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03月03日-02号

  • "款国庫支出金"(/)
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  1. 市貝町議会 2021-03-03
    03月03日-02号


    取得元: 市貝町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-04
    令和 3年  3月 定例会(第2回)       令和3年第2回市貝町議会定例会(第2号)              令和3年3月3日(水曜日)午前10時開議出席議員(12名)    1番  荒井和一議員  2番  石井 豊議員    3番  関澤正一議員  5番  豊田 功議員    6番  園部弘子議員  7番  川堀哲男議員    8番  小塙 斉議員  9番  小沢岩夫議員   10番  山川英男議員 11番  高徳義男議員   12番  小泉栄一議員 13番  和久和夫議員欠席議員(なし)-----------------------------------説明のための出席者 町長        入野正明   副町長       永山廣美 教育長       小森祥一   企画振興課長    金田道宙 町民くらし課長   軽部 修   こども未来課長   滝田弘行 総務課長補佐    平野修身-----------------------------------本会議の書記 事務局長      久保孝幸   次長        小林敏章-----------------------------------付議事件  別紙のとおり開議宣告  午前10時00分            議事日程(第2号)第1 議案第24号 令和3年度市貝町一般会計予算(説明・委員会付託)第2 議案第25号 令和3年度市貝町国民健康保険特別会計予算(説明・委員会付託)第3 議案第26号 令和3年度市貝町後期高齢者医療特別会計予算(説明・委員会付託)第4 議案第27号 令和3年度市貝町介護保険特別会計予算(説明・委員会付託)第5 議案第28号 令和3年度市貝町農業集落排水事業特別会計予算(説明・委員会付託)第6 議案第29号 令和3年度市貝町公共下水道事業特別会計予算(説明・委員会付託)第7 議案第30号 令和3年度市貝町奨学金貸与費特別会計予算(説明・委員会付託)第8 諮問第1号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて第9 議案第4号 市貝町議会議員及び市貝町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について第10 議案第5号 市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について第11 議案第6号 市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について第12 議案第7号 市貝町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について第13 議案第8号 市貝町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について第14 議案第9号 市貝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について----------------------------------- △開議の宣告 ○議長(和久和夫)  ただいま出席している議員は12名であります。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。                         (午前10時00分)----------------------------------- △議案第24号~議案第30号の一括上程、説明、委員会付託 ○議長(和久和夫)  日程第1、議案第24号「令和3年度市貝町一般会計予算」、日程第2、議案第25号「令和3年度市貝町国民健康保険特別会計予算」、日程第3、議案第26号「令和3年度市貝町後期高齢者医療特別会計予算」、日程第4、議案第27号「令和3年度市貝町介護保険特別会計予算」、日程第5、議案第28号、「令和3年度市貝町農業集落排水事業特別会計予算」、日程第6、議案第29号「令和3年度市貝町公共下水道事業特別会計予算」、日程第7、議案第30号「令和3年度市貝町奨学金貸与費特別会計予算」、以上7議案を一括議題といたします。 令和3年度市貝町各会計予算の議案について、町長から提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  ただいま一括上程されました議案第24号「令和3年度市貝町一般会計予算」、議案第25号「令和3年度市貝町国民健康保険特別会計予算」、議案第26号「令和3年度市貝町後期高齢者医療特別会計予算」、議案第27号「令和3年度市貝町介護保険特別会計予算」、議案第28号「令和3年度市貝町農業集落排水事業特別会計予算」、議案第29号「令和3年度市貝町公共下水道事業特別会計予算」、議案第30号「令和3年度市貝町奨学金貸与費特別会計予算」につきまして、順を追ってご説明いたします。 初めに、令和3年度の予算編成方針について申し上げます。 本町を含む地方財政においては、税制改正による法人町民税の税率の引き下げに加え、新型コロナウイルス感染症の影響により町税、地方譲与税、地方消費税交付金等の減が見込まれております。 その一方で、歳出は新型コロナウイルス感染症への対応が必要とされるほか、引き続き高齢化の進行等による社会保障費の増大が見込まれるとともに、老朽化するインフラ整備に必要な支出が必要とされるなど、厳しい財政状況が続いております。 これらの財政状況を十分踏まえた上で、町民ニーズの的確な把握に努め、これに基づき事務事業の見直しを推進するとともに、国・県補助事業を積極的に導入しながら、取り残してきた町民との公約の実現に最大限の配慮をする予算といたしました。 また、昨年10月に議会からご提言いただきました令和3年度の予算編成に関する意見書の内容を十分尊重して予算編成に当たりました。 それでは、令和3年度一般会計予算の概要を申し上げます。 歳入歳出予算は、総額49億3,000万円を計上し、前年度と比較しますと2億5,600万円、率にして5.5%の増でございます。 増額となりました主な要因を申し上げますと、歳出については、地積調査事業及び道路改良事業の増額に加え、遊具設置事業の新規計上による土木費全体の増額、また児童福祉等による国・県補助事業の増額等であります。 歳入におきましては、これらに伴う国・県支出金の増額及び財源不足を賄う町債の増額等が上げられます。 なお、新型コロナウイルス感染症の影響による町税の減少については、地方交付税及び臨時財政対策債等の増額で補填してございます。 それでは、歳入から款ごとに順を追ってご説明いたします。 9ページをお開きください。 まず、1款町税は、予算総額の43.4%を占めておりますが、前年度と比較しますと約1億3,700万円、率にして6%の減となっております。主な要因は、新型コロナウイルス感染症の影響により経済活動が停滞し、法人町民税の落ち込むこと、また中小企業の事業収入減少に対する固定資産税の減免措置を見込んだこと等によるものです。 2款地方譲与税は、感染症の影響により減少を見込んでおります。 3款利子割交付金、4款配当割交付金及び5款株式等譲渡所得割交付金は、近年の決算額等を基に計上したところでございます。 6款法人事業税交付金につきましては、令和元年の法人税割の税率引き下げに伴う補填措置として計上するものです。 続いて、7款地方消費税交付金につきましては、感染症の影響により増額を見込めず、8款ゴルフ場利用税交付金につきましても、利用者減少に伴い、減額計上しております。 9款環境性能割交付金につきましては、自動車税環境性能割の市町村交付分を計上し、10款地方特例交付金は、新たに中小企業の事業収入減少に対する固定資産税の減免措置に伴う減収補填分を追加しております。 11款地方交付税は、町税等の減収に伴い、基準財政収入額の減少が見込まれることから、前年度比1億円余りを増額しました。 