塩谷町議会 > 2022-12-13 >
12月13日-03号

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  1. 塩谷町議会 2022-12-13
    12月13日-03号


    取得元: 塩谷町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-16
    令和 4年 12月 定例会(第7回)          令和4年第7回塩谷町議会定例会会議録議事日程(第3号)                   令和4年12月13日(火)午前10時開議日程第1 委員長報告日程第2 議案第2号 塩谷町議会議員及び塩谷町長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部改正についての採決日程第3 議案第3号 塩谷町職員の給与に関する条例の一部改正についての採決日程第4 議案第4号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正についての採決日程第5 議案第5号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についての採決日程第6 議案第6号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正についての採決日程第7 議案第7号 塩谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についての採決日程第8 議案第8号 塩谷町公告式条例等の一部改正についての採決日程第9 議案第9号 塩谷町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についての採決日程第10 議案第10号 塩谷町土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例の一部改正についての採決日程第11 議案第11号 塩谷町国民健康保険税条例の一部改正についての採決日程第12 議案第12号 塩谷町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正についての採決日程第13 議案第13号 塩谷町放牧場設置、管理及び使用料条例の一部改正についての採決日程第14 議案第14号 塩谷町議会運営システム構築業務委託契約の締結についての採決日程第15 議案第15号 町道路線の認定についての採決日程第16 陳情受理番号8 「民主主義立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の陳情」の採決日程第17 陳情受理番号9 「子供の健全な成長、発達のための教育活動を求める陳情」の採決日程第18 総務産業建設常任委員会の閉会中の継続審査の件について日程第19 教育福祉常任委員会の閉会中の継続審査の件について日程第20 議員の派遣について---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程のとおり---------------------------------------出席議員(11名)     1番  高橋好雄君       2番  鈴木惠美君     5番  和氣勝英君       6番  篠原 操君     7番  冨田達雄君       8番  増渕 裕君     9番  橋本 巖君      10番  直井美紀男君    11番  斎藤定男君      12番  君島勝美君    13番  君嶋恒夫君欠席議員(1名)     3番  中塚 操君---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町長        見形和久君   副町長       杉本宏之君 教育長       斎藤智之君   総務課長      神山直行君 庁舎建設準備室長  鈴木修司君   企画調整課長    柿沼善和君 税務課長      鈴木啓市君   住民課長      増渕邦良君 保健福祉課長    齋藤紀代美君  高齢者支援課長   磯 京子君 産業振興課長    星 育男君   建設水道課長    森田洋行君 学校教育課長    吉成伸夫君   生涯学習課長    大島郁夫君 会計管理者     柿沼佳子君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長    和久井夏世   書記        鈴木ゆりな     開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(冨田達雄君) ただいまから本日の会議を開きます。 ただいまの出席議員は11名です。---------------------------------------議事日程の報告 ○議長(冨田達雄君) 本日の議事日程は、配付した議事日程のとおりです。---------------------------------------委員長報告 ○議長(冨田達雄君) 日程第1、委員長報告。 総務産業建設常任委員長橋本巖議員。 9番、橋本巖議員。     〔総務産業建設常任委員長 橋本 巖君登壇〕 ◆総務産業建設常任委員長(橋本巖君) 総務産業建設常任委員会報告を行います。 総務産業建設常任委員会は、12月8日、委員5名の出席の下開催されました。 本委員会は付託された陳情受理番号8「民主主義立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の陳情」の審査と、委員から要請のあっ企画調整課産業振興課所管事務調査について、当面する様々な課題の到達状況や、解決すべき問題等について、議会と執行部の共通認識を深めるために委員会を開いたものであります。 まず初めに、陳情受理番号8の審査結果について報告します。 本陳情の趣旨は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)と推測される特定の宗教団体及びその関連団体と政治家との関係を断つよう求める論調を憂慮、懸念する立場から、地方公共団体の機関である首長や議会特定の宗教団体及び関連団体との関係を遮断することは、思想、良心の自由、信教の自由の侵害となることから、議会関係を断つという決議はすべきではないとも受け取れる内容であります。 審査は各委員から採択、不採択、継続の意思を示しその理由を述べもらい、委員会の総意とすることにし、結果は現在国会で審議中であり、経過を見るべきと3名継続審査を表明。1名の委員から、特定宗教団体等と関係を断つという決議はするなと受け取れる趣旨は、議会の議決権の侵害であり、報道で知る限り、被害者に裁判を起こすなと念書まで取っていることなどは、反社会的団体の確信犯と言わざるを得ない。不採択を表明。本委員会としては、多数による継続審査と決しました。 陳情採択の参考までに申し添えおきます、陳情提出者の増渕賢一氏は、反社会的宗教団体、旧統一教会関連団体県平和大使協議会の議長にあること本日の下野新聞1面に報道されたことも併せ報告しおきます。 続きまし、企画調整課事務調査について報告します。項目は定住支援の取組と将来におけるDXの取組です、定住促進のために、空き家対策とセットで若い人たちを取り込むアイデアがある画期的なホームページを作成し、魅力あるまちのPRを先進地から学ぶべきとの意見に対して、ふるさと回帰支援センターの助言もあり、地域協力隊を含め、優秀な人材確保に努力しいくとのことでした。 町内のDXの取組については、国本格的に動き出した町の取組は緒についたばかりで、ステップゼロのDXの認識共有、機運醸成に始まり、ステップ1の全体方針の決定、ステップ2の推進体制の整備、ステップ3のDX取組実行のプロセスを人材も含め庁内横断的にスピーディーに実施しいくことなどを確認しました。 次に、産業振興課事務調査について、報告します。 項目は、プレミアム商品券販売事業の結果と、「しめ縄部会」、山林の維持管理後継者対策及び休耕田対策についてです。商品券販売について、令和3年度の事業は町民から苦情、批判相次いだことを教訓にいたしまし、販売方法を変更の上、町事業主体となり、商工会に業務委託したことにより、多少のトラブルがあったものの、町民からは好評で、12月7日現在、購入者は1,510人、購入金額は4,423万円との報告でした。 「しめ縄部会」の現状は、高齢化に伴い、会員数は減少傾向にあり、平成28年度比で20%減となり、後継者対策喫緊の課題であることや、近年の会員数は横ばいでも、生産量、売上高ともに減っていることも明らかになり、技術の伝承、利益の確保、特殊な機械導入の困難に対して、支援、助成、転作産地交付金の活用も含め、対策を強めいくことを確認しました。 山林の維持管理対策については、山林所有者高齢化し、管理行き届かず、荒廃進み、鳥獣害の被害防止の観点から、山林と里山整備を図るため、林業で移住したい若者の力も含め、後継者育成など総合的な対策必要と認識を新たにしました。 休耕田解消と対策について。 現在町の遊休地は13ヘクタール余あり、法人への受託を勧めたり、相続問題も含め、県の遊休農地再生支援事業を活用し、農地のマッチングを図り、休耕田を減らす取組を確認しました。 