〇
総務常任委員協議会
1
陳情の
趣旨説明
・
陳情第168号「新潟市
職員措置請求審査結果の「
請求要旨の主張事実」については
請求者の
請求内容をそのまま記載するよう求めることについて」
・
陳情第169号「新潟市
職員措置請求書の「
請求の要旨」
記載欄の
字数制限を解除するよう求めることについて」
・
陳情第172号「
沖縄を「
捨て石」にしない
安全保障政策を求める
意見書の提出について」
・
陳情第173号「
情報開示時における
コピーの
取扱いの改善を求めることについて」
〇
出席委員
(委 員 長) 高 橋 哲 也
(副
委員長) 豊 島 真
(委 員) 阿 部 松 雄 古 泉 幸 一 佐 藤 耕 一 平 松 洋 一
田 村 要 介 倉 茂 政 樹 加 藤 大 弥 志 賀 泰 雄
高 橋 三 義 深 谷 成 信
〇
出席説明員
総務課長 岩 渕 武 紀
監査委員事務局次長 中 津 昌 樹
以上の
てんまつは
会議録のとおりであるので署名する。
総務常任委員長 高 橋 哲 也
○
高橋哲也 委員長 ただいまから
総務常任委員会を開会します。(午前9:58)
本日の欠席はありません。
本日は、日程に従い、
陳情の
審査を行います。
今
定例会において、当
委員会に新たに付託された
陳情は、お手元に配付の
陳情付託一覧表のうち、
陳情第168号、
陳情第169号、
陳情第172号及び
陳情第173号です。また、
陳情第129号が
継続審査となっています。
ここで、本日の進め方についてお諮りします。新たに付託された
陳情4件について、それぞれ
提出者から
趣旨説明を受けることになっていますので、
協議会において
趣旨説明を受け、その後、
委員会を再開し、順次
審査を行いたいと思います。
なお、
陳情第168号、第169号、第173号の
提出者は、当
委員会の
趣旨説明後
市民厚生常任委員会で
趣旨説明を行うこととなっています。そこで、
陳情第172号の前に行いたいと思います。また、
審査も同様の順番で行い、引き続き
継続審査の
陳情第129号の順に行いたいと思いますが、いかがでしょうか。
(異 議 な し)
○
高橋哲也 委員長 そのように行います。
ここで
提出者より
趣旨説明を受けるため、
委員会を休憩し、
協議会を開会します。(午前9:59)
なお、
趣旨説明の方に申し上げます。正式な
委員協議会の場ですので、
説明に当たっては
陳情の趣旨に直接関係のない発言、
個人情報に触れるような発言、特定の個人や団体を誹謗中傷したり、名誉を傷つけたりする、またはその
可能性のある発言、そのほか公式の場にふさわしくない発言、これらの発言は御遠慮くださいますようお願いします。必要に応じ、
委員長の下で
議事整理をさせていただく場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
初めに、
陳情第168
号新潟市
職員措置請求審査結果の「
請求要旨の主張事実」については
請求者の
請求内容をそのまま記載するよう求めることについてです。
説明者を御紹介します。
折原正法さんです。
説明者の方は席にお着きください。
(
説明者着席)
○
高橋哲也 委員長 本日は、
趣旨説明においでいただき、ありがとうございます。
説明は御案内のとおりおおむね5分でお願いします。また、
説明者の方は、発言に当たっては挙手をお願いします。
それでは、折原さんお願いします。
◎
折原正法氏 新潟市
職員措置請求審査結果の「
請求要旨の主張事実」については
請求者の
請求内容をそのまま記載するように求めることについてです。
2月24日新潟市
職員措置請求書を提出しました。
請求の要旨に令和4年1月24日に
介護保険課は
介護保険料納入済みのお知らせを発送したが、
特別徴収分合計欄に記載の額が誤ったとして、2月9日に再発送しました。要因は、令和3年2月から12月までに年金天引きされた金額の合計を記載すべきところ、令和2年12月から令和3年10月までの
年金天引き額の合計を記載しました。原因を
介護保険課は、
委託業者の
データの抽出の
集計期間を誤って設定したためとし、市と
委託業者相互に内容を十分精査できるよう今後
委託業者と調整するとしていました。あと直接関係ないので省略しますが、その後4月13日付の新潟市
職員措置請求の
審査結果
通知が送付されましたが、
請求の要旨、主張事実の欄に
介護保険課はその原因を
委託業者が
データを抽出する際に、
集計期間を誤って設定したためと記載しています。
通知書には、
委託業者が誤ったと決定づけて記載していますが、これは間違っています。
監査委員事務局に確認すると、
請求書の文章から読み取ったとしていましたが、業者が誤ったとどうして読み取ることができるのでしょうか。単なるミスなのか、意図的に
