塩谷町議会 2022-12-13
12月13日-03号
◎
総務課長(
神山直行君) それでは、ただいまのご質問にお答えします。 まず、第1条につきまし
ては、今年度
人事院勧告が発出された関係で、
期末手当については、この12月で一応調整するということで、それ
が1年分ということになります。第2条につきまし
ては、次年度のものなので、今回改正されたものを、
期末手当、6月、12月
がありますんで、その6月と12月に均等に振り分けるということで、そちらの改正の日付で
あります。 以上です。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 要するに今度の1条については、今年度の、今の
期末手当なんだけれども、第2条というのは、来年の
期末手当を、要するに、6月と12月に振り分けるということの改正なんですか。分かりました。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) それで、この振り分けるという、私のこの質問は、給与の内払いで「改正後の
給与条例の規定を適用する場合は、第1条の規定による改正前の
給与条例の規定に基づい
て支給された給与は、改正後の給与条件の規定による内払とみなす」ということなんです
が、これは今の私の最初の質問と関連し
て、要するに先ほど課長
が説明した内容なんですか。内払いというのは。来年の6月と12月に払いますよということのあれだよね。
○議長(
冨田達雄君) ほかに質疑は
ありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います
が、異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第3号 塩谷町職員の給与に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
冨田達雄君)
挙手全員。 議案第3号 塩谷町職員の給与に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第4号の質疑、採決
○議長(
冨田達雄君) 日程第4、議案第4号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 私これいつもちょっとこれ迷うんですけれども、要するに、職員について、
国家公務員、また
地方公務員については、
人事院勧告で決まっ
ていくということなんです
が、我々議員とか町長等というのは、この
人事院勧告とは全く関係のない扱いなんですしょうけれども、これ町長の
提案理由説明のときには、特別職に関わる給与の改訂、11月に国会で改定
があったということで、これは要するに、
人事院勧告とは全く別に、要するに特別職の給与の改訂を閣議で決めた。で、我々議員も、町長なんかも含め
て、この
期末手当の率を改定したということなんですか。
○議長(
冨田達雄君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) ただいまのご質問にお答えいたします。 こちらについては、特別職の職員の
期末手当につきまし
ては、一般職の
国家公務員の給与改定に合わせ
て改定するということを閣議において決定されまし
て、今国会におきまして、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
が提出されたことに伴いまし
て、本条例を改正するもので
あります。
○議長(
冨田達雄君) ほかに質疑は
ありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います
が、異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第4号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
冨田達雄君)
挙手全員。 議案第4号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第5号の質疑、採決
○議長(
冨田達雄君) 日程第5、議案第5号 議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 質疑ございませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います
が、異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第5号 議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
冨田達雄君)
挙手全員。 議案第5号 議会の議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第6号の質疑、採決
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第6、議案第6号 一般職の
任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 質疑
ありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います
が、異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第6号 一般職の
任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
冨田達雄君)
挙手全員。 議案第6号 一般職の
任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第7号の質疑、採決
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第7、議案第7号 塩谷町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 質疑ございませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います
が、異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第7号 塩谷町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
冨田達雄君)
挙手全員。 議案第7号 塩谷町
会計年度任用職員の給与及び
費用弁償に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
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△議案第8号の質疑、採決
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第8、議案第8号 塩谷町
公告式条例等の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 質疑
ありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います
が、異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第8号 塩谷町
公告式条例等の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
冨田達雄君)
挙手全員。 議案第8号 塩谷町
公告式条例等の一部改正については、原案のとおり可決されました。
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△議案第9号の質疑、採決
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第9、議案第9号 塩谷町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) ちょっと聞きたいんです
が、この病気休暇を取得し
て、限度日数前に治癒、治っ
て、病気
がもし再発した場合は、残りの日数
が病給扱いとなるのか、それとも、新たに90日
限度日数が取得できるのか。どういうふうに。
○議長(
冨田達雄君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) ただいまのご質問にお答えいたします。 病気休暇から、例えば復帰し
