門真市議会 2001-09-21
平成13年 9月21日総務水道常任委員会-09月21日-01号
委員会の中でもこれまで
落札率とか
最低制限とかこういったことをいつも聞いているんですけれども、ただもう今既に
事前公開、また
入札が終われば事後のそういった結果も公表されているというふうに思うんですけれども、そういった公表というのは、今どういった形でされているのか。今年度から年間の
工事予定も公表されているというふうに思うんですが、どのように公表されているのか。これについて、まずお聞きしたいと思います。
◎
星野 管財課長 公共工事の名称、
入札及び
契約の方法、
入札時期等に関する
事項につきましては、
公共工事の
入札及び
契約の
適正化の促進に関する法律の
施行令によりまして、その方法を告示しなければならない、このようになっております。
本市におきましては、現在、
閲覧所を設けて公表する方法によって行っております。
◆
福田 委員 今年度については、そういった告示に基づいて閲覧という形をとられているとは思うんですけれども、枚方市なんかでは、年度の
工事発注見通しだとか、
あと入札が終わればその結果を
ホームページにおいて公表していると。きのう見てみましても、12日に
入札したやつの結果というのがもう既に公表されているというふうなことで、そういった形で
門真市についても
ホームページで広く公開していくと。閲覧でしたら一々市役所に出向いて見ないといけないというふうなことがありますので、これはそういった枚方市などの先進的な点も参考にしていただいて、ぜひとも
ホームページで積極的に公開をしていくというふうに要望したいんですけれども、その点について
検討されているのかどうかとか、そういったことについてちょっとお聞かせ願えますか。
◎
星野 管財課長 今おっしゃいました
IT化の推進ということにつきましては、
適正化指針の中にも盛り込まれております。御意見をちょうだいしました
ホームページでの
情報公開につきましては、
関係部局とも
協議、
調整をしてまいりたいと、かように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○林
委員長 ほかに
質疑ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、
質疑を終了いたします。
これより
議案第34号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、
原案のとおり決することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
御
異議なしと認めます。よって
議案第34号は、
原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第35号「
門真市
税条例の一部改正について」〕
◎今堀 理事兼
行政管理部長 ただいま
議題に供されました
議案第35号、
門真市
税条例の一部を改正する
条例につきまして御
説明申し上げます。
今回の改正につきましては、
地方税法の一部を改正する法律が本年6月27日付で公布されましたことに伴いまして、本
条例の一部を改正するものでございます。
その
内容につきましては、
附則第20条第2項から第4項におきまして、
個人市民税の
株式等譲渡益の
課税特例の創設でございます。
平成13年10月1日から
平成15年3月31日までの間に
所有期間が1年を超える
上場株式等を譲渡した場合に、
譲渡益から100万円を控除する特例の創設でございます。
附則第20条第1項及び
附則第21条につきましては、所要の
字句整備を行っております。
なお、
附則といたしまして、この
条例の
施行期日につきましては、公布の日から施行する旨を
規定してございます。
以上、まことに簡単でございますが、
議案第35号の
説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○林
委員長 説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。
◆
福田 委員 今回の
地方税法の一部改正というのは、要するに株式市場についてもっと個人投資家の参入を図る、もっと活性化させるというふうな意味での緊急経済対策の一環だというふうに思うんですけれども、国会の中でも大分論議されていまして、こんなん本当に景気対策になるんかとか、そういった議論もあったというふうに思うんです。
まず、お聞きしたいのは、
平成12年でこの申告分離課税で申告を行っている件数と税額について教えていただきたいと思います。
◎樋上 市民税課長 株式の申告分離課税件数につきましては、本年8月末現在で21件でございます。市民税額につきましては、507万4800円でございます。
◆
福田 委員 21件ということだったんですが、あと同じく
平成12年で所得割額の納税義務者の数を教えていただきたいのと、住民税における基礎控除の額について教えてください。
◎樋上 市民税課長 所得割納税義務者数につきましては、普通徴収納税義務者数で2万661人、特別徴収義務者数で3万2216人、合計5万2877人でございます。なお、税率につきましては、国税20%、府民税2%、市民税4%の計26%でございます。
◆
福田 委員 税率じゃなくて、基礎控除の額は何ぼかをお聞きしたんです。
◎樋上 市民税課長 基礎控除は33万円でございます。
◆
福田 委員 今ちょっとお聞きした範囲で感じたことなんですけれども、所得割の納税義務者が5万2877名、それに対して今回申告分離で行った件数が21件ということで、率にしたら0.04%ぐらいの極めて限定的な対象者になるというふうに思うんですね。もちろん源泉分離ということで税を納めている方が大体全国的にも9割あるというふうな統計も出ていますから、全体でいうたら200ぐらいになるんかなとは思うんです。