12款交通安全対策特別交付金につきましては、近年の決算額等を基に計上しており、13款分担金及び負担金つきましては、私立保育園の認定こども園移行に伴う保育料の減額を見込み、次の14款使用料及び手数料は、感染症の影響による健康保養センターの利用者減少を見込み減額しております。 続いて、15款国庫支出金及び16款県支出金につきましては、合わせて1億5,000万円余り増額しております。主な要因といたしましては、認定こども園等の保育施設の運営及び整備に係る事業費並びに地籍調査事業費の増額等のよるもので、これらも予算規模が増大している一因でございます。 17款財産収入につきましては、前年度と同程度を計上し、18款寄附金はふるさと応援寄附金に係る募集を強化することとして増額しております。 19款繰入金につきましては、財源不足を補うため、財政調整基金からの取り崩しを5,000万円増額計上しております。 20款繰越金は、例年同額の計上であり、21款諸収入は、前年度計上していましたコミュニティ消防センターの移転補償金がなくなったため減額しております。 続いて、22款町債につきましては、第2表地方債にて説明いたしますので、7ページにお戻りください。 令和3年度の地方債借入れにつきましては、引き続き学校施設長寿命化計画に基づく公共施設等適正管理推進事業債及び町道塩田続谷線改良事業等に充当する辺地対策事業債並びに普通交付税の代替財源である臨時財政対策債の合計3億8,090万円を計上しております。 なお、96ページにお示ししましたとおり、この借入額を含めた令和3年度末の地方債残高見込額は約35億4,000万円となる予定であります。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 10ページをお開きください。 1款議会費、2款総務費は、新規施策として人口減少抑制を図るため、住宅取得補助等の移住・定住施策を計上いたしました。また、辺地総合整備計画に基づき実施する芝ざくら公園第2駐車場調整池整備事業4,400万円を計上したため、増額となりました。 3款民生費につきましては、認定こども園の増設整備事業費の新規計上等によって増額しております。 4款衛生費につきましては、予防接種等を実施し、町民の健康づくりに引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 続きまして、6款農林水産業費は、付加価値の高い農産物の生産を引き続き推進してまいりますが、世界に誇れるサシバの舞う豊かな自然環境の保全事業にも重点的に予算を計上したほか、防災重点農業用ため池調査事業の新規計上及び多面的機能支払交付金事業取組地域増加等により増額しております。 7款商工費につきましては、操業支援事業を新たに展開するほか、芝ざくら公園活性化整備事業など観光振興にも取り組んでまいります。 8款土木費は、長年の懸案事項であった町道田野辺羽仏線、上根中線、笹原田石下線を完成させる予定でございます。さらには、庁舎さわやか広場に大型複合遊具を設置し、子育て環境の一層の充実を図ります。令和3年度はこれらの事業推進のため、土木費に重点的に予算を配分いたしました。 9款消防費は、最新の防災ハザードマップ作成等に取組、近年増加する大規模自然災害に的確に対応してまいります。 10款教育費につきましては、国が掲げるGIGAスクール構想に基づき、学校教育のICT推進を図るとともに、学校施設の環境改善のため、小学校給食調理室改修事業及び中学校校庭排水処理改善事業を計上し、本町の将来を担う子供たちが高い水準の教育を受けられる環境の充実を図ってまいります。また、社会教育におきましては、町民誰もが快適に施設を利用できるよう中央公民館2階の床を貼り変えるとともに、エレベーターの設置にも取組、バリアフリー化を目指します。さらには、来年秋に開催される栃木国体に向けて実行委員会を設立し、大会の円滑な運営を図ってまいります。 続きまして、11款災害復旧費は科目設置であり、12款公債費につきましては、元金償還、据え置き期間満了等に伴い増額しており、予算総額に占める割合は8.1%となっております。今後も財政状況を正確に分析し、適正な借入れ及び償還により財政の健全化に努めてまいりたいと考えています。 最後に、13款予備費につきましては、前年度と同額を計上いたしました。 以上が令和3年度市貝町一般会計予算の概要でございます。 次に、議案第25号「令和3年度市貝町国民健康保険特別会計予算」についてご説明いたします。 国民健康保険事業は、都道府県が財政運営の責任主体となり、持続可能な医療保険制度に転換していくための国保制度が進められているところでございます。このような状況の中、令和3年度の歳入歳出予算総額は11億1,800円といたしました。 それでは、歳入からご説明申し上げます。 101ページをお開きください。 1款国民健康保険税は、被保険者からの国民健康保険税収入を計上いたしました。内訳を申し上げますと、医療給付費分現年課税分及び後期高齢者支援金分現年課税分は、被保険者を2,700人、世帯数は1,600世帯と見込み、計上いたしました。 介護納付金分現年課税分は、被保険者数を800人、世帯数は650世帯で見込み計上いたしました。 そのほか、それぞれ滞納繰り越し分につきまして計上しております。 3款使用料及び手数料については、督促手数料の計上です。 5款県支出金につきましては、医療給付費を交付する普通交付金と、国・県補助金を交付する特別交付金を合わせて計上しております。 7款繰入金は、一般会計からの事務費繰入れ、保険基盤安定繰入金等の計上です。 次に、歳出についてご説明いたします。 102ページをご覧ください。 1款総務費は、国民健康保険事業の事務に要する経費、国民健康保険税の賦課徴収に要する経費などの計上です。 2款保険給付費につきましては、療養諸費、高額療養費等を計上いたしました。 3款国民健康保険事業費納付金は、県から額が示されている納付金を計上いたしました。 5款共同事業拠出金は、第三者行為に関する事務費拠出金を計上いたしました。 6款保健事業費は、特定健康診査事業等にかかる費用や被保険者の健康保持増進のための各種事業、疾病予防対策事業経費の計上です。 以上、令和3年度市貝町国民健康保険特別会計予算の概要につきましてご説明申し上げましたが、本予算案につきましては、市貝町国民健康保険運営協議会において慎重なご審議をいただき、適切な計上と答申されておりますので、併せてご報告させていただきます。 次に、議案第26号「令和3年度市貝町後期高齢者医療特別会計予算」についてご説明申し上げます。 令和3年度の予算につきましては、歳入歳出ともに前年度と比較して140万円増額の1億1,330万円を計上いたしました。 それでは、歳入からご説明申し上げます。 123ページをお開きください。 1款後期高齢者医療保険料は、被保険者均等割額を4万3,200円、所得割率を8.54%で算定し計上いたしました。前年度と比較いたしますと170万8,000円の増額でございます。 内訳は、年金天引きによる特別徴収保険料が、被保険者数1,500人と見込み、年度途中の75歳到達者など納付書等による普通徴収保険料は、被保険者数を200人と見込み計上いたしました。 4款繰入金は、事務に要する経費及び保険料の軽減に伴う保険基盤安定繰入金分を一般会計から繰入れするものです。 6款諸収入につきましては、広域連合から受ける後期高齢者医療保険料の還付金等の計上です。 次に、歳出についてご説明いたします。 124ページをご覧ください。 1款総務費は、総務管理費及び徴収費を計上いたしました。 2款後期高齢者医療広域連合納付金は、被保険者の方から納めていただいた保険料と、保険基盤安定繰入金分後期高齢者医療広域連合に納めるものです。 3款保険事業等費は、高齢者の保険事業と介護予防の一体的取組に関する事業費といたしまして、一定期間医療機関や特定検診の受診歴がなく、介護サービス等の利用もされていない高齢者宅に町職員と医療専門職等が訪問し、健康状態等の把握を行う事業の委託費用の計上です。 4款諸支出金につきましては、保険料還付金等の計上です。 以上が令和3年度市貝町後期高齢者医療特別会計予算の概要でございます。 続きまして、議案第27号「令和3年度市貝町介護保険特別会計予算」についてご説明いたします。 平成12年に発足した介護保険制度は7期21年が令和2年度で終了し、3年度から新たな事業期間となりますが、高齢者の増加に伴い、介護サービス利用料が増加するものと見込んでおります。 令和3年度の保険事業勘定歳入歳出予算総額は、9億9,700万円であり、前年度と比較しますと2,500万円、率にして2.6%の伸びとなっております。 