかりできてないようなそういう方に、まず間口として広く相談できるところをご紹介しているという意図でまずつくらせていただいてます。ただし、おっしゃるように指定特定相談支援事業所、障害者相談支援事業所というものもございまして、それとどう違うのかというのを言葉だけで聞いて迷われる方もいらっしゃるという観点からは、少し今後改定の際にはそれを伝わる形で入れさせていただくことも検討したいなと思います。
144
◯山田耕三委員長 伊木委員。
145 ◯伊木まり子委員 そもそもですけども、この一覧は保護者さん向けではないということなんですか。
146
◯山田耕三委員長 坂本主幹。
147 ◯坂本綾子障がい福祉課主幹 元々はそのリーフレットができ上がった経緯としましては、支援されている方、学校の先生とか、福祉の支援者、医療の方、たけまるノートというものをちょっと作った際に、支援者に分かりやすく、まずは制度をお伝えしたいというところから作ったものなんです。ただ、支援者だけではもったいないということで、今は幅広く保護者の方にもお渡しする形を取ってますので、おっしゃるように指定特定相談支援事業所というのは載せてもいいのかなというふうに思います。
148
◯山田耕三委員長 伊木委員。
149 ◯伊木まり子委員 一般質問の中でも、保護者が見てどのような手順でサービスにつながっていくのかが分からない、私もこのあゆみを読ませてもらったり、これ見たり、それから福祉事業計画、いろいろ見て、ホームページも見たんですけど、一体どういうふうに手続きしていくのか分からなかったんです。それで、一般質問の後で、ああそうだ、県の方のと思い出して見たら、県の方のホームページと言うか、県の方で多分作られてる、この生駒市版のあゆみと同じ障害者福祉のご案内というのがあって、そこの、これ、7ページ、8ページに非常に分かりやすく載ってるんですよね、サービス利用までの流れというのが、見て非常に分かりやすいと思ったんです。それで、でもこれと生駒市のあゆみの、これ13ページですか、そこと比べてみると、少し違ってるんですね。そこら辺、もうちょっと詳しく教えていただきたいのでお願いしたいんですけども、あゆみの方には、申請の前に相談という項目があって、さっき言われた、これの一番上に書いている生活支援センター、今聞いていて分かったんですけど、生活支援センターと市の障がい福祉の窓口は、いろんな相談に応じる、高齢者で言う包括支援センターのような役割ですということで、市の方が分かりやすくそこを相談という形で、1項目つけてあるんだろうなと思って見たんですけど。その後、県のと比べてみると、サービス等利用計画案をつくってもらいます、業者さんの方に相談に行かれるというのと、その後、市町村による聞き取りというのが県の方には書いているんですけど、生駒市の方には書いてないんですけど、それはされないんですか。
150
◯山田耕三委員長 金子課長。
151 ◯金子雅文障がい福祉課長 基本的に委託の方でしておりますので、計画つくるときにその委託先が聞き取りしながらしている分があります。それに基づきます最終的には市の方でも内容に応じてまた委託先なり、本人なりに聞き取り等の調査は状況に応じてさせていただいております。
152
◯山田耕三委員長 伊木委員。
153 ◯伊木まり子委員 ちょっと県のと比べながら、子どもさんを持っておられる親御さんの状況を思い浮かべながら読んでいると、相談日程、ここが支援サービス等利用計画、支援計画案をつくってくださるとこですよと、本当はそこにこんな業者が6カ所ありますというのを示してもらわないといけなかったのに、今までここには書いていなかったということで、そういう事業所に行って計画案をつくってもらわはりますよね、相談に行く。それとは別に、市の方の窓口で聞き取りをされるというふうに県のには書いていて、その事業所が作成した計画と市町村の聞き取り、サービス利用者の意向を基にサービスの支給が決定されますというふうに県の方のこの障害者福祉のご案内には書いてあるんですね。となると、生駒市の障がい福祉のあの窓口で、どこにそんな話を聞くスペースあるんやろうとか、この間も何かお一人の方がその支援計画を見て、これでいいというふうに判断されますと言ったけども、やっぱりそういうとこら辺は、複数の人がいて判断すべきじゃないのかななんて思いながら読んでたんですけど、この聞き取りとか、市の方ではないんですか。さっき何かそれも委託してるみたいなことを課長がおっしゃってたように思うんですが。
