6件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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三条市議会 2017-03-07 平成29年第 1回定例会(第4号 3月 7日)

同法第6条の3第2項では、「小学校に就学している児童であつて、その保護者労働等により昼間家庭にいないものに、授業終了後に児童厚生施設等施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」が放課後児童健全育成事業と定義され、共働き、母子家庭父子家庭核家族化などの理由で子供の預け先がないため仕事を離職せざるを得ないという状況がある中で、大きな役割を担っているものと認識しております

燕市議会 2007-09-10 09月10日-議案説明・質疑・一般質問-01号

次に、学童保育対象年齢の引き上げについてでありますが、おおむね小学校4年までとなっておる対象児童小学校6年生まで引き上げられないかというご質問でございますが、学童保育放課後児童健全育成事業という名称児童福祉法第6条の2第2項において、小学校に就学しているおおむね10歳未満児童であって、その保護者労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業終了後に児童厚生施設等施設

阿賀町議会 2006-03-14 03月14日-04号

この児童福祉法の関係でございますけれども、この法律で放課後児童健全育成事業とは小学校に就学しているおおむね10歳未満児童であって、その保護者労働等により昼間家庭にいない者に政令で定める基準に従い、授業終了後に児童厚生施設等施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全育成を図る事業をいうということで、まさしく児童クラブ設置条例でございますので、名称児童クラブ設置条例と改正させていただきたいということでございます

新発田市議会 2005-03-10 平成17年 3月定例会-03月10日-03号

平成14年11月改定されました児童福祉法によりますと、放課後児童健全育成事業とは小学校に就学している10歳未満児童で、その保護者労働等により昼間家庭にいない者に政令で定める基準に従いまして、授業終了後に児童厚生施設等施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいうとしております。

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