て、また20日以内とかに再度同様の病気休暇をした場合については、病気休暇については連続し
ているものとみなすという条文
がありますので、それで見るような形になると思います。
◆9番(橋本巖君) 連続し
ているということは、要するに90日を限度にそこまで使えると。
◎
総務課長(
神山直行君) それも入っ
ています。
◆9番(橋本巖君) 例えば20日間病休を取ったと、しかし、その後またその病気
が再発したという場合には、病気
が続い
ているということで、その90日を限度に病気休暇を取れるということですか。
○議長(
冨田達雄君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) 基本的には、90日を超えることはできませんので、その期間
が限度になります。90日を超えると、それは休職扱いということになります。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 例えば病院の入退院を繰り返し
て、療養を受ける場合については、その扱い方とかどうなんですか。入退院繰り返し入退院といった時。それもやっぱり今言ったように、90日限度ということでの扱いなのか。それとも、特別に入退院繰り返し
ている場合なんかはどういう扱いなのか。
○議長(
冨田達雄君)
総務課長。
◎
総務課長(
神山直行君) 先ほどご説明しましたとおり、90日
がやはり限度になりますんで、例えば入退院繰り返したとしても、それ
が90日を過ぎ
てしまえば、それ以降の休みについては休職扱いということになります。
○議長(
冨田達雄君) ほかに質疑は
ありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います
が、異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第9号 塩谷町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
冨田達雄君)
挙手全員。 議案第9号 塩谷町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
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△議案第10号の質疑、採決
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第10、議案第10号 塩谷町土砂等の埋立
て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 今度の改正で、埋立
ての下限面積を1,000平米から500平米にしたということなんです
が、これは今、矢板とか塩谷町の境に土砂
が盛り立てられ
て、積み立てられ
ているところで、そういった500平米にしたことによって、不適切な埋立
ての防止にはなるのかどうかというのをちょっとお聞きしたいんです
が。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) 面積につきまし
ては、議員おっしゃったとおり、矢板市並びに那珂川町等、そういったところで土砂条例改正しまし
て、500平米以上というのを条例対象面積にし
ているというのを参考にさせ
て、設定させ
ていただきました。当然1,000平米から500平米になれば、その分監視のほうの強化というものでは、効果
があると思っ
ております。 以上です。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 確かに監視の強化にはなるということなんです
が、業者というのは非常に巧妙で、全てを熟知した上で、規制ぎりぎりで切り抜け
ているということ
が往々にし
てあります。面積をクリアし
ても、例えば埋め立てた量に制限
がなければ、今度は異常な高さに積み上げたりするということ、そういったこと
が心配はないのか。そういうことも考えれば、高さの規制というのはできないものかということなんです
が、どうなんでしょうか。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) 高さにつきましては、これ県のほうのガイドライン等とか
あるんです
が、そういったもので、基本的には10メーター以下というもの
が、そういったもの
がガイドラインの中に示され
ておりますんで、そういったものを基本に指導はし
ていきたいと思います。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 今回の条例の改正の中で、県外からの土砂搬入禁止をこれ追加入れたんです
が、これ実際に県外から持ち込まれたかどうかということの、要するに、例えば埋め立てるときに、立ち会っ
て、検査をし
て、これはちょっと栃木県内から持ち込まれたものとは違うということはできるんですかね。 それと、もう一つは、土砂、搬入履歴なんていうものは当然ないんだと思うんだよね。産廃は搬入履歴
がありますから、どこからどういうふうに持ち込んだかということ
がちょっと分かるんです
が、この土砂については、その辺はどうなんでしょうか。実際にこういう県外から持ち込まれた土砂など云々というか、どうやっ
て判断をし
ていく、判断の基準というのは、確かに条例は追加したんですけれども、その辺の担保はどうなんですかね。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) あくまで、発生元証明書というもので確認するという方法になると思われます。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) その発生元証明書というのは、当然業者
が提出するわけでしょう。これは例えば、栃木県のどこどこから持っ
てきたものだということで。それは業者
が自分で発生元証明書というのはつくるんですか。それとも土砂を、その業者は、多分どこからか依頼され
て、それで、その土砂を埋立
て行っ
てくれというふうに当然言われるのか。業者そのもの
が、自分のところで出した残土なんかを運ぶのか。それによっては、土砂発生証明書というのは信用できるんですかね。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) 発生元証明につきまし
ては、土砂を発生させた事業者
が証明するものになります。あとは、ケース・バイ・ケースになっちゃうと思うんです
が、どうも疑わしいという場合は、そういったものを元に、うちのほうで問合せをかけたりという方法を取るしかないとは思っ
ております。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 今、先ほど課長
が、矢板とか那珂川のそういった条例を参考にし
てつくったということなんです
が、那珂川はもう議会終わりましたけれども、那珂川は土砂条例の規制を強める改正を行ったそうで
あります。私ちょっと新聞で読んだんです
が。従来500平米未満の埋立
てに対して、許可申請を不要とし
ていたんだけれども、今後下限面積を撤廃し
て、3,000平米未満の全ての埋立
てに対して、原則的に許可申請を求めることにしたと。 また、埋立
て現場道路の損傷を復旧させるために、土砂搬入料、1立法当たり5,000円の保証金を埋立
て業者から徴収する。これ県内初の制度導入ということなんです
が、こういったことについても、課長は、この那珂川町のこの土砂条例の改正は当然ご存知だったと思うんです
が、その辺、今度の条例改正には盛り込むということは考えはなかったんですか。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) その辺は知識不足で申し訳
ありません。そこまでは把握し
ておりませんでした。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 当然、那珂川の条例の例なんかも当然取り寄せ
てなったと思うんです
が、当然、議会に上程される前には、当然町の執行部として、こういう今度は厳しい条例をつくるんだよということを、当然参考にするんだったらば、その辺の情報は取得し
てよかったと思うんですけれども、那珂川町の何を参考にし
