塩谷町議会 2022-12-13 12月13日-03号
◆9番(橋本巖君) ちょっと聞きたいんですが、この病気休暇を取得して、限度日数前に治癒、治って、病気がもし再発した場合は、残りの日数が病給扱いとなるのか、それとも、新たに90日限度日数が取得できるのか。どういうふうに。 ○議長(冨田達雄君) 総務課長。 ◎総務課長(神山直行君) ただいまのご質問にお答えいたします。
◆9番(橋本巖君) ちょっと聞きたいんですが、この病気休暇を取得して、限度日数前に治癒、治って、病気がもし再発した場合は、残りの日数が病給扱いとなるのか、それとも、新たに90日限度日数が取得できるのか。どういうふうに。 ○議長(冨田達雄君) 総務課長。 ◎総務課長(神山直行君) ただいまのご質問にお答えいたします。
介護のサービスの一つであるショートステイについては、介護度合いによって利用限度日数が決められており、要介護3及び4については6カ月で21日、月にすると3日間と定められました。介護保険法施行前は、月に7日間を限度にショートステイが利用でき、介護家庭も特に本人も同病の人たちとよき話し相手となり、7日目の夕方にはすっきりと帰っていきます。
短期入所の利用拡大の要望が多くありましたので、大田原市介護保険短期入所サービス振りかえ利用実施要綱を策定するとともに、既に短期入所サービス区分の利用限度日数を使用しきってしまった後に介護者の疾病等の不測の事態が起きたときには、6カ月に1週間を原則として短期入所の利用を認める緊急対応型短期入所事業を実施し、利用者の利便に供しているところであります。
減ってしまったケースでどのような状況があったのか、また市として枠を広げることの対応についてお聞きしたいというご質問でございますが、今回のショートステイ、いわゆる短期入所の振りかえ利用につきましては、ショートステイの利用限度日数を拡大して受けなければ在宅での介護の継続が困難である方について、その方がもともとの利用限度日数を超えた場合にその月のホームヘルパーやデイサービスなどの訪問、通所サービスの支給限度額
短期入所の利用日数拡大についてであろうと思いますけれども、相談が多いのはそれだと思いますけれども、事業計画では上乗せ給付は実施せず、限度日数の拡大措置の適切な運用を図ることにより対応することとしておりますが、それでも利用者からは不満も出ることでありましょう。
この中で確認しておきたいことが幾つかあるわけですが、上乗せ給付のうち短期入所の限度日数の拡大は実施しない、こういう結論のようであります。これについても後で伺いますけれども、それから横出し給付については配食サービスや介護手当、住宅改修、ほほえみセンター運営などを実施して、移送サービスについてはできる限り早い時期に実施、検討ということになっているわけであります。