西原町議会 > 2017-03-06 >
03月06日-02号

ツイート シェア
  1. 西原町議会 2017-03-06
    03月06日-02号


    取得元: 西原町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-30
    平成29年  3月 定例会(第1回)平成29年第1回西原町議会定例会議事日程(第2号) 3月6日(月) 午前10時 開議日程番号事件番号事件名1 ◇会議録署名議員の指名2議案第11号◇西原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について(総務財政常任委員会付託)3議案第12号◇西原町議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について(総務財政常任委員会付託)4議案第13号◇西原町都市計画土地区画整理事業特別会計条例の一部を改正する条例について5議案第14号◇西原町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例について(建設産業常任委員会付託)6議案第15号◇西原町介護保険条例等を廃止する条例について7議案第16号◇西原町敬老祝金条例の一部を改正する条例について8議案第17号◇中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更について9議案第18号◇中頭地方視聴覚協議会規約の変更について10議案第19号◇平成28年度西原町一般会計補正予算について11議案第20号◇平成28年度西原町国民健康保険特別会計補正予算について12議案第21号◇平成28年度西原町介護保険特別会計補正予算について13議案第22号◇平成28年度西原町土地区画整理事業特別会計補正予算について14議案第23号◇平成28年度西原町公共下水道事業特別会計補正予算について15議案第24号◇平成28年度西原町水道事業会計補正予算について平成29年第1回西原町議会定例会会議録招集年月日平成29年3月3日(金) =4日目=招集の場所西原町議会議事堂開会等日時及び宣告開議 3月6日 午前10時00分 散会 3月6日 午前11時47分議長  新川喜男出席議員議席番号氏名議席番号氏名1番宮里芳男2番真栄城 哲3番伊計裕子4番与儀 清5番宮里洋史6番屋比久 満7番伊波時男8番長浜ひろみ9番上里善清10番大城誠一  12番儀間信子13番平良正行14番大城純孝15番大城好弘16番喜納昌盛17番与那嶺義雄18番前里光信19番新川喜男  欠席議員11番呉屋 悟      会議録署名議員4番与儀 清5番宮里洋史職務のため出席した事務局職員の職、氏名事務局長喜屋武良則書記新川高志説明のため出席した者の職、氏名町長上間 明副町長小橋川 明総務部長呉屋勝司福祉部長大城 安建設部長玉那覇満彦教育部長小橋川健次総務課長選挙管理委員会事務局長與那嶺 剛企画財政課長新城 武企画財政課主幹島袋友一生活環境安全課長呉屋邦広税務課長花城清紀町民課長翁長正一郎こども福祉課長新垣和則健康推進課長與那嶺 武介護支援課長宮里澄子土木課長宮城 哲都市整備課長小橋川生産業課長農業委員会事務局長高江洲昌明都市整備課主幹呉屋政上下水道課長又吉宗孝会計課長会計管理者呉屋真由美教育総務課長外間哲巳教育総務課主幹新里美成生涯学習課長呉屋寛文 ○議長(新川喜男)  これから本日の会議を開きます。 △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(新川喜男)  日程第1.会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員は、4番与儀 清議員及び5番宮里洋史議員を指名します。 △日程第2 議案第11号 西原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(新川喜男)  日程第2.議案第11号・西原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(小橋川明)  おはようございます。議案第11号・西原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。 この条例は、西原町職員等の旅費に関する条例の全部改正に伴い、町長、副町長、教育長の特別職の旅費について、国家公務員等の旅費に関する法律の例により、旅費の支給の基準を改正するものであります。 それでは条例案について主な内容を御説明申し上げます。新旧対照表3ページをごらんください。第5条第1項の改正は、国家公務員に合わせて、旅費の種類を改正したものです。外国旅行に適用される支度料と死亡手当を追加しております。 第5条第2項から第3項の改正は、国家公務員が職務の級に応じて、鉄道賃、船賃の等級等を定めていることに合わせて、一般職とは異なる規定をしたものでございます。 新旧対照表4ページをお開きください。第6条の追加は、外国旅行の旅費については、国家公務員の指定職の職務にある者の例によると規定したものです。 新旧対照表5ページをごらんください。別表の改正については、これまで町独自で本島旅行、離島旅行、県外旅行、外国旅行と分けて旅費額を規定していたところ、別表第2にまとめ、国家公務員の指定職の職務にある者の額に準じて規定したものであります。 次に附則についてでありますが、第1項は、この条例の施行日を規定しております。第2項は、この条例を施行の日以後の出発の旅行から適用することと、施行日前に出発した旅行については、従前のとおりとすることを規定しております。 以上が提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第11号・西原町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例については、総務財政常任委員会に付託します。 △日程第3 議案第12号 西原町議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(新川喜男)  日程第3.議案第12号・西原町議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(小橋川明)  議案第12号・西原町議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。 この条例は、西原町職員等の旅費に関する条例の全部改正に伴い、議会議員の旅費について国家公務員等の旅費に関する法律の例により、旅費の支給の基準を改正したものであります。 それでは条例案について主な内容を御説明申し上げます。 新旧対照表2ページをごらんください。第4条第2項の改正は、議員の旅費を国家公務員の例により、町独自で本島旅行、離島旅行、県外旅行、外国旅行と分けて規定していたところ、別表にまとめて日当、宿泊料等を規定する改正であります。 次に第4条第3項の改正でありますが、現行の宿泊を伴わない場合の日当として、500円を支給することを規定したものでございます。 第4条第4項の改正でありますが、旅費の額について特別職と同様の額を支給すると規定したものであります。 次に附則について説明申し上げます。第1項はこの条例の施行日を規定しております。第2項はこの条例を施行の日以後の出発の旅行から適用することと、施行日前に出発した旅行については従前のとおりとすることを規定しております。 以上が提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第12号・西原町議会議員議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例については、総務財政常任委員会に付託します。 △日程第4 議案第13号 西原町都市計画土地区画整理事業特別会計条例の一部を改正する条例について ○議長(新川喜男)  日程第4.議案第13号・西原町都市計画土地区画整理事業特別会計条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(小橋川明)  議案第13号・西原町都市計画土地区画整理事業特別会計条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。 この条例は、西原町都市計画土地区画整理事業特別会計の名称変更に伴う改正であります。西原町都市計画土地区画整理事業特別会計の名称を実態に合わせた名称にするため、西原町土地区画整理事業特別会計に改めたいと思います。 以上が提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。     進行(と言う声あり)
    ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第13号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第13号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第13号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第13号・西原町都市計画土地区画整理事業特別会計条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 △日程第5 議案第14号 西原町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例について ○議長(新川喜男)  日程第5.議案第14号・西原町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(小橋川明)  議案第14号・西原町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例について、提案理由を御説明申し上げます。 この条例は、農業委員会等に関する法律の改正に伴うものであります。同法で、農業委員会は委員と新たに設置された農地利用最適化推進委員で構成されることとなり、その定数を定めるものであります。 それでは主な内容を御説明申し上げます。第2条において、委員の定数を12人としております。 第3条において、農地利用最適化推進委員の定数を5人としております。 次に附則についてでありますが、第1項はその条例の施行日を規定しております。第2項は農業委員及び推進委員について公募を行う必要があることから、準備行為について規定しております。第3項は同法改正により、公選制から公募制に変更となったため、西原町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例を廃止するものであります。 以上が提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  議案第14号について質疑を行います。 この件については、全員協議会でも一応説明は受けております。お聞きしたいのは、農業委員の定数が12人、それから新たにできた推進委員の定数5人、これはいろいろ、本来の農業委員会の仕事を、新しい法律で2つに分けてはいるのですが、農業委員会の当たる人数としてはほぼ現行の人数です。お聞きしたいことは、この農業委員の定数12人、推進委員の定数5人、合計17人ですが、この人数の根拠は何ですか。まず1点。なぜこの人数なのか。要するに従来と同じ程度の人数で対応するわけですがこの根拠は何かということ。 そしてこの間の全員協議会の説明会でも、今西原町の農地は、486ヘクタールという説明があったわけです。現行の農業委員会、以前はたしか22名から16名に減らしました。あれはもう都市化が進んで、農地がどんどん減少していった。そういう実状に合わせて22名から16名になったわけです。その22名から16名になったときの農地面積は幾らですか。今は486ヘクタールだけど、あのときは幾らあったのか。あの時点と今の486ヘクタールと同じなのか。どのくらいふえたのか、減ったのか。これも重要なのです。なぜ同じ数で、今回また新たに出発するかを考える上で、この2つを説明していただきたい。 ○議長(新川喜男)  産業課長。 ◎産業課長高江洲昌明)  お答えします。 1点目の、農業委員会の人数12名、あと推進委員5名の根拠ですが、推進委員については、これは西原町内に市街化区域を含めて、今農地が448ヘクタールあります。これについては、法律に基づいて、100ヘクタールあたり1名を配置しなさいということで、448ヘクタールですので、端数を切り上げて5名、法律にのってやっています。農業委員会の12名については、農地改正によりまして、これまで担い手への農地利用の集積の推進だとか、あるいは耕作放棄地の発生防止、再生、あとは地域就労、あるいは企業等の農業への参入の支援ということで、これが実際今までは任意業務だったのが法令で決まって、これはやるべきだということで法律で決まりましたので、これまで、農業委員は最低でも17名で業務を行っていました。業務がこれだけふえる分、やはり12名は必要だということで、内部で検討して、農業委員会については12名ということになっております。 2点目の、以前22名から16名と、今現在農業委員は17名です。減ったということで、今回448ヘクタール、以前下げたときは、当初440ヘクタール以上あったというのが、ちょっと資料を持っていないのですが、大分減ってはきていますが、今後、こういったさっき言った3点の事業をやりながら、耕作放棄地も解消しながら、最適に使えるような農地をどんどんふやしながら集積を図っていくという事業を行ってまいりたいと考えています。 ○議長(新川喜男)  17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  この間の全員協議会での説明、486ヘクタールではなくて448ということですか。その辺ちょっと確認です。 それと、本来であればぜひ、前回の定数を減らしたときの農地の面積、これは大事だと思います。農地がふえているなら、もちろん同じ数でいいわけですが、これが大幅に減っているなら、なぜ数は減らないのかというのは疑問です。これぜひ後で説明してほしいと思います。 そして今、いろいろ業務の内容が、農業委員会法律改正で出てきた。例えば企業へのあっせんとかいろいろ増えますよね。そういう意味では、むしろ農業委員の数というよりは、農業委員にかかわる職員をふやすべきではないかと思います。農業委員というのは基本的には月1回の総会、あるいはいろいろやっていますよね、耕作放棄地とか、多忙というのはわかるのですが、実際農業委員会の執務というのは、現場の職員が日常的にやるのが多いのではないかという感じがするわけです。そういう意味ではむしろ農業委員の数を、もしその辺の農地面積とかいろいろ勘案して、大幅に減っているなら農業委員の数を減らして、むしろ職員をふやしたほうが日常的な業務ができる。そういうことが本来の農業委員会の新しい仕組みに対応できることになりはしないか。その辺はどうですか。職員のほうが大事ではないかということです。 ○議長(新川喜男)  総務課長。 ◎総務課長(與那嶺剛)  ただいまの職員の件につきましては、4月に、今年度、平成28年度から、これまで併任で農業委員会の事務局は対応していたところを、今年度からは専任の係長を配置して、この来たるべき制度改革に向けて対応しております。ただ、数についてはまだまだということもあるかと思いますが、ほかの職場のバランス、定数の中で、今後配置は検討していきたいと考えております。 ○議長(新川喜男)  18番前里光信議員。 ◆18番(前里光信議員)  今回、大きく変わる部分が、いわゆる選挙ができなくなったということと、あとは町長の選考になってしまうということですが、この選考のあり方について少しお聞きをしたいと思います。 