天理市議会 2020-06-01 06月17日-03号
のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない」と定めて開示義務を明確にし、不開示情報を個別具体的に明らかにしています。意思形成過程を削除するか、意思形成過程情報を原則公開することを明記する必要があります。せめて奈良県情報公開条例と同程度には具体性を持たせていただきたいと思いますが、これについてのお考えをお尋ねいたします。
のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない」と定めて開示義務を明確にし、不開示情報を個別具体的に明らかにしています。意思形成過程を削除するか、意思形成過程情報を原則公開することを明記する必要があります。せめて奈良県情報公開条例と同程度には具体性を持たせていただきたいと思いますが、これについてのお考えをお尋ねいたします。
不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は当該行政文書の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができると。つまり、行政側に立った場合、これは文書そのものの存否について開示もしないと。