△日程第4 認定第5号 平成28年度西原町
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
△日程第5 認定第6号 平成28年度西原町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
○議長(
新川喜男) 日程第3.認定第2号・平成28年度西原町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第4.認定第5号・平成28年度西原町
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第5.認定第6号・平成28年度西原町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、以上3件を
一括議題とします。
文教厚生常任委員長の報告を求めます。
文教厚生常任委員長。
◆
文教厚生常任委員長(
上里善清) おはようございます。当
委員会に付託された案件の報告をいたします。9月11日の本会議で当
委員会に付託された
下記事件は、次のとおり
会議規則第77条の規定により報告いたします。
事件番号、認定第2号、平成28年度西原町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、審査結果は認定でございます。続きまして、
事件番号、認定第5号、平成28年度西原町
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、審査結果は認定でございます。続きまして、
事件番号、認定第6号、平成28年度西原町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算については、審査結果は認定ということになりました。当
委員会でいずれの
特別会計も9月13日に
担当課長をお呼びして、慎重に審査を行っております。以上、報告いたします。
○議長(
新川喜男) これで
文教厚生常任委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 討論なしと認めます。 これから認定第2号・平成28年度西原町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 お諮りします。 この決算に対する
委員長の報告は認定であります。この決算は、
委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって認定第2号・平成28年度西原町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定については、
委員長の報告のとおり認定することに決定しました。 次に認定第5号・平成28年度西原町
介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 お諮りします。 この決算に対する
委員長の報告は認定であります。この決算は、
委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって認定第5号・平成28年度西原町
介護保険特別会計歳入歳出決算認定については、
委員長報告のとおり認定することに決定しました。 次に認定第6号・平成28年度西原町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 お諮りします。 この決算に対する
委員長の報告は認定であります。この決算は、
委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって認定第6号・平成28年度西原町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、
委員長報告のとおり認定することに決定しました。
△日程第6 認定第3号 平成28年度西原町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
△日程第7 認定第4号 平成28年度西原町
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について
△日程第8 認定第7号 平成28年度西原町
水道事業会計決算認定について
○議長(
新川喜男) 日程第6.認定第3号・平成28年度西原町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第7.認定第4号・平成28年度西原町
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第8.認定第7号・平成28年度西原町
水道事業会計決算認定について、以上3件を
一括議題とします。
建設産業常任委員長の報告を求めます。
建設産業常任委員長。
◆
建設産業常任委員長(
大城誠一) おはようございます。それでは
建設産業常任委員会のほうの
委員会審査報告を申し上げます。 9月11日の本会議で当
委員会に付託された平成28年度西原町
公共下水道特別会計歳入歳出決算認定、それから平成28年度西原町
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定、それから平成28年度西原町
水道事業会計決算認定についてであります。1ページをめくってください。本件については、9月12日と13日に
担当課長等の出席を求め、慎重に審査を行いました。この審査の概要については、1ページ、2ページ、3ページに詳しく載っておりますので、お目通しください。それで審査の結果、認定第3号、認定第4号、認定第7号、いずれも認定といたします。以上であります。
○議長(
新川喜男) これで
建設産業常任委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 討論なしと認めます。 これから認定第3号・平成28年度西原町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 お諮りします。 この決算に対する
委員長の報告は認定であります。この決算は、
委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって認定第3号・平成28年度西原町
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、
委員長報告のとおり認定することに決定しました。 次に認定第4号・平成28年度西原町