委員会の意見交換は多岐にわたりました時間の都合上詳細は割愛しました以上で総務産業建設常任委員会の報告といたします。 ○議長(冨田達雄君) 次に、教育福祉常任委員長篠原操議員。 6番、篠原操議員。     〔教育福祉常任委員長 篠原 操君登壇〕 ◆教育福祉常任委員長(篠原操君) それでは、教育福祉常任委員会の報告をいたします。 教育福祉常任委員会は12月8日に開催され、今回の常任委員会から取り入れました所管事務調査について、副町長及び教育長と高齢者支援課保健福祉課及び学校教育課の各課長と担当職員に出席を求め、5項目の所管事務調査を行いましたので、その項目について報告いたします。 1点目は学校規模適正化について、2点目は塩谷町児童・生徒の学力・体力の状況について、3点目は令和4年度塩谷町小中学校施設設備関係要望書について、4点目は塩谷町総合福祉センター(仮称)、それについて、5点目は町内コロナウイルス感染状況ワクチン接種についてであります。 調査は、各項目について委員からの質問に執行部側回答するという方法で行われました。初めて行われた所管事務調査の中で、多くの回答を得られたと考えていますまだまだ十分とは考えていません。また、この調査については、閉会中の継続審査の手続を議長に申請していますので、今後の調査についてもよろしくお願いいたします。 次に、本委員会に付託された「子供の健全な成長、発達のための教育活動を求める陳情」について審査いたしましたので、その結果について報告いたします。 この陳情は、子供たち個人の意見を尊重するため、マスクに関して本人息苦しいと感じる際は、自らマスクを外すよう心がけるといった内容や、マスクを着用しない子供に対し、差別や圧力生じ、子供の人権脅かされることのないよう、通達を教育委員会、行政関連の発出により、現場に周知徹底しほしいという内容のもので、保健福祉課学校教育課から本町の現状について報告を受けました。既に文科省から基本的対処方針の変更等11月29日に示されおり、こども園や小・中学校においてマスク等の使用について指導されていることもあって、委員からは直ちに採決に入っもよいのではという意見も出されました。そして採決の結果、全会一致で採択することに決定いたしました。 以上教育福祉常任委員会報告といたします。 ○議長(冨田達雄君) 以上で、委員長報告を終わります。--------------------------------------- △議案第2号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 日程第2、議案第2号 塩谷町議会議員及び塩谷町長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 それでは、議案第2号 塩谷町議会議員及び塩谷町長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 議案第2号 塩谷町議会議員及び塩谷町長の選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第3号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第3、議案第3号 塩谷町職員の給与に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) ちょっと理解し難いところがあるんです、規則の補足の施行期日等ということで、第1条の条例は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月から施行するなど、施行日非常に複雑で理解できないんですけれども、これどういう、何かいろいろ、期末手当のあれなんかも割合あっちこっち行っそれで、何だかちっともなかなかよく分からないんで、その辺をちょっと簡単に説明しもらえますか。施行日違うあれというのを。 ○議長(冨田達雄君) 総務課長
    総務課長神山直行君) それでは、ただいまのご質問にお答えします。 まず、第1条につきましは、今年度人事院勧告発出された関係で、期末手当については、この12月で一応調整するということで、それ1年分ということになります。第2条につきましは、次年度のものなので、今回改正されたものを、期末手当、6月、12月がありますんで、その6月と12月に均等に振り分けるということで、そちらの改正の日付であります。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 要するに今度の1条については、今年度の、今の期末手当なんだけれども、第2条というのは、来年の期末手当を、要するに、6月と12月に振り分けるということの改正なんですか。分かりました。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) それで、この振り分けるという、私のこの質問は、給与の内払いで「改正後の給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づい支給された給与は、改正後の給与条件の規定による内払とみなす」ということなんですこれは今の私の最初の質問と関連し要するに先ほど課長説明した内容なんですか。内払いというのは。来年の6月と12月に払いますよということのあれだよね。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第3号 塩谷町職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 議案第3号 塩谷町職員の給与に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第4号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 日程第4、議案第4号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 私これいつもちょっとこれ迷うんですけれども、要するに、職員について、国家公務員、また地方公務員については、人事院勧告で決まっいくということなんです我々議員とか町長等というのは、この人事院勧告とは全く関係のない扱いなんですしょうけれども、これ町長の提案理由説明のときには、特別職に関わる給与の改訂、11月に国会で改定があったということで、これは要するに、人事院勧告とは全く別に、要するに特別職の給与の改訂を閣議で決めた。で、我々議員も、町長なんかも含めこの期末手当の率を改定したということなんですか。 ○議長(冨田達雄君) 総務課長。 ◎総務課長神山直行君) ただいまのご質問にお答えいたします。 こちらについては、特別職の職員の期末手当につきましは、一般職の国家公務員の給与改定に合わせ改定するということを閣議において決定されまし今国会におきまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案提出されたことに伴いまし本条例を改正するものであります。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第4号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 議案第4号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第5号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 日程第5、議案第5号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 質疑ございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第5号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 議案第5号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第6号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第6、議案第6号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第6号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 議案第6号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第7号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第7、議案第7号 塩谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 質疑ございませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第7号 塩谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 議案第7号 塩谷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第8号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第8、議案第8号 塩谷町公告式条例等の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第8号 塩谷町公告式条例等の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 議案第8号 塩谷町公告式条例等の一部改正については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第9号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第9、議案第9号 塩谷町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) ちょっと聞きたいんですこの病気休暇を取得し、限度日数前に治癒、治っ、病気もし再発した場合は、残りの日数病給扱いとなるのか、それとも、新たに90日限度日数取得できるのか。