また、介護サービス事業勘定歳入歳出予算総額は370万円で、前年度と比較し130万円の増額となっております。 それでは、内容について順を追ってご説明いたします。 まず、保険事業勘定の歳入について申し上げます。 135ページをお開きください。 1款保険料につきましては、保険料基準額を令和3年度からの新たな介護保険料率である第5段階の6万6,000円を基準額とし、基準額の30%となる第1段階の保険料1万9,800円から、基準額の1.7倍となる第9段階の11万2,200円までとし、被保険者数を3,565人と見込み積算をいたしました。 3款国庫支出金につきましては、保険給付費総額のうち施設サービス給付費分として15%、その他のサービス給付費分として20%の定率負担分と、保険料の格差是正を目的とした5%相当分に当たる調整交付金及び予防重視の地域支援事業交付金等を計上しております。 4款支払基金交付金は、保険給付費総額の27%相当分と地域支援事業交付金を合わせた金額が交付されるものです。 5款県支出金は、国庫支出金と同様、保険給付費総額のうち施設サービス給付費分として17.5%、その他のサービス給付費分として、12.5%の定率負担分及び地域支援事業交付金の計上であります。 7款繰入金は、保険給付費、地域支援事業に対する町の定率負担分、事務費繰入金及び第1段階から第3段階の保険料を軽減させるため公費負担分を計上いたしました。 続いて、歳出についてご説明申し上げます。 136ページをお開きください。 1款総務費は、介護認定審査会や保険料の賦課徴収等介護保険事業の事務に要する経費を計上いたしました。 2款保険給付費については、在宅及び施設サービスを利用される方々への給付費であります。 歳出総額に占める割合は92.5%であり、対前年比4%の増となっております。 4款地域支援事業費につきましては、介護予防事業である総合事業の給付費及び地域包括支援センターの運営費等でございます。 5款諸支出金は、第1号被保険者の過誤納付による保険料還付金と、令和2年度介護給付費等返還金であります。 以上が保険事業勘定でございます。 次に、介護サービス事業勘定について説明申し上げます。 153ページをお開きください。 まず、歳入から申し上げます。 1款サービス収入は、地域包括支援センターが行う要支援1と2に認定された方に対する介護予防サービス計画の作成料でございます。 次に、歳出について申し上げます。 154ページをご覧ください。 1款総務費は、地域包括支援センターの運営等に要する経費を計上しております。 2款事業費については、要支援1と2に認定された方への介護予防サービス計画作成の委託料であります。 以上が令和3年度市貝町介護保険特別会計予算の概要でございます。 続きまして、議案第28号「令和3年度市貝町農業集落排水事業特別会計予算」について申し上げます。 歳入歳出予算の総額は、鴻之宿地区と赤羽西南地区、それぞれ8,500万円とするものです。 それでは、163ページをお開きください。 まず、歳入についてご説明申し上げます。 1款使用料及び手数料につきましては、施設使用料として、鴻之宿地区が118戸で347人分、赤羽西南地区が374戸で1,251人分の収入を見込んで計上しております。なお施設使用料は、1戸当たり月額2,095円の世帯割と、1人当たり月額525円の人数割により算定しております。 3款繰入金は一般会計からの繰入金で、起債の元利償還金に充当するものでございます。 次に、164ページをお開きください。 6款町債は、公営企業会計法適用事務委託に充当するものでございます。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 165ページをお開きください。 1款農業集落排水事業費は、主に公営企業会計法適用事務委託料、鴻之宿地区及び赤羽西南地区処理施設維持管理委託料等でございます。 次に、166ページをお開きください。 2款公債費は、鴻之宿地区及び赤羽西南地区の処理施設建設に要した費用にかかる起債の元利償還金でございます。 以上が令和3年度市貝町農業集落排水事業特別会計予算の概要でございます。 続きまして、議案第29号「令和3年度市貝町公共下水道事業特別会計予算」についてご説明申し上げます。 本年度の主な事業は、上赤羽地内の舗装復旧工事費水処理センターの維持管理費及び起債償還金等でございます。これらの事業費を含めた歳入歳出予算の総額をそれぞれ1億8,500万円とするものでございます。 それでは、175ページをお開きください。 まず、歳入についてご説明申し上げます。 1款分担金及び負担金につきましては、77戸分の受益者負担でございます。 2款使用料及び手数料は、受益者約750戸分の使用料及び排水設備計画確認手数料等の各種手数料の計上でございます。 3款国庫支出金は、舗装復旧工事等にかかる費用の2分の1を社会資本整備総合交付金として計上しております。 4款繰入金は、一般会計からの繰入金でございます。 次に、176ページをお開きください。 7款町債は、舗装復旧工事や公営企業会計法適用事務委託に充当するものでございます。 続きまして、歳出についてご説明申し上げます。 177ページをお開きください。 1款公共下水道費につきましては、主に公営企業会計法適用業務委託料水処理センターのほか、各種処理施設設備の維持管理費、上赤羽地内の舗装復旧工事費等の計上でございます。 次に、178ページをお開きください。 2款公債費は、31件の起債の元金償還金及び32件の起債の利子償還金でございます。 以上が令和3年度市貝町公共下水道事業特別会計予算の概要でございます。 続きまして、議案第30号「令和3年度市貝町奨学金貸与費特別会計予算」についてご説明申し上げます。 予算総額は、歳入歳出それぞれ480万円とするものでございます。 まず、歳入からご説明いたします。 予算書185ページをご覧ください。 1款償還金収入は、貸与者30名分の償還金でございます。 続いて、186ページをご覧ください。 歳出でございますが、1款総務費は、奨学金の運営事務に要する経費及び奨学金への積立金の計上でございます。 2款事業費は、月額2万円の大学生等が5名、月額1万円の高校生を2名見込み奨学金貸与費を計上いたしております。 以上が令和3年度市貝町奨学金貸与費特別会計予算の概要でございます。 以上、議案第24号から議案第30号、令和3年度一般会計予算及び特別会計予算につきましてご説明させていただきました。 よろしくご審議の上、原案どおりご可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(和久和夫)  以上で町長の説明が終わりました。 ここでお諮りいたします。ただいま議題となっております議案第24号から議案第30号まで議案の審査については、議員全員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思いますが、ご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(和久和夫)  異議なしと認めます。 したがって、議案第24号から議案第30号までの議案については、議員全員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定しました。 ただいま議員全員で構成する予算審査特別委員会が設置されましたが、正副委員長が共に決定しておりませんので、委員会条例第8条第1項の規定により、議長名をもって、本日本会議終了後に全員協議会において予算審査特別委員会を招集し、正副委員長の選出を行います。----------------------------------- △諮問第1号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(和久和夫)  日程第8、諮問第1号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。 議案の朗読を省略し、本件について提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  諮問第1号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」提案理由を申し上げます。 人権擁護委員の推薦につきましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある者の中から、議会の意見を聞いて、法務大臣に候補者を推薦することになっております。 