154
◯山田耕三委員長 坂本主幹。
155 ◯坂本綾子障がい福祉課主幹 まず、生駒市の窓口、若しくは委託の相談のところで、よろずの相談を聞かせていただく中で、その中でやっぱりサービスを使った方がいい、使いたいというそこの意向をまずその段階で整理をしているというのが生駒市のそもそものやり方です。指定特定相談支援事業所と、あとその委託の相談が兼務で同じ事業所でされる場合は、その全体像をつかんだ上で、その後、サービスの組立てをしていくというところですので、例えば、子どもさんが発達に心配があるということで放課後等デイサービスに行きたいなというご意向があったときに、まずはそれ以外のところでそういった経験ができる場所はないかという辺りも含めて話を聞かせていただきます。そうなると、学童でもそういった経験ができます。おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に過ごすことでもできます。ご兄弟で過ごすこともできます。でもそこで足らないところについては、放課後等デイサービスで療育という形で行きましょうというふうに、まずその全体像、生活の全体像とご自身の環境等を整理して、そこから利用につながっていくという流れからいきますと、いきなり申請から始まると、そこのところを聞かずして申請になりますので、サービスメニューだけを組み立てた状態でその決定を私たちはすることができないので、その周りの背景をもう一度市の方から確認する必要があるんですけれども、最初の段階でそこを整理しておりますので、まず基本的にはその間、市町村が聞くというものは少ないです。ただ、上がってきた利用計画によっては、ご本人さんの意向が十分反映されていないんじゃないかなというふうに感じる場合はもう一度聞かせていただいてますし、親御さんの方に確認することもございます。
156
◯山田耕三委員長 伊木委員。
157 ◯伊木まり子委員 今のお話、聞いて分かったんですけど、やっぱり何か文書なり、それからこういうのがあって、それを一番最初相談に行ったときに、実はこんな仕組みになってますというふうに提示をしていただいて、こんな流れですし、こんな事業所がありますし、相談だけで済む場合もオーケーですし、いやもっと放課後デイとかを使わんなんとかいうときには、こんなのもあるんですよって、部長なんかは健康課で丁寧に一人一人説明してますけど、説明しても、聞いたときに親御さんは病気のことばっかり頭にあって飛んでしまうかもしれない。やっぱりこういうものがあって、支援先の一覧なんかがあれば、またおうちに帰って落ちついて見て、こういう手順なんだということが分かると思いますので、県のだけ見たらよく分かりました。でも、市の方のも、生駒市の聞き取りは、だから一番最初の申請のときにしっかりお聞きしてるんやったらそれでいいですけど、その手順が分かるような書面でこんなんをつくっていただいて、一案も漏れ落ちることなく、やっぱりたくさんの選択肢が、6カ所あったら6カ所選択肢があるわけですから、是非そういうのをつくって保護者の方にご説明いただきたいと、これは重ねてお願いをしておきます。
一番最初に言ってらした、全般的な同じ相談支援事業所と名前はついていても、生活支援センターというのが括弧書きに入っているところと、入ってない、さっき言ってた、6カ所の計画をつくる事業所があるわけですよね。奈良県のホームページなんかを見たら、相談支援事業所としてざーっと載っているだけで、こっちのこの生活支援センターというのは載ってないと思うんですけど、これは生駒市で決めてらっしゃることなんですか。
158
◯山田耕三委員長 質問の趣旨は分かりますか。もう一度お願いします。
159 ◯伊木まり子委員 もう名称がややこしいんです。ここに生駒市障害者相談支援事業所(生活支援センター)と書いている。これが先ほど言うてはった、高齢者で言うたら地域包括支援センターみたいな、もういろんなものを相談にのりますよ、市の窓口と同じようなところやというような、言うたら、出先機関のような意味合いかなと思って聞いていました。それとは別に、漏れ落ちていた6カ所というのは、障害者相談支援事業所という同じ名前やけども、同じですよね、相談支援事業所。だけど、括弧の生活支援センターというのはないわけですよね。そこの違い、両方とも生駒市が認定しているのかとか、それから業務の内容とか、その辺ちょっと分かりやすく教えていただけませんか。