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定についてを採決します。 お諮りします。 この決算に対する
委員長の報告は認定であります。この決算は、
委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって認定第4号・平成28年度西原町
土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認定については、
委員長報告のとおり認定することに決定しました。 次に認定第7号・平成28年度西原町
水道事業会計決算認定についてを採決します。 お諮りします。 この決算に対する
委員長の報告は認定であります。この決算は、
委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって認定第7号・平成28年度西原町
水道事業会計決算認定については、
委員長の報告のとおり認定することに決定しました。
△日程第9 発議1号・
西原町議会会議規則の一部を改正する規則について
○議長(
新川喜男) 日程第9.発議第1号・
西原町議会会議規則の一部を改正する規則についてを議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。
議会運営委員会委員長。
◆
議会運営委員会委員長(
前里光信)
西原町議会会議規則の一部を改正する規則について。上記の議案を、別紙のとおり
地方自治法第109条第6項及び第7項並びに
会議規則第14条第3項の規定により提出します。
提案理由、読み上げます。
西原町議会では議会の
活性化を図るため、平成27年6月
定例会で
議会活性化調査特別委員会の設置を議決、同年7月13日に設置し、議会の
活性化策を検討してきました。本会議における議論の
活性化が議会の
活性化に資することから、
特別委員会から
議会活性化策の一つとして
執行機関(町長及びその委任を受けた者)は、議員の質疑・
質問等の趣旨及び内容について確認できることが提案され、平成28年6月
定例会から取り組んできました。しかし本会議での
決まりごとについては、できるだけ明文化することが好ましいことから、
西原町議会会議規則を改正する必要があります。また、この機会に適正な表記に改正したい箇所もあることから、
西原町議会会議規則の一部を改正する規則について提案します。めくってください。
西原町議会会議規則の一部を改正する規則、
西原町議会会議規則(昭和63年
西原町議会規則第1号)の一部を次のように改正する。1、第51条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。2、町長及びその委任を受けたものは、議員の質疑・
質問等の趣旨及び内容について確認したいときは、挙手して「議長」と呼び、「確認します」と告げ、議長の許可を求めなければならない。第123条第3項中、第122条を前条に改める。附則、この規則は公布の日から施行する。以上、提案します。
○議長(
新川喜男) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 討論なしと認めます。 これから発議第1号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって発議第1号・西原町
会議規則の一部を改正する規則については、原案のとおり可決されました。
△日程第10 陳情第763号
地元産品奨励及び
地元企業優先使用について(要請)
△日程第11 陳情第764号
県産品の
優先使用について(要請)
△日程第12 陳情第765号 「
ニッポン一億総
活躍プラン」を
地域社会で実践する
シルバー人材センターの決意と支援の要望
△日程第13 陳情第767号
公共工事発注に際しての
事業用自動車(
緑ナンバー)使用に関する陳情
△日程第14 陳情第771号 平成30年度
理科教育設備整備費等補助金予算増額計上についてのお願い
○議長(
新川喜男) 日程第10.陳情第763号・
地元産品奨励及び
地元企業優先使用について(要請)、日程第11.陳情第764号・
県産品の
優先使用について(要請)、日程第12.陳情第765号・「
ニッポン一億総
活躍プラン」を
地域社会で実践する
シルバー人材センターの決意と支援の要望、日程第13.陳情第767号・
公共工事発注に際しての
事業用自動車(
緑ナンバー)使用に関する陳情、日程第14.陳情第771号・平成30年度
理科教育設備整備費等補助金予算増額計上についてのお願い、以上5件を
一括議題とします。 お諮りします。 各陳情については、採択することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって、ただいま議題となっております陳情5件については、採択することに決定しました。
△日程第15 陳情第769号
こどもの
医療費助成制度に係る
意見書採択についての
陳情書
○議長(
新川喜男) 日程第15.陳情第769号・
こどもの
医療費助成制度に係る
意見書採択についての
陳情書を議題とします。 本案について、
委員長の報告を求めます。
文教厚生常任委員長。
◆
文教厚生常任委員長(
上里善清) 当
委員会に付託をされた陳情について御説明いたします。 陳情第769号、
こどもの
医療費助成制度に係る
意見書採択についての
陳情書。平成29年第4回
西原町議会定例会において、当
文教厚生常任委員長に付託された案件について、9月15日の
委員会にて
付託案件について慎重に審議を行いました。その結果を御報告いたします。
陳情内容については、
子供医療費無料化を
現物給付で拡大した場合、国保の
補助金を減額するという罰則が現在存在している。子供の医療を受ける権利を保障し、
心身ともに健康に
子供たちが成長できるよう支援する国の
制度化を求める内容でありました。審査の結果、
全会一致で若干相入れない部分がありまして、これは一部採択という形での結果となっております。以上です。
○議長(
新川喜男) これで
委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 討論なしと認めます。 これから陳情第769号についてを採決します。 お諮りします。 本案に対する
委員長の報告は一部採択であります。本件は
委員長報告のとおり一部採択することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって陳情第769号・
こどもの
医療費助成制度に係る
意見書採択についての
陳情書は、
委員長報告のとおり一部採択することに決定しました。
△日程第16
意見書第5号
こどもの
医療費助成制度の改善を求める
意見書
○議長(
新川喜男) 日程第16.