どういうふうに。 ○議長(冨田達雄君) 総務課長。 ◎総務課長神山直行君) ただいまのご質問にお答えいたします。 病気休暇から、例えば復帰しまた20日以内とかに再度同様の病気休暇をした場合については、病気休暇については連続しているものとみなすという条文がありますので、それで見るような形になると思います。 ◆9番(橋本巖君) 連続しているということは、要するに90日を限度にそこまで使えると。 ◎総務課長神山直行君) それも入っています。 ◆9番(橋本巖君) 例えば20日間病休を取ったと、しかし、その後またその病気再発したという場合には、病気続いているということで、その90日を限度に病気休暇を取れるということですか。 ○議長(冨田達雄君) 総務課長。 ◎総務課長神山直行君) 基本的には、90日を超えることはできませんので、その期間限度になります。90日を超えると、それは休職扱いということになります。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 例えば病院の入退院を繰り返し療養を受ける場合については、その扱い方とかどうなんですか。入退院繰り返し入退院といった時。それもやっぱり今言ったように、90日限度ということでの扱いなのか。それとも、特別に入退院繰り返している場合なんかはどういう扱いなのか。 ○議長(冨田達雄君) 総務課長。 ◎総務課長神山直行君) 先ほどご説明しましたとおり、90日やはり限度になりますんで、例えば入退院繰り返したとしても、それ90日を過ぎしまえば、それ以降の休みについては休職扱いということになります。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第9号 塩谷町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 議案第9号 塩谷町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第10号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第10、議案第10号 塩谷町土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 今度の改正で、埋立の下限面積を1,000平米から500平米にしたということなんですこれは今、矢板とか塩谷町の境に土砂盛り立てられ積み立てられているところで、そういった500平米にしたことによって、不適切な埋立の防止にはなるのかどうかというのをちょっとお聞きしたいんです。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) 面積につきましは、議員おっしゃったとおり、矢板市並びに那珂川町等、そういったところで土砂条例改正しまし500平米以上というのを条例対象面積にしているというのを参考にさせ設定させいただきました。当然1,000平米から500平米になれば、その分監視のほうの強化というものでは、効果があると思っおります。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 確かに監視の強化にはなるということなんです業者というのは非常に巧妙で、全てを熟知した上で、規制ぎりぎりで切り抜けているということ往々にしてあります。面積をクリアしも、例えば埋め立てた量に制限なければ、今度は異常な高さに積み上げたりするということ、そういったこと心配はないのか。そういうことも考えれば、高さの規制というのはできないものかということなんですどうなんでしょうか。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) 高さにつきましては、これ県のほうのガイドライン等とかあるんですそういったもので、基本的には10メーター以下というものそういったものガイドラインの中に示されおりますんで、そういったものを基本に指導はしいきたいと思います。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 今回の条例の改正の中で、県外からの土砂搬入禁止をこれ追加入れたんですこれ実際に県外から持ち込まれたかどうかということの、要するに、例えば埋め立てるときに、立ち会っ検査をしこれはちょっと栃木県内から持ち込まれたものとは違うということはできるんですかね。 それと、もう一つは、土砂、搬入履歴なんていうものは当然ないんだと思うんだよね。産廃は搬入履歴がありますから、どこからどういうふうに持ち込んだかということちょっと分かるんですこの土砂については、その辺はどうなんでしょうか。実際にこういう県外から持ち込まれた土砂など云々というか、どうやっ判断をしいく、判断の基準というのは、確かに条例は追加したんですけれども、その辺の担保はどうなんですかね。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) あくまで、発生元証明書というもので確認するという方法になると思われます。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) その発生元証明書というのは、当然業者提出するわけでしょう。これは例えば、栃木県のどこどこから持っきたものだということで。それは業者自分で発生元証明書というのはつくるんですか。それとも土砂を、その業者は、多分どこからか依頼されそれで、その土砂を埋立行っくれというふうに当然言われるのか。業者そのもの自分のところで出した残土なんかを運ぶのか。それによっては、土砂発生証明書というのは信用できるんですかね。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) 発生元証明につきましは、土砂を発生させた事業者証明するものになります。あとは、ケース・バイ・ケースになっちゃうと思うんですどうも疑わしいという場合は、そういったものを元に、うちのほうで問合せをかけたりという方法を取るしかないとは思っおります。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 今、先ほど課長矢板とか那珂川のそういった条例を参考にしつくったということなんです那珂川はもう議会終わりましたけれども、那珂川は土砂条例の規制を強める改正を行ったそうであります。私ちょっと新聞で読んだんです。従来500平米未満の埋立に対して、許可申請を不要としていたんだけれども、今後下限面積を撤廃し3,000平米未満の全ての埋立に対して、原則的に許可申請を求めることにしたと。 また、埋立現場道路の損傷を復旧させるために、土砂搬入料、1立法当たり5,000円の保証金を埋立業者から徴収する。これ県内初の制度導入ということなんですこういったことについても、課長は、この那珂川町のこの土砂条例の改正は当然ご存知だったと思うんですその辺、今度の条例改正には盛り込むということは考えはなかったんですか。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) その辺は知識不足で申し訳ありません。そこまでは把握しおりませんでした。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 当然、那珂川の条例の例なんかも当然取り寄せなったと思うんです当然、議会に上程される前には、当然町の執行部として、こういう今度は厳しい条例をつくるんだよということを、当然参考にするんだったらば、その辺の情報は取得しよかったと思うんですけれども、那珂川町の何を参考にしこの町の土砂埋立条例をつくったんですか、じゃ。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) あくまで今現在、改正前の条例、塩谷町とか矢板市とか、那珂川町とか、比較的山を抱えている市町、そういったところで500平米というものを基準にしているというところ多かったというところで、500平米というものにしたということです。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) ただ、何しろ面積そのものだけで考えるんじゃなくこういった違法な埋立をやっぱり防ぐという観点からも、もちろん災害も当然予想されるわけですから、確かに高さは10メートルでガイドラインに規制されていますよといっも、彼らはもう土砂を埋め立てたらもうそのまま責任は持たないわけだよね。