沖縄市議会 2022-12-19 12月19日-05号
私のほうでは教育委員会における令和4年10月31日時点の会計年度任用職員312人の内訳として、フルタイム会計年度任用職員が1人、総数に対して0.3%、一方、パートタイム会計年度任用職員は311人で総数に対し99.7%となっております。 ○瑞慶山良一郎議長 諸見里宏美議員。 ◆諸見里宏美議員 ほとんどがパートタイムであるということです。
私のほうでは教育委員会における令和4年10月31日時点の会計年度任用職員312人の内訳として、フルタイム会計年度任用職員が1人、総数に対して0.3%、一方、パートタイム会計年度任用職員は311人で総数に対し99.7%となっております。 ○瑞慶山良一郎議長 諸見里宏美議員。 ◆諸見里宏美議員 ほとんどがパートタイムであるということです。
◎比嘉一文総務部長 退職金の支給対象となったフルタイム会計年度任用職員につきましては、職員と同様に沖縄県市町村総合事務組合から支給を受けることとなります。 ○金城隆議長 島袋力議員。 ◆島袋力議員 今のはフルタイムの会計年度任用職員ということで、役所の会計年度任用職員にはフルタイムの勤務ではない会計年度任用職員もいます。
フルタイム会計年度任用職員として任用されるものの主な職につきましては、市民会館舞台設備運転保守に係る業務、それからケースワーク支援員の業務、保育教諭職、幼稚園教諭職、学校図書館司書職など、職員と同様の業務に従事する職員の任用となっております。一方、パートタイム会計年度任用職員については一般事務職、学校現場における支援員、給食センターの調理員等の任用が多数を占めている状況となっております。
┃┃ (給与の調整額) ┃┃ 第7条の2 給与条例第10条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。 ┃┃ 第18条の4項中「第6条まで」の次に「及び第7条の2」を加える。
次に、会計年度任用職員の給料の支給日を変更するための条例改正となっているが、改正条例施行後の給料支給日はどのように変わるのかとの質疑に対し、現行ではフルタイム会計年度任用職員は給料の計算期間の翌月の1日、パートタイム会計年度任用職員は給料の計算期間の翌月の5日が給料の支給日となっているが、改正後は、フルタイム・パートタイム会計年度任用職員ともに、4月分給料は5月5日、5月分給料は6月10日、6月分給料
令和3年3月1日時点におきましては21人の方がフルタイム会計年度任用職員となっております。 ○小浜守勝議長 諸見里宏美議員。 ◆諸見里宏美議員 21人、ほとんどが幼稚園教諭と運転手ということなのですが、ほかの課はないのでしょうか。というのも、今回もかなり残業をしている課というのがあちこちで見受けられていますよね。これは新聞にも載った例の件なのですが、特に福祉部門で相談担当を行っているところ。
本案は、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、新たに給料が支給されることとなったフルタイム会計年度任用職員の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の例によることとする規定を新たに整備するとともに、これまで同様報酬が支払われるパートタイム会計年度任用職員等の補償基礎額の規定についてもあわせて整備するものであります。
その中で追加で令和2年1月31日に、総務省の自治体行政局から出された質疑応答の追加に関して、パートタイム会計年度任用職員として任用することを目的に、例えば週5勤務の職員について一日当たり勤務時間を7時間半とするなど、勤務時間をフルタイム会計年度任用職員制度よりもわずかに短く設定しても差し支えないかという質問が上がっています。
なお、フルタイム会計年度任用職員については、一般職と同様な取り扱いとなります。第2条では、西原町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例において、一般職の3年とあるのを、会計年度任用職員は任命権者が定める任期の範囲内とするものでございます。
本案は、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が導入されることに伴い、新たに給料が支給されることとなったフルタイム会計年度任用職員の補償基礎額について、常勤職員の公務災害補償に係る平均給与額の例によることとする規定を新たに整備するともに、これまで同様報酬が支払われるパートタイム会計年度任用職員等の補償基礎額の規定についてもあわせて整備するものでございます。