意見書第5号・
こどもの
医療費助成制度の改善を求める
意見書を議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。
文教厚生常任委員長。
◆
文教厚生常任委員長(
上里善清)
こどもの
医療費助成制度の改善を求める
意見書。上記の議案を、別紙のとおり
会議規則第14条第3項の規定により提出いたします。
提案理由はお目通しください。
こどもの
医療費助成制度の改善を求める
意見書。平成28年4月1日現在、全国の
市町村では
通院無料で
中学校卒業以上1387自治体、約80%に達しています(
厚生省調査)。これまで
市町村が
こどもの
医療費無料化を
現物給付で拡大した場合、国保の
補助金を減額するという罰則が存在しました。「これでは少子化に逆行するのではないか」と、沖縄県社保協が昨年12月議会に対して提出された「子どもの
医療費助成への「罰則」廃止と国の
制度化を求める
陳情書」を本町を含め20
市町村議会が
意見書を採択しました。「
現物給付」実現へ、全国的な歩みは確かです。沖縄県においても「通院も
中学卒業まで無料とする県の助成に関する請願」が県議会で平成25年3月に
全会一致で採択しています。国に対して以下の点について実現を要望いたします。記、一、
こども医療費無料制度を国の制度として創設すること。二、
少子化対策に逆行する「
こども医療費助成」に対する国保の
補助金減額という罰則を全廃すること。以上、
地方自治法第99条の規定により
意見書を提出する。平成29年9月26日、
西原町議会。宛先は、
衆議院議長、
参議院議長、
内閣総理大臣、
財務大臣、
総務大臣、
厚生労働大臣であります。以上です。
○議長(
新川喜男) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 討論なしと認めます。 これから
意見書第5号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって
意見書第5号・
こどもの
医療費助成制度の改善を求める
意見書は、原案のとおり可決されました。
△日程第17 陳情第770号
国保県単位化における
国保制度改善を求める
意見書採択についての
陳情書
○議長(
新川喜男) 日程第17.陳情第770号・
国保県単位化における
国保制度改善を求める
意見書採択についての
陳情書を議題とします。 本案について、
委員長の報告を求めます。
文教厚生常任委員長。
◆
文教厚生常任委員長(
上里善清)
文教厚生常任委員会に付託された陳情を読みます。 陳情第770号、
国民健康保険都道府県単位化に係る
意見書採択についての
陳情書。平成29年第4回
西原町議会定例会において、
文教厚生常任委員長に付託された案件について、9月15日の
委員会にて
付託案件について慎重に審査を行いました。その審査結果を御報告いたします。
陳情内容として、60年ぶりとなる国保の大改革、国保の
県単位化にあたっては、
主権者である住民の意見を十分に拾い上げ、
日本国憲法の
地方自治の原則と第25条、国保法第1条の精神に基づき、「
社会保障制度としての国保」「住民の権利といのちを守る制度としての国保」を改善発展させるよう、
市町村、県、国に対して
意見書を上げるようにとの内容でありました。審査の結果、当陳情については
全会一致で一部採択することにいたしました。理由としては、県、
市町村に対して
意見書を出すよう
陳情入れであったが、県に対して
意見書を出すが、町に対しては再三再四
町議会で議論をしているため必要ではないとの意見で一致しました。以上、報告いたします。
○議長(
新川喜男) これで
委員長の報告を終わります。 これから
委員長報告に対する質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 討論なしと認めます。 これから陳情第770号についてを採決します。 お諮りします。 本案に対する
委員長の報告は一部採択であります。本件は
委員長の報告のとおり一部採択することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって陳情第770号・
国保県単位化における
国保制度改善を求める
意見書採択についての
陳情書は、
委員長報告のとおり一部採択することに決定しました。
△日程第18
意見書第6号
国保財政の
県移管における
国保制度改善を求める
意見書(
県あて)
△日程第19
意見書第7号
国保財政の
県移管における
国保制度改善を求める
意見書(国あて)
○議長(
新川喜男) 日程第18.