160
◯山田耕三委員長 分かりましたか。じゃ、坂本主幹。
161 ◯坂本綾子障がい福祉課主幹 相談支援事業所、大きなくくりで書かせていただいている相談支援事業所というのは、大きく分けると二つに分類されます。一つは、地域生活支援事業という中に定められている相談支援事業というものです。こちらは先ほど議員さんの方がおっしゃられた生活支援センター、これは生駒市がそういう名称で呼んでいるというもので、生活支援センターイコール法的に定められた名称ではございません。生活支援センターコスモールいこま、あけび、かざぐるま、あすなろという形で、四つの委託の相談支援事業所を設置しております。もう一つの相談支援事業所というのは、指定特定相談支援事業者であったり、指定
障害児相談支援事業所、これは個別給付、サービスを利用するに当たって計画を立てると、その1件幾らという形で単価報酬が支払われるといった、それの事業所でございます。ですので、それを総称して相談支援事業所という言い方をしてますので、ちょっと二つの役割があるということで。六つの相談支援事業所というふうに言われているところは、障がい児の計画を立てる方の個別給付、計画を立てて1件幾らという形で報酬が発生するところの指定
障害児相談支援事業所というのが正式名称でございます。
162
◯山田耕三委員長 伊木委員。
163 ◯伊木まり子委員 やっと分かりましたので、是非さっき冊子みたいなものをとか、文書でというときに、そこら辺に分かりやすくお願いをいたします。
すいません、漏れてた関係で相談件数とか計画作成件数が減ってたんと違うのかななんて思うんですけども、ここ2年間ぐらい、どれぐらい各事業所、相談支援事業所、あったか、通告の方には書かせていただいてたので、もし、出てたら数を教えてください。
164
◯山田耕三委員長 石倉次長。
165 ◯石倉真由美福祉健康部次長 ちょっと何回も、いろいろおっしゃっていただいていますが、ちょっと漏れてたという形ということではないです。6カ所の事業所に関しては、市の方でもご紹介させていただいてますし、利用される事業所に例えば直接ホームページ見て問い合わせされたときに、プランが必要ですよというふうに聞かれた場合とかでしたら、逆にそちらの方からこういうところでプランを立ててもらってくださいねというような場合もありますし、生活支援センターの方からそういうような形でサービスが要るんであれば、こういった事業所がありますよという形で、どこからでも相談、あと、もちろん県のホームページ、普通に見られたら出てますので。ただ、こちらの方のライフステージ自体のところに事業所が書いてなかった、非常に混乱を招くということもちょっとありますので、書き方に関しては今後載せるに当たって、気をつけていかなければいけないかなというふうには思ってますけれども、今後は載せていきたいとは思っています。
それと、件数に関しましてですけれども、その事業所に関しては別に市内じゃなくて市外の方のプランも当然立てられるわけですので、そういったものを市が何件とかという形で把握するということは数としてはございません。
166
◯山田耕三委員長 伊木委員。
167 ◯伊木まり子委員 分かりました。とにかく市民の困っていらっしゃる親御さんが見て分かるような冊子、是非よろしくお願いします。
168
◯山田耕三委員長 伊木委員。
169 ◯伊木まり子委員 第6期の障がい者福祉計画の方なんですけど、この間、策定までの行程をお尋ねしたんですけども、大ざっぱに12月ぐらいにパブコメを取れるようなところへ持っていくようなお話を伺いました。発達障がい児に関しても、この障がい者福祉計画に盛り込んでいただけるのかなと、私はその答弁を聞いていて受け止めたんですけど、それでよかったんですかしら。
170
◯山田耕三委員長 大畑障がい福祉課課長補佐。
171 ◯大畑勝士障がい福祉課課長補佐 本市の障がい者福祉計画は、市町村障害児福祉計画も含まれておりまして、保健医療サービスとか、療育、教育の充実等に関する事業推進の考え方とか施策については盛り込まれております。以上でございます。
172
