小千谷市議会 2018-12-26 12月26日-04号
審査の過程では、昇給の基準の解釈と人事評価の標準成績について、55歳昇給停止が退職手当に波及し、職員のモチベーションの低下につながることについてなどの質疑があり、意見はなく、討論として、引き上げを若い層へ厚くしたということは一定の評価ができる。56歳からは賃金が抑制され、成果主義による勤務評価で給与が決定するということで、その評価の仕方についてもわかりにくい部分が出てくると思う。
審査の過程では、昇給の基準の解釈と人事評価の標準成績について、55歳昇給停止が退職手当に波及し、職員のモチベーションの低下につながることについてなどの質疑があり、意見はなく、討論として、引き上げを若い層へ厚くしたということは一定の評価ができる。56歳からは賃金が抑制され、成果主義による勤務評価で給与が決定するということで、その評価の仕方についてもわかりにくい部分が出てくると思う。
また、55歳を超える職員の昇給につきまして、標準の勤務成績の場合、これまで昇給幅を通常の2分の1としてきたものを昇給停止とする改正をお願いするものであります。なお、この第2条の改正規定につきましては平成30年4月1日から施行させていただくものであります。 以上、議案3件につきまして、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
給与制度の見直しや55歳昇給停止による給与の削減と、定員適正化計画に伴う職員数などから平成28年度以降の給料及び手当等の減額を見込んでおります。 次に、扶助費についてであります。認定こども園及び保育園運営経費などの待機児童解消施策に係る経費のほか、生活保護扶助費などについては直近の決算見込みから歳入の国、県支出金とあわせて増額を見込んでおります。 次に、公債費についてであります。
派遣手当を支給することにつきましては反対するものではありませんが、55歳からの昇給停止、給与構造改革における経過措置の廃止は、いずれも職員給与の削減です。この間退職金の削減、臨時特例による給与の削減などが行われてきました。今回の改定は、高校生や大学生の子供を抱え、教育への出費が最も多い年齢層が直撃を受け、その生活に与える影響ははかり知れないものがあるからであります。
これにつきましても国家公務員の制度改正に準じまして、55歳を超える職員の昇給について勤務成績が特に良好な場合に限り行うものとし、標準の勤務成績では昇給停止をすることを規定とするための条例を改正したいというものでございます。
一方、新潟県人事委員会の勧告では、給料月額と期末、勤勉手当の額は据え置き、55歳以上の昇給停止についても国ほどの官民格差がないことから、改定は行わず、県内他団体においても多くの団体が給与改定を見送る予定であるとの状況であります。
本年度人事院勧告に示された55歳以上の昇給停止に対する当市の方針についてお伺いします。 2番目は、5月25日の総務常任委員会の席上にて、市内の民間給与レベルを調査して、その適正かどうかをとにかく調査をするというような回答がございましたが、それについてお伺いしたいと思います。
正職員は地方公務員法でしっかり身分保障されているわけですので、給料の大幅ダウンはできませんでしょうけれども、昇給停止とか、そういう措置をいろいろ講じて職場に緊張感を持たせ、また期限つき任用職員も成績がよければ、一生懸命やれば、自分の能力が認められれば給料もかなり正職員に近づくというようなインセンティブを与えて、より職場に緊張感を持たせ、やる気を持たせるというような方法が――それらを縛る地方公務員法とかの
◎品田 人事課長 今申し上げました推移の分析でございますが、まず13年度から15年度に至るまでの推移、この分につきましては長岡市が独自に進めてまいりました給与の適正化、中身は一斉の昇給延伸ですとか、あるいは55歳の昇給停止、職務給への転換、こういった大きな要素の影響で13年度から15年度にかけましては落ちて、14年度、15年度ではほぼ横ばいということで分析しております。
この経過措置によりまして、一定の期間私ども職員の給料月額が現給の水準で固定されることになりますので、実質的には今後数年にわたりまして昇給停止が続くのと同様の効果があります。これに伴う財政的な削減の効果ですけれども、18年度におきましては今回の給与構造改革の実施が仮になかった場合と比較しますと、約2億2,500万円の人件費削減効果となります。
ウの、55歳昇給停止の廃止と抑制であります。これにつきましては、当市も、今まで原則として、55歳以上の高齢職員には、昇給は停止をしておりました。しかし、今回の改正により、昇給は勤務成績を反映するという考え方が導入されることに伴いまして、一律で全員が55歳で昇給を停止しなさいよという制度は廃止となりました。
附則第10条は、これまでの昇給停止に関する経過措置を削除したものでございます。 附則11条は、本条例の改正に伴い職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するものでございます。 附則12条は、本条例の改正に伴い公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正をするものでございます。 それでは続きまして、議第13号をごらんいただきたいと思います。
次の第6項関係は、55歳昇給停止措置にかえて、55歳以上の昇給については昇給幅を良好な場合の半分の2号に抑制するというものでございます。 第7項関係は、最高号給を超える給料月額に決定し得るいわゆる枠外昇給制度を廃止するものでございます。
もう1つは、55歳昇給停止をしてたのを55歳昇給停止をやめる。人事評価についても、先ほど市長の答弁もありましたけど、1年間はやらない。私は、人事評価については、市長の公約でもありまして、何回か議論したんで、このことはあんまり言いたくありませんが、新しい給与システムを導入してまでやる給与改正が、システムが本当にきちっと動くんですか。
附則第6条は、昇給停止に関する経過措置に該当する職員の附則第2条から附則第5条までの適用については、その職員が受けていた給料等が改正前の給与条例等に沿ったものでなければならないとするものであります。 附則第7条第1項は、切りかえ日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなる職員に対しての現給保障による差額支給の規定であります。
〔市長 吉田和夫君登壇〕 ◎市長(吉田和夫君) ただいまの質問の旧黒川村の職員給料を旧中条町に合わせること等の質問でございますが、合併前の旧中条町、旧黒川村職員の給料につきましては旧黒川村において昇給停止措置の期間があったことが大きな要因となり、給料水準に差がありました。
一般職の任期付職員の採用に当たり必要な規定を整備するとともに、職員の昇給停止年齢を国家公務員に準じて55歳とするため、段階的な経過措置を定めるものであります。 議案第46号は、上越市駐車場条例等の一部改正についてであります。
◎品田 人事課長 職員給与の適正化の方針に基づく取り組みの成果という御質問ですけれども、まず定期昇給の1年間の停止、それから55歳昇給停止、職務、職責により給料が決定されるという職務給への転換、そして、これは試行段階でございますけれども、人事考課制度の導入、こういったものを挙げることができます。
平成13年度には、民間では高齢者の給与が抑制されているということを考慮しまして、国に準じまして、55歳で昇給停止することで組合と合意をいたしております。現在、段階的に昇給停止年齢を引き下げている状況にございます。
課長もあれは56歳から延伸になって、58歳から昇給停止ですか、給料が。そうすると、係長たちとほとんど変わらないという状況になってくるわけです。そういう状況の中で責任だけ重くなるという問題が生じるわけでありまして、やはり士気を高めるという点からも、それらには十分配慮しなくてはならぬということです。先ほど申し上げましたように、まず特別職の給与をカットするということを先にやらなくてはだめだと思うのです。