て、この町の土砂埋立条例をつくったんですか、じゃ。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) あくまで今現在、改正前の条例、塩谷町とか矢板市とか、那珂川町とか、比較的山を抱え
ている市町、そういったところで500平米というものを基準にし
ているというところ
が多かったというところで、500平米というものにしたということです。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) ただ、何しろ面積そのものだけで考えるんじゃなく
て、こういった違法な埋立
てをやっぱり防ぐという観点からも、もちろん災害も当然予想されるわけですから、確かに高さは10メートルでガイドラインに規制され
ていますよといっ
ても、彼らはもう土砂を埋め立てたらもうそのまま責任は持たないわけだよね。業者なんかはもうそれでおしまいだから。後は野となれ山となれだから、結局最終的な、何と言うのか、対処方針というかあれは町
が当然条例を持っ
ていますから、やっぱり町の責任として、今度はやらざるを得ないということになっ
ていくんだと思うんだけれども、面積じゃなく
て、やっぱりもっと厳しい、今の業者
がそういったぎりぎりで擦り抜け
ているところから見ると、やっぱり町としても、もっと厳しい条例をつくっ
てしかるべきだったのかなというふうに思うんです
が、情報のやっぱり取得という点で、そうするとやっぱり欠け
ているんじゃないかなと思うんです
が、その辺はどうなんですか。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) 基本、500平米以下全ての土砂から規制対象にするという考え方は
あるとは思うんです
が、そうなった場合、町内の土砂、町内の方
が土砂をちょっとでも埋め立てた場合、全て条例の許可対象になるという形になることになります。それはちょっと現時点ではそこまで規制するのは現実的ではないというふうに判断し
ております。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) だから、那珂川町は今まで下限面積500メートルを撤廃し
て、全て3,000平米以下のものについては、きちんと規制するよと言っ
ているわけだから、別に町内の土砂搬入業者を締め付けるというあれにはならないと思うんですけれども、それはどうなんですかね。やっぱり500平米でも、300平米でも、じゃ、それ取り締まるというか、許可制にするのかという点については、そりゃいろいろ、施行規則なんかも当然つくらなくちゃいけないから、一律にどうのこうのというあれは言っ
ていないけれども、そのぐらいやっぱり厳しい条例をつくっ
ていかないと、今後やっぱり違法な埋立
てが行われると思うんで、その辺も十分今後の検討課題とし
ていただきたいんです
が。 今後のあれとし
て、もちろん今回条例改正、これ条例改正に留まりましたけれども、今後やっぱり那珂川町なんかもそういうことをやっ
ているわけだから、県内初と言いましたけれども、ほかの自治体も、そういうことで、やっぱり業者をきちっとやっ
て取り締まっ
ていくためには、それだけのやっぱり厳しいあれをし
ていかないと駄目だということなんで、その辺今後の、これからの条例改正にそういった点を生かし
ていけるのかどうか、その辺はどうですか。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) その辺については、今後の状況を確認しながら進めさせ
ていただければと思います。 以上です。
○議長(
冨田達雄君) ほかに。 11番、斎藤定男君。
◆11番(斎藤定男君) 盛土の高さは10メートルということなんですけれども、もともと地山の高さ
が凸凹し
ていたりする場所も
あるわけですよね。平坦なところから10メートル埋立
てするという場合も
ありますよね。そういったときに、埋め戻す資材については、のり勾配とかいろんな問題も出
てきますよね。その辺の網というのはちゃんとかかっ
ているんですか。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) のり勾配につきまし
ては、1割8分というの
が基本です。
○議長(
冨田達雄君) 11番、斎藤定男議員。
◆11番(斎藤定男君) のり勾配1割8分でやった場合には、その崩壊の防止とかそういうものは全くうたわれ
ていないか。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) 基本1割8分で5メーターまでと思っ
ておりまし
て、その後は小段をつけ
て、またそこからという形の構造というか、そういう指導内容となっ
ています。
○議長(
冨田達雄君) 11番、斎藤定男議員。
◆11番(斎藤定男君) じゃ、途中途中、その5メートルの高さで段切りをし
て、一気に崩落しないような処置の段切りだけ、ほかは補強的なものの網はかかっ
ていないのか。長期間になると、擁壁したもの
が崩壊し
て、それによって災害
がということも考えられるんだよね。だから、やはりそういうところをしっかり町のほうとして、全て平らにする埋め戻しと考えると、そこ
が落とし穴になるから、やはり全体のこと、先ほどもちょっと話出ました、業者の人はそこへ幾らでも置きたいわけよ。埋戻し
が1か所でできれば。だけれども、それを危険防止のために、町のほうはいろんな状況を踏まえた上で、そういう対策を講じ
てやっ
ていっ
てほしいと、熱海みたくなっ
てからではどうしようもないからですね。よく近隣のところの情報と兼ね合わせ
て、しっかりした対策をした上で、この条例をしっかり生かし
ていくように、お願いをいたします。要望です。
○議長(
冨田達雄君) ほかに。 1番、高橋好雄議員。
◆1番(高橋好雄君) この条例改正で、一定の規制対策にはなっ
ていくと思うんですけれども、問題は、ちょっとなかなか防ぐのは難しいんですけれども、さくら市などでも、最近やっぱり要するに不法投棄、やっぱり夜中に投棄され
てしまっ
てというの
がありますね。これはなかなか本当に対策をするというのは難しいと思うんですけれども、そういう人たちも多分
いると思うんで、これ県内の対策として、何かそういった問題、不法投棄に対する対応、どうするかという検討事項なんか
があれば、どんなふうな防止方策を講じようとし
ているのか、そこら辺の情報
があれば、ちょっと教え
てください。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) 基本、情報をたくさん持っ
ているのは、やはり県北環境森林事務所
がうちのほうの所管になります
が、そちらで情報はたくさん持っ
ておりまし
て、いろいろ情報をいただいたりし
て、動い
ているという部分なんかございます。今後もそういった情報を、連絡等を密にしながら、対応のほうはし
ていきたいと思っ
ております。
○議長(
冨田達雄君) ほかに質疑
ありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います
が、異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第10号 塩谷町土砂等の埋立
て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
冨田達雄君)
挙手全員。 議案第10号 塩谷町土砂等の埋立
て等による土壌の汚染及び災害発生の防止に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第11号の質疑、採決
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第11、議案第11号 塩谷町
国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 聞きます。この説明の中で、地方税法施行令で定める限度額にすることは義務なのか、それとも、参酌基準なのか、その辺はどうなんですか。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) こちらについては、国保の統一化を進める上で、地方税法施行令で定める額に上げ
てくださいという要請は県のほうから来
ております。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 今まで私もずっと町は最高限度額をずっと上げ
てきたよね。そのときに、私はこんなの、初めて地方税法施行令で定める限度額にすること云々なんてのは、たしかなかったと思うんだよね。これは今言ったように、統一をするための県からのそういう指導
