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平成13年 9月21日総務水道常任委員会-09月21日-01号

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  1. 門真市議会 2001-09-21
    平成13年 9月21日総務水道常任委員会-09月21日-01号


    取得元: 門真市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    平成13年 9月21日総務水道常任委員会-09月21日-01号平成13年 9月21日総務水道常任委員会   平成13年 第3回定例会           総務水道常任委員会記録出席委員及び説明のため出席した者:別紙のとおり 〇付託議案について 〔承認第8号「専決処分承認を求めることについて(公共下水道桑才深田幹線築造工事(3)請負契約締結ついて)」〕 ◎藤田 総務部長  ただいま議題に供されました承認第8号、専決処分承認を求めることについて、すなわち公共下水道桑才深田幹線築造工事(3)請負契約締結につきまして御説明申し上げます。  施工地は、門真市松生町1番から深田町19番地内でございます。  工事概要といたしましては、推進工法管径1800㎜から250㎜を349.90m、開削工法管径400㎜を4.10m、マンホール工8基、桝設置工15カ所を布設するものでございます。  本工事契約締結に当たりましては、平成13年5月22日に一般競争入札を行い、不動建設株式会社大阪本店と仮契約締結し、平成13年6月定例議会に提出を予定いたしておりましたが、同社より6月1日付で契約辞退の申し出があり、市もこれに同意をいたしました。  本工事の本契約事務につきまして、本工事所管部局工事日程等調整の結果、本工事請負契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第7号の規定に基づき随意契約によるものとし、同入札において2番目に低い金額応札いたしました大阪市都島区東野田町一丁目5番14号、株式会社熊谷組大阪支店執行役員支店長富永克己と同条第3項の規定に基づき3億3705万円で請負契約締結したものでございます。  本工事請負契約につきましては、議会議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により議会議決に付さなければなりませんが、地方自治法第179条第1項の規定により議会を招集するいとまがないと認め、専決処分をするものでございます。  なお、工期は、平成13年6月21日から平成14年3月29日まででございます。  以上、説明を終わります。何とぞよろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○林 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆福田 委員  ただいまの説明で、地方自治法施行令第167条の2第1項第7号の規定によって随意契約をされたということで、これは落札者契約締結しないときということになると思うんですけれども、それと同時に工期調整関係随意契約をしたと。ただ、辞退をしたというだけでしたら、工期が間に合うんであれば再入札なども考えられたというふうに思うんですけれども、工期関係でということの説明なんで、もうちょっとその辺のことを詳しく説明いただきたいと思います。 ◎星野 管財課長  ただいまの御質問について私から御答弁させていただきます。  その理由は何なんだという御質問でございますが、一には地域排水対策及びリサイクルプラザ事業開始に向けての措置でございます。
     以上でございます。 ◆福田 委員  地域排水対策リサイクルプラザとの関係だということで、一定いたし方ないかなというふうに思うんです。あと業者選定に当たって、これについてもいろんな選定の仕方もあるというふうに思うんですけれども、今回の選定に至った理由というか、どういった協議の中で選定されたのか、伺いたいと思います。 ◎星野 管財課長  熊谷組大阪支店随意契約相手方としたのはなぜかというお尋ねだと解しております。  随意契約による場合におきましては、地方自治法施行令の第167条の2第3項におきまして、落札金額制限内でこれを行うものとするという規定がございます。したがいまして、落札金額の次に低い金額でもって応札なさいました熊谷組大阪支店随意契約相手方とすることが一番妥当ではないかという判断に基づいた措置でございます。  以上です。 ○林 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより承認第8号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は、承認することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって承認第8号は、承認すべきものと決しました。  ───────────────────────────────────── 〔議案第32号「門真本町市営住宅建替工事(第2期)その1請負契約締結について」〕 ◎藤田 総務部長  ただいま議題に供されました議案第32号、門真本町市営住宅建替工事(第2期)その1請負契約締結につきまして御説明申し上げます。  