高槻市議会 2023-02-02 令和 5年地方分権推進特別委員会( 2月 2日)
まず、項番1の府令改正は、月途中での入退園等の場合における施設等利用費(月額)の日割計算の基礎日数について、現行規定では開所日数としているところ、法第7条第10項第1から3号に規定する幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部の場合は、その月の平日の日数、認可外保育施設等の場合はその月の日数とするものでございます。
まず、項番1の府令改正は、月途中での入退園等の場合における施設等利用費(月額)の日割計算の基礎日数について、現行規定では開所日数としているところ、法第7条第10項第1から3号に規定する幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部の場合は、その月の平日の日数、認可外保育施設等の場合はその月の日数とするものでございます。
この府令改正は、様々な対応策の活用により、引き続き、教育・保育の提供を受けることができる場合には、地域型保育事業所卒園後の受入れ先確保のための連携施設の確保は不要とするという、先ほどの厚生労働省令が改正されたことによる整合を図るため行われたものでございます。