○
呉屋等議長 ただいまの
委員長報告に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
呉屋等議長 質疑もないようですので、質疑を終わり、併せて
委員長報告も終わりたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前10時15分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前10時15分) まず、認定第2号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより認定第2号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は認定されました。 次に、認定第5号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより認定第5号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は認定されました。 次に、認定第6号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより認定第6号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は認定であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は認定されました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前10時18分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前10時18分) 日程第7.議案第80号 宜野湾市職員の
定年年齢の引上げに伴う
関係条例の整備等に関する条例の制定について、日程第8.議案第81号 宜野湾市
行政手続オンライン化条例の制定について、日程第9.議案第87
号宜野湾市
消防手数料条例の一部を改正する条例について、以上3件を一括して議題といたします。 本3件に対する委員長の報告を求めます。
総務常任委員長。
◆
石川慶総務常任委員長 ただいま議題となりました議案第80号 宜野湾市職員の
定年年齢の引上げに伴う
関係条例の整備等に関する条例の制定について、議案第81号 宜野湾市
行政手続オンライン化条例の制定について、議案第87号 宜野湾市
消防手数料条例の一部を改正する条例について、以上3件の審査の経過及び結果を一括して御報告いたします。 本委員会は、令和4年12月9日から3日間の日程で委員会を開催し、審査に当たっては、
総務部次長、
消防次長をはじめ
関係課長及び職員の出席を求め、説明を聴取して審査を行ってまいりました。 議案第81号における主な
質疑内容として、条例を定めることで新たに提供可能となる
市民サービスについて質疑がなされ、これに対し、
小中学校体育館等の夜間利用の
オンライン申請を含む現在試行運用中のサービス6件を正式に実施できるようになり、
所得証明書、
納税証明書の郵送依頼と
キャッシュレス決済の実施も予定しているとの答弁がなされております。 次に、議案第87号における主な
質疑内容として、実際に火災が起きた場合の送水行為に対する手数料について質疑がなされ、これに対し、
条例改正により手数料が発生するのは
法定検査のための送水となっており、火災時の送水は対象外となっているとの答弁がなされております。 また、設備の
法定検査時は送水を行う必要があるのかという質疑がなされ、これに対し、
設備設置時に行う
法定検査の際は送水を行う必要があるが、その後の法定点検時の送水は任意となるとの答弁がなされております。 以上が議案第81号、議案第87号の主な
審査経過ですが、議案第80号についても慎重に審査をした結果、それぞれ
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げて、あとは皆様の御質疑にお答えいたします。
○
呉屋等議長 ただいまの
委員長報告に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
呉屋等議長 質疑もないようですので、質疑を終わり、併せて
委員長報告も終わりたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前10時22分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前10時22分) まず、議案第80号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第80号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第81号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第81号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第87号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第87号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。 日程第10.議案第79号 宜野湾市
行政財産使用料条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本件に対する委員長の報告を求めます。
福祉教育常任委員長。
◆
伊佐文貴福祉教育常任委員長 ただいま議題となりました議案第79号 宜野湾市
行政財産使用料条例の一部を改正する条例について、審査の経過及び結果を御報告いたします。 本委員会は、令和4年12月9日から2日間の日程で委員会を開催し、審査に当たっては、
総務部次長をはじめ
企画部次長、指導部次長、
関係課長及び職員の出席を求め、
関係資料を提出させ、説明を聴取して審査を進めてまいりました。 本件における主な
質疑内容として、使用料徴収に係る環境整備の内容について質疑がなされ、これに対し、行政財産の目的外使用に関する法律関係の明確化を図り、併せて学校現場の環境整備のため、各小中学校に公用車1台ずつ配置し、タクシーチケットを1校当たり小中学校が35万円分、幼稚園は15万円分の予算措置を検討しているとの答弁がございました。 また、頻繁に自家用車を公務使用するため公用車1台の配置では不十分ではないかという質疑がなされ、これに対し、これまで同様に自家用車の公務使用の継続及び新たにタクシーチケットの予算措置の検討、また教職員の負担軽減を図るため4月、5月の家庭訪問等で自家用車を頻繁に使用する場合には、駐車場使用料を半額にするなどの配慮を行うとの答弁がございました。 以上が議案第79号の主な