意見書第6号・
国保財政の
県移管における
国保制度改善を求める
意見書、日程第19.
意見書第7号・
国保財政の
県移管における
国保制度改善を求める
意見書を
一括議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。
文教厚生常任委員長。
◆
文教厚生常任委員長(
上里善清)
国保財政の
県移管における
国保制度改善を求める
意見書、これは県に対する
意見書です。上記の議案を、別紙のとおり
会議規則第14条第3項の規定により提出いたします。
提案理由はお目通ししてください。
国保財政の
県移管における
国保制度改善を求める
意見書、2018年4月からの
国保財政の移管に向けて、県は「国保運営協議会準備会合」を開催し準備を進めている。その会合の議事録によれば、県の中長期的な方向性としては国のガイドラインの示すとおり統一保険料を目指し、法定外繰入は段階的に解消を目指し、保険料は段階的引き上げの方向とされている。国保は低所得者や高齢者が多く、広域化や民間保険の原理では解決しない構造的問題を持っている。県社保協の行った「高齢者の医療介護くらしのアンケート」でも、高齢者の貧困を反映し、8割の方が生活が厳しいので自己負担引き上げに反対している。 国保制度は、社会保障の中でも、生保の前の最後の砦ともいえる制度であり、そのために国庫補助が大きな役割を果たしている。ところが、国庫補助率は1984年以降、大幅に引き下げられた。さらに沖縄県においては沖縄戦の影響で、
補助金算定の基準となる前期高齢者人口が極端に少なく、
国保財政に大きく影響している。こうした中で沖縄県においては、大幅な国庫補助増額が実現しない限り、統一保険料、法定外繰入の解消など実現は困難である。協会けんぽ、組合健保など他保険に比べて所得に対する保険料負担率が極めて高い現状を考えても慎重に対応すべき課題である。60年ぶりとなる国保の大改革「国保の
県単位化」にあたっては、
主権者である住民の意見を十分に拾い上げ
日本国憲法の
地方自治の原則と第25条、国保法第1条の精神に基づき「
社会保障制度としての国保」「住民の権利といのちを守る制度としての国保」を改善発展させるよう以下のことを要請する。記、一、国保制度の県単位にあたっては、国保が
社会保障制度としての役割を果たせるよう配慮すること。二、国保料については、せめて協会けんぽの水準を目指して抑制を図るために定率国庫補助の増額を国に強く要請すること。三、離島が多く人口格差や医療水準の差の大きい沖縄県において統一保険料は、導入困難である。統一保険料を目指し、国庫補助の大幅増額の得られないうちに法定外繰入の段階的解消を
市町村に迫れば、保険料引き上げや強引な保険料徴収が強まり、現状でも格差と貧困で苦しむ県民生活への影響は避けられない。各
市町村の実情に即した保険料となるよう
市町村の自主性を尊重すること。以上、
地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。平成29年9月26日、
西原町議会。宛先、沖縄県知事であります。 あと国に対しての
意見書です。
国保財政の
県移管における
国保制度改善を求める
意見書。上記の議案を、別紙のとおり
会議規則第14条第3項の規定により提出いたします。
提案理由はお目通ししてください。
国保財政の
県移管における
国保制度改善を求める
