阿賀町議会 > 2005-12-22 >
12月22日-03号

  • "国保システム"(/)
ツイート シェア
  1. 阿賀町議会 2005-12-22
    12月22日-03号


    取得元: 阿賀町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-25
    平成17年 12月 定例会(第3回)          平成17年第3回阿賀町議会定例会会議録議事日程(第3号)                  平成17年12月22日(木)午前10時開議日程第1 議案第62号 平成17年度阿賀町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)日程第2 議案第63号 平成17年度阿賀町老人保健特別会計補正予算(第1号)日程第3 議案第64号 平成17年度阿賀町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第2号)日程第4 議案第65号 平成17年度阿賀町診療所特別会計補正予算(第2号)日程第5 議案第66号 平成17年度阿賀町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)日程第6 議案第67号 平成17年度阿賀町下水道事業特別会計補正予算(第3号)日程第7 議案第68号 平成17年度阿賀町営スキー場事業特別会計補正予算(第1号)日程第8 議案第69号 平成17年度阿賀町水道事業会計補正予算(第2号)日程第9 議案第70号 阿賀町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定について日程第10 議案第71号 阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について日程第11 議案第72号 阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について日程第12 議案第73号 阿賀町中ノ沢渓谷森林公園条例の一部改正について日程第13 議案第74号 事務の委託について日程第14 議案第75号 監査委員の選任について日程第15 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第16 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第17 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について日程第18 請願文書表第5号 米改革、新たな「基本計画」実施にあたってはすべての農家が安心して営農できるよう万全な対策を求める請願日程第19 陳情文書表第3号 赤湯浴場の改修について日程第20 陳情文書表第4号 集落集会所建設促進について日程第21 陳情文書表第5号 安全でゆきとどいた看護職員の配置を求める陳情書日程第22 議員発議第13号 安全でゆきとどいた看護職員の配置を求める意見書(案)の提出について日程第23 閉会中の継続調査申出書(総務文教常任委員会)日程第24 閉会中の継続調査申出書(社会厚生常任委員会)日程第25 閉会中の継続調査申出書(産業建設常任委員会)日程第26 閉会中の継続調査申出書(議会運営委員会)---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から日程第26まで議事日程に同じ 追加日程第1 議員発議第15号 阿賀町議会活性化対策特別委員会設置に関する決議 追加日程第2 阿賀町議会活性化対策特別委員会の委員長副委員長の互選について 追加日程第3 議員発議第14号 米改革、新たな「基本計画」実施にあたってはすべての農家が安心して営農できるよう万全な対策を求める意見書(案)の提出について---------------------------------------出席議員(22名)     1番  渡部英夫君      2番  波田野哲夫君     3番  清野八十八君     4番  佐久間勇夫君     5番  星 公司君      6番  宮川弘懿君     7番  猪俣誠一君      8番  土屋勝則君     9番  清田益美君     10番  高橋 渡君    11番  石川太一君     12番  宮澤勝見君    13番  山口周一君     14番  波田野泰博君    15番  神田八郎君     16番  斎藤秀雄君    17番  伊藤武一君     18番  薄 厳弥君    19番  石田守家君     20番  五十嵐隆朗君    21番  遠藤信也君     22番  広瀬茂雄君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町長         長谷川東二君  助役         阿部昭八君 助役         長谷川修一君  教育長        犬飼哲夫君 総務課長       神田正志君   企画課長       徳田修家君 税務課長       稲生幾二君   住民課長       杉崎 勉君 福祉保健課長     江花 至君   保険年金課長     江川一男君 産業課長       加藤茂記君   建設課長       目黒信康君 企業課長       中村敏雄君   消防長        伊藤郡一君 鹿瀬支所長      佐藤 修君   鹿瀬地域振興課長   渡部政勝君 上川支所長      五ノ井充啓君  上川地域振興課長   猪 章一君 三川支所長      清野 強君   三川地域振興課長   斎藤秀勝君 出納室長       坂井政博君   学校教育課長     斎藤 修君 社会教育課長     井上 啓君---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長       大堀正幸    書記         後藤勝子 書記         阿部登志子 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(広瀬茂雄君) おはようございます。 ただいまの出席議員は全員であります。これから平成17年第3回阿賀町議会12月定例会を開会します。 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(広瀬茂雄君) 本日の議事日程は、お手元に配りましたとおりであります。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(広瀬茂雄君) 地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため求めにより出席した者は、あらかじめお手元に配りましたとおりであります。--------------------------------------- △議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第1、議案第62号 平成17年度阿賀町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) おはようございます。よろしくお願いいたします。 別冊の平成17年度阿賀町特別会計補正予算書をお願いいたします。 1ページをお願いします。 議案第62号 平成17年度阿賀町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、歳入歳出予算の補正をお願いするものでございます。 歳出補正予算の主なものは、人事院勧告に基づく給与改定、勧奨制度に伴う給料等の人件費、保険給付事業等に必要な経費を計上させていただきました。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億5,384万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億8,624万6,000円としてお願いするものでございます。 詳しいことにつきましては、担当課長から説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 江川保険年金課長。 ◎保険年金課長(江川一男君) それでは、私の方から議案第62号 平成17年度阿賀町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の内容についてご説明を申し上げます。 それでは、歳出の方から説明しますので、11ページをお願いいたします。 1款総務費、1目一般管理費、2、3、4節につきましては、ただいま長の方から説明ありました人勧等に伴う補正等でございます。 13の委託料で162万6,000円の減額でございますが、これにつきましても事業の確定に伴うものでございます。 大きなものといたしまして、その中ほどに書いてございます被保険者証作成委託料62万1,000円の減額でございますが、これにつきましては7月31日で保険証の一斉切りかえを予定してございましたが、合併で4月1日で切りかえしたため全額減額するものでございます。 それから、給付事務共同電算処理委託料で13万3,000円の補正でございますが、これにつきましては当初レセプト枚数5万8,818枚、月約4,900枚で見てございましたが、医療費が上がることに伴いましてレセプト件数もふえまして、年間6万3,156枚、一月当たり約5,260枚となる見込みのため、今回差額の補正をお願いするものでございます。 それから、国保資格等システム制度改正対応作業委託料で45万1,000円の減額でございますが、これにつきましても新年度からの制度改正に対応するため、来年の1月から3月の3カ月間、一応準備期間が必要ということで委託契約、予算計上いたしましたが、国保システムにつきましては新年度から株式会社電算との委託契約になりまして、システムの中にこの部分も組み入れられるということで全額減額するものでございます。 保険料収納業務電算委託料で52万8,000円の減額、これも当初予算211万2,000円の中に新年度からの制度改正に伴う3カ月分の準備段階の予算も入っていたということで、不要となったために減額をお願いするものでございます。 はぐっていただきまして、総務費の1目賦課徴収費で113万1,000円の減額でございます。まず賃金につきましてでございますが、これにつきましては臨時事務職員の賃金でありまして、当初1日6,400円の1カ月17日勤務の5カ月雇用ということで、10カ月分の計上してございましたが、7月1日から1日6時間ということで、時間当たりの単価の雇用となったために差額を補正計上したものでございます。 13の委託料で130万3,000円の減額でございます。保険料賦課システム合併統合作業委託料で78万3,000円の減額、それから保険料賦課システム制度改正対応作業委託料で52万の減額でございますが、これにつきましても一般会計の方の企画課の対応ということで全額減額をさせていただきました。 2款保険給付費、1目一般被保険者療養給付費でございます。1億1,297万の補正でございますが、これは一応3月から9月診療月の給付費の実績が4億3,045万4,000円、月当たりの平均が約6,150万円となっておりますので、一応今後10月から2月診療月の給付費を月の伸び率約3%と見込みますと約3億2,300万、月当たりで6,460万円となりますので、その差額分1億1,297万4,000円不足しますので、今回補正をお願いするものであります。 2目の退職被保険者等療養給付費でございますが、5,631万1,000円の補正でございます。これにつきましても、9月診療までの給付費の実績が一月当たり約2,520万となってございます。それで10月から2月診療の給付費を見込みますと、一月当たり約2,870万くらいになる予定でございますので、そうしますと5,631万1,000円不足することになりますので、補正計上したところでございます。 2款保険給付費、3目の一般被保険者療養費で69万3,000円の補正でございます。これにつきましても、9月診療月までの療養費の実績が178万円、月平均22万円となっております。今後3月までの療養費が112万7,000円見込まれますので、現計予算と比較しますと61万3,000円の不足が生ずるため補正をお願いするものでございます。 4目退職被保険者等療養費で75万1,000円の補正でございます。9月診療月までの療養費の実績が104万円、一月当たり13万円となっております。これから10月診療から1月診療の4カ月分の療養費を見込みますと、一月当たり19万5,000円となりますので、そうしますと75万1,000円の不足が生じるということで今回補正をお願いするものであります。 2款保険給付費、2目退職被保険者等高額療養費で1,093万3,000円の補正でございますが、これにつきましても9月診療月までの高額療養費の実績が1,407万円となってございます。このため、10月から1月診療の4カ月間で退職被保険者の増を見込みますと、これまでの9月までと同じくらいの約1,410万円がかかる見込みとなりますので、今回1,093万3,000円の補正をお願いするものでございます。 3款老人保健拠出金、1目老人保健医療費拠出金で減額の2,982万9,000円でございますが、これにつきましては17年度の拠出金の納付額が確定したということでの減額でございます。今回の17年度の拠出金の確定額が2億9,260万4,153円ということで、82万9,847円を減額するものであります。 それでは、14ページをお願いいたします。 3款2目老人保健事務費拠出金、これにつきまして10万円の減額でございますが、17年度の事務費拠出金が689万8,064円と確定したということで10万円の減額をさせていただきます。 4款の介護納付金、1目介護納付金でございますが、これにつきましても17年度の介護納付金が8,411万2,625円で確定したということで、482万8,625円の不足を生じたための補正をお願いします。 6款保健事業費、1目保健衛生普及費でございますが、17万4,000円でございます。賃金で16万7,000円、これは先ほども申しましたように、雇用条件の変更による不足を今回追加させていただきました。 9の旅費、これも臨時職員の通勤手当に不足を生じたために7,000円の補正をお願いするものでございます。 それでは、次に歳入を説明いたしますので、9ページをお願いいたします。 4款国庫支出金、1項国庫負担金、1目療養給付費等負担金でございます。1,402万1,000円の減額でございますが、これにつきましては負担率の変更によるのが主なものでございます。当初国庫負担率が40%でございましたが、36%ということで4%減額になりました。 そういうことでのものでございますが、まず療養給付費負担金で1,104万9,000円の増でございます。これにつきましては、一般医療費総額が8億6,042万1,000円、そこに負担率36%を掛けますと3億975万1,000円となります。そこで、当初予算との比較で1,104万9,000円の増となります。 その下、老人保健医療費拠出金の負担金でございますが、これは17年度の拠出金が2億9,260万5,000円、そこに負担率36%を掛けますと1億533万7,000円となりますので、当初予算が1億2,897万3,000円でございますので、減額の2,363万6,000円となります。 それから介護納付金の負担金でございますが、これにつきましても17年度の納付金8,411万3,000円に負担率36%を掛けますと3,028万円となります。そこで、当初予算との比較で143万4,000円の減額をお願いするものでございます。 5款の療養給付費等交付金で8,135万7,000円の補正でございますが、現年度分につきましては療養給付費等交付金で6,799万5,000円、これは交付率100%となってございます。 その下の2の過年度分でございますが、前年度の精算交付金ということで1,336万2,000円を計上させていただきました。 6款の県支出金、2項の県補助金、2目の都道府県財政調整交付金で5,972万円となってございます。これにつきましては、国庫負担金の方で先ほど負担率の変更ということで4%減になった分が一応県の方で手当てしてございます。都道府県財政調整交付金につきましては今年度5%でございますが、4%につきましては全町村で均等に配分するということになってございます。1%は保険事業を積極的に取り組んでいる市町村に重点的に配分するというような県の考えでございますので、私どもとしてはこの1%分も今回計上してございます。 なお、その4%分の計算の根拠でございますが、一般医療費総額が、先ほど申しましたように8億6,042万1,000円から保険基盤安定繰入金8,538万円の2分の1、そこに老人保健医療費拠出金2億9,260万5,000円に介護納付金の8,411万3,000円をプラスいたしまして、そこに100分の4ということで4,777万7,000円が入ってございます。そこに、先ほど申しましたように1%分を足しますとトータルで5,972万円の補正をお願いするものであります。 はぐっていただきまして、10ページでございますが、繰入金といたしまして、1目の一般会計繰入金で2,679万円でございます。保険基盤安定繰入金、これにつきましては17年度の繰入額が7,065万2,990円で確定したということでの補正でございます。 2節の保険基盤安定繰入金、これにつきましても17年度の繰入額が1,473万6,377円で確定したということでの補正でございます。 それから、3節の職員給与費等繰入金は13万3,000円の減額でございます。 5節の財政安定化支援事業繰入金で1,398万5,000円、これも17年度の地方交付税算入額が2,707万6,000円で確定したということでの補正でございます。その他繰入金では1,404万6,000円をお願いするものでございます。 以上、雑駁な説明でございましたが、ご精査の上、ご決定をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、議案第62号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 まず、歳出全般について行います。10ページから14ページまでです。 発言をどうぞ。 ……(停電のため録音なし)… ◆16番(斎藤秀雄君) 質疑。 ◎保険年金課長(江川一男君) 答弁。 ◆12番(宮澤勝見君) 質疑。 ◎保険年金課長(江川一男君) 答弁。 (約4分) △休憩 午前10時24分 △再開 午後1時00分
    ○議長(広瀬茂雄君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 午前に引き続き、議案第第62号 平成17年度阿賀町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の質疑を行います。 発言をどうぞ。ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第62号 平成17年度阿賀町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第2、議案第63号 平成17年度阿賀町老人保健特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 19ページをお願いいたします。 議案第63号 平成17年度阿賀町老人保健特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、歳入歳出予算の補正をお願いするものでございます。 歳出補正予算の主なものは、人事院勧告に基づく給与改定等に伴う人件費、医療諸費事業に必要な経費を計上させていただきました。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億931万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億2,867万5,000円としてお願いするものでございます。 なお、詳しいことにつきましては、担当課長が説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 江川保険年金課長。 ◎保険年金課長(江川一男君) それでは、議案第63号 平成17年度阿賀町老人保健特別会計補正予算(第1号)の内容について、ご説明を申し上げます。 それでは、初めに歳出から説明いたしますので、28ページをお願いいたします。 1款総務費、1目一般管理費、1節、3節、4節につきましては、先ほど長が申し上げました人事院勧告等に伴う補正であります。 2款の医療諸費、1目医療給付費で1億952万3,000円の補正でございますが、これにつきましては、これまでの実績によりまして、一応前年対比が今105.2%になってございますので、一応9月から2月までの給付費につきまして107%を見込んだ補正額でございます。よろしくお願いを申し上げます。 それでは、次に歳入を説明しますので、27ページをお願いいたします。 1款支払基金交付金、1目の医療費交付金で5,969万6,000円でございます。これにつきましては支払基金の率が100分の54ということで、それによっての数値を出してございます。 それから、2款の国庫支出金、1目の医療費負担金、これにつきましては600分の184ということで3,321万7,000円になります。 3款の県支出金につきましては、医療費負担金として830万4,000円。 それから、4款の繰入金、一般会計繰入金につきましては809万9,000円。 以上、雑駁な説明でありますが、ご審議の上、ご決定をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、議案第63号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 まず、歳出全般について行います。28ページです。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 以上で歳出の質疑を終わります。 次に、歳入全般について、質疑を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 以上で歳入の質疑を終わります。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第63号 平成17年度阿賀町老人保健特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第3、議案第64号 平成17年度阿賀町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 33ページをお願いいたします。 議案第64号 平成17年度阿賀町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第2号)についてでございますが、歳入歳出予算の補正をお願いするものでございます。 