奈良市議会 2021-03-09 03月09日-03号 さきの環境部でのハラスメントにつきましては、加害者個人の言動によってのみ生じたものであり、裁判においては、上司等関係職員のハラスメント防止義務違反及び市の責任については認定されていないところでございます。また、加害者本人も言動自体は認めていたということから事実と認定され、判決に従って被害者に対し市が損害賠償を行った上で加害者に対し求償し、既に支払いを受けたところでございます。