工事場所は、門真本町156番地1ほかでございます。  工事概要といたしましては、敷地面積4716.51㎡に建築面積597.79㎡、延べ床面積2589.01㎡の鉄筋コンクリートづくり、地上7階建て、42戸の共同住宅の建設、並びに屋外付帯工事といたしまして自転車置き場駐車場植栽公園整備道路整備等、及び撤去工事といたしまして既設道路舗装撤去既設埋設管撤去工事等でございます。  本工事契約締結に当たりましては、一般競争入札によることとし、平成13年7月10日に公告し、平成13年7月26日に門真一般競争入札参加資格審査委員会を開催いたしまして、その議を経ました経営事項審査総合評点市外業者1200点以上1500点未満、準市内業者1000点以上、市内業者800点以上の23業者により、設計図書配布平成13年8月3日に、入札会平成13年8月20日に行いました結果、門真市野里町5番10号、株式会社前田組門真営業所所長川本隆雄と4億5452万2950円で仮契約いたしたものでございます。  なお、工期は、議会議決をいただいた日から平成15年2月28日まででございます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○林 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆山本 副委員長  本市は、一般競争入札事前公表に基づきまして予定価格及び最低制限価格設定して行っていると聞いておりますが、23業者のうち、最低制限価格というか、どういった価格落札されたのか。  また、最低制限価格についてちょっとお尋ねしたいんですが、今回の最低制限価格予定価格の何%であったのか。また、最低制限価格というものは基準に基づいて設定していると考えておりますけれども、本市の本年度発注分工事における予定価格の割合、件数等をお聞かせください。 ○林 委員長  理事者の答弁を求めます。 ◎星野 管財課長  まず、23業者応札金額についてのお尋ねにお答えいたします。23業者のうち、最低制限価格での応札が19社ございます。その金額は4億3287万9000円、このようになっております。  それから、最低制限価格設定につきましては、この工事につきましては85.00%ということになっております。  それから、今年度の事前公表でもって行いました公共工事実施件数でございますが、53件、その中での最低制限価格設定割合でございますが、85%で設定されている内容が14件、84%台が9件、83%台が4件、77%台が3件、75%台が7件、74%台が8件、73%台が3件、72%が4件、71%台が1件となっております。  以上でございます。 ◆山本 副委員長  土木建築工事予定価格最低制限価格事前公表をしている、また入札の状況を北河内についてお聞かせください。 ◎星野 管財課長  事前公表を行っております河北の実態につきましては、対応しております内容に若干の違いはございますけれども、交野市以外すべて事前公表を行っております。  以上でございます。 ◆山本 副委員長  その中で最低制限価格を撤廃というか、設定していない市はありますか。 ◎星野 管財課長  手元の資料に基づいて御説明させていただきますと、守口市におきましては最低制限価格設定はしておらないと聞いております。また、大東市におきましては調査基準価格設定しておると、このように聞いております。それ以外の3市におきましては、本市と同じで予定価格及び最低制限価格設定しております。  以上です。 ◆山本 副委員長  今回、19業者もの多い業者で抽せんとのことですけれども、今回の最低制限価格設定が高過ぎるのではないかというふうに考えるわけですね。53件の内容を見てますと、事前公表前に比べまして落札率が下がりまして、入札透明性競争性が高まり、不正行為の防止が進んでいると認識し、評価するものでございますが、しかしこれでよいというものではなく、財政効率を図る観点から、入札制度の改革が必要だと考えます。  そこで、最低制限価格を3分の2に設定している自治体もございます。また、低入札価格調査制度、これは最低制限価格を撤廃しまして、最も低く入札した業者について、さまざまな調査をし、契約内容に適合した工事が担保できると判断できて初めて落札できる制度ですけども、この制度の導入について御見解をお伺いいたします。 ◎星野 管財課長  まず、1点目の最低制限価格が高かったのではないかという御質問でございますが、最低制限価格設定につきましては、工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルをもとに算出しておりまして、決してそのようなことはないというふうには判断しております。  それから、最低制限価格の撤廃、見直し及び低入札価格制度の導入なんかについての考えはどうかという御質問でございますが、ただいまの御質問内容もあわせまして、入札制度全般にわたりまして適正かつ合理的な入札手続を確保するために、入札契約制度検討委員会でもってあらゆる角度から検討を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○林 委員長  ほかに質疑はありませんか。 ◆福田 委員  契約と同時に、工事をどういった形で発注するのかということで、我が党は繰り返し可能な限り分離分割発注をしてほしいということで要望もしてきたところです。  