業者なんかはもうそれでおしまいだから。後は野となれ山となれだから、結局最終的な、何と言うのか、対処方針というかあれは町当然条例を持っていますから、やっぱり町の責任として、今度はやらざるを得ないということになっいくんだと思うんだけれども、面積じゃなくやっぱりもっと厳しい、今の業者そういったぎりぎりで擦り抜けているところから見ると、やっぱり町としても、もっと厳しい条例をつくっしかるべきだったのかなというふうに思うんです情報のやっぱり取得という点で、そうするとやっぱり欠けているんじゃないかなと思うんですその辺はどうなんですか。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) 基本、500平米以下全ての土砂から規制対象にするという考え方はあるとは思うんですそうなった場合、町内の土砂、町内の方土砂をちょっとでも埋め立てた場合、全て条例の許可対象になるという形になることになります。それはちょっと現時点ではそこまで規制するのは現実的ではないというふうに判断しおります。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) だから、那珂川町は今まで下限面積500メートルを撤廃し全て3,000平米以下のものについては、きちんと規制するよと言っているわけだから、別に町内の土砂搬入業者を締め付けるというあれにはならないと思うんですけれども、それはどうなんですかね。やっぱり500平米でも、300平米でも、じゃ、それ取り締まるというか、許可制にするのかという点については、そりゃいろいろ、施行規則なんかも当然つくらなくちゃいけないから、一律にどうのこうのというあれは言っていないけれども、そのぐらいやっぱり厳しい条例をつくっいかないと、今後やっぱり違法な埋立てが行われると思うんで、その辺も十分今後の検討課題としいただきたいんです。 今後のあれとしもちろん今回条例改正、これ条例改正に留まりましたけれども、今後やっぱり那珂川町なんかもそういうことをやっているわけだから、県内初と言いましたけれども、ほかの自治体も、そういうことで、やっぱり業者をきちっとやっ取り締まっいくためには、それだけのやっぱり厳しいあれをしいかないと駄目だということなんで、その辺今後の、これからの条例改正にそういった点を生かしいけるのかどうか、その辺はどうですか。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) その辺については、今後の状況を確認しながら進めさせいただければと思います。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) ほかに。 11番、斎藤定男君。 ◆11番(斎藤定男君) 盛土の高さは10メートルということなんですけれども、もともと地山の高さ凸凹していたりする場所もあるわけですよね。平坦なところから10メートル埋立するという場合もありますよね。そういったときに、埋め戻す資材については、のり勾配とかいろんな問題も出きますよね。その辺の網というのはちゃんとかかっているんですか。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) のり勾配につきましは、1割8分というの基本です。 ○議長(冨田達雄君) 11番、斎藤定男議員。 ◆11番(斎藤定男君) のり勾配1割8分でやった場合には、その崩壊の防止とかそういうものは全くうたわれていないか。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) 基本1割8分で5メーターまでと思っおりましその後は小段をつけまたそこからという形の構造というか、そういう指導内容となっています。 ○議長(冨田達雄君) 11番、斎藤定男議員。 ◆11番(斎藤定男君) じゃ、途中途中、その5メートルの高さで段切りをし一気に崩落しないような処置の段切りだけ、ほかは補強的なものの網はかかっていないのか。長期間になると、擁壁したもの崩壊しそれによって災害ということも考えられるんだよね。だから、やはりそういうところをしっかり町のほうとして、全て平らにする埋め戻しと考えると、そこ落とし穴になるから、やはり全体のこと、先ほどもちょっと話出ました、業者の人はそこへ幾らでも置きたいわけよ。埋戻し1か所でできれば。だけれども、それを危険防止のために、町のほうはいろんな状況を踏まえた上で、そういう対策を講じやっいっほしいと、熱海みたくなっからではどうしようもないからですね。よく近隣のところの情報と兼ね合わせしっかりした対策をした上で、この条例をしっかり生かしいくように、お願いをいたします。要望です。 ○議長(冨田達雄君) ほかに。 1番、高橋好雄議員。
    ◆1番(高橋好雄君) この条例改正で、一定の規制対策にはなっいくと思うんですけれども、問題は、ちょっとなかなか防ぐのは難しいんですけれども、さくら市などでも、最近やっぱり要するに不法投棄、やっぱり夜中に投棄されしまっというのがありますね。これはなかなか本当に対策をするというのは難しいと思うんですけれども、そういう人たちも多分いると思うんで、これ県内の対策として、何かそういった問題、不法投棄に対する対応、どうするかという検討事項なんかがあれば、どんなふうな防止方策を講じようとしているのか、そこら辺の情報があれば、ちょっと教えください。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) 基本、情報をたくさん持っているのは、やはり県北環境森林事務所うちのほうの所管になりますそちらで情報はたくさん持っおりましいろいろ情報をいただいたりし動いているという部分なんかございます。今後もそういった情報を、連絡等を密にしながら、対応のほうはしいきたいと思っおります。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第10号 塩谷町土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 議案第10号 塩谷町土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第11号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第11、議案第11号 塩谷町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 聞きます。この説明の中で、地方税法施行令で定める限度額にすることは義務なのか、それとも、参酌基準なのか、その辺はどうなんですか。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) こちらについては、国保の統一化を進める上で、地方税法施行令で定める額に上げくださいという要請は県のほうから来おります。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 今まで私もずっと町は最高限度額をずっと上げきたよね。そのときに、私はこんなの、初めて地方税法施行令で定める限度額にすること云々なんてのは、たしかなかったと思うんだよね。これは今言ったように、統一をするための県からのそういう指導があるということなんだけれども、これはあくまでも参酌基準でしょう。義務じゃないでしょう。その町々それぞれの自治体の保険者決めることで、これは義務なんだよということではないでしょう。参酌基準じゃないのか。基準としては。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) あくまで、栃木県国保の運営方針連携会議というところございましそこで限度額については、保険税水準の統一を進めるに当たり、地方税法施行令で定めるものとすること被保険者間の負担   に資するとの方針示されましそちらに達していない市町、うちを含め3町あるんですそれについては、引上げ求められているというの現状でございます。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) それで、施行令にもし従わなかったら、これペナルティーというのはあるんですか。そういうこと言うけれども。私そこ言っているのは、義務なのか、それとも参酌基準なのかということで聞いているんです、今。義務だったら、当然やらなかったらペナルティーくるはずでしょう。参酌基準というのは、あくまでも参考にしますということだから。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) 保険賦課限度額の引上げについては、そういった保険料の統一の協議の中で求められているものという回答です。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 質問に答えていない。だから、もしこれに従わなかった場合には、ペナルティーがあるのかい。過去にそういうことがあったのか。塩谷町は県内でも最高限度額をほかの自治体よりも遅れずっとやってきたよね。それで、とにかく今急速に、毎年というか、本当にここ連続し最高限度額を引き上げきたよ。