生駒市議会 2022-09-29 令和4年第5回定例会(第4号) 本文 開催日:2022年09月29日
教職員を喫食管理や給食費の督促などこれまで担ってきた業務から解放し、働き方改革につながること、また、保育士や学童保育指導員の賃金改善につながる予算であり、これらに関しては賛成できるものです。
教職員を喫食管理や給食費の督促などこれまで担ってきた業務から解放し、働き方改革につながること、また、保育士や学童保育指導員の賃金改善につながる予算であり、これらに関しては賛成できるものです。
それらの方には督促、それから催告を行って、また同時に直接電話などでも連絡をさせていただいて、払う意思の確認というのをさせていただいております。 643 ◯片山誠也委員長 神山委員。
その中で、校務支援システムのパッケージの中で今言いましたように、給食費の徴収という機能があるということだったのですが、この機能を使って全ての徴収業務を考えておりましたが、児童・生徒や教職員の喫食や欠食の管理や、徴収管理や督促、さらに令和2年度以降にコロナ特例として、一日でも休んだときの翌月以降の請求を減額することなどの業務が複雑となって、校務支援システムでは全ての徴収業務を行うことができない、困難であるということが
2款は督促手数料4万5,000円でございます。 次に、4款の繰入金でございますが、収入済額9,225万3,811円で、一般会計からの繰入れでございます。内訳といたしまして、事務費相当分を町が負担する事務費繰入金が2,228万9,626円、保険料軽減に係る保険基盤安定繰入金が6,996万4,185円でございます。保険料の軽減分が県4分の3、町4分の1の負担割合となっております。
この内容が養育費の不払いがあったときに、1カ月分だけ、市が1カ月分に限り立替払いをした上で、支払い義務者に対して督促するというものでした。実績としては、23件の申込みがあり、市が立替えたお金は約60万円、立て替えた後に市に戻ってきたお金というのが35万円だったそうです。私としましては、この緊急支援事業については、今は私は考えてはおりません。
そうしたらAIは何と答えたかといったら、督促状が行きますよと、一つ言ったそうです。二つ目は、納付する金額のほかに延滞金が発生しますよということをAIはその二つの答えを出したそうです。全然温かくないんですね。だから、それこそすぐに生活保護とまではいきませんけれども、窮状をどうやって乗り切るのかということについては、生身の人間でないと、こういうところは相談業務だから。できないでしょう。
滞納者に対しましては、催告書や督促状の定期的な発送、また、短期証の活用による納付機会の確保等により滞納債権の確保に努めておりますが、一部の高額滞納者に対しましては、状況に応じて滞納処分などの措置も取らせていただいております。 今後はDXの推進をはじめとした様々な先進例も研究をしながら、より安定した国保財政の運営に向けて、徴収の適正化を図ってまいりたいと考えております。
次に、2款使用料及び手数料の督促手数料、3款寄附金につきましては、それぞれ所要額を計上しております。 次に、一番下段の4款の繰入金につきましては、事務費繰入金の2,649万9,000円は事務費相当分を、次の保険基盤安定繰入金は保険料軽減分として、国、県、町の負担分として8,038万9,000円をそれぞれ一般会計から繰り入れるものでございます。
しかし、今後は、何度も繰り返すような悪質化、未納が長期化する前に早めに手を打っていくということで、裁判所の力をお借りしまして、支払督促の手続を行うことといたしました。それが1ページ目の下段の部分、法的措置と書かれた部分になります。 詳しくは2枚目を見ていただいたらと思います。
また、未納になったご家庭に対してということの対応でございますけれども、学校から督促ということで文書やお電話をさせていただいたり、また懇談の中でお話をさせていただいたりということをいたしております。
552: ● 介護保険課長 通常、滞納されている方につきましては、納期が7月から始まりまして、2月までの各月末となっておりますので、納期経過後20日をめどにしまして督促状を発送させていただいております。その後、督促状でも納付いただけない方につきましては催告書を送付させていただいております。
106: ● 住宅政策課長 未済額につきましては年々縮減していっておりますが、未済のほうの取組としましては、今現在、滞納されたりした方には、電話、また来所しまして、訪問しまして、いただく料金を支払っていただくような取組であったり、再三の督促等のできない、した場合でも料金のほうをいただけないという形になりましたら、滞納請求を行い、明渡し請求を求める提訴等を行っております
2款督促手数料につきましては、3万7,200円でございます。 次に、4款の繰入金でございますが、総額9,199万2,836円で、一般会計からの繰入れでございます。 内訳といたしまして、事務費相当分を町が負担します事務費繰入金が2,333万1,354円、保険税軽減に係る保険基盤安定繰入金が6,866万1,482円となってございます。
具体的には、滞納者に対して、やはり早期に督促、催告を行いまして、納税相談のあった方には丁寧な説明と案内により、自主納付の促進を促しております。 また、通常の督促、催告では納付に至らない場合、この場合はやはり、段階を追って滞納処分ということで行わせていただいております。
なお、この目で1,115万8,000円の増額となっておりますのは、督促状を作成する圧着機やレジスターといった備品の買換えのほか、償還金の増額などによるものでございます。 次に、43ページから44ページをお願いいたします。
それに関して、今後、そら、一担当副部長で物事を判断できないかも分かりませんけども、やっぱり必死になって納税しなければならないという気持ちを持っていらっしゃる方が大多数で、私も「市から送られてきた督促状、捨てやんといて。ちゃんと見て」と言って、それで話をしに行きましょうと言うてるわけですけど、また来たかというふうな気持ちに一方ではならはるわけです。
また、この方の経緯なんですけども、令和2年の1月から今まで、毎月話合いで決めた月額を納めていただいておったんですけども、令和2年の2月から滞納状態となりまして、以降、督促とか、あと電話等で本人に連絡をつけようとしたんですけども、全く連絡がつかず、やむを得ず訴えの提起となっております。
次に、2款使用料及び手数料の督促手数料、3款寄附金につきましては、それぞれ所要額を計上しております。 次に、一番下段の4款の繰入金につきましては、事務費繰入金が2,399万2,000円、保険基盤安定繰入金が7,133万7,000円、それぞれ一般会計から繰り入れるものでございます。 続きまして、40、41ページをお願いいたします。 5款の諸収入でございます。
また、委員より、「入居者資格の要件を緩和することになるが、家賃が滞納とならないための対策はどのように行うのか」との問いに、担当者は、「毎月の督促や催告を行うとともに入居者から聞き取りを行い、債務承認等の手続を実施することで高額滞納とならないよう努めていく」と答弁されました。 次に、議第24号大和高田市水道事業給水条例の一部改正についてであります。