今回の市営住宅の2期工事その1の配置図を見てみますと、本体部分もあるんですけれども、公園とか中庭とかこういう部分もかなり大きな面積であって、恐らく一定の体裁を整えた公園なり中庭の整備を行うのであろうと思います。こういったことについて、これは一括で発注になっているんですけれども、できればこの公園ですね、こういったものは分割発注できたんかなというふうに僕自身は思うんですね。そういったことについてどのような検討がされたのか、お聞かせ願いたいと思います。 ◎星野 管財課長  分離分割発注につきましては、従前より御答弁申し上げておりますとおり、可能な限り対応してまいっておると考えております。  御質問の趣旨につきましては、工事現場スペース等も勘案しました結果のことでありますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◆福田 委員  この分離分割発注の問題については、大変努力もされていて、この市営住宅についても、給配水関係も含めて電気設備だとか機械設備だとか、そういうところを分離分割発注をされているということで、周りの市とかを見てみますと、していないところもありますので、そういうところを見たら一定努力もされているというふうに思います。  そういう建物の中での分離分割というのをされているのに比べて、この公園というか、こういうところは、僕はそういった意味では容易に分離分割発注できるんじゃないかなという思いも持っています。引き続き、この問題については、可能な限り分離分割発注をするという観点でお願いしたいと思います。これは要望です。 ○林 委員長  ほかにありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第32号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第32号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  ───────────────────────────────────── 〔議案第33号「門真本町市営住宅建替工事(第2期)その2請負契約締結について」〕 ◎藤田 総務部長  ただいま議題に供されました議案第33号、門真本町市営住宅建替工事(第2期)その2請負契約締結につきまして御説明申し上げます。  工事場所は、門真本町145番地ほかでございます。  工事概要といたしましては、敷地面積2750.09㎡に建築面積479.99㎡、延べ床面積2434.38㎡の鉄筋コンクリートづくり、地上7階建て、42戸の共同住宅の建設及びエレベーターの設置、並びに屋外付帯工事といたしまして駐車場植栽ごみ置き場道路舗装等、及び撤去工事といたしまして既設道路舗装撤去既設埋設管撤去工事等でございます。  本工事契約締結に当たりましては、一般競争入札によることとし、平成13年7月10日に公告し、平成13年7月26日に門真一般競争入札参加資格審査委員会を開催いたしまして、その議を経ました経営事項審査総合評点市外業者1200点以上1500点未満、準市内業者1000点以上、市内業者800点以上の19業者により、設計図書配布平成13年8月3日に、入札会平成13年8月20日に行いました結果、大阪市北区梅田三丁目3番45号、株式会社大本組大阪支店取締役支店長田野孟と4億3090万7400円で仮契約いたしたものでございます。  なお、工期は、議会議決をいただいた日から平成15年2月28日まででございます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○林 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆福田 委員  これも先ほどの第2期工事のその1と同様の形態の工事だと思うんですけれども、先ほど山本委員長の方から質問がありましたが、同様に落札の状況ですね。最低制限価格の率は何ぼなのか、あと応札状況ですね。こういったものについて説明をお願いしたいと思います。 ◎星野 管財課長  落札率設定は、85.00%でございます。  この工事につきましては、19業者の申し込みがございまして、18社参加のもと入札をとり行いました。そのうち17社につきまして、今申し上げました最低制限価格、すなわち4億1038万8000円でもって応札なさっております。  以上です。 ○林 委員長  ほかに質疑ありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第33号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第33号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  ───────────────────────────────────── 〔議案第34号「公共下水道三ツ島打越幹線築造工事請負契約締結について」〕 ◎藤田 総務部長  ただいま議題に供されました議案第34号、公共下水道三ツ島打越幹線築造工事請負契約締結につきまして御説明申し上げます。  施工地は、門真大字三ツ島1305番から大字北島584番地内でございます。  