審査経過であり、表決に当たっては、教職員がこれまで自家用車を公務使用してきたことなどから、徴収開始を延期すべきとの反対討論がなされ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定しております。 以上、御報告申し上げて、あとは皆様の御質疑にお答えしたいと思います。
○
呉屋等議長 ただいまの
委員長報告に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
呉屋等議長 質疑もないようですので、質疑を終わり、併せて
委員長報告も終わりたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 本件に対する討論を許します。 まず、反対討論を許します。座間味万佳議員。
◆7番(座間味万佳議員) 議案第79号 宜野湾市
行政財産使用料条例の一部を改正する条例についてに反対する立場にて反対討論を行います。 沖縄県教職員組合中頭支部が9月に宜野湾市教職員216人へ実行した駐車場料金に関するアンケートの中に、駐車場使用料を徴収することになった場合、宜野湾市の学校を希望しますかという問いに対し、73%以上が希望しないとの回答がありました。この結果を受け、沖縄県教職員組合中頭支部からの要請内容にも、人事異動に及ぼす影響について記載がありました。
福祉教育常任委員会の中で、今後、宜野湾市への異動を希望しないことで学校教育に影響が出た場合、どうしますかと質問した際、希望してもらえるよう努力しますとの回答がありました。また、昨年、宜野湾市
行政財産使用料条例の一部改正に対し、当局が校長会にて説明会を行った際、ほとんどの校長先生が反対の意を表したとお聞きしています。当局は、法律で決まっていることだからと、とても丁寧な説明とは言いがたいような内容だったそうです。 現在、全国的に教員不足が叫ばれている中、沖縄県でも12月8日の琉球新報にて、公立小中高と特別支援学校の教員が10月時点で計16人不足しているという報道がありました。教育長は、未配置の原因として、病気休職者などの代替教員の確保が難しく、授業に影響が出ないよう対応しているところだが、教員の業務量増加など学校運営上の大きな課題となっていると述べています。現在、宜野湾市では12月時点で、小学校で7名、中学校で2名の欠員が出ています。 ある小学校からお話を伺ったところ、担任不在クラスには特別支援学級の先生が代わりに入り、不在となった特別支援学級には学習指導員の方が入るというピストン方式でクラスを受け持ったとのことで、結果、学習指導員が不足しているそうです。ほかにもピストン方式で特別支援学級の担任が不在となったクラスは、代わりの先生が確保できなかったため閉鎖となり、そのクラスの生徒はほかのクラスに編入したそうです。担任が決まる間の数週間、子供たちは不安定となり、落ち着きがなかったそうです。このように、先生が不足することで、子供たちの教育や環境に影響が出ており、その存在はとても大きなものです。 今回の駐車場の駐車料金の徴収は、教員の成り手が少ない中、教員になりたいと少ない給与で頑張っている若く経験の浅い補充教員や臨時職員にとって、経済的負担は小さくありません。子供たちへの教育は、学問を教える立場として、そして学校生活を安心して過ごすための環境の一つとして教師は大きな存在です。宜野湾市として行政財産の目的外使用に該当するため、駐車場料金を徴収する行政目線で学校を見るのではなく、ガソリンや物価高騰の中、子供たちのために日々頑張っている先生方、ひいては子供たちの安定した教育のために力を注ぐ学校を後押しする応援団としての宜野湾市だと示していただきたく、強く願います。 以上の理由により、議案第79号 宜野湾市
行政財産使用料条例の一部を改正する条例について反対いたします。議員の皆様の教職員や子供たちに対する温かいお気持ちを示していただけますよう、賢明な御判断をお願いいたします。
○
呉屋等議長 次に、賛成討論を許します。山城康弘議員。
◆16番(山城康弘議員) 議案第79号 宜野湾市
行政財産使用料条例の一部を改正する条例について、賛成の立場で討論を行います。 まず初めに、本
条例改正の経緯及び目的について改めて確認してまいりたいと思います。平成27年4月より、学校施設以外の市公共施設に駐車する職員については、会計年度任用職員も含めて使用料徴収の対象となっておりますが、学校施設敷地内の使用料徴収については、経過処置として当分の間見送られてきました。今回の
条例改正により、学校施設においても徴収対象とすることを明確化するものであります。 次に、法律上の根拠、本来の位置づけについてでありますが、学校敷地においてもその位置づけは、行政財産であるため、
地方自治法第238条の4第1項の規定により、行政目的を達成する目的以外に使用することはできないものであります。学校施設においては、市民の公教育のための施設であり、教職員などの方々が通勤のための自家用車を駐車することは、行政財産の本来の目的ではありません。ただし、行政財産の本来の目的及び学校施設としての効用を高めるとの理由から、
地方自治法第238条の4第7項による行政財産の使用許可を出すものであり、それに伴い同法225条により、使用料の徴収を行うものであります。そのため、今回の
条例改正ではそれを整理し、明確化するものであります。 そして、令和5年6月からの使用料徴収に向けては、市教育委員会において令和3年10月から約1年かけて、市校長会、教頭会などでの説明を重ねてきております。この経緯を踏まえ、環境整備として公用車の配置、タクシーチケットの予算化、さらに教職員などの負担軽減として、口座引き落としによる徴収システムの構築、繁忙期における駐車料金の減額など、他自治体の課題などを踏まえ、対策を講じた上での導入が予定されております。また、徴収した使用料は、今後の学校施設及び教職員などの職場環境の整備や改善などに使われるものであります。 以上により、今回
条例改正による使用料徴収の対象者明確化は適切なものであり、議案第79号 宜野湾市
行政財産使用料条例の一部を改正する条例について、賛成の立場の討論といたします。議員諸公の御賛同をよろしくお願いいたします。
○
呉屋等議長 次に、反対討論を許します。プリティ宮城ちえ議員。
◆6番(プリティ宮城ちえ議員) 議案第79号 宜野湾市