があるということなんだけれども、これはあくまでも参酌基準でしょう。義務じゃないでしょう。その町々
が、それぞれの自治体の保険者
が決めることで、これは義務なんだよということではないでしょう。参酌基準じゃないのか。基準としては。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) あくまで、栃木県国保の運営方針連携会議というところ
がございまし
て、そこで限度額については、保険税水準の統一を進めるに当たり、地方税法施行令で定めるものとすること
が、被保険者間の負担 に資するとの方針
が示されまし
て、そちらに達し
ていない市町、うちを含め3町
あるんです
が、それについては、引上げ
が求められ
ているというの
が現状でございます。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) それで、施行令にもし従わなかったら、これペナルティーというのは
あるんですか。そういうこと言うけれども。私そこ言っ
ているのは、義務なのか、それとも参酌基準なのかということで聞い
ているんです、今。義務だったら、当然やらなかったらペナルティー
が出
てくるはずでしょう。参酌基準というのは、あくまでも参考にしますということだから。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) 保険賦課限度額の引上げについては、そういった保険料の統一の協議の中で求められ
ているものという回答です。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 質問に答え
ていない。だから、もしこれに従わなかった場合には、ペナルティー
があるのかい。過去にそういうこと
があったのか。塩谷町は県内でも最高限度額をほかの自治体よりも遅れ
てずっとやってきたよね。それで、とにかく今急速に、毎年というか、本当にここ連続し
て、最高限度額を引き上げ
てきたよ。だけれども、そういう遅れたことというか、従わなかったことによって、ペナルティーは
あったのかいと私聞いたの。ペナルティーはなかったでしょう、過去にも。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) 過去においては、ペナルティー等は当然なかったです。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) それで、説明書の中でも、高所得者層、当町の該当者は12世帯と今書い
てありますけれども、公平な負担を求め、中所得者層の負担を抑制するということで、説明書には書い
てある。細かい字で。これ、限度額を引き上げたことによって、中間所得層の負担
がどの程度抑制されたというふうに試算できるんですか。こういうふうに細かい字で書い
てありますけれども、公平性を負担し
ていくために、限度額を上げ
ているだけなんだよと。だけれども、これは中間所得層の負担を抑制するためなんだと。だから、限度額を引き上げたことによって、中間所得層の負担
がどの程度、じゃ、抑制されるんですか。数字でちょっと。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) 現状で、中間所得層の数字
が、下限の額を上げるだけですので、どのくらい抑制されるかというのは、ちょっと試算のほうは行っ
ていません。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) だから、そんなこと、こんな説明書に書く必要は私は全くないと思いますよ。根拠
がないんだから。それで、結局限度額引き上げる理由は、全くの詭弁なんだよ。それは、あなた方
が説明書で言っ
ているよ。本音は保険者努力支援制度の点数加配
が目的ではないんですか。違うの。それも書い
てあるよね。影響するんだよと。保険料。そういうことじゃないんですか。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) 当然努力支援のほうの対象になりますんで、そういったものは、もらえるものは頂きたというような考えではおります。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) だから、私は詭弁だと言っ
ているんですよ。要するに、中間所得層の負担を抑制するためには、限度額を引き上げなくちゃならないと言っ
ているんだけれども、結局は、本音は、要するに保険者努力支援制度の点数を上げるために、結局やっ
ているんだと。これはあなた言っ
ているんですよ、説明書の中に。限度額同等以上の場合は、加点となる配点項目とされ
ており、引上げは避け
て通れない状況になっ
ている。こういう説明し
ているべ。強制なのか、これは。言っ
てみれば。何でこんなこと書かなくちゃいけないのか。説明書に。今までこんなこと書かなかったべ。何回か私も最高限度額に立ち会っ
てきましたけれども。 だから、今言っ
ているように、要するに限度額の引上げというのは、あなたも言っ
ているように、要するに保険者努力支援制度の点数を上げなくちゃいけないんで、それで、引下げ
がとれない状況になっ
ている。これ一つで終わったんじゃないですか。わざわざ高所得者の公平負担を求めるなんて云々書かなくたって。全く詭弁ですよ、これは。言っ
ていること
が。これはどういうふうに感じ
ていますか、担当者として。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) 賦課限度額の改正につきまし
ては、先ほどからも説明し
ているとおり、県と国保の連携会議、こちらについて、保険料の統一、水準の統一を図る上の条件整備ということでご理解いただければと思います。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 全くその説明に私は納得できません。私はこの限度額引上げに危惧するのは、介護保険もそうです
が、後期高齢者保険も、現役並み以上の所得者層をターゲットにし
て、それで、保険料を引き上げ
て、そして、平準化の名の下に、一般被保険者の保険料の引上げを狙う。そういった同じ構図だと私は思っ
ていますよ。だから、国保税の値上げにつながるもので
ある。私はそう認識し
ているんですよ。 今度の後期高齢者もそうですよ。今度保険料を上げますというわけでしょう。最高限度額の68万から80万まで上げるという、今政府で検討され
ているわけですよ。これ全く同じ構図ですよ、これ、実際に。結局平準化の名の下にならそうと。そうしたらやっぱり高いほうにならすんですよ。 介護保険もそうです。今度私介護保険の質問しましたけれども、今度は介護保険料も、今まで40才以上から払っ
ていたけれども、もっとこの年齢を引き下げようというわけだ。それで、ある程度一定程度所得持つ人については、保険料を上げ
ていきましょうという、今、政府の方針
がそうだから、全く今度の限度額は、こういう方向に私は行っ
ていると思う。だから、私と課長の見識は、全くあれだけれども、私はそういうふうに認識し
ていますよ。だから、この限度額に対しては、一貫し
て反対し
てきましたよ。だから、そういう点で、今の介護保険とか高齢者の保険の保険料の値上げというのは、まさにそういう方向で行っ
ているという認識はないですか。じゃ、今度の限度額もそういう方向で、やっぱり行っ
ているんだと。確かに、統一するためだ、統一するためだと、政治は統一するためだというけれども、統一するというのは、結局どこに合わせるかという問題も出
てくるんですよ。これは限度額だけじゃなく
てね。国保税そのもの。その辺の認識は
ありますか。
○議長(
冨田達雄君)
住民課長。
◎
住民課長(増渕邦良君) その辺につきまし
ては、今、県と市町間におきまして、国保の水準の統一ということに向け
て、かなり細かい項目まで協議をし
ている状況でございます。
○議長(
冨田達雄君) ほかに質疑は
ありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います
が、異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第11号 塩谷町
国民健康保険税条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(
冨田達雄君) 挙手多数。 議案第11号 塩谷町