公選制から地域推薦とか公募というわけですから、公募というと、いわゆる自薦他薦という形のものが出てくると思います。それから、もう一つは認定農業者を過半数というわけですから、農業に従事していて、それなりの経験者が半数以上はいてほしいと。指導農業士というのですか、多分西原町にもそういう指導的な役割、2人ぐらいは資格者がいるのではないかと思います。この利害関係者以外も登用という部分がよくわからないので。例えば、先ほどもちょっと出ましたけれども、国の方向性というのは企業も参入していいですよと。ビルの中でいろんな野菜をつくっている、そういう現実もあるのですが、企業からの人たちも入ってくると考えていいのか。例えば一定数超えて人数が出てきたときに、今17名、12名と5名ですか。その人数がふえてきたときの認定基準といいますか、選考基準といいますか、そういうものはどういう形でやると、そういう方向性が決まっているのであれば、説明願いたい。選考方法ですね。 ○議長(新川喜男)  産業課長。 ◎産業課長高江洲昌明)  お答えします。 この選考方法については、これから6月に評価委員会というのを設けるのですが、その中で、この評価についてはなかなか言えない部分もあるのですが、ただ国から示されているのは、認定農業者を半数以上入れること。あとは農業委員会の所掌事務、農業関係に関連のない、関して、利害関係のない方を、いろいろと国から示されているのは弁護士とかそういった方を示しております。あとは、女性、青年の登用と、あるいは年齢とか性別等に偏りがないことということで、これまでこういった農業委員を登用しなさいということで、法律では定められております。 あと、評価内容については、これまで評価の、これは点数制ではないのですが、これまでの農業経験だとか、あるいは農業政策に精通している方をなるべく、この農業委員として評価をしてまいりたいと考えております。 企業からの参入ということで、これは農業委員の中に企業が参入するということだと思うのですが、これは農業生産法人等からも推薦ができますので、その中で推薦された方を評価委員会の中で評価をするということになります。 ○議長(新川喜男)  18番前里光信議員。 ◆18番(前里光信議員)  議案第14号であと1回お聞きします。 若い者たち、あるいは女性という表現もあるわけですが、最近、公職選挙法も改正されて、二十歳以上の者が投票権があったのですが、最近は18歳から投票もできるというわけですが、この場合の年齢的な一定の基準もあるのか。「若い者」ということを表現しているのですが、例えば中学校を卒業してすぐ農業に従事するというと、二十歳未満でも農業に従事してしまうわけですよね。ですから、そういう若い者育成という話が出てくるのですが、そういう最低限の年齢という基準もあるのかないのか。その辺はどうなっているのでしょうか。 ○議長(新川喜男)  産業課長。 ◎産業課長高江洲昌明)  お答えします。 農業委員会等に関する法律の改正の中で示されているのは、特に年齢制限はありません。特に公平性を保つために、広く公募をしなさいということを定めております。 ○議長(新川喜男)  ほかにありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第14号・西原町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例については、建設産業常任委員会に付託します。 △日程第6 議案第15号 西原町介護保険条例等を廃止する条例について ○議長(新川喜男)  日程第6.議案第15号・西原町介護保険条例等を廃止する条例についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(小橋川明)  議案第15号・西原町介護保険条例等を廃止する条例について、提案理由を御説明申し上げます。 沖縄県介護保険広域連合への西原町の加入については、当議会において平成28年3月3日付で議決がなされました。そこで、平成29年4月1日より、沖縄県介護保険広域連合において、介護保険業務を共同処理することとなります。そのため、本町の介護保険条例等を廃止し、介護保険条例等を広域連合において集約する必要があります。 以上が提案理由であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第15号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第15号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第15号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第15号・西原町介護保険条例等を廃止する条例については、原案のとおり可決されました。 △日程第7 議案第16号 西原町敬老祝金条例の一部を改正する条例について ○議長(新川喜男)  日程第7.議案第16号・西原町敬老祝金条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(小橋川明)  議案第16号・西原町敬老祝金条例の一部を改正する条例について、提案理由を御説明申し上げます。 本町は、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的として、高齢者に敬老祝金を支給しております。今後も、敬老精神を継続しつつ、子育て支援や貧困対策に対応していくため、沖縄独特の祝年である85歳トゥシビー、トーカチ、カジマヤーや、80歳、100歳という人生の節目を祝う形に支給内容を見直すなどのために、当条例を改正したいと考えております。 それでは条例案について主な内容を御説明申し上げます。「敬老祝金」を「敬老祝金等」にすることで、商品券の利用も可能にしております。 第2条は、トゥシビー、トーカチ、カジマヤーの年齢を定義し、整理したものであります。 第3条は、敬老祝金を支給する対象者と、それぞれの祝年に応じた祝金を支給することを定めており、対象者を当該年度9月15日現在、住民基本台帳に記録され、引き続き1年以上、西原町に居住している満80歳、85歳トゥシビーですね。88歳トーカチ、97歳カジマヤー、満100歳とし、満80歳、85歳、88歳には1万円、97歳には2万円、満100歳には3万円を支給することを規定しております。なお、本条例は平成29年4月1日施行を予定しております。 以上が提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 15番大城好弘議員。 ◆15番(大城好弘議員)  これまで、80歳以上の皆さんに、本町は1万円ということで、年間1,600万円から1,700万円ぐらいの支給をしておりましたけれども、この80歳以上対象を全部廃止して、これを生年祝に持っていくということだと認識しております。今、80歳になった方も1万円という形になっていますよね。80歳になったら1万円もらえる。トゥシビー、トーカチ、カジマヤー、100歳ということであります。こういうことで、これまでの実際の条例は全部廃止して、単独に80歳になったら、この年齢に達した方々に1万円をあげると私は見ているのですが、今までの条例は全部廃止する、そして新しくやるということになりますが、この条例が施行されたときには、大体負担金額といいますか、トータルでどれぐらいの祝金になるのか。その辺をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(新川喜男)  介護支援課長。 ◎介護支援課長(宮里澄子)  ただいまの御質疑にお答えいたします。 まずこの条例は、廃止ではなくて一部改正でございますので、新しく制定した場合、どのように変わるかということですけれども、これは、この高齢者のその年、月によってまた変動がありますが、現在約500万円ほどを予定しております。 ○議長(新川喜男)  よろしいですか。 