行政財産使用料条例の一部を改正する条例について反対の立場で討論いたします。 本日は、沖縄県教職員組合中頭支部書記長として教職員と子供たちの学ぶ環境を守るために奮闘していらっしゃる書記長の親川千秋先生が傍聴席にいらしています。学校現場を離れられない校長先生、教頭先生、先生方を代表して今日の市議会を見守ってくださいます。 私は、38年間教育現場におりました。小学校9年、高校27年、大学2年、年々多忙化していく厳しい学校現場を見てきました。今回の駐車場の駐車料金の徴収の件においては、とても心配で夜中に飛び起きてしまうほどです。条例案に反対の理由は、教員の業務の特殊性を考慮すべきである、との点です。 ある日、夜に電話が入りました。「プリティ、今コンビニにいるけど、車に飛び込んで自殺したい」、家出をして長いこと連絡が取れなかった生徒からでした。校長、教頭に連絡を取ってすぐ現場に駆けつけました。生徒を最優先に考えればマイカーを公用車として使うことは、朝、昼、晩、日常茶飯事のことなのです。一刻の猶予も許さない場合が多いから、手続したりタクシーを手配したり、待っている時間などないのです。 このように特殊な労働環境にある教職員を公務員として、同じ公務員と一くくりにすることに疑問があります。そして、これまで徴収していなかった駐車場料金を徴収することによって、現在、その労働環境の大変さを改善することが大きな課題となっている今、現在の労働環境の悪化を増長するものでしかありません。 特に物価の上昇、税金の増加、電気料金の大幅値上げが予定されている状況の中で、駐車料金を徴収することは、教職員の生活にも影響するものです。 子供たち生徒たちのよりよい環境を提供するには、教職員の労働環境を守ることが前提条件だと思います。現場の教職員の声を確認すると、ほとんどの教職員が駐車料金の徴収の説明も十分でないと言っているという調査報告もあります。教師のSOSを聞いてください。子供たちのSOSが聞こえませんか。 議案第79号 宜野湾市
行政財産使用料条例の一部を改正する条例に反対する立場の討論を終了といたします。議員の皆様、ぜひ賢明な御判断を心よりお願いし、討論を終了いたします。
○
呉屋等議長 次に、賛成討論を許します。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○
呉屋等議長 進めてよろしいですね。 (「進行」という者あり)
○
呉屋等議長 討論も尽きたようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第79号を起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数)(賛成18:反対7)
○
呉屋等議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前10時46分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前10時46分) 日程第11.議案第82号 宜野湾市
附属機関設置条例の一部を改正する条例について、日程第12.議案第88
号宜野湾市
学校給食センター設置条例の一部を改正する条例について、以上2件を一括して議題といたします。 本2件に対する委員長の報告を求めます。
福祉教育常任委員長。
◆
伊佐文貴福祉教育常任委員長 ただいま議題となりました議案第82号 宜野湾市
附属機関設置条例の一部を改正する条例について、議案第88号 宜野湾市
学校給食センター設置条例の一部を改正する条例について、以上2件の審査の経過及び結果を一括して御報告いたします。 本委員会は、令和4年12月9日から2日間の日程で委員会を開催し、審査に当たっては、
健康推進部次長をはじめ指導部次長、
関係課長及び職員の出席を求め、
関係資料を提出させ、説明を聴取して審査を進めてまいりました。 議案第88号における主な
質疑内容として、給食センター統合後のアレルギー対応について質疑がなされ、これに対し、担当職員を指定し別室で調理を行うなど、従来どおりアレルギーへの対応を行っていくとの答弁がございました。 また、大山小学校保護者への説明会の開催状況等について質疑がなされ、これに対し、令和3年度は
新型コロナウイルスの影響により説明会が2回延期になり、令和4年4月に実施された説明会において、施設の現状、統合の必要性についてなど説明を行った。また、保護者に対して丁寧に説明を行うため、給食センター統合を1年間延長したとの答弁がございました。 この答弁に対し、統合後も安心・安全でおいしい給食が食べられることを児童及び保護者へしっかり説明する必要があるとの提言がございました。 以上が議案第88号の主な
審査経過であり、表決に当たっては、保護者への説明が不十分であり、伝統ある大山学校給食センターを自校方式のモデル校として残すべきとの反対討論がなされ、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしております。 また、議案第82号につきましても慎重に審査した結果、
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をしております。 以上、御報告申し上げ、あとは皆様の御質疑にお答えしたいと思います。
○
呉屋等議長 ただいまの
委員長報告に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
呉屋等議長 質疑もないようですので、質疑を終わり、併せて
委員長報告も終わりたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前10時50分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前10時50分) まず、議案第82号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第82号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第88号に対する討論を許します。 まず、反対討論を許します。座間味万佳議員。
◆7番(座間味万佳議員) 議案第88号 宜野湾市
学校給食センター設置条例の一部を改正する条例について、反対する立場から反対討論を行います。 今回の
福祉教育常任委員会や一般質問で保護者への説明会は1度きりとの御答弁がありましたが、その説明会も保護者の方から、コロナ禍のために延期に次ぐ延期で、平日の夕方にやっと開催されたと伺いました。保護者からもこの給食センターに対して反対の1,044名の署名が出ております。説明会を受けて保護者からは、統合ありきの説明、答弁で意味のない集まりだった、納得できない、説明会をやったという形のみ、特色ある学校が求められている現在、給食に関しても独特の給食が特色であったことのすばらしさを考慮してほしいなどの声が上がっています。 説明会後に配布された保護者への反対署名もありましたが、老朽化が原因のため、はごろも学校給食センターへ統合しますとの連絡があったそうです。ある保護者は、署名活動をしても上の方には声が届かないのだなと、悔しそうにおっしゃっていました。 このように、保護者に対して丁寧な説明をし尽くしたとは言えず、かえって結果ありきの説明を行い、行政に対し不信感を持たせてしまったことは、とても残念に思います。ぜひ、もう一度保護者と向き合い、お互い納得のいくような説明会を持ってほしいと思います。 宜野湾市防災マップを見ると、はごろも小学校は海抜5メートル、大山小学校は海抜18メートルとなっています。大きな津波が起きた際、西海岸地区はほとんど浸水地域になり、久米島北方沖地震が起きた場合は、西海岸到達まで最短19分となります。その際、はごろも小学校は浸水地域になりますが、大山小学校は浸水外地域となります。海抜の低いはごろも学校給食センターへ機能を移転させることは、防災へのリスク回避にも反します。ほかにもノロウイルスやO-157などの衛生面で問題があった場合、1か所で調理することにはリスクが伴います。 これから西海岸地域の開発に注力していく本市において、宜野湾市へ移り住む方、観光で訪れる方に対しても防災面、そして衛生面からも給食センターは1か所に集中するのではなく、複数に設置することが望ましいと思います。 また、大山小学校は、現在建て替え工事中の普天間小学校の次に老朽化しているとのことで、建て替え案が出ていると思います。普天間小学校は、来年令和5年4月から使用開始となります。大山小学校の建て替えも既に着手時期が決まっているのであれば、改めて大山学校給食センターの建て替えもプランに追加していただきたいです。大山学校給食センターのメリットを考慮すると、このままはごろも学校給食センターへの統合は、時期尚早な判断なのではないかなと思います。 以上の理由により、議案第88号 宜野湾市