工事概要といたしましては、推進工法管径2400㎜を314.67m、管径2200㎜を336.00m、マンホール工2基を布設するものでございます。  本工事契約締結に当たりましては、一般競争入札によることとし、平成13年7月10日に公告し、平成13年7月26日に門真一般競争入札参加資格審査委員会を開催いたしまして、その議を経ました経営事項審査総合評点市外業者1400点以上、市内・準市内業者1200点以上の9業者により、設計図書配布平成13年8月3日に、入札会平成13年8月20日に行いました結果、大阪市西区江戸堀一丁目3番15号、前田建設工業株式会社関西支店取締役常務執行役員支店長清末直行と6億1425万円で仮契約いたしたものでございます。  なお、工期は、議会議決をいただいた日から平成15年2月28日まででございます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○林 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆風 委員  先ほどから質問が出ている分離分割発注ということですが、これは今回の案件の中でも非常に高額でございますし、ここらあたりを二つなり三つなりに分けて発注していただければ、市内業者の方々にさらに門戸を開くことになるというふうに考えるんですけれども、そこらあたりの御見解を伺わせていただけますか。 ◎星野 管財課長  中小企業者に関する国等の契約の方針、こういうものがございまして、その中におきまして、公共工事におきましては、公共事業効率的執行を通じたコスト縮減を図る観点から、適切な発注ロット設定を前提として分離分割発注を行うように努めると、このようになっております。  御質問工事につきましては、経費の縮減を初めといたしまして、発進立坑の設置につきまして場所を確保する必要、及び上流地域の浸水の早期解消を図るという観点等々を総合的に判断いたしました結果でございます。  以上です。 ◆風 委員  どこらあたりを適切な判断とするかということもあると思うんですけれども、素人考えかもしれませんが、幹線築造工事というのは従来ずっとやっていますから、ノウハウあるいは技術的な面でも、ある程度の業者さんであればそれなりの技術を持っておられると思いますし、工期的なこととかいろんなことを検討しても、絶対不可能なことではないと思うんです。ここの地域については、一括で発注することが絶対に必須条件であったのかどうか、そのあたりをもう少し具体的に聞かせていただけますか。 ◎星野 管財課長  事業課とも協議しまして、この道路自体大和田茨田線という幹線道路でございまして、かなり交通量が激しい。そういう中で先ほど申し上げました発進立坑の用地を確保するのも困難、また地下の埋設物がかなり入っておるそうでございます。こういうものを移設するということにつきましても、交通渋滞を来すというようなこと等もございまして、やむなくこういうような一括の発注と申しましょうか、こういうような形態になったということでございます。 ◆風 委員  最大限努力をされたというふうには思いますけれども、今おっしゃったようなことは、あるいは業者間で連携をとるなり何らかの方策を考えればクリアできることじゃないんかなと思います。このことについては、専門的知識もございませんので、今後さらに研究していきたいなと思っております。  最大限地元業者の育成ということに努力していただいているのは理解しておるつもりですけれども、こういう不況の時代でありますので、さらに市内業者の方々が潤うような門戸を今以上に広げていただくような努力をお願いしたいと、これは要望させていただきます。  以上です。 ○林 委員長  ほかに質疑はありませんか。 ◆福田 委員  私たちも分離分割については要望しているところです。あと、いつも聞いていることなんですけれども、今回の公共工事に基づく落札率が何ぼだったのかというのと、最低制限価格について教えていただきたいと思います。 ◎星野 管財課長  この工事につきましての落札率は、96.43%でございます。最低制限価格設定率は、77.87%となっております。 ◆福田 委員  先ほど市営住宅については85%の最低制限価格設定で、そこに圧倒的な業者応札をしたということですね。一方でこの公共下水については最低制限価格は77.87%ですか、85%よりもかなり落ちているわけですね。にもかかわらず結果として落札率は高いというふうなことになっているんですが、やっぱり長引く不況の中でどの業者もやはり仕事が欲しいということで、本町市営住宅なんかはそういったことがてきめんにあらわれたんかなというふうな印象を強く持ちます。