意見書、国保は低所得者や高齢者が多く、広域化や民間保険の原理では解決しない構造的問題を持っている。沖縄県社保協の行った「高齢者の医療介護くらしのアンケート」でも、8割の方が生活が厳しいので自己負担引き上げに反対している。 国保制度は、社会保障の中でも、生保の前の最後の砦ともいえる制度であり、そのために国庫補助が大きな役割を果たしている。ところが、国庫補助率は1984年以降、大幅に引き下げられた。さらに沖縄県においては沖縄戦の影響で、
補助金算定の基準となる前期高齢者人口が極端に少なく、
国保財政に大きく影響している。こうした中で沖縄県においては、大幅な国庫補助増額が実現しない限り、統一保険料、法定外繰入の解消など実現は困難である。協会けんぽ、組合健保など他保険に比べて所得に対する保険料負担率が極めて高い現状を考えても慎重に対応すべき課題である。60年ぶりとなる国保の大改革「国保の
県単位化」にあたっては、
主権者である住民の意見を十分に拾い上げ
日本国憲法の
地方自治の原則と第25条、国保法第1条の精神に基づき「
社会保障制度としての国保」「住民の権利といのちを守る制度としての国保」を改善発展させるよう以下のことを要請する。記、一、国保制度の県単位にあたっては、国保が
社会保障制度としての役割を果たせるよう配慮すること。二、国保料については、せめて協会けんぽの水準を目指して抑制を図るために定率で国庫補助の増額を国に強く要請すること。三、前期高齢者人口に基づく
補助金算定はこれまで沖縄県
市町村国保財政に大きなマイナスとなってきた。これまでの不足分の補償をすること。四、離島が多く人口格差や医療水準の差の大きい沖縄県において統一保険料は、導入困難である。統一保険料を目指し、国庫補助の大幅増額の得られないうちに法定外繰り入れの段階的解消を
市町村に迫れば、保険料引き上げや強引な保険料徴収が強まり、現状でも格差と貧困で苦しむ県民生活への影響は避けられない。
市町村の自主性を尊重すること。以上、
地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。平成29年9月26日、
西原町議会。宛先は、
衆議院議長、
参議院議長、
内閣総理大臣、
財務大臣、
総務大臣、
厚生労働大臣であります。以上です。
○議長(
新川喜男) 休憩します。
△休憩 午前10時42分
△再開 午前10時43分
○議長(
新川喜男) 再開します。
○議長(
新川喜男) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 質疑なしと認め、質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 討論なしと認めます。 これから
意見書第6号についてを採決します。 お諮りします。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって
意見書6号・
国保財政の
県移管における
国保制度改善を求める
意見書は原案のとおり可決されました。 次に
意見書第7号についてを採決します。 本案については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって
意見書第7号・
国保財政の
県移管における
国保制度改善を求める
意見書は原案のとおり可決されました。
△日程第20
意見書第8号
普天間基地所属MV-22
オスプレイ墜落事故に関する
意見書
△日程第21 決議第3号
普天間基地所属MV-22
オスプレイ墜落事故に関する
抗議決議
○議長(
新川喜男) 日程第20.