ほかにありませんか。 14番大城純孝議員。 ◆14番(大城純孝議員)  ただいまの議案第16号についてお伺いをしたいと思います。 これまで、町長の政策だということで2期8年間ずっとこの事業を続けてきたのですが、その8年間の今まで支出した金額、総額で、累計でお願いをしたいと思います。 それから、この新しい改正条例の中で、節目節目でこれだけの金額を祝金として支出するということですが、どうしてもお金に差をつけたという理由は何でしょうか。お聞きをしたいと思います。 ○議長(新川喜男)  介護支援課長。 ◎介護支援課長(宮里澄子)  ただいまの御質疑にお答えいたします。 この8年間の実数ということでしたが、今手元に3年分しかございませんが、3年分でもよろしいでしょうか。平成26年度が1,456万6,000円。平成27年度はご長寿応援商品券に変わりましたので、敬老祝金としてはゼロ円になります。そのかわり、ご長寿応援商品券の金額としては1,528万7,000円でございます。平成28年度1,650万円でございます。 続きまして、支給金額に変化があるのはなぜかというところでございます。まず今、沖縄の平均寿命は男性80歳余り、80歳に到達するということは、大変すばらしいことなので、これまでどおり80歳には1万円。そしてトゥシビー、沖縄独特のお祝いなので、それを88歳までのお祝いもありますが、85歳に到達したときに80歳に到達したときと同じ1万円。それから88歳も1万円ですけれども、97歳になりますと、これまで80名とかいた人数が一気に11名とか15名とか激減いたしますので、97歳、カジマヤーに到達したということで2万円ということで、金額を上げてございます。そしてまた夢の100歳に関しましては、これまで1世紀を生きてきてくださった方々に、より敬老の精神の気持ちを伝えるために3万円と金額を制定いたしました。 ○議長(新川喜男)  14番大城純孝議員。 ◆14番(大城純孝議員)  今、お伺いした中で大体一千五、六百万円ですか。これ恐らく町の単費で充当してきた金額だと思います。少子高齢化で医療もそれだけ発達している中で、高齢者の伸びが、恐らく皆さんが考えている流れで行くのかどうか。その辺もどのように、どういう資料からこういう流れを捉えているのか。その辺、どう皆さんが議論したのか、お伺いしたいと思います。 ○議長(新川喜男)  介護支援課長。 ◎介護支援課長(宮里澄子)  お答えいたします。 済みません、確認ですけれども、高齢者の伸びということでお伝えしてもよろしいでしょうか。80歳以上ということで捉えますか。平成28年度1,684名、平成29年度1,778名、平成32年度2,006名、平成37年度2,498名ということで、かなり伸びていくということもありまして、それを勘案しました。以上です。 ○議長(新川喜男)  よろしいですか。 ほかにありませんか。 18番前里光信議員。 ◆18番(前里光信議員)  議案第16号について1点だけお聞きをしたいと思います。 100歳となったときには、県とか国からもあるかと思うのですが、これは例えば賞状のようなものと銀杯みたいなものだけで、現金というのは全くないですか。その辺の県とか国の対応も聞かせていただければありがたい。 ○議長(新川喜男)  介護支援課長。 ◎介護支援課長(宮里澄子)  お答えいたします。 100歳に到達したときは、県のほうから県知事メッセージというメッセージが届きます。国からは内閣総理大臣から銀杯と、それから同じ内閣総理大臣から、100歳の御長寿のお祝い状が届きます。お金の支給はございません。以上です。 ○議長(新川喜男)  16番喜納昌盛議員。 ◆16番(喜納昌盛議員)  敬老祝金の中の見直しはいいのですが、米寿、カジマヤー、100歳以上記念品事業というのもあるわけです。これは従来どおり、物を記念品としてやるということで理解していいですか。というのも、統合してそういう記念品事業も含めて皆さん検討したのかなと思うのですが、実際、それは予算上も出ていますので、その辺確認します。 ○議長(新川喜男)  介護支援課長。 ◎介護支援課長(宮里澄子)  お答えいたします。 今、喜納議員がおっしゃったとおり、米寿、カジマヤーのこれまでの慶祝事業は継続していきます。それに今回の祝金を一緒にお渡しするというふうに考えております。 ○議長(新川喜男)  16番喜納昌盛議員。 ◆16番(喜納昌盛議員)  祝金、物も必要なのかどうか含めて、実は、この記念品、1人当たりどのぐらいの予算で、これは全く従来と一緒ぐらいの予算ですよね。そうすると、物で記念品もやる、あるいはお金も少し増額するというやり方、私はこの記念品はしっかり見直しも含めてできなかったものかなと実は思っているもので、その辺は、記念品について、そういう内部調整はいろいろなかったですか。記念品について継続する必要性。ある意味、無駄といっては失礼ですけれども、本当にそういう議論はなかったですか。 ○議長(新川喜男)  介護支援課長。 ◎介護支援課長(宮里澄子)  お答えいたします。 今、町が米寿、カジマヤーの方々にお渡ししている記念品というものは、本人のお写真があって、そして本人の米寿、カジマヤーをたたえる琉歌をしたためているものです。それが御家族のほうには、なかなかそういう写真を、この88歳、97歳まで生きてきたお写真、大きな額ですが、それをいただけるのはとてもありがたいことということで、私たちが訪問してお渡しするときには喜ばれているものですから、私たちとしては記念品といっても本人の写真が載っている御長寿の額ということで、そのまま継続することにいたしました。 ○議長(新川喜男)  16番喜納昌盛議員。 ◆16番(喜納昌盛議員)  実際、長寿の方々をお祝いするのは喜ばしいことではあるけれども、記念品事業を含めてもう少ししっかり議論してほしかったと思います。というのも、記念品事業は楯みたいな、わかります。これ、業者も町外の業者に発注しているだろうと思うし、もう少しそれも含めて煮詰めた議論がされてきたのかと。ちなみに1点当たりどのぐらいの予算をかけて記念品をやっていましたか。 ○議長(新川喜男)  介護支援課長。 ◎介護支援課長(宮里澄子)  お答えいたします。 1点目の町内の業者、現在は町内の業者で全部賄っております。町外には発注しておりません。それで、祝状、祝いの記念品は、88歳トーカチが1万3,200円。カジマヤーが1万5,120円の額でございます。 ○議長(新川喜男)  ほかにありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第16号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第16号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第16号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第16号・西原町敬老祝金条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 △日程第8 議案第17号 中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更について ○議長(新川喜男)  日程第8.議案第17号・中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(小橋川明)  議案第17号・中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更について、提案理由を御説明申し上げます。 今回の変更は、子ども子育て支援法及び関連する法律に基づき、平成27年4月に子ども子育て支援新制度が施行され、同制度の施行により施設型、地域型保育給付の指導監査事務が市町村の事務になりました。