     委員会の中でもこれまで落札率とか最低制限とかこういったことをいつも聞いているんですけれども、ただもう今既に事前公開、また入札が終われば事後のそういった結果も公表されているというふうに思うんですけれども、そういった公表というのは、今どういった形でされているのか。今年度から年間の工事予定も公表されているというふうに思うんですが、どのように公表されているのか。これについて、まずお聞きしたいと思います。 ◎星野 管財課長  公共工事の名称、入札及び契約の方法、入札時期等に関する事項につきましては、公共工事入札及び契約適正化の促進に関する法律の施行令によりまして、その方法を告示しなければならない、このようになっております。本市におきましては、現在、閲覧所を設けて公表する方法によって行っております。 ◆福田 委員  今年度については、そういった告示に基づいて閲覧という形をとられているとは思うんですけれども、枚方市なんかでは、年度の工事発注見通しだとか、あと入札が終わればその結果をホームページにおいて公表していると。きのう見てみましても、12日に入札したやつの結果というのがもう既に公表されているというふうなことで、そういった形で門真市についてもホームページで広く公開していくと。閲覧でしたら一々市役所に出向いて見ないといけないというふうなことがありますので、これはそういった枚方市などの先進的な点も参考にしていただいて、ぜひともホームページで積極的に公開をしていくというふうに要望したいんですけれども、その点について検討されているのかどうかとか、そういったことについてちょっとお聞かせ願えますか。 ◎星野 管財課長  今おっしゃいましたIT化の推進ということにつきましては、適正化指針の中にも盛り込まれております。御意見をちょうだいしましたホームページでの情報公開につきましては、関係部局とも協議調整をしてまいりたいと、かように考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○林 委員長  ほかに質疑ありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第34号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第34号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  ───────────────────────────────────── 〔議案第35号「門真税条例の一部改正について」〕 ◎今堀 理事兼行政管理部長  ただいま議題に供されました議案第35号、門真税条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。  今回の改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律が本年6月27日付で公布されましたことに伴いまして、本条例の一部を改正するものでございます。  その内容につきましては、附則第20条第2項から第4項におきまして、個人市民税株式等譲渡益課税特例の創設でございます。平成13年10月1日から平成15年3月31日までの間に所有期間が1年を超える上場株式等を譲渡した場合に、譲渡益から100万円を控除する特例の創設でございます。  附則第20条第1項及び附則第21条につきましては、所要の字句整備を行っております。  なお、附則といたしまして、この条例施行期日につきましては、公布の日から施行する旨を規定してございます。  以上、まことに簡単でございますが、議案第35号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○林 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆福田 委員  今回の地方税法の一部改正というのは、要するに株式市場についてもっと個人投資家の参入を図る、もっと活性化させるというふうな意味での緊急経済対策の一環だというふうに思うんですけれども、国会の中でも大分論議されていまして、こんなん本当に景気対策になるんかとか、そういった議論もあったというふうに思うんです。  まず、お聞きしたいのは、平成12年でこの申告分離課税で申告を行っている件数と税額について教えていただきたいと思います。 ◎樋上 市民税課長  株式の申告分離課税件数につきましては、本年8月末現在で21件でございます。市民税額につきましては、507万4800円でございます。 ◆福田 委員  21件ということだったんですが、あと同じく平成12年で所得割額の納税義務者の数を教えていただきたいのと、住民税における基礎控除の額について教えてください。 ◎樋上 市民税課長  所得割納税義務者数につきましては、普通徴収納税義務者数で2万661人、特別徴収義務者数で3万2216人、合計5万2877人でございます。なお、税率につきましては、国税20%、府民税2%、市民税4%の計26%でございます。 ◆福田 委員  税率じゃなくて、基礎控除の額は何ぼかをお聞きしたんです。 ◎樋上 市民税課長  基礎控除は33万円でございます。 ◆福田 委員  今ちょっとお聞きした範囲で感じたことなんですけれども、所得割の納税義務者が5万2877名、それに対して今回申告分離で行った件数が21件ということで、率にしたら0.04%ぐらいの極めて限定的な対象者になるというふうに思うんですね。もちろん源泉分離ということで税を納めている方が大体全国的にも9割あるというふうな統計も出ていますから、全体でいうたら200ぐらいになるんかなとは思うんです。  そもそも株式を持っている人というのは、一般的には高額所得者に限られているわけで、こういった長引く不況の中で本当に苦労して働いて収入を得ている人の基礎控除がわずか33万円に対して、いわゆる不労所得である株式譲渡益には100万円も控除していくと。これは地方税の制度として極めて不公平というか、そういう制度だと思うんですけれども、そういった点で見解を伺いたいと思います。 ◎樋上 市民税課長  ただいまの福田委員の不公平云々の話につきまして、我々といたしましては、このたびの改正につきましては、平成13年10月1日より平成15年3月31日までの時限立法的なものに基づく条件改正でございますので、今後の申告状況等を見て判断したいと考えております。 ◆福田 委員  この10月から再来年の3月という時限的なもので、それを見ていきたいということで、見てどうするんかなと。やはり対象人数が少ないということは歴然としているわけで、そういったことについて不公平だというふうには言っておきます。 ◎今堀 理事兼行政管理部長  今回の条例改正につきまして、不公平税制という御指摘でございますが、今回の改正につきましては、所得制限等は一切設けてございません。さらに所得がないとしても株式を購入される方はおられるわけでありまして、そういう面では全く不公平というふうには考えてございません。特に地方税法が改正されましたことに伴いまして、このことが門真で導入されないとすれば、門真市民のみが不公平な扱いになるというふうに考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。 ◆福田 委員  もちろん国で決められた制度ですから、それに基づいて単純に制定をすると。これはある意味では普通の考え方かもしれませんけれども、制定しないことも制度上はできるわけで、他市に比べて不公平になるというふうなことでいえば、税制一つをとっても、門真市において、例えば軽自動車税の減免の範囲なんかでも、北河内の他市に比べて狭いとか、そういった点もあるわけなんですね。だから、それをとって他市と比べて不公平になるということは言えないというふうに思います。意見です。 ○林 委員長  ほかに質疑ありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  次に、本案に対する討論を行います。 ◆福田 委員  提出されています門真税条例の一部を改正する条例案に反対の立場で討論を行いたいと思います。  先ほど質疑の中でも明らかになったと思うんですけれども、これは一応国の税改正で、国が緊急経済対策として行ったというものですが、そもそも株の保有者というのは高額所得者が多い、圧倒的に占めていると。これはもう統計的にも明らかになっているわけで、まさに金持ち減税と言わざるを得ません。  また、不労所得である株式譲渡には100万円という多額の控除がありながら、一方で長引く不況の中で苦労して働いてきた、そして収入を受けている基礎控除というのはわずか33万円ということで、地方税制においても全く不公平感の強いものだというふうに考えます。  よって、こういった観点からこの条例案には反対をします。 ○林 委員長  以上で討論を終了いたします。  これより議案第35号を起立により採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。               〔起 立 多 数〕  起立多数であります。よって議案第35号は、可決すべきものと決しました。  ───────────────────────────────────── 〔議案第38号「門真市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」〕 ◎藤田 総務部長  ただいま議題に供されました議案第38号、門真市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  今回の改正につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、非常勤消防団員等に対する損害補償の充実を図るため、補償基礎額の一部を改めるものでございます。  改正の内容といたしましては、補償基礎額に係る扶養加算額を第5条第3項中、「183円」を「200円」に、「67円」を「100円」にそれぞれ引き上げるものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用することとし、本条例改正に伴う損害補償の内払い規定附則第3項に規定するものでございます。  以上、簡単でございますが、説明を終わります。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○林 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第38号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第38号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  ───────────────────────────────────── 〔議案第39号「門真市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について」〕 ◎藤田 総務部長  ただいま議題に供されました議案第39号、門真市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  今回の改正につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、非常勤消防団員に係る退職報償金の充実を図るため、報償金の額を改めるものでございます。  