フルタイム・パートタイム会計年度任用職員の週の勤務時間でございますが、フルタイム会計年度任用職員の週勤務時間は職員と同じく38時間45分、パートタイム会計年度任用職員の週勤務時間は基本的な勤務時間として、各課の状況に応じて4つのパターンを考えております。まず1つ目に36時間15分、2つ目に30時間、3つ目に25時間、4つ目に20時間以下、以上の4つのパターンを想定しております。
主な内容は、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員に分かれており、フルタイム会計年度任用職員については、勤務時間が正職員と同じ処遇、職員並みに、パートタイム会計年度任用職員については、勤務時間が正職員より少ない時間と、期末手当、通勤手当の支給が可能となる条例であります。 詳細については、各自でお目通しをよろしくお願いします。 ○議長(港川實登君) 総務課長、続けて。
②採用に当たり、当初からフルタイム会計年度任用職員とパートタイム任用職員という選考を行うのかについても伺います。 ③再任用の際、一般公募と同じ扱いになるのかについて伺います。 ④経験豊富な会計年度任用職員は、正職員の採用年齢を超えても、職場等の推薦などがあれば、正職員採用試験を受けられるようにすべきだと考えますが、見解を伺います。 (6)道路行政について。
┃┃ 第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与 ┃┃ (給料) ┃┃ 第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、宜野座村職員の給与に関する条例(昭和60 ┃┃ 年宜野座村条例第11号。以下「給与条例」という。)第6条第1項の規定を準用する。
定義といたしましては、週38.75時間勤務についてはフルタイム会計年度任用職員、週38.75時間未満勤務する者については、パートタイム会計年度任用職員として、市としては週35時間以下を想定しております。 それでは制定内容について説明を行います。まず第1条のほうで趣旨、会計年度職員の給与及び費用弁償について定めることを規定しております。
フルタイム会計年度任用職員は、常勤職員と同様の週38時間45分の勤務になっており、パートタイム会計年度任用職員は常勤職員未満の勤務時間を設定することになっております。今後、沖縄県が予定しております36時間45分や近隣市町村の勤務時間を参考に設定していく予定でございます。 ○議長(幸地政和) 国吉 亮議員。 ◆16番(国吉亮議員) 内容がわかりました。
会計年度任用職員への移行に当たっては、まず、週5日で8時間勤務のフルタイム会計年度任用職員の取り扱いですが、給料額は職員給与表を参考に現行の報酬を下回らないよう、給与表上の直近の上位の額を支給する予定です。一方、パートタイム職員においては、同じ業務のフルタイム職員を基本に勤務時間数によって報酬額を設定することとなります。
まず手当については、フルタイム会計年度任用職員は給料、旅費及び期末手当を含む一定の手当を支給し、パートタイム会計年度任用職員は、報酬、費用弁償、通勤費用及び期末手当を支給します。休暇につきましても、国の非常勤との均衡の観点を踏まえ、有給休暇として年次休暇、災害等による出勤困難、忌引き休暇等を整備する予定でございます。
第4条フルタイム会計年度任用職員の職務の級についてですが、別表第2とありまして、議案書の12ページですが、ちょっと中身の具体的な説明をお願いしたいと思います。お願いします。 ○議長(幸地政和) 総務部長。 ◎総務部長(宮城為治) フルタイム会計年度任用職員の職務の級についてお答えいたします。 会計年度任用職員の給与報酬は、正職員の給与表1級1号を月額基礎とし、1点目に、職務の内容や責任。
その主な内容は、全29条から構成され、フルタイム会計年度任用職員の給料、職務の級、各種手当等について規定するとともに、パートタイム会計年度任用職員の各種報酬、費用弁償等についてそれぞれ規定し、附則において令和2年4月1日から施行するものであります。 以上が本条例の概要でありますが、本委員会は審査の結果、本案については適切なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。