そのため、これらの事務の共同処理する範囲を、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の指導監査とすることとし、中部広域市町村圏事務組合で共同処理する事務に加えるとともに、同組合の規約を変更することについて、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求める次第であります。 以上が提案理由であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  議案第17号についてお聞きをします。 新たに子ども子育て支援制度ができて、いろんな保育施設のあり方とか、多岐にわたっていて、もう既に実施されているわけですが、指導監査を一括して、事務組合の構成市町村の監査事務を一括してやるということだと理解するのですが、ここはまたいろいろ問題点もあるかと思いますが、1つは、これを例えば中部市町村圏事務組合で共同処理する場合には、組合も新たに体制を強化しないといけないわけです。もちろん人員もそうです。どの程度人員を強化して対応するのかという問題があって、それに伴う加盟市町村のコストの負担はどうなるのか。このあたりを1点聞きたいです。 2点目は、確かに共通する指導監査ですから、一括でやるメリットがあって、今度こういうふうに議案が出ているわけですが、本来であれば、それぞれの市町村の事務事業については、それぞれの市町村でしっかり監査体制を強化してやるほうが、より適切といいますか、効果的な監査ができると思うわけです。地域に住んでいる人、あるいはそこの実情をよく知っている人が、地域のいろんな事業ですが、適切な効果的な監査指導ができると思うのですが、これ加盟市町村一括で、1カ所でやってしまうと、単なる数字とかコンピュータ処理をして、これはいいとかこれは悪いとか、これは改善とか、こういう形式的とか機械的になりはしないかという懸念があるわけです。この辺の議論は、中部市町村組合ではどうなったのか。やはりそれぞれ市町村ごとにやるのはもう面倒だから一括まとめてやろうとか。そういうことでは困ると思うわけです。実際、地域それぞれの市町村でやっている保育児童や子どもたちに対する事業をやるわけですから、監査は地域でしっかり、地域の実情もわかる人がかかわってやるほうが私はより効果的な監査が可能だと思うのですが、この2点についてお聞きしたい。 ○議長(新川喜男)  こども福祉課長。 ◎こども福祉課長(新垣和則)  それではたただいまの御質疑にお答えしたいと思います。 まず1点目の体制の話ですが、これはまず市町村からの派遣1名…市から1名、町村から1名の派遣です。それから中部広域のほうで新規採用の職員で1名、嘱託職員採用で3名、臨時職員1名採用、7名体制で進めていくことになります。 そして費用の負担ということですが、人件費は消耗品費もろもろの費用を算出しまして、トータルで3,797万8,000円を見込んでおります。それを均等割、それから件数割をしまして、西原町の場合は206万2,000円の負担となります それから、これは地域でやった方がメリットがあるのではないかという御質疑でした。この共同処理に至った理由としましては、まず先ほど提案理由にもございました平成27年度に施行された子ども子育て支援法及び関連する法律に基づき、施設給付型の保育所、あるいは地域給付型の保育所の立入調査、もしくは帳簿、書類、その他物件について監査指導をすることが市町村がやることになったわけです。しかし市町村においては、初めての事業ということでもありますが、保育所の経営面、それから保育所指導の面、それぞれ専門知識を持つ人材を継続的に確保しないといけないという大きな課題がございました。その上で、今現在中部広域のほうでは、3市の社会福祉法人の監査を同様にやっています。その手法を参考に、中部市町村で、検討を、協議を行った結果、この共同実施をすることがより専門的な視点から継続的な指導監査が実施できること。そして各市町村にある指導監査に係る職員の負担軽減にもなるということと、中部9市町村で共同処理を行うことですので、費用的なメリットが出るという点から、中部広域での共同処理ということの結論に達しました。 ○議長(新川喜男)  17番与那嶺義雄議員。 ◆17番(与那嶺義雄議員)  確かに専門職員を常時配置するとか、あるいは人件費のコストの面とか、そういうメリットはわかるわけです。問題は、そういうことをすることによって、逆にまたさっき言った市町村ごとの地域の実情に合ったような、監査指導ができるかどうか。やはりその辺の仕組みはもっと工夫する必要はないかという、あると思うわけです。全部負担金を払って、専門職で事務組合に委託するというだけではなくて、より地域それぞれの市町村の実態を、常にそこに反映させるんだという、そういう仕組みは、やはり何らかの形でつくるべきではないのか。それはどうですか。 ○議長(新川喜男)  こども福祉課長。 ◎こども福祉課長(新垣和則)  ただ今の御質疑にお答えします。 まず今回の監査の項目としましては、施設給付型、いわゆる市町村が認可する小規模であったり、事業所であったりするところは施設監査ということで、これは児童福祉法第34条の17に基づいて行われる監査ですので、この監査項目も決まっているわけです。この施設給付型と合わせて、今度は認可保育園、地域給付型と合わせて施設給付型、いわゆる認可保育園です。それは確認に係る指導監査というのがございます。これは、子ども子育て支援法第14条、それから第38条、第50条に基づいて行われる確認監査です。これは何かと申しますと、今受けているいろいろな加算金、負担金が、適正な数字根拠があるかというところを確認するものです。ですので、両方とも今のところ監査項目というのはしっかり決まっていて、これはこれまで県がやってきた指導監査の要項に基づいて検討したものであります。 議員御質疑の地域性をどう見るかというところ、これは次年度から始まる監査ですので、この辺はぜひまた課題として持って、検討は進めていきたいと思います。 ○議長(新川喜男)  15番大城好弘議員。 ◆15番(大城好弘議員)  議案第17号について確認したいと思います。 第3条に、1号に加えるということで6番「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業」という名称が打たれていますけれども、これは西原町ではどういう事業所があるのか。どういうものがあるのか、事業所名ですね。それと件数はどれぐらいになっているのか。この事業所の件数。何事業所が対象なのか。それについて確認したいと思います。 ○議長(新川喜男)  こども福祉課長。 ◎こども福祉課長(新垣和則)  ただいまの御質疑にお答えします。 まず特定教育・保育施設というものでございますが、これはいわゆる認可園でございます。今現在、西原町は8園、認可してございます。それから特定地域型保育事業というのがあります。これは町が認可する小規模保育、あるいは事業所保育ということになります。今現在では、開園している小規模保育は上原保育所、それから事業所はキティハウス、2カ所でございます。以上でございます。 ○議長(新川喜男)  15番大城好弘議員。 ◆15番(大城好弘議員)  今、認可園はこれまで県の監査が入って、適正な指導要項に基づいてずっと監査が入っておりまして、非常に、事業的にもそういう使っていないお金は使いなさいと、そこまで指導されてきております。そういう意味からしたら、非常に県の監査のほうが私はいいのではないかと思うのですが、これはもうもちろん地方自治に基づいてこういうものが、要するにおろされてくるということで、これを広域でやろうということだと認識しておりますけれども、実質的にこれは何年度から実施する予定ですか。 ○議長(新川喜男)  こども福祉課長。 ◎こども福祉課長(新垣和則)  ただいまの御質疑にお答えします。 まず認可園の指導監査というのは従来どおり県のほうで行います。今回、我々がするのは、認可園につきましては、確認に係る指導監査といって、いわゆる利用者、こちらのほうから認可園のほうに地域施設給付型ということで負担金を支給しております。