だけれども、そういう遅れたことというか、従わなかったことによって、ペナルティーはあったのかいと私聞いたの。ペナルティーはなかったでしょう、過去にも。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) 過去においては、ペナルティー等は当然なかったです。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) それで、説明書の中でも、高所得者層、当町の該当者は12世帯と今書いてありますけれども、公平な負担を求め、中所得者層の負担を抑制するということで、説明書には書いてある。細かい字で。これ、限度額を引き上げたことによって、中間所得層の負担どの程度抑制されたというふうに試算できるんですか。こういうふうに細かい字で書いてありますけれども、公平性を負担しいくために、限度額を上げているだけなんだよと。だけれども、これは中間所得層の負担を抑制するためなんだと。だから、限度額を引き上げたことによって、中間所得層の負担どの程度、じゃ、抑制されるんですか。数字でちょっと。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) 現状で、中間所得層の数字下限の額を上げるだけですので、どのくらい抑制されるかというのは、ちょっと試算のほうは行っていません。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) だから、そんなこと、こんな説明書に書く必要は私は全くないと思いますよ。根拠ないんだから。それで、結局限度額引き上げる理由は、全くの詭弁なんだよ。それは、あなた方説明書で言っているよ。本音は保険者努力支援制度の点数加配目的ではないんですか。違うの。それも書いてあるよね。影響するんだよと。保険料。そういうことじゃないんですか。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) 当然努力支援のほうの対象になりますんで、そういったものは、もらえるものは頂きたというような考えではおります。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) だから、私は詭弁だと言っているんですよ。要するに、中間所得層の負担を抑制するためには、限度額を引き上げなくちゃならないと言っているんだけれども、結局は、本音は、要するに保険者努力支援制度の点数を上げるために、結局やっているんだと。これはあなた言っているんですよ、説明書の中に。限度額同等以上の場合は、加点となる配点項目とされおり、引上げは避け通れない状況になっている。こういう説明しているべ。強制なのか、これは。言っみれば。何でこんなこと書かなくちゃいけないのか。説明書に。今までこんなこと書かなかったべ。何回か私も最高限度額に立ち会っきましたけれども。 だから、今言っているように、要するに限度額の引上げというのは、あなたも言っているように、要するに保険者努力支援制度の点数を上げなくちゃいけないんで、それで、引下げとれない状況になっている。これ一つで終わったんじゃないですか。わざわざ高所得者の公平負担を求めるなんて云々書かなくたって。全く詭弁ですよ、これは。言っていること。これはどういうふうに感じていますか、担当者として。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) 賦課限度額の改正につきましは、先ほどからも説明しているとおり、県と国保の連携会議、こちらについて、保険料の統一、水準の統一を図る上の条件整備ということでご理解いただければと思います。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 全くその説明に私は納得できません。私はこの限度額引上げに危惧するのは、介護保険もそうです後期高齢者保険も、現役並み以上の所得者層をターゲットにしそれで、保険料を引き上げそして、平準化の名の下に、一般被保険者の保険料の引上げを狙う。そういった同じ構図だと私は思っていますよ。だから、国保税の値上げにつながるものである。私はそう認識しているんですよ。 今度の後期高齢者もそうですよ。今度保険料を上げますというわけでしょう。最高限度額の68万から80万まで上げるという、今政府で検討されているわけですよ。これ全く同じ構図ですよ、これ、実際に。結局平準化の名の下にならそうと。そうしたらやっぱり高いほうにならすんですよ。 介護保険もそうです。今度私介護保険の質問しましたけれども、今度は介護保険料も、今まで40才以上から払っていたけれども、もっとこの年齢を引き下げようというわけだ。それで、ある程度一定程度所得持つ人については、保険料を上げいきましょうという、今、政府の方針そうだから、全く今度の限度額は、こういう方向に私は行っていると思う。だから、私と課長の見識は、全くあれだけれども、私はそういうふうに認識していますよ。だから、この限度額に対しては、一貫し反対しきましたよ。だから、そういう点で、今の介護保険とか高齢者の保険の保険料の値上げというのは、まさにそういう方向で行っているという認識はないですか。じゃ、今度の限度額もそういう方向で、やっぱり行っているんだと。確かに、統一するためだ、統一するためだと、政治は統一するためだというけれども、統一するというのは、結局どこに合わせるかという問題も出くるんですよ。これは限度額だけじゃなくね。国保税そのもの。その辺の認識はありますか。 ○議長(冨田達雄君) 住民課長。 ◎住民課長(増渕邦良君) その辺につきましは、今、県と市町間におきまして、国保の水準の統一ということに向けかなり細かい項目まで協議をしている状況でございます。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑はありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第11号 塩谷町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手多数。 議案第11号 塩谷町国民健康保険税条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第12号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 日程第12、議案第12号 塩谷町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 今回、農業委員会の定数を、言ったように16名から10名に削減するということなんですその理由として、県内の同規模と比較した結果と言っていますこれは、農業委員会、この農業委員会というのは合議会ですから、農業委員会の総意を十分反映したものなのか、その辺について。もちろん、農業委員会と協議をし、そういう方向でいくということで、   をし農業委員会としてはやむを得ないだろうとか、いや、それはちょっと減らし過ぎじゃないかといった当然意見があったと思うんですその辺はどうなんでしょうか。 ○議長(冨田達雄君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(星育男君) ただいまの質問なんですこの件に関しましては、議会に諮る前に、11月に行われました農業委員会の定例総会のほうで、議案として出させいただいおります。議会と同じような経過のほう説明させいただきましその場では農業委員さんのほうから特に異論もなく、近隣の市町村の状況を見れば致し方ないだろうというような状況でございました。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 確かに異論ないと言えばそれまでなんでしょうけれども、これまで、町長には、選任と任命権当然あるわけだよね。農業委員の。これ選挙じゃないですから。組織の機能やっぱり十分発揮できているのか。直面する問題に的確に対応する組織的力量など、総合的に判断をしそれで、定数削減には、本当に慎重で、私はあるべきだと思っています。 1名、2名というあれでいったら、話は分かるんです一気に6名を減らすということは、確かに近隣のあれを見たときには大体それ同じ規模のときには、こういう定数いいだろうということになったんでしょうけれども、私は非常に心配をするんですね。これは議決する場合、総会の議決する場合に、要するに会長を除けば、9名だよね、言っみれば。そうすると、今度は過半数というのは5名ですよね、会長は議決権ありませんので。当然5名ですよ。そうなると、少数意見とか、多様性私は否定される。そういう懸念非常に心配しているんですよ。確かに、13人とか14人いれば、過半数は6人とか7人とかになりますけれども、これ5名ですよ。例えば欠席者出た場合なんかには、4名とか3名になる場合も当然あり得るわけだよね。そうすると、農業委員会の機能そのもの失っちゃうんじゃないか、そういう心配をしているんですよ。 単に、いや、余計だから減らすというんじゃなく先ほど私言ったように、やっぱり農業委員会のこの果たす役割、そういうものをきちんとやっぱり考えたときには、やっぱりこれだけのあれを減らすというのは、非常に私は心配だと思うんですよ。それで、実際にこれ議決のときに、そういう心配というか、そういう危惧というのは全くしていなかったんですか。