沖縄市議会 2022-12-20 12月20日-06号
その中で多く言われているのが、これまでの勤労所得と金融所得、これについて様々なお話を、またその授業を通じてやると。いわゆる義務教育課程で、例えばホームルームであったり家庭科の授業だったり様々あると思いますが、なかなか金融関連の授業というのはないのです。欧米や様々なところではこの金融に関する授業というものをやるそうです。
その中で多く言われているのが、これまでの勤労所得と金融所得、これについて様々なお話を、またその授業を通じてやると。いわゆる義務教育課程で、例えばホームルームであったり家庭科の授業だったり様々あると思いますが、なかなか金融関連の授業というのはないのです。欧米や様々なところではこの金融に関する授業というものをやるそうです。
金融所得の課税が一元化し、総合課税が導入される可能性があります。マイナンバー制度について、世論調査でさえ半数以上の人が内容は知らないと答えています。この制度は税、社会保障、災害対策の3つの分野で利用されると思われてきたが、今や預貯金の口座、医療情報などに拡大されつつあります。そこで伺います。要旨の(1)12月現在において名護市はどの程度お届けして、その内容は理解されているのかどうか。
改正内容は、一般の個人にとっても投資を行い得る環境を整備するため、金融所得課税を一体化するもので、上場株式等の配当及び譲渡損益の間でのみ認められている損益通算について、公社債等の利子及び譲渡損益まで、損益通算の範囲を拡大するものでございます。
今回の地方税法等の改正において、金融所得に係る課税方式の見直し及び損益通算の範囲の拡大が行われたことに伴い字句等を改めるものであります。 また総務省自治税務局長通知により、法令に国民健康保険税について独立した規定を置いてない条文は、条例の性格を踏まえ削除することから当該条文を削除するものであります。詳細につきましては別添資料の新旧対照表をご参照ください。
主な改正内容は、公的年金からの特別徴収制度の見直しと、金融所得課税の一体化による改正を行うものであります。 それでは議案を読み上げて提案いたします。議案第57号嘉手納町税条例の一部を改正する条例について。上記の議案を次のように提出する。平成26年3月6日提出、嘉手納町長當山宏。 嘉手納町税条例の一部を改正する条例。嘉手納町税条例の一部を次のように改正する。 それでは改正文に沿って御説明いたします。
主な改正内容は、公的年金からの特別徴収制度の見直しと、金融所得課税の一体化による改正を行うものであります。 それでは議案を読み上げて提案いたします。議案第57号嘉手納町税条例の一部を改正する条例について。上記の議案を次のように提出する。平成26年3月6日提出、嘉手納町長當山宏。 嘉手納町税条例の一部を改正する条例。嘉手納町税条例の一部を次のように改正する。 それでは改正文に沿って御説明いたします。
また、金融所得税について、損益通算の範囲が拡大されるとともに、公社債等に対する課税制度が所得税及び地方税とともに見直されることから、条例の規定の整備を行うものでございます。 附則(施行期日)第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次のページに新旧対照表も添付してありますので、御参照ください。
なお、今回の主な改正内容は、平成25年度税改正における金融、証券税制につきまして、投資家が多様な金融商品やリスク商品への投資を容易にするために、金融所得課税の一体化が行われ、上場株式等の配当及び譲渡損益の慣例のみ認められている損益通算について、特定公社債等の利子等及び譲渡損益まで損益通算範囲の拡大がなされております。 以上が主な改正の内容であります。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
その主な内容は、公的年金からの特別徴収制度については、仮特別徴収税額の算定方法の見直し及び他市町村へ転出した場合の公的年金からの特別徴収の継続を行い、利子や株式の配当、譲渡益など、金融所得に係る課税の一体化を進める観点から公社債等に対する課税方式の変更及び上場株式等及び特定公社債等の譲渡等に係る損益通算範囲の拡充を図るものであります。
主な内容は、公的年金からの特別徴収における徴収額の算定方法の見直しと、金融所得課税の公社債等の利子、譲渡損益に対する課税と上場株式等の配当、譲渡損益に対する課税の一体化であります。 以上で内容説明といたしますが、詳細については各自でお目通しのほう、よろしくお願いします。 ○議長(安和敏幸君) 内容説明が終わりました。
改正内容といたしましては、個人住民税の年金特別徴収制度の見直し及び金融所得課税の一体化を図る改正でございます。 議案第80号は、石垣市火災予防条例の一部を改正する条例でございます。
次に、議案第79号 うるま市税条例の一部を改正する条例について、委員から「金融所得課税の一体化とあるが、一体化すると何が変わるか」との質疑があり、当局から「一体化する事により、今まで課税の対象にならなかったものが課税の対象になる。また損益通算ができるということになる」との説明がありました。慎重に審査した結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しております。以上であります。
議案の概要につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令の公布に基づき、個人住民税の年金特別徴収制度の見直しや金融所得課税の一体化等を図るため、市税条例の一部を改正したいとの内容であります。
ただいまの附則第11条の3及び附則第14条の2につきましては、金融所得課税の一体化に関連する部分でございます。上場株式等の配当及び譲渡損益の間でのみ認められておりました損益通算について、公社債等まで損益通算の範囲を拡大すること。また、非課税とされておりました公社債等の譲渡益については、課税対象とするなどの改正内容となっております。 以上が主な改正内容でございます。
次に3点目といたしましては、金融所得課税の一体化に伴う改正でございます。公社債等の利子、譲渡損益に対する課税と上場株式等の配当、譲渡損益に対する課税を一体化することとしております。
次に、主な改正概要につきましては、「公的年金からの特別徴収制度の見直し」と「金融所得課税の一本化」による改正でございます。 以上、北谷町税条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げましたが、議案の具体的な内容につきましては、総務部長から説明させたいと存じます。 御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○宮里友常議長 謝花良継総務部長。
また、平成25年度税制改正における金融、証券税制につきましては、平成25年12月末をもって、上場株式等の配当、譲渡所得に係る10%の軽減税率が廃止されることに伴い、リスク商品への投資を容易にするため、金融所得課税の一体化が行われ、これまで非課税とされていた公社債等の譲渡益を5%の分離課税とし、上場株式等の配当及び譲渡損益間でのみ認められている損益通算について、特定公社債等の利子等及び譲渡損益まで範囲
今回の市税条例の一部改正は、地方税法施行令の一部を改正する政令及び同法規則の一部改正が平成25年6月12日に公布されまして、個人住民税の年金特別徴収制度の見直しと金融所得課税の一体化が行われております。それを受けまして関連する市税条例の一部を改正する内容となっております。
6番目が、金融所得課税の一体化に係る条項の見直し。そして最後に7番目、復興支援税制の改正ということになってございます。その改正の内容につきましてはそれぞれの項目、太字で記載されている項目の下のほうに書いてございます。お目通しをいただきたいと思います。次のページ以降にはさらに詳細な改正の内容につきまして、1つずつ掲載をしてございますので、合わせてご参照いただきたいと思います。
譲渡益及び配当に係る税率については、金融所得の一体化に向け、平成20年末をもって軽減税率1.8パーセントを廃止し、平成21年から3パーセントとするものであります。