委託業者が誤ったことにしたのか、はっきりすべきです。そもそも
委託業者が誤った事案であれば、
請求しないのは明らかです。
さらに、事実の確認をしたのかと問うと、確認はしない。調査する権限もないと答えたので、
介護保険課は
報道資料を提供する前に、
監査委員事務局に
通知していると
説明がありましたが、
監査委員事務局は受け取っていないとの回答でした。全くおかしいと思います。事実かどうかも分からず、
審査結果を
通知してきたのでしょうか。再度
介護保険課に確認しましたが、
通知しているとしており、
監査委員事務局は受け取っていないとまた同じ回答をしています。こんなことでいいのでしょうか。また、同じ
通知文の中で、そこでたとえ
請求人が主張するように、
介護保険課が
記載額を誤ったまま
本件文書を発送したという事態が違法または不当であったとしてもと記載しています。
介護保険課が
記載額を誤ったまま
本件文書を発送したことは、紛れもなく事実であり、
介護保険課も認めています。
情報開示請求で入手した
委託業者に対する
指示書で明白です。誤って発送したから再発行している。それも否定するのでしょうか。この
通知の部分は、
請求人が
委託業者の誤りと主張しているとしていますが、その後の同じ文書の中で、
請求人が
介護保険課が誤ったとして文書の中で示されています。それなのになぜ読み違えるのかと聞くと、訴訟すればいい、期限があるから、ほら早くしたらなどと訴訟するようにけしかけるような言動がありました。こんな対処でよろしいのでしょうか。
通知文は、決裁を受けて、
監査委員の連名で発出しているが、誰もおかしいと思わなかったのでしょうか。
さらに、
通知書にはたとえ
請求人が主張するように、
介護保険課が誤ったまま本件を発送したという
行為自体が違法または不当であったとしても……
○
高橋哲也 委員長 折原さんに申し上げます。5分を過ぎましたので、そろそろ話をまとめてください。
◎
折原正法氏 要は、私が
請求した文書の中には、
委託業者が誤ったということは一切書いてないし、そういう事実は
介護保険課及び
情報開示請求した
依頼文書にも明らかに間違っていることであり、なぜこのような誤った事実を私が主張していない事実を書く必要があったのか明らかにしてもらいたいと思います。
○
高橋哲也 委員長 ありがとうございました。
この際、
委員のほうで
説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で
陳情第168号の
趣旨説明を終わります。
次に、
陳情第169
号新潟市
職員措置請求書の「
請求の要旨」
記載欄の
字数制限を解除するよう求めることについての
趣旨説明を受けます。
説明者は、同じく
折原正法さんです。
それでは、折原さんお願いします。
◎
折原正法氏 新潟市
職員措置請求書の「
請求の要旨」
記載欄の
字数制限を解除するよう求めることについてです。
請求書は、様式が定まっており、
請求の要旨の記載には次の事項について分かりやすく簡潔に記載してくださいとなっています。指定された5項目を定まった
様式欄に記載するには、
記載欄が狭く、字数が全く足りません。
総務省は平成29年の地方からの提案などに関する
対応方針に対する
フォローアップ状況の中でも、
住民監査請求を行う場合の
請求の要旨に係る
字数制限、1,000字以内はその制限について
合理的理由が考えられず、むしろ
請求段階において住民が書面で十分な主張を行うことができるようにするため、平成14年の
自治法施行令の一部改正により廃止されたものであると記載されています。他の市町村では、様式の欄に
字数制限はなくなりましたと記載しています。例えば、鳥取市の場合、
請求書の
要旨欄に米印で、
請求の要旨は字数の制限はありませんが、できる限り簡潔にまとめてくださいと記載されています。また、小平市では
字数制限はありませんが、できるだけ簡潔にまとめてくださいとあり、鈴鹿市では
注意書として、
縦書きで差し支えありません。字数の制限はありませんとなっています。なぜ新潟市は
自治法施行令の一部改正から20年を経過したのにこんな簡単なこともやってもらえないのでしょうか。聞かなければ答えない、聞けば別添でもよいとの対応でなく、できることはやってください。
監査委員事務局には、市長の手紙などで要望していますが、やらないとの回答です。
○
高橋哲也 委員長 折原さん、ありがとうございました。
この際、
委員のほうで
説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で
陳情第169号の
趣旨説明を終わります。
次に、
陳情第173
号情報開示時における
コピーの
取扱いの改善を求めることについての
趣旨説明を受けます。
説明者は同じく
