橿原市議会 2022-12-01 令和4年12月定例会(第4号) 本文
個人情報の収集は、本人から直接収集するなどの収集の制限、目的外利用、外部提供の制限など、地方自治の象徴的存在の1つでありましたけれども、デジタル関連法によって、法と国の委員会に共通のルールと解釈権を一元化いたしました。
個人情報の収集は、本人から直接収集するなどの収集の制限、目的外利用、外部提供の制限など、地方自治の象徴的存在の1つでありましたけれども、デジタル関連法によって、法と国の委員会に共通のルールと解釈権を一元化いたしました。
166: ◯5番(竹森 衛君) それでは、2番目のデジタル関連法による個人情報保護条例の改廃について、質問を移ります。市長には最後、今から準備しておいてくださいますように。 まず、デジタル関連法。
デジタル関連法では、国と自治体の情報システムの共同化、集約の推進を掲げています。しかし、この間、各地の自治体で、デジタル化を口実に住民サービスの後退が起きています。コンビニでの住民票発行が可能になったからと、東京都北区や練馬区では出張所が削減されています。 行政手続のデジタル化を全否定するものではありませんが、大事なことはアナログもデジタルもです。
デジタル関連法が9月1日に施行され、デジタル庁が発足しました。デジタル庁には強力な権限が与えられ、国の省庁だけでなく地方自治体や準公共部門の予算配分やシステム運用にも口を挟むことができます。 国は行政のデジタル化によって、コロナ対策をはじめ様々な問題が解決するかのように言いますが、同法が目指す真の目的は、行政機関などが保有する個人情報を企業のもうけのために利活用する仕組みづくりにほかなりません。