そもそも株式を持っている人というのは、一般的には高額所得者に限られているわけで、こういった長引く不況の中で本当に苦労して働いて収入を得ている人の基礎控除がわずか33万円に対して、いわゆる不労所得である株式
譲渡益には100万円も控除していくと。これは地方税の
制度として極めて不公平というか、そういう
制度だと思うんですけれども、そういった点で見解を伺いたいと思います。
◎樋上 市民税課長 ただいまの
福田委員の不公平云々の話につきまして、我々といたしましては、このたびの改正につきましては、
平成13年10月1日より
平成15年3月31日までの時限立法的なものに基づく条件改正でございますので、今後の申告状況等を見て判断したいと考えております。
◆
福田 委員 この10月から再来年の3月という時限的なもので、それを見ていきたいということで、見てどうするんかなと。やはり対象人数が少ないということは歴然としているわけで、そういったことについて不公平だというふうには言っておきます。
◎今堀 理事兼
行政管理部長 今回の
条例改正につきまして、不公平税制という御指摘でございますが、今回の改正につきましては、所得
制限等は一切設けてございません。さらに所得がないとしても株式を購入される方はおられるわけでありまして、そういう面では全く不公平というふうには考えてございません。特に
地方税法が改正されましたことに伴いまして、このことが
門真で導入されないとすれば、
門真市民のみが不公平な扱いになるというふうに考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。
◆
福田 委員 もちろん国で決められた
制度ですから、それに基づいて単純に制定をすると。これはある意味では普通の考え方かもしれませんけれども、制定しないことも
制度上はできるわけで、他市に比べて不公平になるというふうなことでいえば、税制一つをとっても、
門真市において、例えば軽自動車税の減免の範囲なんかでも、北河内の他市に比べて狭いとか、そういった点もあるわけなんですね。だから、それをとって他市と比べて不公平になるということは言えないというふうに思います。意見です。
○林
委員長 ほかに
質疑ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、
質疑を終了いたします。
次に、
本案に対する討論を行います。
◆
福田 委員 提出されています
門真市
税条例の一部を改正する
条例案に反対の立場で討論を行いたいと思います。
先ほどの
質疑の中でも明らかになったと思うんですけれども、これは一応国の税改正で、国が緊急経済対策として行ったというものですが、そもそも株の保有者というのは高額所得者が多い、圧倒的に占めていると。これはもう統計的にも明らかになっているわけで、まさに金持ち減税と言わざるを得ません。
また、不労所得である株式譲渡には100万円という多額の控除がありながら、一方で長引く不況の中で苦労して働いてきた、そして収入を受けている基礎控除というのはわずか33万円ということで、地方税制においても全く不公平感の強いものだというふうに考えます。
よって、こういった
観点からこの
条例案には反対をします。
○林
委員長 以上で討論を終了いたします。
これより
議案第35号を起立により採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
起立多数であります。よって
議案第35号は、可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第38号「
門真市消防団員等公務災害補償
条例の一部改正について」〕
◎
藤田 総務部長 ただいま
議題に供されました
議案第38号、
門真市消防団員等公務災害補償
条例の一部改正につきまして御
説明申し上げます。
今回の改正につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の
基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、非常勤消防団員等に対する損害補償の充実を図るため、補償基礎額の一部を改めるものでございます。
改正の
内容といたしましては、補償基礎額に係る扶養加算額を第5条第3項中、「183円」を「200円」に、「67円」を「100円」にそれぞれ引き上げるものでございます。
なお、
附則といたしまして、この
条例は公布の日から施行し、
平成13年4月1日から適用することとし、本
条例改正に伴う損害補償の内払い
規定を
附則第3項に
規定するものでございます。
以上、簡単でございますが、
説明を終わります。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○林
委員長 説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、
質疑を終了いたします。
これより
議案第38号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、
原案のとおり決することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
御
異議なしと認めます。よって
議案第38号は、
原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第39号「