改正の内容といたしましては、別表に定めております非常勤消防団員に係る退職報償金の額をその階級及び勤務年数に応じて、最高額「917,000円」を「921,000円」に、最低額「132,000円」を「136,000円」にそれぞれ引き上げるものでございます。  なお、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用することとし、また本条例改正に伴う退職報償金の内払い規定附則第3項に規定するものでございます。  以上、簡単でございますが、説明を終わります。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○林 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第39号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第39号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  ───────────────────────────────────── 〔議案第40号「平成13年度門真市一般会計補正予算(第1号)」中、所管事項〕 ◎今堀 理事兼行政管理部長  ただいま議題に供されました議案第40号、平成13年度門真市一般会計補正予算第1号中、本委員会所管事項について御説明申し上げます。  議案書の84ページをお願いいたします。  歳出でございますが、消防費25万1000円の追加でございます。消防団員等公務災害補償等共済基金負担金の追加でございます。  次に、歳入でございますが、78ページの総務費府補助金69万4000円の追加につきましては、市町村緊急地域雇用特別基金事業補助金の本市配分額が確定いたしましたので、追加するものでございます。  79ページの財政調整基金繰入金4038万9000円の追加につきましては、老人医療ほか3医療の返還に伴う財源補てんでございます。  以上、何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○林 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第40号中、所管事項を採決いたします。  お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第40号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  ───────────────────────────────────── ○林 委員長  以上をもって付託議案の審査は全部終了いたしました。  次に、所管事項について報告の申し出がありますので、発言を許可します。 ◎岡田 水道局長  訴訟事件につきまして私より御報告を申し上げます。
     昨年、不二興業株式会社により訴訟提起されました下水道管撤去等請求事件につきまして、本年7月4日に判決の言い渡しがありました。訴訟内容は、相手方所有の門真市舟田町779番8ほか2筆の土地に埋設された本市下水道管及び水道管が相手方の承諾なしに埋設されたものであり、これらの撤去を求めるというものでありました。  これらの撤去請求に対し、判決では、本件下水道管部分及び本件水道管部分の撤去を求める原告の請求はこれを棄却することとし、訴訟費用は原告の負担とするとの内容であり、本市の全面勝訴でございました。  しかしながら、なお本件につきましては控訴されたと弁護士から聞いております。水道局といたしましては、今後とも下水道部及び弁護士と十分協議調整の上、本件訴訟に対しまして適切に対応してまいりたいと考えております。  以上、ここに御報告を申し上げます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○林 委員長  以上で報告は終わりました。  報告事項に対する質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  ───────────────────────────────────── ○林 委員長  次に、所管事項に対する質問の通告がありますので、発言を許可します。 ◆福田 委員  2点について通告をしておりますので、質問したいと思います。  1点目は審議会等の公開についてなんですけれども、これまで門真の中の審議会等の公開については、各審議会に任されておったというふうに思うんですね。ただ、実際は審議会の中でも、私も都市計画審議会のメンバーだったんですけれども、全体として公開の方向が示されていないということもあって、なかなか公開しにくいというふうな状況があると思うんですね。  そういったことで、今審議会の公開について、情報公開とか条例もできているわけですから、そういう流れというのはあると思うんですけれども、審議会等の公開について、門真自身どのような現状で、どのような見解を持っておられるのか、まずちょっとお聞きしたいと思います。 ◎砂原 行政管理部参事兼行政管理課長  各審議会等の公開についてでございますけれども、おのおのの審議会として公開の是非を判断することになろうかと考えておりますが、判断するには種々条件整備等が前提にならざるを得ないと思っております。