学校給食センター設置条例の一部を改正する条例について、反対いたします。議員の皆様の子供たちだけではなく、地域やこれから宜野湾市へ訪れる方たちのためのリスク回避の視点からも、賢明な御判断をお願いいたします。
○
呉屋等議長 次に、賛成討論を許します。岸本一徳議員。
◆24番(岸本一徳議員) 皆さん、こんにちは。議案第88号 宜野湾市
学校給食センター設置条例の一部を改正する条例について、原案に賛成の立場から討論を行います。
福祉教育常任委員会の審議においては、4月28日開催をされた廃止に向けての保護者説明会への質疑が集中をいたしました。説明会がなぜ1回だけの開催にとどまったのかについての理由、また保護者側からのどのような意見があったのかなどの質疑が交わされました。そしてまた、各委員から現在の給食センター方式、そしてまた自校方式についてのメリットやデメリットについての質疑も交わされました。また、大山小学校給食センターの自校方式のメリット評価についても委員会で確認をいたしました。 大山学校給食センター廃止に向けて、これまでの経緯が3点ございます。1点目、市の行財政改革集中改革方針2019において、令和4年度を目途として検討事項として示されたこと、2点目、築30年以上を経過し、老朽化が進行していること、また学校給食衛生管理基準を満たすには現施設は大変厳しい状況であること、3点目、子供たちに安全・安心な学校給食を提供していくためには、学校給食衛生管理基準に適合したはごろも学校給食センターへ機能移転することが最善策だと考え、令和5年度からの統合へ向けて取り組んでいるということを3点廃止へ向けての経緯を審議会でもしっかりと確認をいたしました。 大山給食センターを廃止し、はごろも給食センターへ統合していくことについては、6月定例会で審議をされた議案第37号、令和4年度
一般会計補正予算(第2号)における債務負担行為補正では、議案上程に際し、次のような説明を受けております。議事録では、以下のとおりです。「学校給食センター調理業務委託料につきましては、現在のはごろも、大山学校給食センターにおける調理業務等委託契約が今年度末までとなっており、令和5年度から老朽化した大山学校給食センターを廃し、学校給食の安全・安心を踏まえ、はごろも学校給食センターに統合した上の委託契約締結を目指していることから、債務負担行為の追加を行うものです」という説明がございました。 また、同
一般会計補正予算(第2号)には、「10款6項3目給食センター費、説明欄01の学校給食センターの統合を目指すに当たり、新たに必要となる食器類や備品などの購入費を補正増するものとなっています」と、以上議事録からこの6月議会での議会の審議を確認をいたします。 6月議会
総務常任委員会で、
全会一致の表決となりました。確認いたします。また、6月議会最終日における
一般会計補正予算(第2号)の表決におきましては、本市議会
全会一致で可決をされております。私も6月議会の採決に加わった議員の1人として申し上げますが、議会の表決には各議員が責任を持たなければなりません。市民への説明責任を果たしたとは言えないからであります。 よって、議案第88号 宜野湾市
学校給食センター設置条例の一部を改正する条例については、6月定例会の可決を受けての条例の一部改正となっております。議員諸公の賢明な御判断により、原案に賛成をされますようよろしくお願い申し上げ、原案に賛成の討論といたします。以上でございます。
○
呉屋等議長 次に、反対討論を許します。
屋良千枝美議員。
◆25番(
屋良千枝美議員) 皆さん、こんにちは。議案第88号 宜野湾市
学校給食センター設置条例の一部を改正する条例について、反対の立場で討論を行います。 今回の
学校給食センター設置条例は、宜野湾市立大山小学校給食センターの廃止及びその学校給食の調理等を宜野湾市立はごろも学校給食センターへ統合することに伴い、条例の一部を改正する必要があるとの提案であります。大山学校給食センターは、平成2年に大山小学校の校舎建て替えと同時に共用開始され、築30年以上が経過しており、施設や設備の老朽化は十分に理解をしております。しかし、大山給食センターは、1965年、昭和40年に本市で初めてパンやミルク、おかずの完全給食をスタートさせた57年という長い歴史があるのです。その時代を考えると、満足に食べられない子供たちの貴重な栄養源であったと思います。 また、教育委員会が行った大山小学校での保護者説明会の中でも、多くの方が統合に納得をしておらず、保護者は単独校の給食は食育の面や教育の面に大きなメリットがある。残っている大山をなぜ潰すのか。そして、はごろもセンターへの食数が増えて、おいしい給食が出せるのかなど、統合ありきの説明会で悲しくなりましたとの意見もあるのです。 私たち野党会派も十分に審議した結果、大山小学校の保護者の皆さんがはごろも給食センターの統合に十分理解しておらず、納得していないことを鑑み、統合に反対させる気持ちでこの場に立っております。 他県においても地産地消の観点から、単独方式の調理場のよさを再確認している自治体もある中で、大規模のはごろも給食センターに統合される疑問が残ります。統合した場合は、7,000食もの食事を取り扱うことになり、食材の確保や食事の仕込み、生産ラインも考慮しなければなりません。万が一の場合、O-157など食中毒が発生した場合は、危機は回避できないと思います。食の安全・安心は大変重要な課題だと思います。新鮮な食材を活用し、地産地消の推進も図っていく、そういったすばらしい取組を大山給食センターは積極的に行ってまいりました。 3月の卒業バイキング、5月のこどもの日には大きな魚のシイラ給食、他県から視察が訪れるほど有名になりました。このように子供たちにとって学校給食は、心身の成長や健康の保持促進に欠かせない一番大切なものになっております。多くの食品を取り込み、取り合わせ、栄養のバランスを考える、地域ならではの郷土料理を献立の中に取り入れ、伝統的な食文化に触れさせる、もはや大山学校給食センターは子供たちにとって生活の一部であり、教育の一環となっております。 特に、単独調理場の存在は大変大きいものです。本来、給食センターのあるべき姿は、愛情を持って給食を作り上げていく。そして、これからの時代、これが一番大切なことではないでしょうか。学校給食こそ真に行政が真心で行う事業であると私は思うのです。 