歳出補正予算の主なものは、人事院勧告に基づく給与改定、勧奨制度に伴う給料等の人件費、保険給付費の更正、そのほか必要な所要の経費を計上させていただきました。 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ415万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億4,476万6,000円としてお願いをするものでございます。 詳しいことにつきましては、担当課長が説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 江川保険年金課長。 ◎保険年金課長(江川一男君) 議案第64号 平成17年度阿賀町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第2号)の内容について、ご説明をいたします。 それでは、初めに歳出の方から説明しますので、42ページをお願いいたします。 1款総務費、1目一般管理費、1節の報酬でございますが、これにつきましては11月1日付で認定調査員1名採用いたしましたので、5カ月分の報酬を計上させていただきました。 2節、3節、4節につきましては、人勧等の補正でございます。 賃金につきましては、先ほど来ちょっと申し上げましたように、勤務形態が変更になったということで今回不足分を計上させてもらいました。 9節の旅費につきましては、臨時職員の費用弁償でございます。 13節の委託料で258万円の減額でございますが、この介護システム制度改正対応作業委託料150万5,000円、それからその下の介護システム合併統合作業委託料120万1,000円の減額、これにつきましては企画課で対応ということで減額とさせてもらいました。 その下の43ページ、2目の認定調査等費でございますが、14万5,000円の補正をお願いするものでございます。これにつきましては、上半期、調査員の体調不良によりまして委託が多くなったということで、委託料に不足を生じたため今回14万5,000円の補正をお願いするものでございます。 1款5項2目の地域密着型サービス運営協議会費、これにつきましては来年の4月から地域密着型サービス提供事業所への指定監督の権限が町へ移譲されることになりました。その権限移譲に伴いまして運営協議会を設置しなければだめだということで、今年度1回分の会議開催の予算計上をしたものでございます。報償費で3万6,000円、旅費で6,000円でございます。 2款保険給付費、3目の施設介護サービス給付費でございます。▲の348万9,000円でございますが、これにつきましては5月、6月分の支払いの施設介護サービスの給付費が当初見積もった暫定予算額を348万9,000円上回る請求があったということで、この不足した分を未払い予算の残額から流用したわけでありますが、このことによりまして当初予算額に流用額がプラスされた現計予算と今なっておりますので、このままだと平成17年度の標準給付費見込み額を上回ることになるため、この額は上回ることできませんので、今回流用額の348万9,000円を当初予算から減額する補正をお願いするものであります。 はぐっていただきまして、7款、それから2目の償還金でございますが、これにつきましては平成16年度の国費、県費、それから負担金等、精算による返還分でございます。 次に、歳入を説明しますので、41ページをお願いいたします。 8款繰入金、1項基金繰入金、給付準備基金繰入金で648万3,000円でございますが、これにつきましては平成16年度は3月打ち切り決算となったわけでありますが、剰余金約5,470万くらい出たんですが、これにつきましては当初予算の雑入に受け入れて、すべて一般財源化され職員給与費に充てられておりました。しかし、実際は17年4月に受け入れる補助金、それから17年4月に支払う保険給付費といった16年度分最後の収支がありまして、3月打ち切り決算時においては給付費の確定と、それに伴う補助金や負担金、それから基金取り崩しなどの精算ができませんでした。今回改めて16年度給付費確定を行った結果、主に2号被保険者の負担分である診療報酬支払基金からの交付金が不足しておりまして、その分の648万3,490円を旧町村からの負担金等で賄った形となりました。本来給付費の不足分は基金を取り崩して充てなければならないことから、今回の補正をお願いするものでございます。 8款の繰入金、2目のその他一般会計繰入金でございますが、2節では14万5,000円、認定調査等事務費繰入金、それからその他事務費等繰入金で1,077万8,000円、ここの説明に書いてございますように介護事務費繰入金と職員給与費等繰入金でございます。 以上、雑駁な説明でありますが、ご決定をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、議案第64号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 まず、歳出全般について行います。42ページから44ページまでです。 発言をどうぞ。 16番、斎藤秀雄君。 ◆16番(斎藤秀雄君) 16番、斎藤です。 先ほどもお聞きしたんですが、42ページの臨時事務職員の賃金、それから給与に関連してお尋ねします。 私は一般質問でもお話ししたんですが、人員適正化計画、これから策定ということで答弁はもらっているんですが、現在の400人の職員の中でこの対応はできなかったのか。 それともう1点、それなりの職員配置をお願いしますということで、私は6月のときも話させてもらってきているわけですけれども、なぜ職員の方は自分たちの職責だけを対応していて、もう少しうまい人員配置、人事交流、これをして臨時職員の採用だとか、そういうのはなるべくしないという基本方針が合併時にあったわけですから、これにのっとった職員の交流を図るべきではないかなというふうに私は思うので、この点再度説明願います。 ○議長(広瀬茂雄君) 江川保険年金課長。 ◎保険年金課長(江川一男君) 本来であれば総務課長の方から説明していただきたかったんですが、議員さんの話ですと一応これだけ職員がたくさんいるわけだから、臨時を使わなくても間に合うんじゃないかというようなご質問だと思いますが、確かに先ほどもちょっと答弁申し上げましたが、今これにつきましては臨時職員も含めまして長の方で来年度4月1日に向けて一応そういった適正配置、それから組織・機構の見直しをやるということでございますので、その点についてはひとつご理解をいただきたいと思ってございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 16番、斎藤秀雄君。 ◆16番(斎藤秀雄君) これ職員増強しているんですよね。違いますか。調査員の体調不良によって委託料ふえていますよね。そして、ここで給料、職員給与分57万7,000円ふやしますよ、職員を採用したという、先ほど説明あったんですよね。これについてなんですよ。臨時職員のやつは先ほどの前段で、その前の国民健康保険のときも勤務体制、勤務時間の採用条件の変更により増額になりましたという説明があったんですが、なぜ職員を臨時採用というか、これ臨時採用じゃありませんよね、中途採用ですよね。これが問題なんですよ。 この辺の説明を、先ほどは保険年金課長の説明ですが、これは総務課所管だと思うんですよ、人事については。保険年金課から要請があって初めてやられたと思うんですが、保険年金課としての、どうしてもどういう理由で必要だったのかという最大理由があると思いますが、その説明とその人事の採用についての執行部側としての答弁願います。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 斎藤議員のご質問でございますが、臨時職員のこの中の報酬、非常勤職員の報酬と、81万5,000円の関係だと思いますが、今ホームヘルパーさんが2人いるかと思いますが、その方の1名が体調不良というようなことで、急遽今まで臨時でいた方をそういった研修に参加させまして、その方、今まで臨時の方を非常勤の職員として採用したというようなことでございますので、人的には保険年金課の人員は変わらないわけではありますが、今まで賃金、1時間当たりの単価だった部分を月額にしたというようなことでの内容でございますので、その点につきましては職員お2人がそれぞれヘルパーとしてやっていたわけでございますが、1人の方が体調不良というようなことで、そういった部分での仕事が滞るというようなことで1名の方に研修に行っていただいて、日給から月給に変えた部分の81万5,000円でございますので、よろしくお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 16番、斎藤秀雄君。 ◆16番(斎藤秀雄君) 臨時職員を途中で本採用に変えるなんてとんでもない話だと思うんですよ。臨時はあくまでも臨時なんですよ。 それと、私さっきから聞いているのは、ちょっと総務課長も聞き違いしているかもしれないんですけれども、臨時事務職員賃金については雇用形態の変更で、先ほど前段の国民健康保険のときに保険年金課長から説明ありまして、17日間を1日6時間勤務の契約に変えたんで17万2,000円の増額になるんですということで理解したんですよ。それと大体同じ金額の17万2,000円ですから、それはそれかなということで理解はしたんですよ。ところが職員給与の57万7,000円の増額、ここなんですよ、私の聞いているのは。 それと、この今出ている非常勤職員の報酬の81万5,000円も同じく該当してくるんですけれども、途中採用の本採用というのはどういうことなんですかということなんです。職員の適正化計画をびしっと出して、人員はふやさないと、退職者不補充でいくんだというような基本姿勢がある中において、年度途中で臨時ならわかりますよ、臨時採用しましたと、職務上、臨時採用ではうまくないんで本採用にする場合には、やはり公募をかけてきちっとした体制がとられていればいいんですけれども、中にいる人間をやみくもに、簡単に言えば執行部の一任の中で採用しましたというような今答弁があったんで、これは問題じゃないかということで、正確に答弁願います。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) おっしゃるように、私の方針は、もちろん職員の本採用については私の権限でありますが、臨時の職員については各担当課長にその裁量を任せておるわけでありまして、今おっしゃられるご質問については、その仕事の形態によって研修までもしてその仕事に当たらなければならないということで、その仕事の内容からしてあくまでも臨時でありますから、本採用ではございませんので、これを仕事の形態からして日給ではということで月額に変えたということでございますので、その辺ご理解をお願いしたいと思います。 臨時についても、ご存じのとおり100何十人という人数がおられます。これについてはいろいろ整理をしていかなければならないというふうに思ってございますので、18年度では少しでもその臨時を整理していかねばならないということで思っております。またいろいろな職員の配置については、今後若い職員もそれぞれの支庁等々にも勤務をさせ、いろいろ配置がえをしなればならないというふうに思っているところでございますので、ご質問については、本職員としての採用でございませんので、臨時職員としてもその仕事の形態によっては難しく取りかかる部分もありますので、日給から月額に変えたということでございますので、その辺ご理解をお願いしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 非常勤職員の報酬につきましては、今、町長が言ったとおりでございますので、私、先ほど日給から月給に変わったというような部分でございますが、これにつきましてはあくまでも臨時職員でございます。 なお、職員給与費の57万7,000円の質問でございますが、保険年金課で今回勧奨退職に携わった方1名ございます。その方の給料の増ということでご理解いただきたいと思っているところでございます。職員自体はふえてございませんので、勧奨制度に伴います1号アップというようなことで考えてございますので、そういった部分の給料の増額でございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 以上で歳出の質疑を終わります。 次に、歳入全般について、質疑を行います。41ページです。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 以上で歳入の質疑を終わります。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第64号 平成17年度阿賀町介護保険特別会計(保険事業勘定)補正予算(第2号)を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第65号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第4、議案第65号 平成17年度阿賀町診療所特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 49ページをお願いいたします。 議案第65号 平成17年度阿賀町診療所特別会計補正予算(第2号)についてでございます。歳入歳出予算の補正をお願いするものでございます。 歳出補正予算の主なものは、人事院勧告に基づく給与改定等に伴う人件費、臨時職員の人件費等、医療費の経費を計上させていただきました。 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,989万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,705万8,000円としてお願いをするものでございます。 詳しいことにつきましては、担当課長が説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 江花福祉保健課長。 ◎福祉保健課長(江花至君) それでは、ただいま議案第65号 平成17年度阿賀町診療所特別会計補正予算(第2号)につきまして、説明申し上げたいと思います。 まず、鹿瀬診療所でございますけれども、ご存じのとおり16年7月から休診しておりまして、17年4月4日から再開したということで当初予算に計上してまいりましたけれども、当初見込んだ金額よりも患者数が少なかったというようなこともございまして、それらを踏まえまして今回精査した上でもって減額補正とさせていただきました。 それでは、歳出の58ページより説明申し上げたいと思います。 職員給与費につきましては、人事院勧告に基づきます給与改定による引き下げの額でございます。 一般経費といたしまして、7節賃金でございますが、300万円の減でございます。これにつきましては、当初鹿瀬診療所の方は看護師1名が不足の状態でございました。2名体制で進めてまいりましたけれども、1名不足ということでございましたので、看護師の給料そのもの自体は2名を計上していたんですが、採用等がまだ不明確であったというようなこともございまして、その場合にどうするかという話になりまして、臨時の看護師等でもって対応するというようなことで300万円を給与と合わせてダブル計上してございました。今回4月1日に新しく職員が採用されたということで、これにつきまして精査の上、不用額を300万減額させていただいたということでございます。 続きまして、報酬費の嘱託医師の謝金でございます。382万円の減額でございますけれども、これにつきましても当初新潟大学からの派遣医師ということで6万6,000円掛ける50回分ということで330万円ほど計上させていただいております。 それから、さらに先生が休んだ場合に臨時の代替医師をお願いするということで、これも20日分計上しておりましたけれども、132万円、これらにつきまして精査させていただきまして、最終的に382万円の減額ということでございます。 続きまして、2款医業費の方でございます。医業費につきまして、需用費でもって3,000万円の減額でございます。医薬材料費として減額させていただきました。医薬材料費につきましては、当初4,500万円ほど見込んでございました。今ほど申し上げましたとおり、患者数の減ということで落ちてまいりましたので、医薬材料費の不用見込み額を今回減額させていただいたということでございます。 13委託料でございますけれども、臨床検査業務委託料200万円の減でございます。これにつきましては、血液検査ほかでもって月15万円ほどの委託業務を組んでいたわけでございますけれども、これが不要になったということでございます。これは、やはり血液検査等やらなくてもよろしいというような医師の方針等に基づきまして、これらの実績がぐっと少なくなったというようなこともございまして減額させていただいております。 続きまして、13委託料の三川診療所医療業務委託料でもって925万2,000円の増でございますけれども、これにつきましては患者数の増ということで委託料も増額させていただいております。 続きまして、57ページの歳入でございます。 1款1項1目社会保険支払基金収入でございますけれども、4,712万1,000円の減額でございます。これにつきましても患者数の減ということで、精査の上、減額させていただいております。同じく一部負担収入につきましても、同様の内容でございます。 繰入金につきましては、2,331万6,000円ということで、一般会計からの繰入金でございます。これは1款の診療収入等が減ってきたということでございまして、それに伴います不足額を一般会計からの繰入金ということで賄ってございますので、よろしくお願いしたいと思います。 なお、最初に診療収入の方の関係でございますけれども、これらにつきましては当初15年度の実績でいきますと月約1,000人ほどの診療でございましたけれども、私ども当初予算で計上する段階では、平成17年度につきましてはその約5割ということで500人ほどの見込みでおりましたけれども、実績としては大体一月300人ほどでおさまっているということでございまして、その分診療収入、支払基金収入等も減ってきているという実態でございますので、よろしくご審議の上、可決くださいますようお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、議案第65号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 まず、歳出全般について行います。58から59ページまでです。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 以上で歳出の質疑を終わります。 次に、歳入全般について、質疑を行います。57ページです。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 以上で歳入の質疑を終わります。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第65号 平成17年度阿賀町診療所特別会計補正予算(第2号)を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第66号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第5、議案第66号 平成17年度阿賀町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 63ページをお願いいたします。 議案第66号 平成17年度阿賀町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)についてでございます。歳入歳出予算の補正をお願いするものでございます。 歳出補正予算の主なものは、人事院勧告に基づく給与改定等に伴う人件費、給水車の購入費、各地区の簡易水道施設管理事業の実施に伴う所要の経費を計上させていただきました。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,488万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14億5,157万1,000円としてお願いするものでございます。 詳しいことにつきましては、担当課長が説明いたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。 ◎企業課長(中村敏雄君) それでは、私の方から内容について、ご説明申し上げます。 最初に、歳出の72ページの方をお開きいただきたいと思います。 1款総務費、1項総務管理費、1目の一般管理費でございますが、職員給与費につきましては人事院勧告による引き下げのものでございます。 その下の一般管理費1,103万8,000円でございますが、18節の備品購入費に給水車購入費としまして1,079万4,000円をお願いするものでございますが、内容につきましては、最近とみに漏水事故、または機器の老朽化による事故等が頻繁に起こりまして、住民の給水区域の皆さんへ多大なるご迷惑をおかけしているということから、小さいポリタンク用の給水タンクはございますが、正式な給水車は持ってございませんので、この際財政の方と協議させていただきまして、交付金でもってこの給水車を購入しようという内容でございます。想定しております給水車本体につきましては、4トン車に載る3.7キロリッターのステンレス製のものでございます。3人乗車できる180馬力の4トン車ということでございます。 それから、12節、27節につきましては、その購入による役務費、公課費でございます。 続きまして、73ページの方でございますが、津川地区簡易水道施設維持管理費11万2,000円でございますが、これにつきましては昨年度実施しました八ッ田・福取地区の改良に伴いまして電気使用料、要するに膜等を入れたために膜の電気料が若干上がったと。それから、福取地区において漏水事故が発生し、そのために電気料の増加が見込まれるということから11万2,000円をお願いするものでございます。 鹿瀬地区の簡易水道施設維持管理費でございますが、11節需用費の施設修繕料、これにつきましては深戸簡易水道の濁度計の修繕、及び夏渡戸簡易水道の取水ポンプの修繕費でございます。いずれも修繕しております。もう既に終わってございます。合わせまして54万8,000円でございます。 それから、12節から18節までにつきましては、事業費確定による更正減でございます。 それから、一番最後の上川地区簡易水道施設維持管理費でございますが、384万3,000円につきましては、内容を申し上げますと、このうちの262万5,000円につきましては南部簡易水道栃堀地内の浄水場に落雷事故がございました。そのための動力盤等の修繕費でございます。これ全額保険対応となってございます。 そのほかに、たびたび断水しておったわけですが、そのために故障による給水作業とかタンクを積むユニック車の借上料67万2,000円と、そのほかに七名地区の黒倉地内、県道七名小学校入り口地内の漏水事故で所要の経費を計上させていただきました。54万6,000円でございます。 それでは、歳入の方でございますが、71ページでございます。 