また、農業委員会の方からは、全くそういう意見も出こなかったんですか。 ○議長(冨田達雄君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(星育男君) 私一応局長になっから、2年ちょっとたちますけれども、その間に例えば1票を争っの議決権を争ったというようなものは今のところはございません。数減ったから、議決に関しまして、何らかの不都合出るかということであります農業委員会を選ぶ中では、やはり農業委員さん一人一人資質高い方をこれからは選んでいきたいと思っおります。そういった中では、数少ないからといっその議決の内容に問題生じるということは考えおりませんので、そういった形で一人一人の質の高い方、今の方も当然高い方そろっていますより高い方にそろっいただきまし少数でもちゃんとした議論できる。そういった農業委員会になればというふうに考えおります。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) そういうふうに言うんなら、全く私も反論の余地はありませんし、今まで1票を争ったこと一度もないというわけですから、それだけ、実際には、全てイエスマンというふうな状況なのかなと私は思いますけれども、それは今言ったように、それぞれ農業委員のやっぱり資質の高い人を今後当然農業委員として選任をし、議会の同意を得るということなんでしょうけれども、町長としては、本当に資質の高い人たち、特に定数の算出根拠というみたいな形で、例えば玉生、大宮、船生から3人ずつ、あと、有識者じゃないけれども、知識人じゃないけれども、そういう人を要するに選ぶんだと言っていますけれども、本当に今までの農業委員会の私ちょっと体質分かりませんけれども、資質の高い、そういう選ぶには、当然町長今度は選任しますからね、言っみれば。本当に保証できるんですか。町長も選任し我々同意を求め今度は任命するわけですから。そうすると、当然今度は執行部のところに何だと、結局10人にしも、やっぱり質の高い人は本当にないじゃないかということになるかと思うんですよ。その辺ちょっと決意を含めそういう資質のない人は絶対に農業委員にはしませんと言うんだったら分かりますけれども、その辺はどうですか。 ○議長(冨田達雄君) 町長。 ◎町長(見形和久君) 農業委員会の制度そのもの前々回から大きく変わりました。推薦制をとっていた、以前は。しかし、前回からは、個人立候補をできる、届出をできる、そういう制度に変わりました。私も正直、ああそういうふうに変わっただけなのかなというふうに思っていましたし、国の考え方も、皆さんすばらしい人ばかり手を挙げるものだというふうに思っているのと違うのかなと、正直申し訳ないんですそんなふうに感じた部分ございました。 だから、そういう意味では、人数がいれば、いい農業委員会開かれるんだということでは、私はないんじゃないかというふうに思いましたし、正直、じゃ、ほかの市町では、どんなふうに農業委員数を確保しているのかなというふうなことで、副町長に調べいただきましたらば、いや、うちの町は多いですよねという話にもなりました。会長さんからも、農業委員会の前、あるいは後に、こういうことでしたという報告をいただくんです正直一番感じたことは、農業委員会事務局としての役割を十分果たしていない。そのために、農業委員会そのものうまく回転していない部分があるなというふうに感じたところでございます。これは、課長、事務局長のほうにも、そういう話をさせいただいおります今後推薦をするに当たっては、人数定数こうだから、これだけなくちゃならないというものでは、私もないというふうに思っおりますんで、その辺は議員おっしゃいますように、中身をよく検討させいただい今後推薦をするに当たっては、取り組んでまいりたいというふうに思います。ですから、人数多いからいいんだ、少ないから駄目なんだということでは、逆ですかね、ないというふうに認識はしおります。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 私は人数多いからどうのこうのと私は言っていないですよ。一遍これだけの定数削減は本当にどうなのかということに一つの疑問を呈したわけで。それで、やっぱり私も先ほど言ったように、制度は変わりましたよ、今まで選挙で選ばれた農業委員今度はそれぞれ個人要するに私は農業委員やりたいということで、届出するわけだから。そうしたときに、やっぱり町長その人のいろんな資質や、あるいはきちんとやっぱり評価した上でやらないと、やっぱり人数は減らしも、やっぱり低い、そういう農業委員になっしまったというふうにならないように、これだけ多く削減したんだから、やっぱりきちんと選任をする場合、私は責任を持っやっもらいたいと思うんです。 それと、もう一つなんです農業委員会の定数は減らしたんですけれども、最適化推進委員は据え置いたと言っていますね。もし、それぞれの役割も権限も違うと思うんですやはり最適化推進委員というのは、農業委員会の役割や任務の一部はこれは代行できるんですか。全く独立した組織なんだと思うんですけれども、説明するときに、要するに農業委員会は減らしたけれども、推進委員は現状のままですよと。だから、何の問題もないというふうに言っていたんだけれども、私はちょっとその辺は疑問に思っ聞いたんですだから、その最適化推進委員は、要するに権限とか役割というのは、農業委員会の一部を代行できるのかどうかちょっと聞きたいんです。 ○議長(冨田達雄君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(星育男君) 最適化推進委員なんですまずは農業委員さんのほうは、議会の議決のほうをいただきまし当町から委嘱されます。最適化推進委員さんに関しましては、逆に農業委員会委嘱するような形になります。基本的には農業委員さんを各地域の農業委員さんを決め活動しもらうんですその農業委員さんと共に、やはり地域のほうに入りましいろんな遊休農地の問題とか、または農地の流動化、そういったものを相談に乗っ地域で活躍しもらうという形になります。 なんですなかなか、今町長からもお話ありましたとおり、農業委員会も事務局の中も、なかなかちょっと人数的な部分もありまし最適化推進委員さんのほう、うまく使わせもらえていない。使うという言い方は申し訳ないです使わせもらえていないというような状況がありまし本来の動きになっていないところなんです全国を見ますと、農業委員さんの数は減らすんです逆に最適化推進委員さんを増やし地域に入っもらうというような活動をしているような形になりますので、塩谷町に関しましては、今回12名で据え置きましたこれから、最適化推進委員さんもうちょっと動けるというような形になっくれば、逆に、ちょっとそのものを増やしまし農業委員さんの仕事をちょっと軽減するような形にしたいと。農業委員さんは、本来の農業委員会での総会でいろんなことを図る、それに対する調査とか、そういったものに力を入れもらうと、そういった体制になっいけばよろしいかというふうに考えおります。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 1番、高橋好雄議員。 ◆1番(高橋好雄君) 先ほどの町長の認識のコメントなんですけれども、農業委員の数の削減について、10人という部分については、理解できたんですけれども、あと、その中にあと一点、私の勘違いでなければ、運営に関してなんですか、事務局に問題があるというふうに私は感じたんですけれども、それは何問題なんでしょうか。 ○議長(冨田達雄君) 町長。 ◎町長(見形和久君) ちょっと今、事務局長橋本議員の答弁の中にもあったかというふうに思います正直、農地の転用、あるいは、農振法に一部かかっている部分でございます転用できるかできないかということ農業委員会の主たる仕事で、私はないというふうに思っおります。農業の振興ということ大前提にあるわけであってそこちょっと欠けているんではないかというふうに感じおります。ですから、私の地域だけ、自分の土地だけということではなく広く農地に関する、農業振興に関することを検討しいただきたいな、そういうふうに思います。 ○議長(冨田達雄君) 1番、高橋好雄議員。 ◆1番(高橋好雄君) 分かりました。今言ったことも、当然それ一番重要かと思いますんで、そんなことも含め今後の転用の問題ももちろんあると思うんですそれらも含めより農業の土地の管理とか、農業振興対策、そういったもの進むように努力しいただくようお願いいたします。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第12号 塩谷町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手多数〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手多数。 議案第12号 塩谷町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第13号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第13、議案第13号 塩谷町放牧場設置、管理及び使用料条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 3つの牧場があるんです今、上沢、川村牧場というのは、放牧はもう可能になったのかどうか。