去る4月28日に、大山学校給食センターのはごろも学校給食センターへの統合に向けた保護者会の説明会が行われておりますが、保護者の皆さんは、はごろも学校給食センターが7,000食を取り扱う大型調理場施設であることから、給食の質の低下を懸念され、地産地消の問題やアレルギー食の対応など、さらに給食の質の低下を懸念されています。また、大山学校給食センターの存続、これを望んでおります。統合のメリット、デメリットなど保護者の方々は十分な理解が得られていられていないままなのです。 大山学給食センターは、3世代の家族がお世話になっていると思います。57年間という長い歴史を持つ単独の学校調理場なのです。だからこそ、保護者が納得のいくまで説明責任を十分に果たす必要があると思うのです。大山学校給食センターのおいしい給食をいただいて育った皆さんは、単独調理場のよさを忘れてはなりません。 よって、子供たちの豊かな成長を育むためにも、大山学校給食センターの存続を求めて、議案第88号の原案に反対の立場からの討論といたします。多くの議員の皆様の御賛同をどうぞよろしくお願いを申し上げます。結・市民ネットワーク、
屋良千枝美でございました。どうぞよろしくお願いいたします。
○
呉屋等議長 次に、賛成討論を許します。 〔「省略」と呼ぶ者あり〕
○
呉屋等議長 進めてまいります。よろしいですね。 (「進行」という者あり)
○
呉屋等議長 討論も尽きたようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第88号を起立により採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 (起立多数)(賛成18:反対7)
○
呉屋等議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
○
呉屋等議長 暫時休憩いたします。(
休憩時刻 午前11時12分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前11時20分) 休憩前に引き続き会議を進めてまいります。 日程第13.議案第83号
宜野湾マリン支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、日程第14.議案第84号 宜野湾市
手数料条例の一部を改正する条例について、日程第15.議案第85
号宜野湾市
建築計画概要書等の写しの交付に関する条例の制定について、日程第16.議案第86号 宜野湾市
建築基準法施行条例の一部を改正する条例について、以上4件を一括して議題といたします。 本4件に対する委員長の報告を求めます。
経済建設常任委員長。
◆
知名康司経済建設常任委員長 ただいま議題となりました議案第83号
宜野湾マリン支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、議案第84号 宜野湾市
手数料条例の一部を改正する条例について、議案第85号 宜野湾市
建築計画概要書等の写しの交付に関する条例の制定について、議案第86号 宜野湾市
建築基準法施行条例の一部を改正する条例について、以上4件の審査の経過及び結果を一括して御報告いたします。 本委員会は、令和4年12月9日から3日間の日程で委員会を開催し、審査に当たっては、市民経済部次長、建設部次長をはじめ
関係課長及び職員の出席を求め、
関係資料を提出させ、説明を聴取して審査を行ってまいりました。 議案第83号における主な
質疑内容として、今回の改正により、マリン支援センターの施設利用料金が光熱費の増に対応するため大幅な増額となるが、それにもかかわらず
指定管理者側に赤字が出た場合の市の対応について質疑がなされ、これに対し、赤字が発生した際には、事業者にのみ負担させるわけではなく、市もその一部を負担する。また、赤字については、光熱費のみが赤字となった場合ではなく、事業全体の収支が赤字となった場合に、その一部を負担するとの答弁がなされております。 議案第84号における主な
質疑内容として、既存住宅が建築行為を伴わない改修工事で、長期優良住宅の認定を取得した場合の優遇措置について質疑がなされ、これに対し、改築工事費等の費用に住宅ローンの優遇金利の適用があるとの説明がございました。 以上が議案第83号及び議案第84号の主な
審査経過ですが、以下、議案第85号、議案第86号につきましても慎重に審査した結果、それぞれ
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をしております。 以上、御報告申し上げて、あとは皆様の質疑にお答えしたいと思います。
○
呉屋等議長 ただいまの
委員長報告に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
呉屋等議長 質疑もないようですので、質疑を終わり、併せて
委員長報告も終わりたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前11時25分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前11時25分) まず、議案第83号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第83号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第84号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第84号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第85号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第85号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第86号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第86号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前11時28分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前11時28分) 日程第17.議案第89号 喜友名23
号道路整備工事(3工区)
請負契約について、日程第18.議案第90号 令和4年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(4工区)
請負契約について、日程第19.議案第91号
西普天間橋梁上部工工事請負契約の
議決内容の一部変更について、日程第20.議案第92号 令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(3工区)
請負契約の
議決内容の一部変更について、以上4件を一括して議題といたします。 本4件に対する委員長の報告を求めます。
