広陵町議会 2022-12-13 令和 4年第4回定例会(第2号12月13日)
次に、県に対する開発許可申請の進捗状況でございますが、B地区につきましては、令和4年9月1日に県に申請書を提出しており、現在、県の建築安全推進課で審査いただいているところでございます。A地区につきましては、開発区域の設定等について県と事前協議を重ね、12月中に申請書の提出を予定しているところでございます。
次に、県に対する開発許可申請の進捗状況でございますが、B地区につきましては、令和4年9月1日に県に申請書を提出しており、現在、県の建築安全推進課で審査いただいているところでございます。A地区につきましては、開発区域の設定等について県と事前協議を重ね、12月中に申請書の提出を予定しているところでございます。
道路に関しましては、造成工事の開発許可申請に関連する部分の設計は完了しておりますが、町道中南線は、県道桜井田原本王寺線の立体交差部や古寺川樋門の移設が必要な区間について、管理者である県との協議事項が多いことから、現在も協議を進めているところであり完了しておりません。
ただ、さっきも申しましたが、防災の観点では、次の都市計画法第29条の開発許可申請後に調整池の構造、排水流量とか、奈良県が審査していくものもございますので、そこはご理解ください。
事業者は、広陵町開発指導要綱の事前協議を経た後、奈良県に対して都市計画法に基づく開発許可申請を行っており、本年11月19日に県の開発許可が下りております。
これらの設計と開発許可申請といたしまして、1,000万円を計上しております。 次に、64、65ページをお願いします。 5款農商工費の中段下、農地中間管理機構集積協力金400万4,000円につきましては、国庫補助となりますが、百済川向地区での集約化の協議がまとまったため、町の会計を通じて交付するものでございます。 少し飛んで、78、79ページをお願いします。
長龍酒造株式会社とは、昨年12月17日付で、土地売買の仮契約を締結し、その後、長龍酒造株式会社が都市計画法に基づく開発許可申請を実施すべく、高田土木事務所建築課に開発(建築)行為事前相談書を提出され、本年4月13日付で、開発許可が不要である旨の回答があったところです。このことから、双方協議の上、本年6月15日をもって、本契約を締結することとしております。
国や地方公共団体が開発行為を行う場合、開発許可申請の代わりとなる開発行為協議申出書の提出が必要となります。その申請には、関係部署との協議書の提出が必要となり、子育て相談課がその協議担当課となります。 以上でございます。 ○副議長(宮池明君) 10番山本憲宥君。 ◆10番(山本憲宥君) 今、何点か、部長から重要な点を述べていただいたというふうに思いますので、確認をしておきます。
4つ目の御質問は、開発許可の手続についてですが、開発許可申請に向けては、現在進めている造成基本設計において、緩衝帯や雨水調整池の設計条件などについて、県と協議を行っております。
このため、企業の工場建設までの事務負担を軽減することが重要と考えており、町が用地買収して造成まで行い、分譲することで、進出企業として用地買収交渉や開発許可申請が不要となり、事務負担を大幅に軽減できると考えています。
それならば県からの通達によらず、本市独自の基準を定め、適正な開発許可申請を経るようにすることができないのでしょうか。一旦開発がされてしまうと再開発や土地区画整理の事業にでもよらない限り、変更することは事実上難しくなってしまいます。 答弁にありましたが、大阪府下の中核市では、一旦許可した開発行為については1年ではなく3年等の期間を置くことで運用している、このような自治体もあります。
都市計画法では、総面積が500平方メートルを超える宅地造成には開発許可申請が必要であるにもかかわらず、予定地は道路幅が狭く申請できないため、2区画の約500平方メートル以内だけの申請とし、実際には将来にわたって8戸の建物を建てようとしている。こうした法のすり抜けとも捉えられかねない手法には大きな問題が残る。
南郷池の開発につきましては、本市との開発事前協議が完了いたしまして、現在は、奈良県に向けて開発許可申請中であります。それにあわせて、大規模小売店舗立地法の規定によります届け出がされ、現地説明会の開催、及び先ほど議員が出席されましたということで、地元住民の意見聴取が行われております。
次に、委員より、開発許可申請と都市計画提案は今後どのようになるのか。また、現在の時点では開発許可申請も都市計画提案も進めることができないのか、請願への影響はないのか、との質疑がありました。
3点目といたしましては、平成25年に提出された石木町ショッピングセンターの開発許可申請にかかわって地元説明会が開催されていますが、その経過及び概要について御説明ください。 4点目といたしましては、説明会開催に当たって、対象となる周辺住民等に関して、開発者との間で何らかのトラブルがあったようにお聞きしていますが、その内容と市の対応についてもあわせてお答えください。
都市計画決定の用途変更以外でも許認可、また申請等があるという答弁いただきましたので、開発許可申請の手順はどのようになっているのか。また、おおむねどのような期間が必要なのか、お答え願えますか。 ○議長(河杉博之君) 藤岡部長。 ◎都市環境部長(藤岡優二君) 開発許可申請につきましては、市の都市計画課を窓口といたしまして、宅地開発に伴う事前協議をまず行わせていただきます。
それで、議員、よくご存じの開発、都市計画法29条、その開発行為に当たりましては、北側道路に十分な幅員のあるところに設置して、今の近商でしたら近商の地面があるという位置づけで開発許可申請が出されて許可されております。そういう意味では、南側の道路は、必ずしも開発許可のための拡幅対象の道路ではございません。
行政界を挟んで、本市の公共施設に関連するものであれば、当然協議が行われるんですが、現時点で、ただ行政界に近隣するという形では、開発許可申請時の近隣の市町に対する協議の義務はございません。
続きまして、本市として自主協定のあり方や拘束力の問題などをどのように考え、今後地域住民と業者との調整役をどのように務めていくのかとの御質問についてでございますが、都市計画法では、開発許可申請が許可の基準に適合している場合は開発許可をしなければならないと規定されてございますが、本市におきましては、法律に定めのない交通安全対策、また、ごみステーションの設置などについても奈良市開発指導要綱を定め、開発者に
今のところ、具体的な開発行為の申請は提出されておりませんが、今後において予想される「都市計画法」に基づく開発許可申請に当たりましては、関係法令のほか、許可権者である「奈良県開発許可制度等に関する審査基準」を遵守し、本市の「開発指導要綱」にのっとり協議して進めていきたいと思っております。
今や、基本設計を踏まえて、実施設計を進め、開発許可申請、建築確認を経て、建設工事に着手し、建設竣工を経て、開院準備の後、開院というスケジュールに乗って、病院建設を速やかに推進していくことが求められています。 現在、わざわざ特別委員会を設置してまで審査することはありません。もちろん、これからも、開院まで、議案提案理由説明に述べられたような事柄などを審議、検討しなければならないことはあるでしょう。