これが適正な数字根拠で支給されているか。その数字根拠を確認するものでございます。先ほど話しました地域型保育、いわゆる町が認可する分については指導監査と確認監査、両方行っていくということであります。実施時期につきましては、平成29年度4月から実施予定をしております。 ○議長(新川喜男)  15番大城好弘議員。 ◆15番(大城好弘議員)  そうしますと、今の現状からしますと、こういう認可園、あるいは小規模のほうも、要するに二重の指導体制になっていくということになるわけですよね。県は県でやっている、これも従来どおりやる、またこの中部市町村はまた個別に、実際に適正に使われたかどうかという指導監査をやっていくという形になりますと、これは非常に事業所にとっては厳しいと思います。両方からいろんな形で、監査が入ってくると。今でも県の監査で十分、実際行われてきている市、そういう二重監査という形になると、これは保育園をやっている皆さん方にとっては、ますます厳しい状況になるのではないかと思うのですが。その辺はどうですか。 ○議長(新川喜男)  こども福祉課長。 ◎こども福祉課長(新垣和則)  確かに、今議員がおっしゃる議論もございました。県の監査も入る、また中部広域化からも監査が入るということになると、現場は非常に監査対応が大変だということも議論の中であって、それで、日程をうまく調整をして、県の監査に合わせて中部広域も一緒に入っていって、同じ日で行うということは可能かということも県と進めているところでございますので、極力園の負担にならないように進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 ○議長(新川喜男)  ほかにありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第17号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第17号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第17号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第17号・中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更については、原案のとおり可決されました。 △日程第9 議案第18号 中頭地方視聴覚協議会規約の変更について ○議長(新川喜男)  日程第9.議案第18号・中頭地方視聴覚協議会規約の変更について議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(小橋川明)  議案第18号・中頭地方視聴覚協議会規約の変更について、提案理由を御説明申し上げます。 本件においては、中頭地方視聴覚協議会事務所の移転に伴う、所番地の変更を行うものであります。中頭地方視聴覚協議会規約を変更することについて、地方自治法第252条の2の2、第3項の規定に基づき、議会の議決を求めたく、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
    ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第18号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第18号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第18号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第18号・中頭地方視聴覚協議会規約の変更については、原案のとおり可決されました。 △日程第10 議案第19号 平成28年度西原町一般会計補正予算について ○議長(新川喜男)  日程第10.議案第19号・平成28年度西原町一般会計補正予算についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(小橋川明)  議案第19号・平成28年度西原町一般会計補正予算について、提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は第5号補正であります。歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2億7,349万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ132億3,662万5,000円に改めたいと思います。 それでは歳入歳出の主な補正について、御説明申し上げます。まず歳入についてでありますが、9ページをお開きください。2款地方譲与税、3款利子割交付金、4款配当割交付金、5款株式等譲渡所得割交付金、続く10ページ、6款地方消費税交付金、7款ゴルフ場利用税交付金、8款自動車取得税交付金は、県の通知決定による増減であります。 14款1項2目民生費国庫負担金の増は、主に子どものための教育・保育給付費国庫負担金で、算定基準の増、障害者自立支援給付費国庫負担金の増によるものであります。11ページ、2項5目教育費国庫補助金で、坂田小学校危険建物新増改築工事国庫補助金で1億5,638万8,000円の増となっております。 続く12ページ、15款2項1目総務費県補助金は、主に沖縄振興特別推進交付金の事業計画変更等の交付決定に伴う1億1,499万8,000円の減で、2目民生費県補助金は、主に子ども・子育て支援交付金の減であります。 15ページ、21款町債、1項1目の総務債は、災害時避難所施設整備事業債で、事業廃止に伴う減。3目農林水産業債、5目土木債、6目教育債は、それぞれ事業費変更に伴う増減であります。 次に歳出でありますが、20ページをお開きください。2款総務費、1項1目一般管理費で説明36災害時避難所施設整備事業で、事業廃止による3,937万円を減額、22ページ、7目電算費の説明5庁内ネットワーク運営事業で、委託料の減をしております。 33ページ、3款民生費、1項1目社会福祉総務費の説明25障害児・者居宅生活支援事業で、実績に伴い2,040万円の追加、34ページ、説明37国民健康保険特別会計繰出事業で2,986万5,000円の減、38ページ、4目介護保険費、説明1介護保険特別会計繰出事業で1,048万4,000円を減しております。40ページ、2項3目児童措置費の説明1私立分児童運営費負担事業は、公定価格の改定に伴い3,720万9,000円の増で、41ページ、説明5延長保育事業補助金交付事業で、平均利用者数の減及び対象経費が補助基準額を下回る見込みにより、938万5,000円を減しております。 引き続き45ページをお開きください。4款衛生費、1項3目母子保健費で説明2こども医療費助成事業で、実績に基づき1,322万5,000円の減、説明9妊婦健診事業で、健診委託料606万6,000円を減しております。 47ページ、6款農林水産業費、1項3目農業振興費の説明14農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業で、用地購入費及び補償費を年度内執行が困難になったため5,509万4,000円を減しております。 48ページ、7款商工費、1項1目観光振興費の説明2西原町観光振興事業で、「さわりん」プロジェクト委託料で263万2,000円を減しております。 49ページ、8款土木費、2項1目道路維持費の説明1道路維持管理事業で770万9,000円の減、53ページ、4項6目街路事業費で説明2東崎兼久線街路整備事業から説明3兼久安室線街路整備事業へ予算組み替えを行っております。 55ページ、10款教育費、1項2目事務局費の説明12教育情報化支援事業で、ICT支援員の配置期間の縮小による減、56ページ、3目学校建設費で坂田小学校仮設校舎賃借事業、同じく校舎危険建物新増改築事業で、財源組み替えを行っております。 