今度の改正で、どこの牧場を管理運営を委託する考えなのかお聞きします。 ○議長(冨田達雄君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(星育男君) 答弁させいただきます。 まず、川村と上沢の牧場につきましは、現在のところはまだ、放牧場としては使用しおりません。豊月平のみということになります。 今回の、この業務委託できるということに関しましては、実は豊月平放牧場に関しましては、実際今酪農組合のほうに、業務委託と同じような形で、実は補助金という形でお願いしている部分ございました。これは現状に則していないということになりましやはり業務委託をした、補助金というよりは、実際に業務をしもらっている者に対しての委託料を払ったほういいということで、今回この業務委託という形になっおります。 そのほかに、上沢の放牧場につきましは、民間の業者のほうで、ちょっとお借りしたいというところがありましたので、そういったところに来年度以降ちょっとお願いできればというふうに考えおります。 川村につきましては、今一部、ちょっと個人の方管理というか、荒れないように使っもらっている部分もあるものですから、その辺を調整しながら、利用者がいれば、随時業務委託できれば、そういった形もできればというふうに考えおります。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) そうすると、豊月平牧場については、酪農組合に補助金を出し管理をしもらっていると。しかし、この形態はちょっとよくないんで、業務委託形式にするということだけなんですか。 ○議長(冨田達雄君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(星育男君) 豊月平で言えば、簡単に言えばそういうことになっしまいます。実は酪農組合のほうも、だんだんとやっぱり管理に行っくれる方ちょっと少なくなっきちゃっているような状況もございます。そんなこともありまし管理をしくれるところ、もしくは指定管理者ということも見据えた上で、そういった形を取れる条例に改正しおきたいというの今回の趣旨でございます。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) そうすると、今まで例えば牧場の要するに維持管理費というの当然ありますよね。例えば豊月平の場合は、大体年間202万ぐらい令和3年度の決算でかかっているんだよね。それに、今度は国に借上料123万かかっているんだよね。これは、要するにこの管理運営を委託する業者これは自分たちで払うのか。それとも、町今までどおり、この維持管理費は払っいくのか。ちょっとこの意味合いよく分からないんだけれども。 ○議長(冨田達雄君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(星育男君) ただいまの質問なんですけれども、一応令和5年度の予算の要求の中では、一応管理に関するいろんな肥料とか、そういうものは町、あとは、土地の賃借料、国に払っていますので、これについては町のほうで、あくまでも、あそこの牛入った場合の管理、この部分だけ委託したいというふうに今のところ考えおります。 その後、いろいろ話合いをした上で、先ほど言いましたような、指定管理を含めたようなことを考えいければということで、段階的に業務の委託の形態変わっいくと思いますので、そのようにご理解いただければと思います。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) そうすると、結局は今まで町支出しきた管理料、借上料も当然町払うということになると、全く町の経費節減にもならないし、ただ、どういうふうなんだかね。私はこういうふうに考えていたんだけれども、法人や団体に支払う委託料というのはどの程度で、町の経費削減効果はあるのかということを質問したかったんだけれども、今の課長の説明だと、何かよく分からない。町の負担は今までどおり、もうなるんだと。それで、放牧、例えば放牧を受け入れその辺の管理については、一個の業者というか、法人なり団体に移すんですよということで考えいいのかね。よく分からないんだ。 ○議長(冨田達雄君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(星育男君) 豊月平に関しましては、これをやったから、いわゆる管理費下がるということはございません。あくまでも本来の形態に沿っ補助金でやっていたものを業務委託でやりまし本来の形に戻しますよというの1点、それ豊月平です。 上沢に関しましては、今、ちょっと荒れ放題になっしまっているものですから、これに関しましては、民間の方に、今ちょっと内々的にお話ししている中では、そこから、いわゆる放牧料をいただいその放牧料でそこの委託管理をしくださいということでできないですかねというお願いをしていましですから、町とすると、収入支出は同じ額になるんですけれども、放牧場きれいに保てるというメリット出るという形で、今のところちょっと考えおります。 川村については、そういう形で酪農家の方既に管理しくれおりますので、それに関しましては、今年と同じように、費用も発生せずにきれいなままで維持管理できる形になります。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) そうすると、この3つの牧場については、やっぱり今までどおり維持管理費というのは、町負担をしいくということでいいんでしょうか。例えば豊月平を除く2つの牧場の令和3年度の管理運営費は57万かかっているんだよね。それは変わらずなんでしょう、一切。 ○議長(冨田達雄君) 産業振興課長。 ◎産業振興課長(星育男君) ちょっと説明下手ですみません、豊月は変わりません。 ◆9番(橋本巖君) 豊月はね、分かりました。 ◎産業振興課長(星育男君) 上沢に関しましては、管理費というか、いわゆる肥料等も含め全部業務委託を受けたいという業者の方全部やると。その代わり、使用した利用料は頂きますよという形になります。 ◆9番(橋本巖君) 分かりました。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第13号 塩谷町放牧場設置、管理及び使用料条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 議案第13号 塩谷町放牧場設置、管理及び使用料条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第14号の質疑、採決
    ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第14、議案第14号 塩谷町議会運営システム構築業務委託契約の締結についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) この間の説明では、プロポーザルに応募したのは2社だけだったということなんですこの公募期間はつからいつまでだったんですか。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 公募期間でございます9月下旬から10月の下旬の30日間程度だったと思います。細かい今資料を持っていないんで、詳細はご了承願います。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 我々ちょっとシステム社の資料はいっぱいもらったんですけれども、それで、2社の提案の相違点で、システム社に契約に至った、その優位性とは一体何だったのか。決め手となったのは、どこ違っやっぱりここシステム社の優位性があったんだということ当然あるわけでしょうから。 それと、参考までに、ほかの社の見積額を、一体どの程度だったのかということを聞きたいんですけれども。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 2社の審査の部分かなとは思うんですもちろん今回システムエンジニアリングの優位性という部分では、価格ほかの1社よりも安価であったという部分でございます。それと、あと、プレゼンテーションを審査会で実施させいただきました。そこで、5人の方に審査員として入っいただきまし審査をしいただいたんですそういったときのプレゼンテーションのときの資料とか、そういった調え方というか、後、分かりやすさといった部分非常に優位であったというふうな印象を持っおります。 以上でございます。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 他社の、もう一つの会社の見積り額というのは、価格決め手だったということと、そのプレゼンテーションの非常に優位性があったということは分かりました。もう1社の見積額は一体どのくらいだったのか。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 今回のプロポーザルの提案に対しての上限額というものを定めさせいただきました。その中で、上限額は予算額の2,900万円上限額だったわけなんですそれに、2,900万円に近い価格でありました。 以上です。