4款県支出金の2目総務費補助金、これにつきましては市町村合併特別交付金を1,079万4,000円お願いする内容でございます。 5款繰入金、一般会計繰入金ですが、これにつきましては134万2,000円となってございます。 諸収入でございますが、雑入としまして、先ほど落雷事故による262万5,000円と、その前に8月ころに中央簡易水道にも同じような落雷事故がございましたので、12万6,000円を加算しまして275万1,000円を見込ませていただきました。 以上、簡単な説明でございましたが、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、議案第66号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 まず、歳出全般について行います。72ページから73ページまでです。 発言をどうぞ。 17番、伊藤武一君。 ◆17番(伊藤武一君) 上川の方なんですけれども、最近非常に漏水というのが聞かれて給水不能というのがちょくちょくあるんですけれども、この上川地内の配管というんですか、それらの付せている耐久性というんですか、それらについてどうなっているかちょっとわかったら教えていただきたいんですけれども。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。 ◎企業課長(中村敏雄君) 特に、最近事故ありますのが南部簡易水道でございます。かなり広い面積でございますので、布設年度までは私把握してございませんが、ある程度全域見させてもらったんですが、パイプそのものはたしかエンビ管、それで若干石綿管があるようには聞いていますが、ほとんど石綿管の布設がえは終わっているというような状況でございまして、ただその南部簡易水道の場合は、これは温泉の入り口の原地区に1カ所配水地ございますが、そこから県道、もしくは全部通りまして小山の方、三階原の方の高台までかなり下って上っているような地理的な要件もございますし、1個の配水地ですべてを賄っていると、温泉水源の方も、栃堀、広瀬の方も。そういうことから、1回断水しますとかなり復旧まで時間がかかるというような経緯もございまして、そういうふうな経費が出ておるわけですが、ただ今、議員おっしゃられたように、パイプの埋設年度をちょっと把握していませんので、その辺の耐用年数まではここで答弁するのはちょっと控えさせていただきたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 17番、伊藤武一君。 ◆17番(伊藤武一君) そういう説明ですけれども、総合的に把握していないということなんですけれども、やはり総合的にそういうものを把握した中で事故というか漏水の起きる箇所というのは大概決まっているようでありますので、そういうものをやはり把握する必要があるんじゃないかなと思うので、これからの対応に注意してもらいたいと、かように思いますが。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。 ◎企業課長(中村敏雄君) それで、今年度その南部簡易水道地区につきましては、水源地から配水地、配水管まで含めましてすべて順次改良していこうということで、県の変更認可を申請してございます。したがいまして、当初計画しておったこの先2カ年で全部終わるかどうかはちょっと疑問ですが、徐々に給水区域の皆さんにご迷惑かけないような方法、例えば温泉水源の方に小さいながらも配水地を設けるとか、三階原地区にも配水地を設けて極力断水時間を短くするような方策で今検討中でございます。 以上です。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 以上で歳出の質疑を終わります。 次に、歳入全般について質疑を行います。71ページです。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 以上で歳入の質疑を終わります。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第66号 平成17年度阿賀町簡易水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第67号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第6、議案第67号 平成17年度阿賀町下水道事業特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 77ページをお願いいたします。 議案第67号 平成17年度阿賀町下水道事業特別会計補正予算(第3号)についてでございますが、歳入歳出予算の補正、地方債の補正をお願いするものでございます。 歳出補正予算の主なものは、人事院勧告に基づく給与改定等に伴う人件費、公共下水道等の維持管理、公共下水道等の整備事業の実施に伴う所要の経費を計上させていただきました。 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,705万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22億6,575万3,000円とし、あわせて地方債の変更をお願いするものでございます。 詳しいことにつきましては、担当課長が説明いたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。 ◎企業課長(中村敏雄君) それでは、私の方から内容についてご説明申し上げます。 まず最初に、歳出の方の87ページをお開きいただきたいと思います。 1款総務費、職員給与費でございますが、これは先ほど来お話ありますように、人事院勧告によるものでございます。 一般管理費の19節負担金補助及び交付金マイナス……(テープ反転)……や豊実で10基を当初計画しておったものが、諸般の事情から1基しか設置できなかったということから、9基分の助成金の90万円を減額させていただきました。 それでは、その下の2款維持管理費でございます。1目公共下水道維持管理費の津川地区公共下水道維持管理費でございますが、これにつきましては野村地区、角島地区の一部が10月及び11月に供用開始したことから、マンホールポンプ施設が5カ所増設されました。この施設の電気使用料及び電話料に不足が生じますので、68万円を補正しました。そのための管理用品といいますか、オイル、薬品等にも不足が生じますので、82万円を補正させていただいたという内容で、87ページから88ページの工事請負費まで、その財源を15節の工事請負費150万円でもって対応させていただいたという内容でございます。 2目の特定環境保全公共下水道の維持管理費でございます。最初に、上川地区特定環境保全公共下水道維持管理費68万円でございますが、県道室谷津川線の既設マンホール、このマンホールにつきまして1カ所でございますが、道路管理者より冬期間の除雪に支障があるということで切り下げを指示されました。そのために施設の修繕料18万円をお願いするものでございます。 また、宅内配管工事を本年度予定した5戸分は既に施工済みであります。今後新たに2戸を新築される予定がありますので、50万円を計上させていただきました。 3目農業集落排水施設の維持管理費でございますが、上川地区の農業集落排水施設の維持管理費でございます。これにつきましては、先ほどの特環と同じようにこれもマンホールの1カ所、施設の修繕料等で切り下げ、道路管理者からの指示によるものでございますし、工事請負費、宅内配管工事につきましては、当初予定しておった5件分を3戸実施し、2戸分についてはこの降雪で予定がないということから、100万円減額をさせていただいたものでございます。 個別排水処理施設の維持管理費でございますが、これは先ほどご説明申し上げました9戸分の使用料が減額のために一般財源の方に振りかえたという内容でございます。 89ページでございますが、建設改良費の1目公共下水道整備費、津川地区公共下水道整備事業でございますが、事業実施に必要な需用費、これの不足10万円と、角島地区の管渠工事施工に伴いましてNTTの電線が支障となるということから、その移設補償費の予算としまして10万5,000円を補正させていただきました。 また、事業実施精査の結果、委託料及び水道管の移転補償料、合わせて320万円、これは補助対象分でございますが、それの執行残額が生じますので、事業の進捗を図るため工事費へ組み替えることにさせていただきました。 また、県道室谷津川線の工事完了に伴いまして、橋に添架させていただいた負担金ということで6万7,000円を確定しましたので、当初予定しておった40万円から差し引いた33万3,000円を減額補正させていただきました。 それから、2目の特定環境保全公共下水道の整備費でございますが、平成11年度に供用開始済みでございます管渠19.4メートル分ですが、及びマンホールポンプも布設が2基ございます。県で施工する奥阿賀周遊ルート築堤整備工事の支障となることから、移転工事の施工を予定しておりましたが、築堤の法線変更によりまして構造に変更が生じ、この設計変更に不測の日数を要し、県の工事が平成18年度に繰り越されるということから当該工事が本年度の施工ができないということで、この委託料及び工事請負費を全額翌年度に回すということで、今回全額減額補正させていただきました。なお、この全額減額したものにつきましては、また平成18年度に計上させていただきたいと思います。 それから、90ページでございますが、3目農業集落排水施設の整備費でございます。これにつきましては八ッ田地区農業集落排水施設整備事業でございますが、事業実施精査によりまして確定したもので減額をさせていただきました。 新谷古岐地区農業集落排水施設整備事業でございますが、臨時職員賃金及び電信料の不足分20万4,000円と、処理場建設工事が完了したために簡易水道を使用するための水道加入金4万7,000円を合わせて25万1,000円を補正させていただきました。この必要な予算措置としましては需用費から組み替えさせていただいております。 なお、賃金でございますが、当初4,800円、9時から4時までという雇用条件のもとで臨時の職員をお願いしておったわけですが、それが合併によりまして当初4,800円だったものが5,100円に変わったということから、その差額金の13万4,000円をこのたび補正させていただいたという内容でございますし、なおこれにつきましては、そのうちの10万円を補助対象として見込ませてもらっております。 五十島地区農業集落排水施設機能強化対策事業でございますが、これにつきましても賃金につきましては、前段申し述べました新谷古岐地区のものと同様でございます。その内容として、需用費から組み替えをさせていただいたという内容でございます。 それから、5目の個別排水処理施設整備費でございますが、当初日出谷豊実地区で10基を設置予定しておりましたものが1基しかできなかったということで、9基分の1,300万円の工事費を減額させていただいたという内容でございます。 それでは、歳入の方でございますが、85ページでございます。 分担金及び負担金、1目の下水道事業受益者分担金で90万円と、先ほど申しましたように特環でもって60万円の負担金を受けると、それから個別排水で90万円を減額させていただくという内容でございます。 使用料及び手数料でございますが、6万7,000円、これにつきましても個別排水の方でその分落とさせてもらったと、工事をしないがために落ちた使用料でございます。 県支出金、農業水産業費補助金50万5,000円という内容でございます。 繰入金につきましては、一般会計繰入金349万1,000円を減額させていただくという内容でございます。 86ページをお願いします。 諸収入でございますが、雑入928万7,000円を減額させてもらうものでございますが、マンホールポンプ移設補償料、これは先ほど県の補償工事で対応するものが18年度に繰り越したという内容でございますし、五十島処理場電気使用料工事業者負担金ということで、現実にそこに工事に携わっている業者がそれだけ使うということで、10万円を見込ませていただいております。 町債、1目下水道事業債でございますが、それぞれ農業集落排水施設整備事業で40万円、個別排水処理施設整備事業で1,240万円、事業の確定によるものでございます。 よろしくご精査の上、決定をお願いしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、議案第67号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 まず、歳出全般について行います。87ページから91ページまでです。 発言をどうぞ。 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) 職員の給与に関連しましてお尋ねしますが、先々日ですか、退職される方から勧奨から定年でやめられる方から21名おられるというような人数の発表がありますが、先ほど来も我々の同僚議員が臨時職員を雇っている、その辺を減らして何とか雇用の調整を図って、新規の採用…… ○議長(広瀬茂雄君) マイク。 ◆6番(宮川弘懿君) 新規の採用を控えるようなといういろいろな意見が出ているんですけれども、これは何を言っているかといいますと、要するに今職員はかなり大勢いると、そこでできるだけ対応ということでやっているわけで、その中でもなお勧奨もこれだけいるということなんですが、それに合わせてちょっと質問いたします。 臨時職員がことし4月1日現在何名おられて、それからきのう私説明しましたけれども、嘱託ということで委託という形で雇っている形はあるわけですから、これひっくるめて、それで、それが今年度中に適正化計画もやるということなんですけれども、どの程度まで臨時職員を減らしていけるかということを、今現在わかりましたら出してほしいし、また期日決まった段階で報告していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 12月19日現在で146人の臨時の方がおられます。4月1日現在では138ということでございますが、その後各課の方でそれぞれ臨時職員で対応しなければならないという部分がございますので、8人ほどふえまして146人でございます。なお、そこにプラスいたしまして、今除雪関係がございますので、もう8人がふえるというようなことで、トータルでは154人ということになってございます。人数的にはそういう人数でございますし、また委託につきましては今ちょっと調べなければ即答できませんので、時間をいただきたいというふうに思ってございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) 現在のところではふえているということでございますけれども、勧奨を進めながら臨時職員がふえたのでは意味がないわけでございまして、これを今職員の適正化計画を組んでいるということでございますが、この目標値か何か出ていましたら教えてほしいということと、それから今後努力して減らしていくという姿勢も聞いておりますので、その辺のきちっとした正確な数字が出たところで新たに報告をしていただくと、この2点をひとつよろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 宮川議員さんのご質問でございますが、当然職員の適正化計画というような部分で職員を減らしていくというような計画でございますし、あわせて臨時職員がふえたのであればならないわけでございますので、当然臨時職員も減らすようなことで計画をつくっているところでございます。それができ上がりましたら、また議会の方に資料として提出したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 以上で歳出の質疑を終わります。 次に、歳入全般について、質疑を行います。85ページから86ページまでです。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 以上で歳入の質疑を終わります。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第67号 平成17年度阿賀町下水道事業特別会計補正予算(第3号)を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第68号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第7、議案第68号 平成17年度阿賀町営スキー場事業特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 95ページをお願いいたします。 議案第68号 平成17年度阿賀町営スキー場事業特別会計補正予算(第1号)についてでございますが、歳入歳出予算の補正をお願いするものでございます。 歳出補正予算の主なものは、人事院勧告に基づく給与改定等に伴う人件費の補正をお願いするものであります。 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億3,683万1,000円としてお願いするものでございます。 ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、議案第68号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 質疑は歳入歳出全般について行います。103ページから104ページまでです。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第68号 平成17年度阿賀町営スキー場事業特別会計補正予算(第1号)を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第69号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第8、議案第69号 平成17年度阿賀町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 109ページをお願いいたします。 議案第69号 平成17年度阿賀町水道事業会計補正予算(第2号)についてでございますが、収益的収入及び支出の補正、資本的収入及び支出の補正、議会の議決を経なければ利用できない経費の補正をお願いするものでございます。 歳出補正予算の主なものは、人事院勧告に基づく給与改定等に伴う人件費、県道工事に伴う工事の実施に伴う所要の経費を計上させていただきました。 収益的収入及び支出は、収益的収入の総額は変わりなく、収益的支出に18万円を追加し1億2,424万8,000円とし、資本的収入及び支出は資本的収入の総額は変わりなく、資本的支出に10万7,000円を追加し6億9,873万5,000円とし、あわせて議会の議決を経なければ流用できない経費の補正をお願いするものでございます。 詳しいことにつきましては、担当課長が説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。 ◎企業課長(中村敏雄君) それでは、私の方から水道事業の12月補正についてご説明申し上げます。 最初に、収益的収入及び支出と資本的収入及び支出ということで、歳入は110ページをお願いしたいと思いますが、この上段の方に文言で書いてあります資本的支出に対して不足する額をすべて当年度分の損益勘定留保資金で賄うと、改めるということでふやしてございますので、すべて歳入はこの留保資金で賄っているという内容でございますので、114ページをお開きいただきたいと思います。 114ページの収益的収入及び支出、支出の欄でございます。したがいまして、歳入はございません。 1款水道事業費、1項の営業費用でございます。2目配水及び給水費、職員時間外勤務手当20万円でございますが、城山浄水場の新築工事に伴いまして新しい施設をつくるということで、今の浄水場の本管を移設しなければならないということから、それらの切り回し作業ということで職員が夜間出ていると。それから、新しく天満ポンプ場を今増築してございますが、それの切り回し工事とか、事故等による夜間作業、それからこのたび県の流雪工事も行っておりますが、その際の夜間断水等もございまして、20万円分の職員の時間外勤務手当をお願いするものでございます。 給料、法定福利費につきましては、人事院勧告によるパーセンテージの引き下げでございます。 2項営業外費用でございますが、消費税の5,000円、これにつきましては企業会計としまして中間申告のために支払い予定日12月末となっておりますので、計算しますと当初の177万1,000円よりも5,000円の不足が生じたということから5,000円の追加をお願いする内容でございます。 資本的収入及び支出の方でございますが、これは県道室谷津川線の野村地内の橋梁添架の工事がこのたび確定したということから、その工事の負担金でございますが、先ほど下水道の方にも出てきましたが、当初下水道の方では40万円計上しておいて6万7,000円で確定したから33万3,000円を減額させてもらいましたが、このたびの水道の方につきましては10万7,000円と、関係が大きいことから水の量もふえると、単位重量がふえることから若干下水よりもちょっと高いという内容でございます。 以上、雑駁な説明でございましたが、よろしくご精査の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、議案第69号について提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 収入・支出全般について行います。114ページです。 発言をどうぞ。ありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 以上で収支・支出の質疑を終わります。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第69号 平成17年度阿賀町水道事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第70号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第9、議案第70号 阿賀町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 議案書の7ページをお願いいたします。 議案第70号 阿賀町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定についてでございます。 指定管理者制度は、平成15年9月2日施行の改正地方自治法により、従来の管理委託制度にかわり指定管理者制度が導入され、民間事業者を含むすべての団体が公の施設の管理主体となることが可能となりました。この法律改正に伴い、現在行っている管理委託制度は、平成18年9月2日以後行えないこととなりました。 