国民健康保険税条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第12号の質疑、採決
○議長(
冨田達雄君) 日程第12、議案第12号 塩谷町
農業委員会の委員及び
農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 今回、
農業委員会の定数を、言ったように16名から10名に削減するということなんです
が、その理由として、県内の同規模と比較した結果と言っ
ています
が、これは、
農業委員会、この
農業委員会というのは合議会ですから、
農業委員会の総意を十分反映したものなのか、その辺について。もちろん、
農業委員会と協議をし、そういう方向でいくということで、 をし
て、
農業委員会としてはやむを得ないだろうとか、いや、それはちょっと減らし過ぎじゃないかといった当然意見
があったと思うんです
が、その辺はどうなんでしょうか。
○議長(
冨田達雄君)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(星育男君) ただいまの質問なんです
が、この件に関しましては、議会に諮る前に、11月に行われました
農業委員会の定例総会のほうで、議案として出させ
ていただい
ております。議会と同じような経過のほう説明させ
ていただきまし
て、その場では農業委員さんのほうから特に異論もなく、近隣の市町村の状況を見れば致し方ないだろうというような状況でございました。 以上です。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 確かに異論
がないと言えばそれまでなんでしょうけれども、これまで、町長には、選任と任命権
が当然
あるわけだよね。農業委員の。これ選挙じゃないですから。組織の機能
がやっぱり十分発揮でき
ているのか。直面する問題に的確に対応する組織的力量など、総合的に判断をし
て、それで、定数削減には、本当に慎重で、私は
あるべきだと思っ
ています。 1名、2名というあれでいったら、話は分かるんです
が、一気に6名を減らすということは、確かに近隣のあれを見たときには大体それ
が同じ規模のときには、こういう定数
がいいだろうということになったんでしょうけれども、私は非常に心配をするんですね。これは議決する場合、総会の議決する場合に、要するに会長を除けば、9名だよね、言っ
てみれば。そうすると、今度は過半数というのは5名ですよね、会長は議決権
ありませんので。当然5名ですよ。そうなると、少数意見とか、多様性
が、私は否定される。そういう懸念
が非常に心配し
ているんですよ。確かに、13人とか14人
いれば、過半数は6人とか7人とかになりますけれども、これ5名ですよ。例えば欠席者
が出た場合なんかには、4名とか3名になる場合も当然
あり得るわけだよね。そうすると、
農業委員会の機能そのもの
が失っちゃうんじゃないか、そういう心配をし
ているんですよ。 単に、いや、余計だから減らすというんじゃなく
て、先ほど私
が言ったように、やっぱり
農業委員会のこの果たす役割、そういうものをきちんとやっぱり考えたときには、やっぱりこれだけのあれを減らすというのは、非常に私は心配だと思うんですよ。それで、実際にこれ議決のときに、そういう心配というか、そういう危惧というのは全くし
ていなかったんですか。また、
農業委員会の方からは、全くそういう意見も出
てこなかったんですか。
○議長(
冨田達雄君)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(星育男君) 私
が一応局長になっ
てから、2年ちょっとたちますけれども、その間に例えば1票を争っ
ての議決権を争ったというようなものは今のところはございません。数
が減ったから、議決に関しまして、何らかの不都合
が出るかということで
あります
が、
農業委員会を選ぶ中では、やはり農業委員さん一人一人
が資質
が高い方をこれからは選んでいきたいと思っ
ております。そういった中では、数
が少ないからといっ
て、その議決の内容に問題
が生じるということは考え
ておりませんので、そういった形で一人一人の質の高い方、今の方も当然高い方
がそろっ
ています
が、より高い方にそろっ
ていただきまし
て、少数でもちゃんとした議論
ができる。そういった
農業委員会になればというふうに考え
ております。 以上です。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) そういうふうに言うんなら、全く私も反論の余地は
ありませんし、今まで1票を争ったこと一度もないというわけですから、それだけ、実際には、全てイエスマンというふうな状況なのかなと私は思いますけれども、それは今言ったように、それぞれ農業委員のやっぱり資質の高い人を今後当然農業委員として選任をし、議会の同意を得るということなんでしょうけれども、町長としては、本当に資質の高い人たち、特に定数の算出根拠というみたいな形で、例えば玉生、大宮、船生から3人ずつ、あと、有識者じゃないけれども、知識人じゃないけれども、そういう人を要するに選ぶんだと言っ
ていますけれども、本当に今までの
農業委員会の私ちょっと体質分かりませんけれども、資質の高い、そういう選ぶには、当然町長
が今度は選任しますからね、言っ
てみれば。本当に保証できるんですか。町長も選任し
て、我々同意を求め
て、今度は任命するわけですから。そうすると、当然今度は執行部のところに何だと、結局10人にし
ても、やっぱり質の高い人は本当に
いないじゃないかということになるかと思うんですよ。その辺ちょっと決意を含め
て、そういう資質のない人は絶対に農業委員にはしませんと言うんだったら分かりますけれども、その辺はどうですか。
○議長(
冨田達雄君) 町長。
◎町長(見形和久君)
農業委員会の制度そのもの
が、前々回から大きく変わりました。推薦制をとっ
ていた、以前は。しかし、前回からは、個人
が立候補をできる、届出をできる、そういう制度に変わりました。私も正直、ああそういうふうに変わっただけなのかなというふうに思っ
ていましたし、国の考え方も、皆さんすばらしい人ばかり
が手を挙げるものだというふうに思っ
ているのと違うのかなと、正直申し訳ないんです
が、そんなふうに感じた部分
がございました。 だから、そういう意味では、人数
がいれば、いい
農業委員会が開かれるんだということでは、私はないんじゃないかというふうに思いましたし、正直、じゃ、ほかの市町では、どんなふうに農業委員数を確保し
ているのかなというふうなことで、副町長に調べ
ていただきましたらば、いや、うちの町は多いですよねという話にもなりました。会長さんからも、
農業委員会の前、あるいは後に、こういうことでしたという報告をいただくんです
が、正直一番感じたことは、
農業委員会事務局としての役割を十分果たし
ていない。そのために、
農業委員会そのもの
がうまく回転し
ていない部分
があるなというふうに感じたところでございます。これは、課長、事務局長のほうにも、そういう話をさせ
ていただい
ております
が、今後推薦をするに当たっては、人数
が定数
がこうだから、これだけ
いなくちゃならないというものでは、私もないというふうに思っ
ておりますんで、その辺は議員おっしゃいますように、中身をよく検討させ
ていただい
て、今後推薦をするに当たっては、取り組んでまいりたいというふうに思います。ですから、人数
が多いからいいんだ、少ないから駄目なんだということでは、逆ですかね、ないというふうに認識はし
ております。 以上です。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 私は人数
が多いからどうのこうのと私は言っ
ていないですよ。一遍これだけの定数削減は本当にどうなのかということに一つの疑問を呈したわけで。それで、やっぱり私も先ほど言ったように、制度は変わりましたよ、今まで選挙で選ばれた農業委員
が、今度はそれぞれ個人
が、要するに私は農業委員やりたいということで、届出するわけだから。そうしたときに、やっぱり町長
がその人のいろんな資質や、あるいはきちんとやっぱり評価した上でやらないと、やっぱり人数は減らし
ても、やっぱり低い、そういう農業委員になっ
てしまったというふうにならないように、これだけ多く削減したんだから、やっぱりきちんと選任をする場合、私は責任を持っ
てやっ
てもらいたいと思うんです。 それと、もう一つなんです
が、
農業委員会の定数は減らしたんですけれども、最適化推進委員は据え置いたと言っ