意見書第8号・
普天間基地所属MV-22
オスプレイ墜落事故に関する
意見書、日程第21.決議第3号・
普天間基地所属MV-22
オスプレイ墜落事故に関する
抗議決議を
一括議題とします。 本案について、
提案理由の説明を求めます。 3番
伊計裕子議員。
◆3番(
伊計裕子議員) 皆さん、おはようございます。
普天間基地所属MV-22
オスプレイ墜落事故に関する
意見書の
提案理由はお目通しをお願いいたします。それでは
意見書を読み上げます。去る8月5日、米軍普天間基地所属のMV-22オスプレイがオーストラリア東部の沖合で訓練中に、輸送揚陸艦への着艦失敗により衝突、墜落し、乗員3名が死亡するという重大事故が発生した。オスプレイが普天間基地に配備されて以来、昨年12月の名護市安部への墜落事故に続く2度目の墜落事故である。名護市安部での墜落事故においても、在沖米海兵隊は原因が究明されない中、翌日には飛行を再開させたが、今回も日本政府が求めた飛行自粛の要請を無視する形で2日後には県内で飛行を再開した。そればかりか航空機騒音規制措置で運用が制限される午後10時を大幅に超えた運用により、負担は増加し、県民の懸念や抗議・要請を無視する形で連日訓練が行われている。米軍による沖縄県民の命を軽視した蛮行であり、追認する日本政府も許されるものではない。全国でも事故への不安は増大しており、国民の安全・安心のために政府は直ちに飛行の停止と撤去、配備撤回を求めるべきである。よって、本
町議会は、町民の生命、財産、安全を守る立場から、米軍及び関係当局に対し厳重に抗議するとともに、下記事項を速やかに実現するよう要請する。記、1、オスプレイの飛行訓練を直ちに中止し、配備を撤回すること。2、民間地上空での米軍航空機の飛行と訓練の中止など抜本的再発防止策を講ずること。3、日米地位協定を抜本的に改定すること。4、普天間基地を閉鎖・撤去し、県内移設を断念すること。以上、
地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。平成29年9月26日、沖縄県
西原町議会。宛先、
衆議院議長、
参議院議長、
内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣、防衛大臣、沖縄及び北方対策担当大臣、沖縄防衛局長。 続きまして
抗議決議です。
抗議決議の下の違うところだけ読み上げます。よって、本
町議会は町民の生命、財産、安全を守る立場から、米軍及び関係当局に対し厳重に抗議するとともに、下記事項を速やかに実現するよう要求する。記、以下は同じになります。4、以上、決議する。平成29年9月26日、沖縄県
西原町議会。宛先、米国大統領、米国国防長官、米国国務長官、駐日米国大使、在日米軍司令官、在沖米軍調整官、在沖米国総領事、以上です。
○議長(
新川喜男) これで
提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。 質疑ありませんか。 5番
宮里洋史議員。
◆5番(
宮里洋史議員)
普天間基地所属MV-22
オスプレイ墜落事故に関する
意見書について質疑を行います。「航空機騒音規制措置で運用が制限される午後10時を大幅に超えた運用により、負担は増加し、県民の懸念や抗議、要請を無視する形で連続訓練が行われている」とありますが、この午後10時以降の夜間規制、確かに私も形骸化されていると思っている立場でありますが、現在の地位協定の中では、午後10時以降は米軍が運用上必要とされるのであれば行ってもいいということになっております。そのために我々
町議会としても、地位協定の改定を求めているわけであります。その次の行です。「追認する日本政府も許されるものではない」とあります。それでしたらどのようなことをすればとめられるのかというのを、お聞きしたいと思います。
○議長(
新川喜男) 3番
伊計裕子議員。
◆3番(
伊計裕子議員) ではお答えいたします。先ほどおっしゃられた、午後10時以降のことについては運用上ということでありますけれども、余りにもこれが頻繁に行われているということで抗議をしています。それから、この「追認する日本政府も許されるものではない」ということですけれども、ではどうしたらいいかということですが、一応この最初に懸念を表明しましたね、でも、米軍がもうこれをやりますと言ったら、もうそのまま追認する、やっぱり国民の声を代表して、その米軍・米国政府に対してちゃんと安全を確認してから飛ぶようにという交渉ということはやっぱり政府としてはやるべきだと思っています。
○議長(
新川喜男) 5番
宮里洋史議員。
◆5番(
宮里洋史議員) わかりました。ありがとうございます。それではこの記、以下の4項目のうちの4についてお聞きしたいと思います。 今回の
意見書は、オスプレイの墜落事故に関する
意見書というタイトルでございます。その中で「普天間基地を閉鎖・撤去し、県内移設を断念すること」とございますが、これはもちろん政治の中でたくさん議論されて、もちろん争点になる部分ではあると思います。このタイトルにふさわしくない、適切ではないと考えますが、その点いかがですか。
○議長(
新川喜男) 3番
伊計裕子議員。
◆3番(
伊計裕子議員)
抗議決議も
