生駒市議会 2022-12-09 令和4年第7回定例会 都市建設委員会 本文 開催日:2022年12月09日
4のその他としましてですけども、執行機関としまして企業長と副企業長の構成になりますが、企業長は知事を選出します。副企業長につきましては、県以外の構成団体の長と行政実務経験者から選出するというところになっております。
4のその他としましてですけども、執行機関としまして企業長と副企業長の構成になりますが、企業長は知事を選出します。副企業長につきましては、県以外の構成団体の長と行政実務経験者から選出するというところになっております。
執行機関、企業団議会についてでございますが、執行機関としては、企業長が知事、副企業長はその他首長及び行政の実務経験を有する者から選出するとしております。また、企業団議会は、全ての構成団体の議会から議員を選出するとしております。企業団の組織や執行機関などの組織、意思決定プロセスイメージは、4ページの図のようになってございます。
○住民環境部長(小原 薫君) 今の条例の場所でございますが、もともとこの条例規則を制定したときは、環境安全安心課という課でございましたので、載っておるのは、執行機関の中の町長部局、生活安全というところでございます。しかしながら、今はもう環境対策課となりますので、本来は、厚生、環境衛生にあるほうが探しやすいのではないかと考えております。 ○議長(吉村裕之君) 笹井議員!
地方自治体の長やその他の執行機関は、氏名または名称、住所、その他政令で定める情報を提供するものと定められています。その他の執行機関とは、市町村であれば教育委員会や選挙管理委員会、人事委員会などが該当すると思われます。提供する情報は土地等利用状況調査となっていますが、政令の策定次第でかなり広範な内容も提供をしなければならなくなります。
意思決定機関と、今度は逆に言うてったら執行機関と、この案では意思決定機関は見えるんですけども、執行機関のやり方について、やっぱりそれぞれの首長さんと言うんですかね、どういうふうな形で参加やっていくのかというのがまだ見えないんです。
19: ● 人事課長 まず、職員の定数条例、こちらにつきましては、各執行機関の定数を明確にしまして、総職員数、職員の定数の上限を定めておるものでございます。現行の条例でいきますと、積み上げていくと、1,031名というのが今、上限になっておる状況ではございます。 今回の上程の内容で、総職員数については950名ということで、減少はしております。
要約いたしますと、目的とする体育施設の使用料の適正化を図るということにつきましては、何らの変更があるものではありませんが、執行機関の附属機関を法律や条例に基づいて設置するよう定めている地方自治法に抵触する可能性と条例の制定過程での不備を回避するため、当初の要綱設置で可とする解釈を改め、この段階で条例制定すべく、改めて所要の規定整備を行うものでありますので、御理解をお願い申し上げます。
ただ、過去に他の自治体において、庁舎の位置に関する訴訟事案などもあったことがありまして、そういったところから、その判例から判断すると、本庁舎の位置というのは執行機関があり、議決機関がありという機能が必要であるというようなところもありますので、そういったところを考えていく必要があるのかなというふうには考えております。
法第7条第1項及び第2項の規定の中で、地方自治体の長やその他の執行機関は、氏名または名称、住所、その他政令で定める情報を提供するものと定められています。その他の執行機関というのは、市町村でありますと教育委員会や選挙管理委員会、人事委員会などが該当すると思われます。
企業団というのは、一部事務組合の一つの類型で企業団と申し上げているんですけども、企業団とか一部事務組合というのも、当然、議会と執行機関が設置されますので、その共同処理の事務に関する範囲内のことについては、当然、その企業団の議会の中の権能であり権限であるというふうに考えております。
(総務常任委員会付託)………………………………………………………1-6 議第60号 橿原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部改正につい て(文教常任委員会付託)……………………………………………………1-7 議第61号 橿原市高齢者大学校条例の廃止について (文教常任委員会付託)………………………………………………………1-7 議第62号 橿原市執行機関
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日程第10 議第62号 橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について
(総務常任委員会付託) 日程第 8 議第60号 橿原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部 改正について (文教常任委員会付託) 日程第 9 議第61号 橿原市高齢者大学校条例の廃止について (文教常任委員会付託) 日程第10 議第62号 橿原市執行機関
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 日程第12 議第62号 橿原市執行機関の附属機関に関する条例の一部改正について
(総務常任委員長報告) 日程第10 議第60号 橿原市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部 改正について (文教常任委員長報告) 日程第11 議第61号 橿原市高齢者大学校条例の廃止について (文教常任委員長報告) 日程第12 議第62号 橿原市執行機関
まず、1点目の本市における組織の設置、権限の設定、事務の執行に係る規定にはそれぞれどのような種別があり、またそれぞれの制定基準はどのようなものかにつきましては、市が制定する例規の種別としては、大きく分けて、条例、市長が定める規則、市長以外の執行機関が定める規則、その他の規程、訓令、要綱といったものがございます。