長岡市議会 2017-12-13 平成29年12月定例会本会議-12月13日-02号
児童福祉法第6条の3第2項で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業と定めています。
児童福祉法第6条の3第2項で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業と定めています。
同法第6条の3第2項では、「小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」が放課後児童健全育成事業と定義され、共働き、母子家庭、父子家庭、核家族化などの理由で子供の預け先がないため仕事を離職せざるを得ないという状況がある中で、大きな役割を担っているものと認識しております
14款県支出金1億177万1,000円の追加は、2項県補助金で介護基盤緊急整備特別対策事業補助金9,040万円、地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金500万円の追加と、児童厚生施設等施設整備補助金509万2,000円の減額などを差し引きしたものであります。
次に、学童保育の対象年齢の引き上げについてでありますが、おおむね小学校4年までとなっておる対象児童を小学校6年生まで引き上げられないかというご質問でございますが、学童保育は放課後児童健全育成事業という名称で児童福祉法第6条の2第2項において、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設
この児童福祉法の関係でございますけれども、この法律で放課後児童健全育成事業とは小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者に政令で定める基準に従い、授業終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全育成を図る事業をいうということで、まさしく児童クラブ設置条例でございますので、名称を児童クラブ設置条例と改正させていただきたいということでございます
平成14年11月改定されました児童福祉法によりますと、放課後児童健全育成事業とは小学校に就学している10歳未満の児童で、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者に政令で定める基準に従いまして、授業終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいうとしております。