奈良市議会 2021-09-30 09月30日-05号
地方公営企業法施行令には、地方公営企業の会計原則は、「事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。」と記されています。また、「その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。」、また、「資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。」と定められています。
地方公営企業法施行令には、地方公営企業の会計原則は、「事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。」と記されています。また、「その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。」、また、「資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。」と定められています。
したがって、個別にいろんなルールをつくったらいいんじゃないかという御指摘ですけれども、まず水道資産をわざと隠すとかそういうことは、企業会計原則で決算の数値に表れない重要事項というものは、決算報告書に注記しなければならないということになっておりまして、隠すとかそういうことはないというふうに考えております。
それから長期前受金戻入という勘定科目を使用しているわけですけれども、この勘定科目は妥当だというふうに判断をされたのかどうかという企業会計原則の改定に関する質問が二つ目でございます。 三つ目でございます。 各自治体の水道会計において黒字要因が強まるということは、一見住民の利益になるように見えます。
非常手段であり、会計原則の重大な例外である繰上充用を30年以上続けていることについての基本認識をお聞きいたします。 ○議長(土田敏朗君) 市長。 ◎市長(仲川元庸君) 2問目は自席からお答えを申し上げます。
また、工事負担金の加入金は直接住民が支払ったもので、料金合計の収益的収入に計上すべきで、一般企業会計を規定している企業会計原則では、加入金等は資本ではなく利益とみなされ、必ず営業収益扱いにするように決められています。 多くの水道事業体は加入金を収益的収入に計上し、給水原価に算定しています。資本的収入に計上し、設備投資も怠っている状況では、黒字隠しと言わざるを得ません。 次に、消費税の問題です。
経営に関して作成された会計記録が適正であり、一般に認められた会計原則に準拠しているかどうかをその記録を作成したもの以外の第三者が立証するために行う手続でもあるといえます。監査とは会計並びに、それに関する取引の正否を第三者が検査をすることをいいます。 監査委員監査とは、ある種の業務、事務事業について監査委員が正否・当否を検査することをいいます。 近代地方自治の3原則と監査委員制度。
企業会計原則では、加入金は必ず営業収入扱いとするように決められておりますのに、水道事業会計だけがこれに反したやり方をしているのは問題です。営業収益に計上することで、当年度純利益に加算され、利益余剰金となる仕組みが正当であります。利益は利益として積み立て、必要なときの補填財源の確保とされるべきです。
また、工事負担金の加入金は直接住民が支払ったもので、料金合計の収益的収支によるべきで、一般企業会計を規定している企業会計原則では、加入料金等は資本ではなく利益とみなされ、必ず営業収益扱いにするように決められています。 次に、消費税の問題です。 消費税は逆進性の高い不平等な税制です。政府は税と社会保障の一体改革のもとで、消費税率を2015年までに10%に引き上げようとしています。
企業会計原則では、加入金は必ず営業収入扱いとするように決められておりますのに、水道事業会計だけがこれに反したやり方をしているのは問題です。営業収益に計上することで当年度純利益に加算され、利益余剰金となる仕組みが正当であります。利益は利益として積み立て、必要なときの補てん財源の確保とされるべきです。
また、工事負担金の加入金は直接住民が支払ったもので、料金合計の収益的収支によるべきで、一般企業会計を規定している企業会計原則では、加入金等は資本ではなく利益と見なされ、必ず営業収益扱いするように決められています。 次に、消費税の問題です。 消費税は、逆進性の高い不平等な税制です。野田内閣は、税と社会保障の一体改革のもとで、消費税率を2015年までに10%に引き上げようとしています。
企業会計原則では、加入金は必ず営業収入扱いとするように決められておりますのに、水道事業会計だけがこれに反したやり方をしているのは問題です。営業収益に計上することで、当年度純利益に加算され、利益、剰余金となる仕組みが正当であります。利益は利益として積み立て、必要なときの補てん財源の確保とされるべきです。
このことに比べ、市のシステムは会計原則とその密閉性を著しく破るもので、まるで今回のような不正ができるように仕組んだと言われてもおかしくないと思います。以前のように、手書き領収書による処理はどうなったのですか。なぜこのようなシステムにされたのですか。今後の対応をどのように考えておられますか。 次に、市長の重点施策についてお聞きします。
164 ◯病院建設課長(稲葉明彦君) 昨年の9月に初めて病院事業会計を創設するときにもご質問いただきまして、基本的には全部の職員、要は建設に当たる職員の給与をこの会計で負担するというのが本来の会計原則だろうと思います。ただし、いかんせん、当分の間、全て人件費は一般会計からの長期借入金、若しくは、来年度以降は恐らく企業債でその人件費を負担という形になろうかと思います。
ですから、不明水の問題はまだ実は残っておるんですけれども、町の姿勢としてこれ以上ふやすということになると料金の改定であるとか、あるいは、以前町長も紹介しておられました、今は単式簿記ですが、これを複式簿記にしますと、また企業会計原則なるものが出てまいりまして、営利を目的とする会社の手法と同じような運用方法になることも懸念されてのお話ではないのかというふうに思っております。
今回、経理方針を改めるに当たりまして、企業会計原則注解24に規定されている「工事負担金で取得した資産」に該当するものであり、的確な処理に改めるものであります。 (4)人材確保と育成の問題であります。 県水100%にすれば、人員が削減できて経費の圧縮になるのではないかとの説明もありました。しかし、この説明には疑問があります。
そのもとになったのは企業会計原則といいまして、株式会社の経理部長が必ずこれは踏まえないとだめだと、こういうふうなのがあるんですけれども、その注解の第24番目のところに、工事負担金をもしお客さんからいただいた場合には原価から下げなさいと。要するに、収益が上がったという経理処理をしなさいという大原則が定められているわけです。
公会計における会計原則は、『適材適所を実現する』会計の機能を発揮し得るように定めなければならない」と教えていただきました。
会計原則で収益的収支予算は資産の再取得、あるいは更新のための資金を減価償却費として費用化し内部留保として処理した資金であるとの答弁がありました。
それで、企業会計原則では、減価償却資産は取得時において、原則として、その取価格を基礎として計上しなければならないと書いてあるんですね。 先ほど言われておった生駒都市開発の決算報告書なんかをこの間、ちょっと調べさせてもろうたんですけど、いわゆる固定資産と言われている部分が計上されず、経常利益を増額させてきたということなんですね。
これ市長も十分御認識だと思うんですが、会計原則がございます。入るをはかって出るを制する、これはもう当然でありますが、行政の場合は入るをはかって出るを制するだけではいかんと思います。もう少しいわゆる次元の高い考え方が必要かと思うんですが、いずれにしても、基本的には入るをはかって出るを制する、これが基本的であると思います。