岡山市議会 1983-09-17 09月17日-07号
市長といたしましても,この教育行政の重要性ということにつきましては,十分認識をいたしておりまして,後任ができるまでの間は教育長職務代理者を置いていただきまして,教育行政に支障が起きないように配慮をいたしておる次第でございますので,どうぞひとつ御了承を賜りたいと存じます。
市長といたしましても,この教育行政の重要性ということにつきましては,十分認識をいたしておりまして,後任ができるまでの間は教育長職務代理者を置いていただきまして,教育行政に支障が起きないように配慮をいたしておる次第でございますので,どうぞひとつ御了承を賜りたいと存じます。
それから,教育職務代理者,なかなか名前が覚えにくいんですが,その代理者の発言にありましたように,後手にならないようにと,後手にならないようにというのをいまここで具体的に言えないとすれば,私が提言しました精神を生かしていただいて,そして本当に分離がおくれおくれにならないということを肝に銘じて取り組んでいただきたいと。これは要望ですから,御答弁は要りません。 以上です。
次に,教育長の人事の空白の問題でございますが,教育行政の重要性につきましては十分認識をいたしておる次第でございまして,市長といたしましても,後任の教育長ができるまでの間は教育長職務代理者を置きまして,教育行政に支障を来さないようにお願いをいたしておるところでございますので,どうか御了承をお願いいたしたいと思います。
教育長職務代理者。 ◎教育次長(永井一夫君) 新谷議員の4点についての質問にお答えをいたします。 第1点の,岡山市独自の補導センターを設置してはどうかということについてでございます。一つの自治体として岡山市独自の補導センターを設置するということは,原則論といたしまして御質問の御趣旨もよく理解できるところでございます。
さらに答弁書の提出でございますが、6月5日に答弁書を提出しており、なお6月12日に訴訟の我々といたしましての代理人といたしましての岡山の河原弁護士でございますが、河原弁護士を代理人と定めまして一応お願い申し上げたのでございます。6月15日第1回の準備手続でございまして、地裁におきまして河原弁護士と原告側の秋田弁護士との間で訴状答弁書についての検討がなされております。
行政規模が非常に広くなった今日、市長さんにわざわざおいでいただくということは困難であることは十分承知いたしておりますが、しかし市長さんのもとには助役さんがおり課長、係長、その他たくさんの吏員の方がおられるのでありますが、この方たちを市長さんの代理として、少なくとも月に1回ぐらいはいわゆる地区民の声を聞くという立場から地区に出張していただきまして、いろいろこまかい点あるいは指導問題につきましてそれに応
道路の上に荷物をおいて他人に迷惑をかけているというようなときにでもまず役場の人たちが先になって解決をしていただいておったのでありますが、ところが今の出張所といたしましては当然出張所長は笠岡市長の代理といたしましてお話をしていただいてもいいようなことすらそれができない、職務が違う、仕事が違う、権限が違うこういうことでできないのであります。特に昨日も北木島あるいは各地域の卒業式もあったと思います。
本日は議長が病気のため欠席いたしておりますので、私がその職務を代理することになりました。よろしく御協力をお願いいたします。 ただいまの御出席は25名でございます。これより本日の会議を開きます。
◆文教常任委員長代理(長安海六君) 島村委員長代理として本件の報告をいたしたい。 金浦中学校の講堂の新築請願については、各小、中学校の要望について新構成の教育委員、文教委員全員で視察調査した結果に基づき、今後の教育の機会均等を得さしめるため、笠岡市の各校の公正均等の見地からその順位をきめ方針を立てた。
◆衛生常任委員長代理(仁科康夫君) 本衛生常任委員会に付託となった案件については24日委員会を開き審査の結果報告書の通り異議なくこれを了承決定した。 ◆農林水産常任委員長(笠原健一君) 農林水産関係の付託案件について委員会を開いて慎重審議原案通り認めた。 ◆商工常任委員長(増成松平君) 本会議で付託となった商工関係の追加予算については、26日慎重審議の結果何れも適正と認めた。
○議長(坂本輝太郎君) 本人は船を運行しているので、真鍋島郵便局長が代理で来られ、事務局長に話した程度である。 ◆22番(仁科克美君) 真鍋、六島間が1往復では不便であることは判る。 船体機関の原価償却に対し、地元民の熱意に答えてやりたいが、島民の覚悟なりを参考にして決定願いたい。 委員付託に賛成する。 ○議長(坂本輝太郎君) 他にありませんか。
白石議会及び笠岡市長の代理者として佐々木弁護士から抗弁書は出されている。一応御議決を願いたい。 但し処理は円満に解決の方向に努力する必要はあるものと思う。 ◆8番(高田武夫君) この議決は、応訴の議決で、その前の階段として打つ手があれば、打つべきではないか。 議決を延ばしても調査の方法をとるべきではないか。 ○議長(坂本輝太郎君) 休憩を宣す。
今井支所の人夫賃は他にはないが、使丁代理人人夫賃は何か。 歳入6項上欄の諸公簿回覧は誤りではないか。 ◎理財係長(福家年明君) 使丁人夫賃は、今井支所だけに使丁がいない為月額3,000円のものを、雇用している。他の経費を減してもよいから計上してくれとのことで計上している。
もし委員長事故あるときは、副委員長か委員が代理してよいか。 ○議長(坂本輝太郎君) 只今の質問について、いかに決定してよろしいか。 ◆23番(岡金松君) 各委員長は委員会の空気を代表するということで、委員長差し支えあるときは、副委員長の代理を認めてよいのではないか。 ○議長(坂本輝太郎君) 23番に多数、賛成があるのでそのように決定して異議はありませんか。
また委員長の代理者をおく規定を副委員長制にした。漠然規定を明確にして、委員長、副委員長共、互選に考えている。特別委員長も同様、委員長はその委員で互選となっている。 23条の合同委員会及び委員長会の議長は議会の議長が当然なることになっていたが、これを委員会又は委員長会の委員の互選に改めた。
支払命令の実態についても調査したが、適当な代理者に依って命令が出されており欠点はない。只予備費より他の費目に流用したものに対して後日追加更正があった為再び予備費に還元しているのは面白くないと言う点を注意した。 今一つは全ての収支は予算に編入されねばならないものが、水道特別会計においては、一般会計よりは繰出しの手続きがあるにも拘わらず水道の歳入面は、正式な繰入れの措置が取られていない。