生駒市議会 2020-03-04 令和2年第2回定例会(第1号) 本文 開催日:2020年03月04日
議案第23号、生駒市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、水道法施行令の一部改正により、引用条項を整理することから改正するものでございます。
議案第23号、生駒市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてにつきましては、水道法施行令の一部改正により、引用条項を整理することから改正するものでございます。
本案は、水道法施行令の改正により、引用条項を整理することから、改正されるものです。 本案は即決とするか、委員会付託とするか、ご協議願います。 (「即決」との声あり) 44 ◯吉村善明委員長 即決でよろしいですか。
水道法の改正により指定給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されることに伴い、指定給水装置工事事業者に係る更新手数料を新設するとともに、水道法施行令の一部改正により条ずれが生じたため、該当する条文を引用している箇所について必要な整備を行うものです。 審査の結果、議第66号については、全会一致で、原案どおり可決するものと決しました。
続きまして、議第66号、王寺町上水道給水条例の一部を改正する条例につきましては、水道法の改正により指定給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されることに伴い、指定給水装置工事事業者に係る更新手数料を新設するとともに、水道法施行令の一部を改正することにより条ずれが生じるため、該当する条文を引用している箇所について必要な整備を行うものでございます。
それともう1点、水道法施行令の一部改正により、第4条が第6条に改正されます条ずれの整理を行うものでございます。 施行期日はいずれも令和元年10月1日からとなります。 以上、慎重なる御審議をいただき、原案御可決賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 ○議長(奥本隆一君) 次に、日程21番、議案第57号、広陵町立幼稚園保育料徴収条例の廃止についてを議題とします。
最後に、議案第25号、桜井市水道事業布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術者の資格基準に関する条例の一部改正につきましては、学校教育法の一部を改正する法律に伴う水道法施行令及び水道法施行規則の改正に伴い、技術管理者等の資格要件を拡充するため、所要の改正を行うものであります。
本案は、学校教育法の一部を改正する法律等により水道法施行令の一部が改正され、平成31年4月1日に施行されることに伴い、当該政令の改正にあわせました所要の改正を行うものでございます。 主な改正の内容といたしましては、学校教育法及び水道法施行令の一部改正により、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に専門職大学の前期課程修了者を追加するものでございます。
本件につきましては、水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正によりまして、所要の改正を行います。 内容といたしましては、学校教育法の一部改正に伴いまして、新たに創設されました「専門職大学」の前期課程修了者が短期大学卒業者と同等の学位となるため、その規定を加えるものでございます。
本案は、水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準について、専門職大学の制度化等に係る所要の改正をしようとするものであります。 続きまして、議案第二十六号、天理市道路線の認定について御説明します。 本案は、道路法第八条第二項の規定に基づき、一路線の認定をしたいので、議会の御議決を求めるものでございます。
次に、議案第二十五号、天理市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正についてでありますが、本案は、水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格基準について、専門職大学の制度化等に係る所要の改正をしようとするものであります。
本案につきましては、こちらも前2号同様の学校教育法の改正等により水道法施行令等が一部改正されたことから、所要の改正を行うものでございます。 改正の内容といたしましては、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件として、土木科またはこれに相当する課程を修めて短期大学を卒業した者に、専門職大学前期課程修了者を含める旨、規定するものでございます。
次に、議第50号大和高田市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の制定につきましては、第2次地域主権改革一括法により水道法が一部改正されたことに伴い、従来、水道法施行令等で定められていた基準を条例で定めるものであります。
また委員より、「国の基準より緩和されているところはあるのか」との問いに、担当者は、「水道法施行令の基準を引用している」と答弁されました。 有資格者への書類交付については速やかに行われるよう要望しておきます。
議案第59号、生駒市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定についてでございますけれども、これは水道法施行令の一部が改正されたことに伴いまして、引用条文の整理を行うものでございます。
本件は、水道法施行令の改正に伴い、条項を繰り下げられるものです。 (「即決」との声あり) 31 ◯委員長(中谷尚敬君) それでは、3日目の本会議で審議することに決定いたします。
水道法施行令の一部を改正する政令等により、給水装置の構造及び材質の基準が明確になったことに伴い、水道事業管理者が行う給水装置工事に使用する材料の検査を廃止する等の所要の措置を講じるものであります。 次に、議案第七十四号より七十七号までの四件は、財産の取得についてであります。
本案は水道法施行令の一部改正により給水装置の構造及び材質の基準に関する省令が施行されることに伴い、本条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第五十三号、天理市道路線の認定について説明いたします。 本案は、道路法第八条の規定に基づき一路線を認定したいので、議会の議決を求めるものであります。
次に議案第五十二号、天理市水道事業給水条例の一部改正についてでありますが、本案は水道法施行令の改正により、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令が本年十月一日から施行されることに伴い所要の規定を整備しようとするものであります。 委員会といたしましては、給水装置の工事等には万全を期されるよう要望し、本案を原案どおり可決すべきものと決しました。