また、任期につきましては、3年と定められております。 現在、本町では、4名の方が法務大臣から委嘱を受けて人権擁護委員として活躍されていますが、令和3年6月30日をもって、赤羽の水沼孝明氏の任期が満了となることから、引き続き人権擁護委員として推薦いたしたく、議会の意見を求めるものであります。 水沼孝明氏は、経歴書にありますように、建設会社に長く勤務された後、赤羽のご自宅で設計事務所を開業され、豊富な経験や知識を活かし社会的責任や地域の貢献に努められ、これまでにも様々な分野で建築事業全般に渡りご活躍されております。性格は温厚にして識見も高く、現在も人権擁護委員として人権思想の普及高揚に尽力されており、今後、益々多様化する人権擁護行政の重要な一翼を担っていただける適任者として期待できる方と考えております。 よろしくご審議の上、水沼孝明氏を推薦することにご賛同いただけますよう諮問する次第でございます。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 山川議員。 ◆10番(山川英男)  今回、人事案件として出されたわけでございますが、この人権擁護委員、これは年に何回ぐらい会議を開いておるのか。それで、今回コロナ禍の中で非常に差別とか誹謗中傷、そういうものが世間を騒がせております。人権擁護委員というのは、そういうことまで会議の中で話し合われて、その対応等まで話し合われているのかどうか。例えば会議をやった後、これ町長等に答申などされておるのかどうか、その点を説明いただきたいと思います。 ○議長(和久和夫)  町民くらし課長。 ◎町民くらし課長(軽部修)  それでは、ただいまのご質問に対し、ご説明を申し上げます。 人権擁護委員さん、例年ですと各種行事、イベント、街頭啓発活動を実施しておりますが、今年度につきましては、コロナ禍の中、宇都宮地方法務局からも通知がありまして、原則的には活動は休止といたしました。例年実施しております人権の花運動、それから人権教室、特設人権相談、街頭啓発は中止といたしましたが、社会福祉協議会で実施しております行政相談、心配事相談には出席して対応をいたしました。 また、芳賀郡市1市4町で構成しております真岡人権擁護協議会で実施しております中学生の人権作文コンテスト、それから子供の人権絵画コンテストは開催いたしまして、審査員として参加をしております。 また、コロナ禍の中での誹謗中傷等の差別についての扱いですが、先ほど申し上げました1市4町で構成しております真岡人権相談員協議会、それから県のほうの団体であります栃木県人権擁護委員会の連合会のほうで研修等は受けております。それによりまして、広報の号外あるいはホームページではコロナ禍の誹謗中傷の予防ということで周知をしております。そのほか、そういった研修を受けての町長の報告ですが、特段それはなされておりません。 説明は以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 ここでお諮りいたします。本件については、議会の意見は適任としたいと思いますが、ご異議ございませんか。          (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(和久和夫)  異議なしと認めます。 ここで暫時休憩をいたします。                         (午前10時42分)----------------------------------- ○議長(和久和夫)  再開いたします。                         (午前10時44分)----------------------------------- ○議長(和久和夫)  諮問第1号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」はお手元に配付しました意見書のとおり決定しました。-----------------------------------
    △議案第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第9、議案第4号「市貝町議会議員及び市貝町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」を議題といたします。 議案の朗読を省略し、本案について、提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第4号「市貝町議会議員及び市貝町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」ご説明申し上げます。 公職選挙法の一部を改正する法律が昨年6月に公布、同年12月に施行され、条例で定めることにより、町村議会議員選挙及び町村長選挙において選挙運動の公費負担ができるようになりました。 公費負担は、費用の一部を負担することにより、候補者の負担を減らし、候補者間の選挙運動の機会均等を図るとともに、多様な人材の議会参加を促進する環境を整備するためのもので、選挙運動用自動車に関する費用、選挙運動用ビラ及びポスターの作成費用がその対象となっております。 そのようなことから、本町におきましても、この制度の導入を図るため、本条例を制定するものでございます。 それでは、本条例の内容について、順を追ってご説明申し上げます。 第1条におきましては、条例制定の趣旨について規定しております。 第2条から第5条までが選挙運動用自動車の使用に関し規定しております。 一般運送契約であるハイヤー方式の場合、1日の上限額が6万4,500円、その他の契約である個別契約方式の場合は、自動車の借入代が1万5,800円、燃料代が7,560円、運転手雇用が1万2,500円となります。 第6条から第8条までが選挙運動用ビラの作成に関し規定しております。 1枚当たりの作成単価の基準限度額は7円51銭で、ビラの頒布法定枚数は町長選挙が5,000枚で3万7,550円、議会議員選挙が1,600枚で1万2,016円が限度額となってまいります。 第9条から第11条までが選挙運動用ポスターの作成に関し規定しており、ポスター1枚当たりの法定単価は、525円6銭にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万500円を加え、ポスター掲示場数で除した金額が上限となります。本町のポスター掲示場数は50カ所となっておりますので、1枚当たりのポスター作成単価の上限額は6,736円となります。 附則につきましては、施行期日及び適用日について規定しております。 以上が本条例案の提案理由でございます。よろしくご審議の上、原案のとおり可決されますようお願い申し上げますます。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 山川議員。 ◆10番(山川英男)  今回この公選法が改正されますが、これは町長及び我々議会の議員そのもののことなんですけれど、こういうものを自分たちで決めるというのはなかなか難しいですね、これ。それで、今の趣旨説明の中でもこれを制度を導入すれば多様な人材の議会参画が促される、促進されるとか、議員のなり手不足の解消に一助になるのではないかという話がされております。もし、この次、11月には町長選が当然あります。ではそのときに、1人町長選に何人出るかはまだ分かりませんけれど、そのときの1人の町長選に立候補した1人がどのぐらいの経費が必要なのか、これは自主財源なのかどうかという。恐らく自主財源になってくるんだと思うんですけれど、そういうことが国・県の補填とかそういうものがないのかどうか。後は、4年に1度地方統一選挙の中で議会も議員の選挙がございます。そのときの議員1人の経費がどのぐらいかかるのかということなんですよね。ですから、そういうことが国の方針そのものが我々議会の中に提案されておりますが、なかなか議会議員同士でもその話が出てこなかったものですから、そういうことを、財源的なものをお伺いしたいと思うんです。 あと一つ、これが果たしてこの政治に対しての興味を持つ方が増えるのかということなんですよ。残念ながら、恐らく今、コロナ禍でいろんなお酒飲むとかそういう機会がありませんけれども、一般の方がそういう中で、今まで国会議員のこととか県会議員、市町村議員のこと、町長選のこと、そのことをどれだけ話をしているか。あと家庭の中。あとは学校、教育の現場。