この指定管理者制度については、地方自治法で「指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準、業務の範囲等必要な事項は条例で定める」こととされております。このため、本町における公の施設について、指定管理者制度のもとで管理を代行させる場合には条例でこれを規定することが必要でありますことから、施設全般について共通することになる指定管理者の指定の手続に関しての条例の制定をお願いするものでございます。 詳しいことにつきましては、担当課長から説明をいたさせますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 議案第70号 阿賀町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の制定については、今ほど長が提案の理由を述べたところでございますので、私の方から補足説明をさせていただきます。 初めに、皆様方にお配りいたしました阿賀町議会定例会説明資料の方を若干説明させていただきますので、8ページをお開き願いたいと思います。 阿賀町公の施設の指定管理者制度に係る導入の指針というのでございます。これを若干読ませていただきますと、これまで阿賀町が設置した公の施設については、直営の施設を除きその管理委託については、施設の公共性、適正な管理の確保等の理由により、公共団体、公共的団体、町の出資法人に委託先が限定されていました。 しかし、平成15年9月2日施行の改正地方自治法により、従来の「管理委託制度」にかわり「指定管理者制度」が導入され、民間事業者を含むすべての団体がこの公の施設の管理主体となることが可能となりました。 また、この法律改正に伴い、現在行っている管理委託制度は、平成18年9月2日以後行わないことになります。このため、阿賀町においては、現在管理運営を委託しているすべての公の施設について、平成17年度中に指定管理者制度を導入するか直営による管理を行うかを決定し、あわせて現在直営による管理を行っている公の施設について指定管理者制度への移行の適否を検討することとしています。 これにより、指定管理者制度による管理を行うことに決定した施設、及び行うことが適当とした施設については条例改正を行い、移行期限までに指定管理者による管理に移行することとします。 なお、指定管理者制度への移行に当たっての基本的な考え方は次のとおりとすると。 1点目でございますが、現在管理委託している施設に当たっては、指定管理者制度に移行しても管理委託時と何ら変更のないものは、原則として当該受託者を指定管理者として選定し、指定管理者に指定することで議会の議決を得ることとしてございます。 なお、指定期間はそれぞれの施設の性格等を勘案し、適切・妥当な期間を設定することとしてございます。 2点目でございますが、現在直営の施設で指定管理制度による管理を行うことが適当とされた施設、及び今後新規に設置する施設については、本制度の目的、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに経費の節減等を図ることを十分に認識し、当該施設の設置目的を最も効果的・安定的に達成できるものを議会の議決を得て指定管理者として指定するものとします。 なお、選定、公募に当たっては、次の事項について配慮するものとすると。 ①といたしましては、当該施設の性格や設置目的等に照らし、管理を代行する者を特定することでより事業効果が期待できると思われるものにつきましては、指定管理者に該当すると認められる者を公募せずに選定することが望ましいと。これにつきましては、後で条例の第5条に載っているわけでございますが、それは条例のところでお話を申し上げたいと思います。 施設管理とそれに密接に関連する施策・事業をあわせて代行させることが望ましい施設については、管理を代行する者の資格等に特別の条件を付し、公募の上選定することが望ましいと。 3点目でございますが、民間事業者が既に事業展開している分野で、民間のノウハウの導入により住民ニーズの効率的・効果的な実現が期待できる施設については、その円滑な管理運営を行うことができる事業者等を広く公募の上選定することが望ましいという部分が、今読み上げた部分が指定管理者制度に係る導入の指針でございます。 なお、9ページでございますが、これにつきましては、公の施設の指定管理者制度については地方自治法の抜粋となっているわけでございますので、これにつきましてはこの記載のとおりでございます。 それから、10ページの方でございますが、指定管理者制度導入に向けた流れというのがございます。これにつきましては、今既に公の施設の現状把握を各課とそれぞれやっているわけでございますが、施設につきましては332の施設がございます。それと、条例上の部分がございますが、その中で委託をしている施設があるわけでございますが、これが88施設ございます。その条例が30というようなことになるわけでございますが、その条例に複数の施設を記載しているものでございますので、88施設あるわけでございますが、条例が30あるというような今状況でございます。 なお、それぞれの所管の課で持っている施設につきましては、一応担当、総務課で行っているわけでございますが、それぞれの所管課の方と直営にするのか委託するのかということでの今作業を進めているところでございます。公施設の現状につきましては、今、数を申したとおりでございます。 それから、管理運営チェックというのがございますが、今ほど申し上げましたが、直営するか委託するかということで今そのチェック作業をしているところでございます。 それで、今回お願いしている部分でございますが、指定管理者制度の条例の制定でございますが、ここには改正という部分が入ってございますが、今回は改正の部分をちょっと抹消していただきまして、また後段の方で説明申し上げますが、施設設置条例の制定上の議案の上程を今しているわけでございますので、これが議決をいただければ、議会の議決というのは下の欄に流れるわけでございます。 それから、議会の議決と公募の間に、今申し上げました88施設の条例30があるわけでございますので、これから条例の一部改正をお願いしなければならないというような流れになってございます。当然そこで条例の一部改正の条例改正をいたしまして、議会議決をいただいて、それから公募をするというようなことの流れになってございます。 それから、公募いたしまして、選定委員会での選定をいたしまして、今度は指定の議案を上程いたしまして、議会の議決を得て、以下指定管理者との協定、それから指定管理者による管理運営というようなこの流れになってございますので、今後お願いいたしますのは、3月までの間にできましたら臨時議会等で条例の一部改正をお願いしたいというようなことでございます。できましたら3月の中で指定管理者を設けました指定の議案を上程いたしまして、3月の定例会で可決していただければ、4月1日から指定管理者との協定を結んで指定管理者の管理運営というような流れになろうかと思いますので、流れ的には今申したとおりでございますので、よろしくお願いを申し上げます。 11ページでございますが、これにつきましては指定管理者に関する事項ということで、地方自治法のそれぞれの項の部分を抜粋したものでございます。 ①といたしましては、指定管理者の対象者ということで、株式会社、有限会社などの営利企業、それから財団法人、社会福祉法人などの公益法人、特定非営利活動法人--NPO法人を含むものでございますが、及び法人格を持たない任意団体というのが対象者になるわけでございます。 ②といたしまして、指定の期間といたしましては、2年から10年程度、選考事例を見ますと、ほかのところを見ますと2年から10年の間でやっているというようなことでございます。 ③につきましては、事業報告の提出でございますし、④は利用料金の制定の部分でございますが、ここにつきましてもここに記載のとおりでございますし、⑤につきましては適正な管理を確保するための措置ということで、ここに記載のとおりでございます。 なお、12ページにつきましては、それぞれ指定管理者の手続に関する施行規則ということで案を設けてございます。1条からそれぞれ12条まであるわけでございますが、これらの規則をつくった中で指定管理者への移行に向けていくという部分でございます。 第1条でございますが、ここに書いてあります目的等でございますし、2条につきましては公募の方法、3条につきましては申請資格と、4条は申請書の書類等でございます。 右側の方へ行きまして第5条、それから第6条については指定の通知と、第7条につきましては選定委員会を設置するというようなことでございますし、8条につきましてはそれぞれの組織というようなことで、ここにそれぞれの課長等の名前挙げているわけでございますが、それぞれ施設を持っている所管課長等に委員になっていただきたいということで掲げてございます。 それから、第9条につきましては選定委員会の会議と、10条が関係職員の出席等と、11条につきましては選定委員会の庶務というような部分でございます。12条が委任でございます。これはあくまでもこのような規則の案でございます。 それから、13ページから14ページ、15ページにつきましては、それぞれの書式をつくったところでございますので、これについてはちょっとごらんになっていただければというふうに思っているところでございます。 それでは、議案集の方に戻っていただきまして、7ページの方、お願い申し上げたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 総務課長、発言を中止します。 ただいま、録音テープの交換をしますので……(テープ交換)…… △休憩 午後2時25分 △再開 午後2時53分 ○議長(広瀬茂雄君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 総務課長、続けて説明をお願いします。 ◎総務課長(神田正志君) それでは、議案書の7ページでございますが、阿賀町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例でございます。 この条例につきましては、ほぼ一般的といいますか、そういった部分で各市町村で行っている標準的な条例でございます。本条例では、指定管理者制度による施設管理を行う公の施設全般において共通することとなる指定の手続に関する事項について、必要な事項を定めているものでございます。なお、この制度導入対象施設に係る個別の条例改正につきましては、今後順次改正を行う予定でおりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。なお、数につきましては、約30ほどの条例があるというようなことでございます。 第1条につきましては、今ほど申し上げました地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、阿賀町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものでございます。 第2条でございますが、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、公募により行うことを規定しているものでございます。1から8まであるわけでございますが、そのような記載のとおりでございます。 第3条でございますが、公募に対する申請とその必要書類を規定したものでございます。はぐっていただきまして、8ページの方になるわけでございますが、5つほどあるわけでございます。 第4条関係でございますが、申請のあった指定管理者の候補者選定方法と選定基準を定めたものでございます。これにつきましても1項から5項までというような部分でございます。 特に第5条関係でございますが、選定の特例条項でありまして、原則公募による指定管理者の候補者を選定することとしておりますが、第1号から第4号に掲げる事項に該当するときは公募によらないで候補者の選定をすることができるとした条項でございます。 第6条でございますが、指定管理者の選定を行ったときはその結果を申請者等に通知することとしたものであります。 7条関係でございますが、選定した指定管理者の候補者について、議会の同意を得たときに指定管理者として指定するものとし、あわせて告示をすることを規定したものでございます。 はぐっていただきまして、9ページになりますが、第8条関係でございます。公の施設の管理を行うに当たり、指定管理者は町と協定を締結しなければならないことと、その協定事項を定めたものでございます。2項につきましては、1号から8号まであるわけでございます。 第9条でございますが、公の施設を管理する指定管理者は、毎年5月末までに事業報告書を作成し町に提出しなければならない義務を有することを規定したものでございます。これにつきましても、1号から5号まであるわけでございます。 第10条でございますが、町長等は施設の適正な管理が行われるように、指定管理者に対し管理状況等について報告等求めることができることとしたものでございます。 第11条でございますが、指定管理者の指定の取り消しや管理業務の全般または一部停止を規定したものであります。 はぐっていただきまして、10ページの方になるわけでございますけれども、第12条でございます。期間満了等の際は指定管理者に原状回復の義務を規定したものでございます。 第13条ですが、指定管理者の故意または過失による施設の損害に対し、損害賠償義務を規定したものでございます。 第14条でございますが、指定管理者に個人情報保護措置と個人情報の守秘義務を規定したものであります。 第15条でございますが、この条例に規定したもののほか、規則に委任することとしたものであります。 甚だ簡単な説明でございましたが、あくまでもこの今回お願いする部分については標準的な条例でございますし、先ほど申しましたが、今各課の方で施設332あるわけでございますが、その中で今現在委任している施設が88ございます。その中の合わせての条例が30ほどあるわけでございますが、今これらを直営にするのか委託するのか、今所管課の方と詰めているところでございますし、今後臨時議会等開かれるようであればその条例の一部改正をお願いして、3月に先ほどのお話し申し上げました手続をとらせていただいて、できましたら4月からしたいなというふうには考えているわけでございますが、そこまで私どもも急いで直営するのか委託するのかという部分を詰めた中で、これからまた早目に決めさせていただいて、一部条例の改正をお願いしたいというような内容でございますし、またご精査の上、ご決定賜りますようお願い申し上げたいと思います。 甚だ雑駁な説明でありましたが、よろしくお願い申し上げたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、議案第70号について、提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 20番、五十嵐隆朗君。 ◆20番(五十嵐隆朗君) 20番です。 非常にこれ難しい問題なんですよね、本当は。私は6月の一般質問に出させていただいたんですけれども、もう少し早目にやればかなりきちっとしたものができてくるんじゃないかなとは思ったんですけれども、本来は、ほかは大体9月ごろから決まったところもあります。ということは、これは指定管理の指定でありますので、行政処分というんですか、契約ではないわけですよね。ですから、入札とか一切そういう関係なくして指名でできるというような形をとるわけですので、相当中をきちっとしていないと後で問題がたくさん出てくると思うんですけれども、ちょっと私聞きたいことが3点ほどあるんですけれども、一番厄介なのは既存の施設に今入っている方ですね。これをそのまま認めていくかということです。 それからもう一つは、あとこの指定管理者に監査はどういうふうな、町の監査が入れるのかどうかということとか、いろいろ問題がたくさんあるわけですよ。 それから、管理者がまた第三者に委託できるのかどうかとか、相当詰めなければならない問題がたくさんあると思うんですけれども、今私お話しした部分だけでもわかればお聞かせください。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 五十嵐議員の質問でございますが、1点目につきましては既存施設に入っている団体等あるわけでございますが、今現在考えられるのは今それぞれ温泉施設であります公社、セクターの部分がございますし、また福祉関係であればデイサービスの部分が社協で今やっている部分がございます。基本的にはこういった部分につきましては、今それぞれ入っている団体に指定管理者としてお願いしたいというふうに考えているところでございます。 あと、当然この条例通りますと、指定管理者になりますとあくまでもそれぞれの受ける側からいろんな事業計画なり、またそういった部分での人的な部分とか、もう少し細かい部分の当然申請書が出てくるわけでございますので、その中身を見た中でここについて従来どおりいいのかどうかという部分が当然出てまいりますので、それは申請書が上がった段階でもう少し内容を精査した中で確認をとって、その団体でよければあくまでも今度議会議決というようなことになりますので、そうした中でまた議員の皆様からいろいろご意見を聞いた中での管理者制度というふうになるというふうに理解してございます。 それから、2点目の監査が入れるかどうかというような部分は、私もちょっと今そこまでの部分確認していないわけでございますが、これにつきましては今五十嵐議員さんが申し上げた部分で確認をとっておきたいというふうに思っているところでございます。 それから、3点目でございますが、今管理者が第三者に委託できるかというような部分でございますが、あくまでも町が指定管理者制度をとれば、その団体に管理運営をお願いするわけでございますので、その中にまた第三者の委任というのが出てくるのかどうか、そこら辺はいろんなケースがあるかと思いますが、基本的には管理者とすればその団体にすべての管理運営を任せるというようなことになろうかと思いますので、その点につきましても再度確認だけはとっておきたいというふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 20番、五十嵐隆朗君。 ◆20番(五十嵐隆朗君) 例えば、温泉施設でもそのままの形でいくということであれば、よほど運営方針を改めない限りは同じことだということなんですよ、問題は。その辺をしっかり頭の中に入れて考えていかないと、結局何やっているのかというふうに……。 というのは、今いただいた中に議会が2回も議決しなければならない問題なんですよね。私たちがはっきり内容がわからないで、そのまま「はいそうですか」と言うのは非常に危険でもあり、また私たちは町民に対して失礼でもあるわけです。 ですから、もう少し時間と言ってもしようがないんでしょうね、これは通していかないといろんな問題があって。どうしてもやっぱり今回これは通っていかなければならない条例なんでしょうか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 先ほどの質問の中で、本来であればもう少し早い時期というような部分は議員さんのご指摘のとおりでございますし、早い時期でもう少し早目に条例を出して、委員会等でまたもんでいただいてというようなことが当然正論だというふうに私は思ってございますし、あくまでも行政の手続等のおくれが若干あって、今回無理にこの議会で可決をお願いしたいというようなことで議運の方にお話を申し上げた経緯もございます。 そう言われる部分につきましてはもっともでございますし、今ほど言われましたこれからお願いする部分につきましては、管理者制度に委託することができるというような条例の一部改正等はお願いしなければならないわけでございますし、あわせまして、先ほど申し上げましたが、直営にするのか委託で持っていくのかという部分での、当然それらの判断をした中で、これから公募をするなり今まで管理をしている団体等、企業等に再度お願いした場合に従来と変わりないんじゃないかというようなご質問でございますが、当然そうした中でそういった計画書を出してもらうわけでございますので、管理者制度を導入した中では、やはりある程度変わっていただかなければならない部分はありますので、従来よりも若干変わってくるんだろうと、私はそういうふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) 今、総務課長の答弁の中に、今の第三セクター、例えば上川温泉にしますね、そうしますと今の従来のものに管理を委託するということですか。そういうことであると、ちょっとおかしいと思うんですよね。というのはね、管理者として指定したら、その人は責任とらなければならないんですよ、何かあった場合に。今のやっている社長、取締役でいいですよ、責任とれるような状態じゃないですよ。それほど資産もあったり。この管理者制度というこれは、今まで公的なものしか指定できなかったのが民間のノウハウとあるところに委託できるということは、温泉業とか、そういうやっているところに温泉の今の第三セクターの上川温泉を頼めるということであって、問題あったときに責任能力のないところに貸したらそれはまずいですよ。そう思いませんか。ちょっとご答弁をお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 宮川議員さんのご質問でございますが、あくまでも今ほど申し上げましたが、この指定管理者制度につきましては公の施設を民間等に公募した中で指定管理者制度を設けて管理運営をさせるというようなことでございますし、当然一つの例をとってお話をされたわけでございますが、例えばの話、上川温泉の一つの会社あるわけでございますが、今その中で町の施設を管理運営でお願いしているというような状況でございますので、その施設の管理運営でございますので、その責任というのは当然出てくるわけでございますし、従来もそういった管理運営していればそれぞれの責任というのは生じてくるというふうに私は理解してございますので、一つにつきましてはあくまでも公募した中で、極論から申しますと、じゃ民間のほかのどこかの企業に任せた場合に、一つの温泉を組織している会社が町100%の会社である部分もございますが、そうしたときにその従業員等がそこから離れて雇用の場もなくなるという部分も当然考えられますので、町といたしましてはできたら従来管理しているところの会社、企業の方に委託をし、管理運営を任せたいというふうに考えているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) ちょっと私とかみ合わないんだけれどもね、例えば町がある業務委託する場合に、その業務委託された人が何か事故あった場合に、損害賠償の請求、町がされた場合に、その賠償責任ない人に委託してはおかしいですよ。ですから、例えば上川温泉の経営管理を任すのであれば、建物、施設でも同じですけれども、例えば経営管理を委託するとします。経営ノウハウあって、そして従来どこかでそういう商売をしていて、そしてなおかつその大きな赤字を出したとか、あるいは建物を損傷したとか、火事で燃えてもいいですよ、火事で燃えても責任を当然不法行為として損害賠償を請求するということで話しているんだけれどもね、その賠償能力のないところに管理者委託として頼むというのは、これは無責任ですよ。