意見書のところにもありますけれども、
普天間基地所属MV-22
オスプレイ墜落事故に関する
意見書・
抗議決議というふうになっています。この普天間基地があるがゆえに、そこに配属された、本当に沖縄のあの建白書で県民のこのオスプレイ配備反対ということもしましたけれども、それを無視するような形で配備され、それで配備されたオスプレイがこういう墜落事故を起こし、今でも飛んでいる。しかもそこから全国に飛んで行っているということで、関連するということで入れています。
○議長(
新川喜男) 5番
宮里洋史議員。
◆5番(
宮里洋史議員) 思いはたくさんあるのは存じているつもりであります。しかしながら、この
意見書のタイトルを読まれる町民の方々は、もちろん政党、政治思想に関係なく、安心・安全な運用をしてもらいたいのは県民の総意であります。その中でこの
意見書のかがみに対しての県外移設撤去で、もちろんそれをよしとしない人たちもいます。その中で、この求めるものというのは少し、何と言うのですか、
意見書は町民が見るほとんどの中身というのは、この
意見書のタイトルだと思うのです。その中でこの下記を盛り込むということは、少し意味合いが変わってくると思うのです。もしこれを、この下記の4つ目を盛り込むのであれば、タイトルまで変更すべきだと私は思いますが、それはいかがですか。
○議長(
新川喜男) 3番
伊計裕子議員。
◆3番(
伊計裕子議員) 私はそうは思いません。やはりこのあるがゆえのこの普天間基地、オスプレイを、私たちの命と平和、安全を守るという上で、やっぱりこのオスプレイの墜落事故とこの普天間基地の撤去の思いは一緒だというふうに考えています。
○議長(
新川喜男) ほかに質疑ありませんか。 進行(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 お諮りします。 ただいま議題となっております
意見書第8号及び決議第3号については、
会議規則第39条第3項の規定により、
委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって
意見書第8号及び決議第3号については、
委員会の付託を省略することに決定しました。 これから討論を行います。 討論ありませんか。 なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 討論なしと認めます。 これから
意見書第8号について、起立によって採決を行います。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
賛成者起立)
○議長(
新川喜男) 起立多数です。 したがって
意見書第8号・
普天間基地所属MV-22
オスプレイ墜落事故に関する
意見書は原案のとおり可決されました。 次に決議第3号について、起立によって採決します。 お諮りします。 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 (
賛成者起立)
○議長(
新川喜男) 起立多数です。 したがって決議第3号・
普天間基地所属MV-22
オスプレイ墜落事故に関する
抗議決議は、原案のとおり可決されました。
△日程第22 閉会中の
継続審査・調査申出書
○議長(
新川喜男) 日程第22.閉会中の
継続審査・調査申出書の件を議題とします。 各常任
委員長から
会議規則第75条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査及び審査の申し出があります。 お諮りします。
委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査・審査とすることに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって
委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査・審査とすることに決定しました。
△日程第23
議員派遣の件
○議長(
新川喜男) 日程第23.
議員派遣の件を議題とします。 お諮りします。
議員派遣の件については、別紙のとおり決定することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって
議員派遣については、別紙のとおり決定しました。 お諮りします。
会議規則第45条の規定により、本
定例会において議決されました事件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに御異議ありませんか。 異議なし(と言う声あり)
○議長(
新川喜男) 異議なしと認めます。 したがって本
定例会において議決した事件の条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任することに決定しました。 これで本日の日程は全部終了しました。 会議を閉じます。 平成29年第4回
西原町議会定例会を閉会します。
△閉会(午前10時57分) 平成29年9月26日
地方自治法第123条第2項の規定により、署名する。
西原町議会議長
新川喜男 署名議員
大城誠一 署名議員 呉屋 悟...