そういうところで、どのぐらい二元代表制の今の在り方、政治の在り方を指導とかしているのか。そういうことをしないで、こういうことだけやっていては、啓蒙活動としてはなかなか片手落ちなのかなと思うんですよね。そういうことを考えたときに、投票率を例えばどんな選挙であっても町内の投票率を上げようとする努力、そういうものがどのように考えられておるのか、町長にも一言お願いしたいと思います。 以上です。 ○議長(和久和夫)  平野総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(平野修身)  では、ただいまの質問に対しましてご説明を申し上げます。 まず、第1点目の財源とかそういった点でございますけれども、詳細につきましては、金曜日以降の特別委員会のほうで説明をさせていただきたいと考えておりますけれども、国・県からの財源の補填というのはありませんので、町長選挙また議会議員選挙にかかる選挙公営費につきましては、全て一般財源ということになってまいります。 次、2点目の選挙の啓発、投票率の向上対策ということでございますけれども、町の選挙管理委員会におきましても、選挙があるたびに前もって広報誌ですとかチラシを全家庭に配布しましたりとか、あとは学校関係で言いますと、小・中学生を対象といたしましたポスターコンクールを開催しまして、小さい頃からそういった選挙意識の植えつけを行っております。また、18歳から投票できるということで、数年前から18歳、19歳の方には年に1回パンフレットを送るなどしまして意識づけを行っているところでございますけれども、なかなか市貝のみならず県内投票率が伸び悩んでいるということで、今後とも選挙管理委員会のほうで検討をさせていただきまして、何かしらの方策を講じてまいりたいと考えてございます。 以上です。 ○議長(和久和夫)  入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  今回のこの公営選挙について、提案理由も先ほど述べさせていただきました。改めて山川議員からどのようにして町民の方々の町の決定過程、特に議決機関にどんなふうにしてそこに補充されて意見表明する機会を増やせるのか。また、そういう町の抱える地域の問題をどのようにして町民方に周知して関心を持ってもらう。さらに、投票率を上げる手だてについてご質問されました。町のほうでどんな問題に直面しているのか、そういうことがやはり町の施策、決定についての関心を高めることにつながるのかなというふうに思っていますが、当町では自治基本条例を制定させていただきまして、町民自らいろいろな決定、形勢過程に参画できるような公募委員なども含めながらいろいろな決定をしているところでございますけれども、具体的にこれはもうおざなりで申し訳ありませんが、国保とかですね、町政懇談会、さらに拙い文章で申し訳ありませんが、コロナや年頭のご挨拶なども含めて、町が直面している問題等については、その中で議会時にテーマを決めてやっているわけですが、ご承知のとおり集まる人数が少ないというようなことがございます。芳賀町は何とか十数カ所で、何と100名ぐらいばっと来るらしいんですが、自治会の役員からそういう人たちをほとんど義務とは言いませんが、ほとんど出席依頼をするような形で何十人という方が会場に集まるということで芳賀町長さんにお伺いしましたが、市貝町も町から任命されている方々、民生委員とか社会協議員とかいろいろございますが、そういう方々はもう義務とは言いませんが、出席はしてもらうということで、そしてそういうものは町民の中に入られて話をしていただくと。市貝町、まだ地域包括ケアシステムがまだ中途半端なんだとか、バイパス沿いに何だかいろんなものが来ますけれども、サシバの営巣地が止まっているんだよとか、そんなようなことでいろんな話合いに花が咲くように、そんなような形でさらに参加者を増やす工夫が必要なのかなと思っています。 一番、私どもも山川議員様がおっしゃったとおり、投票率が一番私どもも非常にこれを伸ばせないかということで大変難儀をしているところですが、選挙管理委員会は第三者委員会で、独立行政法人なんで、私は全くタッチできない立場にあるとともに、出来るだけ、極力というか全く関与していないような形をとっていますけれども、市貝町は車、広報する広報車、さらに防災行政無線も出来ましたので、防災行政無線などで棄権をしないようにということで訴えるとともに、特に18歳以上になりましたから、若い人たちに出来るだけ投票に行ってもらうということで、そういう人たちにも新たに呼びかけが必要になってきましたが、そういうことで今総務課長の代理で出席している平野補佐からもありましたが、選挙管理委員会の投票率を上げる仕組みづくりについて適正な対応をしていただけるよう期待申し上げるものでございます。町といたしましては、広報車や防災行政無線、また子供たちの参政権、基本的人権ですので、そういうものについての認識を高めてもらうということで、町のほうでは投票率の引き上げに少しでも貢献できるような形で取り組んでいきたいと思います。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。 小塙議員。 ◆8番(小塙斉)  8番、小塙斉。 今回の議案第4号は、選挙公営の拡大ということでありますが、この中に供託金とかが載っていないようなんですが、その点についてどうなっているのかお聞きをしたいと思います。お願いします。 ○議長(和久和夫)  平野課長補佐。 ◎総務課長補佐(平野修身)  ただいまの質問につきまして、ご説明をさせていただきます。 供託金につきましては、町とか市の自治体の条例、規定ではなくて、公職選挙法のほうに規定をされておりますので、その法に基づきまして今後実施されます選挙、町の選挙につきましても適用がなされるということで、町議会議員選挙の供託金が15万円ということで、有効投票数を議員の定数で割ってその票の10分の1以上獲得しないと没収という規定になっております。 以上でございます。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。 川堀議員。 ◆7番(川堀哲男)  このちょっと内容のことで伺いたいと思うんですけれども、選挙運動用の自動車、大体町会議員になると事務所用の車を使って選挙活動すると思うんですけれども、そういった場合のときの公費負担というのはどうなっているのか。それと、そのときの看板とかそういうやつも含んで車代として含まれるのか、そこら辺をちょっと伺いたいと思います。 すみません、申し訳ないです。 それと親族とか友達とか、自動車関係じゃなくてレンタカー業者とかそういったものではなくて、自分ところそういった借りた場合のときの費用、それも公費負担となるのか伺いたいと思います。 ○議長(和久和夫)  平野総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(平野修身)  では、ただいまの質問につきまして説明をさせていただきます。 今回の自動車のほかビラとかポスターの作成に関しましては、その依頼する業者との契約は必要になりますので、本人というのはちょっと対象外なのかなと考えております。親族につきましても、6親等以内の血族と配偶者、3親等内の混族の方は対象外ということなんですが、今言った血族であっても、そういった事業を行っていれば身内の方との契約も可能となっている規定でございます。 それと、車両につける看板とかそういった附属品につきましては、この選挙公営の対象にはなってきません。 以上でございます。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第4号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第4号「市貝町議会議員及び市貝町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の制定について」は、原案のとおり可決されました。 ○議長(和久和夫)  ここで暫時休憩といたします。                         (午前11時05分)----------------------------------- ○議長(和久和夫)  再開いたします。                         (午前11時20分)----------------------------------- △議案第5号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第10、議案第5号「市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第5号「市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」ご説明申し上げます。 本条例の改正につきましては、顧問弁護士を町の非常勤特別職として委嘱するため、所要の改正を行うものでございます。 近年、自治体における行政需要は拡大、高度化の一途をたどっており、これに伴い、行政活動の様々な場面で、法的検討を踏まえた対応に迫られています。 また、住民の権利意識の高まりや情報公開、行政手続法制等の浸透により、行政運営が訴訟にまで発展するケースも想定されます。さらに、地方分権の進展に伴い、自己決定、自己責任が強く求められる中、地域の実情に応じた政策の実現と公共的課題の解決を図っていかなければなりません。 そのようなことから、本町の行政執行に係る法律上の解釈、問題点等について迅速に法律相談を行い、問題点を摘出し、適切な処理方法について指導、助言をお願いしたいと考えております。 なお、人選につきましては、行政問題に詳しい実績のある弁護士を委嘱したいと考えております。 以上が、市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきましての概要でございます。 よろしくご審議の上、原案のとおり可決されますようお願いいたします。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 荒井議員。 ◆1番(荒井和一)  1番、荒井和一です。 先ほど説明があったとおり、これから行政訴訟が増えるということで、弁護士さんをお願いするというお話でした。ここ3年ぐらいまでの弁護士さんにお願いした案件と内容の説明を、出来る限りにおいてご説明よろしくお願いいたします。 ○議長(和久和夫)  平野総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(平野修身)  では、ただいまの質問につきまして説明をさせていただきます。 令和2年度を含めて3年間の法律相談行った件数なんですが、今現在は顧問弁護士がおりませんので、県の町村会の弁護士のほうに相談のほうを行っております。今年度につきましては、町村会の法律相談が3件、それと専門的な案件があったものですから、そういった分野に詳しい弁護士、こちらはお金を払って行ったわけですけれども、それが2件、合計5件です。 元年度につきましては2件、30年度につきましては3件ということで、この法律相談以外にも情報公開等も近年増えている状況でございます。 その相談内容につきましては、ちょっと個別、具体的な内容は申し上げられませんけれども、最近相談した大きな分野で言いますと、税に関することですとか、あと条例制定、後は著作権に関する等の相談が直近では行っております。 以上でございます。 ○議長(和久和夫)  山川議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川英男。 今回の非常勤を設置するということで、報酬が36万円ということなんですが、この1カ月にすると3万円。この金額の設定した根拠、例えば監査委員、外部監査、当議会から監査委員2人いますけれどもね、これに比較するとこちらのが何万か多いんですよね。ですから、この根拠がどういうことで、この金額を制定されたのかということ。 あと一つ、この弁護士さんですから、これは年契約になっておりますけれども、そういう弁護士さんが出番を必要とする案件が生じたときに、ではその都度費用弁償されるのかどうかということ。その点を合わせて説明をいただきたいと思います。 ○議長(和久和夫)  平野総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(平野修身)  では、ただいまの質問につきましてご説明させていただきます。 この報酬額の設定に当たりましては、まず県内の状況を確認いたしました。現在25市町のうち20市町で弁護士のほうを委嘱しております。最高額が年93万円、宇都宮市ですね。最低額が22万円、高根沢町です。20市町のうち、6市町で36万円ということで、一番多い金額でございました。市と町で平均を出してみますと、町の平均が36万2,000円であったということで、月3万円の36万円というような設定でお願いをしたいということでございます。今回は町のほかの委員さんとの比較はせずに、県内の市町の状況から金額を出させていただいております。 それと、費用弁償なんですが、顧問弁護士に相談する場合には、こちらで基本的には出向くなんですが、時間短縮のために芳賀町なんかで確認しますと、基本的には電話もしくはメール等で対応しているということで、本当に出向くのは、複雑な案件のときに出向いて相談するんですが、通常のちょっとした相談する場合には電話、メール、そして出向くということで、費用弁償は基本的には発生しないものと現状では考えております。 以上でございます。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第5号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第5号「市貝町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第6号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第11、議案第6号「市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第6号「市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」ご説明申し上げます。 本条例の改正につきましては、町長、副町長及び教育長、町3役の給料月額に関する改正を行うものでございます。 昨今、少子高齢化の進展などにより、年々、社会保障費が増加しているほか、公共施設の老朽化に伴う改修費用、さらには、新型コロナウイルス感染症対応など、厳しい財政状況を強いられることが予想されるため、引き続き、特別職の人件費について減額をするため、所要の改正を行うものでございます。 改正内容につきましては、令和3年4月1日から町長の任期満了日である本年11月21日までの間、私の給料月額については、正規の額から100分の30を、副町長並びに教育長につきましても、それぞれ、100分の15、100分の10を減じて支給する改正を行うものでございます。 以上が、市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正につきましての概要でございます。よろしくご審議の上、原案のとおり可決いただけますようお願い申し上げます。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 山川議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川英男。 今回、町長また給与及び旅費に関する条例を改正して減額をするということですが、町長12年目に入りましたけれども、今までずっと町長はこれ継続されてきましたよね。ですから、その行動そのものが何回か伺っていますけれども、町長の考え方、理念そういうものをもう一度お聞かせいただきたいということが1つ。 あと一つ、公務員の給料を動かす時には、報酬審査会があったと思うんですよ、この本町にも。そういう審査会を開いて決定しているのかどうか、その審査会そのものの必要性も合わせて説明をいただきたいと思います。 ○議長(和久和夫)  入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  ただいま山川議員からご質問いただきまして、町長のみならず、私ごとのみならず、副町長、教育長の給与も減額ということになりまして、大変副町長、教育長にはありがたくと思うとともに、職務に対する反対給付である給与を納めることについて申し訳なく思っているところでございます。