次に5ページをお開きください。第2表繰越明許補正の追加及び変更理由について、御説明申し上げます。まず2款2項賦課徴収事業で、町税等システム改修事業委託料で、システム開発に相当数の時間を要したため151万円、3項住民基本台帳ネットワーク事業で、個人番号カード交付補助金における繰り越しを予定するもので267万4,000円を計上しております。 3款1項臨時福祉給付金支給事業(経済対策分)の1億5,562万6,000円は、平成29年4月に給付受付開始、同年5月以降に給付開始となるため、繰り越すものであります。 6款1項農業振興事務運営事業の3,409万5,000円は、災害に強い栽培施設整備事業として294万9,400円の繰り越し予定で、これは、県の一括交付金事業で、農業用ハウス導入事業であるが、農地の取得がおくれたためによるもので、また、農業振興地域整備計画総合見直し作業において、農振農用地区域からの除外箇所の調整に時間を要したため460万1,000円を繰り越すものであります。 次、8款2項道路維持管理事業の1,400万円は、道路施設老朽化対策点検調査業務委託料の繰り越し予定、小波津川改修事業で1,789万9,000円、公有財産導入おくれにより繰り越しを予定し、また兼久・仲伊保線道路整備事業5,491万5,000円、兼久・仲伊保線(産業通り)道路整備事業7,109万1,000円、森川翁長線道路整備事業2,626万5,000円は、委託料、工事請負費、公有財産購入費、補償費等に不測の日数を要したため繰り越すものであります。4項兼久安室線街路整備事業の7,667万3,000円は、用地購入に時間を要したため、区画整理事務運営事業の392万8,000円は、徳佐田地区区画整理事業調査計画準備等業務委託に時間を要したため、繰り越す予定であります。また、都市計画事務運営事業の698万円は、町広域調整関連資料作成業務委託(用途変更、地区計画等)、景観重点地区景観基準案策定業務委託で時間を要したため、繰り越しを予定しております。 10款1項坂田小学校校舎危険建物新増改築事業の9,522万円は、仮設校舎の交付決定のおくれにより、全体の工事工程におくれが生じ、仮設校舎解体工事、外構工事を繰り越すものであります。 8款4項区画整理特会繰出事業で、繰り越し限度額を2,337万6,000円に変更しております。 次に6ページ、第3表地方債補正について、御説明申し上げます。まず道路整備事業の森川翁長線道路整備事業で10万円、区画整理事業の区画整理特会事業で970万円、小学校債で1億3,930万円の限度額を変更しております。また、災害時避難所施設整備事業で、事業廃止による1,210万円、農林水産事業の農水産物流通・加工・観光拠点施設整備事業で、平成28年度分未執行により1,100万円をそれぞれ廃止しております。 以上が提案理由と補正の主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第19号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第19号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第19号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第19号・平成28年度西原町一般会計補正予算については、原案のとおり可決されました。 △日程第11 議案第20号 平成28年度西原町国民健康保険特別会計補正予算について ○議長(新川喜男)  日程第11.議案第20号・平成28年度西原町国民健康保険特別会計補正予算についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(小橋川明)  議案第20号・平成28年度西原町国民健康保険特別会計補正予算について、提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は、第6号補正であります。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億5,523万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ67億2,624万8,000円に改めたいと思います。 歳入歳出の主な補正について御説明申し上げます。1ページをお開きください。歳入の2款国庫支出金は1億2,208万6,000円の減、5款県支出金は780万円の増、6款共同事業交付金は1億3,464万1,000円の減となっておりますが、これらの補正は、今年度の交付額確定や実績に基づくものであります。8款繰入金は、出産育児一時金繰入金や職員給与費等繰入金の減額により、2,986万5,000円の減となっております。10款諸収入は、一般被保険者第三者給付金及び一般被保険者返納金の増額により、2,355万7,000円の増となっております。 2ページをお開きください。歳出の1款総務費は103万3,000円の減、2款保険給付費は1,848万円の減、7款共同事業拠出金は7,602万8,000円の減、8款保健事業費は89万円の減となっております。これらの補正は、今年度の拠出額決定や実績に基づくものであります。12款予備費で、今回の補正で歳入が不足した額1億5,880万4,000円を減額しております。 以上が提案理由と主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第20号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第20号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第20号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第20号・平成28年度西原町国民健康保険特別会計補正予算について、原案のとおり可決されました。 △日程第12 議案第21号 平成28年度西原町介護保険特別会計補正予算について ○議長(新川喜男)  日程第12.議案第21号・平成28年度西原町介護保険特別会計補正予算についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(小橋川明)  議案第21号・平成28年度西原町介護保険特別会計補正予算について、提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は第5号補正であります。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,425万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ21億8,354万2,000円に改めたいと思います。 歳入歳出補正予算の主な補正について、御説明申し上げます。歳入1款保険料2,059万9,000円は、収納実績見込みによる保険料の増額によるものであります。3款国庫支出金1,973万2,000円は、介護給付費負担金等の歳入見込みの減額によるものであります。4款支払基金交付金2,726万5,000円は、介護給付費負担金等の歳入見込みの減額によるものであります。5款県支出金737万1,000円は、介護給付費負担金等の歳入見込みの減額によるものであります。7款繰入金1,048万4,000円は、保険給付費及び職員給与等繰入金の実績見込みによる減額等によるものであります。 次に歳出の1款総務費152万4,000円は、職員給与等の実績見込みによる減額等によるものであります。2款保険給付費7,277万円は、給付費見込み額の減によるものです。4款地域支援事業114万3,000円は、実績見込みよる増額によるものであります。8款予備費2,889万8,000円は、給付費の歳出見込み額の減による余剰金であります。 