門真市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する
条例の一部改正について」〕
◎
藤田 総務部長 ただいま
議題に供されました
議案第39号、
門真市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する
条例の一部改正につきまして御
説明申し上げます。
今回の改正につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、非常勤消防団員に係る退職報償金の充実を図るため、報償金の額を改めるものでございます。
改正の
内容といたしましては、別表に定めております非常勤消防団員に係る退職報償金の額をその階級及び勤務年数に応じて、最高額「917,000円」を「921,000円」に、最低額「132,000円」を「136,000円」にそれぞれ引き上げるものでございます。
なお、
附則といたしまして、この
条例は公布の日から施行し、
平成13年4月1日から適用することとし、また本
条例改正に伴う退職報償金の内払い
規定を
附則第3項に
規定するものでございます。
以上、簡単でございますが、
説明を終わります。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○林
委員長 説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、
質疑を終了いたします。
これより
議案第39号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、
原案のとおり決することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
御
異議なしと認めます。よって
議案第39号は、
原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第40号「
平成13年度
門真市一般会計補正予算(第1号)」中、所管
事項〕
◎今堀 理事兼
行政管理部長 ただいま
議題に供されました
議案第40号、
平成13年度
門真市一般会計補正予算第1号中、本
委員会所管
事項について御
説明申し上げます。
議案書の84ページをお願いいたします。
歳出でございますが、消防費25万1000円の追加でございます。消防団員等公務災害補償等共済基金負担金の追加でございます。
次に、歳入でございますが、78ページの総務費府補助金69万4000円の追加につきましては、市町村緊急
地域雇用特別基金事業補助金の
本市配分額が確定いたしましたので、追加するものでございます。
79ページの財政
調整基金繰入金4038万9000円の追加につきましては、老人医療ほか3医療の返還に伴う財源補てんでございます。
以上、何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○林
委員長 説明は終わりました。
これより
質疑に入ります。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、
質疑を終了いたします。
これより
議案第40号中、所管
事項を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、
原案のとおり決することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
御
異議なしと認めます。よって
議案第40号中、所管
事項は、
原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
○林
委員長 以上をもって
付託議案の審査は全部終了いたしました。
次に、所管
事項について報告の申し出がありますので、発言を許可します。
◎岡田 水道局長 訴訟事件につきまして私より御報告を申し上げます。
昨年、不二興業株式会社により訴訟提起されました下水道管撤去等請求事件につきまして、本年7月4日に判決の言い渡しがありました。訴訟
内容は、
相手方所有の
門真市舟田町779番8ほか2筆の土地に埋設された
本市下水道管及び水道管が
相手方の承諾
なしに埋設されたものであり、これらの撤去を求めるというものでありました。
これらの撤去請求に対し、判決では、本件下水道管部分及び本件水道管部分の撤去を求める原告の請求はこれを棄却することとし、訴訟費用は原告の負担とするとの
内容であり、
本市の全面勝訴でございました。
しかしながら、なお本件につきましては控訴されたと弁護士から聞いております。水道局といたしましては、今後とも下水道部及び弁護士と十分
協議、
調整の上、本件訴訟に対しまして適切に対応してまいりたいと考えております。
以上、ここに御報告を申し上げます。何とぞよろしくお願い申し上げます。
○林
委員長 以上で報告は終わりました。
報告
事項に対する
質疑はありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、
質疑を終了いたします。
─────────────────────────────────────
○林
委員長 次に、所管
事項に対する
質問の通告がありますので、発言を許可します。
◆
福田 委員 2点について通告をしておりますので、
質問したいと思います。
1点目は審
議会等の公開についてなんですけれども、これまで
門真の中の審
議会等の公開については、各審
議会に任されておったというふうに思うんですね。ただ、実際は審
議会の中でも、私も都市計画審