ということは、今の例えば上川温泉の取締役、その人たちにその責任能力ありますか。資産ですよ、要するに。あそこが例えば燃えてなくなったと、管理不注意であの建物が全部燃えてしまったと、そのときに町に損害賠償する、資産能力がない人に頼まれないんじゃないですか。私そう思いますが、いかがでしょうか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 1点目につきましては、その損害賠償の義務というような部分でございますが、議案集の10ページの方にも損害賠償義務ということで第13条の方に載せているわけでございますが、「指定管理者は故意または過失により」というふうに載っているわけでございますが、ここの条文でございますが、「損害を町に賠償しなければならない」と、「ただし、町長等が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる」というような部分が賠償の義務の条項を設けているわけでございますし、それからもう1点につきましては、第3条の中でございます。指定管理者の指定の申請というのがございますが、第3条でございます。 前条の規定というのはあくまでも指定管理者の公募でございますが、公募の規定によりまして指定管理者の指定を受けようとする団体等は、申請書に次に掲げる書類をそろえ、申請期間内に町長等に提出しなければならないと。1点目としては、申請資格を有していることを証する書類と。 8ページの方になりますけれども、管理を行う公施設の事業計画書、管理に係る収支計画書と、当該団体等の経営状況を説明する書類と、5点目はその他町長が必要と認める書類というような部分でございますので、当然今のこの条例でお願いしている部分でございますが、そういった手続関係、それから今ほど言われました、その賠償責任があるかないかというのはあくまでも書類を見た中で当然判断するわけでございますので、そのようにご理解をいただきたいというふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) その指定基準がね、要するに私が言ったそういう基準が満たされるかどうかということです。それと、一番最初に町長が免除することができるとかと言っていましたけれども、例えば何千万も損害を与えていながら町長が免除しますなんてできません。そういう問題ですよ。それで、これがそういう該当者がなければ直接やっぱり町で管理するしかないということなんで、その辺を皆さんがこれからどうするかを、これはどうするどうすると決めるということだと私は思うんです。いかがですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 今の審議は、管理者の指定の手続等に関する条例についての質疑を行っております。締結ではありませんので、その点ひとつよろしくお願いします。 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 今ほどの宮川議員のご質問でございますが、あくまでも今回お願いする部分につきましてはその手続に対する条例でございます。当然いろんな部分での申請があろうかと思いますし、公募した中でなければ、先ほど言いました第5条の中で、8ページのところにございますが、指定管理者の候補者の選定の特例というのを盛ってございます。当然これによりまして、従来やっているところにお願いするとか、この団体にお願いするとかというのはそのときの判断でございますし、最終的にはあくまでも議会の議決を得なければ指定管理者との契約ができないというような条項になってございますので、今ここでのあくまでも標準的な指定管理者での条例でございますので、細部につきましては今さまざまな部分は考えられますけれども、あくまでもそれにつきましては、今後この施設については直営、または委託するというようなことでの各課での判断をさせていただいて、それから委託するのであればもう少し内容等、また申請等が当然出てくるわけでございますので、その辺の細かい部分についてはあくまでもこれからの議会の場で、また議員の皆様からいろいろご意見を聞いた中で管理者を指定するというような運びになってございますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) じゃ、質問させていただきます。 これ手続に関する条例とは言いますけれども、これが基本になってすべて自治法の中から当然出てきた問題であって、これをつくらないと云々という話になるんだろうとは思いますけれども、今ここに書いてあるようなことが本当にこのまま自治法が認めているのかどうかという部分でお聞きしたいんですけれども、町直営の部分ということ、要するに公の施設の設置の目的を効果的に達成するということでこの自治法があって、この条例ができているわけですよね。皆さんの今所管している施設の中で、逆に民間がやらなければならない、どうしても民間でなければならないという施設はあるんですか。 今の第三セクターの問題、くしくも出されましたけれども、同じことだと思うんですよ。第三セクターは皆さんが出資者ですよ。ということは、今度はこの中に出てくる3条の4項、当該団体等の経営状況を説明する書類、この中で経営状況がよくなかったら指定できないということですよね。だから、そういうことがきちんと皆さん管理されているのかというのが、ちょっとそれが不安なんですよ。 だから、幾つも団体あるのはいいんです。それで、これにかけようとしている団体がどの程度なのかわかってからこれを出していいんじゃないですか。今、全然やみくもに何もない状態の中でこの条例出されても、いや思惑違いだったよというのがあったら困るんですよ、私たち。これを議決する側としては。 当然、皆さんが急いでいることはわかります。でも、今この経過措置等もあるから何でも適用できると思えば結構適用できるんですよ。自治法の中で、今改正附則の中で経過措置第2条があります。これを利用すれば、その期間内はまだ考える余地があるということなんで、それを利用しながら三セクをやっていきながら、これから先のことを考えていくということも可能ではありましょうけれども、この条例をこのまますぐ認めてしまうことによって、やみくもにいろんな問題が棚上げにされた状態の中で、社会福祉協議会なんかも皆そうですよね。みんなあれはあそこでなければまたできない仕事なんですよ。だから、どうしてもあそこに出したい。じゃ、それは特別な計らいでそのまま出せるというこの条例ありますけれども、するとほかのものにもそれを適用するということも可能になるんですよね。だから、どういう団体をどういう経過の措置の中でやるのかということを決めてから出されてもおかしくないんじゃないかなと思います。 私としては、この選定の特例、これ自身は重要なものではあるけれども、これはこの条例を全部なくしてしまう問題でもあるんですよ。この5条の(1)があるだけで、この条項は全部消えるんです。そういう条例は条例としてよろしいんですかね。 そういうことに対する皆さんの見解をお伺いしたいというのと、それから秘守義務の個人情報の関係の取り扱い、今度この中へ入りますけれども、この秘守義務の関係で8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置、第1項協定というふうに書いてあるわけですよね。協定の内容は(2)、全然そこにその系統の話がございませんよね。この中の協定だけで、きちんとした秘守義務の関係が精査できるんですか。その点についてお伺いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 猪俣議員の質問でございますが、今ほど民間でやらなければならない施設があるのかという部分で、1点目でございます。当然、今町としては、先ほど332の施設があるというようなことでお話を申し上げましたが、やはりもう一つにつきましては、民間にお願いしての委託で管理運営をお願いしたい施設もございますし、もう一つにつきましては、今行政改革の部分も進めているところでございますので、こういった施設につきましてもやはり行革の一環での部分での民間への委託をしたいというような部分もございます。 それから、2点目のセクター、社協のお話が出たわけでございますが、前段でも宮川議員からもご質問のあったとおり、中身等、またそういった部分も当然従来どおりであれば何ら変わりないというようなことのご指摘でございますが、当然こういった指定管理者に伴いまして委託するようで、そこに指定管理者として管理運営をお願いした場合には、従来どおりではいけないわけでございますので、やはりある程度そういった中身も変えていかなければならないという部分もございます。そのように今考えているところでございます。 それから、第5条の部分でございますが、あくまでもこれにつきましては、先ほど申し上げましたが、標準的な条例というような部分での前段お話を申し上げたところでございますので、こういった小さな町といいますか、大きなところであればある程度公募しても何らかのやってみようというような企業があらわれるかと思いますが、こういった小さな町の中での指定管理となりますと、いろいろ料金若干いただいている施設もございます。 それで、民間の方がじゃそこに行ってその経営ができるかどうかというような部分も、若干そういった部分も考慮いたしますと、こういった第5条の特例というのは当然必要かなというような部分がございます。公募してどこも公募できなければ、すべてじゃ直営でいいのかというような結論的にはなるわけでございますが、広く公募したいというような部分はございますし、またそうした中でどなたさんも申し込みなかったという部分もございますので、あくまでもこういった特例についてはこのように設けさせていただきたいというようなところでございます。 それから、秘守義務でございますが、14条の中でございますが、「第8条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない」というような部分でございますが、8条でございますけれども、「指定管理者の指定を受けた団体等は、町長等と公の施設の管理運営に関する協定を締結しなければならない」というような部分でございますし、締結の中にはそれぞれ2項の中で(1)から(8)まであるわけでございますので、こういった内容の部分を占めているのかなというふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 7番。 8条の件はそういうことを言っているんじゃないんですよ。秘守義務がある8条に規定する協定に基づいてということは、協定の内容が2項に書いてあるならば、2項の中にその秘守義務に関する協定がなければ、項目がなければならないでしょう。ないじゃないですか。 また、罰則の規定もないんですよ。皆さん公務の方はそれなりに罰を受けますよね。民間が事業を行った場合に、秘守義務を守れなかったら、特に介護等の問題というのはすべて個人に係る問題なんですよ。これの秘守義務というのは、大変な重要な課題であると思うんですよ。そういう点から考えると、どこどこにやらせるからいいという問題でもないんですよ。その辺をきちっと管理した中でやるべきであろうと、そういうことなんです。 それと、今の利用料金の関係の話もそうなんですが、例えが悪いかもしれませんが中ノ沢の森林公園、今あの方々が運営しています。あれをじゃ逆に別の方が、あそこなら事業的なものがあり得るということで、今度利用料金制度をそこで利用料を取るというふうになると、またそこに派生する問題ありますよね。これは、今度逆に管理する人たちがその利用料金の設定を皆さんとの話し合いの中でできるわけですよね。 あとは、例えばごみのクリーンセンターなんかでもいいです。ごみみんな持っていきます。運営上うまくなくなるから利用料金上げなければならないといったとき、皆さんとじゃどういう形で協議して、それはあくまでもこの中で契約したんだからこれで抑えるべきだというふうになるのか。 運営上どうしても必要であれば、これやることできるんですよね。そういう条例なんで皆さんに話を聞いているんですよ。そういうことの必要性がなければ、わざわざ質問する必要もないんですよ。これは単なる条例だというんであれば、この条例なんか先に通したって別に何ら問題ありません。でも条例を運用する、きちんとした心構えがない状態の中で、この条例をつくるということの方が問題なんです。皆さんの意識の中で、これはどういう施設に当てはめるべきなのかとか、どういう施設はこれを使うことによって効率よく運用できるんだという、そういうものを見越してですよね、これ。あくまでも自治法で認めているのは、施設の設置目的を効果的に達成するという、これが大前提なんですよ。 だから、そういうことからいくと、今の現状の中で、この条例でそれに付随する施設というのはどんなのが挙げられるんですか。条例をつくったから、じゃこことここはやろうか、88ぐらいそれに該当するようなのがあるなんていう形の中で、そのままやってしまわれると今の第三セクターのような話にもなるんですよ。安全管理ができていない、そういう状況下の中でこの条例をつくってしまうことには私は一抹の不安を感じます。 ただ、これ単なる条例であると、後からまた議会議決事項がみんなあるんだという、それは皆さんの言い分かもしれません。でも、皆さんが仮に業者さんを決定した場合に、それを受ける事業体を決定した場合に、利害がみんな絡むんですよ。そういうのを議会が議決できますか。その辺をよく考えていただきたい。 今のその5条の1に関する問題も同じことなんです。これをつくることによって、すべて運用が可能になってしまうんですよ。また、これがないと困る。これは、例えば生活保護云々の中で何か免除しなければならないとか、いろんなことがあったりする、そういう場合は長が緊急的措置を要するんで独断でということは可能な範囲考えなければならないけれども、今これを運用するに当たって、その特段的配慮をする必要はないんですよ。そういう施設は渡さなければいいんです。指定管理者を選ばなければいいんですから。そうでしょう。そういうことじゃないのかな。 だから、この人ならばという特別に認められるというような状態、公募に対して応募者がいない、これは確かに考えられます。こういう地域ですから。じゃ、応募者がいない施設をなぜそのまま指定管理者制度導入するんですか。応募者がいなかったら指定管理者制度やめればいいわけでしょう。直営でやればいいじゃないですか。そんな簡単なことをなぜわざわざやらなければいけないんですか。まずその点についてを。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 猪俣議員のご質問でございますが、当然この指定管理者制度に伴います部分につきましては、効率的施設の運用というような部分が大前提でございます。今ほどの前段でお話の部分でございますが、利用料金というのは当然それぞれの条例で定めているわけでございますし、その料金云々というのは指定管理者がした中で料金をもう少し上げてくれとかというような部分であれば、当然条例改正が伴う部分でございますので、料金等につきましてはあくまでも条例どおりというような部分で、条例で料金をいただくというふうになろうかと思います。 それから、今のお話でございますが、5条の関係でございます。先ほどお話申し上げた部分でございますが、直営でするのか民間に委託するのかという部分で、先ほど来今詰めているところでございますので、直営でする部分も数多く施設等はあるかと思いますが、その中でやはり民間にお願いする部分も当然出てくるかと思います。そういった部分を今調整しているというような部分でございますので、猪俣議員のおっしゃるとおりの部分も私も理解できる部分がございます。公募がないような施設を委託できるかというふうになりますと、公募してもいないというのは目に見えている部分も当然ございます。そういった部分については、あくまでも直営でしなければならないというように思っているところでございますので、そういった部分につきましては、何回も申しておりますけれども、今各課との調整をとっているところでございますので、もう少し時間をいただきたいというふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) はい、もう1回。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 7番。あと1回だけ。 あと、損害賠償義務なんですが、これは損害賠償義務というよりも、まず1点、施設損壊もしくは施設が故意によらずに損壊した場合の町の責任の度合い、管理者の責任の度合い、その辺はどういうふうにして見るのか。 一つの施設があっても、若干で済んだものが放置しておくことによって壊れるということもあります。そういう場合に、例えば今の、ちょうどいいやね、クリーンセンターの中の早目にはげたからすぐ直したと、これは町だからできるんですよね。タイルがはがれた、当初の予定は後にしていたんだけれども先にやったという例がありましたね、今回合併前に事業を行ったという。あれは町が管理しているからできるんですよね。 例えば、管理している人が町に話をした。町が直接すぐ対応がとれなかった。そうした場合に壊れたのは、当然私らからすれば町の責任ではあるけれども、管理業務を請け負っている以上は、当然指定管理者の責任もあるわけですよ。そういう責任の度合いに対する問題も1点もないですよね。壊したものであっても、長が認めればそれ相応の理由があれば全部または一部を免除する。 施設を管理する人というのは、例えば第三セクターで言うならば建物、運営も一つでしょうけれども、事業運営とそれから建物の管理もあるわけですよね。その場合、従来と同じ契約でやるのであるならば全然指定管理者必要ないんですよね。それをその人たちが管理するから指定管理者なんですよね。当然委託業務の中でそれが行われた。じゃ、損壊した場合にだれが責任とるのか。そういうのがすべて契約じゃないんですか。 だから、あらゆる面で私はまだこれを出すには皆さんがもう一度シミュレーションしてから出してきてもいいと思うんですよ。それに対してちょっとお考えだけお伺いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 損害賠償義務の13条にかかわる部分でございますが、今、猪俣議員が言われている部分については、町の責任は載っていないというようなご質問でございますが、こういった条例につきましてはそこまで細かく当然入れるべきかなというふうに思いますけれども、ある程度町での管理している部分についてはおおむねこのような条例で今まで制定しているというようなことになってございますので、そのようにさせていただいた部分もございます。ただ、もう少し細かい部分での、さまざまな部分は当然考えられますし、私初め担当の方でもそこまでのシミュレーションはしていなかったという部分はございます。 今ほどの建物の管理の部分で何かあった場合というような部分でございますが、あくまでも建物につきましては、当然町の施設でありまして、それの指定管理者にお願いする部分につきましては、あくまでも維持管理運営というような部分になりますので、当然そういった管理、建物の修繕等、またはこういった部分の補修等出てくれば、当然町でのやはり修繕等しなければならないというふうに思っていますし、完全にある程度きちっとした中でのそれらの建物の管理、またはそれぞれの運営というような部分になろうかと思いますので、私はそのように今考えているところでございます。 ただ1点、細部についての損害賠償義務につきましては、先ほど申し上げたとおりでございますので、ご理解をいただきたいというふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに。 12番、宮澤勝見君。 ◆12番(宮澤勝見君) 今考えていながら話そうかなと思っていましたが、猪俣議員の方から後半の方の損害の関係、いわゆる私懸念しているのは、今回見ますと民間、株式会社、有限会社、あるいはNPO、利益を要するに求めない、そういう2段階、3段階のものを対象にしている。民間、株式会社、有限会社がね、例えばですよ、上川温泉を要するに運営したいとやった場合に、今言った損害の関係考えますと、皆さんが選定する前にいろんな選定委員会でもって選定し精査し、そして議会に2回も諮る。 しかし、営業ですから、例えば上川温泉の場合には、今何もしなくても年間900万円前後の使用料を町に払っているんですよ。例えば、民間の会社がやって、その施設の損害とかそういうものじゃなくて、その900万円前後の滞納が、ことしはだめだけれども来年払うと言っていながら来年も払えなかったというところが破産してしまったということがあり得るわけです。そういう場合に、議会も2回も議決をしている、認めている。議会が認めたということは、議員一人一人がその損害をこうむるわけじゃなくて、それは町で被るんだけれども、だからそういうことまでも想定されるわけですから、申請がなかったら公募がなかったら直営でやるとかという問題じゃなくて、そういう点、要するに入札はしないけれどもその場につけるというものでしょう。 だから、担保関係。そういう点考えた場合に、担保関係のことは全然なかったんですが、そういう点もやっぱり、これから今言ったように始めていく関係で、何回も議会に恐らく出ると思うんですが、その都度都度に議会もそういう観点からチェックすべきかなと思っているんですけれども、そういう考えもやっぱりあるということを行政の皆さんの中にとめておいてもらいたいということなんです。だから、そのことに関しては、申し上げるのは担保に値するものもやっぱり考慮すべきだということなんですが、その点はどうですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 宮澤議員のご質問でございますが、今のお話で担保をとるのかどうかというような部分でございますが、当然これから指定管理者制度になった中で今後そういった細かい部分は詰めていかなければならないだろうというふうに思ってございますので、今そういった例でどうするというような部分のお答えにつきましては、今後そういった部分を含めた中で検討させていただきたいというふうに思ってございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに。 ◆1番(渡部英夫君) ……(テープ反転)……管理者制度ということで非常に重大な提案をされておりますが、これについては平成15年9月から施行されているもので、18年9月からは本稼働に入らなければだめだという話がなぜ今ごろ出てくるのか。 私の手元に会津若松市がつくった指定管理者制度の導入指針というのがありますけれども、これによりますれば、向こうも一緒のことなんでしょうけれども、ここはもう6月の定例議会でこれを議会に提案しているわけですよね。それで、タイムスケジュールが全く合わない段階で、3月の末までにとにかく話を詰めなければだめだということであれば、提案の仕方が遅過ぎる。 なぜ、とにかくこれほど重要なものであれば、400人も職員いるんですから、その中からピックアップしてでも、これ専用にもうちょっと早く資料提供をして議会に諮らなかったのか、まずこの点、1点お願いします。 