例えば実施時期の同一歩調であるとか、公開の方法、場所的な問題等がありますが、いずれにいたしましても、情報公開の理念に基づいて審議会として総合的に判断されるものと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆福田 委員  場所の問題とか方法とかいろいろあると、総合的に審議会個々で判断されるというふうなことだと思うんですけれども、実際はそういったことは非常に困難だと思うんですね。  実際、審議会等の公開をしているところについては、多くが会議の公開に関する指針というのを策定してやっているんです。この北河内だけをとっても、枚方、交野、大東―大東なんかは審議会等の公開に関する規程というのを策定して、そこの中で公開の基準だとか対象期間だとか、また当然非公開とすることもできる場合もありますので、そういった規定なんかもきちっと決めてやっているんですね。ですから、門真市においても、もちろん非公開とすることもできる審議会もあるわけですから、そういったことが総合的に判断できるような統一的な基準、指針を設ける必要があるというふうに思います。特に枚方なんかは市長名で通達を出して、こういった審議会等の会議の公開に関する指針というのを策定しています。  そういったことで、そういった指針の策定が不可欠だというふうに思うんですが、そういった点でどのように考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 ◎砂原 行政管理部参事兼行政管理課長  指針の策定ということでありますけれども、先ほど申し上げましたように、種々条件整備等必要でございますので、あわせて検討していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆福田 委員  やっぱり大きな流れになっていると思いますので、条件整備というのもいろいろ、例えば部屋が手狭だとかいうふうな問題もあると思うんですけれども、そういったところはさまざまな工夫をしてもらって、まずそういった指針を策定して公開していくという立場に立って、条件整備なんかを進めていただきたいということで、要望としておきます。  2点目なんですけれども、東京で起こりました新宿の歌舞伎町のビル火災についてちょっとお伺いしたいと思います。  これは皆さん御承知のように、本当に小さな雑居ビルで火災が起きて、原因については余り定かではありませんけれども、40名を超える死者が出たということで大きな衝撃を与えていると思うんです。こういったことについて、消防庁だとか国土交通省なんかが通達というか連絡文書を出して、各地方自治体にどういう状況になっているのかという調査だとか、あと一斉の立入調査ですね。そういうことをやっているというふうに思うんですね。  ただ、具体的に対応している部署は、守口市門真市消防組合と建築指導の方だと思うんですが、門真市全体として、こういった今回の火災に関してどういった対応を行っているのか、また行おうとしているのか、それについてお聞かせ願いたいと思います。 ◎藤田 総務部長  新宿の火災につきましては、多くの被害が発生いたしておりまして、決して他人事ではないというふうに考えております。委員御指摘のとおり、守口市門真市消防組合におきまして、消防庁からの指示等に伴いまして、現在、特別査察を行っておるというように聞いております。  本市としての取り組みでございますけども、国土交通省から小規模雑居ビルに関する報告を求められております。現在担当部局で調査中でございますが、該当の雑居ビルについて、改善等の必要性がありますならば是正指導を行っていくことというようになってございます。  いずれにいたしましても、ビル等の所有者あるいは使用者または利用者、いずれもが防火につきましての認識を深めていくことが肝要ではなかろうかというように考えております。したがいまして、今後防火につきましての意識を向上いたしますために、広報等を通じまして市としても積極的に推進をしてまいりたい、このように考えております。 ◆福田 委員  やっぱり門真市としても今回の問題について、全体として抜本的な対策というのをお願いしたいんですが、横浜市なんかでは10日に既に中間発表というか、特別査察の結果を発表しているんですね。対象中91%が消防法に違反している、また41%が建築基準法にも違反していたという結果が明らかになりまして、市は文書で是正勧告するという方針を出しているんですけれども、年1回だった査察についても半年に1回、それも事前通告なしで実施したいというふうに市長自身が見解を述べていると、一定の方向を出しているというふうに聞いています。  調査結果については、まだもうちょっと日にちがかかると思いますけれども、そういった結果も踏まえて一定の方向を示していただきたいと、これは要望にしておきます。 ○林 委員長  以上で通告による質問は終わりました。  これをもって所管事項に対する質問を終了いたします。  ─────────────────────────────────────                                  以 上                総務水道常任委員会                  委員長    林     芙美子...