折原正法さんです。
それでは、折原さんお願いします。
◎
折原正法氏
情報開示時に
コピーの
取扱いについての改善を求めるものです。以前にも改善を申し入れましたが、改善されておらず、開示する
担当課の対応がばらばらであり、市として統一した
取扱いと
開示請求人が1回の訪問で開示されるように改善を求めます。
開示決定通知書の提出の際、
開示資料の枚数の記載、
開示日時の指定をする際は、事前に打診する。
納入通知書兼
領収書を同封するなどの対応ができないかと思います。
コピー代を納入する際、その場で現金で支払いができるようにする。
資料を閲覧し、
資料を見てから
コピーする枚数を決める場合があります。
市民病院では、現金を渡すと
納入通知書兼
領収書をその場で発行しています。
監査委員事務局などでは、
開示通知書を持参し、
納入通知書兼
領収書を受け取った後、
指定金融機関で納付し、再度
監査委員事務局を訪問し、
領収書を渡し、交付を受けました。例えば、第四
北越銀行新潟市役所出張所が1階にありますが、営業時間は9時から11時30分、12時30分から15時となっています。
開示請求人が銀行の窓口の前まで行っても、11時30分になったといって、シャッターを閉めます。そうすると、1時間待つか、他の支店へ行ってください。他の支店ではやっていますと案内されました。
郵便局の案内はされませんでした。
市役所近くの新潟市学校町
郵便局では、9時から17時で
郵便窓口はやっていたので、そこで納付しました。
郵便局では、
領収日時印を押してくれません。
納入通知書兼
領収書を一緒に記載して発行する際には、こういうことを事前に例えば開示するよという形になった場合は、
納入通知書兼
領収書を同封したり、あるいは案内を細かくきちんとしていただければ何回も行ったりすることはなくなると思いますが、もっと親切できめ細かな対応をしてもらいたいと思います。
○
高橋哲也 委員長 ありがとうございました。
この際、
委員のほうで
説明者に対してお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で
陳情第173号の
趣旨説明を終わります。
次に、
陳情第172
号沖縄を「
捨て石」にしない
安全保障政策を求める
意見書の提出についての
趣旨説明を受けます。
説明者は、
辺野古を止める!全国基地引き取り
緊急連絡会の
代表者、
福本圭介さんです。
それでは、
説明者の方は席にお着きください。
(
説明者着席)
○
高橋哲也 委員長 福本さん、よろしくお願いします。
◎
福本圭介氏 本日は、
趣旨説明の時間をいただきありがとうございます。
辺野古を止める!全国基地引き取り
緊急連絡会の
福本圭介です。
今回の
陳情は、
沖縄を「
捨て石」にしない
安全保障政策を求める
意見書を国や国会に提出してほしいという
陳情の趣旨を
説明します。政府や多くの国民は、今も見て見ぬふりをし続けていると思いますが、
沖縄を
捨て石にするような
安全保障政策が今も続いていると考えます。
沖縄戦が
沖縄を
本土防衛の時間稼ぎのための
捨て石作戦だったということは、周知のとおりですが、それはそこで終わらなかったと思っています。
サンフランシスコ講話条約では、
沖縄は米軍に差し出され、
米軍基地の島にされました。これも
本土防衛のための
捨て石政策だったのではないかと思います。この時期
海兵隊を含むたくさんの
米軍基地が本土から
沖縄へ移設され、
沖縄がますます
基地負担に苦しむようになったという歴史もあります。その後
沖縄は復帰するわけですが、その後もこの
捨て石政策が終わっていないと考えます。この国の70%以上の
米軍基地が
沖縄に押しつけられたままだからです。さらに、今も
沖縄県民の民意を踏みにじりながら基地の押しつけが続いていると考えます。改めて議員の
皆さんにお伝えしたいことは、
沖縄に基地が集中しているその真の理由は、軍事的な理由ではないということです。自民党の
中谷元元防衛大臣が認めているように、あるいは元民主党の
森本敏防衛大臣もそう認めています。
沖縄に基地があるのは、軍事的な理由ではなく、
政治的理由です。必ずしも
沖縄にある必要はないが、なかなか本土では理解が得られないという発言が
防衛大臣からも出ています。あるいは米国のペリー元
国防長官もそのように言っています。軍事的には
沖縄でなくてもよいのに、政治的な理由で
沖縄に押しつられています。これは
沖縄差別であり、
捨て石政策だと考えます。
ウクライナの戦争を見て分かるように、戦争になれば真っ先に攻撃されるのは
軍事施設です。
沖縄県民の命がこのように不当に差別され、軽視されているのをもう見て見ぬふりをすることはできないと考えます。この国の8割を超える国民は、
日米安保条約に賛成しています。直近の