経済建設常任委員長。
◆
知名康司経済建設常任委員長 ただいま議題となりました議案第89号 喜友名23
号道路整備工事(3工区)
請負契約について、議案第90号 令和4年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(4工区)
請負契約について、議案第91号
西普天間橋梁上部工工事請負契約の
議決内容の一部変更について、議案第92号 令和3年度
西普天間住宅地区地区界擁壁築造工事(3工区)
請負契約の
議決内容の一部変更について、以上4件の審査の経過及び結果を一括して御報告いたします。 本委員会は、令和4年12月9日から3日間の日程で委員会を開催し、審査に当たっては、建設部次長をはじめ
関係課長及び職員の出席を求め、説明を聴取して審査を行ってまいりました。 議案第90号における主な
質疑内容として、現時点で工事方法の変更や特殊な工事の追加が予定されているか質疑がなされ、これに対し、仮設水路の設置とクリアゾーンの磁気探査の追加変更が必要になる可能性があるとの答弁がなされております。 また、仮設水路設置の目的についても質疑がなされ、これに対し、工事区域内にある湧水を工事に影響がないよう迂回させるためとの答弁がなされております。 議案第91号における主な
質疑内容として、入札の時点において想定していた工法の種類について質疑がなされ、これに対し、設計の段階でPCT工法を想定していたが、近年の実績がないとのことから、まずはケーブルエレクション架設工法で入札を行うが、今後、落札者とPCT工法、または他工事方法へ変更が可能か相談させていただく旨、事前に参加企業へ説明を行った上で入札を行ったとの答弁がなされております。 以上が議案第90号及び議案第91号の主な
審査経過ですが、以下、議案第89号及び議案第92号につきましても慎重に審査した結果、それぞれ
全会一致で同意すべきものと決定しております。 以上、御報告申し上げて、あとは皆様の御質疑にお答えしたいと思います。
○
呉屋等議長 ただいまの
委員長報告に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
呉屋等議長 質疑もないようですので、質疑を終わり、併せて
委員長報告も終わりたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前11時33分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前11時33分) まず、議案第89号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第89号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は同意であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は同意されました。 次に、議案第90号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第90号の採決をいたします。本件に対する委員長の報告は同意であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は同意されました。 次に、議案第91号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第91号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は同意であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は同意されました。 次に、議案第92号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第92号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は同意であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は同意されました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前11時36分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前11時36分) 日程第21.議案第93号
宜野湾ベイサイド情報センターの
指定管理者の指定について、日程第22.議案第94号
宜野湾マリン支援センターの
指定管理者の指定について、日程第23.議案第95号
宜野湾海浜公園等の
指定管理者の指定について、日程第24.議案第96号 市道の認定について、以上4件を一括して議題といたします。 本4件に対する委員長の報告を求めます。
経済建設常任委員長。
◆
知名康司経済建設常任委員長 ただいま議題となりました議案第93号
宜野湾ベイサイド情報センターの
指定管理者の指定について、議案第94号
宜野湾マリン支援センターの
指定管理者の指定について、議案第95号
宜野湾海浜公園等の
指定管理者の指定について、議案第96号 市道の認定について、以上4件の審査の経過及び結果を一括して御報告いたします。 本委員会は、令和4年12月9日から3日間の日程で委員会を開催し、審査に当たっては、市民経済部次長及び建設部次長をはじめ
関係課長及び職員の出席を求め、
関係資料を提出させ、説明を聴取して審査を行ってまいりました。 議案第94号における主な
質疑内容として、現在の
指定管理者との管理運営協定を2年間延長するとのことであるが、改めて募集を行えなかったのか、その理由について質疑がなされ、これに対し、部内においても検討したが、民営化までの間、安定した運営を行うことが望まれたため、前回と同じ業者を指名することとなったとの答弁がなされました。 また、民営化を行うに当たり、県内、市内業者の優先的な参加機会の提供を検討しているのか質疑がなされ、これに対し、県内、市内業者が容易に参入できる選定基準などを検討していきたいとの答弁がなされております。 次に、議案第95号における主な
質疑内容として、業務が多岐にわたる内容で、他企業が管理運営できるか質疑がなされ、これに対し、引継ぎ期間を3か月設けているため、他企業が参入しても問題なく業務の引継ぎが可能であるとの答弁がなされております。 また、選定基準で市が負担する管理運営費を低減させることとあるが、提案内容と低減額は幾らになるか質疑がなされ、これに対し、市が提示した上限額が12億2,100万円、
指定管理者候補から提案のあった額が12億1,000万円と1,100万円の低減額が出ているとの答弁がなされております。 以上が議案第94号及び議案第95号の主な
審査経過ですが、以下、議案第93号及び議案第96号につきましても慎重に審査した結果、議案第93号、議案第94号及び議案第95号については、それぞれ
全会一致で同意すべきものと決定し、議案第96号については