ていますね。もし、それぞれの役割も権限も違うと思うんです
が、やはり最適化推進委員というのは、
農業委員会の役割や任務の一部はこれは代行できるんですか。全く独立した組織なんだと思うんですけれども、説明するときに、要するに
農業委員会は減らしたけれども、推進委員は現状のままですよと。だから、何の問題もないというふうに言っ
ていたんだけれども、私はちょっとその辺は疑問に思っ
て聞いたんです
が、だから、その最適化推進委員は、要するに権限とか役割というのは、
農業委員会の一部を代行できるのかどうかちょっと聞きたいんです。
○議長(
冨田達雄君)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(星育男君) 最適化推進委員なんです
が、まずは農業委員さんのほうは、議会の議決のほうをいただきまし
て、当町から委嘱されます。最適化推進委員さんに関しましては、逆に
農業委員会長
が委嘱するような形になります。基本的には農業委員さんを各地域の農業委員さんを決め
て活動し
てもらうんです
が、その農業委員さんと共に、やはり地域のほうに入りまし
て、いろんな遊休農地の問題とか、または農地の流動化、そういったものを相談に乗っ
て、地域で活躍し
てもらうという形になります。 なんです
が、なかなか、今町長からもお話
ありましたとおり、
農業委員会も事務局の中も、なかなかちょっと人数的な部分も
ありまし
て、最適化推進委員さんのほう、うまく使わせ
てもらえ
ていない。使うという言い方は申し訳ないです
が、使わせ
てもらえ
ていないというような状況
がありまし
て、本来の動きになっ
ていないところなんです
が、全国を見ますと、農業委員さんの数は減らすんです
が、逆に最適化推進委員さんを増やし
て、地域に入っ
てもらうというような活動をし
ているような形になりますので、塩谷町に関しましては、今回12名で据え置きました
が、これから、最適化推進委員さん
が、もうちょっと動けるというような形になっ
てくれば、逆に、ちょっとそのものを増やしまし
て、農業委員さんの仕事をちょっと軽減するような形にしたいと。農業委員さんは、本来の
農業委員会での総会でいろんなことを図る、それに対する調査とか、そういったものに力を入れ
てもらうと、そういった体制になっ
ていけばよろしいかというふうに考え
ております。 以上です。
○議長(
冨田達雄君) 1番、高橋好雄議員。
◆1番(高橋好雄君) 先ほどの町長の認識のコメントなんですけれども、農業委員の数の削減について、10人という部分については、理解できたんですけれども、あと、その中にあと一点、私の勘違いでなければ、運営に関してなんですか、事務局に問題
があるというふうに私は感じたんですけれども、それは何
が問題なんでしょうか。
○議長(
冨田達雄君) 町長。
◎町長(見形和久君) ちょっと今、事務局長
が橋本議員の答弁の中にも
あったかというふうに思います
が、正直、農地の転用、あるいは、農振法に一部かかっ
ている部分でございます
が、転用
ができるかできないかということ
が、
農業委員会の主たる仕事で、私はないというふうに思っ
ております。農業の振興ということ
が大前提に
あるわけで
あって、そこ
がちょっと欠け
ているんではないかというふうに感じ
ております。ですから、私の地域だけ、自分の土地だけということではなく
て、広く農地に関する、農業振興に関することを検討し
ていただきたいな、そういうふうに思います。
○議長(
冨田達雄君) 1番、高橋好雄議員。
◆1番(高橋好雄君) 分かりました。今言ったことも、当然それ
が一番重要かと思いますんで、そんなことも含め
て、今後の転用の問題ももちろん
あると思うんです
が、それらも含め
て、より農業の土地の管理とか、農業振興対策、そういったもの
が進むように努力し
ていただくようお願いいたします。
○議長(
冨田達雄君) ほかに質疑
ありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います
が、異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第12号 塩谷町
農業委員会の委員及び
農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔挙手多数〕
○議長(
冨田達雄君) 挙手多数。 議案第12号 塩谷町
農業委員会の委員及び
農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第13号の質疑、採決
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第13、議案第13号 塩谷町
放牧場設置、管理及び
使用料条例の一部改正についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 3つの牧場
があるんです
が、今、上沢、川村牧場というのは、放牧はもう可能になったのかどうか。今度の改正で、どこの牧場を管理運営を委託する考えなのかお聞きします。
○議長(
冨田達雄君)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(星育男君) 答弁させ
ていただきます。 まず、川村と上沢の牧場につきまし
ては、現在のところはまだ、放牧場としては使用し
ておりません。豊月平のみということになります。 今回の、この業務委託
ができるということに関しましては、実は豊月平放牧場に関しましては、実際今酪農組合のほうに、業務委託と同じような形で、実は補助金という形でお願いし
ている部分
がございました。これは現状に則し
ていないということになりまし
て、やはり業務委託をした、補助金というよりは、実際に業務をし
てもらっ
ている者に対しての委託料を払ったほう
がいいということで、今回この業務委託という形になっ
ております。 そのほかに、上沢の放牧場につきまし
ては、民間の業者のほうで、ちょっとお借りしたいというところ
がありましたので、そういったところに来年度以降ちょっとお願いできればというふうに考え
ております。 川村につきましては、今一部、ちょっと個人の方
が管理というか、荒れないように使っ
てもらっ
ている部分も
あるものですから、その辺を調整しながら、利用者
がいれば、随時業務委託
ができれば、そういった形もできればというふうに考え
ております。 以上です。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) そうすると、豊月平牧場については、酪農組合に補助金を出し
て管理をし
てもらっ
ていると。しかし、この形態はちょっとよくないんで、業務委託形式にするということだけなんですか。
○議長(
冨田達雄君)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(星育男君) 豊月平で言えば、簡単に言えばそういうことになっ
てしまいます。実は酪農組合のほうも、だんだんとやっぱり管理に行っ
てくれる方
がちょっと少なくなっ
てきちゃっ
ているような状況もございます。そんなことも
ありまし
て、管理をし
てくれるところ、もしくは指定管理者ということも見据えた上で、そういった形を取れる条例に改正し
ておきたいというの
が今回の趣旨でございます。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) そうすると、今まで例えば牧場の要するに
維持管理費というの
が当然
ありますよね。例えば豊月平の場合は、大体年間202万ぐらい令和3年度の決算でかかっ
ているんだよね。それに、今度は国に借上料
が123万かかっ
ているんだよね。これは、要するにこの管理運営を委託する業者
が、これは自分たちで払うのか。それとも、町
が今までどおり、この
維持管理費は払っ
ていくのか。ちょっとこの意味合い
がよく分からないんだけれども。
○議長(
冨田達雄君)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(星育男君) ただいまの質問なんですけれども、一応令和5年度の予算の要求の中では、一応管理に関するいろんな肥料とか、そういうものは町、あとは、土地の賃借料、国に払っ
ていますので、これについては町のほうで、あくまでも、あそこの牛
が入った場合の管理、この部分だけ委託したいというふうに今のところ考え
ております。 その後、いろいろ話合いをした上で、先ほど言いましたような、指定管理を含めたようなことを考え