◯山田耕三委員長 伊木委員。
173 ◯伊木まり子委員 特に発達障がい児というような表現とかほとんど出てこないですけど、盛り込んだ計画だということなんですね。
174
◯山田耕三委員長 大畑課長補佐。
175 ◯大畑勝士障がい福祉課課長補佐 はい、おっしゃるとおりでございます。
176
◯山田耕三委員長 伊木委員。
177 ◯伊木まり子委員 この間、私がこの一般質問するに当たって伺った人は、すごく障がいのサービスにつながるまで待たされたとかいうようなお話をしたら、特異な方じゃないですかというようなご意見もあったかと思うんですけど、後からもちょっと言ってこられた方があったので、是非しっかりその人たちのニーズを聞いて計画に反映していただきたいし、全般的な計画だけじゃなくて、もうちょっと個別の不足している部分については国から出てくる策定をせよという計画だけじゃなくて、もうちょっと分かりやすい、先ほど文書なりということを言いましたけども、そういうところに反映していっていただきたいんですけど。ちょっと繰り返しになって申し訳ないんですけども、調査は対象者の数とか設問とか、統計学的に市が実施する施策の根拠となるような専門的な分析をしていただいて、これ、予算を伴うものですから、やりましたというだけではないようなものに是非していただきたいなと思ってますというのを重ねてで申し訳ないですけどお願いしておきます。
後二つ数字をお願いしてたんですけども、ちょっともうそれについては時間が、昨日の今日では難しかったかと思いますので、また後日お願いしたいと思ってます。私の方からは以上です。ありがとうございました。
178
◯山田耕三委員長 他の委員からこれまで伊木委員の質疑応答に関連した質疑はございませんか。加藤委員。
179 ◯加藤裕美委員 伊木まり子委員のご質問であります、児童発達支援事業や放課後等デイサービスに関連して質問をさせていただきます。相談支援事業所というのがホームページを調べますと載っておりまして、指定特定相談支援事業所と指定
障害児相談支援事業所が載っておりまして、その違いというのをちょっとお教え、お願いしたいんですけども。
180
◯山田耕三委員長 質問の趣旨、分かりますか。坂本主幹。
181 ◯坂本綾子障がい福祉課主幹 指定特定相談支援事業所が立てるサービスは障害者総合支援法に基づくサービスのプランを立てます。障害児の方は児童福祉法上のサービスメニューについての計画を立てるところでございます。
182
◯山田耕三委員長 よろしいですか、まだですよ。よろしいですか。分かりましたか。
183 ◯加藤裕美委員 今、続いてましたか。
184
◯山田耕三委員長 いや、続いてないけど、分かりましたか、今の。加藤委員、どうぞ、続いて。続いての質問、あるんですか。
185 ◯加藤裕美委員 では、障害者相談支援法に基づいて指定特定相談児支援事業所は基づくと。指定
障害児相談支援事業所は児童福祉法に基づくということで、
障害児相談支援事業所は児童をメインということであれば、児童は指定特定相談支援事業所には相談には行けないということでしょうか。
186
◯山田耕三委員長 今の質問の趣旨、分かりますか。坂本主幹。
187 ◯坂本綾子障がい福祉課主幹 障害者総合支援法上に定められているサービスは、児童も利用できるサービスメニューもございます。18歳以上の障がい者が使うサービスメニューもございます。ですので、例えばショートステイ、短期入所と言われるものであったりとか、あと居宅介護のヘルパーさんのサービスです、この辺りは年齢は問いませんので、そういったサービスをご利用になる場合は、子どもさんであっても、障害者総合支援法上の指定特定相談支援事業者の方に相談に行かれてプランを立てていただくことが可能です。
188
◯山田耕三委員長 加藤委員。
189 ◯加藤裕美委員 分かりました。ありがとうございます。では、伊木委員の障害者相談支援事業所6カ所に関連してご質問させていただきたいんですが、生駒市ホームページには障害者相談支援事業所がまだ四つしか記載されていないということなんですけども、県のホームページを確認させていただきましたら、奈良県障害福祉課ホームページには、ご家族や支援者が障害児支援利用計画を作成できると記載がございまして、ということは生駒市でもご家族や支援者が支援利用計画を作成することができるということでよろしかったでしょうか。