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をしております。 以上、御報告申し上げて、あとは皆様の御質疑にお答えしたいと思います。
○
呉屋等議長 ただいまの
委員長報告に対する質疑を許します。
我如古盛英議員。
◆13番(
我如古盛英議員) 私のほうから、議案第95号の
宜野湾海浜公園等の
指定管理者の指定についての質疑をしていきたいと思います。2点、委員会での審査ができたかどうか、お伺いしたいと思います。 まず、95号の提案の趣旨説明あるいは資料によりますと、応募者から出された事業計画等選定基準に基づき、書類審査及び面接の審査、プレゼンテーションにより総合評価するということで、選定方法はあるのですけれども、その選定方法に、今回応募者1社ということで、説明を受けて、そのとおりになっているのですけれども、これに関しては、ある議員からも一般質問があったと思うのですけれども、しっかりとした議会のこれ審査が必要だなということで、今回質疑をしておりますけれども、どうして1社になったか、そのことは市の入札制度に対する何か問題点があるのかどうかという点の質疑と、それからもう一つは、提案当時、私は資料をしっかり当局に求めたと思うのですけれども、審査基準表の採点表、これその合計点が決められていて、60点以上の評価が得られない場合は選定できないということは、60点以上が採用される基準になるということですので、今回、選定されたその会社は総合点が68.2%ということで、私からすると、これまで継続してやる企業、会社としては、なかなかその68.2%では、点数が少ないのではないかな、合計点が総合得点数が1,400点ですから、68.2%ということでありますので、この採点表も審議委員会、あるいは皆さんの審査のときに提出されて、これしっかり審査したかどうかをお伺いします。この2点お願いします。
○
呉屋等議長 経済建設常任委員長。
◆
知名康司経済建設常任委員長 まず、1点目の選定方法の件でございましたが、まずその前に、業者に対しての説明会がありまして、その際、7業者は説明会に来ているのです。最終的には応募は1業者ということでなりました。当然プレゼンテーションも受けて、そういった書類審査も経て、1業者ということでございますが、この選定方法の中に、公募の結果、応募が1団体の場合、または公募を行わずに選定する場合においては、各委員の合意でもって指定管理候補者とするということで、運用指針の中にありますので、それを受けて決定をしております。 2点目の資料は評価方法の資料…… (
我如古盛英議員「採点、採点表ですか」と呼ぶ)
◆
知名康司経済建設常任委員長 採点、採点表。まず、採点表ということは、ないですね、資料の件は。 (
我如古盛英議員「提出もしてない、審査もしてない」と呼ぶ)
◆
知名康司経済建設常任委員長 はい。
○
呉屋等議長 よろしいですか。 (
我如古盛英議員「はい、よろしいです」と呼ぶ)
○
呉屋等議長 質疑も尽きたようですので、質疑を終わり、併せて
委員長報告も終わりたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前11時46分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前11時46分) まず、議案第93号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第93号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は同意であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は同意されました。 次に、議案第94号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第94号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は同意であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は同意されました。 次に、議案第95号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第95号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は同意であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は同意されました。 次に、議案第96号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第96号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前11時48分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前11時49分) 日程第25.議案第74号 令和4年度宜野湾市
介護保険特別会計補正予算(第3号)、日程第26.議案第75号令和4年度宜野湾市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、以上2件を一括して議題といたします。 本2件に対する委員長の報告を求めます。
福祉教育常任委員長。
◆
伊佐文貴福祉教育常任委員長 ただいま議題となりました議案第74号 令和4年度宜野湾市
介護保険特別会計補正予算(第3号)、議案第75号 令和4年度宜野湾市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、以上2件の審査の経過及び結果を一括して御報告いたします。 本委員会は、令和4年12月9日から2日間の日程で委員会を開催し、審査に当たっては、
健康推進部次長をはじめ
関係職員の出席を求め、
関係資料を提出させ、説明を聴取して審査を進めてまいりました。 議案第74号における主な
質疑内容として、歳入4款2項5目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)の減額について質疑がなされ、これに対し、専門職に当たる会計年度任用職員の未配置期間に係る報酬等の減額による補正減との答弁がございました。 以上が議案第74号についての主な
審査経過ですが、議案第75号につきましても慎重に審査した結果、それぞれ
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をしております。 以上、御報告申し上げて、あとは皆様の御質疑にお答えしたいと思います。
○
呉屋等議長 ただいまの
委員長報告に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
呉屋等議長 質疑もないようですので、質疑を終わり、併せて