本来、給与は職務の提供に対する反対給付ということで、当然給付されるべきものでございますけれども、職務と責任に応じて額が変わってまいりまして、3役が自分の部下の部課長よりも低いということは、なかなか職務と責任はどう果たすのかということで、疑義が唱えられてしまうかと思うんですが、でも私どももいろんな町や村を合併の際に回りましたが、首長さんが矢祭町とか海士町、すごい削減しまして、やっぱり率先してトップはやらなくちゃならないということなんですが、それにお付き合いしていただいている方は大変かと思うんですが、そういう姿勢を町民に見せることが大事だというふうに思っています。具体的な背景としては、先ほど申し上げましたとおり、少しでも子育てする若い人たちの負担をなくすと、将来に夢を持ってこの町に来て住んでもらいたいという。少しでもメリットのある制度を設けて、他町からここに足による投票で市貝町に来てくれれば、こんなありがたいところはないということで、北部の幼老交流施設も考えていますので、いい器が出来れば、そしていい子育て支援があれば必ず歴代保育所長が私に意見をいただいてるとおり、必ず北部はにぎわうと思っています。 また、老朽化の改善出資費用についても、先ほどは議員の先生方は立ちかわり入れかわり私に要望されたとおり改修は避けて通れませんので、これらについても必要だし。新型コロナウイルスは変異株が、これからどんなふうにしてウイルス世界の支配層を変わって、交代していくのかという予断を許さない状況になってまいりましたので、そういう部分でそういう方々にどのようにして手当ができるのか、財布を開けっぱなしにして、そういう人たちの姿を見ながら、いつでも出せる体制を財政課長と今体制をとっているところですが、それは一般的なこともそんな背景にございました。特に私が、町長、副町長と教育長さんには申し訳ないですが、私が下げたので下げることになってしまうと給与の均衡の原則がありますので、私につられて下がってしまいましたが、私特にその重心にある私は下げた理由については、町民の方々が今このコロナ禍の中で、大変な生活をしているということを実感しておりまして、大変な生活を見ているところでございます。小塙議員からも一般質問もありましたけれども、子育て中の方やお年寄りの方、そういう方々に私どもも身を切って町政を運営しなければならないというふうに思っていますので、重心にある私が思い切って下げて、そして職員にも頑張ってもらうということで、私のお金が町政経費や職員の給与のほうに回るようにお願いするところでございます。 それから、特別職の報酬審議会については、当然これは設けるべきでございまして、当町の現制度の中でどのような制度整備がなされているのかについては、この後総務課長代理で出席している平野補佐から説明があるかと思いますが、3役の特別職、常勤職は非常に大きな給与額になっています。一般職員の生活給を補って余りある額をもらっていまして、そういう額を決定するに当たっては、町民の意向を反映することが大事ですので、山川議員がおっしゃった提案は非常に大事なところで、的を得ている質問かというふうに思っています。この後、現制度について平野補佐から説明をいただくとともに、今後についても検討させていただきたいと思っています。 以上です。 ○議長(和久和夫)  平野総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(平野修身)  では、山川議員さんの質問に対しましてご説明いたします。 その報酬の審査会につきましては、町長74万円、副町長60万円、教育長55万円といった給与月額を変更、増減する場合に開くものということで、今回みたいに一定期間の間、率を変えるといった場合には、これまでも行ったことはございません。 以上でございます。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第6号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第6号「市貝町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第7号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第12、議案第7号「市貝町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第7号「市貝町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」ご説明申し上げます。 この条例につきましては、児童福祉法第34条の8の2第1項の規定に基づき、厚生労働省令で定める基準に従い、市貝町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を一部改正するものでございます。 今般、国では、放課後児童支援員認定資格研修の拡大を図るため、都道府県知事が行う研修に加え、中核市の首長も当該研修を実施できるように基準を改正しました。 中核市の首長が行う研修を修了した場合の効果は、全国に及ぶため、中核市の首長が行う研修を修了した者が中核市以外の市町村において事業に従事する場合に、その者を放課後児童支援員として扱うためには、市町村の基準条例について基準省令と同様に改正を行う必要があります。 なお、「都道府県知事が行う研修」も、「指定都市や中核市の長が行う研修」も厚生労働省が定める「放課後児童支援員等研修事業実施要綱」に則り実施されるため、どこで研修を終了しても扱いに差が生じないとされています。 以上が一部改正の概要でございます。よろしくご審議の上、原案のとおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 荒井議員。 ◆1番(荒井和一)  1番、荒井和一です。 学童施設に対しまして、この放課後児童支援員は一定の割合が必要だということにされております。当町におきましては、どのぐらいの人たちが学童施設に支援員として配置されているのか。 また、学童指導員の方も何名ぐらいおられるのか、その学童指導員の方がこの放課後児童支援員にキャリアアップするために研修を行うという場合においての研修費の補助とかそういうものはどのように対処しているのか、その3点をよろしくお願いいたします。 ○議長(和久和夫)  滝田こども未来課長。 ◎こども未来課長(滝田弘行)  ただいまの荒井議員からのご質問についてご説明をいたします。 今回学童関係の施設の支援員でございます。今回一部改正する条例の中の第10条のほうに放課後児童健全育成事業、こちらで言う学童関係ですね、こちらについては、支援の単位ごとに2名以上必要だということでうたっております。ちなみに、市貝町において、こちらのほう、町内3カ所放課後学童クラブがございます。こちら合わせて現在支援員17名となっておりまして、まず赤羽地区のサシバ未来館、こちらについては3クラブございますが、こちらにつきましては、8名の支援員が配置されております。 また、市塙地区、町の保健福祉センター、こちらにおける学童については2クラブございまして、こちらについても4名の配置をしております。 小貝地区、旧小貝中央小学校、こちらは1クラブでございますが、こちらについては5名の支援員の方が配置されております。 このような形の現状になっております。 また、議員からご質問ありました研修関係でございます。研修についての支援、助成などがあるのかということですが、今回県のほうで行っております研修等については、教材及び受講料等については無料ということになっております。ただ、そういった会場に向かっての交通費などについては、自己負担ということになっている現状でございます。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第7号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第7号「市貝町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第8号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第13、議案第8号「市貝町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第8号「市貝町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」ご説明申し上げます。 この条例につきましては、児童福祉法第34条の16の規定に基づき、厚生労働省令で定める基準に従い、市貝町家庭的保育事業等に係る設備や運営に関する基準を定めるものでございます。 