長岡市議会 2017-12-21 平成29年12月総務委員会−12月21日-01号
先ほど山田委員が申し上げられました所有者不明土地問題研究会では、全国563市区町村における平成28年度地籍調査のサンプル調査において、土地の登記名義人の住所に現地調査の通知を郵送し、その通知が届かなかったケースなどから、登記簿上の全国の所有者不明率を約20%と算出し、その率をもとに面積換算したものであると伺っております。
先ほど山田委員が申し上げられました所有者不明土地問題研究会では、全国563市区町村における平成28年度地籍調査のサンプル調査において、土地の登記名義人の住所に現地調査の通知を郵送し、その通知が届かなかったケースなどから、登記簿上の全国の所有者不明率を約20%と算出し、その率をもとに面積換算したものであると伺っております。
本来課税は法定相続人の共有名義に請求先を変更するか、相続登記を済ませてもらって新しい相続人に請求すべきですが、多くの自治体では親族の誰か、あるいは相続人の代表者が払っていればいいとして、やむを得ず登記名義人に対し、課税を続けています。法的には死亡者課税は無効であり、実際払っている人には納税義務はありません。
ところが、道路のちょうど中間あたり、道路の真ん中になるんですけれども、その箇所に1名の方、登記名義人が定かでない、今現在に至っては登記名義人の誰から買収していいのかというのがわからないというところが今ございまして、それを今、一生懸命調べているところです。 その登記名義人というのは、見ていきますと、戦災、戦争の後に亡くなって、その方の戸籍がその後つながらないという方が1件ございます。
このような現状を踏まえますと、このたびの地方自治法の改正において、認可地縁団体の不動産のうち、登記名義人の所在が不明であるなど、一定の要件を満たすものにつきましては、市町村が公告手続により所有権の保存または移転登記をすることについて異議がないことを確認した上で証明書を発行し、当該団体においてその証明書を添えて登記申請ができる特例措置が設けられたところでございます。
なお、空き家の状態か否かにかかわらず、家屋または土地の所有者が死亡した際の固定資産税につきましては、賦課期日である1月1日までに相続登記が完了している場合はその登記名義人に課税いたしますが、相続登記が完了していない場合や家屋自体が未登記である場合は、戸籍をもとに親族の方で相続すべき方がいないかを他市町村への照会も含めて調査するほか、相続放棄の手続がされていないか裁判所に確認するなど納税義務者の把握に
もう一件は、登記名義人が印鑑登記を行っておらず、高齢者のため、親族が説明に時間がかかっている。そのほかとして、五十公野バイパスは最終的に凸版印刷の前の県道に接続することになるが、接続の部分で右折レーン等をつくる必要があり、圃場整備の創設地を買収するため、県、土地改良区と協議を行っている。
そのため、役員や共有名義での登記を余儀なくされるなど不動産の保有に支障があったわけでありますが、平成3年の地方自治法の改正によりまして、これらの自治会等は地縁団体として認可を受けることで登記名義人となることが可能となりました。議員が言われるとおり、法により要件を満たしていれば認可しなくてはならないこととなっておりますので、市では自治会等からの申請に基づき事務を行っているところであります。
続きまして、訴えの提起について、駅前公園の土地の中に、柏崎市に所有権移転がされていない土地が1筆あり、土地区画整理事業を行う上で支障があることから、柏崎市は当該土地を20年間以上所有の意思を持って、平穏に、かつ、公然と占有していたことから、時効取得を登記名義人の相続人に主張するため、訴えを提起したいというものであります。 財産の取得について(自動体外式除細動器(AED))でございます。
しかし、所有者や抵当権者及び仮登記権利者の住所変更を希望する場合は大字表記廃止証明書を添えて登記名義人住所変更登記を法務局へ申請することになります。この変更手続を司法書士に委任した場合、その費用は自己負担となります。つまり不動産の表題部は職権で書きかえてくれますが、甲区、乙区の欄は住所変更をしてくれないわけです。
市当局としては、もう一度、ちょっと、お聞かせ願いたいんですけども、このように実態の譲受人、譲受人でしょうかね、譲受人ですね、協議会と登記名義人が違うということについては禍根はないと、大丈夫だと、そうお考えですかということをお聞きしたいんです。 ○委員長(武藤 司郎) 財務部長。 ○財務部長(村木 正博) 譲受人と登記人は同一であります。違ってはおりません。
○委員(持田 繁義) 一番最後の、税の減免でありますけれども、ここに書いてあります、対象者の登記名義人というのがあるわけですけれども、登記名義人は、筆頭者ということで理解するのか、例えば、登記名義人が半々になっているといいますか、合同登記する場合がありますよね。これは、どういう考え方になるのか。