委員長報告も終わりたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前11時52分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前11時52分) まず、議案第74号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第74号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第75号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第75号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前11時53分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前11時53分) 日程第27.議案第76号 令和4年度
宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)、日程第28.議案第77号 令和4年度宜野湾市
水道事業会計補正予算(第1号)、日程第29.議案第78号 令和4年度宜野湾市
下水道事業会計補正予算(第1号)、以上3件を一括して議題といたします。 本3件に対する委員長の報告を求めます。
経済建設常任委員長。
◆
知名康司経済建設常任委員長 ただいま議題となりました議案第76号 令和4年度
宜野湾都市計画西普天間住宅地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)、議案第77号 令和4年度宜野湾市
水道事業会計補正予算(第1号)、議案第78号 令和4年度宜野湾市
下水道事業会計補正予算(第1号)、以上3件の審査の経過及び結果を一括して御報告いたします。 本委員会は、令和4年12月9日から3日間の日程で委員会を開催し、審査に当たっては、建設部次長及び上下水道局次長をはじめ
関係課長及び職員の出席を求め、説明を聴取して審査を行ってまいりました。 議案第76号における主な
質疑内容として、第2表、債務負担行為補正の環境影響評価事後調査業務委託の調査の流れについて質疑がなされ、これに対し、平成30年に評価書が作成されており、その評価書に基づき、現在は工事着手後の調査を行っているとの答弁がございました。 また、現時点で環境影響評価事後調査を行い対応した事例はあるかとの質疑がなされ、これに対し、工事進捗に合わせ、希少動物を適正な環境へ移していることや、工事関係車両による希少動物のロードキルについて調査を行い、注意喚起を行っている等の事例があるとの答弁がございました。 次に、議案第77号における主な
質疑内容として、債務負担行為の会計システム賃借料(水道事業)について、一般的には5年としている期間を令和4年度から令和7年度の3年間としている理由について質疑がなされ、これに対し、現行の会計システムのライセンスサポートが切れるため、債務負担行為を3年間とし、現在、令和8年度からの新システム稼働に向け、準備を進めているとの答弁がございました。 以上が議案第76号及び議案第77号の主な
審査経過ですが、以下、議案第78号につきましても慎重に審査した結果、それぞれ
全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定をいたしております。 以上、御報告申し上げて、あとは皆様の御質疑にお答えしたいと思います。
○
呉屋等議長 ただいまの
委員長報告に対する質疑を許します。 (「進行」という者あり)
○
呉屋等議長 質疑もないようですので、質疑を終わり、併せて
委員長報告も終わりたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午前11時58分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午前11時58分) まず、議案第76号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第76号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第77号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第77号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第78号に対する討論を許します。 (「省略」という者あり)
○
呉屋等議長 討論もないようですので、討論を終わり、表決に移りたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 これより議案第78号を採決いたします。本件に対する委員長の報告は
原案可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、本件は原案のとおり可決されました。 日程第30.
中部市議会議長会主催議員研修会への
議員派遣についてを議題といたします。 お諮りいたします。本件については議員の資質向上を図るため、令和5年1月20日、沖縄市においての中部市議会議長会主催の研修会へ議員を派遣することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 なお、この際、お諮りいたします。ただいま決定いたしました
議員派遣の内容につきましては、諸般の事情によって変更を生ずる場合には、議長に一任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 日程第31から日程第33の閉会中の継続審査申出について、以上3件を一括して議題といたします。 本3件については、
総務常任委員会、
経済建設常任委員会、
福祉教育常任委員会の3常任委員会から申出があります。
○
呉屋等議長 休憩いたします。(
休憩時刻 午後0時02分)
○
呉屋等議長 再開いたします。(
再開時刻 午後0時02分) 本3件については、委員会の申出のとおり認めることに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
○
呉屋等議長 御異議なしと認めます。よって、本3件については、委員会の申出のとおり認めることに決しました。 お諮りいたします。今期定例会において議決されました各事件については、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。 (「異議なし」という者あり)
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呉屋等議長 御異議ありませんので、さよう決定いたしました。 以上をもちまして本日の全日程が終了いたしました。これにて第448回
宜野湾市議会定例会を閉会いたします。大変御苦労さまでございました。(
閉会時刻 午後0時03分)
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
宜野湾市議会 議長 呉屋 等 会議録署名議員 嶺井拓磨 会議録署名議員 岸本一徳...