今般、国の基準改正により、地域型保育事業所を卒園した後においても引き続き教育または保育が受けられる場合には連携施設の確保が不要とされるとともに、保護者の疾病等の理由により家庭での養育が困難な乳幼児に居宅訪問型保育を提供できることが明確化されたことを踏まえまして、本町においても当該省令に従い同様の措置を講じるため条例の一部を改正するものでございます。 なお、国の省令に従い、各項などの調整を省令を引用しながら改正を行っております。 以上が一部改正の概要でございます。よろしくご審議の上、原案のとおり可決されますようお願い申し上げます。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 小塙議員。 ◆8番(小塙斉)  8番、小塙斉。 今回のこの議案第8号なんですが、これは町内においては、幾つの施設のことを言っているのか、お聞きしたいと思います。 町内の2つの町の保育所、それと赤羽の保育園、それからかみねの森と市貝たいようさんと、後向島さんの小規模でしたっけ、それも含まれるか、施設の数と園児の数、その辺についてお聞きをしたいと思います。 お願いいたします。 ○議長(和久和夫)  滝田こども未来課長。 ◎こども未来課長(滝田弘行)  ただいまの小塙議員からのご質問についてご説明いたします。 今回、議案第8号ということで上程させていただきました条例の一部改正、こちらに係る町内における該当施設はあるのかどうかということですが、この8条にうたわれている施設の中で、今回の改正に合わせた該当施設というのは、今回この条例の中でうたう部分については、今幾つか小塙議員からおっしゃった施設ございますが、該当の施設はございません。今回の8号関係につきましては、全国的に見ると待機児童等がかなり多いという国の情勢を踏まえた改正がありまして、今回様々な、特に特定地域型の保育事業者のこれまでも対応としましては、必ず連携施設、こちらが必要だというような要件があったのですが、こちらの要件を不要とすることの要件緩和、こちらをすることで、事業者によって積極的な事業を、開設を促すための基準改正がありまして、全国的に見ますと、連携施設の確保が困難となる課題がこれまであったものですから、事業を断念する事業者などがいたということを踏まえて、今後積極的に乳幼児の受け皿を確保していただくような改正がなされたということで、今回この内容を受けて、市貝町の既存の事業者等がどういう形かに転換するあるいは変更するというようなことはないと考えております。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第8号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第8号「市貝町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △議案第9号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(和久和夫)  日程第14、議案第9号「市貝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を、議題といたします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 入野町長。登壇。          (町長 入野正明 登壇) ◎町長(入野正明)  議案第9号「市貝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」ご説明申し上げます。 この条例につきましては、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、令和元年10月から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園等に通う児童の保育料を無料化する措置が実施され、本町の条例につきましても国と同様に改正が必要となることから、当該条例の改正をするものでございます。 制度概要でございますが、無償化制度開始前につきましては、年齢を問わず、「市貝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する規則」により利用者負担額を徴収して参りました。このたび、国の制度改正により子育てに関わる経済負担を軽減するため、幼稚園における幼児教育・保育の利用としまして、3歳から5歳までの園児において利用者負担額が無償化されております。また、各施設で提供している食事に要する取扱い等につきましても変更されております。 今回の条例の一部改正につきましては、法改正に伴う用語の意義に修正があり、現行の「支給認定」から「教育・保育給付認定」に文言を改めております。 以上が一部改正の概要でございます。よろしくご審議の上、原案のとおり可決されますようお願いいたします。 ○議長(和久和夫)  町長の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 質疑ございませんか。 山川議員。 ◆10番(山川英男)  10番、山川英男です。 今回の改正なんですが、今までこれ市貝町は、第1階層から第8階層まで振り分けて、きめ細かな対応をしてこられましたよね。これはあくまで市貝町の規則として対応してきたわけですけれど、この階層は取っ払って、全ての3歳から5歳までの幼児教育に関して無料とするということなんだと思うんですが、その財源はどうなるのか、その子供たちの食事、そこまで踏み込むのかどうかということ。あと一つ、これは予算審査の中でもいいかなと思ったんですけれど、その漏れちゃったゼロ歳から2歳までの幼児に対する対応、これゼロ歳児も引き受けている保育園もありますよね。ですから、そういう対応はどのように考えているのか、ちょっとお伺いいたします。 ○議長(和久和夫)  滝田こども未来課長。 ◎こども未来課長(滝田弘行)  ただいまの山川議員のご質問に対してご説明いたします。 今まで、町は規則ということでいろいろ階層建てをつけて対応していたということでのご質問でございます。 当町においては、令和元年10月から保育料の無償化を進めておりまして、今回の条例改正については国の法改正、こちら施行後1年間は国の定めた内容を条例で定めたものとみなすという経過措置がなされていることという事務処理の関係で、今回議案として改めて上程をしたと経緯がございます。 また、今回無償化によりまして、例えば町の歳入等が減ってきてまいりますが、こちらについては、国・県補助等で賄われることになっております。保育料については、ちょっと減少することにはなりますが、その分国・県補助金が入ってくるという形で考えてございます。 あと、副食費等の予算のちょっと財源確保については、ちょっとすみません、手持ちの資料を用意してございませんので、また別途委員会等でお答えしていきたいと思います。 以上です。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (「ゼロ歳児から2歳のは」と呼ぶ者あり) ◎こども未来課長(滝田弘行)  すみません、こちらについてもちょっと細かい詳細の資料を持ち合わせてございませんので、委員会等についてまた改めてお答えさせていただきたいと思います。 すみません。 ○議長(和久和夫)  ほかに質疑ございませんか。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で質疑を終結いたします。 これから討論を行います。 まず、本案に対する反対者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  次に、賛成者の発言を許します。          (発言する者なし) ○議長(和久和夫)  発言がありませんので、以上で討論を終結いたします。 これから議案第9号を採決いたします。 本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。          (挙手全員) ○議長(和久和夫)  挙手全員であります。 したがって、議案第9号「市貝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。----------------------------------- △散会の宣告 ○議長(和久和夫)  以上で本日の日程は全部終了しました。 本日はこれで散会いたします。                          (午後零時02分)...