以上が提案理由と補正の主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第21号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第21号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第21号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第21号・平成28年度西原町介護保険特別会計補正予算については、原案のとおり可決されました。 △日程第13 議案第22号 平成28年度西原町土地区画整理事業特別会計補正予算について ○議長(新川喜男)  日程第13.議案第22号・平成28年度西原町土地区画整理事業特別会計補正予算についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(小橋川明)  議案第22号・平成28年度西原町土地区画整理事業特別会計補正予算について、提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は第4号補正であります。歳入歳出の予算の総額から歳入歳出それぞれ1億2,334万1,000円減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ5億4,081万3,000円に改めたいと思います。 それでは、歳入歳出の主な補正について、御説明申し上げます。1ページをお開きください。まず歳入ですが、2款1項上原棚原地区繰入金で1,059万7,000円の減額をしておりますが、これは委託費及び清算費充当分の減額であります。 また、2款2項西原西地区繰入金で1,070万円を減額、7款1項の県補助金で9,630万円を減額しておりますが、これは、補助事業要望額の減額決定に伴う町負担分充当のための繰入金と、県補助金の減額であります。それから、上原棚原地区清算徴収金で574万4,000円を減額しておりますが、これは上原棚原地区の換地処分に伴う住所変更や保留地登記等の事務に時間を要したため、清算金に係る事務を翌年度に延ばしたための減額であります。 次に歳出でありますが、2ページをお開きください。1款1項上原棚原地区区画整理事業債で709万6,000円を減額をしておりますが、これは委託事業を翌年度に延ばしたため、減額しております。また1款2項西原西地区土地区画整理事業費で1億700万円を減額しておりますが、これは補助事業要望額の減額決定に伴うもので、委託費を954万5,000円、請負工事費を6,932万4,000円、補償費を2,813万1,000円減額しております。 それから2款1項上原棚原清算費を924万5,000円を減額しております。 以上が提案の理由と補正の主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第22号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第22号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第22号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第22号・平成28年度西原町土地区画整理事業特別会計補正予算については、原案のとおり可決されました。 △日程第14 議案第23号 平成28年度西原町公共下水道事業特別会計補正予算について ○議長(新川喜男)  日程第14.議案第23号・平成28年度西原町公共下水道事業特別会計補正予算についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 副町長。 ◎副町長(小橋川明)  議案第23号・平成28年度西原町公共下水道事業特別会計補正予算について、提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は第5号補正であります。歳入歳出予算の総額にそれぞれ140万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を7億729万6,000円に改めたいと思います。 それでは、歳入歳出の主な内容について御説明申し上げます。まず歳入において、5ページ、4款1項1目一般会計繰入金を139万1,000円減額しておりますが、これは公共下水道普及事務等嘱託員報酬の減額によるものであります。 続いて6ページ、6款3項1目雑入を1万円減額しております。 次に歳出でありますが、7ページ、1款1項1目一般管理費において、報酬費139万1,000円、需用費3万9,000円減額しております。 以上が提案の理由とその主な内容であります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第23号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第23号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第23号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第23号・平成28年度西原町公共下水道事業特別会計補正予算については、原案のとおり可決されました。 △日程第15 議案第24号 平成28年度西原町水道事業会計補正予算について ○議長(新川喜男)  日程第15.議案第24号・平成28年度西原町水道事業会計補正予算についてを議題とします。 本案について、提案理由の説明を求めます。 建設部長。 ◎建設部長(玉那覇満彦)  議案第24号・平成28年度西原町水道事業会計補正予算について、提案理由を御説明申し上げます。 今回の補正は第2号補正であります。予算第4条に定めた資本的支出において80万1,000円を増額し、2億3,646万1,000円に改めたいと思います。 それでは補正予算の主な内容について御説明申し上げます。1款3項1目その他の資本的支出において80万1,000円を増額しておりますが、これは、消費税及び地方消費税申告により確定した仕入れに係る消費税相当額の国庫補助金の返還によるものであります。 以上御説明申し上げましたが、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新川喜男)  これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。     進行(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております議案第24号については、会議規則第39条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第24号については、委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。     なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  討論なしと認めます。 これから議案第24号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。     異議なし(と言う声あり) ○議長(新川喜男)  異議なしと認めます。 したがって議案第24号・平成28年度西原町水道事業会計補正予算については、原案のとおり可決されました。 以上で本日の日程は、全部終了しました。 本日は、これで散会します。お疲れさまでした。 △散会(午前11時47分)                           平成29年3月6日 地方自治法第123条第2項の規定により、署名する。    西原町議会議長 新川喜男       署名議員 与儀 清       署名議員 宮里洋史...