天理市議会 2020-06-01 06月17日-03号
意思形成過程を削除するか、意思形成過程情報を原則公開することを明記する必要があります。せめて奈良県情報公開条例と同程度には具体性を持たせていただきたいと思いますが、これについてのお考えをお尋ねいたします。 次に、第十一条では、第三者の意見の聴取等の意見聴取を定めています。これはどういう場合に適用されるのでしょうか。お考えをお尋ねいたします。
意思形成過程を削除するか、意思形成過程情報を原則公開することを明記する必要があります。せめて奈良県情報公開条例と同程度には具体性を持たせていただきたいと思いますが、これについてのお考えをお尋ねいたします。 次に、第十一条では、第三者の意見の聴取等の意見聴取を定めています。これはどういう場合に適用されるのでしょうか。お考えをお尋ねいたします。
同条第7条各号に規定される不開示情報を含む可能性がある個人情報、意思形成過程情報、安全情報等について、おのおの検討し対応しているところです。 ○議長(河杉博之君) 池田英子君。 ◆5番(池田英子君) 中立や混乱を招くということで、傍聴はできないということです。それならば、会議が行われた後、決定事項や要旨がホームページ等などで見ることができないのかお伺いしていきたいと思います。
情報公開の中で、意思形成過程情報を原則的には全て公開していただきたいということについてお尋ねしたいんですが、まず、なぜ意思形成過程情報の公開が必要かという点について、これは法政大学の出版局が出した『民意の形成と反映』という本の中で、情報公開がなぜ必要かについて端的に述べておりますので、まずこれを読ませていただきたいんですが、「国民主権に基づく民主主義社会においては、国政に関する国民の自由な意見表明と
特に、新しい施策をつくろうとするとき、行政の意思形成過程情報の公開をどこまでするのかが、市民と行政の協働の試金石と言えます。また、施策を執行しようとする場合、多くは予算を伴うものであり、最終的には予算案として具体的な数字となってあらわれます。
それから、先ほど答弁は要らないと申されたんですけど、別に都合の悪い情報を隠すということではございませんで、何度も申し上げておりますとおり、意思形成過程情報であると同時に、市とURと県の三者で連携・協力しながら、これ、中間とりまとめに向けて協議を行ってきたわけでございまして、要するに、当然、公的団体が協議をしている中で、市の判断だけで情報を公開するといったことは、三者との信頼関係を損なう、そういうことになりますので
それと、これ、議事録については、先ほども申し上げておりますとおり、意思形成過程情報ということでございますので、情報公開請求が仮になされたとしても、市としては公開できないと、このように考えております。
市の案につきましては、先ほども言いましたとおり、意思形成過程情報ということでございますので、県やURとの信頼関係もございますので、今ここで言及するのは差し控えさせていただきたいと思います。
つまり、奈良県においては意思形成過程情報になるわけですし、市としても、市と県の信頼関係があるわけですから、今日も意見照会の文書はお出ししていますけど、意見書そのものはお出ししてないんです。審査表のひな形はお出ししていますけど、それに対してどういうことを書いたかはお出ししてない。
特に、意思形成過程情報、予算編成過程と予算見積書の公開は予算の使い方を知り、住民が市政について理解する上で重要な文書です。また、一層開かれた市政をつくるためにも欠かせないものです。本来、情報公開法は国民主権の理念にのっとり、国民の的確な理解と批判のもとにある、公正で民主的な行政の推進に資することを目的としています。
だからいつもいつも全体を見させていただきたいということは申し上げませんけれども、何かここが引っかかるというようなことがこの議会の中で出て、予算説明書だけでは不十分であると、予算要求資料も見せてほしいというような提案が上がってきたら、なるべくそういうふうに意思形成過程情報であるとは言え予算審議のための資料ですから、予算委員会の中では開示していただくべきではないのかなというふうに思っております。
しかし、本市の情報公開条例は、第六条の六号で意思形成過程情報の不開示を規定しています。この規定によって、市長は、一月二十六日付で「山の辺の道活性化会長試案」を不開示とされる決定をされました。山の辺の道の活性化は、山の辺の道についての市内外の関心の高さや歴史的な価値からいっても、活性化案は市民や専門家からも注目されている計画で、本来、多様な意見を交換することが最も必要なものです。
かつて私、情報公開請求させていただいて、意思形成過程非開示になったときに、天理市がその点について見解を述べた中に、意思形成過程を公開すれば団体等から不当な圧力があるから、それによって行政がねじ曲げられるから意思形成過程情報は公開しないんだという天理市の見解をいただきました。これは本当に先ほど申し上げたように、圧力と受け取るのか、貴重な意見と受け取るのかの違いによるものだと思います。
意思形成過程情報の公開が必要です。以上の問題を指摘して反対討論を終わります。 ○副議長(中田景士君) 以上をもって討論を終わります。 これより採決いたします。 まず議案第八号、平成十六年度天理市一般会計予算について、起立により採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
それから、適用除外事項につきましては個人情報、法人の情報、意思形成過程情報、事務事業執行情報、国等協力関係情報、社会的危惧・危害防止情報及び法令秘情報の7項目を必要最小限に抑えた非開示情報として考えております。また、公開の範囲につきましては現在検討中でございます。
次に、意思形成過程情報の開示についてでございます。行政内部の審議、協議、検討、調査研究等に関する情報の中には、行政として最終的な意思決定がなされていないものがあり、これらを開示することにより、市民に無用の誤解や混乱を招き、当該事務事業に係る意思形成に著しい支障を及ぼすおそれがあります。
次に、不開示情報に、国等との協力関係情報、合議制機関情報及び意思形成過程情報を含む理由でありますが、国などとの協力関係または信頼関係は、継続的に維持することで円満な運営が確保されるものであります。また、意思形成の過程での情報開示は、事務事業に混乱を招き、執行に支障を来すおそれが生じることから、合議制機関情報及び意思形成過程情報を不開示情報としたところであります。
次にゴルフ場の建設事業計画や都市計画道路、区画整理事業、建築確認など意思形成過程情報についてです。行政の決定前の段階で行政情報を公開することが強く求められています。これが住民の行政参加の実効性を確保することになるからです。奈良弁護士会は、非開示によって得られる利益がそれによる住民の不利益を考慮してもなお合理性を有するものでなければならない。適用除外扱いはすべきでないとしています。