190
◯山田耕三委員長 坂本主幹。
191 ◯坂本綾子障がい福祉課主幹 恐らくおっしゃってるのは、セルフプランというふうに言われているものかと思います。生駒市の方では、セルフプランで支給決定をしているケースはございません。というのは、元々平成26年2月27日付けで厚労省の方で計画の基本的な考え方についての通知が示されているんですけれども、そちらの方には、基本的には計画は全ての方に立てるというのが原則であるという趣旨がうたわれてます。その後、平成30年3月にはセルフプランについて、エンパワーメントの観点から実施が可能という形にはなってるんですけれども、なのでセルフプランをエンパワーメントの観点から推奨しているのかということを、県を通じて国の方に問い合わせさせていただきましたところ、やはり元々の全数計画相談を立てるということは、原則そちらの方が優先ですということです。なので、セルフプランがあるからといって相談支援事業所の施策を進めるのをやめるということはしてはならないということで、やはりセルフプランでなく、全て相談員による計画相談を立てることが望ましいという見解でしたので、うちの方はしておりません。
192
◯山田耕三委員長 加藤委員。
193 ◯加藤裕美委員 他市ではご家族の方が計画を作成されている方もおられまして、やはり生駒市でもご家族の方がプランを作成したいというご希望もある方もおられるのかなと思うんですが、それを一切できないという理由が、ちょっと納得がいかないということもあるんですが、他市では1割程度セルフプランをつくられてまして、多少保護者さんのご希望も聞けるというスタイルに関してはいかがお考えでしょうか。
194
◯山田耕三委員長 坂本主幹。
195 ◯坂本綾子障がい福祉課主幹 先ほども申し上げたとおり、全数立てるというふうに国の方で示されないのは、なかなか指定特定とか指定障害児の相談支援事業所が十分に数がないという現状があるというところがまずあります。近隣市の方でも、実は生駒市の指定
障害児相談支援事業所、指定特定さんの方も、近隣市町村からの方のプランを立てていらっしゃる、あまり立てるところがないので市内の事業所の方に立ててくださいという形で依頼が入っているというのを聞いております。というところでございますので、まず立てていただけるところが潤沢にないという現状の上で、あと指定特定さん、相談員さんが立てるというところを国が推奨している趣旨としましては、地域の実情、インフォーマル、フォーマル、いろんなサービスメニューがございます。それをどのように活用すれば、ご自身の自立に向かうのかというところについては、なかなかお一人、ご自身だけでその情報をつかむというのは、特に障がいのある方ですので、なかなか難しいという現状がございますので、そういった情報がたくさんある事業所の方でしっかり本人さんの意向に沿ったというところも、これも必ず必要なところなんですけれども、本人の意向に沿ったプランを専門的な見地からいろんな情報を整理して立てていくという趣旨でやっておりますので、立てたいから駄目なのかというような趣旨というよりも、基本的にご本人さんの目指すもの、それがご本人さんではなかなか思いつかないような、もっとこういうふうにすればもっといろんな世界が広がるんだというところも含めて、いろんな情報を提供するというところでさせていただいてるので、まずそこをお伝えすれば、私が何が何でも立てたいですというようなお声は、今のところはちょっとうちの方では聞いてません。情報を知りたいという方の方が多いですので、たくさんのところに聞いていただくということで、お願いされているというケースです。
196
◯山田耕三委員長 よろしいですか。
他に関連した質問ございませんか。
(「なし」との声あり)
197
◯山田耕三委員長 ないようですので、これにて伊木議員の質疑応答に関連した質疑を終結いたします。
これにて、
厚生消防委員会を終わります。
午後2時12分 閉会
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生駒市議会
委員会条例第29条の規定によりここに署名する。
厚生消防委員会委員長 山 田 耕 三
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