それから、会津の例によりますと、会津若松市、あれほど大きな市でありながら施設として23施設しか挙げておらないんですよね。阿賀町は300。これどういう基準がそういうふうになるのか。 それと、この形でいきますと、議会はこれをチェックできる機能になっていないんじゃないか。まず9条を見ますと、指定管理者は事業報告を町長に提出するんだと。経理の状況についても報告をすることになっておりますが、議会はこれをチェックする機能がないんじゃないかなと、その辺をお聞かせいただきたい、そう思います。 以上、2点お願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 確かに、この制度について議会に提案がおくれたことに対しては大変私のあれだと思っておりますが、新しい法律ということで皆さんから今いろいろな条例ということでご意見をいただいたわけでありますが、この条例の運用に当たっては本当に今いろいろご意見いただいたとおり慎重に進めなければならないというふうに思っているところでございますし、また本来ならいろいろこれ町長が別に定めるという事項が大変多くあるのでありますが、条例提案するときにそういった運用規定、条項、規定、いわゆる私どもがこれらの条例をスムーズに運営するための運用規定を出して議会の議決をいただくものと、また条例をそのまま出して、その後でさらにこの運用規定をつくる、いろいろありますが、今回は本法の条例を提案したということでありますが、本当に申しわけないことは設置条例をこのような形で提案したということについては、大変私の不徳のいたすところでありますが、何回も申すとおり、この条例の運用に当たっては慎重にやっていかなければならないし、またその候補者ということでいろいろ話ありましたが、今度これは総合的に審査をしまして、最も適当と認める団体を候補者として選定するわけであります。 また、今おっしゃるように300といった公の施設は町全体のいろいろな公の施設でありまして、これらの制度にのせる施設が果たしてそれが全部なのか、これから早くこれを決めていくわけでありますが、これにしてもその候補者とかまたこういった施設をこの制度にのせていきたいというものについても、議員の皆さんにもぜひ説明をというか、お話をしなければならないところでありますので、その議決をいただく前にやっぱりこれは本当にこの地域の今後のこの制度の趣旨でありますが、こういったもののノウハウを幅広く活用してと、最後には地域の活性化を目的とするということでやる条例でありますので、この条例については慎重にこの運用に当たって進めていきたいと思いますし、また先ほど言ったようにこの制度にのせる施設についても、最後には議会の皆さんの議決をいただく議決事項でありますので、これらについてはその前に私どもも事務方として慎重に進めていきますので、よろしくお願いをいたしたいと、ご理解をお願いしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 渡部です。 先ほどの9ページの9条と10条の件なんでありますが、あくまでも指定管理者は事業報告を町長に提出するんだと、まずはこれ報告ですね。 それから、経理の状況についても町長に報告することになっておりますが、経理の部分についてはそういうことで町の目に触れることはあろうかと思うんですが、この制度を導入することによって。ただ、業務の監査的なものについては議会側もチェックできないし、町民を代表してきている議会がチェックできないというのはちょっと問題があるんじゃないかなと思いますけれども、その辺の見解は総務課長、どうですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 渡部議員のご質問でございますが、9条、10条の関係でございます。当然9条につきましては、今申したとおりでございますし、こういった報告等あれば、当然そういった部分につきまして、議会の方に資料として提出をさせていただきたいというふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 渡部です。 議会の方へ資料を提供していただきましても、議会でこれをとやかく言う何物もないんじゃないでしょうかね。そういう書き物はここにありませんからね。その辺は報告のみになってしまうんじゃないですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 今ほどの再度の質問でございますけれども、議会側としてのチェックがなされないというようなご質問でございますが、もう1点につきましては、当然今のこれとの考え方が、私、今思っているところでございますが、特に議会として公社、セクター等の特別委員会というようなのがございますが、それとは若干かけ離れた部分があろうかと思いますが、そうした中での施設であれば、当然そういった中での特別委員会あるわけでございますので、そういった部分での調査等ができると思いますし、ここでの指定管理者制度の中でそういった施設が入らなければ、じゃそのチェックができないというふうに私思うわけでございますので、あくまでも9条、10条につきましては、それ以外の部分でございますれば、当然資料として提出をさせていただきたいというふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに。 18番、薄厳弥君。 ◆18番(薄厳弥君) どうも話聞いていますとかみ合わないといいますかね、かみ合っていないんですよ。それはなぜやるのか、具体的な事例として全然出てこないから、やっぱり問題になってくると思いますね。 先ほどから、総務課長が施設としては何百あるとか、あるいは80がこうだとかと言うけれども、実際どれを民間にやるのか、公募に付すのかというようなことが、具体的にといえばある程度出てこないからかみ合わないんですよね。 例えば、条例としてはいいんですよ。条例というか、法律なんかもいいんですよ。ただ問題になってくるのは、今度は町長は兼職ができるんですよね。この条例からいきますと、兼職ができるんですよ。町長が長であってもこの契約結ぶことできますから、今まではそれできなかったんですけれども、町長や議員もそういうことができるようになるわけですが、これは一つの大きな法律の改正で問題があるところですけれどもね。 それから、今度民間から出てきたものは、やっぱり1回1回、議会に議決を経なければならない、これをやるかやらないかということは議会の議決を経ないと勝手にはやれないというようなこと、これ一つの問題ですよね。出ているんですよ、ここにね。法律には。 それから、いま一つは、料金はどうなるのかということは、料金はその管理を任せたところに大体自由にさせるんです。よほど広域なものでない以上は勝手に上げたり下げたりできるんですよ。そのことの観点があるわけですね。 それを踏まえてですよ、例えば先ほどから言うように福祉の問題にしますか。例えばデイサービスにしますか。社会福祉協議会にありますよね。これはじゃだれが受けるのか、だれがやるのかという具体的な、民間に付すのかどうかということちょっとしてみないとわからないと思いますね。これはやっぱりまだ出せないと思うんですけれども、そこには出せないとしても、町長、社会福祉協議会のあなたは会長ですよね。前には齋藤さんが会長だったけれども、いつの間にかあなたが会長になっていますよ。それはどうしてかというと、町長を会長にした方が町から銭出しやすいからそういうことになっているんです。それと、どうやって民間委託の関係が出てくるのかというような問題もあるわけでしょう。 そこのやつを幾つかでもいいですよ、具体的に1つ挙げてみてください。先ほどは温泉なら温泉出ましたよ。例えば清川温泉にしますか。これの公社の理事長は町長ですよ、これはね。町長。これはまた兼職できますから、町長そのままいてもいいことになりますよ。しかし、それを民間といったって同じでしょう。こっちの荷物が重たくなったから左に持ってきたというだけでは何の効果もないんですよね。右から左に移したいからどうするか。どう見ていてもそうなんですよ。皆さんが見ていてもそうなんですよ。ですから、そのところもうちょっとリアルに、どなたでもいいですよ、話してみてください。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 薄議員の質問でございますが、先ほど以来数的な部分で若干お話を申し上げて、88施設の条例が30あるというようなお話をさせていただきましたけれども、実際でございますが、先ほどの議員からの質問ございましたが、シミュレーション的な部分というのはまだつくっていない状況でございます。 先ほども何回か申し上げましたが、各課または施設等の管理制度をとるか委託するか直営にするかという部分を、これから詰めた中でお願いさせていただきたいというようなお話を再三申し上げているところでございますので、薄議員からのご質問でございますが、例えばデイサービス等、また清川温泉等どういうふうになるのだというふうなお話でございますが、これから逆に詰めさせていただいて、もう少しお時間をいただきたいというふうに思ってございますので、シミュレーション的な部分はまだまだつくっていないというような状況でございますので、ぜひご理解をいただきたいというふうに思ってございますし、もう1点につきましてはもう少し早い時期に提案をした中での審議をしていただくべきところでございますが、先ほど長が申したとおりの内容でございますので、その点を含めましてお願いを申し上げたいと思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 18番、薄厳弥君。 ◆18番(薄厳弥君) 指定管理者制度というのは、私はやはり余り必要性を感じられなかったと思いますよ。現実にもそうは感じていないと思うんですよ。だから今日までおくれていると思いますよね。 例えば、指定管理者制度で進んでいるというのはある程度都市なんですよ。公会堂持っているとか、直営の劇場まで持っているとか、大きな公園を持っているとか、これらを民間のいろいろな造園会社に委託するとかと、そういうのが出ているけれども、小さいこういうところに来ますとなかなかそういうのって、逆言うと今言ったように余りないんですよ。ですから、小さい町村というのは余りこれ重視はしていなかったんですよね。ただ、上の方からやったかやらないかというのを言われるもんだからしますけれども、実際今総務課長が言うとおりに必要性があるならば、もっとリアルに具体的にもはや上がっていなければならないんですけれども、それはないと思いますよね。 じゃ、例えばですよ、皆さん民間に付すのは何かというの、まだ考えていないでしょう。民間、民間と言うけれども、どれを民間に出そうかということさえ、一つさえも出ていないでしょう。一つも出ていないと思いますよ、先ほど言ったように。ただ、私が考えて、余計なことになるんですけれども、この前も言いましたけれども、三川の施設は旧三川の村長さん、鹿瀬の施設は鹿瀬の町長さん、上川の温泉施設とかいろいろな観光施設は上川の村長さん、これがそのまま持っているんですから、今度はその人たちに委託するということなんですか。そこらのあたりくらいなもんでしょう、せいぜいやれば。 しかし、それとても津川の町長が町長になったわけですから、あなたは全体の管理者だから、それあなたがみんな押さえなければならないわけですよね。だから、それをただ、私が言いましたように、旧態依然としたままにそういう管理者を置いて、それに委託するという方法をとるのか、とるとすると私は一つの邪道だと思いますけれども、この点、どれをじゃ民間の皆さんに付すのかということなんですけれども、これ一つも挙がっていないけれども何かあるんですか。例えばでもいいですよ。どれをどうしようというんですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 薄議員のご質問でございますが、今の民間に付すべき施設はどのぐらいあるんだというような部分でございますが、今考えられますのはあくまでも温泉を持っていますセクター等の管理の部分は民間にといいますか、言いかえれば従来どおりの機能等にお願いをしたいというのが本音の部分でございますし、そういった部分での内容等につきましてはもう少しこれから、先ほどご指摘されている部分でございますが、まだまだその中身については詰めていないというのが本音の部分でございますので、そういった部分をこれから詰めさせていただいて、直営するか委託するかという部分をもう少し詰めさせていただきたいというのが本音の部分でございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 18番、薄厳弥君。 ◆18番(薄厳弥君) これ条例を出すときには、具体的なこういうことだから条例出さねば、これだから変えなければならないということないんだけれども、条例だけ通しておいて後からその問題は、理屈は後につけますではうまくないと思いますよね。どう見てもそうなんですよ。これだけ言っておきます。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 先ほど、議会の説明資料の中の8ページでもお話しいたしましたが、指定管理者制度に係る導入の指針というような部分でございます。あくまでも直営の施設を除きその管理委託については施設の公共性、正当な管理の確保等の理由により公共団体、公共的団体という部分がございますが、あくまでも地方自治法の導入によりまして民間事業者を含むすべての団体が公施設の管理主体となることができるというような、あくまでも地方自治法の改正でございますので、言いわけにもなりますけれども、そういったもとでの今回お願いするものでございますし、具体的な部分は先ほど再三言っていますが、これから早急に詰めさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 3番、清野八十八君。 ◆3番(清野八十八君) 手短に簡単にひとつ、2点ほどお答え願います。 先ほどから総務課長が言っているように、庁内のまとめ、どこをどうするのかというのは大体いつまでにできるのか。端的に答えてください。 それからもう一つは、選定委員ですね、これは町長初め各課長ということですが、私はこれで法律上指定されているのでなければ、四分六の割合で外部の人もやっぱり入れるべきだろうというふうに考えています。この点、簡単にお願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 清野議員のご質問でございますが、各課でのまとめでございますが、今この施設につきましてはかなり詰めている部分ございますので、最終的な部分を若干詰めさせれば直営か委託かというような部分ございますので、これにつきましてはもう1月中旬ぐらいにはすべてまとめたいなというふうに思ってございます。 それから、選定委員でございますが、議員のご質問の中でございますが、すべて行政の人間でございますが、外部の人間を入れたらどうかというようなことでございますが、これにつきましては施設を持っている所管の課長等で選定委員会の委員としたいというようなことで考えてございますので、外部的な部分では一応今のところは考えていないというところでございます。          〔「議長、動議」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 3番、清野八十八君。 ◆3番(清野八十八君) この条例は詰めたけれども、あるいは行政の方でしっかりとした答弁ができないような状況の中でこれをやれる道を通すと、採決をやるということではなくて、今お話を聞くと1月の中旬までにまとめるということなので、1月の末ころに臨時議会を開いてもらう、それまで継続審査ということをひとつ議会に諮っていただきたいと思います。継続であれば、当然長もお話ししたように総文委員会か、あるいは連合審査会というようなことでお願いしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、3番、清野八十八君から継続審議という……          〔「動議に賛成ありませんか」「動議に賛成か」「動議に賛成の人はいないかって」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ただいまの動議に対して賛成の……          〔「だれも賛成がいませんか」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 賛成がいませんか。          〔「動議は賛成するから賛成と言わなくても通るよ。おかしいよ。諮る必要ねえよ」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 賛成が多数でありますので、継続審議といたします。          〔「そうじゃねえ。動議に対してだから」「だから、これに対してもう一回発言させて、延期にしたいということでもう一回話す」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 3番、清野八十八君。 ◆3番(清野八十八君) ただいまの動議にご賛同いただきましてありがとうございました。 それで、やはり執行部の方にも内容精査をきちっとして、次期の臨時会を招集していただいて、この問題について決着をつけていただきたいというふうに考えますので、よろしくお願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) それでは、次に移ります。 日程第10、議案第71号 阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬……          〔「議長」「違うよ」「継続審議やらなければ進まないだろう」「議長、3番議員がこういう動議を出して、動議理由言って、それに賛成かどうか」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ちょっと暫時休憩します。 △休憩 午後4時02分 △再開 午後4時50分 ○議長(広瀬茂雄君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 先ほどの動議の出された議案第70号については、後ほど特別委員会を設置し付議することにしたいと思いますが、ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。--------------------------------------- △会議時間の延長 ○議長(広瀬茂雄君) お諮りします。 本日、本会議最終日でありますので、日程が全部終了するまで延長します。これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、本日の議事日程が全部終了するまで会議時間を延長します。--------------------------------------- △議案第71号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第10、議案第71号 阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 議案書の11ページをお願いいたします。 議案第71号 阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでありますが、教育委員、監査委員、農業委員の特別職の職員で非常勤のものの費用弁償につきましては、一般職の職員相当額となっており支給できないことから、条例の一部改正をお願いするものであります。 なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成17年4月1日から適用をお願いするものであります。 なお、詳しいことにつきましては、担当課長が説明いたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 議案第71号 阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでありますが、私の方から補足説明をさせていただきます。 定例会説明資料の16ページをお開き願いたいと思います。 そこには新旧の対照表がついてございますが、新しい方には旅費の額といたしまして、教育委員委員長から農業委員会委員まであるわけでございますが、この部分につきましては旅費の額といたしまして、議会議員相当額というふうにさせていただきたいという部分でございますし、それ以降につきましては一般職の職員の相当額ということでお願いするものでございます。 17ページの一番下、附則でございますけれども、この条例は公布の日から施行し、改正後の阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は平成17年4月1日から適用するというような内容でございます。 ご精査の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、議案第71号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕
    ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第71号 阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第72号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第11、議案第72号 阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 議案書の13ページでございます。 議案第72号 阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてでありますが、固定資産税の未評価家屋につきましては、議会議員初め町民の皆様に大変ご迷惑をおかけいたしましたし、行政に対する不信感を与えたものと思っております。 この件につきましては、私の監督不行き届きでありますので、給料月額を10分の1の減給を1カ月とする条例の一部改正をお願いするものであります。 ご精査の上、ご承認をお願いしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、議案第72号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 17番、伊藤武一君。 ◆17番(伊藤武一君) 私は一般質問の中でも質問いたしました。そうした中で、町長は今回この提案によっては2回目ということなんですけれども、町長、大変合併して、そうした中で大きな責任と任務を果たされているわけですけれども、町長は前回私の一般質問の中でも、はい私が減額してしゃんしゃんというようなものではないと私は申し上げたんですが、そこで、こういう新聞が出ています。 これは上越市ですか。上越市は20日、4月に相次ぎ発覚した旧名立町の介護保険料などの不正処理と、旧大島村の在宅高額介護サービス利用の事務処理ミスで関係職員11人の処分を発表したと。旧名立町では2002年7月から4年、12月まで介護保険料の還付事務を放置していた。 直接の担当者、これらに対して処分を行っています。町長は自分の処分を自分でやっています。しかしながら、例えばの話ですよ、自分のせがれがミスした、親が行って謝ればいいというもんじゃないと思うんですよね。やはり、その中ではそれに付随する担当、直結する担当、ここの中では11人も処分しているんですよ、上越は。それも市長が処分していて、2カ月もやっているんですよ。これ出ているんですよ。 それを町長自分だけ、自分のせがれが何だかんだやっているのに、隣のうちに行って、すみません、うちのせがれがやりましたんで俺がお金を払いますからというのと同じですよ。町長はもっと自分の権限、そして自分の監督する部下ですね、監督する人たち、それらにもやはり厳しい態度で臨まないと、俺なんかがミスしたって、町長の方が減額で終わりなんだと。それは言わないと思うけれども、そんな気持ちになりますよ。すべて町長の責任だ。町長は責任ありますよ。ありますけれども、余りにもそういうのは過保護じゃないんですか。示しがつきませんよ。変なところで、自分の給料カットする、これ大変見ばえいいかわからないけれども、そういうもんじゃないんですよ。私はそう思います。 直接携わる担当者、それらについて文書訓告とか何とか、そんなもんじゃないと思うんですよ。上越市は2カ月ですよ。携わる担当の管内のほとんどの人が処分受けているんですよ。それぐらいのことをやらないと阿賀町は眠りからさめないですよ。眠っていますよ。どうですか、これについて。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) これについては、私どもの業務怠慢と言わざる得ないわけでありますが、今回は私を初めとして関係職員、いわゆる管理職の処分をいたしたわけでありますので、監督不行き届きということでございます。また、関係職員には最も重い文書戒告をいたしました。 今後は、このようなことを2度と起こさないように、監督をして信頼の回復に努めてまいる所存でありますので、今回の処分としては私の考えで関係職員に処分をしたとおりでございますので、よろしくお願いをしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 17番、伊藤武一君。 ◆17番(伊藤武一君) 町長はそういう本当に優しいというのかな、何というのかな、優しいんだろうね。それじゃだめなんですよ。やはり優しさの中でも厳しさが必要なんですよ。これは町長に処分されればおもしろくないかもしれないけれども、やはり行政に携わる担当の責任者というものは、それなりの職務を全うしてもらわなければいけないんですよ。 町長がすべてのものを責任を持ちます、これは責任持たなければならないということはわかりますよ。町長の10%の1カ月というのも、これも認めますよ。だけども、町長はみずからが減給、減棒で事を済ませるという、そういう姿勢というものが私はいかがなものかと。これなんですよ。これは大事なことだと思いますよ。 行政に携わる現場の人たち、それの気持ちの引き締めというのがやはり非常に大事だと思うんですよ。新聞に出ているうちのほとんど町長がこういう処分をしているんですよ。町長が自分で処分しているんですよね、議会から承認もらって。これ町長も当然しなければならないよ。しなくてもいいという意味じゃないんですよ。 それらについて、町長、余りにも部下をかわいがっているというのか、それともこういう状況の中ではミスをしたのもやむを得ないと思っているのか。そんなことどこもやっていないんだから、やむを得ないということは通用しないと思うんですよ。 やはり厳しいものは厳しく、優しいものは優しく、指導するものは指導する、そういう考えを持っていかないと、3回、4回、みんなあれですよ、今度町長の減額では、ああ町長減額だったよと、そういうことをやっていると町長の威厳がなくなるんですよ。町に対しても、何だ町長またミスしたのか、またミスしたのかと。もう2回だよ、この次3回だよという、そういう話が出たときどうするんですか。やはり町長は町長が処分するくらいの態度を示してもらいたい。いかがですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 今回の件に関しては、それは私も十分に戒めておりますし、処分のあれについては、私を初め管理職に携わる者の監督不行き届きということで処分を私がいたしたわけでございまして、またそれが防げることもあったかというふうに思いますので、私を初め管理職の監督不行き届きということで処分内容として決定をしたわけでありますので、職員についてはまたこれに続く重い文書戒告をいたしてございますので、先ほど言いましたとおり、今後このようなことのないように町民の皆さんの信頼回復に努めていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第72号 阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第73号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第12、議案第73号 阿賀町中ノ沢渓谷森林公園条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 議案書の14ページをお願いいたします。 議案第73号 阿賀町中ノ沢渓谷森林公園条例の一部改正についてでありますが、新潟県では指定管理者制度の導入に伴い、平成18年4月1日から新潟県森林保健休養学習施設であります五頭県民の森(三川地区)が、阿賀町中ノ沢渓谷森林公園に隣接をしていることから、阿賀町が管理及び運営を受託することになりますので、条例の一部改正をお願いするものであります。 詳しいことにつきましては、担当課長が説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。          〔「簡単にね」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 加藤産業課長。 ◎産業課長(加藤茂記君) それでは、議案第73号についてご説明いたします。 資料の18ページをごらんいただきたいと思います。 ただいまの五頭県民の森につきましては、町長が申し上げたとおりでございますけれども、県の方でも指定管理者制度に向けての検討をされたわけでございますけれども、この五頭県民の森につきましては管理委託料が無償というような形で各市町村の方へ委託をしておりました関係でございます。また、県民の皆さんからも利用料金というようなものも徴収していないというようなことで、これは指定管理者制度には向かないというような判断から事務委託制度という形で18年から委託契約を締結したいという内容でございまして、地方自治法に基づきまして県並びに阿賀町の条例の一部改正をお願いするものでございます。 資料の方では新旧対照表ございますけれども、旧の「目的として、森林公園を設置する」という次に、「新潟県森林保健休養学習施設条例第3条の規定に基づき委託された『五頭県民の森(三川地区)』の管理及び運営に関する事務の管理及び執行並びに阿賀町が整備した関連施設の設置及び管理運営について必要な事項を定める。」というものに改めるものでございます。 なお、第2条の名称及び位置につきましては、「五頭県民の森(三川地区)及び阿賀町が整備した関連施設を『阿賀町中ノ沢渓谷森林公園』と総称し、位置は、阿賀町中ノ沢地内とする。」ということに改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、平成18年4月1日から施行するものでございます。 以上、簡単でございますが、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、議案第73号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第73号 阿賀町中ノ沢渓谷森林公園条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第74号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第13、議案第74号 事務の委託についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 議案書の15ページをお願いいたします。 議案第74号 事務の委託についてでありますが、議案第73号で述べましたように、新潟県では指定管理者制度の導入により、県の施設であります五頭県民の森(三川地区)の管理運営に関する事務の委託を進めておりますので、受託する阿賀町も議会議決が必要なことから、地方自治法第252条の14第1項の規定により、別紙「新潟県と阿賀町との五頭県民の森(三川地区)の管理及び運営に関する事務の委託規約」をお願いするものであります。 内容をご精査の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、議案第74号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 契約なんですが、委託事務の管理及び執行に要する経費は町の負担とすると。施設だけ要するに扱ってくれということなのかな。 ○議長(広瀬茂雄君) 加藤産業課長。 ◎産業課長(加藤茂記君) ただいまのご質問にお答え申し上げます。 経費の負担ということで、第3条でこのような形でうたってございますけれども、2項の方で「前項の規定にかかわらず次に掲げる経費のうち県が必要と認めるものについては、県の負担とする」というようなことでございまして、1つ目といたしましては、大規模な施設及び設備の修繕に係る経費につきましては、従来どおり県の方で負担をするということでございますし、(2)の施設と一体となっております機能する備品、あるいは修繕もしくは改良または買いかえに係る経費につきましても県の負担ということになってございます。 なお、この修繕に係る経費につきましては、従来からも1件につきまして20万以上のものにつきましては、県の方で経費の負担を行っていただいているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 少額のものは全部こっちでやれということに多分なっていると思うんですよ、これ。そうだとすると、県の方できちんとやる、委託するのであれば、当然管理運営に対する委託費用、取るのも当然なんじゃないかな。 今、指定管理者制度、先ほどあれしましたけれども、あれだって同じことが言えると思うんですよね。これは県版の指定管理者制度だと思うんですよ。町にやってしまえば後は楽だと。いざ壊れたときだけ自分たちが直せばいい。 阿賀町がそれほど裕福な町でないということは、皆さん一番知っているわけですよ。そんな中で、こういうふうにして施設をもらうというか維持管理を任されること、これだったら契約の中にやっぱりきちんとうたうべきじゃないんですか。別にこの条例に対する反対意見ではないですけれども、それぐらいの気概を持ってやっぱりきちんとやっていけないと、すべて住民に係る問題なんですよ、負担するということは。その辺の認識をきちんとして運営してもらいたいですね。 ○議長(広瀬茂雄君) 加藤産業課長。 ◎産業課長(加藤茂記君) ただいまのご質問にお答えいたしますけれども、従来も県と町の方で委託契約を交わしまして、施設の管理運営を行ってきたところでございますけれども、従来からも軽度なものにつきましては町の負担というようなことでやってきましたし、この事務委託制度に移行いたしましても従来とその部分は変わらないわけでございますが、今ほど申し上げました大きな修繕につきましては1件当たり20万というようなことになっていますが、これはできるだけ運用の中で、それ以下の部分についてもこれから県の方へお願いをして、できるだけ町の負担を軽減してもらいたいと、そんなふうに考えてございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第74号 事務の委託についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第75号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第14、議案第75号 監査委員の選任についてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 議案書の17ページをお願いいたします。 議案第75号 阿賀町監査委員の選任についてでありますが、阿賀町監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。 田沢利博さんは、住所が東蒲原郡阿賀町鹿瀬7587番地5、生年月日は昭和23年10月6日生まれでございます。田沢さんは、旧鹿瀬町の公民館運営審議会委員、東蒲原郡合併協議会委員を就任されておられました。現在は、阿賀町消防団鹿瀬方面隊第1分団長として地域消防にご尽力をいただいております。温情誠実にして包容力があり、卓越した識見を持っており、監査委員として適任でありますので、選任をお願いするものであります。 ご審議の上、議会満堂の同意を賜りますよう、お願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 1番、渡部です。 田沢さんを選任ということで今お話ございましたが、1点お聞かせいただきたいと思います。 田沢さんにつきましては、鹿瀬地域審議会委員という役職もあるわけなんですが、これは兼務も構わないものなんでしょうか、1点お聞かせいただきたいと思いますが。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 問題ありません。 ○議長(広瀬茂雄君) 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 問題ないということで安心すればいいんでしょうけれども、審議会の中でいろいろ議論も出てくると思うんですけれども、その辺は監査委員としての職分と重複していろいろ問題が起きるというようなものはないんでしょうか。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) それぞれの職務、業務について、田沢さんについては十分認識、理解をしているというふうに思ってございますので、その辺の心配はないと思ってございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 渡部です。 わかりました。了解しました。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は人事案件でございますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 これから議案第75号 監査委員の選任についてを採決いたします。 お諮りします。 この採決は単記無記名投票によって行います。 議場の出入り口を閉めます。          〔議場閉鎖〕 ○議長(広瀬茂雄君) 次に、立会人を指名します。 指名については、会議規則第32条第2項の規定により、5番、星公司君、6番、宮川弘懿君を指名します。 投票用紙を配付します。          〔投票用紙配付〕 ○議長(広瀬茂雄君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 配付漏れなしと認めます。 投票箱を点検します。          〔投票箱点検〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異状なしと認めます。 それでは、賛成の方は賛成と、反対する方は反対と記載の上、投票を願います。 ただいまから投票を行います。 事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。          〔事務局長点呼、投票〕 ○議長(広瀬茂雄君) 投票漏れはございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 投票漏れなしと認めます。 投票を終わります。 開票を行います。 立会人の皆さん、開票の立ち会いをお願いします。 なお、開票は事務局長にさせます。          〔開票〕 ○議長(広瀬茂雄君) 開票の結果を報告します。 投票総数  21票 有効投票  21票 無効投票   0票 有効投票のうち 賛成    15票 反対     6票 したがって、議案第75号 監査委員の選任については、同意することに決定しました。--------------------------------------- △諮問第1号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第15、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 18ページでございます。 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてでありますが、平成17年4月1日に阿賀町となってから、現在法務大臣から委嘱されている人権擁護委員の定数は、津川地域3人、鹿瀬地域2人、上川地域2人、三川地域3人の計10人であります。 鹿瀬地域選出の波田野利実さんは、平成15年4月1日に人権擁護委員に委嘱され、現在1期目であります。廃置分合における暫定委嘱期間を含め、平成18年3月31日をもって任期満了となります。再任をお願いしたところでありますが、本人から辞退の申し入れがありましたので、新たに伊藤良子さんを推薦したいというものであります。 住所が、東蒲原郡阿賀町豊実乙1039番地、生年月日は昭和17年12月3日生まれであります。 伊藤さんは、昭和39年4月に鹿瀬町教育委員会に採用され、教育委員会、建設課に勤務し、保健福祉課長補佐を歴任し、平成15年3月に退職しました。現在はデイサービスセンターのボランティア活動にも積極的に参加されている方であります。 温厚誠実な方で、多様化する諸問題に誠心誠意取り組んでいただける適任者であることから、人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦したいので、議員各位からご意見を賜りたくお願いをするものであります。 なお、委嘱の期間は平成18年4月1日から3年間であります。 ○議長(広瀬茂雄君) これから質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は人事案件でございますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 これから諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 お諮りします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。          〔起立多数〕(全員起立) ○議長(広瀬茂雄君) 起立多数です。 したがって、諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦については、諮問のとおり答申することに決定しました。--------------------------------------- △諮問第2号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第16、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 19ページでございます。 諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてでありますが、本案件につきましては、先ほどの諮問第1号と同様の趣旨であります。 上川地域の伊藤忠好さんは、平成11年12月1日に人権擁護委員に委嘱され、現在2期目に入っております。廃置分合における暫定委嘱期間を含め、平成18年3月31日をもって任期満了となります。 伊藤さんは、住所が東蒲原郡阿賀町両郷甲1158番地、生年月日は昭和10年7月15日生まれであります。 温厚誠実な方であり、多様化する諸問題に誠心誠意取り組んでいただいており、適任者であることから、引き続き人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦したいので、議員各位からご意見を賜りたくお願いをするものであります。 なお、委嘱の期間は平成18年4月1日から3年間であります。 ○議長(広瀬茂雄君) これから質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は人事案件でございますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 これから諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 お諮りします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立を願います。          〔起立多数〕(全員起立) ○議長(広瀬茂雄君) 起立多数です。 したがって、諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦については、諮問のとおり答申することに決定しました。--------------------------------------- △諮問第3号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第17、諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。 提案者から提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 議案書の20ページでございます。 諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてでありますが、本案件につきましては、先ほどの諮問第1号と同様の趣旨であります。 三川地域選出の皆川久枝さんは、平成11年12月1日に人権擁護委員に委嘱され、現在2期目に入っております。廃置分合における暫定委嘱期間を含め、平成18年3月31日をもって任期満了となります。再任をお願いしたところでありますが、本人から辞退の申し入れがありましたので、新たに和田みち子さんを推薦したいというものであります。 住所が、東蒲原郡阿賀町谷沢192番地、生年月日は昭和24年5月20日生まれであります。 和田さんは、昭和47年4月に三川村保母として採用され、わかば保育園園長を歴任し、平成16年3月に退職しました。保育士として勤務していた間、子供たちはもちろん保護者からも信頼を受けていた方であります。現在は、民生委員、児童委員及び社会福祉協議会評議員を務めております。 