議会のメンバーだったんですけれども、全体として公開の方向が示されていないということもあって、なかなか公開しにくいというふうな状況があると思うんですね。
そういったことで、今審
議会の公開について、
情報公開とか
条例もできているわけですから、そういう流れというのはあると思うんですけれども、審
議会等の公開について、
門真自身どのような現状で、どのような見解を持っておられるのか、まずちょっとお聞きしたいと思います。
◎砂原 行政管理部参事兼行政管理課長 各審
議会等の公開についてでございますけれども、おのおのの審
議会として公開の是非を判断することになろうかと考えておりますが、判断するには種々条件整備等が前提にならざるを得ないと思っております。例えば実施時期の同一歩調であるとか、公開の方法、場所的な問題等がありますが、いずれにいたしましても、
情報公開の理念に基づいて審
議会として総合的に判断されるものと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◆
福田 委員 場所の問題とか方法とかいろいろあると、総合的に審
議会個々で判断されるというふうなことだと思うんですけれども、実際はそういったことは非常に困難だと思うんですね。
実際、審
議会等の公開をしているところについては、多くが会議の公開に関する指針というのを策定してやっているんです。この北河内だけをとっても、枚方、交野、大東―大東なんかは審
議会等の公開に関する規程というのを策定して、そこの中で公開の
基準だとか対象期間だとか、また当然非公開とすることもできる場合もありますので、そういった
規定なんかもきちっと決めてやっているんですね。ですから、
門真市においても、もちろん非公開とすることもできる審
議会もあるわけですから、そういったことが総合的に判断できるような統一的な
基準、指針を設ける必要があるというふうに思います。特に枚方なんかは市長名で通達を出して、こういった審
議会等の会議の公開に関する指針というのを策定しています。
そういったことで、そういった指針の策定が不可欠だというふうに思うんですが、そういった点でどのように考えておられるのか、お聞きしたいと思います。
◎砂原 行政管理部参事兼行政管理課長 指針の策定ということでありますけれども、
先ほど申し上げましたように、種々条件整備等必要でございますので、あわせて
検討していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
◆
福田 委員 やっぱり大きな流れになっていると思いますので、条件整備というのもいろいろ、例えば部屋が手狭だとかいうふうな問題もあると思うんですけれども、そういったところはさまざまな工夫をしてもらって、まずそういった指針を策定して公開していくという立場に立って、条件整備なんかを進めていただきたいということで、要望としておきます。
2点目なんですけれども、東京で起こりました新宿の歌舞伎町のビル火災についてちょっとお伺いしたいと思います。
これは皆さん御承知のように、本当に小さな雑居ビルで火災が起きて、原因については余り定かではありませんけれども、40名を超える死者が出たということで大きな衝撃を与えていると思うんです。こういったことについて、消防庁だとか国土交通省なんかが通達というか連絡文書を出して、各地方自治体にどういう状況になっているのかという
調査だとか、あと一斉の立入
調査ですね。そういうことをやっているというふうに思うんですね。
ただ、具体的に対応している部署は、守口市
門真市消防組合と建築指導の方だと思うんですが、
門真市全体として、こういった今回の火災に関してどういった対応を行っているのか、また行おうとしているのか、それについてお聞かせ願いたいと思います。
◎
藤田 総務部長 新宿の火災につきましては、多くの被害が発生いたしておりまして、決して他人事ではないというふうに考えております。
委員御指摘のとおり、守口市
門真市消防組合におきまして、消防庁からの指示等に伴いまして、現在、特別査察を行っておるというように聞いております。
本市としての取り組みでございますけども、国土交通省から小規模雑居ビルに関する報告を求められております。現在担当部局で
調査中でございますが、該当の雑居ビルについて、改善等の必要性がありますならば是正指導を行っていくことというようになってございます。
いずれにいたしましても、ビル等の所有者あるいは使用者または利用者、いずれもが防火につきましての認識を深めていくことが肝要ではなかろうかというように考えております。したがいまして、今後防火につきましての意識を向上いたしますために、広報等を通じまして市としても積極的に推進をしてまいりたい、このように考えております。
◆
福田 委員 やっぱり
門真市としても今回の問題について、全体として抜本的な対策というのをお願いしたいんですが、横浜市なんかでは10日に既に中間発表というか、特別査察の結果を発表しているんですね。対象中91%が消防法に違反している、また41%が建築
基準法にも違反していたという結果が明らかになりまして、市は文書で是正勧告するという方針を出しているんですけれども、年1回だった査察についても半年に1回、それも事前通告
なしで実施したいというふうに市長自身が見解を述べていると、一定の方向を出しているというふうに聞いています。
調査結果については、まだもうちょっと日にちがかかると思いますけれども、そういった結果も踏まえて一定の方向を示していただきたいと、これは要望にしておきます。
○林
委員長 以上で通告による
質問は終わりました。
これをもって所管
事項に対する
質問を終了いたします。
─────────────────────────────────────
以 上
総務水道常任委員会
委員長 林 芙美子...