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 私は、やっぱりこれだけの金額ということになると、私は随意契約というのは、ちょっと異論があるというような感じもするんですけれども、確かに随意契約では競争原理働かないし、業者サイドでこと運ぶ傾向があります。それで、確かにプロポーザルという形式を取ったんです競争入札とは全く考えはなかったんですね。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 指名競争入札であったり、一般競争入札であったり、価格での部分もございまし競争性を持たせるという部分はございました今回につきましは、やはり特殊なシステムの構築業務ということで、やはり各社の提案を重視するというような形で、公募型という形で広く公募をかけいただい競争性という部分ではやはり多くの参加者を募集したかったところです実際に応募があったのは2社というところで、その2社を審査しいただい入札という形ではなく、やはりそこで2社の中から1社を選定し事業者と話合いを持っ契約をするという状況にありますので、随意契約というような形になります。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) 2社だということだったんです広く募集をしたんだけれども、結局は2社しか来られなかったということなんですそれで、今度の契約相手方は東京だよね。栃木県にはそういう業者というのは全く存在をしないんですか。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 他市町、今新庁舎新たに議会システムを導入している事業者があるんですやはり県内ではそういった実績がある業者というもの少ないという状況でございます。やはり専門性を有しているという部分では、今回参加に至った2社は、県内でも導入実績もある事業者でもありますので、やはり県内でという部分もございました東京の事業者という形になりました。 やはり、東京の事業者です宇都宮等に協力会社とかそういった部分もございますので、今後の保守とか、そういった部分にも問題はないというふうに判断はしおります。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) この契約はあくまでも機器の設置、それから、映像や音響環境の整備で、メンテナンスとか維持管理の委託はこれには含まれないんですか。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 今回、導入するものについては、やはり令和5年度新庁舎開庁したときに、このシステムを活用しいくという形でございます。令和5年度については、やはり設置したばかりということで、事業者からそういった部分で、保守とか不具合とかがあった場合には対応しいただけるという形になっございます。 ただし、令和6年度からは、やはり保守の業務委託を改めて締結しいかなくならないというふうに感じおります。 ○議長(冨田達雄君) 9番、橋本巖議員。 ◆9番(橋本巖君) それと、試算なんですけれども、要するに令和5年については、この業者さんメンテも色々含め対応しくれるということなんです令和6年度から業務委託をするということなんですこれ試算で、大体維持管理というか、メンテも含めどのくらいかかるんですか。 ○議長(冨田達雄君) 庁舎建設準備室長。 ◎庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 保守業務でございますやはり点検といったそういったものを年に何回やるかとか、そういった部分で費用のほうは定まっくるのかなと思います。 ただ、まず、新しく導入した部分でもございますので、そんなに年に何回も点検する必要はないのかなというふうには感じおります。なので、最低限、年1回総合的な点検を実施するという部分と、あと、不具合があったときの対応という部分でお願いするという部分ございますので、今、額については、ちょっと把握はしおりません年間で20万とか30万程度なのかなと想定はしおります。 ○議長(冨田達雄君) ほかに質疑ありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第14号 塩谷町議会運営システム構築業務委託契約の締結についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 議案第14号 塩谷町議会運営システム構築業務委託契約の締結については、原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第15号の質疑、採決 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第15、議案第15号 町道路線の認定についてを議題とします。 質疑を行います。 質疑ありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います、異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第15号 町道路線の認定についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 議案第15号 町道路線の認定については、原案のとおり可決されました。---------------------------------------陳情受理番号8の採決 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第16、陳情受理番号8 「民主主義立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の陳情」の採決を議題といたします。 本陳情については、総務産業建設常任委員長報告は閉会中の継続審査あります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 陳情受理番号8 「民主主義立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の陳情」については、委員長の報告のとおり閉会中の継続審査と決しました。---------------------------------------陳情受理番号9の採決 ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第17、陳情受理番号9 「子供の健全な成長、発達のための教育活動を求める陳情」の採決を議題といたします。 本陳情について教育福祉常任委員長報告は採択であります。委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。     〔挙手全員〕 ○議長(冨田達雄君) 挙手全員。 陳情受理番号9 「子供の健全な成長、発達のための教育活動を求める陳情」については、委員長報告のとおり採択と決しました。---------------------------------------総務産業建設常任委員会の閉会中の継続審査の件について ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第18、総務産業建設常任委員会の閉会中の継続審査の件を議題とします。 総務産業建設常任委員長から、会議規則第72条の規定により、所管事務調査事件について閉会中の継続審査の申出書提出されおります。 この申出に異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 したがって、申出のとおり決定しました。---------------------------------------教育福祉常任委員会の閉会中の継続審査の件について ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第19、教育福祉常任委員会の閉会中の継続審査の件を議題とします。 教育福祉常任委員長から、会議規則第72条の規定により、所管事務調査事件について閉会中の継続審査の申出書提出されおります。 この申出にご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 したがって、申出のとおり決定しました。--------------------------------------- △議員の派遣について ○議長(冨田達雄君) 次に、日程第20、議員の派遣についてを議題とします。 お諮りします。お配りしました議員派遣の文書のとおり、町議会会議規則第124条の規定により、議員を派遣し、内容に変更があった場合は、議長に一任いただきたいと存じますご異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(冨田達雄君) 異議なしと認めます。 よって、議員派遣の文書のとおり議員を派遣することに決定しました。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(冨田達雄君) 以上で、令和4年第7回塩谷町議会定例会を閉会します。     閉会 午前11時42分地方自治法第123条の規定により署名する。 令和  年  月  日        議長        署名議員        署名議員...