温厚誠実な方で、多様化する諸問題に誠心誠意取り組んでいただける適任者であることから、人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦したいので、議員各位からご意見を賜りたくお願いをするものであります。 なお、委嘱の期間は平成18年4月1日から3年間であります。 ○議長(広瀬茂雄君) これから質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 本件は人事案件でございますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思います。ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 これから諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 お諮りします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。          〔起立多数〕(全員起立) ○議長(広瀬茂雄君) 起立多数です。 したがって、諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦については、諮問のとおり答申することに決定しました。--------------------------------------- △請願文書表第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第18、請願文書表第5号 米改革、新たな「基本計画」実施にあたってはすべての農家が安心して営農できるよう万全な対策を求める請願を議題とします。 請願文書表第5号については、会議規則第92条第2項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、請願文書表第5号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 請願文書表の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。 18番、薄厳弥君。          〔18番 薄 厳弥君登壇〕 ◆18番(薄厳弥君) 皆さんのお手元に配付されているとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから日程第18、請願文書表第5号 米改革、新たな「基本計画」実施にあたってはすべての農家が安心して営農できるよう万全な対策を求める請願を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり採択することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、請願文書表第5号 米改革、新たな「基本計画」実施にあたってはすべての農家が安心して営農できるよう万全な対策を求める請願は、原案のとおり採択されました。          〔「どうもありがとうございました」と言う人あり〕--------------------------------------- △陳情文書表第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第19、陳情文書表第3号 赤湯浴場の改修についての陳情書を議題とします。 陳情文書表の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。 2番、波田野哲夫君。          〔2番 波田野哲夫君登壇〕 ◆2番(波田野哲夫君) 皆さんお疲れのところ恐縮でございますが、手短に申し上げますので、ご賛同のほど、ひとつよろしくお願い申し上げます。 陳情の趣旨につきましては陳情書のとおりでございますが、少しばかり補足をさせていただきます。 この話の発端は、今年の夏、入浴客で込み合ったときに、1人のお客さんがお湯が熱いもんですから水をうめたそうです。そうしたら、別のお客さんがこんなに水をうめたらぬるくなって、湯治の効き目がうせてしまうと、こう苦情を言ったそうです。それで、2人でいさかいになりまして、ふろ場で大騒ぎになったということでございます。 皆さんの中には赤湯をご利用なされた方は多いと思うんでございますけれども、この湯船が2つ、真ん中で仕切られておりまして、お湯が手前の湯船に落ちてこれが熱い湯ということになりまして、その中敷の下の穴をくぐって次の湯船に流れてきて普通の湯船へということになっておりまして、発想は非常にいいのでございますけれども、湯が冷めないままにぬるい方のお湯の方に流れてくるものですから、どっちも熱いんです。大体湯温が45度から46度ぐらいあるということでございます。よほどのつわものでないと熱い方の湯にはとても入れないというような状況でございます。 それで、熱いものだから、でっかい水道の蛇口ついております。そこでじゃんじゃん水を出すわけです。そうすると、その水が冷たいもので下に沈みまして、トンネルの下をくぐって、その熱い方のお湯も一遍にうめてしまうと。そうすると、先ほど申しましたようなトラブルのもとになるということになります。 こんなことがしょっちゅうあるものですから、楽々とふろに入れないのでありまして、いっそこの2つの風呂をもっと大きくつくり直して、熱い方の湯船とぬる目の湯船、独立した湯船を改造してくださいというのがこの陳情の趣旨でございます。 けれども、本音を申し上げますと、この赤湯施設の中に並んで青少年旅行村があります。そこに10棟のバンガローとキャンプ場が併設されておるわけでございますが、この利用客は赤湯のふろ、無料で入れると、無料サービスが売りになっておりまして、夏場のピーク時になりますと、一般客と青少年旅行村のお客で浴場がいつも芋洗いになるんであります。 平成15年に立派な食堂が併設されまして、床暖房も入っておりますし、料理もうまくて好評なんですが、肝心のふろ場が、今申し上げましたように狭くて、しかも洗い場のお湯の蛇口が少ないと。そして、お湯のボイラーが能力不足でございまして、みんなで使うと突然お湯が水になって、それで慌ててボリュームを上げますと今度は熱湯が飛び出て飛び上がるということになります。 料金が安いということとお湯に薬効があるということで、結構ファンも多いのであります。陳情書の個人名、ここに名簿がついていませんけれども、ついております。それを見ますと、結構遠くの人がいっぱい入ってきておるんです。それで、できれば浴場部分を建てかえていただいて、そんなに立派でなくてもいいですから、もう少し広い湯船を2つ、熱い用とぬるい用、2つつくっていただきまして、それも男女別々につくっていただきたい。そして洗い場の蛇口の数をもう少しふやして、そしてそのボイラーを能力アップしたものにつけかえていただいて、楽々と風呂へ入れるようにしていただきたいと。 きのうの話ではないんですけれども、郡内の観光スポットの一つとして、赤湯、非常に重要な位置にあると思いますので、ぜひこの赤湯の改修をお願いしたいということでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから日程第19、陳情文書表第3号 赤湯浴場の改修についての陳情書を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり採択することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、陳情文書表第3号 赤湯浴場の改修についての陳情書は、原案のとおり採択されました。---------------------------------------
    △陳情文書表第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第20、陳情文書表第4号 集落集会所建設促進についての陳情書を議題とします。 陳情文書表の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。 8番、土屋勝則君。          〔8番 土屋勝則君登壇〕 ◆8番(土屋勝則君) それでは、集落集会所建設促進についての陳情の紹介をさせていただきます。 場所は旧上川栄地区というところにございます。現在、阿賀町栄区区長土屋三男様より陳情書がこのたび提出されまして、集会所の建設促進についてお力になりたいと思いまして紹介議員とさせていただきました。 内容としましては、お手元にお配りしました陳情書の内容でございますが、この問題は旧上川のときから取り上げられておった経緯がありますが、合併前でちょっと見送られておったということであります。このたび阿賀町となりまして、新しい町の集落の施設という住民の強い要望がありまして陳情が出されました。 何とぞ皆様のご賛同、よろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから日程第20、陳情文書表第4号 集落集会所建設促進についての陳情書を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり採択することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、陳情文書表第4号 集落集会所建設促進についての陳情書は原案のとおり採択されました。--------------------------------------- △陳情文書表第5号、議員発議第13号の一括上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第21、陳情文書表第5号 安全でゆきとどいた看護職員の配置を求める陳情書、日程第22、議員発議第13号 安全でゆきとどいた看護職員の配置を求める意見書(案)の提出については、関連がありますので一括議題にしたいと思います。これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、日程第21、陳情文書表第5号と日程第22、議員発議第13号を一括議題とします。 陳情文書表の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。 13番、山口周一君。          〔13番 山口周一君登壇〕 ◆13番(山口周一君) 安全でゆきとどいた看護職員の配置を求める陳情書、意見書、皆様のお手元に行っているとおりでございます。どうか皆さんのご賛同、よろしくお願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから日程第21、陳情文書表第5号 安全でゆきとどいた看護職員の配置を求める陳情書を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり採択することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 よって本案は原案のとおり採択されました。 したがって、日程第22、議員発議第13号 安全でゆきとどいた看護職員の配置を求める意見書(案)の提出については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(広瀬茂雄君) お諮りします。 ただいま、3番、清野八十八君、及び18番、薄厳弥君から議員発議第15号 阿賀町議会活性化対策特別委員会設置に関する決議、阿賀町議会活性化対策特別委員会の委員長副委員長の互選について、議員発議第14号 米改革、新たな「基本計画」実施にあたってはすべての農家が安心して営農できるよう万全な対策を求める意見書(案)の提出についてが提出されました。 これを日程に追加し、追加日程第1、追加日程第2、追加日程第3として直ちに議題にしたいと思います。ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、日程に追加し、追加日程第1、追加日程第2、追加日程第3として直ちに議題とすることに決しました。--------------------------------------- △議員発議第15号の上程、説明、質疑、討論 ○議長(広瀬茂雄君) 追加日程第1、議員発議第15号 阿賀町議会活性化対策特別委員会設置に関する決議を議題とします。 朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。 3番、清野八十八君。          〔3番 清野八十八君登壇〕 ◆3番(清野八十八君) 本委員会の設置の趣旨については、皆さんのお手元に配付したとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。--------------------------------------- △議員発議第15号の採決 ○議長(広瀬茂雄君) これから議員発議第15号 阿賀町議会活性化対策特別委員会設置に関する決議を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △特別委員会委員の指名 ○議長(広瀬茂雄君) お諮りします。 ただいま設置されました阿賀町議会活性化対策特別委員会の委員について、委員会条例第5条、第7条の規定により、議長を除く全議員で構成することにし、議長が指名することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 ただいまから指名します。 1番、渡部英夫君、2番、波田野哲夫君、3番、清野八十八君、4番、佐久間勇夫君、5番、星公司君、6番、宮川弘懿君、7番、猪俣誠一君、8番、土屋勝則君、9番、清田益美君、10番、高橋渡君、11番、石川太一君、12番、宮澤勝見君、13番、山口周一君、14番、波田野泰博君、15番、神田八郎君、16番、斎藤秀雄君、17番、伊藤武一君、18番、薄厳弥君、19番、石田守家君、20番、五十嵐隆朗君、21番、遠藤信也君、以上の21名の諸君を委員として指名します。---------------------------------------阿賀町議会活性化対策特別委員会の委員長副委員長の互選について ○議長(広瀬茂雄君) 追加日程第2、阿賀町議会活性化対策特別委員会の委員長副委員長の互選についてを議題とします。 お諮りします。 阿賀町議会活性化対策特別委員会の委員長副委員長の互選については、休憩をしてその中で協議し、互選をしたいと思います。ご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 暫時休憩します。 △休憩 午後6時05分 △再開 午後6時06分 ○議長(広瀬茂雄君) 休憩を閉じ、会議を再開します。--------------------------------------- △特別委員会委員長あいさつ ○議長(広瀬茂雄君) 本特別委員会の委員長副委員長の互選についてですが、先ほどの休憩の中で協議した結果が議長の手元に届いておりますので、これを報告します。 阿賀町議会活性化対策特別委員会委員長に14番、波田野泰博君、副委員長に15番、神田八郎君、以上のとおり互選された旨報告がありましたので、皆さんにご報告します。 それでは、委員長のごあいさつをいただきます。          〔14番 波田野泰博君登壇〕 ◆14番(波田野泰博君) 長々と抱負を話したいところでございますけれども、きょうの事情がいろいろございます。手短にやります。 名前のとおりの委員会でございますので、皆さんの活発なるご論議と円滑なる委員会の運営をお願いいたしまして、就任のごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。(拍手)--------------------------------------- △議員発議第14号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 追加日程第3、議員発議第14号 米改革、新たな「基本計画」実施にあたってはすべての農家が安心して営農できるよう万全な対策を求める意見書(案)の提出についてを議題とします。 朗読を省略して、提出者から提案理由の説明を求めます。 18番、薄厳弥君。          〔18番 薄 厳弥君登壇〕 ◆18番(薄厳弥君) 皆さんのお手元に配られたとおりでございまして、先ほどの請願、採択されました内容と同じでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま、提案理由の説明を受けました。 これより質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議員発議第14号 米改革、新たな「基本計画」実施にあたってはすべての農家が安心して営農できるよう万全な対策を求める意見書(案)の提出についてを採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 よって議員発議第14号 米改革、新たな「基本計画」実施にあたってはすべての農家が安心して営農できるよう万全な対策を求める意見書(案)の提出については、原案のとおり可決することに決定しました。          〔「ありがとうございました」と言う人あり〕--------------------------------------- △閉会中の継続調査申出書 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第23、閉会中の継続調査申出書についてを議題といたします。 総務文教常任委員会から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり閉会中の所管事務調査の申し出があります。 お諮りします。 総務文教常任委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、総務文教常任委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △閉会中の継続調査申出書 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第24、閉会中の継続調査申出書についてを議題といたします。 社会厚生常任委員会から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり閉会中の所管事務調査の申し出がありました。 お諮りします。 社会厚生常任委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、社会厚生常任委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △閉会中の継続調査申出書 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第25、閉会中の継続調査申出書についてを議題といたします。 産業建設常任委員会から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり閉会中の所管事務調査の申し出がありました。 お諮りします。 産業建設常任委員会からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、産業建設常任委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △閉会中の継続調査申出書 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第26、閉会中の継続調査申出書についてを議題といたします。 議会運営委員会から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり閉会中の所管事務調査の申し出があります。 お諮りします。 議会運営委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、議会運営委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △町長あいさつ ○議長(広瀬茂雄君) 以上で本日の日程は全部終了しました。 町長において発言がありましたら、どうぞ。 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 大変ご苦労さまでございました。 今定例会に提案をいたしました全案件を慎重に審議を賜りまして、1件を除きまして、承認、議決を賜り本当にありがとうございました。審議中にいただいたいろいろなご意見、ご提言を今後の行政運営に反映、また参考にさせていただきたいというふうに思ってございます。 今いろいろな計画、総合計画、そして人員適正化計画、そしてまた組織・機構の見直し、先ほどこれからご審議いただく指定管理者制度の関係する施設等の選定等々、これから今策定中のものと策定しなければならないものがあるわけでありますが、これらについてはまたその中で議員の皆様からまたご意見、ご提言をいただくこともあろうかと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 また、新年度予算については、ご承知のようにこの阿賀町の財政状況から見て、旧町村からいろいろな計画、また要望が出されておるわけでありますが、これを全部行うというのは到底無理でありますので、私としてはとにかく住民の皆さんに直結する部分についてはなるべく調整をしてこたえたいというふうに思ってございます。またいろいろな懸案事項がございます。それも優先度をよく調査いたしまして、なるべく早い時期に対応、処理をしていきたいというふうに思っていますし、また予算についても時間があればこういった予算だということで、議決をいただく前にご説明をして若干のご意見をいただきたいなというふうに思っているところでもございますが、3カ月の間にそういったいろいろな計画を立てるということでありますので、その間に臨時議会等もまたお願いをしなければならないこともございますが、あわせてよろしくお願いをいたしたいと思います。 なお、きょうの雪の状況については、後ほど道路状況等について建設課長の方から最新の状況を報告いたしますが、これからさらに対策会議を開いて、いろいろな状況を把握してその対応に当たりたいというふうに思ってございますので、よろしくお願いをいたします。 本当に、今定例議会におきましては、いろいろなご意見、ご提言をいただきまして、大変ありがとうございました。閉会に当たり、お礼のあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手)--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(広瀬茂雄君) 会議を閉じます。 平成17年第3回阿賀町議会12月定例会を閉会いたします。 大変ご苦労さまでした。 △閉会 午後6時15分地方自治法第123条の規定により署名する。  平成  年  月  日         議長         署名議員         署名議員...