世論調査では、9割が支持していると言われています。圧倒的多数の国民が
在日米軍基地に賛成しているのに、そのリスクだけ
沖縄に押しつけるのは、あまりにも無責任であり、非人道的ではないでしょうか。人の道に外れていると考えます。それが今回の
陳情を出した根本的な理由です。
最後に、1つだけ議員の
皆さんにお願いがあります。
安全保障は国の
専権事項という言葉があります。しかし、
安全保障は国の
専権事項だとは思いません。というのも、
安全保障政策であろうとなかろうと、私
たち国民には
主権者として政府の行為によって基本的な人権が侵害されることのないよう努める責任があるからです。さらに、法の下の平等という理念の下、社会に生きる誰一人として不当な差別にさらされることのないよう努めることも私
たち国民の責任だと思います。議員の
皆さん、どうぞこの問題に向き合い、
当事者になっていただきたいと思います。与党、野党は関係ありません。どうか
当事者として責任を果たしていただきたいと願っています。よろしくお願いします。
○
高橋哲也 委員長 福本さん、ありがとうございました。
この際、
委員のほうで
説明者にお聞きすることはありませんか。
◆
倉茂政樹 委員 5月に
沖縄県の
玉城デニー知事が新たに
建議書というものを作成し、政府に提出したと認識していますが、その
建議書と今回の
陳情との
関わりがあればお話しいただきたいと思います。
◎
福本圭介氏 深い理由があると考えています。そもそも今年は
沖縄復帰50年の節目と言われています。50年前にも
返還協定をめぐって
沖縄からは
建議書が出されていました。というのも、この
沖縄がこの本土、日本に復帰する、その復帰の在り方に関して、これだけはどうしても言っておかなければいけないという思いがその50年前の
建議書には込められていました。それは、本質的には基地のない平和の
沖縄と、それが
沖縄の
人たちの願いでした。しかしながら、今回新たに
沖縄から
建議書が出てきたというのはどういうことかというと、やはり50年前の
沖縄の言葉がいまだに本土には届いていないと、改めてその言葉を出し直したということではないかと思っています。ですから、50年、さらには
沖縄戦から考えれば、さらに年月がたっていますが、
沖縄の声をずっと聞き届けられていない、そのあかしとして、今年の
建議書があるという意味で私の
陳情とも深い
関わりがあると考えています。
○
高橋哲也 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で
陳情第172号の
趣旨説明を終わります。
以上で
協議会を閉会し、
委員会を再開します。(午前10:21)
これより
審査を行います。
なお、
委員の皆様に申し上げます。
陳情の
審査においては、採択か不採択かを判断するために、
所管課に対して分からない部分についてあくまでも参考までにお聞きするものですので、それを踏まえて発言されるようお願いします。
初めに、
陳情第168号について
審査を行います。
審査の参考とするために
所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 なければ、次に本
陳情について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
高橋哲也 委員長 以上で
陳情第168号の
審査を終わります。
次に、
陳情第169号について
審査を行います。
審査の参考とするために
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
倉茂政樹 委員 この
陳情のように
字数制限、字数が多いときはというのは、
様式欄のどこかには書いていないということですか。
◎
中津昌樹 監査委員事務局次長 本
陳情におけるいわゆる様式の部分ですが、
字数制限については、そもそもありません。ただ、その様式中にPDFという形式ですが、書き込めるサイズが決まっていますので、物理的に字数の制限は出てくるということです。今回の
請求人に対して、
陳情者より本市の
ホームページ上での様式では字数が足りないとの相談を受けましたが、その際にも足りないようであれば、別紙に記載した上で添付してくださいということで、私どもで
ホームページ上に上げているのは、いわゆる
参考様式として参考までにこういったものを書いてくださいということで掲載しているだけという格好です。
◆
倉茂政樹 委員 先ほど陳述人が3つほど他市の例を挙げていましたが、
政令市ではどのような扱いになっていますか。
◎
中津昌樹 監査委員事務局次長 先ほど陳情者が話していましたが、
字数制限の撤廃は平成14年ということもあり、他の
政令市においても
字数制限云々という記載はありません。