ていければということで、段階的に業務の委託の形態
が変わっ
ていくと思いますので、そのようにご理解いただければと思います。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) そうすると、結局は今まで町
が支出し
てきた管理料、借上料も当然町
が払うということになると、全く町の経費節減にもならないし、ただ、どういうふうなんだかね。私はこういうふうに考え
ていたんだけれども、法人や団体に支払う委託料というのはどの程度で、町の経費削減効果は
あるのかということを質問したかったんだけれども、今の課長の説明だと、何かよく分からない。町の負担は今までどおり、もうなるんだと。それで、放牧、例えば放牧を受け入れ
て、その辺の管理については、一個の業者というか、法人なり団体に移すんですよということで考え
ていいのかね。よく分からないんだ。
○議長(
冨田達雄君)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(星育男君) 豊月平に関しましては、これをやったから、いわゆる管理費
が下がるということはございません。あくまでも本来の形態に沿っ
て、補助金でやっ
ていたものを業務委託でやりまし
て、本来の形に戻しますよというの
が1点、それ
が豊月平です。 上沢に関しましては、今、ちょっと荒れ放題になっ
てしまっ
ているものですから、これに関しましては、民間の方に、今ちょっと内々的にお話しし
ている中では、そこから、いわゆる放牧料をいただい
て、その放牧料でそこの委託管理をし
てくださいということでできないですかねというお願いをし
ていまし
て、ですから、町とすると、収入支出は同じ額になるんですけれども、放牧場
がきれいに保てるというメリット
が出るという形で、今のところちょっと考え
ております。 川村については、そういう形で酪農家の方
が既に管理し
てくれ
ておりますので、それに関しましては、今年と同じように、費用も発生せずにきれいなままで
維持管理できる形になります。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) そうすると、この3つの牧場については、やっぱり今までどおり
維持管理費というのは、町
が負担をし
ていくということでいいんでしょうか。例えば豊月平を除く2つの牧場の令和3年度の管理運営費は57万かかっ
ているんだよね。それは変わらずなんでしょう、一切。
○議長(
冨田達雄君)
産業振興課長。
◎
産業振興課長(星育男君) ちょっと説明
が下手ですみません、豊月は変わりません。
◆9番(橋本巖君) 豊月はね、分かりました。
◎
産業振興課長(星育男君) 上沢に関しましては、管理費というか、いわゆる肥料等も含め
て、全部業務委託を受けたいという業者の方
が全部やると。その代わり、使用した利用料は頂きますよという形になります。
◆9番(橋本巖君) 分かりました。
○議長(
冨田達雄君) ほかに質疑
ありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います
が、異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第13号 塩谷町
放牧場設置、管理及び
使用料条例の一部改正についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
冨田達雄君)
挙手全員。 議案第13号 塩谷町
放牧場設置、管理及び
使用料条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△議案第14号の質疑、採決
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第14、議案第14号
塩谷町議会運営システム構築業務委託契約の締結についてを議題とします。 質疑を行います。 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) この間の説明では、プロポーザルに応募したのは2社だけだったということなんです
が、この公募期間は
いつからいつまでだったんですか。
○議長(
冨田達雄君)
庁舎建設準備室長。
◎
庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 公募期間でございます
が、9月下旬から10月の下旬の30日間程度だったと思います。細かい今資料を持っ
ていないんで、詳細はご了承願います。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 我々ちょっとシステム社の資料はいっぱいもらったんですけれども、それで、2社の提案の相違点で、システム社に契約に至った、その優位性とは一体何だったのか。決め手となったのは、どこ
が違っ
て、やっぱりここ
がシステム社の優位性
があったんだということ
が当然
あるわけでしょうから。 それと、参考までに、ほかの社の見積額を、一体どの程度だったのかということを聞きたいんですけれども。
○議長(
冨田達雄君)
庁舎建設準備室長。
◎
庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 2社の審査の部分かなとは思うんです
が、もちろん今回システムエンジニアリングの優位性という部分では、価格
がほかの1社よりも安価で
あったという部分でございます。それと、あと、プレゼンテーションを審査会で実施させ
ていただきました。そこで、5人の方に審査員として入っ
ていただきまし
て、審査をし
ていただいたんです
が、そういったときのプレゼンテーションのときの資料とか、そういった調え方というか、後、分かりやすさといった部分
が、非常に優位で
あったというふうな印象を持っ
ております。 以上でございます。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 他社の、もう一つの会社の見積り額というのは、価格
が決め手だったということと、そのプレゼンテーションの非常に優位性
があったということは分かりました。もう1社の見積額は一体どのくらいだったのか。
○議長(
冨田達雄君)
庁舎建設準備室長。
◎
庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 今回のプロポーザルの提案に対しての上限額というものを定めさせ
ていただきました。その中で、上限額は予算額の2,900万円
が上限額だったわけなんです
が、それに、2,900万円に近い価格で
ありました。 以上です。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 私は、やっぱりこれだけの金額ということになると、私は随意契約というのは、ちょっと異論
があるというような感じもするんですけれども、確かに随意契約では競争原理
が働かないし、業者サイドでこと
が運ぶ傾向
があります。それで、確かにプロポーザルという形式を取ったんです
が、競争入札とは全く考えはなかったんですね。
○議長(
冨田達雄君)
庁舎建設準備室長。
◎
庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 指名競争入札で
あったり、一般競争入札で
あったり、価格での部分もございまし
て、競争性を持たせるという部分はございました
が、今回につきまし
ては、やはり特殊なシステムの構築業務ということで、やはり各社の提案を重視するというような形で、公募型という形で広く公募をかけ
ていただい
て、競争性という部分ではやはり多くの参加者を募集したかったところです
が、実際に応募
があったのは2社というところで、その2社を審査し
ていただい
て、入札という形ではなく、やはりそこで2社の中から1社を選定し
て、事業者と話合いを持っ
て、契約をするという状況に
ありますので、随意契約というような形になります。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) 2社だということだったんです
が、広く募集をしたんだけれども、結局は2社しか来られなかったということなんです
が、それで、今度の契約相手方は東京だよね。栃木県にはそういう業者というのは全く存在をしないんですか。
○議長(
冨田達雄君)
庁舎建設準備室長。
◎
庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 他市町、今新庁舎新たに議会システムを導入し
ている事業者
があるんです
が、やはり県内ではそういった実績
がある業者というもの
が少ないという状況でございます。やはり専門性を有し
ているという部分では、今回参加に至った2社は、県内でも導入実績も
ある事業者でも
ありますので、やはり県内でという部分もございました
が、東京の事業者という形になりました。 やはり、東京の事業者です
が、宇都宮等に協力会社とかそういった部分もございますので、今後の保守とか、そういった部分にも問題はないというふうに判断はし
ております。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) この契約はあくまでも機器の設置、それから、映像や音響環境の整備で、メンテナンスとか
維持管理の委託はこれには含まれ
ては
いないんですか。
○議長(
冨田達雄君)
庁舎建設準備室長。
◎
庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 今回、導入するものについては、やはり令和5年度新庁舎
が開庁したときに、このシステムを活用し
ていくという形でございます。令和5年度については、やはり設置したばかりということで、事業者からそういった部分で、保守とか不具合とか
があった場合には対応し
ていただけるという形になっ
てございます。 ただし、令和6年度からは、やはり保守の業務委託を改めて締結し
ていかなく
てならないというふうに感じ
ております。
○議長(
冨田達雄君) 9番、
橋本巖議員。
◆9番(橋本巖君) それと、試算なんですけれども、要するに令和5年については、この業者さん
がメンテも色々含め
て対応し
てくれるということなんです
が、令和6年度から業務委託をするということなんです
が、これ試算で、大体
維持管理というか、メンテも含め
てどのくらいかかるんですか。
○議長(
冨田達雄君)
庁舎建設準備室長。
◎
庁舎建設準備室長(鈴木修司君) 保守業務でございます
が、やはり点検といったそういったものを年に何回やるかとか、そういった部分で費用のほうは定まっ
てくるのかなと思います。 ただ、まず、新しく導入した部分でもございますので、そんなに年に何回も点検する必要はないのかなというふうには感じ
ております。なので、最低限、年1回総合的な点検を実施するという部分と、あと、不具合
があったときの対応という部分でお願いするという部分
がございますので、今、額については、ちょっと把握はし
ておりません
が、年間で20万とか30万程度なのかなと想定はし
ております。
○議長(
冨田達雄君) ほかに質疑
ありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います
が、異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第14号
塩谷町議会運営システム構築業務委託契約の締結についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
冨田達雄君)
挙手全員。 議案第14号
塩谷町議会運営システム構築業務委託契約の締結については、原案のとおり可決されました。
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△議案第15号の質疑、採決
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第15、議案第15号 町道路線の認定についてを議題とします。 質疑を行います。 質疑
ありませんか。 〔発言する者なし〕
○議長(
冨田達雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 本案について、討論を省略し、採決したいと思います
が、異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 議案第15号 町道路線の認定についてを採決します。 お諮りします。本案について、原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
冨田達雄君)
挙手全員。 議案第15号 町道路線の認定については、原案のとおり可決されました。
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△
陳情受理番号8の採決
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第16、
陳情受理番号8 「
民主主義・
立憲主義の基盤で
ある思想・良心の自由、
請願権等を守る為の陳情」の採決を議題といたします。 本陳情については、
総務産業建設常任委員長報告は閉会中の
継続審査で
あります。
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
冨田達雄君)
挙手全員。
陳情受理番号8 「
民主主義・
立憲主義の基盤で
ある思想・良心の自由、
請願権等を守る為の陳情」については、委員長の報告のとおり閉会中の
継続審査と決しました。
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△
陳情受理番号9の採決
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第17、
陳情受理番号9 「子供の健全な成長、発達のための
教育活動を求める陳情」の採決を議題といたします。 本陳情について
教育福祉常任委員長報告は採択で
あります。
委員長報告のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔
挙手全員〕
○議長(
冨田達雄君)
挙手全員。
陳情受理番号9 「子供の健全な成長、発達のための
教育活動を求める陳情」については、
委員長報告のとおり採択と決しました。
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△
総務産業建設常任委員会の閉会中の
継続審査の件について
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第18、
総務産業建設常任委員会の閉会中の
継続審査の件を議題とします。
総務産業建設常任委員長から、会議規則第72条の規定により、
所管事務調査事件について閉会中の
継続審査の申出書
が提出され
ております。 この申出に異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 したがって、申出のとおり決定しました。
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△
教育福祉常任委員会の閉会中の
継続審査の件について
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第19、
教育福祉常任委員会の閉会中の
継続審査の件を議題とします。
教育福祉常任委員長から、会議規則第72条の規定により、
所管事務調査事件について閉会中の
継続審査の申出書
が提出され
ております。 この申出にご異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 したがって、申出のとおり決定しました。
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△議員の派遣について
○議長(
冨田達雄君) 次に、日程第20、議員の派遣についてを議題とします。 お諮りします。お配りしました議員派遣の文書のとおり、町議会会議規則第124条の規定により、議員を派遣し、内容に変更
があった場合は、議長に一任いただきたいと存じます
が、ご異議
ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
冨田達雄君) 異議なしと認めます。 よって、議員派遣の文書のとおり議員を派遣することに決定しました。
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△閉会の宣告
○議長(
冨田達雄君) 以上で、令和4年第7回塩谷町議会定例会を閉会します。 閉会 午前11時42分地方自治法第123条の規定により署名する。 令和 年 月 日 議長 署名議員 署名議員...